令和4年予備試験 論文スレ5
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そもそもこれ誰が言ってるんだよ
>補充的無効確認訴訟とはあくまでも最終手段なんだから、補充性が認められれば後続処分もないのにもかかわらず出来る手段なんだから、例外的に補充性が認められる場合にあくまでも認められるに過ぎない訴訟形態だよ。 本人には荒らしてる感覚はないのかもな
会話が全然成立してないのに >>396
じゃあななんて捨て台詞いらないのにね
顔真っ赤は草 全ては、監視人気取りの、高卒伊藤認定男が悪いと思うわ。 >>393
別人だぞ 俺の憲法はFだ
現在の法律関係を何にしたか
無効確認の方が直截的で適切な争訟形態である理由をどう説明したか
君の解答を教えてあげて欲しい
そうすれば少しは納得してくれるだろう >>406
別人だな。なんで平気で嘘つくのかね。
受験生じゃない法務省職員黙認の同一認定の印象操作の粘着荒らしだからかね。 >>405
自分もその補充性是非聴きたいね。
てか、補充性書いた人間は補充性を検討しなければゼロ点だろ。補充性の検討しなければ補充的無効確認訴訟が認められるか否かの議論の出発点にすらならない。 補充性を書いた人間は補充性を検討しなければゼロ点→補充的無効確認訴訟を認めた人間は、補充性の検討をしないで補充的無効確認訴訟を認めたら、ゼロ点 謎の答案擁護マン「この答案書いた人は合格してそうだね
このスレの住人「でも、その答案のここの部分って間違って…
謎の答案擁護マン「ああああ!ああああ!聞こえない!
謎の答案擁護マン「去年、こういう成績で合格した人がいるから
この人も合格してそうだね
このスレの住人「でも、ここのところでこの要件書いてないじゃ…
謎の答案擁護マン「ああああ!ああああ!聞こえない!
(しばらく時間を置いてから)
謎の答案擁護マン「今年はこの人が合格してそうだね。さすがだよ。
このスレの住人「でも、こいつ去年もこういう答案で落ちて…
謎の答案擁護マン「ああああ!ああああ!聞こえない! 刑法
設問1の後半で、共謀共同正犯に全く触れず、教唆犯を成立させて、従属性とか錯誤論を展開してしまったけど、これは点数入らないですか? >>413
部分点無しの0点
共同正犯の成否から検討しないのは高卒 >>395
逮捕の効力として凶器の取り上げを認める見解に立つと
実際に手にして使用されている凶器の取り上げは認められるとしても
ポケットに忍ばせている、使用していない凶器を取り上げるためにポケット内の捜索は許される?
円山町の事件を念頭に置いてるのだが、ナイフは3本所持してて
うち少なくとも1本はポケットの中を探って路上に放り投げたらしい ゼロじゃないだろうけど
共犯と正犯の区別の論点
共謀共同正犯の成立要件
正犯性を基礎づける事実
を丸々落とすことになるし、判例知識が無いと見做されかねないので、書いた分量の割には点数はもらえないと思う >>416
ありがとうございます、やはりそうですよね、前半の問題が間接正犯だったし、刑事未成年なので、ついつい制限従属性の議論に流すために教唆犯を書いてしまい大失敗ですね、前半と設問2は出来ていますが、恐らくかなりの低評価と覚悟しました 刑法って高評価取るのムズいよな…アメブロやってるスケスケさんの
令和2年の予備試験の刑法の再現見る限りあれだけしっかり書けてても
E評価になるんやろ… げんげん(河野玄斗)も失敗してE評価なったと言ってたし
ちょっとでもミスるとすぐEF墜ちする厳しい科目だよな… そうなんですよね、ただ、昨年の刑法は今年よりも失敗しているのに、Dに留まったので、評価基準がよく分からない 基本的に加点法だけどコイツ理解していないなとか思われると、他がしっかり
書けてても裁量点や得点調整でいじられて低い評価になるのかな…刑法に限らず
え?これでFなの?という再現もよくあるしその答案も単なる加点法ならCの再現と
大差なかったりするし…
余事記載もその部分は書いてないとみなされると言われてるけどその内容次第で
印象悪くしていくらでも調整されそう…
逆に事実の評価とかが多少甘くても大枠がある程度しっかりしてたら高評価つく感じなのかも Eはなんだかんだで平均前後だからね
令和2年は刑訴の一事不再理がわからなくて刑法に時間をかけたのか
再現でも刑法が出来ている人が多かった
俺は今年憲法がわからなすぎて行政に時間をかけたけど
たいして出来ていないが… >>422
行政は、9条2項を大展開して、直截適切はほとんど書かなかったので、大失点 俺も9条2項大展開かつ直截適切の話なし 塾の模試と混同した
設問2も内容の不明確性について裁量の話をしちゃった よくてD >>424
ただ、原適で、同条項を展開している人、かなり多そうだし、直截適切も書いても当てはめがあいまいな感じだと思うから、大展開しても、設問2がそれなりなら、Cとかになりそうと期待している 俺も法律上の利益も直截的で適切な争訟形態も頑張ったけど内容が…
明確性も上手く書けなかったし
>>421
そういえば去年のえめみさんが薄いけど筋はあってるタイプで高得点だったね
>>415
横だけど、許されると思うよ まあ俺の場合は刑訴が白紙答案同然の出来だし商法もF確定だし不合格だけど…
来年は受かりたい おそらくここに書き込んでいる人はそれなりだと思う、にもかかわらず、それで皆んなこの程度、昨年、自分の失敗点をここであげたら、総合2,000番台とか色々と言われたけど、結果はあと1点未満の僅差だったし 行政法
利益…一行程度で認定
適切か…当事者訴訟と比較したものの行政指導に従う必要がない訴訟にしてしまった
明確性…不明確だと不測の損害を生じる→重大であって無効自由になる→どれほどが要求されるかは法の趣旨による→いかなる範囲かは明確である必要あり→本件はダメ
手続き…重大な手続き違反は無効になる→法の趣旨は強いてきな処分を防ぐため専門家による合議を予定している→一人は全くその趣旨は全うされない→本件はダメ
Bくらいくれねぇかなぁ >>430
KB氏のブログには、昨年238.99点だったと書いてあるので別人だと思う ワイはそもそも答案の形式がとんでもないことになってるからな・・・。 最近ここで議論されている論点ってその科目全体の比重でいうとそんなに重くないところでしょ
例えば行政法なら設問2のほうが問題文中の記述を使うところが多いからね 俺なんか再現者の中で下位だし全体平均取れてたらいい方や >>434
再現者なの?
誰かは分からないけど、ありがとう! >>426
思う根拠が必要だと思うんだけど・・・最低限でも何条の解釈としてとか
話変わるけど、私人が現行犯逮捕した場合、213条で直ちに司法警察職員に引致が必要と
されてて、現行犯逮捕したら最後、一般市民には引致義務が生じるよね
仮に素人判断で途中で引致する必要がないやとか処理の必要ないやと思って釈放したら
何か罪に問われるんだろうか?義務はあると書いてあるけど、違反した場合の罰則がない以上
不可罰なんだろうね
それと、司法巡査に引致した場合は、司法巡査は速やかに司法警察員に引致しないと
いけない義務を負うけど、これも司法巡査の判断でそれ以上処理の必要ないやと思って
釈放したらダメということになっているのに、違反した場合の罰則なんてないから、事実上は
司法巡査のやりたい放題になってない?
つか最近そういう事例に出くわして大いに困惑してる
警察も拙い処理だと認識したのか1か月近くのらりくらりと弁解にもならない弁解繰り返してるだけ 今更かもしれませんけど、出訴期間、14条2項じゃなきゃダメな気がするんですけどどう思いますか?? >>438
「逮捕を実行・完遂するまでの過程で、被疑者の身体・所持品を捜索し、
逮捕完遂目的を阻害する凶器・逃走具を発見したときは、これを剥奪
することができると解される。これは、法220条の規定に係る証拠物等の
無令状捜索・差押えではなく、むしろ逮捕手続が法定され適法に許可され
ていることから、その本来的目的達成に必要な付随措置ないし逮捕行為に
対する妨害排除措置として、逮捕に関する法の規定と裁判官の許可により
併せ許容されている物と位置づけられよう。」酒巻刑訴法2版59頁 >>438
こうやっていつの間にか質問を紛れ込ませて教えてもらおうとする
いつもの奴 >>440
それは通常逮捕の場合で、それだったら裁判官の許可というのは理解できるのだけど
現行犯逮捕の場合、しかも私人による場合に、そこで言われている逮捕に関する法の規定と
裁判官の許可というのが果たして妥当するのかどうか、すくなくとも後者は関係してないわけだし
いちおう現行犯逮捕の場合は犯罪の明白性ということから要件が緩やかになってるわけだけど
私人による場合はそこら辺の認定が大ざっぱになりがちだし、現行犯逮捕に際して行う凶器などの
剥奪はどこまで許されるのか、その根拠はなにかについて、あまり議論がされてないように思う 荒らしは、歯並び悪いって見抜かれて
書き込まなくなったんだろ。 >>439
まあ実務家だったら二項だけで十分だよな
処分から1年たってるわけだから二項で確定的に切れる
一項をわざわざ検討して「処分があったと知ったとき」みたいな争いを生みそうな要件を検討する意味がないわけで ともしび先生に再現依頼した方いますか?滅茶苦茶評価厳しいみたいだけど、的中率
どれくらいなんだろう… >>446
本当にタマが通報したの?
洩らすということは、通報先の人間?
洩らしてはいけないのに洩らすほど利害関係があるということは、法務省か、内閣府とか?
具体的に誰が(匿名か、何名義)で、どのような制度(例えば法務省の公益通報か、法務省の司法試験委員会とか、それとも全く別の会議例えば、内閣府の日本学術会議とか、その他有識者組織や、政府が管轄する組織とか)を使って、どのように通報したのか教えてくれるかな? 迷惑って言っているから通報先の人間だよな。
タマか分からないけど洩らして大丈夫か?w おもろないんだよ、荒らしの高卒伊藤認定男よ
死んで産まれてきたことを詫びよ
司法試験崩れのクズ >>448
KB氏のブログ見ると、ともしび先生の評価を受けたみたいで800位不合格予想とのこと。
taka氏は、ともしび先生の個別指導を受けている様子で、ブログ見ると受かりそうと評価頂いている様子。
飛翔氏の評価と物凄く差があるね。 手形詳しい人に質問。
原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがあるけど、返還義務の発生はどのような法律構成によるの?
手形関係は無因だから原因関係の消滅からは直接導けないよね?
手形交付契約の解除とかによるわけ? もし通報したのが本当で、法務省職員か内閣府等の政府関係者が洩らしてわざわざこのスレに書いて荒らしていたなら、高卒伊藤認定荒らしや、自殺煽り荒らし等を法務省職員は黙認しているだけでなく、その荒らしらがまさにその関係者の疑いがやはりあるからさらに通報されそうだね。
高卒伊藤認定荒らしを荒らしが必死に被害者と誤認させる動きが意味不明に7月10日くらいからあったからな。被害者の一人が自演しても被害者が調査、捜査しろと去年通報したなら、被害者自身が自演したら、すぐバレるので自演する必要はないからな。 法律上の原因がないことの説明は難しいけど
不当利得とされていたはず
ともしび先生ってどういう人?
解答例とかアップされてる? 元々過去の予備試験合格経由で現在弁護士の方らしいですね。弁護士の方も副業で受験生の個人指導や添削指導をやられる方も増えていきそうですね。 >原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがある
ここを正確に表現してくれ >>454
所持人の前者は所持人に対して人的抗弁として不当利得の抗弁を主張できるよね? >>454
>原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがある
どこでそう論述されてた? >>459の補足意見にも
無因性の理論をとるかぎり、裏書の原因関係が消滅した場合においても、
その手形上の権利が当然に裏書人に復帰することはなく、
「ただ裏書人は、被裏書人に対してその手形の返還を請
求することをうる」とともに原因関係が消滅したことを理由にその支払を
拒絶することをうるにすぎない、とあるよ >>448
再現依頼しましたー
けどまだ返ってきてないです
返ってきましたか?? KBさんのブログ読みましたが、結構厳しいですね。
KBさんは余裕合格だと思ってたので。
受験生の視点と実務家の方の視点って異なるんですかね。 >>463
note見ると「予備試験の再現答案に関するコメントですが、8月中に対応を進めようとしていましたが、心身の状況が悪く進んでおりません。10月の発表前には全員に対して何かしらのコメントを作成し送付します。」との記載がありますよ。 KBさんは他の受験生が書いてないことを書いててよくわからないからすげぇってなってる気がする
特に民訴の固有必要的共同訴訟の被告に回す部分とか なんか説得力を重視してる感じがした
ワイは飛翔さん評価もなんとも言えない感じなので、フルボッコにされることを楽しみにしてる。 昨年一点未満で落ちた者ですけど、今年、KBさんはほぼ受かっていると思います、自分は昨年はこのスレで失敗点を上げてさんざん言われたけど、相対評価なので。今年は昨年よりも難しいのでしょうかね? そういえば、twitterでとある人が自身の論文の失敗ポイントを列挙してたら、ともしび先生が「内容はわからないけどギリギリそう」とコメントしてたことがあったな。そこまで失敗してなさそうだったから、結構厳しめだなー、と思って見てた。 >>466 よくわからないという感想が出る時点で採点者から見てもわかりにくい文章
という可能性があるかもね。超上位の再現見る限り複雑化しすぎず簡潔でわかりやすい
文章というイメージだし。
>>467 >>468
プロから見れば今年は簡単というイメージなんだろうね。
KBさんは受かってると思うけどな…大枠あってると、ともしび先生に
褒められてたし民訴の配点の高い設問1もよくできてると褒めて貰ってたし。
それに結構理想求めている感がある。細かな技法や説得力、予備試験段階では
そこまで求められていない気がする。
司法試験の受験資格があるかどうか見たいから答案の形や大枠など最低限のこと
が出来ていれば受かると思う。その最低限のことを大多数の科目で書き損じないのが
相当難しいから合格率短答受かった中で20%になっているわけだけど全体を通して
大枠ずれておらず三段論法できていれば受かると思う。
てか短期合格者は時間的にそこまで細かな技法や説得力マスターしていると思えない。
それにともしび先生に再現依頼している層は合格可能性それなりにあると思ってる
人たちが多いしその人たちの再現比較して評価つけても受験生の相場とは乖離してそう。
でも今年は判例重視の問題でロー生が強そうだし波乱が起こるのかもしれないけど。 twitterで今年初受験らしき人の答案構成だけ見ても、
大筋はあってる雰囲気がしたから、今年は初受験でも書きやすい問題だったかもしれない(自分自身が初受験なところ、書くべきことはそれなりにわかったし)。
そういう意味では、順位付けするためには形、大枠よりかは説得力重視にならざるを得ないという考えはあるかも。 >>474
>>476
ワロタ
お前らM1でろよw
絶妙の気息だわ 法律構成で頭を悩ませる問題は少なかったかもね
だからといって書きやすかったかというとそんなことはないけど…
KBさんの再現を読み返してみた
ともしび先生の評価のいい方くらいは最低限ありそう
刑訴と刑実で公法を補えるから選択が自己評価通りなら合格だと思う
takaさんがどういう評価されたのか気になる >>475-477
個人的見解であり頓珍漢だったらスマンw鼻で笑ってくれ。
民法、民訴、商法、刑訴、刑実はあまり知識がなくても大枠はかける気がするから、説得力が鍵を握りそう
憲法は逆にとにかく全農林知ってるか否か
行政法、刑法、民実も知識の差が出てくるような
なお個人的見解(以下略) >>479
あんた初受験と書いてるが受かってるだろうな
短答の点数もかなり高いんだろう >>480
法律系だけでは6.5割にすら遠く及ばないレベルです・・・ >>481
教養の塊でもあるという自分語りやめいw
まあ書いてる内容からして合格確率は高いだろ
裏山 ともしび先生からの評価はまだですが、KBさんでこの評価なら自分はズタボロです、、、、
合格推定と言われたtakaさんと、KBさんの違いってなんなのでしょう??
KBさんの方ができてるような気がするのですが。 >>478
takaって人の再現読んでないけど、KBの憲法はたしかに説得力がなかったね。憲法AB答案とそれ以下の違いってとにかくどれだけ緻密に事案を分析して、それを一つの方向で説得力を持って論述していたり、当てはめているかの傾向があるから。KBの憲法答案は書いている量にして評価は低いと思う。Dくれば良い方じゃないかな。一つの筋やなるほどと思わせるのが出て来ない。
行政法再現載ってなかったが、もしかしたらFレベルくらいでそれも足を引っ張っているのかも。民法もそんなよくはなかった印象を受けた。選択科目は選択科目違うから良し悪しは調べなければわからない。 刑訴も同居人だからといって安易に令状の効力認め過ぎているから、それでBくらいになってしまうかもしれないね。 kbさん、ともしび評価では民法、刑法、憲法に対して、説得力の欠落を主要因として評価が低いね。
takaさんは憲法はまだしも、民法刑法はそういう意味でもコケてなさそうだから、とくにこの2科目で差がついたのかな。 KBさんは合格確実だと思ってたが、ここに来てよく分からなくなってきた。 確かにKBさんは全体的に文が読みにくい気がする。形式面かもだけど結構大きい気がする。 まあでもAからFを5から0で点数換算したら、
(行政はF、選択はCとすると)
kbさんともしび評価だと22から30。そして、跳ねたAがなくしかし酷いFもなければ、多分28あたりがボーダー。
そういう意味では、全く不合格ラインではないとも思う。行政で酷いFならちょっとわからんが。
takaさんは選択はCとしても、30以上はありそう。 >>489
荒らしはお前と
ID:jYCqAto+やでwww
ID:jYCqAto+をヨイショしておった単発はワイやwwwwwwwww
お前温泉に浸かったお猿さんだらwwwwwwwwwwwwwww >>475,477,480,482
これ全部ワイや、ワイwwwwwwwwwwwwwwwwww あっ、今は誰もたまさんの答案に興味無いのでお引取りください。 >>494
釣られて必死だな
m9(^Д^)wwwwwwwwwwww そこは、たまじゃない!と否定しろよ・・・
そういう風に考えが浅いから予備試験にずっと受からないんだよw >>497
とにかく勉強して短答に受かるかむしろローに行っとけや >>498
短答受かってますが・・・
えっ、まさかたまさんって短答落ちなんですか? >>499
まあいい
頑張れよ高卒くん、応援はしておるで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています