労働契約法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128&;openerCode=1#20

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法では使用者に労働者の「安全」を確保するよう配慮する義務(安全配慮義務)が定められているけど
「快適」を保持する義務なんて聞いたことがない。
「安全」は生命や健康が損なわれないこととして客観的に評価することができるけど
「快適」は個人の主観的な評価に過ぎないのだから
そんなものを確保する法的義務はありえない。
と常識がある人ならわかるはず。
派遣社員にはときどき>>531みたいな馬鹿がいて悲しい。