予備試験2023(令和5年)論文スレ◼04
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株主の権利を犠牲にしてるぶん、早晩廃業に追い込まれる状況が必要だと・・ 論文試験って連続して領域展開を強いられるみたいなもんだよな
試験終わるごとに術式が焼き切れた感覚をおぼえたわ 民事再生法やらないとかどんな博打だよw
司法試験だと毎年出るんだぞ
統治とか親族相続をやらないってレベルではない 日大ローやばいな志願者約150合格者26名
下手したら慶應ローより難しい予備論文受験者でも落ちてる人多数 >>98
全然そんなマイナー論点じゃないよ
刑訴でいうと捜査と公判手続きくらい。つまり同程度だよ、破産と民再の重要度は。 労働法は、設問1が一事不再理効レベル 設問2が全農林レベル
のようなマイナー論点が出た >>109
最悪じゃん笑
受験生の努力を嘲笑うかのような出題だね >>110
それは言うな笑
脳みその疲労具合の話をしてんだよ 100%断言するが万年筆の方が良い
どれ買って良いか分からないなら、パイロットのカスタム74買っとけば間違いない
腕の疲労は誇張抜きにほぼゼロよ マイナーかメジャーかなんて所詮論証パターンを売りたい予備校目線だろw まあでもマイナーかメジャーかの区別は普段の勉強でも必要じゃないか >>109
CARASUMA氏本人?
Twitterでも同じこと言ってたから。 あー、外で美味いもの食いたいが金欠だし、野菜炒めでもするか。 >>116
まだTwitter やってるの?やめたと思ってた >>118
少なくともあと二つ司法試験関係のアカウントがある様子... >>106
簡単に受かるだろと思って出願した人らが殺到したんかな どうなんだ 学習開始1年目でも今年のやつ余裕なんか >>120
どうなんだろ?
ただ私が知る範囲では国家総合職や総合商社や予備論文通過がバタバタ落とされてて、しかもほぼ論点落としなかったみたいや 確かに中央ロー慶應ロー合格のポストは良く
見かけるのに日大ロー見ないね 日大ロー合格するには予備論文三桁必要ってまじかそれなら司法試験合格率もっと高いはずなんだけど 慶応は択一落ちの雑魚でもバンバン受かってるのに、日大はそんなに難しいのか。 >>129
倍率10倍弱だからね
今年は150人くらい受験者いて合格者17名だとか みんな、主要な条文番号って覚えてるもんなの?
六法ひくの時間かかりすぎて、、、 というか基本六法なんて開いてたら時間足りないと思うわ。基本はだいたい頭に入ってるのが前提な気がするわ。 今さらですが、LECの民法解答、問1錯誤取消の主張いる?
1ページ以上使ってるけど。 重問と今回の試験との関連性どうなんだ やりこんでるやつには有利なんか? 会社法も民訴もあんなんやったし、今回六法ガツガツ開くような感じでもなかったな 同一の訴えとか和解の条文番号なんて基本覚えてるだろ
刑法も窃盗とか殺人とか探すまでもないだろ >>136
憲法 重問やってないから知らん
行政法 今回出題の判例は重問に取り扱いなし。
刑法 重問で対応可
刑訴 重問で対応可
民法 そもそも事前準備困難な問題
商法 重問で対応可
民訴 重問で対応可 但し、訴えの追加的変更の取り扱いは重問には無いから、設問1の論点に気付けない可能性有り >>134
自分はAの反論は一切書かなかったし実際錯誤取消しはいらないと思う。
設問1はAの帰責性をしっかり認定してくれって問題 【気付けば相対的に浮くかもランキング】
1位 民訴 訴えの変更
2位 行政法 9条2項
3位 民法 危険負担
か?3位は違うか。 >>139
あざす アガルートの連中は民訴と行政死んでそうやな 刑法 携帯の不法領得の意思につき本問の特殊性。結論はどっちでもいい。 刑事事実設問4かっこ2の異議の性質
KBは証拠意見と言ってるが、ロースクールタイムズは309条1項
どっちなんだ おれはそもそも証拠意見まで知らなかったから309条1項にしたが 刑法の監禁罪の反対説に触れつつってどこまで突っ込んで書くべきなんだ
監禁罪の説対立まで詳しく押えてなかったから間違ったこと書かないように他の再現答案みたいに馬鹿みたいに大展開しなかったが >>141
9条2項もそうやけど、そもそもあの判例を知っててキーフレーズを出せたかでだいぶ変わると思う >>141
民実、法定追認は?
勉強不足のやつは無理だろ >>144
同じく309にしたが、再現作っている時に、証拠調べ前やから規則190条2項だと思い直した。
再現作ると、どんどんボロが出てきて凹むわ。 【気付けば相対的に浮くかもランキング】
1位 民訴 訴えの変更
2位 行政法 9条2項、需給の均衡、衛生や環境を保持する上で基礎になる…などのキーフレーズ
3位
(ストック)
民法 危険負担
民実 法定追認
刑法 携帯の不法領得の意思 >>147
民実の法定追認とか商法の通知公告とか普通に勉強してりゃ常識の範囲だろ >>149
マジで民訴と行政で差がつくはずや。そうであって欲しい。 >>134
書こうと思ったけど設問2が小問2つもあってそんな暇なさそうなので飛ばした そもそも論として取消しとか解除は問題文に権利者の行使の意思が無ければ触れないほうがよいと思う 会場で、俺受かったわww刑実白紙で出しても受かると思うったww
ってデカイ声で話してたロー生くらいしか、自信あるやつ見たことない
みんな不安そう 行政法の再現、マジで出来ない。
なんとか問題文の条文こねくり回して書き切ったのだが。
結論自体はlec 解答と同じなんだけども。 >>156
周りの空気やばそう まあでも作戦としてやってる可能性もあるしな 行政法の再現、マジで出来ない。
なんとか問題文の条文こねくり回して書き切ったのだが。
結論自体はlec 解答と同じなんだけども。 通知公告落とすとか法定追認分からんとか馬鹿しかいないのかここは >>160
お前もここにいる時点でバカの一員だな
担当落ちで家のベッドで論文の問題眺めて簡単やと思えて良かったな 失せろクズ >>161
普通に論文受験してきて通知公告も法定追認も書いたぞマヌケ >>149
ごめん、ここで議論し尽くされてるかもだけど、携帯の不法領得の意思はどう論じれば良いの?
普通に利用意思が無いじゃあかんの? >>162
法定追認多分7割以上は書けてるよな…
短答受かるレベルの人たちなら… >>164
「利用処分意思が要求される理論的根拠は、他人の財物を利用してメリットを享受しようとする動機形成について、領得罪としての重い責任非難が向けられる点にある。したがって、財物の利用目的が「経済的用法」に限られる必然性はない。また、本来的用法という観点についても、そもそも財物の利用方法について、本来的用法か被本来的用法かについて、明確に区別することは不可能であろう。」(中略)「このような理解からは、財物の損壊を目的とする場合であっても、それが財物の効用を享受する意思と評価できる場合には、利用処分意思が認められることになる。」
(橋爪『刑法各論の悩みどころ』167頁)
という見解もあるので結論はどちらでもいいから
悩みを見せることが大事なのではないかと。 俺も商法でいうところの通知公告を落とすに匹敵するやらかしを多数やってる。
こうやらかしは多少あっても合格できる試験なのか、やらかしを無くしてはじめて合格できる試験なのか。後者だとしたら、あまりに高い壁に挑んでしまっていることになる。 模試上位のやつが法定追認わからず黙示の追認で書いたと言ってたぞ 法定追認7割もわかってるのかどうなんだ 法定追認できても喜ぶポイントではないのか。 >>166
ハイレベル過ぎる笑
気付けたひとはもちろん凄いけど、民訴とか行政のに比べたら、大きく差がつくポイントではないきがする
丁寧に教えてくれてありがとう、貴殿は良い法曹になると思う 法定追認自体はわかっても、本件売買契約の代金支払いとして行なったことを示していない人はそれなりにいた。 法定追認、マジで最初分からなかったです。
566条の通知の問題かと思ってました。 >>166
大半は器物損壊で流してると思いますよ〜多分。。。 今年差がつくのは刑法と商法と実務基礎
ここら辺の簡単な論点(監禁罪の対立、窃盗と器物損壊、死者の占有、商法は全部、民実は仮保全以外、刑実は全部)落とすと平気で200位から300位くらい順位下がると思う。もちろん他の難しい科目で特別出来たやつがあれば別だけど。 実務のやらかしは刑実で被告人勾留だと思い込んで
権利保釈が認められるか、傷害の前科が89条2号
に当たるかを検討してしまったところが唯一です。
学生乙君にやられました。これ私だけじゃないよね? >>175
受験生を脅すようなこと言うて楽しいかお前?
現場で受けてない部外者は引っ込んでろ >>177
お前商法の論点落としは大ダメージだの偉そうなことゆうてお前も意味わからんミスしとるやんけ
そんなもん余事記載で0点じゃアホ >>178
受けたよwww
商法の論点2つくらい落としてる。
刑事実務基礎もかなりやばい。
でも民訴法、民事実務基礎、刑法、経済法あたりがよく出来たと思うから期待してる。 >>181
すまん。また添削チームの回しモンかと誤信したわ。 >>180
その代わり準抗告での主張について勾留の理由と必要性
が欠ける点について触れました。警官Kが甲の居宅を確認
したりしてる事情があるので、この点も軽く触れないと
いけないだろうと思います。 行政民訴商法刑法刑訴経済法割と筋合ってるんだが憲民民実死んでるのどうなん
民実そんな簡単だったか? >>175
刑法は殺人罪の成否が抜けているぞ。
なんでわざと外しているのか知らんが。
予備試験刑法論文の過去問にも出てきた重要論点だよ。
さては、受験生で出来ない人が(大学生や論文初回受験生に)多かったとかかな? >>184
割と筋あってるって論点落とし何もしてないのか? 民実どうなんだ 実務基礎終わった後みんな顔死んでたけどな >>186
民訴で終局判決の認定忘れた、刑訴で公訴事実の同一性触れてないくらいかな
商法は例外的に差止め事由がない場合っていうのは書いてない >>186
通知公告落とすような即死レベルのミスはしてないわ 民実が難しい理由:
保証債務の履行請求に馴染みがない人が多い。
連帯特約までKgに入れがち。書面によったこと落としがち。
分割払いに翻弄されがち。
法定追認に頭が行かない。
そもそも民事保全やってない。 >>191
なるほど。受験生全体の準備書面の出来についての情報はつかんでるのか? 連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権じゃダメなん? >>193
連帯は再抗弁になるからなんちゃらかんちゃらじゃないの >>192
準備書面はみんな二段の推定が書けていると思います。
民実=二段の推定みたいになってるので流石にこれ落とす
人はいません。
その後の展開も、YがAに印鑑を貸したことを推認できるか
がメインです。内容としてはAの引っ越しが12月なので8月
に印鑑を渡しているはずはないとの反論と、
Yが年金暮らしで金がないことをどう評価するかが大半のようです。
金がないといいつつ既に200万の保証人になっているor金がない
上に既に保証人になっているのでこれ以上保障するはずがない。
みんな似たようなこと書いてるので準備書面では差がつかないと予想します。 2-3科目ミスって他それなり(主要な論点落としがないレベル)に書けてるのはセーフ? バッタの自習室、模試上位で有力な受験者やのに再現答案どうしたって感じや これどうなんだ 刑法は、
・ウェーバーが適切に書けている
・監禁で可能性自由と現実的自由の検討をしている
・不法領得の意思の検討をしている
これができれば最低限守れる気がする。死者の占有は実力者なら気付くだろうが時間無い中で的確に書けるのはかなり上位者 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています