0536氏名黙秘垢版 | 大砲2023/07/23(日) 15:18:03.14ID:lgk471Tu >>524 >>525 の言っているように、さすがにこの文言で、財物奪取の故意がないとするのは無理があるでしょ。それに、「本件計画通り」というのも財物奪取を目的としたのであるからなおさら。 つまり、居直り強盗が成立するのが自然な解釈。事後強盗既遂成立派は、何故そんな不自然な解釈や、必要以上にエキセントリックな解釈ないし、不自然な事実認定にこだわっているのか理解に苦しみますね。