予備試験2023(令和5年)論文スレ◼04
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
どうなんだ今年の難易度 優秀なロー組って毎年何人くらいいたんや それが全員おらんなったんやろ? どうなんだ今年の難易度 優秀なロー組って毎年何人くらいいたんや それが全員おらんなったんやろ? 明らかに易化してる。優秀なロー生はいなくなったといっても4~500人はいるだろうからそいつ等で枠埋まって終わりかな 短答と一緒でしょう。
易化易化と大騒ぎしても合格点は低かったりする。
まあ今年は高かったですが。 >>7
適当にしか勉強してない俺でも190取れたしな。レベル低いは スレ立てありがとう。
まぁ短答は予備校の自己採点システムからある程度予測つくけど、論文は分からん。相対評価だから問題が簡単でも受験生なレベル如何によるし、逆も然り。 俺なんて残業ありの社会人で平日は朝しか勉強してないからな 確かに
商法実務は易化したと思うけど、 最初の科目の憲法が昨年比で書きやすかった印象が大きいからじゃないだろうか
刑法も例年並みかと 論文はこのスレでミスってる奴多いけど実際受かるのはここに書き込みもせず必死に口述対策してる連中だろうな 商法易化したといっても分量が少ないわけではないし どうなんだ 通知広告の論点落としどうなるんだ 前スレの995へ。
このスレに再現答案公表しているのの半分から、過去スレを見れば分かるとは思うが3分の1はだいたい例年受かっているね。
再現アップしているのは大抵が熟練者だから、初受験や初学者には、レベルが高いと思われるのだと思う。
後、毎年1受験生に不自然に粘着して、
再現答案載せる前なら法務省の司法試験委員会にある受験生のその論文答案を見て荒らしが駄目出しを、
再現答案をこのスレにアップして以降ならそれをもとに必死に駄目出しをするか、
再現答案から必死になって排除しようとする不自然な荒らしによって
その受験生への駄目出しの出し合いや攻防によって、余計にレベルが高く周りから映ってしまうから、
その荒らしの印象操作に対して、落ちたとこのスレでみなされた1部の合格者が苦言や、
このスレ見てみんなレベル高いと思って落ちたと思っていたのに受かっていたぞ〜wという報告が度々されているから、荒らしの印象操作にもあまりリアルな受験生は惑わされないようにするのが、このスレの取り扱い説明書、「トリセツ」だよ。
世の中には、善人なだけでなく、自分の都合の良いようにわざわざ印象操作しようとするおかしなやつや、醜いやつ、卑劣な外道なんて結構ざらにいるからな。 >>9
今年はリアルの論文受験生のレベルが低くなっていると思うから、まともに論文勉強をそこそこした人間はさらに受かりやすくなっているかもな。 会社法分量多すぎて十分に書ききれてないやつ大量発生してたりしないのか 商法は単純な難易度は易化したと思うが、その分高評価を得るのは相対的に難しくなると思う。刑訴や実務も同じ。
民法や民訴みたいな捻りのある出題の方が主観的にはダメでもなぜか評価が良かったりする。 >>12
口述スレが欲しいところだよな。
自分は、いろいろやらかしているんで、今年はだめだと思うが、
口述レベルの問題を即答できるところまでやって、来年につなげたい。 こんなもんここで議論しても無意味やな 相対評価なんて 冷静になる能力も必要だなぁ。
民法、民訴も設問2に注力したら、設問1ダメでもCは取れたな。
本番では、舞い上がるもんな。 商法は論点落としは大ダメージでしょう。
通知・公告欠缺からの不公正発行は実力者
なら誰でも思いつきます。
刑実も明らかな失敗があると危ない。
民実は保証契約の書面要件の事実適示の仕方、
民事保全(必要性の要件)ができてない人が
多そうなのでそこ書ければ跳ねるのではないで
しょうか。準備書面は二段の推定が覆されるか
どうかを無難にまとめればそれでいいと思います。 >>24
そりゃそうよ。
それでも、今までの(予備校)答案のイメージだと、
設問1で4ページぐらいの感じだろうから、全然書ききれないだろうってところだろう。 民法は皆出来が悪いと見ました。結構失敗してても
B以上あり得ると思います。
民訴は交換的変更+訴えの取り下げに気付けた人が
どのくらいいるかによりますね。ここでのサンプリング
だと気づかない人が多そうです。上位ローの人でもでき
てない人多いんじゃないです? >>28
有利発行も不公正発行もちゃんと検討して設問1もちゃんと書いてんのに最後の通知広告抜けただけで大ダメージってどういう理屈でそうなるか説明しろ お前通知広告に15点も配点されてるゆうてんのか 選択科目が未知数で怖いですね。
労働法は難化、倒産法も難化でしょうか?
自分は国際公法ですが問題自体はかなり難化
だと思います。 >>27
民訴は、配点割合が3:2って書いてたから、
舞い上がらなくても設問1に注力してただろう。
配点割合がなければ、設問2に注力していた人が多いだろうから、やっぱり罠だったな。 民訴の取り下げに気づいた受験生、かなり有利だな。
他の受験生より15点ぐらい跳ねそう。 >>20
論文が比較的得意なロー上位層が抜けて、かつ般教易化効果により、論文初受験層やまだ論文ロー上位層よりは熟練していない層が増えた可能性が高いから。 現場で受けてない部外者が会社法刑法簡単とかガチャガチャ言うなやぼけ パンデクテンさんの答案を拝見させて頂いたのですが、あれで不合格なのでしょうか?
全体的によく出来ていると思うのですが。 >>40 本当にそれ、論点抽出できるかと現場でくまなく書き切れるかは別物 >>38
おそらく、それをみこして、法務省の人間の指示ないし、法務省の司法試験委員会が問題をあまりひねりのないように作ったのでしょう。 まあなので自分の意見としては易化と簡単に
言えないんじゃないかということ。上でも言われているとおり、問題が形式的に易化したから高得点とりやすいわけでもないし。 なんたらチームが易化って方向なのもカチンときてる すまんな >>42
事務処理量が半端ないですからね。
会社法や刑法刑事訴訟法もフルスケールで書いたら、答案埋まらないか時間が終わらない。その不完全さの中で、いかに現場で相対的にましな答案を作りあげていかなければならないという難しさがありましたから、これも実際経験者が有利かなと感じました。 んなもんお前カフェでタバコ吸いながら会社法の問題見たら誰でも簡単じゃアホ お前らみたいに呑気に構えて問題見たんちゃうんじゃ 民法でむずいと感じた後民訴もパッと見どの分野出てるかわからんまま会社法突っ込んで時間制限気にしながら解いてんのじゃアホ そのとおり だから余計カチンときたのか 広報戦略失敗しとるな 俺の全体の答案も見とらんくせに通知広告抜けただけで大ダメージとか軽々しくほざくな 担当落ちのクズなら引っこんでろ 合格者ならいちいち予備試験に介入してくるなみっともない 上位層のロー生とともに、なんと宮古受けてた下位層のロー生も抜けて、結局プラマイゼロになってそう
だからオジばっかりだったのでは これまでの予備はローの連中が実務基礎と選択科目の上位を独占してたんと違うんのかどうなんだ 個人的やらかし科目ワースト3
刑実 前スレの通り途中答案
労働 設問2さっぱりわからず みんな出来ていない可能性がある分刑実よりまし
憲法 筋は外してなさそうだけど薄っぺら
民法、民訴で取り返せたらいいけど…
むしどりさんの民訴よく出来ているね
欲をいえば、和解が無効になれば訴訟終了効も生ぜず訴訟係属してるから
期日指定申し立ての方が希望に添いそうだけど
交換的変更の性質なんて書いてる余裕はなかったな 去年の憲法を難化っていうとそれもまた違うわけで
難化とか易化とかいう評価自体が予備校に毒されてるんだろ >>52
上位ロー生も下位ロー生も抜けるから、自分より上も抜ければ下も抜ける
結果的に、相対評価だから今までと変わらない >>54
交換的変更の性質飛ばしてどうやって再訴禁止の流れにもっていけるんだ >>56
そういうことか、どうなんだ
ジジイ連中のクソ答案が俺らの相対評価あげてくれると信じるしかない >>46
あいつら自分らが受けたR4がムズイって言いたいだけだからw >>32
倒産法は難化したとは思えないな
そんなにマイナーなとこが出たわけではないし
体感的な難易度としては今年の刑訴よりちょいムズいくらい >>41
環境法についてはわかりませんがそれ以外で出来が良い科目がないように思えました。 >>57
交換的変更は追加的変更(新訴提起)と旧訴の取下げの複合として
反対説に触れなかったってこと むしどりさんまじで合格確実と言っていいできだと思ってる >>56
それで入れ替わって入ってきた受験生が論文初受験や、論文がロー生ほど熟練者ではない受験生や般教は跳ねて短答受かったけど法律科目はいまいちだったりの受験生がたくさん入ってきた可能性があるので全体的な論文のレベルが低くなっているということですね。
例年より捻りが少ないか、
捻りの程度が小さい作問の仕方からの受験生の傾向の変化が読み取れますね。 >>61 行政、刑訴はまあまあ書けていると思う
ただ刑法、民訴の失態が痛い 倒産法は民事再生法から出題とういことで破産法中心に勉強していた組、記念受験組、短答後に勉強始めた組で6割は抜ける。
残りの4割での戦いになる。条文挙げて戦い抜けたら恐らくb〜cは貰える。
事業譲渡の裁判上の手続き要件(債権者、労働組合手続き)の細かいのはみんなかけてないから差はつかない。 伊藤模試受けて思ったが思ってるより周りのレベル低いはずや できたとかゆうてるやつばっかりとか表に出るからそんな奴ばっかりと錯覚するだけで大したことないやろ しかも再現答案あげてイキってるやつも、すごいすごい言われたくて多少着色してるやろしな 伊藤模試600人くらい受けてたがそれ受けてない連中で優秀な層なんているのかどうなんだ >>72
実はあれ短答落ちも結構受けてるんだよ
今年ボーダー上がったせいで160前後の短答落ちの人も結構受けてた >>74
まあ確かにな。Twitterにも担当オチが偉そうに論文模試受けてかなりできた!とかほざいとったな 結果c判定やったらしく話にならんが
受けてない層はどういう層なんだ。普通合格目指してたら受けるやろ 個人的予想
憲法 E
行政法 C
民法 F
商法 C
民訴法 A
刑法 B
刑訴法 D
民実 A
刑実 C
経済法 C
これでも落ちるんやろ?難しすぎるわ予備試験。 >>76
合格やないかな
因みに去年はF4でE1で受かった人もいる ボーダー255なら全部Cでも上振れCじゃ無い限り落ちるからな… 全部Cなんてどの答案も出題趣旨を捉えきれなかった答案じゃないのか 絶対主観通りいかないんだろうな。。まぁ相対評価だし。。 東大京大の学部生には、覚醒後の五条悟みたいな奴がわんさかいるな。
今年は、そういう奴らのための問題だったのかもしれない。 >>81
ごめんそこまでは覚えてないけど確か他はA3のC1だった気がする。
でもFって言ってもEに近いFと底Fだと全然違うからなんとも言えないけど F4E1A3C1で受かるのが本当と仮定すれば
19点のFが4つ 21点のEが1つ 25点のC1つの場合
ボーダーが245とした場合には41点の超上位Aが3つあるということか 実務基礎でAだったんじゃんないかな。
実務基礎のAは2科目分の点だからな。 >>86 ボーダー245なら30点のAか 一応現実的か 実質A4つでしょ?
そりゃ受かることだってあるわ。 >>89
そりゃそうだけどF4E1から挽回はそうそうできることじゃないと思うよ 今のところ再現者で合格確定グループはおぐんすさんくらいかな
民法が底Fとしても2桁合格だろこれ 再現書いてるが、民事系とか読み直すだけで大変やなぁ。
問題文例年の5割増やろ。 倒産法は周り死んでるよ。
民事再生やってたのは、半分いない感じ。 会社法の難易度も民法民訴と同じ試験時間内にやってること考慮に入れろやアホ >>95
そうなんだ。でも去年破産法だったから、今年は再生法の可能性が高いって予測できたと思うがなあ >>95
倒産方の中の民事再生ってなに、例えば刑法で言うところの賄賂とかみたいな感じで手回りにくいところなん? >>98
倒産法は破産法と民事再生法からなる。
知財法が特許権法と著作権法からなるみたいに。 合格確定 むしどり、おぐんす
濃厚? パンダ taka(実務はよさそう)
後はわからん 株主の権利を犠牲にしてるぶん、早晩廃業に追い込まれる状況が必要だと・・ 論文試験って連続して領域展開を強いられるみたいなもんだよな
試験終わるごとに術式が焼き切れた感覚をおぼえたわ 民事再生法やらないとかどんな博打だよw
司法試験だと毎年出るんだぞ
統治とか親族相続をやらないってレベルではない 日大ローやばいな志願者約150合格者26名
下手したら慶應ローより難しい予備論文受験者でも落ちてる人多数 >>98
全然そんなマイナー論点じゃないよ
刑訴でいうと捜査と公判手続きくらい。つまり同程度だよ、破産と民再の重要度は。 労働法は、設問1が一事不再理効レベル 設問2が全農林レベル
のようなマイナー論点が出た >>109
最悪じゃん笑
受験生の努力を嘲笑うかのような出題だね >>110
それは言うな笑
脳みその疲労具合の話をしてんだよ 100%断言するが万年筆の方が良い
どれ買って良いか分からないなら、パイロットのカスタム74買っとけば間違いない
腕の疲労は誇張抜きにほぼゼロよ マイナーかメジャーかなんて所詮論証パターンを売りたい予備校目線だろw まあでもマイナーかメジャーかの区別は普段の勉強でも必要じゃないか >>109
CARASUMA氏本人?
Twitterでも同じこと言ってたから。 あー、外で美味いもの食いたいが金欠だし、野菜炒めでもするか。 >>116
まだTwitter やってるの?やめたと思ってた >>118
少なくともあと二つ司法試験関係のアカウントがある様子... >>106
簡単に受かるだろと思って出願した人らが殺到したんかな どうなんだ 学習開始1年目でも今年のやつ余裕なんか >>120
どうなんだろ?
ただ私が知る範囲では国家総合職や総合商社や予備論文通過がバタバタ落とされてて、しかもほぼ論点落としなかったみたいや 確かに中央ロー慶應ロー合格のポストは良く
見かけるのに日大ロー見ないね 日大ロー合格するには予備論文三桁必要ってまじかそれなら司法試験合格率もっと高いはずなんだけど 慶応は択一落ちの雑魚でもバンバン受かってるのに、日大はそんなに難しいのか。 >>129
倍率10倍弱だからね
今年は150人くらい受験者いて合格者17名だとか みんな、主要な条文番号って覚えてるもんなの?
六法ひくの時間かかりすぎて、、、 というか基本六法なんて開いてたら時間足りないと思うわ。基本はだいたい頭に入ってるのが前提な気がするわ。 今さらですが、LECの民法解答、問1錯誤取消の主張いる?
1ページ以上使ってるけど。 重問と今回の試験との関連性どうなんだ やりこんでるやつには有利なんか? 会社法も民訴もあんなんやったし、今回六法ガツガツ開くような感じでもなかったな 同一の訴えとか和解の条文番号なんて基本覚えてるだろ
刑法も窃盗とか殺人とか探すまでもないだろ >>136
憲法 重問やってないから知らん
行政法 今回出題の判例は重問に取り扱いなし。
刑法 重問で対応可
刑訴 重問で対応可
民法 そもそも事前準備困難な問題
商法 重問で対応可
民訴 重問で対応可 但し、訴えの追加的変更の取り扱いは重問には無いから、設問1の論点に気付けない可能性有り >>134
自分はAの反論は一切書かなかったし実際錯誤取消しはいらないと思う。
設問1はAの帰責性をしっかり認定してくれって問題 【気付けば相対的に浮くかもランキング】
1位 民訴 訴えの変更
2位 行政法 9条2項
3位 民法 危険負担
か?3位は違うか。 >>139
あざす アガルートの連中は民訴と行政死んでそうやな 刑法 携帯の不法領得の意思につき本問の特殊性。結論はどっちでもいい。 刑事事実設問4かっこ2の異議の性質
KBは証拠意見と言ってるが、ロースクールタイムズは309条1項
どっちなんだ おれはそもそも証拠意見まで知らなかったから309条1項にしたが 刑法の監禁罪の反対説に触れつつってどこまで突っ込んで書くべきなんだ
監禁罪の説対立まで詳しく押えてなかったから間違ったこと書かないように他の再現答案みたいに馬鹿みたいに大展開しなかったが >>141
9条2項もそうやけど、そもそもあの判例を知っててキーフレーズを出せたかでだいぶ変わると思う >>141
民実、法定追認は?
勉強不足のやつは無理だろ >>144
同じく309にしたが、再現作っている時に、証拠調べ前やから規則190条2項だと思い直した。
再現作ると、どんどんボロが出てきて凹むわ。 【気付けば相対的に浮くかもランキング】
1位 民訴 訴えの変更
2位 行政法 9条2項、需給の均衡、衛生や環境を保持する上で基礎になる…などのキーフレーズ
3位
(ストック)
民法 危険負担
民実 法定追認
刑法 携帯の不法領得の意思 >>147
民実の法定追認とか商法の通知公告とか普通に勉強してりゃ常識の範囲だろ >>149
マジで民訴と行政で差がつくはずや。そうであって欲しい。 >>134
書こうと思ったけど設問2が小問2つもあってそんな暇なさそうなので飛ばした そもそも論として取消しとか解除は問題文に権利者の行使の意思が無ければ触れないほうがよいと思う 会場で、俺受かったわww刑実白紙で出しても受かると思うったww
ってデカイ声で話してたロー生くらいしか、自信あるやつ見たことない
みんな不安そう 行政法の再現、マジで出来ない。
なんとか問題文の条文こねくり回して書き切ったのだが。
結論自体はlec 解答と同じなんだけども。 >>156
周りの空気やばそう まあでも作戦としてやってる可能性もあるしな 行政法の再現、マジで出来ない。
なんとか問題文の条文こねくり回して書き切ったのだが。
結論自体はlec 解答と同じなんだけども。 通知公告落とすとか法定追認分からんとか馬鹿しかいないのかここは >>160
お前もここにいる時点でバカの一員だな
担当落ちで家のベッドで論文の問題眺めて簡単やと思えて良かったな 失せろクズ >>161
普通に論文受験してきて通知公告も法定追認も書いたぞマヌケ >>149
ごめん、ここで議論し尽くされてるかもだけど、携帯の不法領得の意思はどう論じれば良いの?
普通に利用意思が無いじゃあかんの? >>162
法定追認多分7割以上は書けてるよな…
短答受かるレベルの人たちなら… >>164
「利用処分意思が要求される理論的根拠は、他人の財物を利用してメリットを享受しようとする動機形成について、領得罪としての重い責任非難が向けられる点にある。したがって、財物の利用目的が「経済的用法」に限られる必然性はない。また、本来的用法という観点についても、そもそも財物の利用方法について、本来的用法か被本来的用法かについて、明確に区別することは不可能であろう。」(中略)「このような理解からは、財物の損壊を目的とする場合であっても、それが財物の効用を享受する意思と評価できる場合には、利用処分意思が認められることになる。」
(橋爪『刑法各論の悩みどころ』167頁)
という見解もあるので結論はどちらでもいいから
悩みを見せることが大事なのではないかと。 俺も商法でいうところの通知公告を落とすに匹敵するやらかしを多数やってる。
こうやらかしは多少あっても合格できる試験なのか、やらかしを無くしてはじめて合格できる試験なのか。後者だとしたら、あまりに高い壁に挑んでしまっていることになる。 模試上位のやつが法定追認わからず黙示の追認で書いたと言ってたぞ 法定追認7割もわかってるのかどうなんだ 法定追認できても喜ぶポイントではないのか。 >>166
ハイレベル過ぎる笑
気付けたひとはもちろん凄いけど、民訴とか行政のに比べたら、大きく差がつくポイントではないきがする
丁寧に教えてくれてありがとう、貴殿は良い法曹になると思う 法定追認自体はわかっても、本件売買契約の代金支払いとして行なったことを示していない人はそれなりにいた。 法定追認、マジで最初分からなかったです。
566条の通知の問題かと思ってました。 >>166
大半は器物損壊で流してると思いますよ〜多分。。。 今年差がつくのは刑法と商法と実務基礎
ここら辺の簡単な論点(監禁罪の対立、窃盗と器物損壊、死者の占有、商法は全部、民実は仮保全以外、刑実は全部)落とすと平気で200位から300位くらい順位下がると思う。もちろん他の難しい科目で特別出来たやつがあれば別だけど。 実務のやらかしは刑実で被告人勾留だと思い込んで
権利保釈が認められるか、傷害の前科が89条2号
に当たるかを検討してしまったところが唯一です。
学生乙君にやられました。これ私だけじゃないよね? >>175
受験生を脅すようなこと言うて楽しいかお前?
現場で受けてない部外者は引っ込んでろ >>177
お前商法の論点落としは大ダメージだの偉そうなことゆうてお前も意味わからんミスしとるやんけ
そんなもん余事記載で0点じゃアホ >>178
受けたよwww
商法の論点2つくらい落としてる。
刑事実務基礎もかなりやばい。
でも民訴法、民事実務基礎、刑法、経済法あたりがよく出来たと思うから期待してる。 >>181
すまん。また添削チームの回しモンかと誤信したわ。 >>180
その代わり準抗告での主張について勾留の理由と必要性
が欠ける点について触れました。警官Kが甲の居宅を確認
したりしてる事情があるので、この点も軽く触れないと
いけないだろうと思います。 行政民訴商法刑法刑訴経済法割と筋合ってるんだが憲民民実死んでるのどうなん
民実そんな簡単だったか? >>175
刑法は殺人罪の成否が抜けているぞ。
なんでわざと外しているのか知らんが。
予備試験刑法論文の過去問にも出てきた重要論点だよ。
さては、受験生で出来ない人が(大学生や論文初回受験生に)多かったとかかな? >>184
割と筋あってるって論点落とし何もしてないのか? 民実どうなんだ 実務基礎終わった後みんな顔死んでたけどな >>186
民訴で終局判決の認定忘れた、刑訴で公訴事実の同一性触れてないくらいかな
商法は例外的に差止め事由がない場合っていうのは書いてない >>186
通知公告落とすような即死レベルのミスはしてないわ 民実が難しい理由:
保証債務の履行請求に馴染みがない人が多い。
連帯特約までKgに入れがち。書面によったこと落としがち。
分割払いに翻弄されがち。
法定追認に頭が行かない。
そもそも民事保全やってない。 >>191
なるほど。受験生全体の準備書面の出来についての情報はつかんでるのか? 連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権じゃダメなん? >>193
連帯は再抗弁になるからなんちゃらかんちゃらじゃないの >>192
準備書面はみんな二段の推定が書けていると思います。
民実=二段の推定みたいになってるので流石にこれ落とす
人はいません。
その後の展開も、YがAに印鑑を貸したことを推認できるか
がメインです。内容としてはAの引っ越しが12月なので8月
に印鑑を渡しているはずはないとの反論と、
Yが年金暮らしで金がないことをどう評価するかが大半のようです。
金がないといいつつ既に200万の保証人になっているor金がない
上に既に保証人になっているのでこれ以上保障するはずがない。
みんな似たようなこと書いてるので準備書面では差がつかないと予想します。 2-3科目ミスって他それなり(主要な論点落としがないレベル)に書けてるのはセーフ? バッタの自習室、模試上位で有力な受験者やのに再現答案どうしたって感じや これどうなんだ 刑法は、
・ウェーバーが適切に書けている
・監禁で可能性自由と現実的自由の検討をしている
・不法領得の意思の検討をしている
これができれば最低限守れる気がする。死者の占有は実力者なら気付くだろうが時間無い中で的確に書けるのはかなり上位者 >>201
むしろ死者の占有の検討が多くて不法領得の意思を検討し
てる人がレアだと思ってます。 >>202
不法領得はお金の話?携帯の話?あるいは両方? バッタさんは実務B以上でFつきそうなのなさそうだし受かってそう
労働法も均等法書けてたら最低でもDはあるだろうし >>203
お金のほうは専ら事実の錯誤になるかしか書いてないな >>203
あ携帯の話です。
大半の受験生は3万の抜き取りを見て「死者の占有について論ぜよ」
という書かれざる問題文が見えたはずです。
だからまず死者の占有は必須と考えるのではないでしょうか。 みんな同じこと書くと言っても書き方でも差がつくと思うよ 設問2はちゃんと死体遺棄罪の客観的構成要件該当性も認められないって書いたかなくらいしか不安にならんくらいには書いた 補足すると死者の占有否定なら甲に窃盗罪の故意が
認められなくなるわけです。 >>207
たしかにな。しかも再現答案なんて現場で書いたのと同じものになってるわけではないやろうし >>160
そもそも通知公告ないと無効事由にならんやろ。
有利発行とか不公正発行の論証貼り付けても点入らないやろ。 死者の占有に絡む故意の問題は旧司昭和63年第2問を1度でも検討したことがあれば忘れないと思うが、実力差が出ると思うなあ 伊藤塾勢は論マスさえやれば何とかなる科目は多かった印象
再逮捕再勾留とかもやったことあって論証ストックしてたし やめのはなって修習生なんか?いつまで予備試験に介入してくんねん >>214 去年と真逆だったな 去年の刑訴、商法はアガの論証集がないとキツい まあ伊藤塾の論証集は特に刑訴なんか論マス踏まえて自分で色々修正せんと使いものにならんと思うけどね 高い授業料払ってんのに受講生が教材修正するの当たり前になってんのどうなんだ 考えられへんなほんま 会場で論文ナビゲートテキスト見てるやつマジで1人もおらんかった アガ論証か辰巳か自作 俺は論ナビに修正+考慮要素とか問題のポイント一元化してたけどもう絶滅危惧種かもしれん >>221
論ナビに一元化自体はいいと思うがあのちっさい紙面に一元化できる技術がすごいな >>222
確かに文字めっちゃ小さい
細かい記載とか見んでいい判例のとこに自分で書いたメモ上から貼り付けてたな あとアガ論証さすがに余事記載多すぎないか
論証集っていうよりテキストだろ
1周するのにめっちゃ大変で回しにくそう アガルート論証、一つ一つが長い割に
掲載論点数少なくないですか? アガ論証使ってる人は短くするのも勉強のうちだと言う。全く理解できないが。 >>225
掲載論点数、論ナビの方がはるかに少ないよ
因果関係とか強制処分の論証意味分からんことなってるし 実際論証なんて一言一句覚えてなくてもポイントおさえてれば書けるし論証の使いどころと使い方の流れがわかれば何でもいい
例えば遅すぎたの論証覚えててもちゃんとまず第一行為の因果関係の介在事情で問題になること、その次に錯誤で問題になることをおさえてないと意味ないしな その論証に短くするための理解を促進する要素があるならいいけど
論証ってそれがないのが普通だからだめなんだよな 民法設問2小問2を表見代理の直接適用で検討してる人が多数な気がするけど、あれって総則で規定されてる代理権ではない思わない? >>230
おっしゃる通りなんですが、時間も押してて
委任=代理権授与ってことで書き始めるしか
なかったのです。
代理ではないことを指摘してしまうとじゃあ
何なんだってのを書かないといけなくなります
から。 >>231
よくわかります。何と表現してよいのか苦慮しました。 >>193
過去問にもでてるよ。
どんな試験でも過去問やるのは必須なんだが予備試験は科目が多すぎる。 俺も本試験中、脳みそが自動で委任=代理権授与に置き換えてた。
後で見直して顔面蒼白になったんだが、みんな委任=代理に変換して論理展開してるのかな?
冷静に見返すと今年のかなり難しいよな。上の人の言う通り、代理じゃないとしたらじゃあ一体何なんだって話になるもんね。
この民法に加えて、商法の圧倒的事務処理問題と民訴法の設問1をぶつけてくるとか、結構ハードだったよな。 民訴の設問1は最終的に再訴に気付けたからよかったが、気付くまでに10分、何回も問題文読み直したからな。。。
やっぱハードだよ今年の民事三科目は 民訴→商法→民法の順でやったからよかったけど最初に民法で悩んで時間使ってたら商法で時間なくて民訴パニクってたかも
ある程度民訴と商法書いて民法ボーナスステージでできたらええなくらいに気楽にやれた 問題文の最後に「処分権限」て書いてあるけど
設問1の536条2項に気づくかどうかに比べたら
たいした問題じゃないと思う
俺は、民法3ページ70分、商法4ぺーじ90分、民訴2ページ50分くらい 逆に短答は何度受けてもいいけど、論文はキツ過ぎる。受けきっただけで自分エライって思えたw >>237
自分は逆に536条2項にはすぐに気づけて、代理権のことは気づかなかったのですが、皆さんはそうでもないかんじですか? 今年はただ座ってるだけだったな。それでもかなり疲れた。それでも試験終わったときに謎の達成感があった。
何が問われているかも分からないし何書いていいかも分からない。
論文試験の雰囲気がどんなものかを感じることができたのが唯一の収穫 >>240
どうなんですかね
このスレだと536条2項に気づいていない人も多そうだけど
受験生全体だとわからないです ああもう一生受からない気がしてきた。。だが負けないぞ! あまり民法では差がつかないと予想します。刑法、商法、行政法あたりがポイントになりそう。 ポイントもなにも10科目勝負やからなぁ どうなんだ ここで議論しても無意味なんやろな 刑法当てはめ充実と論点全部拾うのと両立させるにはどうするのがベストなんだ 社会人受験生がいう論文楽しんだとかいう表現が全く理解できない
こっちは生きるか死ぬか死に物狂いや 楽しむとかいうものではない 社会人だが生きるか死ぬかだ 投資してるものが大きい(お金のことだけじゃない 予備試験無双のブログを読んだが、問題の事実から離れて知識をひけらかしに入ると一気に低評価になるとのこと
知識を付けるために勉強し、知識を武装しながらも、本番では知識のない純粋な人間であると振る舞いつつ答案作成していくのが重要だと 予備試験無双のいうことはマジでためになる
合格者がいちいち介入してきて受験生の不安をあおり自己顕示したがる連中とは全く違う 今日、本屋で行政法の基本書を見に行ったがどれがいいのかよくわからんな ここでの議論にも意味はあるでしょ
刑法のGPS機能の利用の話なんて本番で思いつきもしなかったから感心したし
ただ、受験生全体の出来は再現をたくさん集めている予備校じゃないとわからないんだよね >>81
>>121
>>142
特に一年目の論文受験生は先が見えなくて大変だよな。
よっしゃ、某大手司法試験予備試験合格実績ナンバーワン予備校の論文特待生試験で、80%免除、おそらく上位10%をとった自分の論文再現答案を皆さん、特に論文初受験者にお見せしましょう!!
noteというところで、
クリスティアーノ·ラブトレイン(Love-train)というハンドルネームで先程再現答案を公表した。
note.com/witty_zebra876
上位10%もそこまで現実離れしているわけじゃないことかわかる筈だ。
書いている内容も書き方も文句なく完全とは言えないと自分でも思うが、時間内に受験生がハラハラドキドキしながら、精一杯書いた答案として参考にしてもらえば幸いです。
五反田会場TOCのおそらくYouTuberのしげるさんと同じ部屋。
後、選択科目の経済法だけ再現出来てないが、近いうちに書いてアップする予定。 各会場の答案の雰囲気、回収の際に入手した情報どうなんだ
自分の所は、商法は3頁ちょいくらいが多かったイメージ 民訴は4頁に行ってるのを20枚くらいみえたが
1枚もなかった >>263
どういうこと、1個も文字書いてないってこと? >>261
試験終わってから勉強はここの議論を読むことと人様の再現答案を読むことのみ。
もう1週間たったのか。 再現答案作ると良いと言われる理由が良くわかる
時間もかかるし精神が削られる作業だけど、自分の答案を客観的に振り返る良い機会になる、次回への反省にもなる
俺も再現が終わったらアップしたいと思う。皆さんに見て頂いてフィードバックをもらえたらより今後の糧になると思う 訴えの交換的変更、ここ最近の伊藤塾の予備試験の答練では全く出てないな 問研にもなかった記憶 >>266
うん。一科目くらい時間なくて白紙。あきらめた人おるんやろか? 民法設問1見てわからず、民訴設問1見てフリーズ。
1時間近く経っていた。
さすがに帰ろうと思った。 民事系きつかった。ここにいる人は構成はどうあれ書き切ったのか?一応の結論まで見出して捌くだけでも一苦労だわ。 >>269
行政法の再現しようと思って問題一見したけど、余白メモやマーカーの痕跡と構成見て相当モチベーション高かったんだなと思う。今はもう問題文読むエネルギーも無い。 >>243
請負契約のそれも原始的不能な契約に536条2項を適用していいのかという問題と原始的不能な債権がもたらした損害の賠償についての問題は次元的には別なのでその請求も独立して成り立つ
報酬債権について後発的不能と同じく536条2項を適用して全額で認める人には損害賠償請求をすると同条のただし書きが適用されるので検討する実益はないけどね
請負契約の報酬債権の発生の規定と536条2項の適用に関する判例の理論的な齟齬が元々指摘されていてさらに新法では536条2項を原始的不能な契約についても適用するとする見解が多くなったけど原始的不能な請負契約では衡平的におかしな結果になるのでそれどうよという出題だろうね >>275
とても勉強になる。ごめん、「同条のただし書きが適用されるので」とあるのは、何条の話? ちなみに私は、Bの請求は要するに金よこせなので損害賠償請求で構成。損害とはあるべき姿との差額…という感じで250万認めたよ。 某チームの奴らって、大学卒業したのに、いまだに頻繁にサークルに顔出ししてOB面する痛い先輩みたいだよな。後輩の女の子食ったろうとか思ってるんだろうな。 >>276
ごめん条文読まずに書いたのでただし書きでなくて536条2項の後段だった
後段は請負契約の場合は不能になったことにより負担せずに済んだ材料費なんかが典型例なんだけど今回では明白に使えるネタが見当たらないのよね >>279
ありがとう。見解的には、報酬債権ルートと損害賠償ルートが独立して成り立ちうるという認識であってますか? >>280
発生の原因となる条文が異なるのでそうだと思います >>281
ありがとう。あまり損害賠償ルートの人見ないからちょい凹んでたけど、前向いて頑張ります。 >>273
書き切ったけど、内容薄い。
い
初学者でも合格出来るように作っているとホザく考査委員の考え方からすると
問1 原則報酬請求出来ない→じゃあどう言う法律構成で行く?
問2(1)原則所有権を取得できない。→じゃあどうする。
(2)原則所有権を取得できない。→じゃあどうする?
条文こねくって答え探す感じで良いと思う。
事実よりもそっちの方が配点高いと思うよ。
去年初受験で商法b以外は全部fやったが、商法も問題文の事実全く使わず
1枚ちょっとでほぼ白紙状態。内容もあまり覚えていないが、一生懸命条文探して指摘したら、bついてたわ。100%fやと思ったけど。
逆に民法は結構問題文の事実使ったけどfやったわ。 >>283
ありがとう。
設問1 412の2,415
設問2 (1) 94A
(2)112
と、まぁ一応は条文に即して考えたわ。主流じゃないけど、何点かつくと嬉しい。 民法1は
まず請負契約に基づく報酬請求を検討し、否定
次に536の2を検討
536の2が通らないなら709
というのが筋かな
709の代わりに415というのは最判H23.4.22が415を否定している以上書きづらい。もちろん説得的なら全く問題ないけど。 >>285
第412条の2第2項からすれば、第415条でいいんじゃない? >>286
本件では債務者たる注文者が情報提供義務に違反した結果契約締結に至っているが、かかる契約において債務不履行責任を認めるのは最判23年に従えば一種の背理になるんじゃないかと >>285
今回の事例は請負人側の義務履行を契約書上明文化しているんだから415構成はアリ 415でもいけるとは思うけど、契約締結前にBがAに何度か大丈夫か確認してる事情はいかにも契約締結前の情報提供義務違反を検討してくれというメッセージに見えるんだよな 536 2項は言われてみればそうかと思うが現場では思い付かんな。
危険負担は、目的物が滅失したにも関わらず代金を支払わなければならない事が不合理な為の規定と考えていたからな。 契約締結上の過失→415の人って、報酬債権は消滅した前提なの? >>284
全く同じです
未だに536 2ルートは理解できない 412の2ってことは、報酬債権は消滅したか行使できなくなったことをまず指摘しないとだめよね?
そうじゃないと請負人に損害が生じたことにならない。 もう何度も話題になってるけど
412条の2第2項は、請負で言えば
仕事完成債務が原始的不能でも注文者は415条で履行利益を賠償できますよってこと
請負人の帰責事由によらずに履行不能になった場合に
報酬支払債務がどうなるかはまさに危険負担の話 T,o,k(迷惑という方は←をあぼーんしてください。)
家族に紹介する側になり、追加で¥4000×人数をゲットできます!
https://i.imgur.com/mFgwPQa.jpg >>292
全く同じは心強い。
>>293
先履行だから報酬請求し得ないなどなど書いてから展開した。
>>294
損害として賠償を求めるか、報酬として求めるかのルートの違いと理解している。両方書けばなお良かったかな。 危険負担って、仕事は先履行で報酬は引き渡しと同時とされてる部分をどう書けば良かったんだろうか。 なるほど
でも、536 2だと報酬債権全額が行使できるという結論にならない?
536 2の文言は後発的不能にしか読めんから、これは気付けんなあ 先履行できないのは注文者の責任だから、請負人は先履行してなくても報酬請求できるって書いた。 上に書いてあったわ。250万を536 2前段で請求できるけど、40万超える部分は536 2の後段で処理するってことか
んなもん現場で分かるかよ
・536 2が原始的不能にも適用できるか
・前段により250万請求できてしまうことを後段により修正
この二重の壁を現場思考で突破できる奴はかなり頭良い奴だと思う
民訴の再訴禁止効に気付くのとは比にならんほど難しいわ >>300
いや、現場では無理だと思うよ。
本試験受けてきた人はわかると思うけど、最後の科目で3:30。一番、精神的にも肉体的にもきつい時間。思いついた筋を決め打ちで書くしか無い。思考している時間や心の余裕はない。
書いた筋がまあ通っていて、結論もまあ妥当なら、及第点はあると思うよ。逃げずに白紙にしなかっただけで自分を褒めて良いよ。 >>301
民法だけならまだしも
圧倒的物量の商法とフリーズ必至の民訴設問1も同時並行でやんなきゃだしな 民法の難所は委任のとこだよ。
処分権限の委任の説明→代理ではないが類似することの指摘→表見代理の類推適用→(112で行くなら)Cの撤回により処分権限のみでなく授与表示も撤回されたことの指摘、(109で行くなら)委任状がそのままなので授与表示が残存してることの指摘。
これ全部やって70分。 あとAに履行不能解除を試みさせてない人多いのはなぜなの? そう、設問2も激難
俺は限られた時間の中では、単純な代理としてみなして処理するしか無かった。 細かい点は気付かないほうが幸せ。なまじ気付くと論理矛盾させないためにえらい時間を取られる どうなんだ 各会場で難しいという声はあがっていないのか? >>308
まさにそれ。
刑事訴訟法問2も逮捕、勾留をわけて書いた方がいいと構成し、途中で時間的に無理と判断して、紙面と時間無駄にした。
今年ダメなら、そこそこの現実答案書く練習に使うわ。 >>309
知り合いはいないから何とも。
只、試験後は皆んなため息ついてたな。 飛翔さん、構成見る限り書き方が悪くない限り今年は受かってそうやね パンダさんの再現読んだけど合格確実ですね これで上位合格でなかったら俺は不合格確実
特に行政と刑実がよく出来ていると思った
民法設問1 商法設問2 刑法設問1はどうかなと思うところはあるけど
受験生全体の出来を推測したら全然問題にならないレベル
この筆力は羨ましい
民実で保証債務の履行拒絶ではなく取消権の援用としている人が多い
民実は難化かな 刑事実務設問1(2)で上記事実だけでは、Aが犯人であると認定するのに
不十分である理由が聞かれているが、実際にどの証拠まで必要かまで書く
必要あるの?そこまで聞かれていないから書かなかったけど 令和2年もそうだったけど、当てはめゴリゴリというよりは古典的だけど超基礎的ではない論点が今年は多い気がする(民法商法以外。民法は事実関係の整理と改正法、商法は典型論点)。そうすると旧司で勉強している人が強い。自分も飛翔さん合格してると思う。その意味では伊藤塾有利かもな パンダさんは合格濃厚という感想が多数派なの?
選択科目は評価できないがそれ以外の科目を見さしてもらうと、どっちに転んでもおかしくないように思えたけど。 >>313
民実、取消し権の援用している人多い?
ここの掲示板にはいなかったような気がするけど。 >>308
まさにそれ。
刑事訴訟法問2も逮捕、勾留をわけて書いた方がいいと構成し、途中で時間的に無理と判断して、紙面と時間無駄にした。
今年ダメなら、そこそこの現実答案書く練習に使うわ。 >>317
合格濃厚じゃないと困る
ただ、じっくり読み返すと行政の原告適格はあまりよくないな
行政はCARASUMAさんのほうがよさそう
飛翔さんが構成を見る限り合格してそうなのも同意 錯誤も取り消されるまでは有効だから、錯誤取り消しは必要だと思うよ。 >>318
まだ一部の再現しか読ませてもらってないけど
パンダさん、takaさん、他にもいたような 論文過去問晒すマンみたいな実力者も完璧にはできてないみたいや ポロポロミスをしてると
どうなんだ 簡単簡単って現場で受けてないバカが外部からゴタゴタゆうてるだけやろ >>323、324
ありがとうございます。答案を拝見させて頂きます。 takaさんの実務Bはついてそう
特に民事実務の準備書面の出来がいい >>329
まだ一度簡単に読ませてもらっただけだけど
よく出来ているなと感心したのが行政と刑法だけだから
ちょっと厳しいかも カラスマさん確かローだったからいずれにせよ司法は受けられるんだろう 今年の民法は些末な論点を聞くわけではなく、危険負担や代理とかの超基本論点を角度を変えて聞いてきたわけだが、こういう問題に慣れるには日頃からどういう勉強をすれば良いのかな。
司法試験の問題を解いてみるとかそういうことかしら みんな、本人名義じゃないとちゃんと書いているのに代理としたか。 最初から、代理ではないと気づいていた分、ラブトレインの方が代理を理解していて相対的に上か。 伊藤塾の社会人からでも予備試験は受かるだの、アガルートの受けちゃえ予備試験だのを間に受けて大金といろんなもの犠牲にしてると思うと残酷やな 口述の勉強でもやるかと思って基本刑法持って図書館に来たものの何にもやる気起きずグダグダ寝てるだけや 完全に燃え尽きたな俺 民法の第一問、注文者の帰責性の程度による判断基準を定立した上で、「確かに〜や・・・と言った事情を考慮すればA(注文者)の帰責性は極めて大きく報酬全額をB(請負人)に支払うべきとも思える。しかしBが仕事に着手すらしていないにもかかわらず報酬を全て受け取れると考えるのは結論として妥当性を欠く。そもそもBは請負対象を確認するまでは契約をしないという選択が取れたにもかかわらず、自己の意思で契約を締結しており、履行不能という事情について小さくない帰責性が認められるから、相対的にAの帰責性は減少する。よってBは報酬をAに請求できない。」 >>340
実費として出捐した40万円すら請求できないのは酷すぎないか? どうなんだ 民法って相当受験者のレベル低いんじゃないのか なんだかんだツイッターとか2ちゃんに出てきてるのは上位層じゃないのか それなりに点は入ると思う。
できることならB側の事情も書いたほうがよい。請負対象を確認するまで契約すべきでない理由としてBが古美術商であること、あと、BはAの管理体制について疑いをもっていて度々確認していたことなどを具体的に。
時間的に大変ではありますが…。 >>341
40万についてはその後、結論の不当性を書いて、契約に付随する義務としての規範を立てて、それに違反するから支払い的なこと書きました笑
理屈が伝われば点数少しくれると信じたいです。 >>339
問1の問題文に認められるとしてどの範囲までと言う誘導がついていることからすると、出題の筋からは外れちゃうね。
0点にはならないと思う。白紙の人との対比上。
伊藤塾長が昔、民法(に限らず法の争い)は、結局利益と利益の調整を聞いている。片寄った結論は印象良くない。って言ってた。
確かに、しかし、で相手方にも配慮しているし私は点数くれると思う。
元裁判官も採点するから結論の妥当性をどう見られるか、かな。 >>342
受験生のレベルが低いというより、コスパが悪すぎて、あんまり勉強してないって感じかな。
今年のような問題見ると、本当に、ああ時間かけなくてよかってって感じだもんな。
短答対策は、予備であれ本試験であれやらざるを得ないが、論文対策としては、短答知識生かして現場思考しかないしな。 >>343
ああ!Bが美術商なんてまさに書くべきでした泣
民訴法→商法→民法とかいう地獄の順番で解いたので正直問題文をしっかり読み込めませんでした泣 どうなんだ 近年は論点主義の問題ばっかりで論証覚えてたらめちゃくちゃ有利みたいな風潮があったから、意外とコスパ悪くないと思って勉強してたんだがな。 行政法は細かいとこばっかり最近聞いてたからそういうのも目配りして勉強してたらど直球で原告適格、訴の利益、裁量権の逸脱濫用だしな
刑訴も伝聞と訴因周り全然出てないから流石に今年は、と思ってたら、普通に逮捕勾留聞いて終わりみたいな ほんま試験委員やらしいわ 民法は今年こうやって荒らしといて来年受験生が論証軽視して現場思考でええわみたいな感じで試験臨んだところに、論証覚えてたら楽勝覚えてなかったら即死みたいな論点主義の問題ど直球で出してきたりするで 論証やってただけだけど通知公告とかも普通に書いたけどな。そのレベルにもなってない馬鹿が多いのか。 毎年問題作ってるやつって大幅に変わってるんかどうなんだ おんなじ連中が作ってるようには全く見えないんやが 一貫性が無さすぎる >>354
いちいち通知広告うるさいんじゃお前 お前が俺に勝ってんのはその数点だけじゃおまえ お前は落ちてるから安心しろ さっさとコンプリの受講申し込みでもしたろゴミ 論証バカが受かるわけないだろ失せろ >>354
お前みたいな論証バカは事実認定ゴミやしな 商法すらお前に負けてる気せえへんわ >>354
お前みたいな論証バカは不公正発行の事実認定も設問1の事実認定もカスみたいなもんやろうしな
とっととコンプリでも受講してろカス しかし今年は私みたいに民訴法→商法→民法の順番で解いて、最後残り時間が極僅かで民法の設問2に辿り着いて「ああ、こんなことなら先に設問2から解いておけば良かった」って思った人多そうです笑 >>359
私も民訴から解くスタイルなんですが、今年は固まりました。前の席の人も民訴はちょろっとしか書けてなかったようでした。 確かに民法最後にまわして設問2時間切れになったけど、配点が設問1の方が大きそうだったから、白紙にする
勇気もなく。でも設問2手堅く解いた方が良かったかな 商法で何箇所か条文指摘できなかったの、どれくらい響くか… 民訴は3:2に気を奪われて、設問2に残り10分もかけられなかったのが悔やまれる。。 >>358
通知公告みたいな大枠外す馬鹿よりは論証の規範ちゃんと書いて手堅くB取る方が賢いな >>366
通知広告みたいな大枠でお前それ大枠にすゆのはお前の答案の書き方やろがあほ こっちは有利発行不公正発行通知広告並列して書く書き方じゃアホ お前みたいカスは通知広告に20点も配点あるとでも勘違いしてろ お前は設問1の事実認定も不公正発行の事実認定もカスやろしな >>365
公開会社→取締役会設置義務の条文
「有利」(199に定められてるて分かってたのにテンパって後ろの方探してた)
有利発行のときに必要な総会決議の条文
予備試験六法でシミュレーションしとけばよかった、、 >>366
じゃかましいわアホ お前は論証貼り付けただけの自己満足答案で高評価取れるとでも勘違いしてろクズ >>367
分からなくて、信義則による後訴遮断書いたわ。 民訴から解くのが主流なの?
民訴が1番難しいそうやから、最後に解くのがオーソドックスと思っていたが。 >>371
辰巳の三講師も一見何を聞いてるのか分からなかったと言っていた。 民訴設問1は、判例によればってつけてくれてから頭の中で百選の判例考え直したら交換的変更と再訴禁止に気づけた ラブトレインさんの再現答案についてコメントしてみた。
【憲法】
・目的手段審査(厳格審査)vs比較衡量という対立主張が噛み合っているかやや疑問あり。
・取材の自由と報道の自由について判例の立場を指摘しているのは良い。
・比較衡量に際して外務省機密漏洩事件を意識したあてはめをしているのは良い。
【行政法】
設問1:9条2項の問題であると認定できているのは良い。
設問2:良く書けているのではないか。
【民法】
設問1:
・原始的不能を目的とする契約も有効である点を述べている点は良い。
・民法536条2項前段について言及しているのはとても良い。536条2項後段についても検討が及べばなお良かった。
設問2:
・占有改定による即時取得が認められないことを指摘しているのは良い。
・本件が代理ではないことを気付いたのは良いが、委託契約に基づく販売権限に対する信頼をどう保護すべきあるいはすべきでないかについて論じるべきであった。
【商法】
設問1:
・招集通知不記載の取消事由について論じているのは良い。
・株主総会の代理出席について、法人の従業員ならば非株主でも代理出席が認められるべきであることを指摘しているのは良い。ただし、本件従業員Eが勤務実態のない従業員であると会社側が認識していた特別事情を指摘できていないのが残念。
設問2:
・通知公告の欠缺について指摘できているのは良い。
・主要目的ルールについて指摘できているのは良い。 【民訴法】
設問1:
・訴えの交換的変更の法的性質、訴え取下げによる再訴禁止効を論じるべきであった。
設問2:
・制限的既判力説について、実体的な瑕疵がある場合既判力は及ばないと書ければなお良し。・本件は詐欺なので、無効ではなく取消しを主張すべきではなかったか。
・和解の瑕疵の主張手段について、救済選択可能説を採るのは良いが、本問でどの手段によるのがより効果的であるか(→期日指定申立て)具体的に指摘すべきであったと考える。
【刑法】
設問1:現実的自由対可能的自由、良く書けている。
設問2:
・相当因果関係の前に第1行為と第2行為の罪責を分けることの不当性を指摘すべきではないか。
・殺人罪の相当因果関係の認定が甘い。本問は行為後に「行為者の行為」介在ケースで介在行為の寄与度が極めて大きい間接実現型。したがって、介在行為の異常性のなさを指摘すべきであった(因果関係の錯誤の段階で論じられているが)と考える。
・因果関係の錯誤についてはOK。
・3万円の抜き取り行為について、当該抜き取り行為時点においてはXはなお生存していたので、客観的には窃盗罪、主観的には占有離脱物横領罪となるので、38条2項を適用すべき事案。
【刑訴法】
設問1:
・人単位か事件単位かをまず論ずべきであったと考える。
・本件暴行が被疑事実の同一性の範囲外と認定しているのは良い。
・検察官が敢えて付加的勾留請求をしていることは勾留を許容する理由の1つとなるのではないか。
設問2:
・再逮捕を認める明文があることを指摘しているのはとても良い。
・再勾留の規範も良い。蒸し返しではないことを認定しているのも良い。 >>371
難しかったよな。あんな聞かれ方過去問に無かっただろ。現場思考問題が増えてきたなぁ >>376
それどなた?Twitterで検索してもググっても分からなかった。 >>377
難しかったよね。民法、商法とがんばって、残り50分の瀕死の脳みそには、ちょっとキツかった… 皆様、ラブトレインさんの答案だと合格ラインと見てよろしいでしょうか? どうなんだ?さんと通知公告さんは今日のこのスレに来たんね。 通知公告さんは、他の科目はどうなの?
通知公告だけなら致命傷にはならんと思うが。
例えば、再訴禁止効とか行政法の原告適格できてるなら全然カバー可能だと思うけど >>385
できたよ 行政も民訴も自信あるわ 判例も全部知ってたし >>383
ざっと見させてもらった感じ、合格ラインとまでは言えないように思えました。 いちいち説明が冗長なくせに事実認定は充実してないこんな答案反面教師の典型例じゃないのか youtuberの人見てみたら1年で短答合格してるのすごいな
でもある意味本番はここからでもある
今回論文どのぐらいかけたか興味あるな Twitterで音信不通になってるやつどうなんだ 受けるだけ受けてろくでもないやついっぱいおるやろ 通知公告さんわろた
おれも通知公告さんは受かってると思うよ 通知公告さんは流石に草
がしかし、民訴の判例知ってるの凄い。
どの判例なんですか?(既出ならすみません) takaさんの再現答案、様々な科目においてちょくちょく意味不明な記載が登場する。 あの人自分に都合が悪いことは全部無視してて笑える(笑)予備試験も余裕で不合格だろうね。 takaさんの再現読ませていただいた
行政 訴えの利益以外よく出来ていると思う
民法 理論的には矛盾はないと思うけど出題趣旨に合致しているかといわれると
商法 設問1は出来ている 設問2はうーん
民訴 信義則はよくわかないけど全体的に悪くないと思う
刑法 携帯電話落とし 現金途中までよかったのに
刑訴 逮捕前置主義無視 再勾留もどうかな
実務 ミスが多い気がする いつもここで荒ぶってる通知公告さんが今日はおとなしいね と思ったら、今日も上の方でレスバして荒ぶってたわ
可能性あるなら、煽られてもほっときゃいいのに笑 どうなんだ 民事実務以外と出来てないやつ結構いるんじゃないんか 刑法も再現答案トンチンカンなこと書いとるやないか なんでお前3万円盗んだ行為に客観的構成要件の中で死者の占有論じとんねん まだ意識不明やって書いてるやろ >>403
キレるわけないやろ 今までどんだけ努力してきたおもてんのじゃ 試験管「当然あなたは商法で通知公告を落とすようなことはしてないと思いますが」
通知公告さん「は?旧試のぬるい試験通っただけで調子こいとんなよカスが」 takaとかラブトレインはどのレベルの受験者層なんだ? takaラブトレインレベルで600番台とかなのかどうなんだ あの程度で600なら450なんか楽勝に思えるんだがどうなんだ takaさんは民実(特に準備書面)はよくできていると思うが
刑事実務の設問3の窃盗の機会を否定して窃盗+暴行の理由を
検討しなかったのが痛い
後は398さんと大体同じ印象かな taka刑事実務3で窃盗の機会大展開してるのどうなんだ こんなことしてるやつ他にもいるのか
どう考えても反抗抑圧に足りる程度の暴行かどうか、行為者の事情、被害者の事情、行為時の状況の3点から充実した事実認定するのが主戦場じゃないのか taka刑事実務設問1かっこ2、問われたことと解答内容対応してなくないかどうなんだ パッと見充実した事実認定にみえるが、自分の書きたいこと書き殴ってるようにしか見えないんだが あなたの再現のアップ予定はどうなんだ?気になる人も多いと思うけど、どうなんだ? takaさんに限らずLECの解答で設問1(2)で「上記事実だけで不十分な理由を説明せよ」で
具体的にどういう証拠が必要かについて展開しているけど、聞かれていないし
そこまで書く必要あるの? 皆様、ラブトレインさんの答案だと合格ラインと見てよろしいでしょうか? >>416
刑事実務設問1で近接所持法理の経験則を前置きとして指摘する必要あるだろ takaはそんなん無視していきなり事実認定しとるわ しかも聞かれてることと回答内容一致しとらんやろかっこ2は どうなんだこれ こんなことやっててBくんのか? >>419
いや、流石にあれでは乗らんやろどうなんだ
受かるやつの答案の書き方ちゃう気がするんだが これは簡単に治ることじゃないのかも知らんが 自分の好きなこと書き殴って簡単や出来たとかゆうてるやつばっかりやろ 実際takaは刑事実務の手応え悪くないみたいな感想書いとるし takaさん刑法は携帯電話のとこ以外は書けてそうと言ってるけど、財布の3万についてXは生きてるのに客観的に占有離脱物横領としてる。ここはあんま点入らないと思う。 takaの刑法、これで評価どれくらいになるんだ?
これでCとかなんか? >>426
お前は再現答案上げるのか?通知公告も書けてない即死答案再現しても無駄だからしないのかどうなんだ >>420
このスレなんでこんな人おらんの?みんななにしてんの? 予備論文過去問起案さん 憲法行政法両方Aつくんじゃね 憲法 原告、反論、私見のバランスがいい 下手に三段階審査使わず
判例意識している
行政法 原告適格 OK 特に過当競争などに触れているのはかなり跳ねる
訴えの利益 参りました
設問2 OK 試験終わった後の最初の土曜日だからな、みんな町に繰り出してんじゃないかな studyweb5は双方有責で536の要件不充足としているね >>425
窃盗罪の故意で、占有離脱物横領をしている
と書いてあったかな。
これは明らかに誤りのような… 予備論文過去問晒すマンは優秀やな
こいつは上位合格だろ
目的動機違反は納得できんが >>433
なんだかんだ民法設問1が1番難しい気がしてきた。色んな人の色んな解答筋がありすぎて訳分からん。 おぐんす、むしとり、パンダ、予備答案の各氏はみんな上位合格とおもうけどいかがか。ていうか全科目バランスよく優秀な人多いな。例年こんなんだっけ どうなんだ 労働法伊藤塾生死んでるんじゃないんのか 労働法再現者は飛翔さん、おぐんす君、バッタさん、カラスマさんくらいか
もっとデータ欲しい >>444
Takaの実務ってBつくのか?
実務の相場感よくわかってないんだが 去年の民法設問1の正解筋も未だに不明で、各予備校の解答例もしっくりこないしな。 >>442
ラブトレインさんは法律知識はある。
あとは、問題文の事実に食らいついて
事案の特殊性・問題性に気づけるかどうかだな。 パンダ氏添削サービス利用してこんな感じらしい
憲法E 行政A 民法D 商法D 民訴A 刑法C 刑訴A 実務B(民事C,刑事A >>404
アガルートの論証では死者占有論じた後に死者ですら占有認められるんだから死んだと思った場合なら占有認められるのは当然って論証になってる。 こんな添削サービス、本番の評価と一致するわけないやろ >>446 民実単体では準備書面がいいから小問多少失敗してもBつくと思うけど
刑実よく読めば…合計でC〜Dというとこかな パンダさんはどのみち200位〜400位くらいで受かっているとは思う >>450
そんなこと書いてるのか、アガルートよくわからんな。
死者の占有は認められないのが大前提で例外的に生前の占有が保護される話じゃないのか >>450 は?死者に占有が認められるという書き方や死者には原則占有認められない、
例外認められるという書き方はダメ 455さんの仰る通り Takaさんの民実は準備書面以前がボロボロだと思ったけど、そうでもないのか >>452
じっくり読んではないが、ただあの準備書面の答案、本番で書いたなら1頁に入りきらなくないか
1頁程度と指定されてるのにそれを逸脱して大幅に超える分量書くのはどうなんだ >>457
おれも思ったわそれ めちゃくちゃなこと書いてるよな
今年の民事実務設問2、3でしっかり取れるか取れないかでだいぶ差ついてるだろ >>455
色々不足があったかもしれない。申し訳ない。
死者占有認められないことを前提に殺人犯との関係では占有が認められるという話。
さらに死者と勘違いしたという場合のロジック論証じゃなくて重問の解答だったと思う。 1頁程度は目安だから内容充実していたら1頁半でもOKじゃね 字の大きさ
によって変わってくるだろうし >>460
さらに死者に占有があるという話じゃなくて生前の死占有を侵害すると評価という話であった。色々不足があり申し訳ない。 どうなんだ 刑事実務の設問1、2も出題趣旨把握できずに自己満足答案書いてるやついっぱいいるだろ
そもそも実務に手回ってないやつも一定数いるやろうし
近接所持の法理は過去問の出題歴あるのかどうなんだ 類型証拠開示、誘導尋問まわり聞かれてないから、テキトーに対策してるやつは死んでると信じたい 近接所持の法理はH23ではメイン論点として出題されてるでしょ >>467
さすがにそれはないと思うけどな。再現上げてる人の中でレベル高い方だと思う。再現者が少ないが 刑実設問1小問⑵は、犯人がジムでトレーニングしてるVに
すごい強さだったと言わしめるくらいの体力があるので
65歳細身の老人である甲との犯人の同一性に疑念があるみた
いなこと書いたけどそれが正解筋よな? パンダさんの憲法E評価なんだな もっと高評価だと思っていた
やっぱり俺には憲法を評価する能力はないな だからしてないんだけど
takaさんの民実は、
設問1の請求原因で本件車両を引き渡した
設問2で取消権を援用した
設問3で法定追認落とし
はミスだと思う
あと評価に影響するかは不明だけど
準備書面で電話の話は成立の真正とは区別した方がよかったのではないか パンダで400位はないだろ 100位前後くらいが妥当なラインじゃないのか
全部読んでないから知らんけど
模試の成績も良かったみたいやし 「近接所持」ってワードは出してないな。書けばよかったか。 >>470
いや、問題作った試験委員がE評価にしたわけじゃないから >>469
そこは設題的に関係なくない?被害品の話でしょ >>474
いや被害品の近接所持だけでは「不十分な理由」も書かな
あかんから。不十分な理由は上記のやつしか思いつかなかった。 >>469
どうなんだ 設問1の小問2個はどっちも近接所持の法理がテーマやろうから、窃取以外の方法・経路で入手した可能性があることがその事実だけでは不十分だと考えた理由じゃないか
20何万か忘れたがその財産的価値が高いこと指摘して 面白い着眼点だと思うけど、不十分な理由って反対事実の存在の話ではないのつまり推認力の話。 >>475
あーなるほど。俺はAが拾ったと言ってることとか、被害品に直接関係あるところを不十分な理由として当てはめたわ。 「他で拾ったのかも知れない」もちょっと触れたかもしれないんだが笑
あんま記憶がない。メインは甲が強すぎただと思ってしまった。 証拠意見かけてるやつどれくらいいるんだ 予想出題趣旨出してら奴すら間違えてたぞ 甲が拾ったと言っている場所のカメラに映ってないって事情が
あったから、その点はどうでもいいのかと思ってしまったんだった。思い出した。 >>480
その点は、傷害は暴行・窃盗と関連性なしで書いた >>476が正解筋だろうね。
>>469の事情は強盗致傷で起訴しなかった理由のほうで用いられるのだろう。 >>484
「勝手に転倒したこと」は暴行との因果関係さえ
認められれば傷害罪成立するから、傷害で起訴すれば関連性ありになるよ。
あくまで公訴事実が暴行でしかないことで関連性がなくなる。 >>483
でもすごい強さだからこそ犯行を抑圧するに足りる程度の暴行と
認められやすくなるんじゃない? この「すげぇ強かった」は犯人の
同一性で使う以外考えられなかったなぁ。 近接所持ってそれだけでは犯人性を推認する力は弱くて、
近接所持していることの弁解に合理的な理由があれば崩れるんだよね。
本問のように弁解に不合理性があってはじめて犯人性が高く推認される。 >>437
>>448
簡単だけど。
民法の正解筋は、契約は有効として、
民法536条2項前段を適用させ、民法 536条2項後段を検討するが、本件の特殊事情に食らいついて後段適用を否定すること。(ラブトレイン再現答案参照。) てか5人くらいしかスレにいる気がしないんだが例年こんなに少ないのか どうなんだ 実際、オールCとかだとギリ合格ラインって乗るもんなの? >>493
A…5
B…4
C…3
D…2
E…1
F…0
合計が30以上なら合格といわれてる。
(実務基礎は2科目それぞれで) >>494
ありがとう。相対評価なことを考えると
平均Cがボーダーになるのは今年も多分そうなんだろうね 仮に今年の合格者数が450人程度だとすると
BとCの間600番位を揃えてボーダーと予想 >>490
こんなん知らんわって思ったし、予備校本にも書いてないわと思ったけど、潮見本に書いてあったんだよね。 ぽろぽろとやらかしに気付くけど、8割くらいの確率で受かっていると思っている。 >>490
自分もその筋で250万の請求認めちゃったんだけど、結論としては40万の限度で認めるのが妥当な気もしてる 選択科目の評価って去年受けたやつどんな感じやったんや?周り低レベルなんか? 選択科目は皆勉強している 科目や難易度にもよるが基本的に話にならない
答案はない 今年はロー3が抜けるから少しはマシになると思うけど >>501
去年の倒産法
小問4個くらいあってそのうち1個でミスしたがそれ以外は出来たと思ってた
Cくらいの予想してたが結果はE
みんなそれなりに対策してると思うよ 選択科目は他の科目の難易度とかも含めていろんな調整が入るからより複雑なのかもしれないな みんな出来が悪くてここの議論に参加する気も起こらないと思いたい ロー入試準備に没入している人もいるかもだが いやこれ刑事実務、再現挙げてる連中も結構できてないぞ 主観ではできたと思ってるみたいやが
近接所持の法理の経験則をまず指摘すべきはずやのにそれを無視していきなり事実認定に入ってたり、設問1かっこ2は題意をとらえきれてなくてただ問題文の事実
使いたいように自己満足で使って終わってるだけやろこれ しかも設問2で勾留の理由と必要性大展開してるやつもおるし、保釈のところもわけわからんことしてるやつもおる
さらに相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行か否かの判断基準も理解せんとただ体格がでかいだの力が強いだのばっかり着目してるだけやぞこれ ktソラリスの答案独特の書き方してるな 内容の良し悪し抜きにして1回読んでもスッと入ってこうへんから何回も繰り返して試験委員に読まれる より細かな表現ミスが発見されやすくなる悪循環だと思うんだが。 てか、刑実設問1(2)は近接所持の法理では犯人性の推認が不十分な理由を述べるだけであって、ほかの証拠から犯人性が推認できることは聞かれてないと思うんだけど
令和2年の過去問だと、犯人性の推認が不十分な理由と、ほかの証拠から犯人性を推認できる理由わざわざ2つ分けて聞いてきたことの対比から今回は前者しか聞いてない 国際関係法(私法系)に関しては、問題自身は難しくなかったと思うが、
勉強が進んでない人にとっては、全く手つかずの分野からの出題だったという意味では、
難しかったかな。 選択科目はロー組が圧倒的に有利やからね。
短答受かるまではほとんどの人がそれほど力入れて勉強してないよ。
相対評価やから今年はそこそこ書けてれば浮上すると予想。 1問ほぼ白紙、2問めまあまあでAきたことあるから
結局どうなるかはわからない
評価予想なんて無意味 ちなみに一問目は典型論点の問題だけど初学者だからかけず
2問めはたまたま直前に抑えてた問題がでたので書けた感じ CARASUMAさんも予備試験答案さんもロー生みたいだけど
労働法設問2は出来ていないので、難問だったんだなと少し安心した
ロー2年だとまだ授業で選択はやってないのかも >>500
>>498
>>264
>>268
と同じ筋か。
まあ、その本読んでなくても、思考力でアドリブで導き出せるとは思う。
>>500
結論が、40万円で認めるのが妥当と本気で思ってんの?
何故?笑
仕事をしていないから?
では同じ労務型契約の雇用では使用者が帰責性
あって労働できなくなったら
働かなくても賃金が民法536条2 項によって請求できると解されているけど だ妥当じゃない?
あと、民法634条1号の反対解釈からも、アドリブで考えてみても注文者が全額請求読みとれるよね?それとの整合性はどう説明する? 労働法的には536条2項を労働者保護のために使ってるのでそれ自体には概ね反対はないが民法の理論的には結構批判があったりする
履行不能を論じる余地が乏しい行為債務に536条2項の解釈として扱うべきでないとかね
請負の判例の事例はかなりの部分の仕事が完成していたのに債権者側が完成を邪魔していたので事案の解決には反対は少ないのだけどね >>517
「判例の射程」の民法版があったら良かったかもね >>516
CARASUMAさんは全科目壊滅してるから、あの人を基準にしちゃダメでしょ。 >>517
労働法により労働者保護が手厚く、また、指揮関係命令にある雇用契約と保護が薄くそれぞれが独立した請負契約を同列に語る時点でF、おつかれ。 請負人は報酬額-費用の利益を取得するんだよ。
契約が有効ということはそういうこと。
みんな契約をしたこと自体の重みを無視している。
仕事してないからずるい系の話は小市民的な感情論。 >>506
刑事実務については暴行の犯行抑圧的側面にだけの答案が多いのも気になるな。
あそこは事実を読めば因果関係の方を厚く書くべき。窃盗と暴行=犯行抑圧的か否かみたいに反射的に書く受験生を殺しにきてる。それしか書いてなければ即F答案にされるかもね。 >>524
ここにも請負契約の本質を理解していない人が1人。
履行したら得られたあろう利益のみに着目するのなら履行しないことにより免れた側にも着目しなければ意味ない。少なくとも全額請求できると考えるのは法初心者が考えそうなこと。 >>525
そう?
「暴行」は反抗を抑圧するに足りる暴行で無くてはならないから、実行行為性で検討して良いと思うけどな。
むしろ、実行行為を認めて因果関係まで検討する方が評価低いと思うよ。 >>517
まさに、
これ
>>523
契約が有効と説明したことは、そういうことだよ。
つまり、契約が有効としたことと全てが論理的にリンクしているんだよ。契約が成立するとした趣旨とリンクしてんの。
民法の請負契約のその条文との整合性も。
それにも関わらず、ずるいぞこのやろー的なずれた感覚で無理筋述べても説得力ないよ。
全て一つ一つクリアしてから詭弁は言ってくれ。 あっ、
>>523
に
>>524
の意見の間違いね。 >>528
実行行為が否定されたらその後の検討をしないってこと?
そんなレベル低い考えでよくここにいるな。 >>523
つまり、契約は有効にした意味も民法の請負契約の条文も危険負担の条文も全て無視か? >>522
前にも書いたけど
行政と第2行為の評価を除いた刑法はよく出来ていると思ったよ まあシンプルに考えて、250万は請求出来ないでしょ。
自分が古美術商で、直す約束していて、客が聞いていた状態のものと違うの持ってきたら、
「困るよ、お客さん。直せないですね。でも全額請求しますね」
とはならんでしょ。準備にかかった費用(40万)+直すために色々と直し方とか調べた手間賃等の経費を請求できるのが、常識的な考え。
それを条文で表現すればいいのだと思う。
民法では妥当な結論は重要。問題文にもどの範囲内でって呼び水もある。
この議論の答は、答案返ってきてみたら評価でわかるわ。 実行行為否定されたら、普通はその後は検討しないね。 >>532
契約は原則有効とするのが今の日本の基本原則。
請負における危険負担が認められるのは誰でも分かるんだよ笑。それをそのまま事例に当てはめてA帰責事由の多さを語るだけの簡単な試験か?予備試験が。 >>535
えー。
じゃあ実行行為を否定した主張が認められなかったら即敗訴でいいんですね。LECの解答例が分かりやすいと思うからそこから復習始めな。 材料費はすでに支払っているし
他の仕事が出来て報酬を得たなんて事実問題文にないし
控除すべき利益ないからなぁ >>525
いや、刑事実務設問3、因果関係も配点あると思うが、主戦場は反抗抑圧するに足りる程度の暴行か否かの認定だろ
まず大前提として、被害者の主観を考慮せず、一般人を基準に客観的に判断できてるか、判断基準として、(1)被害者の人数、年齢、性別、性格などの被害者側の事情、(2)犯行の時刻、場所などの行為の状況、(3)行為者の体格、暴行・脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情
を拾って総合的に判断しているかどうかが主戦場だろ
被害者の主観として書かれてた「意外と力が強く感じた」とか言っていたのを考慮してるやつもいるやろうし、犯行現場の状況として、時間が午前8時の朝で周囲が明るいとか、見通しの広い公園でランニングコースがあるなど人通りが多いと考えられるとかも拾うべきだろ
再現答案には全くこれらの視点に着目してる答案はない 強盗罪における「暴行」に当たらなくても、暴行罪における「暴行」にはあたるから、そことの因果関係を否定する必要があるという話では。 強盗致傷の致傷が主戦場だと言ってるやつはまったく出題趣旨を捉え損ねた答案書いてるとしか考えられないな >>541
いやどっちも書いてないと駄目だと思うけど。
どっちも同じくらい書く事情あるよね? というか反抗抑圧状態を否定した人が思いの外多いのな。これは意外。 >>541
おれもどっちも書くべきだと言ってるよ 因果関係を書く必要があるのは当たり前だ ただ、あんたが因果関係の方が重要だと言ったのに異議を唱えただけ >>542
おれもどっちも書くべきだと言ってるよ 因果関係を書く必要があるのは当たり前だ ただ、あんたが因果関係の方が重要だと言ったのに異議を唱えただけ
まあ、事情としては反抗抑圧程度の暴行か否かのほうが拾う事情多いとおもうが 上の(1)(2)(3)みてもわかるとおり
検事としての素養を見るのが刑事実務なら(1)(2)(3)に整理して検討してる答案に高評価がつくのは当たり前だろ >>539 公園でも目撃者がいなかったように人通りが多いといっていいかわから
ないと思い、場所の認定について深読みして使わなかったけど使った方がよかったか 実行行為が無いと言う主張が否定され、実行行為がありとされた場合に結果発生、結果と実行行為に因果関係を検討する。
ありなら、つぎは故意を検討、故意ありなら、違法性阻却、責任阻却を検討する。
実行行為を否定した主張が認められなかったらといって即有罪となるわけでは無い。
実行行為が否定されるなら、結果との因果関係の検討は無意味。 >>547
どうなんだ
1週間経って問題文がうろ覚えなんだが、強盗致傷罪が成立するかどうかを聞かれてるんじゃなくて、強盗致傷じゃなくして窃盗と暴行で
起訴した理由を聞かれてるんだから因果関係を書く必要があるのではないか 罪責を検討する問題じゃないんだから しっかしいまだに
昼間はクソっ暑いなあ
勉強なんかできんわ Lec解説は
1、強盗についての暴行について、反抗を抑圧するに足りる暴行に当たらないから因果関係は検討していない。
2、暴行については本来、因果関係、故意も書くべきだが省略されている。(刑法の答案じゃないから?)
傷害罪について因果関係を検討している。
傷害については暴行と言う実行行為があり結果も発生しているから因果関係必要。解説にも書いてある。
私も強盗に関しては実行行為無し、としているのに因果関係を書いたら減点と思いますが。 >>548
548が正しいよ。
547的な発想は問題を多層的に考えられていないというか、刑法的な処理に傾倒していて、実務としての考え方にはそぐわない。
うちのローの刑事裁判官が、刑事実務で最初に注意する考え方。
548が言うように、「起訴しなかった理由は@。仮に@の事情がなかったとしてもA」みたいに考える。
この考え方は、民事実務でも使うし ソラリスさんは実務と民法以外はよく書けていると思う >>548
どうなんだろうね。
出題者の意図がわからないからなんとも言えないが、私は現場では、強盗致傷では有罪を取れない理由を聞かれていると判断して、その理由を書いた。
暴行、窃盗の構成要件の検討とかしなかったね。刑法の答案じゃないので。
現場でそこまで踏み込んで書いた人はいないと思うよ。
時間内に終わらんよ。振り返ってあれもこれもは後付けで、現場ではちょろちょろと書くのが精一杯だと思うけどね。 >>522 CARASUMAさんの読んでみた
書き方を学べば伸びる部分多そう
憲法は、原告反論私見のバランスが悪い、書き方改善すれば伸びるか
行政法はまあまあ
民訴も交換的変更も同一の訴えも期日指定、和解無効に気づいているし
論証の正確さや書き方1つでABついてただろう
民法も536に気づいているが処理の仕方がもったいない
商法は305の要件検討しない+不公正発行すっ飛ばしたのがかなり痛い
刑法は第二行為検討できていないことはそこまで影響ないかも
刑訴は逮捕前置主義に気づかないのは痛い
労働法、実務は本人の自己評価通りかな 中中と申します。社会人受験生、短答も論文も2回目です。再現答案を作りました。毀誉褒貶なんでも受け止めますので、見てくださるとうれしいです。ついでに漫画も読んでください。
令和5年度予備試験再現|中中😈💕 @eleongl #note https://note.com/eleongl/m/m0c9834c196fd どうなんださん、なんか毎日見てるから文面から風体がイメージできてきた。 >>538
それな。だから民法536条2項前段が適用され、後段は適用されない。
改正民法が契約をわざわざ有効にして、妥当な結論を図ろうといわゆる原始的無効の場合でも契約は有効として、当事者の契約責任を可及的に認めて社会通念に照らして妥当な結論を図ろうとした趣旨や、
民法危険負担の原則、民法請負の前述の反対解釈の規定に整合もしているし、妥当な結論だよ。
>>534
>>536
の言うように、条文も、条文の趣旨も社会通念も無視して、俺のものは俺のもの、おまえのものは俺のものみたいなずれた主張を述べても、もはや法律家でもないよ。事後強盗の時も述べたけど、かりに試験委員か、考査委員か、得点調整するような人間がそんな発想していたら、笑うわ。 声という身体から出てくるものでさえ
印象と実物はかなり違うのに
文章で風体がわかるはずがないw 刑実の暴行罪への変更は反抗抑圧の点と傷害の結果が自爆の可能性が高いという点のどっちも指摘しておいたほうが無難だと思う >>555 ボーダー付近という印象 上振ればワンちゃんある >>555
中中さんの再現答案についてのコメント
【憲法】
・本問は公正な裁判と真実発見のために公権力たる裁判所が証言を強制出来るかが問題となっているから、私人間効力の問題ではない。
・目的手段審査の判断枠組みに拠らない点は良い。公正な裁判・真実発見vs消極的表現の自由(+取材・報道の自由)の比較衡量という視点を出せればなお良かった。
【行政法】
・原告適格、9条2項の問題と書けているのは良い。
・訴えの利益、本案とも良く書けているのではないか。
【民法】
・原始的不能を目的とする契約も有効と明記できればなお良かった。412の2Ⅱを指摘できているのは良い。
・536Ⅱの問題と気付けているのも良い。
・536Ⅱ後段の認定について、40万円は他の顧客の修復に転用することができるのであるからと書ければなお良かった。
・設問2(1)について、即時取得をまず検討すべき。
・設問2(2)について、表見代理の類推適用を検討すべきだった。
【商法】
・設問1、Eの代理出席の拒否について、本来ならば甲社の従業員ならば非株主でも代理出席は許容されるべきだが、Eには従業員としての実体がないからこれを拒否しても認められると書ければなお良かった。
・設問2、通知公告の瑕疵について論じるべき。
【民訴法】
・訴えの交換的変更の法的性質について書けているのは良い。訴え取下げの再訴禁止効の条文を明記している点も良い。
・設問2、制限的既判力説の論証良い。Xが本問でどの手段を選ぶべきか(→期日指定申し立て)書ければなお良かった。 【刑法】
・現実的自由vs可能的自由を指摘しているのは良い。
・殺人罪、因果関係の検討において、第2行為の寄与度の高さの認定が抜けている。
・危険の現実化説なので、「法的因果関係の範囲内」の錯誤と言う論証は良い。
・3万円の窃盗について、占有離脱物横領の故意しかないことに気付いているのに、死者の占有の論点を持ち出したのは残念。窃取時にXは客観的に生存していたのであるから客観的には窃盗、主観的には占有離脱物横領で、38条2項の処理が正しい。
・罪数について、殺人罪と重過失致死罪の両罪を認めるのは死の二重評価であり問題がある。
【刑訴法】
・人単位ではなく事件単位原則に拠ることを一行論ずべき。
・検察官が敢えて抱き合わせ勾留を請求してきているのであるから許容できると書くべき。
・明文上、再逮捕が許容されていることを書けているのは良い。
・再勾留は再逮捕より厳格に解すると書けているのは良い。
・本問で第1勾留は延長満期で終わっていることを事情として書ければなお良かった。 予備論文晒すマン刑法あげてる
こいつほんま優秀やな 強盗殺人罪にまで念のため触れてるのさすがやわ
チョンボしてんの最後の器物損壊否定してるとこだけやろ
監禁罪の学説対立も他の再現みたいにごちゃごちゃいろいろ書かんでもこんな感じのシンプルでええと思うわ 監禁罪の学説対立どうなんだ
予備論文さらすマン以外の再現者、学説対立むやみにゴチャゴチャ書きすぎじゃないのか
ボロ出す危険性が高まるだけの気がするんだが 晒すマンみたいにシンプルに書けばいいのに >>555
民法は最後に解かれたのでしょうか?
問題文の読み間違えが無ければ、と言った感じでしょうか?
試験委員が考慮してくれると良いのですが。
刑事実務は伝聞例外321 1項2号事由はおそらくない。じゃあどうするか?
を聞いてきている(証人尋問など)。只、時間ない中でコンパクトにまとめておられていると感じました。
民実は保全は?→皆んな出来ないから問題なし。
錯誤取消しは当事者じゃないからできない。
が気になった所でしょうか?
準備書面とかやめて欲しいですよね。蓋開けみないと何とも言えないし、そもそもなんて書いたのか正確に思い出せないですものね。
受かっているといいですね。 >>565
ありがとうございます!再現書いて良かったです 不同意なんだから伝聞云々じゃなくて証人尋問するでいいんちゃいますのん? 晒すマンのツイート閲覧数の割に全くいいねついてなくて草 みんな負けたと思ってるんやろな そらこれにはなかなか勝てへんやろ >>555
民法設問2(1)で即時取得すっ飛ばして94条2項に行ってしまったのは同じです。少しは点がつくはずとTwitter上の議論を見た記憶があります。祈りましょう 晒すマンの行政法、原告適格は判例無視でゴリ押ししてもまあ耐えそうな気するんだが、設問2で目的動機違反ってどうなんだ 完全にこれに関しては筋外してるやろ 施行規則参照して解かなあかんやろあれは まあこれでもaくるんだろうが 晒すマン実務基礎選択科目どれくらい出来てるか見ものやな なんぼ優秀やからって10科目調子良く最後まで行かれへんやろ 法廷追認チョンボしたらしいし 刑訴書けてない再現答案見ないですね。設問2で勾留の理由・必要性書いたかどうかと言うしょうもない点でしか差がつかなそう。 >>572
2号該当しないのは明らかなんだけど、配点があったら怖いので触れるが正解。 >>555
行政 設問1まずまず 設問2一読しただけではよく理解できなかった
民法 設問2は残念だけど、設問1は相殺以外出来てるから、EFはつかないと思う
商法 設問1はよく出来ている 設問2は残念
民訴 よく出来ている
刑法 よく出来ている 携帯のところが深く論述できていれば上位Aだったかも
刑訴 事件単位の原則以外出来ている
民実 履行拒絶ではなく取消権行使が残念 二段の推定の説明が欲しかった
刑実 設問3が薄い
労働 俺も含めみんな同じような内容 苦労したのがわかる
比較しないとわからないけど、大きなミスもないしボーダー付近かと >577
どうなんだ さすがに問題作った側としてそんなシケたところで差付けるような空しいことせえへんやろ
やめのはなのいうように設2の事実認定で意地でも差つけるやろ
規範段階であやふやに濁してるような答案もおおいんじゃないのか 不当の蒸し返しだのあやふやににごして
4〜5つくらいバシッと考慮要素上げて事実認定充実させてる答案意外と少ないだろ >>577
どうなんだ さすがに問題作った側としてそんなシケたところで差付けるような空しいことせえへんやろ
やめのはなのいうように設2の事実認定で意地でも差つけるやろ
規範段階であやふやに濁してるような答案もおおいんじゃないのか 不当の蒸し返しだのあやふやににごして
4〜5つくらいバシッと考慮要素上げて事実認定充実させてる答案意外と少ないだろ >>577 問題点的確に示して論証ある程度正確に書けていれば当てはめが弱くても
予備試験ならCはつくと思います。 再逮捕より再勾留をより厳格に判断する、とか濁したような規範立ててるやついっぱいいるだろ
規範の配点は少ないだの見解もあるが、今回の刑訴はそうはいかないだろ >>104
正確には、無量空処食らった状態です、はい 刑訴どうなんだ パンダとか晒すマンみたいな優秀層は別として、逮捕前置とか再勾留の論証飛ばして勉強してたやつも結構いるんじゃないか
周期的にみてもどう考えても出題可能性低そうな分野やし 訴因変更、伝聞重点的にやってて本番やられた思ったやつ結構いるやろ >>587
あと自白と違法収集排除法則
普通の受験生ならこっちに比重おくやろ >>584
ゆうて1000人近くは記念受験だからね。 >>587 答練とかでも設問1はまず扱わないからなぁ… どうなんだ 今年は何人が記念受験なんだ 1000人はいるのか 1500人までいくのか 再現者は出来不出来はおいといて全員記念受験生ではない 再勾留の論証、うろ覚えでごちゃごちゃと濁したような規範立てて、パッと見は問題文の事実使ってるようにみえるけど規範と事実認定一致していないような何が言いたいかわからんような微妙な答案続出してるやろ
んなもん試験委員がみたら一発でわかるやろ
ツイッターとかで表に出てきてる連中が比較的優秀やから刑訴みんなできてると錯覚に陥るだけで >>593
再勾留はこうなるのが嫌で「再逮捕が認められれば再勾留もその延長として認められる。」として再逮捕していいかを厚く書いて、その上で勾留の理由と必要性を書いた。ミスったかなあ。 直前期に改めて思ったが、刑訴って刑法とか商法とかに比べて全体を通じて試験直前に確認せなあかんこと結構多いぞ
論証も多いし事実認定のやり方の確認とか ほんでお前訴因変更、伝聞、自白、補強法則、違法収集証拠排除法則、逮捕に伴う捜索差押えとかそろそろ
出そうやなって誰もが思ってて範囲多い中でもそっちに比重いくやろ 最近捜査ばっかり出てるんやから
そんななかで逮捕前置主義と付加した事実での勾留請求、再勾留の可否なんか聞かれたら、勉強時間とれてへん社会人受験生とか短答ブーストで受かった初学者は面食らって微妙な答案書いてるやろ 今年は般教上振れマンによって押し出されたロー生が結構いるようなのよね。 難しいよね。
問1で二重の司法審査って言っていて、問2を再逮捕、再勾留を分けずに当てはめるのは明らかに自己矛盾ですし。
刑事訴訟法は言うほど簡単じゃ無かったですよ。
時間ない中で、再逮捕、再勾留は一緒に書きたいし。 中中です。講評いただいた皆様ありがとうございました。とても励みになります アガの論証集も伊藤塾の論証集も再逮捕再勾留ごちゃまぜになったようなようわからん論証やしな
刑訴の受験生の出来不出来どうなんだこれ 刑訴は伊藤塾の本田先生から貰った論証そのまま貼ったけど、これが間違ってるって言われたらお手上げ パンダとかバッタの自習室みたいな模試優秀層ですら各科目なにかしらチョンボしとるんやから晒すマンみたいに本番で実力出し切ってるのは例外事例なのかもしれないな 去年もずっと落ちた落ちたゆうて垢消ししてた女の人結局100番台で受かったらしいしな
選択科目知財でノー勉のところから出ただの、憲法行政法できんかっただのゆうてはったけど
どうなんだ >>602
事情変更の再逮捕と同じ考慮要素だけど、身体拘束が長期にわたることから、厳格に判断するよってやつ 受験生の簡単か否かはマジであてにならんと思ってる
去年の民訴、あんなにクソ難しかったのに、試験が終わった当初簡単とか基礎的な問題だったってみんな言ってた 今年の民訴も試験終わった後ツイート見たらゲキムズとか書いてたのに、少し時間経って某添削チームが民訴去年は難今年は並とか言い出してから実は簡単やったみたいな風潮になりだしたしな
どうなんだ 本田の考慮要素がどんなもん上げてるかによるな伊藤塾生の刑訴の出来は
アガルートの連中は知らん 伊藤塾は論証多すぎるからね。本田講師も完璧主義で、刑訴だけで60近く論証あったと思う。
正直全暗記は無理。特に社会人には。
論点ということだけ覚えて、後は当てはめに使えそうな事情を考え、規範をでっち上げたらいいと思うけど。
大体、必要かつ相当で行けると思うけどな。 予備校講師ですら各科目の評価は当てにならんのに、ましてってかんじ 去年ママさん受験生のトーキ屋さんも講師から再現見る限り受かってないって言われてたけど結局普通に受かってたもんな どうなんだこれ >>612 論点落としの程度にもよるが、問いと解答が対応していて形式的に答えていて、
それがあり得なくない構成で論理矛盾無く説明がある程度しっかりしていたら評価される
こともあるだろう 論文受験生の中には問いと関係なく自己満足で自分の書きたいことを書いてる人が
それなりにいる。問いに対応しているように見えても論点飛びつき答案やっている人が
結構いるだろう。
特にベテの中では自分の知識や勉強歴にプライド持っていてこれを書かないといけないとか
思っている人多そう この人が刑実の異議の問題についてアンケート取ってるけど、
票数少ないからあれだけど、証拠意見を書けた人は少なそうだよね。
https://x.com/toru_takagi_no2/status/1702962623279694092?s=20 今年の刑事実務も問いに答えてないやつ多すぎるだろ どうなんだ 盗品の近接所持の事実は、被告人が窃盗犯人であることを示す重要な間接事実ではあるが、これのみでは決定的とはいえない。
犯行と所持の時間的間隔が短ければ短いほど、盗品の所持者が窃盗犯人であるとの推認は強くなるといえる。
次に、被告人は現に盗品を所持していたわけだから、自分が窃取した物ではないとすれば、その入手に至る経緯を説明しうるはずである。したがって、この点について被告人が合理的に説明しえず、あるいは、その説明が虚偽である、または虚偽である可能性が高い場合、このこと自体、近接所持とあいまって被告人と窃盗犯人の同一性を推認せしめる情況証拠になる。
(石井一正・刑事事実認定入門146頁) 法科大学院出題趣旨予想チームも309条1校とか書いてたぞ これ証拠意見じゃない奴は白紙だろうが309だろうが全員0点なのか?どうなんだこれ >>617
わざわざ「防犯カメラに映ってない」事情があったからね。
それを踏まえて「不十分」というからには「それ以上に」
犯人との同一性を疑わせる積極的な事情を挙げるのだと思ったね。 >>603
なんで垢消ししたのにその後の合否までわかったんだ? >>620
スタプラで司法受験 予備100番台とか書いてたらしい 100キロの金の延べ棒とかなら5時間で処分できないでしょうけど、所詮、
リュックと財布やからね。
やろうと思えば、5分で処分できるでしょ。 >>616
やりがちよね。わからないから、自分の勉強した所に引っ張り込みたいのよね。
仕方ないよ。頭は疲労で、まともな思考能力ないし。 >>596
そうなんだ。どこ情報?
確かに若者は会場に少なかったが(というかほぼいなかった)。 ぶっちゃけ重問とか問研回しまくるだけじゃ最近は対応できないよね 若者少なかったよな
社会人と学生半々ぐらい
例年よりも少ないんじゃないか 刑訴どうなんだこれ
問題開いたときに青ざめたやつ結構いるんじゃないのか 再勾留の論証暗記すっ飛ばしてて 本田の再勾留の論証と今回の問題とのマッチングどうだったんだ
伊藤熟の連中が死んでくれたら大分楽になるんやけどな >>629
通知公告落とすような馬鹿はさっさと諦めて来年の論文勉強しとけカス >>630
通知公告以外俺に全負けしてるバカもさっさとコンプリ受講してろカス
お前みたいな論証バカは事実認定カスやしな >>630
通知公告に20点も配点あると思い込んでるお前はよほど全体を見れてないのが丸わかりだな
このカス 論証はり付けただけで満足してろゴミ 二度と掲示板に現れるなクズ 今年の執行、保全って大島本で対応できなくね?
必要最低限の知識しか載ってなかった気がするよ
一冊薄い本用意したほうが良いかな 予備試験って基本は加点方式だけど「とあることを書いてない(又は書いてある)ことで即F」になることもあるから怖いよな。例えば今年の憲法でいえば最初の人権選択で取材の自由を選べず思想・良心の自由とか幸福追求とか選んでる奴はいくら当てはめが良くても即Fみたいな。 パンダ
カラスマ
むしどり
ソラリス
taka
パンデクテンやっし
中中
ラブトレイン
↑
各々の再現者さんの合格確率はどれぐらいあるかね >>634
完全解書くならな。
しかし、そこまで求めてないってことかな? >>637
合格確定 〜80位 おぐんす、むしどり、予備論文過去問起案
合格濃厚 パンダ、バッタ、飛翔
ボーダー前後 中中 ラブトレイン ソラリス(実務の評価次第)
厳しい カラスマ、taka、パンデクテンやっしさん
こんな感じかな 採点してたらみんな同じ論証で
あてはめがよくなかったら
予備校論証張り付けの推定が働いて
評価は低くなりそう 通知公告(=どうなんだ)さん、また荒ぶってんのか笑
たぶん通知公告を煽ってるのは一人だよ。で、他人を煽るような人の本試験の出来がどうだったかは推してはかるべしでしょ。
だから、通知公告さんもそんなのほっときゃ良いよ。 >>639
バッタってそんな評価高いか。
よくてボーダー付近かと思った。 ところで、刑法の3万円パクッた問題だけど、本当に主観的には占有離脱物横領罪なの?
主観面において死者の占有の要件を満たす場合、生前の占有とはいえ、”占有を侵害する”という認識はある分けでしょ。
そうすると、占有侵害の認識がある以上窃盗罪の故意が認められるということにならないのか、どうなんだ。 そうだよね
上で再現答案の講評をされてる方が、38条2項の問題であるとおっしゃっていたので、疑問に思ったんだが >>646
その考えであってると思う。
占有離脱物横領の認識となるのは、死者の占有という論点を否定的に考えた場合の話のはず。 なるほどね、上で講評してる人は、死者の占有の要件充足を否定した上で、占有離脱物横領の問題としてるわけか
納得したわ >>646
中中さんのコメントした者だけど、
主観面において死者の占有の要件を満たす場合というのは、
被害者が死んだか死んでないか科学的にはっきりしないから
窃盗の未必の故意があるという趣旨? バッタの自習室短刀200越えで模試も余裕のa判定やのになにがあったんだ >>635
そもそも選ぶ人権が間違ってて当てはめが良いなんてことがあるのか?
出題者が想定する人権の問題で使う事実を書いてるのに。 予備試験答案です。
再現終わったので、良ければ話のネタにしていただければとおもいます。
民法の契約準備段階の信義則上の義務違反はだめなのかも気になるところです。 >>653
いえ、死者の占有は、殺害行為と領得行為が近接してる場合に、生前の占有侵害があったと評価するものですよね。
なので、甲が主観面において殺害行為と領得行為が近接していることを認識しているならば、それは生前の占有侵害を認識しているものと同義であるとして、窃盗の故意を認めるという趣旨です 憲法は結局「取材の自由」と企業の「営業の自由」をどう調和させるかってことじゃないか 営業の自由なのか。
取材の自由と民事裁判における真実発見との調和だとどうなんだ >>660
なるほど、
判例の立場(死者の占有を認める)からすればたしかにそのように
解することも可能かもしれませんね。 >>662
証言を強要するのは裁判所だから、裁判の公正と真実の発見が直接の反対利益。
そこに企業の営業の自由が加味されるのかなと。 ていうか、皆さん判例の立場で死者の占有を認めるのが大多数の筋?
うわー(涙) どうなんだ パンダ、バッタの自習室みたいな有力勢すら各科目多かれ少なかれチョンボしてる
晒すマンみたいにほぼミスなく実力出し切ってるのは例外事例じゃないのか バッタさんは短答終わってから論文対策はじめたから十分すごいぞ 例外でしょうね 俺も再現答案作って泣きたくなったわ 天才だね、実質2カ月で間に合わせたってことでしょ
どうやっても勝てない、そういうのには 死者の占有は認められない。
しかし、実行行為者との関係では死者の占有もなお保護に値する。(時間的、場所的近着性必要)
本件ではーーー
となる。 ちなみに飛翔さんって過去に論文受かってなかったっけ?人違い? ちなみに飛翔さんって過去に論文受かってなかったっけ?人違い? >>670
そういえばそうだよな。
ほんまへこむわ、皆さんお騒がせしました。 予備試験答案さん
行政 原告適格出来ている 訴えの利益うーん 設問2まずまず
民法 契約締結上の過失は不法行為責任だし報酬までは無理だと思う やはり536条2項
商法 設問2で3つあげたのはいいけど、有利発行と不公正発行も無効原因としたのが残念
民訴 交換的変更の性質に一言欲しかったけど、すごくよく出来ている
刑法 設問1は客体の問題が正解みたい 設問2は3万円の窃盗以外残念
刑訴 設問1 公訴事実の同一性は不要 結論も? 設問2は最低限出来ている
民実 前半はミスもあるけど準備書面はよく出来ていると思う
刑実 最後は証拠意見が正解みたいだけど、それ以外すごくよく出来ていると思う
労働 飛翔さん以外均等法11条書けず、みんな同じ感じ >>641
皆が書ける(初受験や論文書いてなく出来なかった層はのぞく。)刑法、刑訴、商法は、ちゃんと、中身充実して法律論も当てはめもびっしり書いていて、書き負けていないかが相対的に優劣つくから、今回の再現者読み比べてみるといい。
民実は要件事実や、民法や民事保全法知識をちゃんと事案で使えたかが問われていて差がつくから、そこが出来ているかいないかで再現者
の相対的評価は差がつくから、そこも見比べてみるといい。 憲法は、素直に読めば、取材の自由と公正な裁判の実現の利益でしょうね。
取材の自由の場合は、フリージャーナリストの立場からは、勝ち筋の主張をしなければならないから、判例とからめて、判例とは異なり権利性を認めるのが重要。(権利性があるということは、憲法上の主張をする上で出発点ないし、強力な主張となる。)
その上で、問題文の個別的な特殊事情に食らいついて(思考力の見せどころ)、いかに当該権利が重要なんだということを主張するのは当事者の立場にたってみれば当たり前。それぞれの立場ならどうするかという問題なんだから、それぞれの立場にたって考えられる能力が試されていると思う。
そして、審査基準も判例の比較衡量の基準を単純に使うのは妥当ではない。
少なくとも判例では刑事裁判、取材源の秘匿が同様の条文で問題となった民事裁判とも取材の自由の価値を報道の自由の価値より一歩後退させて考えて書いている。
それでは、原告フリージャーナリストの立場では、刑事裁判の判例、民事裁判の判例見ても負け筋なのは明らかでしょう。
だから目的取材審査の厳格審査基準に持っていくという必要性ないし実益がはじめて生まれてくる。そこは現場でひらめいて、アドリブで思考力を発揮して現場思考で書けばオッケー。
それに対して反対する立場ないし被告の立場なら、民事裁判、刑事裁判判例の立場にそって主張すればいいでしょう。実際の裁判では、判例がある、しかも判例通りだと自分が勝てるという勝ち筋の事件ならそれがより強力な主張となる。
最後にあなた自身の見解では、それぞれの立場の見解と刑事裁判、同様の民事裁判の取材の自由の裁判が問題となり得る判例をもとに書けばいい。
フリージャーナリストが執拗に取材源に対して家にまで押しかけ、挙げ句の果てに脅迫等の犯罪行為に当たりうる行為までしたこと及び保護に値するものでなければならないということは、
外務省?の役人に対する新聞記者の判例や、
同一の条文が問題となった民事裁判の判例を二つとも意識して書けば、ヒントが得られるということ。
それでそれぞれの対立点を明確にしながら論理的に書ききれば、相対的には、ぶっちぎりのA評価でしょ。 予備試験答案と晒すマンは別人?
晒すマンの答案見たいんだが、どこにある? >>683
ツイッター 予備論文過去問起案晒します >>684
ありがとう
さっそく見に行ったら、通知公告が質問箱に質問入れててコーヒー吹いたわ
質問箱でも”どうなんだ”言ってたわ 憲法は、個人的には差が出ると思うよ。
あり得そうな主張、反論、私見という対立点を明確にしながら、かつ前述の判例らを意識しながら、それぞれの立場を具体的に説得的に述べていく。もちろん、本件のフリージャーナリストという立場と、その人の報道する内容という問題文の特殊事情に食らいついてそれを、
憲法論に落としこまなければならない!!からね〜
民事裁判か、刑事裁判の判例を単になぞるだけでちゃんと出来てない人もいそうだからね 通知公告と晒すマンは同じ東大でしょ?
どっちが先輩なの? 刑実の証拠意見ってのは納得いかんわ。裁判長から意見求められてないのに勝手に発言したんだから証拠意見じゃなくて異議だと思ったのだが。 >>688
いえいえ
もう一度読み返してきた
有利発行無効原因
不公正発行は通知・公告の欠缺とあわせて無効原因
だった
もっと丁寧に読まないと失礼ですね 予備試験答案さん、ごめんなさい >>693
これどうなんだ 証拠意見できたやつどれくらいいるんだ 憲法読んでて
報道機関にも記者クラブにも入ってないフリージャーナリストという身分でも取材の自由が保障されるのか?と思ったんだけど、それを反論にするのはありでしょうか? 予備試験答案さんの憲法、本人はF確定と言ってるけど、
悪くない、むしろ良いんじゃないかと思うけど、どうかな?
比較衡量の判断枠組みに載せてるし、
被制約利益と反対利益の設定もきちんとしているし、
得られる利益と失われる利益をきちんと論じられている。 予備試験答案のURL開けないんだが、どうなってるんだこれ バッタの自習室、短答200越え模試A判定の実力者の再現答案としてのサンプルとしてこれが通常レベルなのか異常値としてみた方がいいのかどっちなんだ >>696
というかそこがまさに本問の肝だと思った。記者クラブに属さないから取材源が限られており、死活問題だと。 晒すマンさんが「どうなんだ」使ってるぞおい。モノマネご本人登場みたいだな。 私の記憶が正しければ、フリージャーナリストの立場なら目的手段審査をする再現答案は筋違いないし、反論と噛み合っていないという批評された方がいらっしゃたけど、
特に民事裁判の判例で同一条文の判例があり、その内容見れば分かるように、それを本件で当てはめれば、原告は負ける、負け筋になるんだから、判例のいう比較衡量の基準を使うのではなく、
目的手段審査の厳格審査基準をとることは意味があるんだよね。取材の自由に憲法上の権利性を認める主張を。
当事者の立場なら、なんとしても自己の主張を裁判で通したいのであるから、自己の有利になるように判例と同様に権利性や報道の自由の重要性を認めないし、判例と同様の比較衡量の基準を使うという構成を維持したままで、
本件のフリージャーナリストが主張したいことが押し通せるかというとそうではないと思うのは、刑事裁判や同一の条文の民事裁判を見れば明らかなんだから、
決して無理筋でも、噛み合っていないというのでもないでしょう。 通知公告落とした不合格確定の雑魚がどうなんだと発狂するだけのスレ >>702
晒すマンのツイを少し遡ると、どうなんだの質問が投稿されてるんだけど、それはみた? 判例と同様に権利性や報道の自由の重要性を認めない→判例と同様に権利性や報道の自由と同様の重要性を認めない
に訂正。 >>704
通知公告から以下の伝言を預かってます
「通知公告以外俺に全負けしてるバカもさっさとコンプリ受講してろカス
お前みたいな論証バカは事実認定カスやしな」 >>711
いや、これは通知公告本人の質問だと俺は踏んでるんだが笑 憲法の問題文を見るとXはただのyoutuber
に思えるんだけどね… >>712
あ、ごめん。それは俺もそう思ってる。他の人がってのは、予備試験今年合格させてくださいさん?も「どうなんだ」使ってるの見たってこと笑 憲法の想定される反論って取材の自由に権利性は認められないってことかな?
これは気づくのは難しい。 バッタの自習室、短答200越え模試A判定の実力者の再現答案としてのサンプルとしてこれが通常レベルなのか異常値としてみた方がいいのかどっちなんだ >>713
YouTuberと記者クラブ所属の差って全くないよ
五大新聞より文春のほうが報道機関としては機能しているしね 間違いを指摘してくれてるのに無視してる人ってとても幼稚だと思う。 >>718
そんなことはどうでもいいんだよ。問題文に記者クラブに入ってないと記者発表に出れないって書いてあるんだから >>720
憲法的なセンスとしてはご愁傷さまというしかない >>718
>>720
記者クラブに所属出来る大手メディアの記者と、
記者クラブに所属させてもらえないフリージャーナリストの取材活動の大変さの違いは、社会常識で大手メディアやフリージャーナリストのユーチューブや動画見れば分かるでしょう。
たとえば、フリージャーナリストの上杉隆氏や、ご自身もメディアによくご出演されていてメディアの事情に精通している三輪弁護士の公式ユーチューブに、ライブ板でご出演されていた宮崎園子さんという元朝日新聞の現在フリージャーナリストの方もおっしゃっていたが、
記者クラブの権限を私達にも与えてくださいというようなことを主張していたよ。
大手メディアで収入も取材源も安定している記者と違って、組織や上の者の意向に縛られることなく自分自身のやりたいことができるフリージャーナリストの立場になって、その取材活動の大変さが伺われるような発言だから、印象的だったよ。 >>723
お、この人優秀だな
民法の設問1はどのような構成にされましたか? >>724
民法536条2項適用させて解いたよ。
だけど、案外そこまで辿りつけなかった人が結構多いみたいだね。。 >>697
どうなんですかね
憲法に関しては全く評価能力がないので評価を控えています
よければまた他の科目の評価もお願いします
他の人がどう評価するかも勉強になるので >>723
それで書いていたら多分余計なこと書いてるね >>725
再現をアップする予定はありますか?個人的にすごく読んでみたいです。全科目。 >>728
君のレスを抽出したけど取材源の信用に関しては大手でもフリーでも変わらんのだよ
例えば判例で取材していたのはNHKのでしょ >>726
>>697
コメント頂きありがとうございます!
憲法最悪だと思ってるので、ほんのかすかにでも褒めていただけてすごく嬉しいです しかし、久しぶりの安穏とした休日はいいね。天気もいいから散歩に出た。陽の当たる道をただ歩くことがこんなに楽しいとはおもわなかったよ。 >>729
既にこのスレに出してます笑。
私が再現答案の誰かは、私の今の発言と、再現答案を見比べれば自然と分かるのではないでしょうか。私の今年の予備試験憲法論文で論文会場で考えた思考過程を書いただけのことですからね。 >>731
予備試験答案さんの再現についてのコメント(行政法は省略)
【憲法】
・被侵害利益・反対利益の設定、比較衡量の判断枠組みに載せているのは好印象。
・比較衡量の事情を得られる利益と失われる利益に分けて分析しているのも好印象。
・判例の立場にも言及できればなお良かった。
【民法】
・原始的不能を目的とする契約も有効としているのは良い。412の2Ⅱへの言及ないのは残念。
・損害賠償構成に拠るのはともかく、他方で契約の不能を前提としているのは自己矛盾ではないか。
・損害賠償の範囲は415条ではなく416条を根拠条文とすべきではないか。
・250万円の賠償を認めている点については、悩みを見せたかったところ。
・設問2(1)、占有改定に拠る即時取得を否定しているのは良い。
・設問2(2)、授権への信頼保護の可否を問題とすべきであったが、表見代理(の類推)ではなく94条2項+110条の法意で保護できないか検討している点は高く評価されるのではないか。
【商法】
・設問1①、良く書けている。
・設問1②、法人の従業員については非株主であっても例外的に代理出席が認められるという原則論は良い。ただ、本問ではAは実質的に従業員とはいえないことの特殊性に触れられればなお良かった。
・設問2、主要目的ルールが書けているのは良い。通知公告の欠缺について言及できているのも良い。 【民訴法】
・設問1、訴えの交換的変更の法的性質を最初に論じるべき。
・262Ⅱの再訴禁止効について言及しているのは良い。
・設問2、和解の制限的既判力説の論証が不十分。既判力は生ずるが、実体上の瑕疵がある場合は既判力は否定されると書ければなお良かった。
・本問では欺されているので詐欺取消しの場面ではないか。
・既判力が覆滅された場合の救済方法として如何なる手段を採るべきかの論点が抜けている。
・本問ではどの手段に拠るのが最適か(期日指定の申立て)述べるべきであった。
【刑法】
・設問1について、コンパクトにまとまっていて良い。
・設問2、問題提起は良い。一連の行為構成にしたため、危険の現実化の認定(行為者の第2行為の介在)がおろそかになっているのは残念。
・自己証拠の隠滅は証拠隠滅罪には当たらない。器物損壊罪の成否を検討すべき。
・3万円の窃盗罪を認めているのは良い。
【刑訴法】
・設問1、人単位でなく事件単位であることに言及しているのは良い。本件暴行が公訴事実の同一性の範囲外であることを認定しているのも良い。付加的勾留を例外的に認めるのが実務運用のようだが、原則を貫くの1つの見識と思われる。
・設問2、再逮捕を許容する規定に言及しているのは良い。再勾留を認める規範について、再勾留の許容性(事件の蒸し返しではないこと、検察官の帰責性の欠如等)も問題とすべきではなかったか。 >>732
自分には今日は暑すぎて、感じましたけどね!笑
>>734
まあ、言わなくても構わないでしょう。
受験生には憲法特に人権の問題苦手な人あるいは苦手意識を持つ方が結構多いみたいですからね。議論の踏み台になれば結構ですよ!
裁判官、検察官、弁護士ないし、法務省官僚になっても憲法も他の科目以上に勉強して人権に配慮出来た優秀な実務家ないし、法務官僚になることを望みますね。では、また。 自分も、フリーであるから情報源は限定されている、という事情を証言拒絶を広く認めるための事情に用いました。
個人による発信が容易となった時代では、そういった「準」報道機関の存在を重視すべきであると論じました。
ま、それに引きずられて、半ば強引な手段で証言を引き出した事情を全く答案で表現できなかった雑魚ですけどね!! >>736
設問2(1)で94条2項+110条の法意で保護できないか検討したんだがどうなんだ? >>737
416条再現漏れしています!
一応書いてます。
ここだけ明日修正します。
ありがとうございます! 10人の合格枠めちゃめちゃ厳しいが、頑張って突破するぞ パンダとばったの自習室、合格ライン乗ってるのかどっちなんだ
パンダはこれで何位くらいなんだ >>747
おいおい、大丈夫か?
1週間経ち過疎化が進む中、あんたでもってるようなもんなんだぞ、このスレは。 >>749
親父が陽性だと。今病院まで送って帰ってきた。どうなんだこれ。 論文晒すマン、刑訴上げよった
強いなこいつほんま
設問1はやりすぎな気もするが >>751
動ける内に、ポカリとかパックのお粥などストックしておけ。
あと、部屋着の上下もな。尋常でない発汗があって洗濯がおぼつかなくなる。
ソースはワイ。 まぁ今となっては症状も違うのかもしれんが... >>747
お大事にな。試験後できっと疲れてるんだよ。周囲の人にちゃんと通知広告しときなよ。 >>755
とにかく大事でないことを祈るよ。何事も身体が資本やでな。 >>747 本当にお大事に。早めに病院でコロナ検査受けた方がよい。市販キットあてにならない。論文数週間前にコロナにかかった経験上。
すまぬ、10人枠は某ロー入試だが、気合い入れるためにここに書かせてもらった 息苦しいのは本当に心配。躊躇なく救急車よんでください 平成7年・刑事訴訟法第2問
問題文
被告人が公訴事実について一切黙秘し、なんらの主張立証もしない場合、これを有罪認定のための一証拠とすることが許されるか。
また、量刑資料として考慮することはどうか。
予備なんて優しいもんだろ 民法の設問2の小問2
Bを起点とした二重譲渡にしてしまった。Cへの復帰的変動(引渡がないので不完全物権変動)とDへの売買。Dは占有改定で、Cは現実の引渡があるので、Cの勝ち。と。 パンダとバッタの自習室でそれぞれ何位合格くらいなんだ?
有識者教えてくれ。 晒すマンは元々合格争いをするような場所に居ないからな天下人よ
あれを見て心乱されるのは良くない もう一通り論文の話したし、そろそろ口述の話しようぜ 論文不合格確定でも口述対策する意味はありますか(震え声) 某添削チームによれば民訴設問1結構書けてると受験生レベル高いのか? >>758
数週間前のコロナはエグいな。。
なお、ワイは業務にて自分のアホさにより、1週間前に利き手の指を自ら派手に切るという愚行を犯した。
日常にはこんな罠も潜んでるので将来の受験生は注意してください... 憲法は、三段階審査が通用しない時点で去年より絶対難しいと思うんだが。
試験直前に三段階審査しとけば何とかなるとか言ってるような奴なら即死してたと思うけどな。それでも去年よりは簡単だったと言うのかよ? >>772
あいつら自分らが受けたR4がムズイって言いたいだけだから 晒すマンさんの刑法や刑訴を見ると、評価はAかBだとは思う。
でも刑法は強盗殺人などの余事記載が多く肝心な所が薄い。
刑訴も公訴事実の同一性の記載が多すぎて、例えば事件単位の原則の記載が薄い。
若干、自分が書きたいことに引きずられてる傾向にある。
再現者の中なら、例えばsolarisさんの方が評価されそう。 憲法は去年のほうが処理量的には多かったけど逆に書くべきことを掴みやすかったんで今年の方が差はついてそう >>770
まぁ金払って添削してもらうような層だから 再訴禁止効に気づいた人は少ない、原告適格を間違えている人が多いって
ここでは言われていたけど、再現を読ませていただく限りそうでもない
反対に、商法設問2は3つとも出来て当たり前みたいに言われていたけど、そんなことない
刑訴はすごく基礎的な問題なんだけど、直前に見返したりしないところだったから
個人的にはうまく書けなかった
解説を見て、逮捕前置主義の被疑事実の同一性と事件単位の原則の事件、公訴事実の同一性は
別個の概念と考えた方がいいのかわからなくなってきた
今日も元気に、どうなんだと盛り上げてもらいたい
コロナ流行してるから気をつけないとな 憲法、難しすぎて、私見の記載途中でゴング。
1科目で、今年の試験は終了したと思い泣きそうになったわ。 >>744
権利外観ほうり、動産、なら192使わないとならないでしょうね。
問2(1)即死でも他があるから大丈夫でしょう。 やっぱりエースストライカーを欠くと、と盛り上がりに欠けるなぁ… 行政法の設問2って設問にかいてある、Dが新計画に適合すること、計画変更が裁量の範囲であること、Dが規則の基準に適合することっていう3つの点について違法であることを主張するんですよね? 原告の立場から論じるんじゃなかったか?
0点だろそれ 結果的に選択科目は白紙覚悟でその分の時間を他の科目に使った方がよかった気がする
初日に白紙答案出す勇気はなかった 試験時間じゃなくて勉強時間の確保をそっちに回すべきだったということでは どうなんだ バッタの自習室、添削チームの評価によると合格推定らしいが、あの答案で合格ラインのってるのか? 合格の可能性はあります、とか言われたのを合格推定と言ってるだけじゃないの。 バッタの自習室みたいな実力者があんな感じでこけることって通常あるのか?どう解釈すべきなんや、実力者でもこけるほど嫌な出題やったのか
短刀200越えで論文模試aやのに しかも試験直前のツイートで、論証暗記完璧やとかゆうてし 斎藤(予備受験生)によると、福岡会場でも年齢層高かったらしい これどうなんだ 年齢層高いというのはレベルが低いことを意味するのか 晒すマンの行政法、原告適格と目的動機違反に試験委員ブチ切れて低評価つけてくれへんかな バッタさん ギリギリ受かると思う
憲法CD
行政法EF(設問2 2号、3号該当性分けていないので読みにくい)
刑法C(死者の占有落としているがそれ以外はまあまあ)
刑訴C(論点には気づいているし評価はそんなに悪くはなさそう)
労働法D(均等法触れているのはいい)
実務B(民事実務はよい)
民法BC(536Uに気づいているし全体的に悪くなさそう)
商法BC(通知要領以外はOK)
民訴D(同一の訴えがないが、設問2がまあまあ書けている) 受験生の平均年齢見て
学生有利のために長めの問題文にした可能性はあるな 俺は租税法だったけど、明らかに難易度上がってると思ったわ。というか予備試験始まってからの司法試験の難易度も明らかに上がってると思う。問題5問もあるのに最後の2問は知識吐き出しじゃなくてちゃんと考えなきゃ解けんし。 バッタさんは短答後から論文対策初めてから論マスすら受けてないのにあんだけ書けるのはレベチだぞ、普通に学習期間一年弱で短答200もすごいけど 他人が本当は何をどのくらい勉強したかなんてわからない中で意味のある議論なの?
そもそも学生と社会人、さらに社会人の中でも子育て中とか全然違うと思うけど、学生の一年間で勉強できる量を社会人確保しようと思うと五年くらいは必要だと思うわ。 社会人で仕事しながらこの試験受かるの事前に5科目くらい出る論点把握できるとかぐらいじゃないと無理だと思うんだが それか山張ったやつが完璧に当たるか せめて9時〜15時勤務とかじゃないと モチベとか勉強できる時間とかそれぞれなのは当たり前の前提でしょ
自分の中で社会人換算すればいいだけ 論文の勉強初めて三週間で模試Aは普通に考えてやばいぞ まあバッタは論証暗記は短刀前でも一生懸命やってたんじゃないか?大量の暗記カードみたいなん作ってたみたいやし 司法試験業界は短期合格がステータスみたいなところあるから
そういう話になると過剰反応する人がいるね
それも予備校の術中にはまってると思うけど 社会人で仕事の合間ぬってコツコツ勉強時間積み上げて5年以上勉強するのもすごいがそれで果たして試験に合格できるだけの長期記憶が完成されるのか 長期記憶なんて短いスパンで大量に繰り返すことで完成されることやのに 学生はそれができる
軽々しく社会人でも合格できるとか受けちゃえ司法試験とかゆうもんではないだろ 実際に論文対策三週間しかしてないって言う発言と、本当は対策してたけどそういってるだけってどっちが本当か。
準備書面問題で考えれば簡単に事実認定できそう。 短答後から論文対策を始めて、選択科目も同タイミングでスタートさせた
これで受かりそうなんだからバッタさんはすごいぞすごくなかったらワイ泣く 労働法即死Fとかゆうてる連中も、周りができてないんやったらF回避してる奴ら多そうやな 労働法難化は労働法選択者にとって有利だったのかどうなんだ もう晒すマンは合格しとるんやから議論から除外すべきやろ あいつも合格確信してるくせに再現晒して周囲の受験生を不安にさせようという魂胆が見える >>814
二年半で合格ははやいほうだぞ
確かアンケートで半数が合格に4年以上かかったって言ってる 実際4,5年で論文まで受かるのは全体から言えばかなり優秀。 >>771
うむ 当時は直前にコロナになって試験受けられなくなったより良かったとポジティブに思うようにしてたけど、貴重な夏季休暇つぶされて 追い込めなくなったのはきつかった
怪我お大事に。。 >>822
晒すマンはなんで過剰評価なん?行政法はどうなんだとは思うが。倒産法は知らん 晒すマンの強盗殺人どうなんだ、おれもあいつの再現見て触れるべきだったかと後悔したが。余事記載なのか。 強盗否定は一言触れたが(財物奪取に向けられてない)、書かなくても良かった気がする >>822
晒すマン
憲法 もう少し取材方法について言及すればよかったが、概ね良い
行政 結論はさておき原告適格まあまあ、訴えの利益良い、裁量少し不足気味
刑法 良いが、余事記載が多い
刑訴 良いが、同一性に集中し過ぎ
上位合格だろうけど、トップレベルかと言われるとそこまで。
バッタは、少なくともパンダよりは下だろう。 ワイが一番気に入らんのは去年予備合格してどや顔でダメ出ししてるやつや、同じ条件で解いて欲しい 今年の再現にいっちょかみして、条文取り違え、事実評価ミスたくさんあるのに上から評論してる昨年合格者もいる めんだこも最初行政法を競願関係とか言ってたしあんまり信用はしてない プロフに東大生と書いてあると絡みに行ってるイメージ KBなんか「論点完璧に貼ってる人より、ひとつふたつ落としてもめちゃくちゃ事実認定してある人の方が跳ねる」と言っておきながら、それと真逆の関係にある晒しマンの刑法の再現には「再現の中で1番できている」とか言っていて、仲間内で忖度するだけの能力しかなさそう。 晒すマンの倒産法もAやろな。
半分しかあげてないが、あとはどうなんやろ? 晒すマンの倒産法もAやろな。
半分しかあげてないが、あとはどうなんやろ? 晒すマンの倒産法もAやろな。
半分しかあげてないが、あとはどうなんやろ? 晒すマン倒産法aなんか?あいつ自信ないゆうてたけど 晒すマン、事業譲渡の株主総会決議ってなにをゆうてるんやこいつ KBは晒すマンの刑法にネチネチイチャモンつけるリプ送ってるのは見たけど 条文が間違ってるけど、Aの下くらいはつくな。
めんだことか2年前は二千番台、1年前はギリ合格。
それを見越しての実力やろ。
この1年全然伸びてないかも? >>843
倒産法の話や。
株主総会決議に代えて、裁判所の許可で足りる。 めんだこは強運の持ち主だろうな 新たな権限とかも知らんかったんやろ去年 去年は前年2000番くらいでも結構受かってる。
過去問になかったところが多く、相対的に浮いたんやろな。 憲法で乙が情報漏洩で首なって乙の職業遂行の自由が侵害される危険があるので証言拒絶できるって
書いてもいいかな? 合格者がネチネチ予備試験に介入してくんのいつになったらあいつら自分らがみっともないって気づくんやろな 子猫太郎みたいに有益な情報提供するならまだしも、いちいち上から目線なのはどうかしてるわ そんな人間性でよく修習が務まるな 周りのまともな修習生どう思ってんねやろ 論文は文章力も大切やからね
同じ知識量でもかなり差がでる クビって?
もと従業員やろ。
損害賠償の話しやぞ。
問題文読んでないのか? 5000円の予想やクリス、ゆっくり法律の存在自体が、予備試験の問題点を浮き彫りにしてくれてる感はある。 >>854
やめのはなマシな方やろ
やめのはなにはあまりイラッとしないな個人的に ちゃんいちと申します
以前もここに書き込みましたが、憲法をリーガルオピニオン形式で書いたという愚か者です。憲法のほか民法も爆死しています。
再現答案をアップしましたので、忌憚の無いご意見をいただけますと幸いです。
https://note.com/clever_macaw793 >>858
ちゃんいち、模試どんな感じやったんや?割と優秀ちがうのか? 労働法結局どうなんだろう
設問1しっかりかければ耐えるかな ちゃんいち受かってるやろお前 そつなく全科目こなしてる感じあるよな 知識ひけらかしてるようなウザイ答案でもないし 晒すマンよりちゃんいちの方が上かも知らんな ざっと見た感じやけど 答案の印象がいい 嫌味な感じが全くない 本番3週間前に受けた塾の模試ではD判定です。
言い訳でしかありませんが、ちゃんと答案を起案したのは公開模試のときが初めてでした。インプットに手一杯で。
そこから本番までは1日二通をノルマに毎日起案しました。 ちゃんいち、実務基礎ちょいミスってる感あるけど、沈んではないやろ 基本7科目ようできてるやろこれ 選択科目どうなんだ 去年受けたやつ体感と結果どうやったんや? >>866
実務基礎は準備不足でした。これから実務科目はこれから必死こいて埋め合わせします。 合格してそうな人
ソラリス
パンダ
ラブトレイン
中中
ちゃんいち
むしどり
晒すマン
まだ読んでない
飛翔
予備試験答案
今年は人材が豊富なのか、これが平均なのか。 バッタはどうなんだろうな 受かってるゆうてるやつとあかんゆうてるやつに分かれるな ちゃんいちです
ご意見ありがとうございました。厳しい意見を予想していたので、正直意外でした。
口述対策を放棄しかけていたので、少し希望が持てました。
合否にかかわらず、皆さんにはちゃんと結果を報告させて頂きます。 司法試験受験をするべきでない理由
・ほとんど任官、任検、四大事務所の採用試験と化している、つまり超高学歴の若い人が受けるもので、無職やフリーターのおっさん、おばさんが人生一発逆転を目指せるものではない。 ちゃんいち、模試d判定から社会人受験生でここまで巻き返せるの大したもんやなほんま バッタは流石に厳しくないか。
労働法もかなりボロボロだぞ。 バッタでこけるほど嫌な出題やったんかどうなんだこれ 晒すマンの答案そんなに余事記載あるか?
例えば刑訴の同一性の論証も確かにくどいけど答案作成上必要な論証じゃね? >>882
本人やろこれ
合格してるから安心しろお前 刑訴の主戦場は設2やろ完全に あれ意外と規範グダグタで事実認定微妙なやつ続出してるやろあれ あんなもん再勾留なんか誰も出るおもてへんやろしな パンデクテンさん、「今年も予備試験の短答式試験に合格できなかった「あなたへ」」とか調子に乗った記事書いてる割に論文ボロボロだからイライラする ちゃんいちです
ご意見ありがとうございました。厳しい意見を予想していたので、正直意外でした。
口述対策を放棄しかけていたので、少し希望が持てました。
合否にかかわらず、皆さんにはちゃんと結果を報告させて頂きます。 >>858
ちゃんいちさん
商法、民訴、刑法設問2、民実はまずまず 刑訴、刑実も最低限出来ていると思う
ただ、みんな出来ていない民法はともかく、憲法、行政法が別人かと思うほどよくない
原告適格はいきなり旧計画からではなく、根拠法令の解釈からはじめないとだめだと思うし
裁量権の逸脱・濫用も一般論がないとさすがに厳しい 時間不足だったのかもしれないけど ちゃんいちの行政法どうなんだろうな
確かに規範あげてへんのはどうかと思うが、晒すマンも目的動機違反とか論外なことやっとるし相対評価では耐えてるやろ >>888
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りかと思います。
時間不足に加えて、公法系は私の中で型が定まってなかったので、ご指摘のような出来になってしまったのだと思います。 ちなみに皆さんは行政法はどのように対策されてますか?
私はとりあえず、予備過去問と重問を一通りやったのですが、どうにも地に足つかない感じで、不安を持ったまま本試験に臨むことになりました。 >>892
いままで分からなかったですが
大学で授業うけてすこしわかりました。
処分性
4要素の形式アプローチ
→あやしいときに、後行処分の救済可能性検討
→救済可能性無いなら、法的地位とかを利用して処分認めるか検討
→無理なら実質的当事者へ
原告適格
保護公益を処分根拠条文からスタートして定めて、そのなかから、権利の性質に応じて個別的利益検討(生命とかと、財産とかと、環境とかで3パターンだとおもう
みたいに形式的に分類するとわかるようになりました。すこしだけ。今回あまり解けなかったが >>892
自分は基本行政法を読んでそこに出てくる判例に当たったりした後
過去問でパターンを覚えた感じ
行政法は有名な演習書がたくさんあるけど、そこまでは手が回らなかった
たいして公法得意でもないのに偉そうなことを言ってしまい申し訳ない
自分もいくつか失敗したけど民事系で取り返してくれないかなぁと
淡い期待をしつつ口述対策を始めようかなと思っているところです
お互い頑張りましょう >>896
ありがとうございます!頑張りましょう! 評価サービスどうなん?
確定合格不合格ぐらいは分かるだろうけど、400位から1000番以内って正味わからんよな
そしてそこがいちばん知りたいはず んなもん問題作ってる試験委員でもない去年受かっただけの連中が正確な評価できるわけないやろ 2500人全員の答案持ってるならまだしも一人一人個々に評価するシステムなんやから 10人が去年の予備1位から10位独占したとかやったらまだわかるけどそんなわけでもないし 辰巳の講師でも再現答案講座で「偉そうにケチつけてますけど評価わかった上で比較しないとぶっちゃけ違いわかりません」とか言ってるくらいだからね。
まぁ正直E答案とかの答案がちゃんと忠実に再現できておらず脚色されてるんだとは思うけどね。 そろそろ答案のスキャニングが終わって試験委員の手元に届いたかなぁ もし合格してても口述からさらに司法試験本番まで勉強詰めかと思うと憂鬱だ 脚色ある場合(本人が意図してようがしてまいが)もはや区別つかんよな >>903
遊ぶか勉強するかハッキリした方がエエで。
ところで、働きながら受験してる人って、論文受験生の何割程度? おんなじ問題2回目書いたらそら2回目の方が良くなるやろ無意識に しかも現場の1回目なんて極限状態なんやから >>904
実際時間に追われるとテンパるからね。普段当たり前のように書いてることが書けなくなったり。
俺も瑕疵っていう漢字がどうしても出てこなくなって(民訴の残12分くらいの時)民法101条を引いたわ。 コロナになると記憶障害なるのかどうなんだこれ 論証覚えにくくなるのか? >>906
拾えた論点は変わらないにしろ、当てはめや文章、流れの綺麗さはだいぶ変わりそうよね >>906
拾えた論点は変わらないにしろ、当てはめや文章、流れの綺麗さはだいぶ変わりそうよね 昨年合格の浅野さんが、A〜Fを5〜0に換算して合計すると28で467位
そうするとパンダの予想は合計で31なので、300〜400位程度。 しかもみんなパソコンで書いてるから見た目的にもも良くなるんちゃうん Twitterで採点評価サービス受けた人合格可能性ありしかいなくて笑った、やっぱりなかなか不合格とは言いにくいやろか 去年の浅野の答案レベルは今年のバンダよりもレベル低い感じの答案やったんか? >>915
あいつらも批判受けて金入らん方が嫌なんやろ テキトーに忖度しといて金入った方がええやろ >>913
合計が30下回ってもギリ合格できるんか aの下とFの上は大差ないとかゆうてる奴もおるしどうなんだこれ ローの最優秀層がおらんくなった上に一般教養ブーストでカス答案生成してるやつが大量発生してるんじゃないのか 一般教養ブーストどうなんだ 伊藤塾基礎マスター受けただけの連中が論文に突っ込んできてんのか >>916
浅野さんは三段論法がやや不十分でクセが強い。内容は知らん。
>>919
受験者数が多くなったから、27ぐらいまで問題ないのかもな(ある人は合計23で968位) 司法試験租税法で参考になるかわからんけど、3位で7割とか点数ついてたけど、30位くらいで54点くらいだったり、A答案でもピンキリなのかもしれん。
ちなみに租税法は230人くらいしか受験者いないから30位ならA下位くらいの感じだと思う。 >>923
あくまでワイの教室での話やが論文欠席が例年より明らかに多かったポツポツ空いてた 一般教養ブーストは関係無いと思うな
論文の合否に絡んでくる上位層は、一般教養の難易度に関係なく短答は突破してくるだろうから 論文模試の時も選択科目受けんと帰ってるようなやつもおったしな ほんまに選択科目万全に対策できてんのかどうなんだ 実務基礎も >>928
ブーストで入ってきた初学者が全体の答案レベル下げて相対評価的に有利に働くんかと思ったんやが 短刀を168で切ったのも不気味やな 論文合格者維持でええやろ法務省 >>925
偏差値のような調整をするというのは正規分布の線形に合わせるということだから上の方は素点より上振れする >>932
ちょっと違いますね。
素点あたりの偏差値の差は同じ。
しかし、正規分布に従い上の方は素点あたりの人数がへる。
だから、FとEよりも、CとBの差はでかい。
さらに、超上位は正規分布に従わないので1位とかの点数はばあいによってはやばい(単純に優秀なだけ 短答ガチガチに固めて論文手薄になってるやつよりも一般教養ブーストして論文メインでやってきたやつが受かってたりするとそれはそれで怖いな バッタの予想
改めてみると、思ったよりは合格してそう。すまん。
憲法 B
行政 E
刑法 D
刑訴 B
民法 B
商法 D
民訴 D
民実 A
刑実 C
労働 ? 一般教養51点で合計166で落ちてボーダー上がりすぎだろって切れてる人いたんやがあれは笑った、それで論文受けたとして通るんか 民法設問2(2)って、どうやって112条の直接適用否定すればええ?
Bの名で行うものであって、顕名がなく、直接適用される場面では無いって書いたけど間違いかな…? >>937
民訴はさすがにDはないB以上はある
てか設問1かなり書けてたしそれだけでかなり有利なはずや >>937
バッタさんって憲法目的手段で書いてなかったっけそれでも耐えるの? バッタ民訴、訴えの交換的併合って書いてるのどうなんだ 再現時の誤字なのかガチで本番でもそう書いたのかどうなんだ >>940
問題点には気付いているが、訴えの利益でなく錯誤で処理してるからあんまり点数入らんと思う。あと設問2は制限的既判力への記載が薄い。トータルするとD位?という予想 バッタ行政法チョンボしてるとはいえそんな沈むんか?eって上に1200人乗ってるってことやろ?時間配分ミスったやつ行政法処理できずに途中答案続出してるか設2めちゃくちゃなことなってると思うんやが >>941
私見で比較衡量してたのと、問題点への言及(記者クラブに属してない、民事訴訟である、取材の方法の妥当性、など)が多角的に出来てるからB位と予想。 >>944
なるほどワイの予想は設問1は論点すら気がつかない人が多数派やと思うねん >>945
原告適格が薄いし結論が判例に反する
訴えの利益はまあよし
裁量は普通(か、やや薄いか)
ということでE位と予想。 >>947
多分、気づいてる人は巷で言われてるより多いと思う。再現者のレベルが高いことを踏まえても、問題点に気づけてる再現者多いし。 まだ途中ですが、コメントいただけますでしょうか。民法、憲法、民実がまだなのは自信がないからです。
https://ameblo.jp/yomota1127/ >>939
代理権 本人Cの名で Cが売主
処分権限 Bの名で Bが売主 物権的効果だけCからDに
だからBの名でと書いていれば大丈夫
301位から1500位は大体19点から29点とか、20点から30点とか10点くらいの差
それに引き換え一口にAやFといっても20点近く差がある
予備試験答案さんだったかな、各ランクの点数予想していたけど概ねあっていると思う >>950
刑法しかみてないけど最初の実行行為のとこで殺人未遂と過失致死罪のことくどくど書くことないんじゃないかな? >>949
なるほど
再現答案のせてる人は基本的に自信があるかたが多いから全体でみたら少数派では >>950
なんだろすごい早すぎた構成要件を意識してるのかなって感じました バッタの答案
添削チームの評価
憲 B
行 D
民 B
商 C
民訴 C
刑 F
刑訴 B
実務 A(民実A 刑実 A) >>955
ありがとうございます。確かに、飛びついてしまった感じがありますね。 バッタさん、設問2(2)普通に代理権として構成してるのにBつくんか 1000人もいるのか 二重基礎とか既判力とかやってるやつ結構いると思うんだがどうなんだ そもそも交換的変更に気づかんと再素禁止の思考過程に入れないと考えるとそんな1000人も交換的変更に気付いてると思えないんだが 再訴禁止は、ダラダラ書くよりかは、付合は法律的判断であり一般人には判断が難しいから訴えの利益を認めるべき、をスパッと言えるかが重要視されてそうやな。 >>961
わいもいて800人くらいかと思ってる全体の三割強 訴えの変更には交換的変更しかないみたいな趣旨で答案書いてるやつもいるし 考えられるチョンボ 二重基礎、既判力、信義則、争点効 結構いるやろこれ 再現者全て見た訳では無いが、再訴禁止に気づいていない再現者はパンデクテンやっし位では。 民訴設問1かけてるの600人から700人くらいだと思うぜ
そもそも、論文は1000人ぐらい記念受験だし、そこからさらに262条まで気づけるのだいぶ少ないでしょ
しかも民訴は全科目て最も出来が悪い 刑法Fは厳しすぎると思う。死者の占有一つ落とすだけでそうなるかな
実務と行政はやや甘めな印象 刑法は死者の占有を無視して携帯の器物損壊を安易に認めたのが引っかかったのかもな。ちょっとFは厳しいと思うが 的確に把握できたのはさらに少ないやろな。
カラスマとか訴えの変更があったから、終局処分があったと書いてるし。 >>950
商法もみたのですが、設問2を有利発行の違法と通知広告を欠く違法を指摘しているのはいいと思うのですがそれぞれ別々に無効事由になるかを検討べきだったと思います。 >>965
>>970
既判力や二重起訴により訴え却下は
明らかに間違いであるが、
信義則に関しては明らかに
間違いとは言えないでしょう。
現に書いている人それなりにいそう。 >>976
ご指摘ありがとうございます。まさにそこが本問の肝でしたよね。現場ではテンパって書けませんでした。 伊藤塾全国模試受けた600人以外に優秀の層いるなんてあり得るのか?
合格目指してたら普通受けるやろ
ちゃんいちみたいにD判定から巻き返す優秀なやつはいるだろうが さすがにバッタさんの刑法Fはないんやないか?
Dはつきそう >>980
優秀かはしらんけど俺は論文合格した年は模試受けなかったよ バッタさんなんでFなん?さすがにやないか
保護責任者遺棄は気になるけど >>984
資金が無かったり仕事で時間無かったり色々事情はあるからね >>984
資金が無かったり仕事で時間無かったり色々事情はあるからね 監禁は地雷踏んでたら難しい 何時から何時まで監禁したと書くべきだったかも
因果関係 よく読むと異常性と寄与度が低いと書いてある
死者の占有抜かしている
使っている事実が少なめ?こんなもん?
いくら刑法でもFは致命的なミスしない限りつかないと思うし、Dはつきそう スレ立てようとしたが規制かけられてスマホでもパソコンでもスレ立てられん 誰か頼むわ 悪い おぐんすか誰か忘れたが去年は間接正犯の実行の着手時期とかもろもろ4点くらい落としたけどdやったらしい >>994
うん。
明日5時前に起きて再現続き書きますw このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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