令和4年 司法試験2
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>849
でもお前は司法試験の受験資格がない高卒じゃんwwwwwwwww ID:lXbkR0/Gのガチプロフィール
・偏差値42.5の理科大二部数学科中退
・去年中央大通信教育に編入
・高卒
・50代素人童貞 >>853
受験資格の無い高卒はここを荒らすな
素人童貞の高卒くせにナンパを語るなw 別に高卒でもロー卒か予備受かるかすれば司法試験受けれるから高卒かどうかはどうでも良い気がする。 >>843
積極的加害意思を否定したのは俺と同じ。だけど俺は相当性○にしたから普通の正当防衛 >>847
正当防衛が成立しない理由はケンカ闘争だからであって急迫性がないからっていうのはあてはまらないんじゃないか?
昭和23年判例(↓)
いわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一団の連続的闘争行為であるから、闘争の或る瞬間においては、闘争者の一方がもつぱら防禦に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあつても、闘争の全般からみては、刑法第三十六条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合がある
もちろんこんな古い表現はしないで論パかいたけどな。急迫性否定でもいいのかな。ただ、平成29年判例は一方的に因縁つけられて呼び出しくらって包丁もって出向いた事案だから、お互い決闘みたいに向かってる本件はケンカ闘争の方がフィットすると個人的には思う 以前、高校生で予備試験に合格した子がいたが、その子は幼稚舎から大学までずっと慶應で、高校1年生で伊藤塾の本科生という富裕層でした。
チャンチャン。 >>854
高卒だなんだというが、正直、高卒の人でも受かる人は受かるし、旧帝大でも受からん人は受からん、っていう試験な気がするんやけどな。
開成→東大のひとでそういう話を聞いた >>860
多分高卒で予備受かってるのは東大中退とか、そのパターンがほとんど
※もちろん例外はいるだろう >>862
その書き込みであなたの知的レベルが低いのはわかりますねw 正直、司法試験初日、運営の不手際で入り口で30分くらい並んでたとき、司法試験落ち続けて頭おかしくなった人が来るんじゃないかとビクビクしてたわ。 >>867
安心しろ、こんな試験やってる俺たちはみなすでにおかしいw >>864
安心しろ、君みたいに学歴に固執しているわけじゃない。
司法試験って実体がつかめない試験だなと思っただけさ。 ここでも人を小馬鹿にして
id:ewflm598
予備試験の板でも同じIDの人が人を見下すことしか言えない >>869
その人いつも人を見下すことしかできない可哀想な人です 発言内容に論理とか根拠みたいなものが無さすぎて見下すことすらできていない気がする。ムンクの叫び的な何か。 わい憲法で当事者逆に書いてしもて、そのまま行政も頭真っ白で爆死した >>874
当事者逆に書いても善意解釈してくれるんじゃないかな? >>871
やれやれ。
っていうか、ちょっとでもタイミングが合えば、すぐ高卒伊藤認定するって、考えたらシュールやな 高卒伊藤認定されても明らかに違うから困るんだよなw怒りとか特になくて、只々困惑するのみ。 >>857
H29最高裁決定の調査官解説を読むと、
当該決定は、事例判例ではあるけれども、
正当防衛を否定するいろいろな類型(喧嘩闘争型、積極加害意図型など)
を包含する要素を総花的に掲げたもので、
常にすべての要素が認定されることが必要なわけではなく、
各類型毎により重要視される要素、されない要素は変わってくるという
立場に親和的なようだ。
だから、喧嘩闘争にもH29決定は妥当するみたい。 >>878
判例の解説書で、「総花的に」って使ってみたいわ 司法試験落ちたことが分かった瞬間って、まさに血の気が引きますよね。
あの、合格者受験番号に、自分の受験番号がないことに気づく瞬間。
もう二度と体験したくない。 >>878
そうなんか!勉強になるわ(論文終わったが)
ちな俺はアがルートのケンカ闘争の規範使いつつ、しれっと29年判例の要素もあげたわ
>>881
お、おい。やめろよ… >>884
S23判例はいまだ判例変更されていないことに注意すべきと
H29調査官解説に書いてるからいいんじゃないか? >>875
大学に対して反論してたりするから、そもそも議論として成り立たんのかなーって思って 司法試験の合格率が40%ってカラクリあるよ
ロー修了生だけで見ると34%
ローによって合格率も差がある。
依然として難関だ。 >>881
きっと今年は大丈夫さ。
ちいかわだって草むしり検定2回落ちても元気じゃないか。
最終的に受かればいいのよ。 神様、今日会場に行くときにこいつら全員が野良犬の糞を踏みますように!
そして、試験中に靴に染み込んだ糞の臭いが会場内で漂って試験に集中できませんように! ここまで論文式試験をくぐり抜けてきた皆様に朗報があります。
この中の1割ぐらいは短答で足切られてそのまま論文を読んでももらえずゴミ箱へと行きます!おめでとう! 刑訴設問1、囮捜査、強制処分該当性を論じた後に100グラムと10キログラムを一括で論じ、10キログラムの任意捜査の適法性が認められるから100gの方と一体として適法という答案を書いた。
10キログラムの方も安全安心が確認できれば取引になる男だから機会提供型に変わらないと。
やばいすかね。
設問2、1は訴因変更の規範と訴因の特定に必須でなく攻撃防御が尽くされ訴因変更が例外的に不要な場合を論じ当てはめ。一応罪刑法定主義と利益原則に問題ないとことは書くだけ書いた。
設問2、2は訴因の特定として十分か、検察官の釈明内容は訴因の一部となっているか、訴因一部となってないが争点顕在化措置を取るべきかを論じた。
設問1の一体として論じたのが不安すぎる。 刑訴設問1、囮捜査、強制処分該当性を論じた後に100グラムと10キログラムを一括で論じ、10キログラムの任意捜査の適法性が認められるから100gの方と一体として適法という答案を書いた。
10キログラムの方も安全安心が確認できれば取引になる男だから機会提供型に変わらないと。
やばいすかね。
設問2、1は訴因変更の規範と訴因の特定に必須でなく攻撃防御が尽くされ訴因変更が例外的に不要な場合を論じ当てはめ。一応罪刑法定主義と利益原則に問題ないとことは書くだけ書いた。
設問2、2は訴因の特定として十分か、検察官の釈明内容は訴因の一部となっているか、訴因一部となってないが争点顕在化措置を取るべきかを論じた。
設問1の一体として論じたのが不安すぎる。 むしろ結論は一体でないといけないはず
100gから5キロ(10キロ)までの捜査計画とその意味も書いてあるわけだから
ただ一体として書いたことによりそれぞれの目的の違い、捜査態様の違いに着目できてないならそれはシンプルにあてはめで負けてることになるが 897さんの言う通りの部分もあるかも。
でかい取引押さえるための一連の捜査であること、それぞれ分けて論じろとなかったことを深読みしたこと、逮捕自体は最後にしていたことから一体として論じた、ただ途中に100グラムの方の囮捜査についても言及して後述のように一体として適法と書いた…。
設問2は予備試験の過去問事例でもあり心配はしてないけど、設問1が不安すぎる。 短答がんばりましょ。
しかし、この試験考えついた人は頭悪すぎる。こんな試験受けたくないし、運が物を言う試験そのもので後輩にはお勧めしない。 頑張ろうぜ。
合格者には悪いけど>>899の言うようにほんと運ゲー的な要素が強いわ。
ローで学年順位一桁台なのにやっと5回目合格の先輩もいるし、他方で1回目合格を武勇伝にしてる輩もいる。
俺も余程の覚悟が無い限りは後輩には勧めないな。心身にここまでガタが来ると思わんかったわ。 >>901
最近、公務員なった人見てるとあっちの方が天国のような気がするなw >>902
ワイらはもう遅い。玉砕覚悟で神風を信じて突っ込んでいくしかないお。 判例の射程をずらしてるんだか分かりにくい肢やめちくり〜 今までなんとかなりそうでここまで来たんだから刑法ちゃん大人しくしてて 刑法は学説問題で時間はかかるが堅くいけるはず
少なくとも4割はとれる 憲法の統帥権の問題は正誤どっちなんだ?
Wiki↓
明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が輔弼することとなっていたが、それは憲法に明記されておらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補翼することとなっていた
統帥部による輔弼は慣習で憲法上は規定がないから国務大臣(陸相など)が輔弼できたのか?
わからん 憲法は相変わらずクソだったな
大日本帝国憲法の話なんてオタクしか知らんやろ 憲法
111
3
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5
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4 民法
51423
54123
53441
44235
24213
54232
52125
34 民法超簡単、憲法難問と簡単が半々、刑法超簡単で穴埋め問題も考えなくてよかった。
短答で少しでも取り返そうと思ったけど、差がつかないね。
足切りほとんどいないわな 全体的に最初の方にムズいのがあってメンタル死んだ後に段々簡単になってく鬼畜仕様だった印象 >>914
そのウィキペディア記載からすると、軍政の陸相などは補弼できず、国務大臣で無い参謀総長などが輔弼?するのでは? ワシも×説 いよいよ明日が司法試験ラストの短答ですよ!
むっちゃドキドキしてきた…。
受験生の皆さん、今日くらいは勉強は休んで明日に備えますよね 今年の公法系の責任者誰だよ!
論文はクソだわ
短答は大日本帝国憲法出すわ
キチガイかよ 憲法クソだけど、4割は確保できるように作ってくれてたとおもうけど。あとはクソだとしても、足切りは少ないわ >>931
短答4割確保できてなかったり
論文で即死してたら本当に恨むわ 憲法、教授の自由と大学の自治の対立と、裁量と平等原則を考慮にした。行政の違法事由、裁量基準の合理性か個別審査か迷って時間なかったから合理性で書いた。後、不当目的(あまのめ)書きたかったけど、本命の、協議義務の話だけ書いた。 本当に今年の公法系
いかにもな学者カゼふかした奴がイニシアティブとって作ったとしか思えん
こんなの実務家登用試験でなく
憲法オタク試験だろ
もー
疲れたから寝るわ 全体的に、できる問題と簡単な問題がくっきり分かれてるから、できるべき問題かき集めて7割くらいに取ってるやつが多そう。 できるべき問題を4割取れないような人の足切りをするなら分かるけど、簡単な問題を取りこぼしたら即死するのはおかしいぢゃん……😭 936 あれさ、常にって書いてあったから射程及ばないと思った むしろ地方議会の性質に照らして常にって部分まで認められたことが重要な判例じゃないの? 去年短答が終わった時、みんな答え合わせをしてたけど、今年はないか 民法っ、94条2項類推は本人に帰責性ないから、110条類推で書いた。まずいかな 行政法は予備試験Bで答練でも毎回高得点だったから得意だと思っていたけど
設問2は、そもそも誘導が何をいっているのかすらよくわからなくて死んだと思った
歴代最高に難しかったと感じたんだが、そうでもないという人が多いのかな
精神的に参っていたから、その影響で集中できていなかったのかもしれない
それから、設問2でいずれも訴因逸脱認定の論点を書いた刑訴と、憲法の短答の足きりが怖い
憲法の短答は毎回8割くらいいくんだけど、今回は本当に自信がない >>375
それは私も書いた
というか、177と債権者取消権の関係は
旧試時代からの頻出論点だから点が振られている可能性が高いと思う 94号類推、確かに通謀して外観作出したわけじゃないが
抵当権消すっていうから手続き書類渡したのに
3500万円で売ってきたと言われて
越権代理をされたのに、誰に売ったとか
登記はどうなってんだとか一切問い正したりせずにいた事が
漫然と放置にあたり帰責性が認められる >>435
そんなことはないと思う
私は毎回第2問から解くんだけど、そのためか
第1問の最後の問題が途中答案になりかけたくらい レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。