2022年(令和4年)予備試験スレ9
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>816
書きこむなとは言わないから、ここに再現を直接載せるのと他の再現者にケチつけるのだけやめて欲しい。荒れる原因だから >>951
本問題のネタ元最判H6.5.31民集48・4・1065の調査官解説。
「本判決は、入会団体の構成員による承認又は委任の問題を、原告適格の問題
とは明確に区別し、入会団体の代表者の入会権(総有権)確認請求訴訟の提起・
追行についての権限の問題として位置づけた上、B説(入会団体の代表者が訴訟
を提起・追行するには、当該団体の規約等において当該不動産を処分するのに
必要とされる授権を要するとする説)を採用し、A説(入会団体の代表者が入会権
(総有権)確認請求訴訟を提起・追行するには構成員全委員による授権を要する
とする説)及びC説(略)を排することを明らかにした。」 今回の試験問題における任意的訴訟担当の議論の位置づけがよくわからん >>954
上記最高裁H6判決につき、
高橋宏志教授は、解釈による法定訴訟担当を認めたということになるとされる。 ちなみになんだが、今回の民訴の問題にそこそこ似てる問題が司法試験H28年だったかにあるで >>937
総有権ってあくまで構成員全員に帰属するものだから、Xの総有権不存在についてではなく、Xの構成員全員の総有権不存在について既判力が生じるってしたなぁ。少なくとも、A29条が権利能力なき社団にも権利義務を認めると解釈するのでない限り、あくまでXは第三者である構成員の権利義務について訴訟追行するのであって、X自体には総有権という権利義務は帰属しないから。 >>926
受かったよ。口述の試験部屋は、まるでビジホでベットを外しただけみたいな部屋。
最終合格ははがき1枚で「しょべえ」って思ったけどな。重問黙々と繰り返しておけば受かるよ。 >>958
重問は、えんしゅう本や赤本より優れてますか? >>959
赤本(予備試験のやつ)使ってるけど網羅性はないよ
あれは過去問や書き方を理解する本だと割り切ってる
その上で解答例のない演習書で補強する位置付けかな
重問は知らないけど、明らかに問題数は多いから網羅性重視なら重問だろうね
ただ、それで今回の憲法とかに対応できたのだろうか? >>953
それは知らない。それは調査官解説でしょう?
判例を読む限り明らかにはしてはいないよ。
規約に沿った全員一致の会議の決議を条件としてとしている。
規約がもし3分の2、3分の1ならどうなるかは分からなかったし、今回の問題は反対は相当な数と書いてあるのみで、何人かは書いてないからそもそも3分の2すら満たされていたかはわからないしね。
いずれにせよ、結論だけでは決まらない問題だと思うよ。 >>961
当該事案の規約は「3分の2以上の賛成」だよ。
「その改正規約によると、X1組合の総会は構成員の3分の2以上の出席が
なければ成立せず、財産処分についての議決は出席した構成員の3分の2
以上の賛成をもってしなければならないとされている。そして、現実には、
本訴の提起に先立って、総会における構成員全員一致の議決による承認
がなされている。」(H6判決の調査官解説411頁) >>936
当事者適格というより訴訟代理権の論点やね
今回のA代理権は否定してもええと思うで >>930
お前自身が高卒の元性犯罪者で前歴があるんじゃねえかw中央wwww >>930
法律の勉強が楽しいっていうのは、お前は試験勉強はしていないってことなんやぞ? >>923
Aが当事者になってまうからな
問題文にも「AがXの代表者として・・・」とあるからな >>965
荒らしのお前如きが何説教してんだ?
司法試験崩れの癖に >>962
それでも、事案が変わっているところがあるよね。全員一致ではなく反対する者が相当数いたのだから。
判旨はそのような場合は述べていない。
結局、下線部の事情(反対当事者が多数いるという判例の事案とは違う前提で)を考慮して、判例の理解を踏まえつつ検討という問題文の指示だから、それでも原告適格を認めても大丈夫な理由付けを書ければ良いと思う。
判例との違いを踏まえて判例通りに行くか、判例を検討させたかったのでしょう。 ポテトサラダ食べてみな。
ファミマよりセブンイレブンの方がおいしいから。ものが違うのがわかるはず。
ファミマは自社流通だけど、セブンはおいしいものがあればというのがある。
味音痴にはどこでも同じかも。 >>930
弁護士なら、トップ弁護士。裁判官なら、最高裁裁判官、検察官なら検事総長。あくまでも目指す目標は高くねw >>963
>>967
そうだよね。
どちらでも理由付けがちゃんとしていたら良いと思う。 政治家なら内閣総理大臣w
みんな、私なら国民のために頑張りますよ。
常に国民目線、国民の声を聞く、社会的弱者を無下にしない、女、子供を守る、民族差別や人種差別はしない。一番それを大事にしたいので。 一部の者の利益じゃなく(それじゃその一部の者の既得権益の利益も全体が貧しくなったら得られるものも得られないでしょう。共倒れはごめんです)、みんなの経済活動が底上げして潤うように頭使って必死に考えて豊かなニッポンを取り戻しましょう! 国際私法受けた人、Cの本国法ってどう判断するの?
甲国Q州で生まれたから、Cの国籍は甲国Q州ってことになる?設問にC(甲国)ってあったから、親と本国法が違うのかと思ってしまった。 予備試験の再現答案をつくりました。よければ皆さん見てコメントいただければ幸いです
でもかなり試してるけどリンクを張れない、、 https://
yobishikentouan.
hatenablog.com/ 何回も書き込みしてしまいすみません。
上の分割したやつをくっつけるとブログに行けます。
良ければおねがいします! >>980
最後のスラッシュを外して試してみて下さい
それでも無理ならすまん 障害を持った方も論文試験会場で車椅子に引かれながら頑張っているのを見かけましたね。
自分は五体満足なのに何やってんだと目頭が熱くなりました。もちろん、ハンディキャップを負ってしまったそういう方達も報われる社会にしたいと思いますね。
それも大事なことの一つだと思いますね。 >>981
【刑法】
共謀の射程を1文で片付けたのは問題だと思う。本問のメイン論点だから。
その内実が故意なのか正犯性なのか心理的因果性なのか、詳しく論じないと。
あと、窃盗の共同正犯を否定するにせよ、盗品等譲受け罪が成立し得るのでは?
【刑訴法】
必要な処分(111条)の適法性基準が、緊急性、必要性、相当性って
任意処分のまんまだよね?
いろんな文献を見たけど、警察比例の原則や最小限度の原則を挙げる
文献や、必要かつ相当という文献もあったけど、緊急性を問題にする文献は
見当たらなかった。
【民訴法】
権利能力な記者団ワロタw
①確認訴訟で敗訴したらXが甲土地を失うことが確定するので、3分の2の
特別多数を要求すべきではないか?H6判例参照。
②についても同様で固有必要的共同訴訟と解すべきでは? >>979
甲国は州ごとに法を異にするから38条3項で再密接関係地法が本国法となる→CはQ州で誕生して日本に移住するまでそこにいたから再密接関係地はQ州→Q州法をCの本国法とするとしたよ >>979
甲国籍で地域的不統一法国だから通則法38条3項で最密接関係他のQ州法がCの本国法になると思う >>986
なるほど勉強になります!コメントありがとうございます。
譲り受け罪か!考えもしませんでした。
刑法は問題形式変わっててかなりテンパりました。
刑訴法は全然知らないんで任意処分のやつ適当に使いました笑
特別多数になるんですねなるほど。
基本的に勉強不足で知識ないので現場で何となく解いています。。 >>991
公序でQ州民法の適用を排除、日本民法を適用して母に親権を認めるで合ってるかな? 毎年自称憲法オタクが山ほど沸いてくるのに今年は皆無であることを考えると今年の憲法はよっぽど難しかったんだな 全部守りの答案は書いたつもりだったが…
他の人の再現答案見たり、今年は易化したなんて感想が多くて、もう落ちたビジョンしか見えない このスレッドは1000を超えました。
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