>>524
>>525
の言っているように、さすがにこの文言で、財物奪取の故意がないとするのは無理があるでしょ。それに、「本件計画通り」というのも財物奪取を目的としたのであるからなおさら。
つまり、居直り強盗が成立するのが自然な解釈。事後強盗既遂成立派は、何故そんな不自然な解釈や、必要以上にエキセントリックな解釈ないし、不自然な事実認定にこだわっているのか理解に苦しみますね。