【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】
>>757
クイズに必死だった頭悪過ぎなバカ高卒に合わせたネーミングでつやwww バカ高卒くん、ぜーんぜん勉強してみたいだし、また今年も同じような時期に短答クイズに必死になるんですよねwwwwww 錯誤により法律行為をした場合、その法律行為は無効である。マルかバツか。 >>759
めっちゃ効いてるやんw
>>760
錯誤無効◯ と答えるのは旧司で不合格になった高卒伊藤認定男くんぐらいでつw
正解は、錯誤取消し× 素直に勉強始めてて笑えるwww
ワールドカップからの逃避行動が短答クイズてwwwwww 出版行為を裁判所により事前差し止めすることは、憲法上の検閲に該当する。マルかバツか。 検閲は行政権の行使だから、司法権の行使によるものは検閲ではない。
思考を示せ 憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない。」と規定しており、その意義が問題になるところ、これを、公権力が外に発表される前の思想内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止する行為と解すると、>>765は◯となります。 ◯広義説(芦部信喜派) VS ×狭義説(佐藤幸治派) 判例によれば、出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22条第2項に基づき、我が
国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認
められる。マルかバツか。 >>771
×。
残念ながら、外国人の再入国の自由は認められておらず、永住者であったとしても、再入国の可否は、普通の入国の可否と同様、法務大臣の裁量によって決せられるとされていたような気がします。 頃すか?、頃されるか?
頃される方を最初に選んだ方に嫌がらせする必要はないんだよ
ガン、G
ガンジー
無抵抗主義なら頃すとかは、おかしい理屈
尾崎豊 スクランビンロックンロール
https://youtu.be/femszfNV8es (問題)
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立することはない。
〇か×か。 >>775
正解!
令和3年の刑法第4問肢アですが、出題当時は、○だった肢ですね。 >>776
出題当時も×なのでは?
それに出題文は、「判例の立場に従って」 つまり、改正前は科料程度の侮辱罪の教唆犯は略式起訴以下で処理され判例が無いのか?w なるほど
〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。
A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。
(3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 令和3年第4問肢アは、刑法64条の規定が適用されるかどうかという問題で、当時、驚異の難問(?)と言われた肢です。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 >>779 判例というよりはまず条文
>>780 QAというよりはまず条文 ってことですね。 >>782
ご教授ありがとうございます。
当時のことを知るということは、あなたは司法試験予備試験2浪以上、若しくは法科大学院性ということですね!
しかし令和3年刑法4問目の出題文が「判例の立場に従って・・・」とあります。
選択肢1を包摂した判例が存在するのか?
もしあるのなら良いですが、無いなら奇問、愚問だと思います。
法務省の担当者に難アリ?辰巳法律事務所なら抗議文を出しそうですねw
生言ってすみません。良い勉強の機会となりました。 でも厳密に言えば。その出題形式だと判例無ければ今でも正解は×にはならんやろけどね? >>783
たしかに、判例はなさそうですね。ただ、試験との関係では、判例というか裁判所は、条文通りなら、その通り判断するはずので、判例の立場に従ってとした場合に、明確な判例がなくても、条文通りなら、条文を文言通り適用して、肢が〇か×かを判断すればいいんだと思いますよ。
要するに、「判例の立場に従って・・・」というのは、判例があれば判例に従う程度の意味で理解すればよいとは思うのですが。
なお、辰巳の短答プレ詳解(再現を出したときにもらえる解説)では、本肢について「刑法64条、231条により、本記述は正しい」と解説されていますので、判例の存否は問題にはしていないみたいですよ。
自分の受験歴はどうでもよいのですが、予備試験については、令和3年は不合格で、令和4年は合格でした。
>>784
とやかくは言いませんが、そのように問題文を理解されるということであれば、どうぞご自由にとしか言いようがないです。わたしになにか不利益があるわけでもないですので。
それはさておき、予備試験か司法試験を受験されるのであれば、頑張ってください! >>785
本意を理解してもらえてないですね。
条文をちゃんと読まないと。「特別の規定がなければ」
本来、条文そのままで判例がないのなら、「判例があるなら判例の立場に従って」という出題文にしないといけない。
2023年版の短パフェ刑法ではこの問題を改正の為に「解答不能」にしているだろうと推測しますが。
(持っていない為確認できません)
全年度の短答問題をやってれば、判例絡みの出題は要注意なのはご存知でしょうよ。
とにかく、この令和3年の4問目は、出題の表現自体がくそな愚問、奇問です。
その一部だけを取り出して問題を作成されたあなたを責めているのではありません。
勘違いしないでくださいね。
こういう紛らわしい表現の愚問は古い過去問に散見されます。
令和3年の刑法4問目の問題文がくそということで終わりにさせて下さい。 >>786
そうですね。
勉強、頑張ってください。
なお、わたしの切り抜きの問題(>>774)では、「判例の立場に従って」とはしていないんですけどね。
それは、>>765の問題とは違って、判例の立場を確認しなくても、正解を導くことができるから。なお、>>765の書き込みは私ではありませんので、念のため。
なので、>>774の正解は、いずれにしろ「×」になります。 判例の趣旨に照らすと、未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
マルかバツか 和歌山市の2階建の自宅で36歳夫と50歳妻が夫婦喧嘩をし、怒った妻が「灯油まいて火つけたろか!」
と言ったところ夫が「やれるもんならやってみろや、じゃわしが撒いたるわ!」と灯油を床に撒いた。
その後夫が火をつけれるものならつけてみろやと煽ったところ、本当に妻は火をつけてしまい自宅は全焼。
事件当時2階で寝ていた息子20歳は逃げ遅れ焼死体で発見された。
この夫婦の罪名を答えなさい。
灯油を撒くだけでは現住建造物等放火罪の実行行為性は認められない。
妻が火をつけたことに実行行為性は認められる。
夫は教唆犯か? それとも共同正犯か? >>789
これは事実認定問で、夫については、夫と妻が合い通じていれば共同正犯、合い通じておらず妻に点火を決意させたにとどまれば教唆犯、妻の行為を利用したと言えれば間接正犯、幇助の意思にとどまれば幇助犯になるのではないか。
また息子の死を認識認容していれば殺人罪も成立し、放火罪とは、観念的競合になる。 >>790
>妻の行為を利用したと言えれば間接正犯
「灯油まいて火つけたろか!」とい言辞を放つ妻に道具性はない。
元々妻が灯油をまくことを言い出しているのに間接正犯は無いのでは?
殺意は否定。着火後夫婦で水をかけ消火活動をしている。
しかし1階で灯油に火を着ければ2階の息子は逃げ遅れる可能性を予見できる。(予見可能性)
どうする罪名 >>792
たしかに、間接正犯は無理筋でした。一方的に妻には故意があるので、利用支配する関係にないから。
息子の死については、放火行為を過失行為と考えて、(重)過失致死罪とする線もなくはないけど、現住建造物放火罪で評価されており、別罪は構成しないが、量刑で考慮される。なお、最決平成29年12月19日(刑集71巻10号606頁) なるほど
重過失致死罪が現住建造物等放火罪一罪に吸収される。
あの和歌山の夫婦は、5〜6年で出てくるのかなぁ?
実の息子を実の母親が焼死させてしまった案件
南無阿弥陀仏 🙏 >>793
着火後に消化活動をしているというレスがあるが、その事案では床に着火しているのか?
すぐに消えないとは考えにくく、紙・布などの媒介物に着火してないか?
事実評価の問題としては、「灯油を撒き火をつける」といった時点で火をつける意思があっただろうか
「やらるものならやってみろ」といった時点で火をつけると思っていただろうか
灯油を撒かれたことで着火する心理的障壁は乗り越えやすくなり、物理的にも放火行為はしやすくなっている
しかし、夫に幇助の意思はあったといえるだろうか
放火前の事情からして妻に現在建造物放火の故意があるだろうか
故意がないもみれるのであれば、紙・布などへの放火による建造物等延焼罪の余地もあるのではないか
夫に幇助の故意がないとみれるのであれば、失火罪とならないか 具体的な事情によるのだろうが、現在建造物放火の結果のにようよがあるだろうか
放火発言も着火行為も夫婦喧嘩の進展段階に応じた威勢を示す意思に基づいた行為でしかないのではないかな 5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
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