2024年(令和6年)司法試験スレ3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
司法行政は何が難しいの?予備みたいにマイナー分野はないだろ >>321 民法は予備の方が厄介な気がする。去年の見る限り典型論点殆ど
出ず、どの答案が評価されるかわかりにくく地雷踏むと一発アウトに
なりかねない
>>322
司法の場合は、問題に論点や判例の明示がされていることが多いため、予備
以上に、体系や判例の理由付けなど深い理解が求められる
>>325 答案構成の仕方、会議録の誘導の乗り方が難しくより文章力が
求められる、時間内に間に合わない 行政の時間が間に合わないのは知識が足りてない受験生が多いからか?
瞬時に論点や問題点を把握できれば時間内に処理できる程度の量じゃないのか? 民訴の実務関係で言えば
R1に管轄移送が出てる
R4にUSBの証拠能力が出てる
R5に違法収集証拠が出てる
個人的にそろそろ自己利用文書や二段の推定や釈明権行使が出題されると思ってる
特に二段の推定は司法でH24以降正面から問われてないしな、あと既判力の主観的範囲、特に口頭弁論終結後の承継人も出そう
個人的なヤマは二重起訴、弁論主義と釈明権行使の関係、二段の推定、既判力の主観的範囲、独立当事者参加辺りだと思ってる >>331
どんな判例なんでしょう?
カルテを証拠提出しろって話? 判例が出るとしても最新のものは出ない気がする
つっても昨年の刑法は最新の判例か 1個はマイナー分野からの出題が出る ここ当てたいよな 昨年の違法収集証拠は、百選にも掲載されてますし重問にもあるのでマイナー論点とも言えないですよね R3刑法の同時傷害特例も最新判例のはず、刑法は割と最新判例が出そう
民訴でめぼしい最新判例のR2判例は出そうかな
刑訴は訴因変更の可否がヤマだろうがH27〜H29で伝聞が連続して出題されたから今年も注意する、特に321条1項3号書面
ちな令和の短答過去問を年度別に解いてるけど体感的な難易度はR2>R5>R4>R3>R1だな
TKCの足切りが75点とか鬼畜の所業だな、猛者ばかりが受ける3月の時点で受ける平均点93点とかおかしいだろ ロー1週間でおもってたんと違うとかいって辞める人は、入る前にどんなことやるのか検討してないのか? カルテの証拠保全が出てくるなら、交通事故が絡みそうやな そうなると、債務不存在確認訴訟が出てきて、確認の利益の平成7年判決か 重問掲載の問題は瞬時にアウトプットできるよう記憶して、過去問で事実の拾い方とタイムマネジメントの練習して本試験に臨めば何とかなるかね
過去問は優先度高めの憲法と行政法と刑訴法は全年度やるけど、それ以外はできる限りって感じだな 司法試験、上位1000人がAとかガバガバすぎるだろ スクリプト荒らしってやつか
荒らしてる奴には何のメリットあるんだ? 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
森田ご推薦のなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ 今年の予備試験論文式試験の東京・大阪会場が減少するから予備短答合格者が減少するのでは?ってツイート見たんだが、仮に予備合格者が減るとしたら今年の司法の合格者も減る可能性あるんかな… 去年の予備に引き続き今年の司法も合格者減煽りありそうだな 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
電子デバイス事業本部
センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634 予備合格者が、予備合格後はほとんど勉強しなかったとか言ってた低順位の言い訳してるのダサすぎ
本気出さなかった云々言ってる小学生レベル 予備試験→司法試験→二回試験 プラス就活
ノイローゼなりそう 栃木の事件で最初の犯人が大崎警察署管内の交番に出頭して大崎警察に
捜査本部が置かれてるようですが、捜査本部をどこに置くかについて
根拠規定って何になるかご存じでしたら教えて欲しいです
予備受験生ですが、疑問に思いましたが根拠規定が見つからず
気になってます。 試験終わったら料理を覚えたい 家事全般が結構好き
専業主夫も悪くない 弁護士資格は在宅ワークで高額時給得るためのツールという位置付けで十分にも思える >>367
もこみちぐらい料理できたらモテそうやな 料理作って身近な人に喜んでもらうくらいの幸せで十分だわ俺は 応用刑法やる時間ないんだが。基本刑法は口述でやった 司法の問題が難しく感じるのは基本書の読み込みが甘いのが原因なのか?
現に刑事系はやりやすいという意見が多いのは基本刑法や基本ケイソを読み込んでるからじゃないのな? 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
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0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
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0849401634 >>354 ゆらり定性面いいからね、予備の再現でも文章自体は読みやすい感じだったし
知識理解がしっかりしているなら2桁合格いくかも >>371
合格順位に差をつけなきゃいけないから敢えて難しくしてる
その代わり合格ラインは高くない高くない 0055 闇バイト小野恵 小野靖王 高野亮グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
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ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
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0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
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0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
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0849401634
CIAも呆れとったわ 0055 闇バイト小野恵 靖王 高野亮グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
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0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
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0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
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主事
小野靖王
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0849401634 赤坂ケイとかいう奴のTwitter
刑訴は、令状裁判官の立場で考えろとか、現場の捜査官の立場で考えろとか有益な視点だわ
アシュラ男爵みたいな服装はダサいけどもっと発信して欲しい 司法過去問、去年の予備論文刑訴の逮捕前置主義落としに匹敵する大ポカ結構
やらかす、ヤバい。急がば回れだし基本書や論点表でも自分で作って整理しな
おしたほうがいいのか TKC短答の校内平均が80点台のローがあると観測した
短答で100点取れば優秀なのも納得だわ、と言っても予備組は皆高得点何だろうが 飛翔は142点で予備組は大体X見ると悪くても120前後は取ってる感じだな
3月の段階は短答や選択が仕上がってる予備組や予備短答持ちの在学組とかの実力層が中心だと思うから5月日程を含むと平均下がりそう ちなみにTKC模試は
窃盗と横領
共犯と錯誤
事後強盗
現住建造物放火罪の成否(平安神宮、焼損の意義)
強盗罪の成立要件(畏怖されて交付した場合の強盗罪の成否)
だった
放火は重要論点なのにH25以降まともに正面から出題されてないし当てに行ってそう オレもよくオナラだとウンチに騙されて、ウンチ漏らしちゃうんだよな 司法試験に暗記はいらねえって言ってる奴いるけどマジで天才すぎるわ 飛翔が薦めてる会社法の要件事実Amazonで買った
会社法も要件事実的に考えると整理しやすい事に気付いた
民事は要件事実だわ 予備組ならまだあと2か月もあるのかしんどいとか思ってそう
それより今日の辰巳模試憲法意外なとこから出てワロタw
ネタバレになるから言わんがあの設問は予備組有利だろうな ネタバレになるからどことは言わんが統治プロパーから出た
ちな東京受験者は200人位 統治プロパーとかアホ過ぎだろ
加藤の基礎問はh27の予備と部分社会だけ扱ってるから、俺はそれだけやっとく ただ辰巳模試の統治素点80点中20点あったからせめて10点程度にしろよと思った
短答で結論しか知らん勢は白紙同然だと思う
予備組や上位ロー組は瞬殺だと思うから気にせんでええよ 統治出すとか受験料返せレベルだな 本番はまず出ないだろ 差がつかないしな ここの予備組でこれから辰巳模試受ける人いるの?
ちな初日の公法系は金返せレベル、ぼかすと憲法は統治出したし行政は本案手抜き問題
正直過去問解いた方が遥かにマシ
TKCの様に捻り過ぎてるのも考え物だが 辰巳なんか受けてもしょうがなくない?
TKCですら放棄するかどうか迷ってんのにさ 全年度過去問を1回ずつ解くよりも、5年分の過去問3回解いた方が起案力は断然上がる
同じことを繰り返しやることの威力ってすごいぞ Twitterのアホ共は全年度遡った事を自慢したいようだけど 飛翔オススメの会社訴訟の要件事実、これ買いだわ
知識がすごい整理される 通読する必要はない 423条絡みのところだけでも価値はあるぞ
まあお前が読もうが読むまいが俺には関係ないがな 働きながら予備試験合格したやめのはなってマジでヤバいな
頭良すぎるわ 本当に自演ならマヌケすぎる上に暇すぎるが、あながちあり得ん話でもないという 働きなが予備合格はマジで天才
勉強だけしてればいい学生とはわけが違う 憲法と行政と刑訴は過去問絞り込んで精度上げた方がいい、フル起案は5年分くらいに絞り込んであとは構成を繰り返す
民事系は重要問題を回しまくる、刑法は学説問題の知識入れる
そして辰巳の民事系相変わらずクソ、配点比率がおかしすぎ
ただ民訴設問1は作問者も頑張った 構成を繰り返すのはわかるが、そればっかりしてたらインプット疎かにならないのか? 午前中に短答→午後にインプット→晩から該当範囲の重問なりをゴリゴリ構成なら完璧じゃね?
電車内はスマホポチって短答アプリか論証集眺める 本番までこれ回すのが限界 1000番台くらいならいけんだろ
■論文
憲法 過去問・基礎問
行政 過去問・基礎問
民法 重問
商法 重問
民訴 重問
刑法 重問
刑訴 重問
選択 過去問
+過去問起案3年分くらい
■短答
憲法 過去問(解説読むだけ)
民法 過去問(〃)
刑法 過去問(〃) 憲法行政は過去問だけで良いと思うぞ
民事系は同意、苦手分野は網羅性が高いサブノートとロープラ
刑事系は学説問題対策に基本刑法、刑訴は過去問絞り込んだやつ
短答は短パグルグルで解くというより読む やめのはなはまさに異次元の頭脳を持ってるんだろうな。 >>439
短答は読んで知識を復活させるだけで十分だよな
解くのはマジで時間の無駄 民事は商法だけはざっと全年度の問題見て
重問でカバーしてない論点をストックするくらいか
民事とか民訴はまあ 論証暗記とかに時間とられて全く過去問できてないんだがどうなんだ 2時間かける意味あるのか 司法の過去問は刑事系と行政法だけフル起案、後は答案構成でいくつもり。
基本的に問研と論証暗記で対応 5月、6月はそれぞれ過去問かインプット、どっちに比重置く? >>444
過去問はタイムマネジメントと事実の拾い方さえ習得できたなそれ以上は不要でしょ >>441
スマン民訴はクセが強いから過去問必須だわ、過去問の優先順位は民訴>民法>>>>商法だな
民法は網羅的に潰すためにサブノートを読み解くのも良さそう、司法の民訴は論パ云々より条文重視の問題が増えてるしな
>>447
6月の頭まではインプット重視かな、というかロープラや重問を構成しまくるのもある意味インプットだと思ってる
現時点でTKCも辰巳も基本科目は6枚〜7枚書けたからフル起案は1日1通に留める
筆力が心配だったが論点もおぼろげながら浮かんである程度書けたから安心した、だが規範がふわふわだからみっちり叩き込む
ちな短パグルグルはマジで同意、1日10問題とか効率が悪いわ
俺は5秒見て分からんかったらすぐ解説見てる 重問レベルの論証とか処理手順を瞬時に答案に反映できるようにゴリゴリにインプットするのが良いと思うわ
どうせ基本的な所を確実に取れりゃ受かるんだから手広くインプットするより基本部分の精度上げるべきだろ 1番アホなのが、知識が薄れた状態で短答過去問を解く事で新鮮な状態で問題に向き合えるとか言ってる予備合格者
短答なんか知ってる知らないかでしか差がつかねえんだから知識薄れた状態で問題を解くことになんの意味もねえだろが 頭使えや 過去問っていちいち2時間かけて書く必要ないよな?どうなんだ なんで予備界隈では般教ネタが盛り上がってんだ?
あんなもん対策するだけ時間の無駄だろ んなことやってる暇あったら要件事実の一個でも暗記すべきだろ >>452
過去3年くらいは2時間フルでやっといたら?さすがに 短答はマジで知識があるかないかだもんな
知識薄い状態で過去問をチビチビ馬鹿丁寧に解いても時間の無駄だし苦行だわ
サクサク読み解く方が楽しいまである 刑訴のインプット量どうなんだ?
口述の時にきつかった公判前整理手続とか証拠調べ手続きとかほぼほぼスルーする感じだよな? 某予備校講師がインプットせずに過去問グルグルしてりゃ余裕みたいなこと言ってたがめっちゃ時間の無駄 >>458
なんでそう思う?インプットの方を重視すべきか? >>460
いやその人はインプットゼロの状態から過去問グルグルしろって主張なんだよ 知識ゼロで正解できる問題はやらなくていいと
でも知識ゼロでその問題正解できてもたまたま正解した場合は同じ知識を違う角度で出されたら詰むやん >>457
確かに刑訴は過去問だけと言いたくなるが、令和になってから刑事実務とも絡む出題があるからな
公判前整理手続段階における訴因変更、類型証拠開示請求辺りはやろうと思う
フル起案だの短答過去問解くだの言う人も言うけど、アウトプットが目的になったらダメなんだよな
筆力だけの確認なら答練と全国模試で十分だと思ったし、短答も1日10問真面目に解くより200問位高速で解説から眺めた方が遥かに効率がいい
インプットが出来てないとアウトプットも崩壊するからな、基礎問or重問周回はインプットかつアウトプット 過去問の起案不足で不合格はあるのか?
予備合格者、7年分×7科目、全員起案してくるわけじゃないよな? >>470
ネタバレになるから論点は伏せるが辰巳は文書が出たぞ
辰巳にしては割と頑張った出題だった
個人的に刑訴の基本論点確認なら訴因てんこ盛りのH26と捜査と伝聞てんこ盛りのH28は起案する感じかな
刑訴のH28は設問4つで時間がガチで足りん、TKCは設問5個だったし捜査の分量が多かったから鬼畜だったわ 文書は文書でも文書提出義務とかに段の推定じゃねえの? 提出義務でもR4でUSBの文書該当性が出題されたし文書以外の物件の提出義務とか出題されそう
H30やR1は正面から文書提出義務を訊いたが本試験は捻りを入れるだろうな
二段の推定なら一段目の推定と二段目の推定の崩し方とか 口述で死ぬ気で刑事系の論証覚えたからここはスムーズだな なお憲法 辰巳模試受けてる勢か?頑張ろうぜ
民事系は問題の質は民訴が一番マシだった、商法は微妙、民法はry 民法どんな感じで対策してる?短答を論文に応用させる感じか?配偶者居住権とか出るし 民法なんて問研とか重問に載ってる問題解けるようになっときゃ十分じゃないのかね
後は短答知識と条文操作でカバー、予備合格者ならできるだろ 民法は重問+論点を網羅する民法サブノートかな
司法の民法は論パよりも条文操作が大事な気がする
辰巳の刑事系は明日だからこれから、というより辰巳の全国模試の価値は刑事系中日講義のため
先輩曰く去年は強制採尿が大ヤマだったが外したらしい >>489
サブノートの中で何個か選んでやでてる感じか?全部はやってないやろ? 再現答案見る限りC以上のレベルが高く感じる。間に合うのかなぁ 再現答案の5割も書ければ十分 予備もそんな感じだった 問題がムズイから、本番も自分の実力が足らずに自分だけ出来てないのか、ガチでむずいのかの判別ができんぞ ぶんせき本の再現答案なんて美化しすぎだからな
辰巳模試のモニター答案なんて1行23文字程度で4頁目の途中しか書いてないぞ 予備受かって司法落ちるのはマグレで予備受かった層か? 余裕ぶっこいてたけどヤバくなってきたわ
こうなるのは予想はしてたけどヤバイ 5月末までには7科目の論証を頭にぶち込まないと流石にまずい 6月は軽く答案書きたいし 飛翔、修習貸与金を返済しなくていいってどういうこと? やめのはなはすごいよな 仕事しながら合格するなんて 神の領域だよな?お前らもそう思うだろう? 正直凄いと思うわ
地方公務員だったらしいけど、大手法律事務所行っててもおかしくない
TMIに阪大ロー→三振→大阪府庁→神戸ロー
みたいな経歴の人いたしやめのはななら森・濱田松本法律事務所とかに行っててもおかしくないよな
早稲田大学法学部卒のエリートだし 都庁勤務なら司法試験合格しても都庁辞めないだろうし、都庁勤務ならやめのはななら自慢してそうだから都庁勤務ではないんだろうな。
エリートだよ やめのはなは 辰巳模試刑事系受けてきたわ
ネタバレ抜きで言うと刑法は最近の傾向からズレてる、刑訴は泥船
刑事系はTKC模試は割と本番に近そう >>508
むしろこの時点で論証暗記が終わってる方がすごい
辰巳の刑事系は特A論点でない出題があったな、けど過去問で出てないし出題可能性は高そう
TKCは割と当てに来るから復習する、ちなみにTKCと辰巳は論点が被って無くて紳士協定でも結んでるのかと思ったわ 論証暗記終わってなくても模試の問題解けるもんなのか? 受ける層は現時点でどこまでできるか解く感じだな
TKCで短答の足きりが75点で75点未満が40%以上いるから期待はしてない
あと模試で出た論点は確実に皆復習するからそれがある 個人的に出たら嫌な捜査分野ベスト10は
・警職法
・おとり捜査
・任意同行と実質的逮捕(長時間取調べも)
・再逮捕再勾留
・別件逮捕勾留
・令状の概括的記載
・強制採尿(逮捕の現場も絡めて)&嚥下物採取&血液採取の令状
・違法逮捕に基づく勾留請求
・余罪取り調べ
・接見交通権
だな よっしゃ、知人の泊まってるホテルの一室で現行犯逮捕したろ(ホジホジ ケイ素は当てはめのマジックワードをどれだけストックしてるかどうかだよな あてはめのマジックワードって例えば公道上では他人に見られることが通常予想されておりプライバシーの要保護性が低下している
とか、覚せい剤は水溶性であり、隠蔽することが容易であるとか、組織的犯罪で密行性が高いとか
みたいなこと? >>523
重要論点の割に捜査で最近出題されてないし正直今年のヤマに入ると思う
スタ論でも出題されてた
あと設問2はR1以降出題されてない訴因変更の可否がヤマという人が多いがどうなんだろ?
R1は訴因変更の可否→R2は自白&違法収集証拠→R3は伝聞→R4は訴因変更の要否→R5は伝聞だし伝聞が二年連続は考えにくいな >>526
伝聞なさそうなのか今年
そうなると自白関連じゃないのか? まあ何でも良いわ
全範囲がヤマじゃ俺はそのつもりで全範囲バチクソに固めとるわい 辰巳模試受けたが民法の難易度がヤバ過ぎて試験後会場が阿鼻叫喚だったわ
TKC並みにマジムズくて足切り80点台もあり得る、憲法普通、民法鬼畜、刑法難という感じだな
何で今年はTKCも辰巳も難易度がヤバいんだ? 民法が鬼畜って細かい知識ばかり聞かれたってことか? 民法はTKC並みに細かい知識&1個は瞬殺できてもも最後の選択肢で迷わせる問題が多かった
刑法は3点問題がクソ紛らわしい
憲法は普通
多分足切りは85〜90の間だと思う >>533
事例でわかる伝聞法則をブン回せば1日でマスターできる。 基本刑訴論点理解編の伝聞パートと事例でわかる、どっちがいいんだ? 辰巳模試の短答復習してるけど民法と刑法干拓にすら書いて無い知識がゴロゴロ出てるな
TKCも辰巳も短答の作問者は詫びて欲しいレベル ネタバレになるから詳しくは言わんけどマジ
正直TKCより難しい説までもある ぼかすと
TKC短答:憲法難、民法鬼畜、刑法普通〜やや難
辰巳短答:憲法普通、民法鬼畜、刑法やや難
こんな感じ >>545
TwitterでどこかのローのTKC短答の平均が80点台とあったからTKCも辰巳も90点越えた受験生は論文に比率置いても良いと思う
俺は短答:論文は3:7位にする
フル起案だの短答真面目に解くという人がいるけど、短パフェ周回&答案構成の方が効率良い
俺は5月の残り20日弱と6月はインプットメインかな、午前中は短パフェを高速で回して午後は論文対策の暗記に徹する、あと過去問や重問で答案構成しまくる
7月は論証集を高速で回す >>547
都内の大規模ロー卒だが去年在学受験で爆死した
ちな俺の周りはTKC短答も辰巳短答も90点台〜110点台が多い
去年の本番で140弱取った奴でも模試で100点台だったりする >>548
司法本番の会場の雰囲気ってどんなんなん?受けた人間にしかわからないところだと思うが 個人的に辰巳よりもTKC短答のほうが難しかった。
50点も差が出た笑 >>549
本番は模試よりカオスだね
大規模ロー同士の人間は集まってがやがやしたりする
あと大声で何を書いたかどやる人がいるから耳栓か音楽プレーヤー必須
>>550
2年次の後期と3年次の前期に授業を詰め過ぎた&真面目に予習した
結果直前期まで伸びる短答がお留守になった&直前期のインプット不足
予習復習に追われ答練も全国模試も受けず過去問研究をしなかった
選択科目が手薄で本番でも爆死した
辺りが原因だと思ってる
在学組で落ちるパターンが積み重なって落ちるべくして落ちた そうか予備と違って大教室だからキチガイみたいなのとも遭遇するわけか 試験中に「うんこ」「うんこ」と連呼するキチガイ社会人とかいそうだしな 迷惑にもほどがあるな 短答は全科目回す、論文は2科目〜3科目かな
6月後半以降は毎日が本試験の勢いで全科目何かしら触れるつもりでやる >>553
短答できてない勢もそこそこおるもんなんか?
司法試験は予備と違って全員本気で仕上げてくると思ってたわ そもそも司法試験に記念受験勢はいるの?みんな受かろうとして受けてくるわけじゃないのか? 早慶ローの在学組だが辰巳短答採点した
憲法35民法39刑法22で合計96点だった
民法刑法マジふざけんな、辰巳はまだマシと言ったやつでてこい 予備組に聞きたい 民法のアウトプットどうしてんの? kiyo太さん答案返却されてるのね
去年在学受験したけど民訴は50弱になると思うぞ
むしろ素点で極端に高いと逆に下がる
ちな俺は昨年選択で第1問4点第2問7点とか言う点数が来たが、蓋開けると第1問で16点第2問17点位だったわ 民法のインプットは総まくりでインプットして重問とサブノートで答案構成しまくり
民法商法はそこまで癖がない、ただ民訴はクセが強い 本試験から逆算してやるべき事は一応やってるけどダルいのは変わらんな 早く2ヶ月過ぎ無いかな >>574
もうインプットもアウトプットも万全なのか? >>574
この時点で完成してるとか強すぎるだろ…
短パフェの周回、選択科目の詰め込み、答案構成とやる事が多すぎるわ 論文周りのインプットに追われて短パフェ回してる時間などないのだが インプット固めて模試でアウトプット確認するわ 直近7年分の過去問、ノーマルな問題以外の現場で頑張る的な問題については出来てなくても気にする必要ないってスタンスでいいのか?どうせおんなじ問題出るわけないし
問研、重問、予備論文答練レベルの論証処理手順さえぶち込んどけば合格はできるって感じか? >>577
全然完成してないぞ 本試験から逆算して勉強を少しずつ進めているというだけだ
そして多分ダラけるから本試験までに完成することもないと思う >>579
知識レベルはそれで十分でしょ
後はタイムマネジメントをいかにミスらないかって感じじゃない
自分の筆量の把握と取捨選択の訓練(特に、書ける事を時間との関係であえて捨てる訓練)やって途中答案出さんようにすれば普通に受かるべ >>580
とは言うが嫌でも本試験前になると並大抵の受験生なら直前期に追い込むからな
短答は模試がエグイだけで本番なら短パフェグルグルと干拓周回で何とかなるし、民事選択は知識勝負だし、公法刑事は答案の型を掴めばぐっと伸びるからマジでこの2か月は怖い
Twitter観てても全国模試で600点台で短答足切りでも中位位で受かってる人は割といるからな、結局は2か月の悪足掻きだと思う 去年TKCの短答で60点台でも受かってる人はいるし辰巳模試で600点台でも受かってる人はいる
一方でkiyo太みたいに合格推定に乗りながら涙をのんだ人もいる
模試受けてヤバいと思った人達が一気に追い上げてくる時期でもあるからな、短答が敢えて本試験以上に難しいのは追い込ませる理由もあると思う
この2か月はマジで追い込みだわ、他人を蹴落とすこと考えずに頑張ろうぜ 確かに飛翔の短答の絶対的クローザー感ハンパないな 先発で炎上せん限り受かるやろ 始球式 選択科目
先発 公法系
中継ぎ 民事系
セットアッパー 刑事系
クローザー 短答 予備組は口述で民事刑事固めてるし、勉強してない期間も脳内で理解が自動熟成されてるから、予備受験時よりも法律に対する理解が数段上がってるって人多いんじゃないの? 民法は下線の法律上の意義を聴いてくるし民訴は訴訟物命だし証拠とかは予備組が強そう
証拠なら文書提出とか二段の推定とか
刑事は各論の構成要件、刑訴は公判関係や証拠の細かい分野が強そう
証拠開示請求とか、最近は司法でも証拠で悪性格立証とか出題されてるから予備組が強いのも納得
流石に近接所持とかの事実認定プロパーは出ないと思うけど >>592
要件事実暗記したおかげで民事は見える世界が変わったけどな 俺だけか 憲法の過去問解いてて出題趣旨と採点実感で要求されてることの3分の1も書けたことないんだけどみんなこれ書けるのか? >>597
過去に一人だけ憲法で満点の答案を書けた人がいるよ
なお 民法は分量は多いが密度(論証暗記の付加)はそこまで高くない 民訴は密度が濃すぎる 刑訴も意外と密度が濃い(当てはめのマジックワードの確認もするから結構時間かかる) 民訴、刑訴同意
他の科目は暗記しなくても何となく書ける
民訴、刑訴はしっかり暗記しないと答案が書けん
勉強時間のかなりの部分を民訴に持っていかれる ロースクールでも要件事実も民事執行法も習うんだけどね
京大ロースクールが強いのは民法で要件事実徹底的にやるからとか聞いたわ 民法は全範囲から短答も論文も網羅的に出るからクソ時間がかかる
民訴は出題範囲は少ないが深く掘り下げるから何気に時間がかかる
刑訴は出題範囲は少ないが深く掘り下げるから時間がかかる、刑訴は分量書いても論証の意味を理解して使わんと事実とかみ合わんから点数がクソ下がる
選択は労働は分量が多いが丸暗記要素が強いから暗記が苦痛でないなら何とかなる
個人的には民法が一番ヘビーかな 上位答案は規範論証あっさり事実と評価しっかり。論証暗記は無意味にも思える 規範ちゃんとしてないとあてはめも安定しないから、詰め込まないと 論証処理手順ベタバリで設問1個沈めれる転用仏訴権出てほしいなww 平成末期から直近の問題を見たけど
労働 労働者性、内定取消、配転、整理解雇、非正規雇用の雇止め、争議行為の正当性、団交拒否、支配介入
憲法 表現の自由、政教分離(目的効果か空知太基準化で反論を組ませる奴)
行政 処分性、原告適格、解釈論に導かない行政裁量
民法 錯誤の条文操作、177条の第三者と遺産分割協議の899条のめんどい奴、利益相反行為からの代理権濫用(無権代理)、契約不適合
商法 新株発行の出資に関する諸問題(H26改正)、主要目的ルール、423条、429条、決議取消と裁量棄却
民訴 相殺の抗弁、文書提出命令(特にDVDとかの準文書)、口頭弁論終結後の承継人、権利主張参加
刑法 共謀共同正犯、学説問題は不当領得の意思か放火罪の成否要件
刑訴 強制処分、無令状or令状に伴う捜索差押え、訴因変更の可否、犯行計画メモ(明らかに非伝聞になるやつ)、弾劾証拠(H29以降出てない)
平成末期〜直近の出題傾向的にこの論点が出れば受験生全員合格
異論反論は認める > 政教分離(目的効果か空知太基準化で反論を組ませる奴)
おもしろい視点だが目的効果基準と総合衡量って結論かわらんだろ >>613
一ついいことを教えてやろう
加藤の総まくりでは世俗性と宗教性が併存する場合は目的効果を使って、宗教性が明らかな場合は違憲の疑いが強くなるとして総合考慮で処理するパターンも用意しているぞ 違憲かどうかの判断って
手法は何であれ、色んな基準を使って全部書いちゃえば
良いんじゃないの?どれか一つに絞る必要ってあるのかな >>615
何のために基準を立ててるのかという問題になるな
たとえば目的効果基準は違憲の行為を容易に特定できるとき、
総合衡量は長期間にわたるなど行為の特定が容易でないとき
という区別もある ちな政教分離の総合衡量の理由付けは結構学説によって違うからな
世俗性と宗教性が混在の場合に目的審査を使って宗教性が明白な場合に総合衡量を使う見解もあれば、不作為継続の場合に総合衡量を使う見解もある 平成26年改正で新株発行にかかる出資が無かった場合の役員責任が明文化されたのよ
213条あたりな 条文に当てはめるだけじゃないの?論証とかは特になくね? >>608
まだあんまやってない
十中八九ってのは過去の統計に基づいた合格率を言っただけで別に自信があるわけじゃない笑 >>623
会話文で今回は解釈論での検討は不要ですとあって露骨に裁量論の問題と分かるような場合かな
司試の行政法の難しさは本案違法主張で裁量権逸脱濫用か解釈論の問題に分かれるがそこが肝
R2行政で裁量論で書いて爆死した人が多かったらしい 株式買取請求権の公正な価格とかでるんかね
問題を作りにくい気がするけど >>627
解釈論ってのは単に条文の文言解釈として処理して裁量論を展開しないやつだよね?
R2はまだ見てないけど、裁量論と解釈論の区別って結構あいまいじゃない?どうやって線引きしてるの?問題文の誘導に従うしかないって感じ? 前年に予備で出た問題は司法でるんかね
予備組が有利になるから出ない?
去年の予備は、憲法と民法はクソ問だったから無視するとして、商法は新株発行無効、議決権の代理行使、民訴は和解と再訴禁止効、刑法は死者の占有、不法領得の意思、監禁罪、刑訴は不可勾留、再逮捕、行政法は原告適格、訴えの利益、行政裁量だったかな だいぶ記憶は薄れてるけど 去年の予備行政法がまさしく解釈論と裁量論を両方論じさせる問題。
あれは見ておくといい。 >>629
昨年在学落ちロー組だが、司法試験の過去問で解釈論の訓練をしたいならH25とR2を勧める
個人的には行政はある意味司法の方が会話文にヒントあるだけ予備よりマシだと思う
模試のネタバレになるから言わんが、裁量論と解釈論は本番では「解釈論ではなく裁量論で検討して下さい」と露骨な誘導していない
ここは過去問研究して慣れるしかないかな、ちなみに「〜できる」だけで裁量認定するのは加藤曰く地雷との事、俺は処分の根拠法令で一義的に決まるか否かで判断してるかな >>635
決め打ちで解釈論で行った時に、実は正解筋は裁量論でしたってのが一番嫌なパターンだよな 裁量論の規範落とすのは痛いからな
それなら保険かけて全て裁量論で行くってのも考えたんだが、それやると思考停止で減点喰らうか
解釈論と裁量論の区別をパターン化できるんならそれ事前にやっとくしかないな H25とR2は見とくわ 後去年の予備も ありがとう 解釈論と裁量論のフローは興津行政法総論に詳しく載ってるので立ち読みしてみるといい 5月中ひたすら暗記
6月上旬(12日くらいまで)一気にひたすら過去問(重要そうなやつピックアップして) この作戦どう? 行政法は強化週間を設けた方がいいな
行政法だけはスポーツだわ 慣らしが必要 出題傾向が固定化してる科目は訓練が必要だな
幅広い民法はコツコツだが、それ以外は丸一日集中的にやれば一気に伸びると思う
憲法の違憲審査基準、行政の典型論点(処分性や原告適格や訴えの利益や裁量論)、商法の423や429や831、民訴の既判力、刑訴の捜査や訴因や伝聞は集中的にやれば伸びると思うぞ
ここら辺を5月で固めると6月がだいぶ楽になると思う
詰め込みが効く短答はTKCから普通に60点位伸びると思う 5月は徹底的な暗記に専念した方がいいんじゃないのか 去年の司法行政法は準名宛人の原告適格が出たけど、たしかR5年予備試験でも同じ論点が出たはず。 ん?R5予備は準名宛人は出てないぞ?
R4は準名宛人だったと記憶してるが メイン論点的なやつは直後の司法で出ないだろ 再勾留とか再素禁止とか 5月の残りと6月前半は徹底的な暗記
6月に入ったら並行して過去問の詳細な答案構成して分析
7月は一元化教材以外に手を出さない
てか飛翔さんが言ってたけどこれからTKC模試や辰巳模試を会場で受ける人もいるのか
迂闊なネタバレは出来んな
論点はおぼろげながら浮かぶが論証がふわふわだから暗記を徹底しまくるわ
辰巳模試は事実にめっちゃ点数が振られているが本試験だと事実拾いまくっても法律論カスだと落ちる 刑訴、公判手続き、証拠調べ、公判前、全く出題履歴ないんだな ぶっ飛ばしてええんか?
訴因変更だけだろ公判前の 1.本訴で原告がα債権を訴求
2.被告が反訴でβ債権を訴求
3.その後、被告が本訴でβ債権を相殺の抗弁に供した
この場合、被告の反訴は予備的反訴になって弁論の分離が禁止されるよな?判例によると
ちょっと事例を変えて、↓の場合は3の反訴は予備的反訴扱いで、弁論の分離は禁止されるってことでいいのか?
1.本訴で原告がα債権を訴求
2.被告が本訴でβ債権を相殺の抗弁に供した
3.その後、被告が反訴でβ債権を訴求 >>654
抗弁先行型ってやつではないですか?
「裁判所に係属する事件」のあたらないからから類推になる点では前者の事例とは異なりますが。
間違ってたらごめん。 本訴でのβ債権の相殺抗弁が先行してる場合、β債権を訴求債権とする別訴提起は142条違反で不可だけど、反訴提起は可ってことでいいんだよね?
反訴提起は可という結論を導くには、反訴の弁論分離が禁止されてるって前提が必要になるけど(弁論分離が可能なら既判力抵触のおそれありで142違反になるから)、分離禁止の理由付けは反訴が予備的反訴だからって事で合ってるかね?
基本書読んでも抗弁先行型の場合の反訴の取り扱いが予備的反訴なのかどうなのか記載がなかった >>658
合ってると思います。
訴え提起は処分権主義→民訴法が許す限り原告は訴訟提起方法は好きにしてOK→予備的反訴も認められてる→原告が反訴に本訴判決を解除条件つきにしたから裁判所の弁論分離の裁量権行使を制約→弁論分離されない
と説明を受けたことがあります。 >>660
なるほど
142で却下されたくなきゃ反訴原告は予備的反訴だって前提で反訴提起すればいいだけの話で、予備的にするための解除条件の付与は処分権主義から自由って事か
クリアになったわ 助かった 判例のは、原告側は審理の進捗に伴い相殺の抗弁が良いとしたから反訴後に抗弁をだしたのであり、その場合は
反訴の重要性は低いから予備的にしても問題ない。
しかし後出しで反訴の場合は、むしろ反訴の審理をして欲しいと原告は考えてるから後出ししたのであり、
そうすると予備的反訴にするのは原告の意思に反しないか? 空知太の補足意見と孔子廟の整合性はロースクールではどう説明されてるんだ?
空知太では宗教性が明らかな場合に総合考慮型と示されたが、孔子廟では宗教性が明らかじゃないのに総合考慮型でやってるよな? >>663
被告(反訴原告)自身が訴え却下を回避するために自ら反訴を予備的にすることを主張してるわけだから、その場合は裁判所による合理的意思解釈を待つまでもなく原告の明示的意思が優先されるんじゃないの >>665
そもそも俺のローでは世俗性宗教性の混同だの宗教性明白だの議論は出なかった
空知太は不作為状態継続を理由に総合衡量を使ったと言ってたが、加藤はボロクソに批判してた
ちな加藤は孔子廟については特に何も言ってなかった
俺は世俗性と宗教性混同の場合は目的効果で行って、宗教性明白の場合は総合衡量で行く 総合考慮は目的効果基準の判断要素に
より現状に至った背景事情を加味しよう的なものにしか過ぎない
(アップデート版)から、変に区別しなくても良い気がする。
敢えて言うなら違憲側は目的効果基準、合憲側は総合考慮の方が
書きやすいと思う。 >>668
そうか、俺は総合考慮一本にしようと思ってる
おそらく出題されるとしたら世俗性と宗教性が混在してる事例だと思うが、規範定立の中で空知太補足意見と孔子廟に触れた上で、孔子廟が混在事例でも総合考慮だから、本問でもそれに準拠するって感じにしようと思ってる >>663
以下、文献を当たったわけではないので、一受験生の考え程度に。
反訴の重要性と予備的かどうかは関係ない気がする。優先順位の問題でしかないと思う。
それに、反訴をメインに審理してほしいなら、本訴の抗弁を撤回すればいいだけのような気もするし…
本訴の抗弁を撤回しないってことは、本訴被告は本訴原告の無資力を警戒して相殺の担保的機能確保を期待してると思うから、本訴被告の意図は反訴を予備的と考えてると解しました。
誰か文献を探してくれると助かります!! 合理的意思解釈は補充的なもんだから、反訴原告が予備的にする事を明示的意思として示してるなら単純にそれに従うだけじゃなくて?
上の人が処分権主義に触れてるのもその趣旨だと思ったんだけど 当事者意思尊重はそうだけど、後出で反訴するのは
本訴での勝訴の見込があるケースもあるから、
普通は予備的反訴にして欲しいとの意思表示はされないような。 なるほどな
予備的反訴が分離できない理由は、本誌が認められることを解除条件にしてるから、裁判所の裁量権が狭くなるからってことなんだ
勉強になったわ >>670
世俗性宗教性混同か、宗教性一本のどっちが出るんだろうな
加藤も総合衡量の説明はしていたが、総合衡量のアプローチは、世俗性と宗教性が混同するけど物差しを変えるだけか、宗教性が明確な場合に意見を回避するために総合考慮を使うかと言っていた
君の場合は前者のアプローチだね
学者は総合衡量は不作為状態継続の場合に使うと言うが加藤は批判しまくってたから使わんほうがいいと思う
君の言う通り総合衡量一本はやりやすいが、自由権みたいに合憲性判定基準を変えないから事実論で水掛け論にならんかという心配もあるから怖い
俺は原告:目的効果で違憲→反論:総合衡量で合憲→私見:目的効果or総合衡量で違憲になるのかな
R3までは精神的自由権や経済的自由権のベタな問題が続いたが、R4は学問の自由、R5は生存権と来たからそろそろ出題されてもおかしくないと思う
辰巳のヤマ当てにも出てるしスタ論でも出題されたしな 統治と絡めるなら私学助成と絡めた出題もありそう
厳格説と緩和説の復習でもやろうかなと思ってるわ >>676
その通りで、主張反論の対立は規範定立の中では顕在化させず、あてはめの中だけで顕在化させるつもり。規範定立の中で判例に対する一定の理解を示して、後は事実拾っときゃ耐えるだろうという緊急避難的なやり方なのは認識してる。
これは俺の勉強不足なんだけど、目的効果基準と総合考慮で違憲と合憲の結論ってそんなきれいに分けれるもんなの?切り口とか観点が違うだけで似たような基準だから、結局どの事実に重点を置くかでしか結論は変わらなくて、基準それ自体はあんまり結論に影響しない気がするんだよね。なら基準は一本で良くない?っていう判断もある。 平成24の採点実感みりゃいいのか
試験委員が求めてんのが、目的効果基準と総合考慮それぞれでのあてはめならそれに従わなきゃだしな 総合考慮なら合憲で目的効果なら違憲という関係にあるんだ?
それはなぜ? ねーよ。
目的・効果+その他の付随事情=総合衡量説だから結論はほとんどの場合重なり合うはず。 >>678
H24の出題趣旨採点実感があるが、それ以降の孔子廟でも総合衡量を使っているからここが肝だな
上レスで孔子廟判決は混同類型とあるから知識の確認のために孔子廟判決を今見たが、孔子廟は「世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もうかがわれない」と世俗性を否定してると思ったけどな
君の言うように世俗性と宗教性が混同する場面でも総合衡量一本で行って当てはめで顕在化するのも良いかもしれん
実際加藤も総合衡量を使う場面はアプローチが2つあると言って断言まではしてなかったしな、基準で争点顕在化するか、当てはめ段階で争点顕在化するかの違いかね
統治なら宗教法人の私立学校への私学助成の問題とか出そうだな
俺なら法律相談型の問題で89条前段の「宗教上の行為」検討は不要です、という条件を付して出すわ
ネタバレだから言わんが、辰巳模試でも統治プロパーが出たが実質一行問題みたいなもんだったし精々裁量点レベルだと思う
>>681
世俗的ではなく専ら宗教的行為は89条前段の禁止対象の中核行為に該当するから違憲の方向に傾く
そこで違憲を回避するために宗教性と世俗性が混同する目的効果ではなく総合衡量を用いるという話になる
総合衡量は要件というよりも要素に近いと理解してる >>683
ちょっと調べたのでご参考までに
ttps://note.com/itotakeru/n/nd2b1ad10b24d
タケルは孔子廟は混在事例と評価してる模様
こいつが言ってるから正しいという事にはもちろんならんから俺も原典あたってみるわ >>683
混在類型なんか、ありがとう
気になって孔子廟判決を流し読みした程度だが「世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もうかがわれない」と書いてあったから普通に空知太同様に宗教性の場面だと思ったわ
勉強し直すわ >>682
歴史的には津地鎮祭の目的効果から始まり空知太の総合考慮
と遷移してるし、また原告では目的効果で違憲としつつ被告では付随的事情も考えるべき
、みたいな流れの方が書きやすくて良いんじゃね、という考え 清田の答案読んでみたんだけど、ボロボロじゃね?これでなぜ合格できると思ったのか疑問なくらいに。本件コイを供託すべきとか書いてるし。
でも合格まであと24点ぐらいだから、司法試験の合格難易度って相当低い? 基本事項の論証とか処理手順さえしっかり書ければ合格できるってことだろ 現場思考は無難に片付けて 関西勢は今週、名古屋勢は再来週辰巳模試なのか
東京受験組だがTKCと辰巳を2週連続受けて辰巳模試は疲れて短答ボロボロになった
せめて1週間間を開けて欲しかったわ
メンタルは病んでないが身体が疲れてる
日曜までの模試の疲れが抜けきらず土日に息抜きしたいけど、この時期に息抜きしたら終わると思ってる >>694
頑張ってんな
1日の勉強時間はどんなもんなの? h21の行政法、異常な量だな。本番なら絶対に時間ないに終わらない。 そんな昔の過去問やる意味あるのか?予備段階で使った演習書なりで処理手順と論証の確認した方がいいんじゃないのか? >>693
肉体ならまだしもメンタルやられると最悪だから、週末にスパ銭か酒か飯かアニメか映画でゆっくりしよう
ただ酒は賛否両論だが二日酔いが残る&睡眠の質が下がるから個人的には勧めない
模試2連続で身体がガタガタだし、最後の2か月は地獄だから俺も週末に休もうと思ってる
>>696
5時起きで朝運動&風呂&飯→午前中短答読み解く→午後インプット→晩にフル起案&見直し→寝る前に復習→23時には寝る
可処分時間は18時間だが、風呂や飯や5chやらTwitterを色々削ると大体12時間位かな
1周目にTKC受けて翌週辰巳を受けたら身体がボロボロで最終日の短答で炎上した、短答はマジで疲れが影響するから皆気を付けような >>700
去年在学受験して刑事と選択で爆死したのよ
TKC模試受けたが去年の六法持ってる人が多くて去年の在学落ちが多く受けてるのかなと思った 形式になれるもクソも自分がみっちり理解暗記してる分野が出れば時間内にスラスラ解き終わるし、暗記が甘いところが出たら過去問対策してようが手こずるんじゃないの? >>690
でもその民法の評価Dだから全体の受験生のレベルが低いってことないんじゃないか 配偶者短期居住権は書けてると思うし
AとかBとかついてたら全体受験生のレベルが低いと言ってもいいだろうけど >>702
いわんとすること分かる
起案は2、3年分で足りる気するわ
限界効用は3年分目までがピークでそっから先は効用が一気に低減してくんじゃないかね
ただし行政法だけはどうだろうな訓練が多めに必要な気はしてる >>708
俺みたいなロー卒や予備組なら可処分時間があるが、在学組なら授業があるから仕方ないで
ちなフル起案は絞り込む
フル起案が少なくて懸念したけど全国模試でTKCは5枚〜7枚、辰巳は6枚〜8枚書けたから筆力は鈍らんと思うぞ
去年在学落ちした原因の1つにフル起案が目的になってインプットを馬鹿にしたのもある
構成をガンガンこなしてインプットを徹底する住民が多い辺りやっぱりここの住民優秀だわ(俺以外) >>709
解答例って誰が書いてるんだろう。最近の事情はよく分からない。
ただ、解答例などというものは「一応の」参考でいい。筋悪の解答例もあるし
バランスの悪いものもある。解答例から学ぶべきは問いに対してどう答えているか
その問題点の見つけ方と論理の運び、答案内在的に根拠の矛盾を来たしていないか
ということだと思う。 >>711
去年はフル起案に力入れすぎて落ちたってことか? 起案するしない問題はバランスと目的が大事だろ
インプット目的で全年度起案するのはアホの所業
タイムマネジメントと事実の拾い方の練習という形で目的をしっかり定めないと起案は時間の無駄にしかならんだろ >>714
書きっぱなしで終わった、結果短答も100点台前半と惨敗した
ましてや在学受験で時間が無いのに尚更
全部フル起案するなら本番で構成用紙を見ただけで書けるような答案構成をして出題趣旨採点実感をみたり、関連論点の周辺知識を確認した方がまだマシと反省した
筆力が心配なら答練か模試を受けて試す位で良いと思ったわ >>715
去年はまさにそのアホの部類に入ったから落ちた
フル起案はマジで目的が無いと時間泥棒になると反省したわ 司法対策で問研、重問等の類を回してるやついるか?戦略として間違ってんのかこれ? >>718
俺そうだけど
予備の時に重問使ってたからそのまま重問でいく
重問をベースに総まくり論証集で適宜補強はしてるけど
ちなみに重問と総まくりは結構いい補完関係にある印象 起案の本格練習をいつ始めるかだな
あんまり早く仕上がっちまうとそれを維持するために起案を続けるはめになるような気もするんだよな >>718
昔の話になって申し訳ないが、私の見てきた合格者の多くは「そのやり方」だった。
試験である以上、その本質は今も変わってないだろうから、戦略として間違ってないと
思う。「論点が直ぐ浮かぶ」「どう書くかが粗方わかる」が予め入っていないと
現場で頭を使う「論理のつなぎ」や「ひねり」に時間を使えない。 >>718
正論だからええんやで
今年はその反省からインプットも馬鹿にせず、過去問は問題文の事実の拾い方と答案構成を徹底しまくった
結果全国模試でも途中答案が無くなって刑法で8頁目の23行目まで書ける位になった
重問は高速で回して答案構成を頭の中でがっと浮かべる様にしてる つってももう2ヶ月も無いんだしさっさと仕上げた方がいいか
ちなみに俺は明日TKCだが全然仕上がっとらん
ボコられてくるわ >>723
すげえなめっちゃ仕上がってるやん
焦るな >>723
後2ヶ月は何やるの?
もう重問は瞬時にはきだせるようになってるんでしょ? >>726
がっと浮かべるように訓練はしてるけど瞬時に吐き出せる領域ではないで
予備組とかもうとっくにその領域に達してると思うと怖いわ
合格者が基本でモタモタすると崩壊すると言ってた意味が漸く分かったわ
重問と総まくりは特に民事系が相性いいな、公法系は総まくりテキスト内に例題があるから十分 >>728
だらけているというより地獄のミサワ状態になってそうw 予備組に聞きたいんだが、どうよ?
そろそろ本腰入れなきゃやばいって感じになってきてる? >>731
予備も中位合格者以下は大したレベルじゃねえだろ俺含めてな
たかだか予備合格くらいで調子こくなボケが >>731
くだらねえマウントは別スレ立てて1人でやってろマヌケ >>733
まあまあまあ
ところで「瞬時に出る」との思い込みはちょっと違います
答案構成の繰り返しをやりながら、知識を整理したり、精度を上げていく
って感じだと思います。論点によっては瞬時に出るものあるでしょう。
で、残りの時間といえば、そのスピードを上げ回転率を高める
+近時の判例研究でしょうね >>737
1日何時間くらい勉強してんの?最近の勉強内容は? >>737
うんみんな受かると思うんだ(俺以外)
この戦いが終わったら俺 >>738
5時間くらいかな
論証をゴリゴリに固めてる最中
全科目固め終わるには最低でも後3週間くらいかかりそう
並行して短答インプットして過去問起案してって感じだから、まあ本番までギリギリになるだろうね >>704
配偶者居住犬に気付けたのはTKC模試受けたからっていう受験生も多そう それは本来の実力ではないよな 【生存権立法の合憲性審査でなぜ目的手段審査をしてはいけないのか】
目的審査が意味をなさないからということになるのかな?
「生存権を具体化する法律の規定の合憲性を争う場合、立法裁量の逸脱・濫用が審査されます。(中略)ところで、目的・手段審査が行われるのは、人権を「制限」する法律の違憲審査の場面です。憲法が保障する人権の制限が問題だから、制限の「目的」と「手段」を審査するのです。憲法が保障する生存権の「具体化」が目的である法律について、立法目的を審査して「不合理」と判断されたら、ビックリでしょう。」齊藤正彰『力点憲法』(信山社)167頁 辰巳模試大阪で受けとるわ
上レスで模試を2週連続で受けた東京民がおるがホンマよう受けられるな、もう現時点で死にそう
憲法と民訴はなんじゃこりゃという問題やったわ
行政、商法、民訴は知識の見直しにええ問題やと思ったわ
都内の知人から辰巳の民事系と短答は嫌らしいとは聞いとったがホンマやな
明日の短答にガチで怯えとる >>746
さすがにTKCよりは少ないなぁ
マイドーム、冷房が効きすぎて腹がぎゅるぎゅるしたわ
そろそろ刑事系やから離脱るするで
今日の刑事系以上に明日の短答の方がクソ怖いわ
何で今年はTKCも短答がクソ難しいんやろ… 予備組でもイキった予備組をたしなめる空気感本当にいいな
去年在学受験で落ちたが、去年は発狂界隈とかを始めマウントする予備組が多かったからほっこりする
それはともかく2週連続で模試を受けたせいか肉体の疲れが抜けきらん
天気も良いし休みたいけど、皆追い込んでいるしこの時期に休むのはギルティだからな >>744についての自己レスだが、生存権具体化立法は生存権を「規制」する法律ではなく「助成」する法律だから、目的手段審査は妥当ではなく、その具体化が立法裁量権を逸脱・濫用したのではないかが問われるということみたいだ。 >>740
7くらい 論証とかもろもろ暗記してる
予備の前はもっと勉強してたんじゃないの? 民法どうなんだ 愚直な論証暗記と短答知識インプットで結構いい評価もらえるのか? スクール東京の短答模試講座とか
諸々、どうなんだろうね
まあスクール東京の短答は2月スタートだからもう遅いけど。10回で6万オーバーはちょっと高いでしょー TKCの民法は比較的解きやすかったけど、司法の民法の過去問は難しすぎる。論証暗記だけでは太刀打ちできない tkc初日受けて来たけど、疲労感半端ないな
選択は設問1と2でそれぞれ4枚なのは知らんかった
普通に5枚目突入しようとしたら続きの紙無くて途中答案になったんだけど スクール東京といえば口述のマナー講座だな
なんだったんだアレ 模試は土日宿泊勢はおらんくなった人多し。
ホテルシングルで二万越えはヤバいw TKCの民法解きやすかったかなぁ、個人的には商法民訴の方が解きやすかった
TKCと辰巳を受けたが最近の出題分野的に労働、行政、商法、民訴、刑法は的中を狙ってそう
選択に関して言えばTKCも辰巳も的中を狙ってる感があると思ったわ
TKCと辰巳を受けたが、論点をずらしていて紳士協定でも結んでるんじゃないかとすら思った
ネタバレになるから言わんけどTKCの短答は知識が細かい、辰巳の短答は論点は分かるが引っかけが多い&最新判例や干拓に無い判例からの出題が多い感じ
短答は2校とも本番より難しいと思う 試験直前までに過去問レベルのやつの問題は完璧に解けるみたいな状態に持っていくの無理じゃね 予備合格レベルまで持っていければいいのか? このスレにいる奴らが解けない問題はどうせほとんどの奴らが解けないんだから大丈夫だろ
民法だってみんな論パ貼り付けしかできんよ
何か不安になるようなことってあるっけ? >>774
過去問でわけわからん問題大量に出てくるから 問研とかコンプリとか予備の時に使ってた教材とレベルが数段違う そろそろ23時に寝て5時に起きる生活に切り替える
午前中短答(4時間位)→午後&晩は論文対策(9時間位)にするわ
日曜は湯船につかって美味いもん食う
これで行く
Twitter見てるけど辰巳模試でも苦戦してる人多いみたいだな
やはり皆試験ギリギリまで悪足搔きするんだろうか TKCで75点未満だろうが、短答は1日2点伸びるからまだまだ伸びる
解除の将来効はちんこいしき組合、放火の客体の他人物性はぶっさしチンポ配偶者で覚えろ
予備組だろうが在学組だろうがリベンジ組だろうが2か月死ぬ気で頑張ろうぜ Twitter見てるけど辰巳の関西勢を見る限り短答ムズかったらしいな
TKCまでとは言わんが足切り80点台とかあると思う TKC2日目終了
タイムマネジメントのやり方はなんとなくわかったわ
紙面不足の倒産法除いて途中答案は回避できた 社会人やロー在学組に対応して土日と翌週の土日でやってるはず 俺全く司法自信ないのに俺より予備の順位はるかに下のやつが上位狙うとか言っててマジで意味わからん あいつら予備後司法過去問スラスラ解けるレベルまで覚醒したんか? どうしたよ笑
難問はどうせ誰も解けんし基本的なとこで合否は決まるんじゃないの >>785
>>785
と思うんだけど去年在学受験した人はどう思う?
合否のラインって実際どんなもん?基本部分落とさなきゃ行けるというのが俺の見立てなんだけど。甘い? 久々にコメダ珈琲で勉強してたら隣の男の自分語りがウザすぎて30分で帰ってきたわ
何なんアレ 大した根拠も無いくせに自己肯定感だけ無駄に高くてべらべらと自己陶酔がまあ止まらない そう言う奴に限ってやたら声だけは通るからイヤホンして音楽流してもそいつの声だけはすり抜けてきやがる
もう今日は寝る 基本刑訴論点理解編で伝聞マスターした人っておる?
伝聞の基本書はこれでいいのか? >>785
お疲れさん、災難やな
集中したいなら耳栓かcbtのテストセンターなんかで貸与されるテストで渡されるイヤーマフを勧めるぞ
今度は星乃珈琲のカリカリモフモフのパンケーキでも食って集中しよう
俺は喫茶店はタリーズかベローチェ派だな、コメダは高いし何よりマダムが多くてうるさいから嫌い 憲法どうやって勉強してんの?判例読み込んでそのキーフレーズとか覚え込む作業か? >>791
憲法なんて今更足掻いても無駄だから勉強しなくても大丈夫
どうせ誰もできない 去年の憲法でDEつく答案ってどういうレベルなんだ?去年の出題形式でもC以上取りたい 辰巳模試の答案が返却されたな
昨年の在学落ちだが、昨年の経験からすると素点で55以上あると割と下がって20点以上だと点数が上がる印象
去年選択で4点付けられた労働法が得点調整で16点とかになってた、一応標準的にはなる様にしてるんだろうな
TKCの3月受験組の知人が刑事系で70点弱あったのに30点台になってた
採点者ガチャは結構あると思う 1科目だけ以上に悪い点数あると思ってよく中身通ったら、ちゃんと採点表に書いてること記載してあるのになぜかスルーされてたりすることが多すぎる。スルーされた場所には特にコメントもない。この採点官は適当すぎると思った。 1週間で返却される分TKCよりも質の低い採点官は混ぜってると思う。 飯食いながらスレしたら、誤字が多かったので訂正
→1科目だけ異常に悪い点数あると思ってよく中身を見たら、ちゃんと採点表に書いてることについて記載してあるのになぜかスルーされてたりすることが多すぎる。スルーされた場所には特にコメントもない。この採点官は適当すぎると思った。 6月受験組もいるから詳しくは言わんが丸が結構ついてるのに容赦なく酷い点数付けられた
特に行政と刑法と刑訴は控えめに言って〇ねと言いそうになった、採点表からズレてるとマジで慈悲が無いんだな 採点の質は民事系が一番マシ、公法系と刑事系はマジでクソ、選択は知らん
採点者が良いと思って〇つけてもエクセル表に当該項目の記載がないと普通に0点になる
極め付けに採点表の項目を書いてるのに普通に0点の項目があった
素点と得点調整が変わらんかったらブチ切れそう 論証暗記どんな感じや?民訴とか細かい手続き的知識とかも暗記してる感じか? TLで辰巳模試の採点のエグさをちょくちょく見るわ、それかだんまり
憲法で統治プロパー出す位だから察してはいたが
得点調整で素点からインフレになりそうだな、特に憲法、行政、刑法、刑訴辺り
まあ復習はするが 論証固める以外に本試験までにやっておきたいこと
憲法 事実の拾い方の練習と主張反論の振り分けのパターン化
行政 事実の拾い方の練習
民訴 総まくり講座を2.5倍速で視聴
刑法 基本刑法1・2
選択 未出題の重要判例の論証化・総合テキスト万遍なく読んで穴を潰す 伊藤塾民法の参考答案っていちいち要件先出ししてるけど、あれ必要なん? 俺はあと2か月
憲法 目的手段審査の精度上げる+目的手段審査以外の検討(平等権、政教分離、財産権辺り)
行政 過去問の重要度が高いから総まくり脇に置いて過去問研究、多分過去問の優先度が一番高いかも
民法 総まくり論証+重問+サブノート
商法 総まくり論証+重問+過去問研究(あてはめ&条文操作の練習)
民訴 総まくり2倍速+重問+書いた過去問復習
刑法 総まくり2倍速を垂れ流す、模試でも7枚〜8枚は書いたから筆力は心配してない、事実の使い方と理解の問題
刑訴 総まくり2倍速+過去問研究(特に訴因+伝聞)、あと公判関係の知識を入れる
短答 電車内でスマホ短答アプリ+短パフェ周回
こんな感じかな
フル起案勢もいるが正直模試で途中答案連発してない限りフル起案はほどほどで良いと思う
俺は1頁起案をやって起案をやって筆力を上げた 七、八枚はヤバいな
つか、通勤電車ってことはフルタイムワーカーですか
凄すぎる 重問出来る人、リスペクトするわ
あれ、難しくて解けん
基礎問で精一杯です >>816
重問のどの科目が難しく感じたんですか? >>815
去年在学受験からの不合格だから時間はあるのよ
前期に授業詰めまくって試験直後から派遣を始めたが、半年休むと契約更新拒否になるから3月半ばで一旦休職した
去年は行政と刑法と刑訴で途中答案連発して酷い点数が来たから毎日1頁写経を繰り返した、結果1頁に最初20分弱かかったが10分程度で書けるようになった
特に刑事系で途中答案に陥る人にこれはガチでお勧め
ちな俺の周りでも辰巳模試の採点に文句言うやつが多くて暴動寸前レベル
>>800みたいなことにマジでなってる
模試が終わった直後に自己採点したが行政とか刑法とか自己採点と15〜20点位違ってて乾いた笑いしか出なかった TKCの3月日程が更新されてるな
飛翔さんとkiyo太さんのツイートを見ていると、
素点で20点台〜40点台の人は結構上がってる感じがする
素点20点台でも40点弱に、素点30点台でも60点弱に上がるんだな
周りの話聞くと、素点50以上だと現状維持〜やや下がるイメージ、素点60点以上→結構下がってる感じがある
TKCは論点の正解筋と違う事書いてても一応筋が通っていれば裁量で点くれそうな感じがする、辰巳は筋通ってても採点シートにないと容赦なく点数を与えないイメージがある
TKC受けた勢からすれば民訴の素点が低い勢が多いのも納得
去年もTKCを受けたけど3月日程は猛者しかいないから低く出るけど5月日程は大半が特攻するから調整点数も上がるよ
辰巳模試の答案返却で凹んだけど、kiyo太さんも飛翔さんも素点で20点台や30点台の科目が複数あって安心した
最後の2か月弱頑張ろうぜ >>824
カトゼミはね、人生に大切なものが詰まっているのさ。
総まくりと基礎問はいいぞ(特に公法系と民訴) >>821
Xに入れない
ずうっと、
Something went wrong, but don’t fret let’s give it another shot.
の状態
インターネットは繋がるから、Xに(局地的・部分的に)何かが起こっているのかしら。待つしかないか >>826
Yahoo!リアルタイム検索を使うべし。
https://search.yahoo.co.jp/realtime
アドレスは、@をid:に変換すればいい。
@**** →id:**** this video has been delated 相殺の抗弁と二重起訴(142条)って、本訴に対して反訴が提起された中で、反訴の中で本訴債権を相殺の抗弁に出したら却下される
ってことなんだけど、停止条件付訴えの取下げだと考えると法的安定性が害されるっていうんだけどもいまいちよくつかめないんだよね
誰か賢い人わかりやすく教えてくれないかね >>817
あれは基礎が完全に固まっていて、斜め読みで論点チェックするためのテキストでしょ
一字一句読んで勉強するものではなく、斜め読みで理解,チェックする類のもの 鬼難しい問題を作った今年の憲法の試験委員「シャモン!!」 >>829
反訴で相殺の抗弁だしても本訴で予備的反訴になるだけで問題ないんじゃないの
別訴ではなくて? >>817
重問はインプット兼アウトプットの教材やと思う、民事系はカトゼミと相性がいい
しかしX見てるが予備組ですら辰巳模試の素点で阿鼻叫喚してるな >>829
おそらく反訴ではなく別訴のことを言ってると思うから、別訴であることを前提とすると、
停止条件的訴え取り下げだと、本訴被告はいつ本訴が取り下げになるのか不安になりませんか?
不安なまま、訴訟を真剣に進めるのを被告に強いるのは、酷なので認めるべきじゃないってことだと思います。
相殺の抗弁に関する二重起訴禁止の問題は、
相殺の担保的機能と、請求認容による執行力の二重取りは許さないってゆう観点から考えると分かりやすいかも。 >>834
なるほど。たしかに被告に酷ですね。そうした意味での法的安定性ですか。勉強になりました。
別訴ではなくて反訴はあっています。裁判例出します。 有限会社である原告が、原告の取締役であった被告に対し、主位的に金銭預託契約に基づく寄託金返還請求権等に基づく不当利得返還請求権に基づき、予備的に取締役との間の委任関係に基づく金銭引渡請求権等に基づき、並びに、被告らに対し、横領の共同不法行為に基づく損害賠償として、金銭の支払い等を求め、反訴として被告の一部から取締役の報酬等の請求がなされた事案において、原告の請求を一部認容しつつ、原告の相殺の主張に係る自働債権は、本訴請求債権の一部を構成するものであり、しかも、本訴請求債権と実質的な発生事由を同じくするものであることから、本件事実関係の下においては、原告の相殺の抗弁の主張は許されないとして、被告の一部による原告に対する反訴請求についてはこれを認容して、原告に対して金銭の支払いを命じた事例。 本訴及び反訴が係属中に、本訴請求債権を自働債権とし、反訴請求債権を受働債権とし相殺の抗弁を主張する場合、重複起訴の問題が生じないようにするためには、本訴について、本訴請求債権につき反訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分については本訴請求としない趣旨の条件付き訴えの取下げがされたことになるとみるほかないが、本訴の取下げにこのような条件を付すことは、性質上許されないと解すべきであり、原告の相殺の抗弁の主張は許されない >>829
本訴が取り下げられた時に反訴が独立した訴訟として維持されるには何か要件無かったっけ?その要件満たすかどうか不確定だから安定性害するくらいの理解でいいんじゃない 行政法、記憶の負担結構重くないか
処分性含めもろもろ 判例の処理手順論証化して覚えなあかんし 無委託で第三者弁済した第三者が債務者に求償するときの請求の根拠は事務管理? >>836
834です。
判例読んできました。反訴の事例でしたね。不勉強でした。
本件が二重起訴禁止にあたる理由は、834に書いた理由でだいたいあってると思いますが、
キーワード的には、
「予備的本訴は理論上考えられない」、もしくは、
「条件付き本訴取り下げは、条件成就の有無が不明確なままに訴訟が進行することになるので、訴訟法上の法的安定性を害する」
とかですかね。
二重起訴禁止は今年怪しいですね。清算的調整型がでるかもと、ローの教授も言ってました。 受益的行政処分の撤回は裁量違反の問題として論じるべきなん?
裁量論の規範を書くべきなのか、単純に「受益的行政処分の撤回には限界がある」とだけ大前提を掲げて後は比較衡量すりゃ足りるのか
感覚的には裁量違反の問題のような気がするんだけどな 答練に何度かそれ出てきたが裁量は論じてなかった 法的根拠の有無と比較衡量 >>839
>>844
お二人ともありがとうございます。マジで勉強になりました。貴重な時間を割いてもらって申し訳ないです。
たしかに、その二つがキーワードになりそうですね。論証集に書き込んで暗記しますw 余計なお世話ですいません。
(論点@)まず事案を確認しておくと、
反訴がなされ、反訴原告が反訴債権を自働債権として
相殺の抗弁を提出した。判例そのものですよね。
違うのでしょうか。結論は反訴は反訴原告が異なる意志表示
をしない限り予備的反訴に変更されるというやつ。
(この説明をしてくれ・・論点@)
(論点A)本訴の場合、これを予備的本訴にしえないのはなぜか >>845
最判昭和63年6月17日の赤ちゃんあっせん事件に照らすと、答案の書き方は、
1.授益的処分の撤回の法的根拠の明示
→撤回に明文の根拠があればそれにより、明文の根拠がなくても法令上処分権限を有している行政庁は撤回権限を有する。
∵権利を付与できる以上、剥奪のできると考えるべき
2.撤回の要件(明文がない場合、撤回要件不明なので問題となる)
→要件は@処分後に適格性の欠如が判明し、処分の存続が公益に適合しない状態が生じたこと、A公益保護のための撤回の必要性が、撤回による被撤回者が被る不利益を上回ると評価できること。
∵授益的処分は公益の実現と保護を目的としている。被処分者の利益保護
3.あてはめ
本件のような堕胎事例では、本件授益的処分は堕胎罪の違法性阻却事由を基礎付ける点で、極めて公益的かつ倫理的な性格を有するので、被撤回者が被る不利益が相当大きくない限り、A要件を満たす
ローでは、撤回と裁量の話は出てこなかったので、裁量の話ではなく、単に根拠と、明文規定無いがゆえに撤回の要件(撤回権行使の限界)の問題だと思う。
上記論証で答練等で減点されたことないから、間違ってはいないと思います。 >>845
最判昭和63年6月17日の赤ちゃんあっせん事件に照らすと、答案の書き方は、
1.授益的処分の撤回の法的根拠の明示
→撤回に明文の根拠があればそれにより、明文の根拠がなくても法令上処分権限を有している行政庁は撤回権限を有する。
∵権利を付与できる以上、剥奪のできると考えるべき
2.撤回の要件(明文がない場合、撤回要件不明なので問題となる)
→要件は@処分後に適格性の欠如が判明し、処分の存続が公益に適合しない状態が生じたこと、A公益保護のための撤回の必要性が、撤回による被撤回者が被る不利益を上回ると評価できること。
∵授益的処分は公益の実現と保護を目的としている。被処分者の利益保護
3.あてはめ
本件のような堕胎事例では、本件授益的処分は堕胎罪の違法性阻却事由を基礎付ける点で、極めて公益的かつ倫理的な性格を有するので、被撤回者が被る不利益が相当大きくない限り、A要件を満たす
ローでは、撤回と裁量の話は出てこなかったので、裁量の話ではなく、単に根拠と、明文規定無いがゆえに撤回の要件(撤回権行使の限界)の問題だと思う。
上記論証で答練等で減点されたことないから、間違ってはいないと思います。 授益的処分を事後的に取り消されたら大損する
可能性もあるから、裁量の問題にしては駄目な気がする。 >>850
ありがとう!
>>852
撤回の直接的な根拠規定がない場合は撤回の要件が何ら規定されていない事になるから要件裁量を認め得るし、比較考量上の判断ミスは他事考慮もしくは考慮不尽になるのでは?と思った次第なんだが、まあ独自説に拘るのはやめようと思う >>853
間違えた
×直接的な根拠規定がない → 〇明文での根拠規定がない 平成16年かなんかのスモークサーモンの処分性のやつロジックむずくね みんな頭に全部入ってんのか? マルカーノはホームランしか期待できないし
カープのランスもね 遠藤と斎藤アキオのフォークボールの落ちっぷりは異常
解説の秋山さんがいつも誉めていた でも私が大洋の選手で一番好きだったのは基さんとレオンw あ、私AV女優さんでは若菜せなちゃんが大好きでしたwww スモークサーモンじゃなくてスモークまぐろかな
法全体の目的や業務基準の存在から届出ではなく申請と類推し、
更に実質的運用や通達の存在から厚労大臣の許可が要件と類推することで
処分性を認定するやつだっけ その若菜せなとかいのをぐぐったら46歳やんけw お前何歳だよw >>869
多分そんな感じ 百選とかで勉強してんの? 申請に類推するんやったか?もっかい復習するわ 法律に根拠があるといえるかどうかがポイントやったような気する 司法スレは平和だし優秀な奴が多くていいな
予備スレは魑魅魍魎が跋扈しすぎてるわ >>855
最判H16は結構みんな抑えていると思う
なぜなら、通達という本来は行政内部の指示に過ぎない規定に基づく行為に処分性認めた重要判例でかつ、司法試験の問題にしやすいから。
以下のように整理すれば、応用もしやすいんじゃないかな。以下自分が試験で使ってる論パ
0.問題提起
→食品衛生法違反通知に処分性は認められるか。同通知の法的根拠および、直接的法効果が無いとも思える。
1.同通知の法的根拠
→たしかに、通達は本来、行政機関内の事実行為に過ぎないので、公権力性ない。
しかし、食品衛生法16条の趣旨は食品の安全性を確認するために届出を要求。一般的に届出に対する行政庁の応答義務はない。しかし、16条の趣旨と指導基準が法違反者に指導の通知をする運用となっていることに照らせば、16条は行政庁に届出に対する応答義務を課している。
よって、同通知は16条に基づき(すなわち、単なる法的根拠のない実務上の運用ではなく、)一方的に行なわれる行政行為なので、公権力性あり。
2.同通知の直接的具体的法効果性
→たしかに、食品衛生法に関する同通知と関税法は一見関係なく、同通知の法効果はないとも。
しかし、関税法の「検査の完了又は条件の具備」は食品の輸入に関しては食品衛生法上の同通知を指すもと解釈すべき。
そこで、同通知は関税法上の食品輸入についての許可要件の一つであると解する。
これにより、同通知は通知を受けた者は食品輸入が適法にできるという地位を与えるという法効果がある。
よって、同通知には直接的具体的法効果性あり。
3.同通知に処分性あり。 処分性で1番難しいのこのスモークマグロのやつじゃないの?その次は土地区画整理か?
条例、用途地域、病院、一括、消防長とかは簡単だよな
スモークマグロマジで何回やっても覚えきれん >>877
通達に法効果を認めるのがNGだったんじゃなかったっけ?
スモークツナの判例も、本件通知は・・・法的効力をゆうするものであって」って書いてるから、通知に法効果認めるのはいいとおもう。 論証暗記6月末から始めるって人おるけどマジか 2週間かけたけど7科目全部はまだ入ってない 主要なものは大体喚起したが
みんなどんな感じ? >>844
予備的反訴(つまり本訴に条件を付すことが出来ないの)は
理論上考えられないからではなく、
(理論上は考えうるが)訴訟が不安定になるからです。
それをも含めた表現として「理論上考えられない」と書かれたのでしょうが、
採点者は「こういうところは厳密に見る」と思います
上からの物言いで申し訳ございません 16条は「届出」と書いてるから申請と解釈するの無理
検査は科学的に一義的に決まるもので審査に馴染まない
VS
法全体の解釈から厚労大臣に審査権限を付与したと認められる
通達はそれが体現されたもの
行政機関同士の協力は紳士協定に過ぎない
業務基準などは法により委任された物でない
16条は届出で70-2に該当するが、70-2は70-1とは異なり「確認」と記載されてるから税関長が判断すると考えられる
VS
業務基準や通達から許可基準に当てはまる法令に、16条が含まれると考えられる
的な対立があるとは考えてた。 民訴がムズすぎる
何やったらこんなの解けるようになるねん >>881
たしかに、こういうところ厳密に見られそうですね!
本試験で出たら、
本訴に条件を付すことは訴訟を不安定にさせるので、認められない、
と書くようにします! >>879
俺もほぼ同意
処分性で比較的楽なのは病院開設中止勧告の行政指導絡みじゃないかと思ってる
条例が簡単なのは個別法解釈を通じて結論を出せるから
あと簡単なのは行政計画の青写真判決、だが論パ貼り付け要素が強いから出ないと思ってる
どこかで基本行政判例演習を潰そうと思うわ、行政は判例知らんと詰むしな
処分性、原告適格、裁量論は書き方が固まりつつあるけど個人的に嫌いなのは訴えの利益と撤回絡み
あとは群馬中央でお馴染みの手続上の瑕疵、加藤は三類型に分けてるけど事案で迷う
どうでも良いがTKCの模試の結果が上がってるが採点者ガチャがクソ激しいな
ちな俺はTKCで大体5枚〜7枚という感じやな
ネタバレになるから言わんが予備組は民事系と刑事系がめっちゃ強そう、リアルチートやんけ >>880
予備組なら普通に6月末や7月頭に論証暗記勢もいると思う
学部の頃の期末試験みたいに、直前期の1週間は普段の2か月位に価値があると思うぞ
俺は
5月は総まくり論証集に一元化完了&総まくりの苦手分野を見る
6月前半で一応最低限の過去問起案は終える(特に行政、刑訴)
最後の1か月は教材の周回
にするわ
総まくり論証集一元化はなれると思ったより時間食わん、というか総まくり講義の負荷がクソ重いからサクサク進む
俺の知人の予備合格ニキは6月後半から総まくりに集約化すると言ってたが俺は無理 辰巳の短答平均でたけど、TKCよりもだいぶ高いね。 公法に関しては総まくりと基礎問のセットは無条件に推せる
予備の時に足引っ張りまくった公法がカトゼミで劇的に改善されたのは正直かなりデカいと思ってる 公法に関しては加藤はエッジ
特に憲法と行政の最初ら辺は神、憲法が作文でないと良く分かったわ マジレスすると公法の総まくりなら買っても良いとすら思ってる
総まくりに司試の改題&解答例が豊富に掲載されてるから基礎問まで買う必要はない
1週間あれば憲法行政は聴き終わる
ただ上スレ民が言うように公法系は重問との相性がクソ悪い みーってマジでいつ寝てるん
夜中にツイートしてんのに午前中とかにも普通にツイートしてるし
ショートスリーパーとかやったらマジで羨ましいな 病院開設中止勧告の判例は、法的効果性がなくても、実効的な権利救済のために処分性を認めてるけど、これは一般的な規範として横展開してもいいものなんだよな?
カトゼミでは一般性を有する規範として扱ってるけど、一方で基本行政法の中原がこの判例を一般的な規範として扱うには「なお慎重さを要する」とか言ってるのがちょっと気になってな 受験上は一般的な規範として扱わないとそもそも問題が解けないから、あんま実益の無い疑問ではあるんだが 後ろのやつを前倒し的に読み込むっていうのはスモークマグロとか土地区画整理でもやってるって書いてた 加藤は病院開設中止勧告について、@相当程度の確実さをもって不利益な後続処分、A後続処分の不利益性の深刻さ、B実効的な権利救済を考慮してるな
んで➂について実効的な権利救済のために先行行為の処分性を認める必要性があると言ってる
大概の受験生は@で行政指導の処分性を肯定するが、一番大事なのは➂なんだろうな >>879
通達は行政内部のことだから法効果なしですよね
労災就学援助費の判例ですね >>897
過去問としてではなく、実施問題として考えた場合、病院はオープンしても良いよ!
でも保険診療が出来ないように嫌がらせするからね!保険診療機関として許可しないよ!、
なんて、営業そのものが不可能になる訳で、これを処分ではないなんて言ったらおかしいわ。
お店は出店して良いよ,でも電気ガス水道は一切通せなくしちゃう嫌がらせするけどね!って言うのと変わらんレベル。最も、既にその地域ではベッド数が足りてるから病院オープン出来ないからな、と言われていたのに無視して開設する方もする方だが 下らんボートレース配信見てもうた さすがにこの時期にこれは自己嫌悪 訴えに条件を付けられないけど、例外的にR2の清算調整型は実質的に予備的本訴に変更される?
つまり反訴で提出した相殺抗弁に既判力ある判断が示された場合にはその部分については請求しない(解除条件とする)趣旨の予備的本訴になるってことであってる? 予備的本訴にはならないんじゃない
大阪地裁の18年7月7日判決も予備的本訴とは言ってないし、本訴原告が反訴において相殺の抗弁を出した場合は予備的訴え取下げがなされたとみるべきであるが、って書いてるし
令和2年の最高裁判決は、請負代金債権と瑕疵修補請求権の実体法上の関係を見ると相殺の抗弁が出された場合に、弁論を分離すべきでないから142条の趣旨があてはまらないので却下されないって言ってる
百選の該当箇所の解説を読んでも、本訴が予備的本訴になったから分離されなくなった、という記述はどこにもないし
自分の理解不足かもしれんので、該当箇所読んでみて感想を聞かせてくれ 予備的本訴っていう概念がないというか、観念できない。 >>902
清算的調整事例は、本訴や反訴に条件をつけません。
以前の判例までは、反訴に解除条件をつけることで弁論分離を禁止するという解釈をしてきました。
清算的調整事例では、本訴訴訟物と反訴訴訟物の関係に鑑みれば、弁論分離は紛争解決という民訴の目的を達成するために不合理であるから、解釈として弁論分離の禁止を導きました。
ですので、清算的調整事例は、反訴に条件付与という手段に頼ってたこれまでの解釈とは異なる、新しい弁論分離禁止手法を導いた判例と言えますね。 「解除条件→分離禁止→142の趣旨に反しない」ではなくて、
「清算的調整→分離禁止→142の趣旨に反しない」というロジックってことよね。
ただ大阪地裁18年7月7日が「本訴原告が反訴において相殺の抗弁を出した場合は予備的訴え取下げがなされたとみるべきであるが」って書いてるように、実際上、裁判所としては本訴請求について同部分を予備的に判断することになるという点は同じような気もするのだけど、これはどう考えればいいんだ?
結局、本訴を予備的に一部取り下げていることになって261Uと衝突しないのか?って思った。 請負の代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺だから射程は狭いよね。 相殺の抗弁より先に本訴請求について判断してしまうと、相殺の機能を享受できない当事者の合理的意思に反するから、やっぱり合理的意思解釈によって解除条件が付されていることになるんじゃないかみたいな疑問。 本件では請負人Xによる本件相殺の抗弁が提出が許されない限り、注文者Yは、履行遅滞の責任を負わず、遅延損害金の支払を免れるという関係に立つため、本件相殺の抗弁の許否は、上記履行遅滞責任の成否に直結する問題となる。 >>906
ロジック合ってると思います。
地裁の話は…私では勉強不足ですので、誰か… R2判決は民訴では出しにくいと思うんだよな
というのも、なぜ>>909の状況が起こるのかを説明するには、民法の請負の代金請求と瑕疵修補に代わる損害賠償請求の実体法に関わる問題の論証をせざるを得なくなって、民訴の問題なのか、民法の問題なのかよくわからなくなるから。 r2捨てるぞ流石に やってられへんわそこまで 複雑訴訟した方がええやろ >>907
どれが清算的調整事例に当たるのかはなかなか判断難しいですよね。
本試験に出るとすれば、誘導通りの結論を導けってパターンですかね。その説明の中で、判例のロジックをアピールするやつ。 >>914
ああ、請負においては~と解されていますねって誘導するパターンがあるか。
請負だけでしょ。売買ではこういう問題は起きない。 >>915
売買でも契約不適合に基づく損害賠償請求権が代金の減額機能を果たす場合には、判例の射程が及ぶ気がするんだけど、どうだ? >>901
いまオールスターやってるからな 激戦続きでアドレナリン出まくった
行政H23解く前の準備運動という事にしときますわ >>916
その場合は、代金減額請求権(形成権)により請求原因自体が縮小されるでしょ。 ここのスレの連中、マジでレベル高いのか、ただのベテなのかどっちなんだ 昨年在学落ちのリベンジ組だがR2判決の勉強になったわ、ありがとな
改めて去年落ちるべくして落ちたと痛感したわ、お前ら本当に優秀過ぎるわ
出題されるとしたら契約類型を別にしてR2判決の射程が及ぶかという問題になりそうだな
判例の射程問題対策はH25、H28で書き方学ぶのがおすすめかもしれん
ネタバレになるから言わんがTKCもTKCも辰巳も過去問から出題されてる感があったから民訴は狭い分野を深くきいてくる感じがありそう、一方で基本7科目でも理解が問われる科目だと思う
知識集約と論証暗記に入っているが民訴は論証集より総まくりテキストベースになりそう
処分性の議論とR2判決の議論は反映させてもらうで あ、ごめん。>>918は撤回。
売買における代金請求に対し、反訴で契約不適合による損害賠償請求を出したとしても、代金請求の遅延損害金は普通に生じるから、調整的相殺をする必要性は低いに訂正。 請負の場合は、注文者保護のため、瑕疵修補の損害賠償を受けるまで請負報酬全額の支払を拒むことができるとされているので、調整的相殺が許されないと、請負報酬の遅延損害金が生じないこととなるんよ。 同時履行が付着してるけど同一原因から発生してるんで相殺の抗弁が認められるケースには射程が及ぶんでは >>923
思い浮かばないけど及ぶんだろうね。
売買の場合は、売買代金を支払わないで物を受け取って瑕疵修補するという事例はまずないだろうからその意味でも問題になりにくそう。
やはり、完成してから報酬を支払うのが原則の請負だからこそ問題になりそう。 >>923
俺もそう思うし、そういう感じのが出題されたら射程が及ぶという結論にしようと思ってる >>921
売買の損害賠償請求権が減額的調整機能を果たす場合は、代金全体に対して同時履行抗弁が働くから遅延損害金発生しなくない?
遅延損害金と相殺的調整の話は別次元の話のようにも思えるけど 出るわけねえだろ 既判力と複雑訴訟だろ
出たとしても平成18だろ >>926
あ、そうか。売買代金請求に対して、損害賠償請求の反訴を起こすが代金減額請求(形成権)を行使しない事案はあり得るな。
ただ、実際は>>924で述べたとおり、売買代金を支払わずに売買目的物を受領する殊は少ないから、そういう問題は現実的に起こりにくいというだけなのかな。 売買の損害賠償であっても同時履行(533括弧書)の関係にあるから、
債務内容の不可分性とか、不履行部分の重要性とか、契約趣旨から清算的調整にあたる場合はあると思うな 全然大した話してねえぞw 基礎マスターとかに載ってるレベルの話だろこれ全部 結局、予備的一部取下げ(261U)ちゃうんかの話は黙認されてるだけなのか、考え方に誤りがあってそんな問題生じないのかどっちなんや。 よく考えたら予備的併合も予備的反訴も条件付取下げみたいなものだけど、訴えの取下げ扱いはされないのはなんでなんだ。
予備的な本訴の一部取下げも同じようなものだから、あえてそこ問題にしなくても別にいいじゃんってこと?
だったら、翻って予備的本訴に変更でもええんちゃうんかと思うんだが、誰か教えてくれ。 それでもええんなら、H3みたいな別訴先行型でも仮に同時履行の関係があれば、相殺機能と当事者の公平を無視した弁論分離は裁量逸脱濫用になるとして142の趣旨に反しないみたいに拡張してもいいと思ってる。
ちなみに俺は予備組や。 >>935
出たな、おぢ
訂正したとこでどっちも知らんわw >>937
でもお前はタマじゃんwwwwwwwww 〉〉933
訴えの取り下げって、訴訟提起後の話ですよね?
それに対して、解除条件付反訴って、訴訟提起時の反訴原告の合理的意思の話なので、予備的取下の話は関係ないと思うんですが、どうでしょう?
論点ずれてたら申し訳ございません。 >>929
その事例は清算的調整の問題になると思いますね。
清算的調整かどうかは、
両債権を発生させた事実関係が多くの点で共通してて、実際に互いに履行させる意味がない場合かどうかがメルクマールになりそうですね。 >>920
総まくりテキストいいらしいですね。
友人が総まくりテキストでTKC模試無双してました。 >>940
予備的併合も予備的反訴も停止条件ではなくて訴訟係属を前提とする解除条件だから、訴訟係属してる以上は条件成就(条件付意思表示)によって訴えが取り下げられたことになるのでは?と疑問に思ったかんじです 某オープンチャットによれば、フルでほとんど起案せずに模試プラスちょっと起案だけで本番受ける社会人結構いるらしい
起案するのバカらしかなってきた 5月中はフルスロットルで暗記で行くか 大丈夫かな 請負契約で、仕事の完成が途中で不能になった場合の請負人の割合的報酬請求の可否だけど
1双方に帰責性ない場合(途中で不能になった点につき)
→割合的報酬請求可
2注文者に帰責性
→536 2により全額請求可
3請負人に帰責性
→割合的報酬請求可
であってる?特に3が基本書にも書いてない
3は請負人の割合的報酬請求は認めつつ、仕事完成のために余分にかかった費用だけ注文者に損害賠償請求を認めれば利害調整として足りると思ったんだけど 取締役の権限濫用取引の効力、取締役利益相反取引の効力、株式発行後の無効事由
、事業譲渡の無効事由、組織再編の無効事由
このへんがいつもごっちゃごちゃになるんだが、だれかいい解決策はないかな >>944
模試で途中答案連発ならともかく、ある程度の分量かけてればフル起案はそこまでいらんと思うぞ
去年在学受験したが予習復習で時間がない中フル起案が目的になってインプットがカスで落ちた
過去問の答案構成なら1日で4年〜5年分くらいできる、民事系は答案に落とし込める程度の構成位で良いと思う、2時間馬鹿丁寧に起案するなら40分しっかり構成して80分復習した方がマシ
俺は民法民訴刑法はある程度過去問起案したから6月前半までは行政と刑訴を起案してインプットメインだな、最後の1か月は高速で周回 >>945
「注文者の責めに帰することのできない事由」には、双方に帰責事由ない場合と、請負人に帰責事由がある場合が含まれるって中田契約法に書いてあるからあってると思う。
ただ仕事完成のために余分にかかった費用だけじゃなくて納期が遅れたことによる逸失利益とか損害もあると思われる。 規制の目的を絡めて覚えるといいかも。
代表権の濫用的取引→目的は民法107と同様の利益状況における会社保護=原則有効、相手方保護のため悪意有過失に限り有効
代取の専断的行為(362W違反)→362Wの趣旨は、代取には包括代表権あるが会社保護のためにW各号該当事由については、
役会に投げた→心裡留保と利益状況同じなので93T但類推=原則有効、相手方が悪意有過失の場合は無効(362W趣旨から無効主張は
会社からのみ)
利益相反行為→目的は会社保護=無効(間接取引の場合、取引相手が会社外の者なので、保護の必要性あり→相対的無効説により立証責任転換)
事業譲渡の無効事由、株式発行後の無効事由、組織再編の無効事由については、
会社法の重大規制に反して、かつ、被侵害者の利益保護規定がない場合は無効って感じじゃないかな?
例えば、組織再編における対価の著しい不当性は無効事由ではないには、反対株主買取請求という株主救済手段が存在してるから、
株主の利益守られてる。よって無効にしなくていい。てきな
まぁ結局暗記か。 >>950
「在学中受験ニキ」じゃなくて「昨年在学受験舐めプ落ちニキ」な
在学組も受かるとはいえ、ぼかすが俺のローでも3割〜4割は落ちたからほぼ全員合格の予備組は流石だわ
俺以外本当に優秀やわ
漸く処分性の判断枠組みが腑に落ちたわ、公権力性は瞬殺だが直接具体的法効果性の理解が甘いと感じたわ
昨日の処分性の上乗せだけど、カトゼミは土地区画整理事業は後続行政過程で発生する事態が先行行政作用の法効果として前倒し的に読み込まれると言っているな、ある意味違法性の承継で先行処分と後行処分が一体の観点にあると捉える実体法的観点に近いのかな
だが病院開設中止命令は勧告の法的効果を明言せずに実行的な権利救済から処分性を肯定している、病院開設中止勧告で土地区画整理事業の様なアプローチを使わんかったのは先行行為と後行行為の連動性が弱かったとの事
処分性認定でもアプローチが違うのが興味深いな、直接具体的法効果性の字面からすると土地区画整理事業の方が納得が行くが病院開設中止は未だに納得できない
ここに来て病院開設中止命令が泥沼になってきた、マジ辛い >>954
総まくり講義と論証集と重問
行政と民訴は判例理解してないと詰むから総まくりテキストメインにしようと思ってる、このスレで議論されてる相殺の抗弁のR2判例の議論も論証集にはそこまで深く書いてないからな
刑法は学説問題対策のために総まくりテキストメインにするかも、TKCの刑法は辰巳より遥かに良かった >>953
なるほど。勉強になったわ。
在学中舐めプニキの在学中合格率すげえな 在学中舐めプニキのロースクールの在学中合格率すげえな >>955
俺も似たような問題意識持ってるよ
加藤は病院中止勧告判決を規範として用いるときは、法的効果は"認められない"が、権利救済の見地から例外的に処分性が認められるとしてるよね
俺はこれに違和感を少し覚える やはり処分性とは法的効果性が中核であってこれが認められない場合に軽々しく処分性を認めるべきではないのでは?という問題意識
基本行政法の中原も同じ趣旨で病院中止勧告を一般的な規範として用いるには「なお慎重さを要する」と言ってる
すごく悩ましいのが、本試験で土地区画整理判決ほどに先行行為と後行処分の連続性が強くない事例が出題された時なんだよな
加藤に乗っかって病院中止勧告を一般的規範として展開するか、何かしら理由つけて法的効果性を無理やり肯定するか、この辺りの方針は本試験までに決めておきたいと思ってる >>960
貴方と同じく、私も実効的権利救済を一発逆転の技として使うのは控えた方がいいと思います。
試験的には、直接具体的法効果性を他の関係上分も絡めて認めて、ダメ押しとして実効的権利救済の観点で結論肯定って感じがいいと思う。
病院勧告事件でも、保険関係の法律を含めた勧告の運用実態に照らせば、(相当程度の確実性をもって)保険医療機関の指定受けれないという地位に立たされる、という法効果がある。
また、保険使えない病院にお客さんはこないので、指定を受けれないという処分の後に争っていては病院つぶれるんだから、一般的に勧告は行政指導に過ぎないが、
本件勧告には処分性認めるべき。
ぐらいが事実拾いやすいからいいと思います。 要は病院中止勧告判決を、極めて特殊な事例判断に過ぎないと見るべきか、法的効果性がなくても権利救済を根拠に処分性を認める一般的規範を示したものと見るべきか、どっちなんだいって話なんだけどね >>961
そうだね 病院中止勧告の判決の判断要素を頼りに法的効果性を認めるのが無難な感じはするよね >>960
病院開設中止勧告は行政指導の処分性が見当たらんから、ある意味で事例判決的な要素もあるかもね
だがカトゼミを見る限り、土地区画整理事業の様な前倒し的なアプローチが出来ない場合に実効的な権利救済を図る観点から処分性校庭の方向にしているな
漠然と権利救済と済まさずに、先行行為が処分でなくても相当程度の確実さをもって不利益な後続行為に至ること、後続行為の不利益性、取消訴訟による権利救済の困難性を考慮要素に一般化して行政指導の処分性を肯定しているな
土地区画整理事業は「特段の事情が無い限り」としているから連続性類型と理解してるけど、病院開設中止勧告は「相当程度の確実さ」と留保を付してるから連続性は弱く原則処分性否定なんじゃないかと思った
仮に出題されるなら、行政指導なら何でもかんでも実効的権利救済の実効性の必要から〜ではなく、病院開設中止勧告と違って先行行為がなされても後続行為に至る可能性が低いとか、後続行為の不利益性が僅少な場合とか、そういう場面で問題になるんじゃないかと思ってる
ただ連続性の場合よりも難しいのは事実だろうな >>964
TKC刑訴は書く事が多かったからな、H28刑訴に近かった
設問1は小問が多く事務処理ゲーで時間取られた
設問2の訊き方が嫌らしい上に時間が足りん、設問1と一変して本番より難しいと思ったわ >>965
めちゃくちゃいい指摘ですね。そうとう優秀な方と思いました。
土地区画整理事業事例では、事業計画決定と換地処分はともに土地区画整理法という同一の法律内の手続なので、連続性は認めやすい。
病院勧告事例では、勧告は医療法、保険機関指定は健康保険法と別の法律で、かつ、健康保険法に医療法の勧告について触れていないことから連続性弱い。
って感じですね。 >>967
そうか、法律の指摘もあるのか、これは気付かんかった
カトゼミではここ触れられてないが、土地区画整理事業は「特段の事情が無い限り」換地処分が「当然に行われる」と言って連続型類型に言及してるけどこれは同じ土地区画整理事業法で個別法解釈が完結するから連続性を肯定する方向に働いたのかな
カトゼミも実効的権利救済は最終手段で用いる的な事を言っているから、>>961の言及が正論だとは思ってる
一方で講義で相当程度の確実さだけで処分性ありと決め打ちするなとも言ってたし、連続型か不連続型か判断→不連続型なら加藤の言うように相当程度の確実性・不利益・実効的な権利救済を総合考慮、というように二段構えで考えるのが筋なのかなと思った
行政指導だからの理由で脳死状態で病院開設中止勧告を貼り付けても点数は伸びんと思う
病院開設中止勧告は行政指導の場合だけど、行政計画でも同一法令でない場合には不連続型に従うのかな
本当に処分性は奥が深いな、あと2か月弱で書き方が固まるか心配だわ 行政指導の定義は「処分に該当しないもの」だから、法的効果なしに処分性を認めるのは例外中の例外という認識ですね。 去年は処分性原告適格本案と出題されたから、決め打ちせずにやっておこうと思う
去年ヤマを張って的中したけど自分が知っている知識を披露した結果落ちた、抗告訴訟だと処分の検討はいかんせん必須だからやっておくには損ないかなぁと
処分性は昭和39年判例のフレーズは当然として、それを正確に使いこなせるかでかなり差がつきそう、判例もそれなりにあるしいくらでも問題は作れる 処分性に限らず原告適格も訴えの利益も違法性の承継とかもだいたいやってること同じやと思う。先行処分との連続性、後続処分の蓋然性と不利益性の評価、手続保障の有無とか。
裁量統制にしても規定趣旨の解釈は必須だから、行政法は仕組み解釈マスターしてればなんとかなると思ってるわ。 >>971
司法試験は明らかに事務処理能力も試しに来てる。
前半の設問で知識を披露させやすい問題や、書こうと思えばあてはめ法律論いくらでも書けてしまう問題を配置しているふしがある。
私は、「あ、この設問いける」
って思ったのが設問1の場合には、時間をかけずに30分くらいで2枚以内で書ききることにしました。 司法対策で予備型の答練回してるやつとかいないか?方向性合ってんのか不安なんだが 東京都 ごみ焼却場設置事件か
基本行政法判例編の受け売りか >>974
そんな質問をしている時点で既にズレてる。安心しなさい。 予備過去の見直しやってる
既にやってれば新しい問題やるより費用対効果いいと思う 事務処理つっても完璧に処理出来る人は少数なわけで、基本構造を組めるかどうかでほとんどの勝負が決まるはず >>977
976は焦ってて気持ちが穏やかではないんだよ。
人を批判することで一時のメンタルケアをしてるんだ。
批判はやめよう。
有益な情報があつまらなくなる。 >>979
たしかに。
基本構造を即座に吐き出せる用意は肝要だな。 >>972
違法性の承継にしろ処分性にしろ確かに訊かれてる事は似てるよな
違法性の承継は先行行為&後行行為が処分な事が明らかなだけで司法試験の処分性の検討と似てるのがある、司法試験の処分性も昭和39年判例貼り付けは出ないで、中間行為介在や先行行為と後行行為の連続性を検討させるしな
今年の本案、解釈論が来るのか裁量論が来るのかもクソ不安過ぎる
カトゼミでも「〜できる」は効果裁量の付与とは限らんと書いてあるし個人的に不確定的概念の有無と会話文の誘導から判断しようと思ってる
司法試験は時間との勝負だな、本案は時間があればいくらでも書けるからな 予備型の答練はモンケンや十問を回すのと同じだろ いいんじゃね 要件裁量と効果裁量は最初よくわからんかったけど、文言と趣旨からどう解釈したのかを示せば外すことは少ないし、外しても解釈の根拠が示されてればそこまでの減点にはならないはず。結局、いろんなパターンにあたって解釈手法を固めておけば問題ないかと思う。 >>980
それって傷の舐め合いをすることになるぞ
それに批判したつもりはない。正直に言ったまでよ。オッホッホ♪
そうピリピリしなさんな(笑) >>984
要件裁量は文言、趣旨から専門技術等の要件裁量を認める、、、
基本行政法判例編で理解ばっちりやね 予備スレに比べたらこの程度の煽りは無風に等しい
あそこはほんとに酷いぞ笑 あざまる 在学爆死マン、このスレを引っ張る逸材だな 日本代表の長谷部、侍ジャパンのダルビッシュってとこか >>992
柱が好きなら鬼滅でも視て落ち着け
週末にウマ娘でも視てスパ銭に入ってうまいもんでも食え 在学爆死マン笑 ネーミングひでえな笑
でも爆死マンは今年は受かるよ 間違いない >>994
在学爆死舐めプマンでもいいぞw
在学組は中間試験の時期かもしれんが、去年の俺みたいに完璧なフル起案を目的にして満足感に浸るなよ
皆でゼミ組んでわちゃわちゃするなら一人でモクモク重問や総まくりや総合講義を回すんだぞ >>995
まあでもモクモク会も自分は好きだったりする 毎日奮い立たせてくれるからな
爆死マンの日めくりカレンダーとかあってもいいかもしれん 爆死マンはやっぱ良くないな
これじゃあ今年も爆死するみたいだ
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