令和4年予備試験 論文スレ6
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要件は違うし、判例の事案をわざわざひっくり返して表示の当てはめに該当しうる部分を時系列的に逆転させているから、表示を答えさせたかったのが自然でしょう。ただ、皆が全滅して新権原で書いていたら、不都合なので法務省は採点基準を変更して来るか、それでも充分に点を与えるように事後的にしてくると思う。
たぶん前段で当てはめた自分の答案と差がつかないようになっている可能性が高い。
裁量点が法務省の論文は、予備校の答練よりはるかに大きいときくからな。 それが毎回、合格者が予備試験論文の合格体験談で絶対落ちていたと思ったのに、法務省の発表見て論文合格していてびっくりして慌てて口述勉強をやり始めたというケースを度々聞いたり、スレでも歓喜の声をあげる人で一部そう言っている人が毎回出てくるということだろう。
予備校答練や模試なら大抵手応えや皆の出来から、予測した順位や成績になる傾向があると思うが。 判例の基準をそのまま持ってくると今回の事例と合わないかもはしれない
でもそれで駄目かというと全体での配点を考えてもそこまで決定的な問題だとも思わないわね
補充性とか任意的訴訟担当の話でもいえるけどたぶん配点がそこまで高くないし > 行政法設問1は前段か、後段かが難しい問題であるが
このレベルwwwwww
後段だろ 配信会社に関係者がいます。今週会うことになりました。今からとても楽しみです。 >>952
裁量点が3割あるって聞いたことがある。
三段論法が守れてるとか理解して書いているかどうかなどが判断されるのかな。 >>957
LECの先生が刑訴で書くべき論点が3つくらいあったところ1つくらいしか書けなくてもうだめかと思ってたが、法務省の評価はたしかB〜Cだったと動画でたしか言っていた。裁量点が大きいということを後で聞いたらしい。 >>955
また、あんたか。ラストスパートの法務省の選択的夫婦別姓の賛成率が、マスメディアのだと7割くらいを→法務省職員が世論調査で細工して2割くらいの賛成率に得点操作しようと印象操作する感じの人?だから、必死なの?
自分短答落ちなんだろ?粘着必死過ぎ。
後段の要件該当できるなら、是非令和元年行政法の採点実感や出題趣旨にのっとって当てはめて見てよ。少なくとも再現者は全く当てはめできてない。そもそも、後段でやった人で判例の規範を書いた人すら少ないが。 同じ内閣府の統計の賛成率でも、質問方法を自民党保守派議員の意向を踏んで変えて、4割→2割でしょう。ひどいみたいにジャーナリストに苦言を呈されていたし、野田議員も不満だったのではないでしょうか。 >>963
何いってんのw
予備校も間違えることは多々あるのは今までもそうだったでしょう。唯一参考に出来やすいのは、過去問の令和元年の採点実感だよ。
ちゃんとそれにのっとって説明してみなよ。 そんなこと言っていたら、民法設問2も、新権原で予備校はやっているじゃん笑
判例の事案を逆転して設問2は事案を変えたという説明すらしてないでいきなり新権原で当てはめているでしょう、ほとんどの予備校が。 短答問題でも、思考力が必要とされる問題は今まで過去スレを見ればわかるが、予備校も間違えてきた。単純に何も考えないで知識だけで解ける問題は予備校は強いが。
説得力を持って説明して当てはめてみ。
仮に出来たとしても後段なのに規範すら書いてなかったり、当てはめは再現者は全滅しているが。 >>957 字が読みやすいかとか、ナンバリングがしっかりしているか、三段論法、論理全体
で筋が通っているか、設問の指示に従っているか
(行政法で反論を踏まえろとか、民法で事実6に留意しているか、
民実で直接証拠の有無答えよという指示に従って冒頭に書いているかとか)
といった形式面も重視されている気がする。再現で同じ内容書いててAとEで大きく
評価分かれているのも形式面が原因だと思っている。刑法とか皆同じこと書けば
差を設けるのは形式面くらいですし。 だから、行政法第一問の予備校の解凍速報で補充性に触れてないものはないんだよ。試しに検索してみな。
それと民法。
原則として新権原認められないのは正しい。相続は包括承継だから他主占有もそのまま承継される。「原則」としてな。
この「原則」は、指摘しなきゃ点数落とすだろう。
だけど、判例は上記原則を踏まえて相続人が一定の要件により新権原に自主占有を取得することを認めた。
「相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである」(最高裁平成8年11月12日判決)
そして、相続人は187条に基づいてこの自主占有だけを主張できる。
だから、新権原を書くのが誤りというのは判例を知らないがゆえの誤り。むしろ、新権原を認めなければ他主占有のままだから「所有の意思」の要件を満たさず時効取得はできないぞ。 おまえの頭の中は、他主占有でも時効取得が認められるのか?
バカか?
だから短答落ちるんだよ >>946
>現に、皆民法設問2は新権原と思って間違えて書いていたじゃん。
自ら短答落ちを証明していくスタイルwwwwee >>968
だから、理由付けをちゃんと言わないと法律論文は説得力がないんだよ。
ちゃんと理由付けを言いな。
当該処分の無効を前提とする民事訴訟や当事者訴訟は何にして、
それがどういう点で当該処分の無効確認訴訟の方がより直截的で適切なのか説得力を持って論じてみなさい。
宮台教授の無能な公務員が足を引っ張り続ける社会が日本を終わらすみたいな動画あっただろ。あれは、2年前から佐藤たかが法務省が主催する予備試験スレをしきりに彼の動画のコメント欄で紹介していたから見たのかもな。
アホて、通報情報洩らした人間と同一人物か法務省職員に言ってみるか。
粘着するなら、ちゃんと説得力を持って当てはめしてからだよ。そうでなく単に粘着しているだけなら単なる足を引っ張る無能な荒らし >>896
の宮台教授が言っている他人の足を引っ張り続ける人間がまさにあんた。
それに、ちゃんと再現答案出して議論が受験生で活発だった時にやりなよ。なぜ今。
論文合格発表直前だからか笑。
無能な足を引っ張り続ける短答落ちのデマを貼り続けるみっともない老害の印象操作の荒らしが。
ちゃんと議論するなら説得力持って当てはめて。 >>971
>それがどういう点で当該処分の無効確認訴訟の方がより直截的で適切なのか説得力を持って論じてみなさい。
横レスだけど後段の要件を満たすかどうかと後段の要件を検討すべきかは別問題じゃない?
それとネットで公開されてる解答速報や解説では補充性の要件を満たすとしているものがいくつかあるよ。
Y島先生、K藤先生は補充性の要件を満たすとしていた記憶があるからあてはめに興味があるならネットで確認するといいかも。
民法は自主占有でなければ「所有の意思」の要件を満たさないから新権原を認めない限り時効取得はありえないというのは他の人の指摘通りだと思う。 >>968
お前は、口先だけでろくに民法の理解がないだろ。人のことアホって粘着している場合じゃないよ。
過去スレ遡ってみなよ。
新権原はあくまでも後段の要件のことを言っているの。ほら、後段は「新たな権原により」と書いてあるでしょ。
それに、対して前段の「表示し」は「新たな権原により」にかかっていないから、新権原か否かはそもそも考慮する必要はないんだよ!! いや、読解力や理解力の問題もあろう。
占有の性質の変更ないし転換の部分は、前段又は後段の要件いずれかを充たした場合に起こる。
そして、2つの新権原の判例は、両方とも表示という前段の要件が充たされる前に後段の要件が充たされていた事例。
だから、後段の要件の当てはめや規範定立がなされていた。
しかし、予備試験の問題は事案を逆に変えて表示が先に来ているから、前段該当性を論じ充たされれば足り、その時に転換が起きるから後段の新権原を論じる必要はないし、単に論じただけなら理解してないと疑われるよ。 また、少し思考力を働かせれば分かるだろう。
そもそも何故民法185条前段と後段の要件を充たせば占有の性質の変更ないし転換という効果が発生するとした趣旨は、権利者に権利行使の機会を与えようとしたからでしょう。
前段は表示しているから相手がそれを認知して権利行使の機会が得られるけど、
後段の場合は、単に新権原によって占有に過ぎないから必ずしも権利者がそれを知覚する機会さえないから、判例はあの規範を定立させたかったのでしょう。
だから、前段の場合は新権原の判例の規範を論ずる必要なし。
形式的にも「新たな権原」という要件は後段にしか書いてないから、その点でも前段要件該当性で論じる必要なし。
思考力があると普通に分かると思うが。
何も考えないで、習ったやつや勉強したやつを機械的に当てはめようとするからそうなるんですよ。日本人はそういう傾向があると思うが。
以上。 現に日本の予備試験受験生や予備校はたいして考えないでその民法の設問2は後段を当てはめただけだと思いますね。機械的に暗記していたものを事案の違いとかあまり意識せずに、吐き出すみたいな。まあ、日本人が苦手な思考力が試されるところだと思うので仕方ないと言えば仕方ないのかもしれないが。 去年犯人隠避で騒いでた大丸と一緒じゃねーか
学ばない人間はゴミ 大丸が去年予備校が間違ってるって言ってた箇所、全部出題趣旨で否定されたから、成績酷かったんだろ。 自分はもう諦めてるけど、合格者のSNSとかの書き込みとか見たら結構凹みそうだ 今年もタマは不合格になって、来年また名前変えてnoteに再現載せるんだろうな。 >>946
>行政法設問1は前段か、後段かが難しい問題であるが、後段で書いた人は知識があやふやだから、規範を書けなかったのでしょう。当てはめは、あれはむしろ後段なら否定すべき事例だったので、採点実感のように全く皆書けてなかったが。自分は後段は苦しい事例だと思ったので前段で書いたが。
この程度の事がわからない奴がいんの?
短答不合格者が紛れ込んでるんだな あと民法は185条の論点に飛び付いて初日不参入とか裁判上の請求といった実務上重要な基本知識をすっ飛ばしてる人は採点者の印象悪そう 予備民法は明らかに思考力なのは同意かな。設問1、設問2も。
設問2は、前段の要件を判断すべき場合だった。何故なら、判例の事案とはわざと変えて逆転しているから。
判例の事案は相続している時点ですでに所有の意思を持って相続人が新たな事実上の支配をしていたが、
予備試験民法の設問2の場合は、実際に相続人が管理を始めたのは、表示を権利者にした後だから、前段の要件が該当する。
設問1もそれなりに出来たし、
設問2は、みんな最初の出だしで新権原というあさっての方向に向かっていっているから、自分の答案は一つ跳ねているよ。
ロンパ丸暗記だとこうなる。 それを民法185条前段、後段の意味も分かってない自分より思考力が劣っている法務省職員黙認の荒らし(アホと自分に言ってたり、異常な粘着具合からアホのタマの迷惑通報と通報情報を洩らした法務省職員の疑いさえある。)に、短答落ちだとか、冤罪のように必死にデマを貼り付けられ、検察官の取り調べのように粘着されるのは、屈辱や侮辱でしかないわ。
自分より劣っている人間に印象低下操作工作や受験妨害を受けているのは、本当に屈辱的だな。短答落ちとはめられたから、通報したら通報した当日、違法に洩らされて通報情報書き込まれるし。犯罪行為や不正行為を必死にする劣っている人間が主催者は世も末だよ。
これが宮台教授の言っている無能な公務員の足の引っ張りか。 法務省という組織は本当に大丈夫か?
非常にブラックな体質でヤバい気がするが。 >>987
パーフェクトな答案は現実的に存在しない。
あれが見落としてなかったら、ほぼ完璧だったが。それでもメインの民法185条前段、後段の要件の選択、当てはめ出来ていて、他の受験生は出来てないで後段の要件皆書いて、新権原判例の規範何も考えずに間違えて書いてあさっての方向いっているので起算点自体もそれにつられて当然に間違えているから良いところが全くない結果、自分が相対的に浮くことになっているよ。
皆間違えているから、その人達の間では相対的に成績の変動は少なくダメージは少ないが。 自分が法務事務次官や刑事局長だったら、受験生には分け隔てなく優しくするがな。
そこが人柄の違いかもな。 短答不合格者の答案講評なんて誰の役に立つんだ?
それよりも、4年もやって行訴法36後段を書けないおまえの能力を俺が講評してやるよ
講評:来年も短答不合格 損害が問題文中からは伺われないし条例に罰則規定がないのも作者のメッセージでしょうね >>991
まあタマってガチで中央通路に在学してる50代の高卒ですからねw
この板にいること自体がおかしい >>993
>>991
よう、犯罪者。
去年法務省職員が黙認放置していた荒らしらに、短答落ちというデマを貼り付けられ冤罪のようにはめられ受験妨害をさせられたり、日本学術会議に通報したら勝手に洩らされたことを各所に通報したからな。
例えば、許可を受ける義務の不存在確認の訴えという当事者訴訟を提起すれば足り、わざわざ無効確認をする実益がないと思いますね。
令和元年司法試験行政法のように行為主体が複数考えられる場合で、その行為に後続される処分も想定される場合は、無効確認をすることにより拘束力や執行停止の申し立ても得られるから、無効確認の方が直截かつ適切と言えたが、予備試験の場合は許可を受けなければならない主体が複数あったり、明渡採決が予定されており緊急の必要があるわけでもない。
令和元年の事例の元ネタの裁判でさえ補充性が認められるか、否か判断が分かれていたみたいですからね。 受験者の感想を見る限り、今年は行政法の平均点が低くなりそうな予感 >>994
> 例えば、許可を受ける義務の不存在確認の訴えという当事者訴訟を提起すれば足り、わざわざ無効確認をする実益がないと思いますね。
それがまさに後段の補充性の問題じゃないのか? >>994
> 令和元年司法試験行政法のように
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