令和5年予備試験論文スレ11
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ゆらりさん
こんばんは。ありがとうございます、とても参考になります。
よろしければ、公法・実務基礎もツイッターにアップいただけませんか? 行政は去年の方が明らかに難しいか
さすがに試験委員もやりすぎたと反省して、今年は典型的な分野を聞いてきたと見た 行政法も去年が難しすぎただけで今年も難しいと思ったけどどうです?
憲法との兼ね合いもあるし行政法説2までしっかり処理できた人って多くないのでは? ゆらりさん、こんばんは!ロー生で同じ予備試験受験生の身としては
是非予備試験受かって欲しいですね
教授の評価厳しいですね!間違った記載は少ないので実際の評価はもっと
よくなる気はしますね
私がその教授とやらに評価依頼することができたとすれば
多分DE、EFだらけになってそうですわ 行政法は聞いてる内容はそんなに難しくないんだけど憲法と合わせて分量が多すぎなので去年より出来悪いよ ソラリスです。
私の刑法に色々コメントしていただきありがとうございます。
正直試験直後はそこそこできたと思ったのですが、
まだまだでしたね・・・。
出来る所から治していきます。
もしよければ、他の科目に対しても厳しい評価して頂けたら幸いです。
(如何せん、独学なのであまりコメントをいただける場がなく)
何卒宜しくお願い致します。 >>7
予備校は40万が主流な。
加藤と辰巳のなも知れない1講師のみ250万 なぜ憲法って受験生が書きにくいように作問してくるんだろう… 行政は説1が難しくなかった?
あそこに示されている条文だけでゲンテキ示すのは… >>121
気になった点をコメントさせていただいた者ですが
書き方で悩んでいるみたいでしたので、同じ受験生が失礼かとは思いつつ
参考になればと書かせていただいただけで
決して全体の出来が悪いわけではありません 飛翔さんの評価もDですし
だから、あまりお気になさらずに
通知公告さんも同じ気持ちだと思います 行政法設問1の最高裁判例って結構アクロバティックに原告適格認めたんだな…
結論先にありきだったんだろう
設問で原告の立場に立ってと指定がなかったから、否定してもよかったと思う。
実際根拠法令からは否定したほうが素直だから。 加藤ッッ!貴様の塾のテキストはクオリティが高いな!! 行政法設問1は知識問題だね。ただ、結論の正しさに加え、そこに至る理由付けで差は付いてきそうだな >>129
知識問題なの?
試験委員から見れば知ってて当然という感じなのかな… >>125
設問1の(1)は判例の知識問題だけど、判例知らない状態だと現場思考で原告適格考えるのは、すぐには難しいと思うし、時間切れになった受験生もいるから再現者ではそこそこ書けている人もいたが受験生的には出来の悪い問題だったのでしょう。そして設問1の(2)は現場思考問題。
当然、設問1の(1)の理解がないと設問1の(2)は解けないようになっている応用問題だが、
設問1の(2)は再現者の中でもちゃんと出来ているのはほとんどいない難問。
今年の公法は憲法は三者間の問題を書かせるから時間かかったし、行政法はその残りの限られた中の時間で解かなければならなかったから出来が悪いのかもね。 >>130
普通の感覚なら、なかなか訴えの利益は認められないと思うんだよ。初めて判例見た時はかなり産廃業者を甘やかしてるように感じた。だから初見で感覚だけで解くと、訴えの利益を否定する人が多いと思う。判例を否定するならそれなりの理由付けがいるから、知識が結果を左右すると言う意味で知識問題だと思ってる。 >>127
>>130
設問1の(1)は知識問題と言えば知識問題。受験生的にはメジャーなよく眼に触れる判例ではないかもしれないが。思考力があれば現場思考でも解けるが。
ただし設問1の(2)は現場思考問題。知識だけじゃなく(1)の正しい理解や、思考力が必要な問題。設問1の(1)が出来ている再現者でもこれが出来ているのは非常に少ない。設問1の(2)はちゃんと本質的なことを書いて訴えの利益認定が出来ているラブトレイン設問1の(2)参照 ラブトレインの訴えの利益は正解筋ではない。正しくは加藤ッッ!の答案例参照。 >>134
その加藤先生の設問1の(2)の参照判例の廃棄物処理法とは全く違う再免許の最高裁昭和43年12月24日の事案は、再免許された場合に訴えの利益を認めた事案であり、再免許は形式的には更新とは異なるために訴えの利益が認められないのではということで最高裁が判断を下した判例です(逆に言えば、更新なら訴えの利益が認められることは争いないことを前提としています。)。
そして、判例は更なる検討で再免許も期間の更新と実質的に変わりはないということから訴えの利益を認めるという結論に達しました。
しかしながら、問題や条文見る限り本問の事案は更新ということは争いなく前提とされるものですから、参照すべき判例が再免許の判例か疑わしいと思います。 行政法は単体で見ると去年の方が難しいと思うけど、今年は憲法の形式が変わって目的手段審査では対応できない問題だったから、公法全体で見ると去年とトントンじゃない? >>135
少なくとも、ラブトレ氏のものは意味が分かりませんし、更新にかかる条文も引けてませんので、低い評価でしょう。 行政法は王道の分野からの出題だが、問題記載順通りに憲法から先に解いた人の方が割合が多いとすれば、時間切れで死屍累々じゃないか。公法は最初だからタイムマネジメントも曖昧だろうし。 >>137
いいえ、それは違うと思います。
議論の話はここで終わりません。
では、なぜ「更新」なら取消の対象として訴えの利益が認められることに争いはないにも関わらず、わざわざ設問1の(2)で問題として、かつ訴えの利益を反論する余地があるのでしょうか?
考えられる反論の可能性としては取消の対象としての同一性が失われるから訴えの利益がないという問題なのではなく、もはや別個の問題だから原告側の訴えの利益が失われるという構成ですね。
そこで、原告側の一旦許可を得た既存業者の継続的に事業を行い続ける事業上の利益を主張することは、筋は通っているということになると思いますよ。
「狭義の訴えの利益が失われる例としては、取消の対象の同一性が失われるから訴えの利益が失われるというパターンと、
逆に取消側に状況が変化か、時が経過した場合でも継続して訴えを提起する必要性がなくなり訴えの利益が失われるというパターンがあった筈ですね。」
要するに、ラブトレインの答案は期間の更新だから「」書きのうち前者は問題なく認められるから、後者の訴えの利益の問題として再現者の中でほとんど唯一解答出来たということです。 この問題は、更新されたのに従前の処分を取り消す訴えの利益が残るかと言う問題かと思います。仰るところの前者の点は問題なく認められるものではないので、更新の条文から前者の点を書くことになるかと思います。
唯一回答できたのではなく、唯一問題を理解できていないのだと思います。 ラブトレは説1で色々と考えたから時間配分ミスって途中答案なっちゃったの? >>140
更新は再免許の判例のロジック「再免許は形式的には更新とは異なるから訴えの利益が認められるか問題となるものの実質的には再免許は更新と同視出来るので訴えの利益は失われない」というように訴えの利益の対象の同一性は判例上も争いなく、訴えの利益を認めていますね。
かりに、前者の実質的に同一性が失われるか否かの問題でわざわざ当事者達の訴えの利益の争いを認めたとしても法7条3項、4項は論理的に従前の許可と実質的に同一性が認められるという根拠の手がかりとしては読めないですよ。 >>142
なので、頭を使ってそこを考えるのだと思います。加藤ッッ!のように、条文の解釈をしてなんとか同一性を認めることをかけというのがこの問題かと思います。
ご指摘の後者の点を書くと、更新の前後で営業上の利益が侵害されている事実は変わらないと指摘するだけの意味のない問題・解答になってしまうと思うのですが。 >>143
前者か後者の問題で、訴えの利益が失われたかしかないでしょうが、
前者は判例や通説で更新は争いなく訴えの利益が問題ないとされていますから、更新と問題文に書かれていれば、従前の許可と同一だと言っているようなものでしょう。問題文の条文からもわざわざ捻り出す必要があるのかなと思いますし、捻り出して根拠付けることは困難を極めます。
後者の問題として継続的な事業者の利益から訴えの利益は失われてはいないというのが妥当でしょう。廃棄物法の判例も明確には明言はしてはいませんが、原告適格を認めたロジックと同様に判例は更新後の許可の取消を認めているみたいですからね。 つまり、設問1の(1)と(2)は別の角度から問う問題で、(2)は(1)と重なるような理由付けで訴えの利益を認め得る問題で、参照すべき廃棄物法の判例も明言はしてはいないものの原告適格を認めたロジックの流れで特に言及することなく更新後の許可の取消についても認めている。 >>121
その聞き方だとみんなスルーしちゃうよ
5ちゃん民は皆親切だけど、彼らの好奇心や野次馬感情を刺激する聞き方じゃないと
例えば、この科目は自信ある科目で自己評価●です。ともしびとかいう野郎は●評価です。僕は納得いきません、皆さんどうでしょう、みたいなね
ポイントは少し自信を覗かせることだね、そうすれば、そうすれば鼻っ柱を折ってやろうって感じです厳しい評価が来ると思うよ
エンターテイメントを期待してるぜ! 設問1(1)は高裁みたいに原告適格を否定してもいいと思う
最高裁もかなりむりやり認めてるだけだし他の設問と違ってCはどのような主張をすることが考えられるかって書いてないからな
これは否定もあり得ることを前提にしていると思う 俺は面倒だから、みないけどね笑
5ちゃんには娯楽で来て、適当に煽って遊んでるだけだから 伊関先生は行政法はめちゃくちゃ差がついていると苦虫を噛み潰したような顔で言ってたけどね 行政法は、というか今回の問題セットはどの科目も結構差がついてそうじゃね? ラブトレインの行政法って支離滅裂だし途中答案だしどう考えてもFだろ 行政法は途中答案が多いらしい
途中答案でなくても設問2が実質白紙みたいなケースも多数 >>148
設問1の(1)で、必ずしも判例通りでなく、判例通り原告適格否定しても筋としてはあり得るかもしれないが、それだと設問1の(2)て、それこそ書くこと何もなくないか。
>>153
いつもの意味不明な粘着荒らしだと思うけど、設問1の(1)も判例と同様なことをそこそこ書けているし、設問1の(2)も判例は更新の場合には前者の許可と更新後の許可は当然の前提として同一性は認められ訴えの利益を問題ないとしている認識と同様の理解(再免許が更新と実質的に変わりはないから同一性が認められ訴えの利益が認められるか否かの判例である最高裁昭和43年12月 24日の判旨参照)にたったうえで、本件の問題の参照判例である
>>146
の最高裁平成26年1月28日の原告適格と同時に、更新後の許可の取消すなわち訴えの利益が失われないことを認めていた判旨とほとんど唯一整合的だから、
支離滅裂どころか、
筋として更新の訴えの利益についての判例の認識や見解と一番整合的。
しかしながら、他はそうではなく、説得的に条文から訴えの利益を説明出来てはいない。
設問2が3号しか検討出来てはないが、予備校や受験生情報だと設問2は途中答案や、白紙も結構続出したみたいだから、まだましではある。
よって以上の事情、そして設問1の(1)が守られており、設問1の(2)が筋としてもよく成り立っているから他の受験生も言っていたようにA〜B。悪くてもCと言っていた受験生もいたね。 途中答案とか実質白紙が多い行政法は余計に差がつくってことじゃない?
あと、今年は筋外すとほぼ点が入らず白紙同然と評価され得る民訴も差がつくんじゃない? >>154
憲法が三者間問題になって時間がかかり、通常受験生は憲法から始めるからそうなるんだろうね。行政法も設問1は簡単な問題では必ずしもなかったし。 設問1の(1)で、必ずしも判例通りでなく、判例通り原告適格否定しても→設問1の(1)で、必ずしも判例通りでなく、判例とは違い原告適格否定しても
に
文章訂正。 戦略として憲法60行政法80をとってる受験生もいる
憲法で大事に行き過ぎて70、はたまた80かけると例年分量の多い行政法はまともに対応できない 憲法で80かけて上位Aを取れるならまだ割りに合うが、ダンゴ状態となり得る憲法でそこまでするリスクは高い >>155
(2)は普通に書けばいいんじゃないの
Cからの主張って書いてあるし原告適格は認められることを前提にって書いてあるから >>155
仮にカッコ1で原告適格を否定したとしても、カッコ2の前提条件として原告適格は認められるものとすると記載されている以上、矛盾は生じないのではないか
ラブトレはカッコ1とカッコ2でナンバリングを分けて書いた方が良かった たぐいまれな唯一無二の金田一少年ばりの天才的な思考力で、数々の現場思考の短答問題や、論文の思考力が必要な問題を解き明かし、その才能に畏怖した法務省の人間や協力者の公務員等が、彼のマスターベーションしている時の「デカイイチモツ」までマジマジとくだらなくw盗撮、監視するほどの監視対象者となってしまった受験生、その名も、ラブトレイン!
https://youtu.be/eBPp0n3mzgE?si=tNuuDcxzIwJgP6eQ [民事訴訟法]「『けだし』、『思うに』など、一般に使われていない用語を用いる答案も散見されたところであり、改めて改善を求めたい。」(平成26年採点実感) 普通に人権侵害だよな。
そこまで、1受験生の私生活を覗き見して、しかもそれを不特定多数が見る予備試験スレ等に携帯監視員の公務員が書き散らすとは。
もっとも、それすらも想定してそのような行動をすることによって掲示板に証拠として残りうることも予期していたのかもしれないが。 加藤ッッ!!が個人主催で加藤ッッ!!ゼミナール受講生でなくとも合格祝賀会をするらしい いや、金持ってんなぁあいつ 自腹切って全おごりするとは
俺らが受かったら加藤ッッ!!のおごりでタダ飯を食いに行くしかない アカバネ
民法民訴は難しい 民訴は例年難しい出題が続き今年も難しかった アカバネ自身も民訴は何が問われているか問題文を読んだだけではわからなかった
商法は前2科目に比較すると取り組みやすい、2.3年前の難しい出題と一転して去年今年と取り組みやすい ただ商法も平易というわけではない 公法系は全体的に出来悪いぞ多分。再現者なら1〜2個相対的に評価上がるイメージ >>165
加藤ッッ!最高だッッ!!
加藤ッッ!は論文試験の解答速報を無料で掲載するなど、気前が良すぎるッッ!! イセキ
公法系の手応えが悪く初日から出鼻をくじかれたという後日談を話す受験生が多数いた
憲法に関しては、判断基準不明瞭となったり、三者間の書き分けが不十分など対応に苦慮するものの、問題文中の事実自体は積極的に拾った再現答案が目立った 受験生が手薄となっているだろう判例からの出題であり、対応が難しかったのではないか 終始苦虫を噛み潰したような表情
行政法に関しては、全体の分量が多めで、設問2に関する事実認定が非常に薄くなるか途中答案も見られた 出題分野自体は例年の傾向と異なり重要分野・頻出分野からの出題であった 集まってきた再現答案を俯瞰してみると、十分に論述できた答案と不十分な論述にとどまった答案の差が顕著に感じられた >>168
ちょいちょいミスってる上に、受験生のレスバの際に全く参照されずに教授や予備合格者の意見の方が信用されがちなのも加藤ッッ!!クオリティ 伊関先生がYouTubeで言ってたが、今年の問題は骨があるから受けた人は相当力がついたんじゃないかと 今年の方が去年よりはるかに簡単だと添削Tは軽々しく言うが、決してそのように軽々しく断言できるものではないのでは? 去年のスレでは合格濃厚とされた方々が多数落ちていた 合格可能性ありとされた方々は全落ち 今年はどうなるか >>126
スミマセン、どのようなコメントされてましたっけ・・・追えてなく申し訳ないです。
爆死せず、飛翔さんやともしび先生評価に近似すれば嬉しいですね。 >>173
どうしても再現者の中での相対評価みたいな感じになっちゃうのかね
大変失礼ながら昨年はあまりレベルが高くなく、今年ならボーダー以下とされてるような人らが合格濃厚あつかいになっていたのか
R3は合格濃厚が全員合格、ボーダー付近とされた人らが半数合格だったから、R3の方が精度がが高かった印象 加藤の評判良いから総まくり講座頼んだ
今日テキスト来て愕然としたわ、分厚過ぎる
これ消化できんのか? >>178
インプットテキストとしては良さそうか? >>162
出る杭は打たれるからな、挫けず頑張れよ >>177
まだちゃんと見てないのと受講前だから何とも言えない
加藤が講座で触れたとこだけにフォーカスしないととても回せん
受講が進んだとこでフィードバックします >>179
なるほど 加藤ゼミナールの勢いはすごいな 10%セールでも7科目13.5万円だったからな
これが使い物にならんかったから結構痛い笑 >>169
伊関はいい先生だよな。
授業は正直言ってビミョーで、呉に遥かに劣るが、受験生目線で好感持てるわ。 >>182
イセキは苦労人だから受験生の気持ちがわかるんだと思う 呉ってそんなええんか あいつもマークマークって感じじゃないの?基礎本もうっすいし網羅性あるんか 加藤ッッ!は、イジられればイジられるほど味が出るな あいつはいじられてなんぼの男や 司法スレより
462 名前:氏名黙秘 2023/11/03(金) 17:33:14.13 ID:zCeLbpzz
KB曰く、「予備試験合格が史上最高難易度に達したとみられる令和4年…その一方で司法試験は史上最高レベルの合格しやすさだった。」らしい(笑)
司法試験に限ったことじゃないけど、合格率だけで試験の難易度を評価してしまう奴ってたまに見るけど、馬鹿なんかな?しかもこのおっさん、去年の司法試験を受けてすらいないだろ(笑) 令和4年予備合格者のr4難しいアピールなの
こいつといい添削Tといい 司法合格してんのにいつまでも受験生に絡んでるおっさんもおるしな 痛すぎるだろ 心からお悔やみ申し上げたい。とてもご本人に直接お伝えできない。どうかここで祈らせてください。悲しい。 >>174
自分のコメントは前スレの>>834ですが、その少し前からの流れを見ていただければ
>>42をみて少し心配になったので 請負人は536・2で全額請求できるから損害はない。
だから損害賠償で構成するのはよくないね。 教授は結論40と断言しているような添削をしていたぞ 今年の再現者(飛翔さん評価組)の平均レベルが例年より高いって聞くけど、どれぐらい高いんだ?2年前とかよりもかなり高い感じ?
去年比もだけど、2年前や3年前との比較も気になる。 去年は合格確定と謳われていたtakaが1800位で不合格となった波乱もあったようだ 元々旧法下では不法行為責任もしくは損害賠償請求しか出来なかったが新法では契約が有効だから危険負担の規定を適用できるかという問題
請負の報酬債権について原始的不能の場合は発生していないとするかはたまた536条2項後段で頑張って調整しないと妥当性は保てない出題になっている >>197
ラブトレ応援団ではないが、あの添削は明らかにおかしい。
536Ⅱ前段で報酬請求権の取得を認めておきながら、後段ではその利得を吐き出させるって法解釈の体をなしていない。 教授が間違うなんてことあるのかね 民法で飯食ってる人間が
加藤やレックの回答が信用できんとか間違ってるとかなら全然あり得るだろうが、その次元の話ではないような >>202
それは権威論法だ。
自分は純粋に論理の話をしている。
新注釈民法を見てもその添削のような記載(一旦与えた報酬を利得として吐き出させる)は一切存在しない。 まあでも別の教授も40万円という構成ではないかと言ってたようだし、法律的には結論は40万が妥当ってことじゃないの
その法律構成は色々と議論があるところだろうが >>205
40万円を認めるという結論が妥当だという見解には反対しない。
その添削の論理で40万円を認めることがおかしいといっているだけ。 >>198
それは飛翔さんじゃないと分からないね
>>飛翔さん
R3と今年の再現者の比較はいかがですか?
R3だとエクソロがボーダー扱いくらいだったと思うのですが、
エクソロさんは今年の再現者でいうと誰くらいの位置付けですか? GPS利用処分意思とか40万とか結論には配点があるんだろうか 売買契約で考えるとわかるんだけど買い主が契約前に特定物である目的物を毀滅させる原因を作り契約時には目的物が存在していなかった場合に売り主が代金債権を買い主に対して請求することは現行法で多くの見解は肯定するだろうしまた妥当な結論になる
不法行為責任を追求した場合でも目的物についての売却代金についてまで相当因果関係を認めやすいからね
では仕事により価値が創出される請負についてはどうなんだというとなんか考えないとみたいな話なんでしょ >>209
双方履行不能につき帰責性あり
→契約締結上の過失=信頼利益の賠償
ってのがあり得るラインじゃないか? てか何で40が妥当だと思うんだ?
後発不能でも、債権者が履行不能にさせたら全く働かなくても報酬全額取れるんだし、そういう条文の機能なんだから満額が妥当やろ
働いてないんだから満額おかしい!って考えはアウト >>211
キセキ性の判断で割れるってことか
なるへそ 今年の民法の問題は試験委員からのどういうメッセージなんだ >>203
確かにそうだな
でもそうすると、40万ってどうや法律構成したら良いんだろう
>>211が一番筋が通ってるか?
でも請負人側の帰責性を説明するのは難易度高くないか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています