2022年(令和4年)予備試験スレ3
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ということで一応立てました。皆様よろしく。
高卒伊藤さんも是非。 久しぶりに覗いたけど、
まだ「高卒伊藤高卒伊藤」とわめいている法務省職員黙認の荒らしがいるのか。
必死過ぎて哀れだな。
司法試験スレは全然受験生の書き込みなく過疎っているのにこっちは早くも1スレ消費して不自然過ぎ。
荒らしいわく、去年中央大学の
通信教育に入学した高卒伊藤という通信教育の住民の誰も見たことがないエア学生を仕立てあげ、無関係の1受験生に去年レッテルを貼り続け、受験妨害と自殺煽りを加速させた模様。
中央大学に通報された後も去年受験期間中にほぼ毎日高卒伊藤という架空の人物のエピソードを意味不明に通信スレで書き込み続け印象低下工作をし続けた模様。
なお、去年司法試験予備試験委員会に通報をされたが、そこで出た法務省職員の人事課あさぎという人物が出たが四年前の事件も全て偶然、法務省職員は関与していないとか意味不明なことを
言うのみで、一向に荒らしの特定のための捜査や調査はしない模様。
法務省職員に黙認され続けている荒らし。
風俗爺さん。
自殺煽り荒らし。
高卒伊藤認定荒らし。
自称高卒伊藤荒らし。
今のところ司法試験スレでは激しく荒らしては
ないみたいだね。 論文はよく旧司の問題意識がそのまま出るっていうけど、短答はどうなの? 旧司/平成18年度第2問
A市において、「市長は、住民全体の利害に重大な影響を及ぼす事項については、
住民投票を実施することができる。この場合、市長及び議会は、住民投票の結果
に従わなければならない。」という趣旨の条例が制定されたと仮定する。
この条例に含まれる憲法上の問題点について、「内閣総理大臣は、国民全体の利害
に重大な影響を及ぼす事項について、国民投票を実施することができる。この場合、
内閣及び国会は、国民投票の結果に従わなければならない。」という趣旨の法律が
制定された場合と比較しつつ、論ぜよ。 刑訴。上告理由と原判決破棄理由は別物!これ覚えとこう。 意思能力の意味については、これを
@その法律行為をすることの意味を理解する能力であるとする説
A人の一般的な行為属性としての事理弁識能力であるとする説
がある。
( )の理解からすると、意思能力に関する規定を民法3条の2と
して「人」の箇所に置いたのは体系的に問題があり、「法律行為」
の箇所に置くのが適切であったということになる。
カッコの中に適切な意思能力の理解に関する理解はAである。〇か×か 意思能力は当該行為の属性か、行為者の属性かという問題だけど、Aが「一般的な行為属性」という文言を用いているので、両方の肢を比較して判断しないと間違えがち。 短答は、肢単体では解釈が定まらず判断に迷う場合が多い。
試験委員もあえてそういう問題を出している。
なので、肢別本で肢の○×だけを暗記するだけの勉強ではダメで、多少知識不足でもいいから現場で肢を読んで比較して、回答を決断する訓練をする必要がある。 即時抗告ができるできないとか、申立てできるできないとか、そういうの覚えられないな 独立当事者参加は、あくまで請求の定立、訴えという性質があるっていうのがミソだね 問題文のうち最後の行が変な日本語になってしまいましてすみません。
正しくは
カッコの中に意思能力の理解に関する適切な説を入れた場合、それはAとなる。〇か×かでした。
正解は×です。@からは、意思能力は個々の法律行為の性質内容に即してその有無が
判断されることになるので、すべての法律行為について一律に定めることはできなく
なる。なので条文を「人」の箇所に置くのではなく「法律行為」の箇所に置くのが
適切であるということになります。
これに対して、Aからは、意思能力を法律行為から切断して、一応の目安(7歳〜10
歳程度)を出す表現に適合的であるということになり、意思能力は個々の行為者ご
とに判断することになる。なので、条文の位置を「人」の箇所に置くのが適切である
ということになります。 >>17
なるほど 初めて知りました
「その」法律行為の「その」がなかったらどうなんだろうとちょっと気になります ここ凄い為になる!Twitterで拡散して予備試験受験予定者に教えます! さ あ 、 も り あ が っ 
て 
ま 
い 
 り 
 ま 
 し 
  た ―┼‐ ノ / | --ヒ_/ / \ヽヽ ー―''7
`」 ┼, 二Z二 レ / /´レ' \ ―7 ̄} | ー-、 /
(__ (|フ) (__ノ _ノ ∨` ノ / / _ノ \_
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─┼─ | \ レ /  ̄Tー / ノ -─
(二フヽ \/ _ノ (二フ\ ヽ_ノ / 、__
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||真|| /⌒彡
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( 'A) ・・・。 〃∩ ∧_∧ <⌒/ヽ___
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`ヽ_っ⌒/⌒c 。*☆∴。 。∴☆*。。
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☆。 (´・ω・(・ω・`) 。☆゚ こんな時こそ
*★。 ( ⊂ ) 。★* はげましあおう
∵☆。と__))((__つ。☆∵
゚*★。 。★*゚
∵☆゚*☆*゚∵
゚★゚ 係属中の訴訟に当事者として参加する方法を挙げなさい >>28
44氏名黙秘2022/04/08(金) 16:11:17.44ID:auIRQ0A5>>45
>>40
ワロタ
高卒認定男は、「Y人の観場」だから
さぞかしがっくりだろうね id一致
クソワロタwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwww Xは、Aに対して貸し付けた1000万円の残債務400万円につき、Aの単独相続人Bに対して
支払いを求めたところ、これを拒否された。Xの調査により、BはAのYに対する売買代金
債権1000万円を相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円の貸金債権を保全するために、Bを代位して、Yに対して1000万円の売買代金債権について支払請求
訴訟を提起した。この訴訟における訴訟物は、代位行使される債権の全額か、それと
も被担保債権の額に限られるか。 修正
Xは、Aに対して貸し付けた1000万円の残債務400万円につき、Aの単独相続人Bに対して
支払いを求めたところ、これを拒否された。Xの調査により、BはAのYに対する
売買代金債権1000万円を相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円
の貸金債権を保全するために、Bを代位して、Yに対して1000万円の売買代金債権に
ついて支払請求訴訟を提起した。この訴訟における訴訟物は、代位行使される債権の
全額か、それとも被保全債権の額に限られるか。 >>34
被保全債権の限度でしか代位行使できないわけだから、訴訟物は400万! 短答ばっかやってると、条文素読した時に「あ、この部分がこう問われるんだよな」って感覚になるね。 認容、棄却、却下、判決、決定、命令とかのあたりをうまくまとめてくれてる本ないかな あと抗告とか特別抗告とか即時抗告とかそういうのもよく分からない >>43
どうしてそう攻撃的になっちゃうの?普段の生活でストレス溜まってるの? 商法総則商行為、テコギは、肢別本だけで足りるんか? 問題文のうち最後の行が変な日本語になってしまいましてすみません。
正しくは
カッコの中に意思能力の理解に関する適切な説を入れた場合、それはAとなる。〇か×かでした。
正解は×です。@からは、意思能力は個々の法律行為の性質内容に即してその有無が
判断されることになるので、すべての法律行為について一律に定めることはできなく
なる。なので条文を「人」の箇所に置くのではなく「法律行為」の箇所に置くのが
適切であるということになります。
これに対して、Aからは、意思能力を法律行為から切断して、一応の目安(7歳〜10
歳程度)を出す表現に適合的であるということになり意思能力は個々の行為者ご
とに判断することになる。なので、条文の位置を「人」の箇所に置くのが適切である
ということになります。 >>47
逐条テキストや完全整理択一六法などは利用していないのですか?
あの手の予備校本には整理して表にしてあると思いますが…
それをベースにして自分で理解し覚えやすいように工夫するしかない
と思いますよ。どうせ出る箇所は限られているのですから、
重要そうなものだけを覚えるのも手だし、語呂合わせで覚える
のも手だと思います。
面倒くさいと思ってやらないのが一番ダメです。 >>47
高卒くん、やっぱり小バカにされとるやんwwwwwwwww >>50
それ俺じゃねえし。
自作自演はやめな!
昨日俺がこの板でみんなから感謝されてると言ったことがそんなに悔しかったのかよ。
恥ずかしくないのか? >>54
いや俺は大卒だけど?
お前は中央大卒で15年間板を荒らしているクズじゃん?
(笑) だったらスルーしろよっていつも単細胞なレス返してくるが、
直レスされたら普通言い返すだろ。
こいつ頭悪すぎるんだよな(笑) >>55
中央ではない
別に中央をディスるつもりもない >>57
虚言癖の専門卒に言い返しても意味ないからねw >>58
司法試験崩れの荒らし
お前が板を荒らす深層心理がわかったから、
もうお前を相手する事は無い。
運気下がる。
消えろクズ! そりゃ「受験生ではない」と言うわな(笑)
悔しいのう(笑) >>61
急に運気ねぇw
散々と企業スレや大学受験サロンを荒らして誹謗中傷をしたり受験生に誤った情報を流してきたお前が、いまさら運気ねぇw 荒らしくんの心の闇を暴露して
はいはい、どーも
すみませんでした
`/⌒ヽ⌒ヽ
(⌒) 人 i\___
ヽ \ / ー ー\
|\ \ / (●) (●)
| \ | (_人_)|
| | 厂\ `⌒′/
| ) ) \___/
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(_人_つ >>61
お前を煽ったことはあっても司法試験板を荒らしたことはない 【皆様へ】
司法試験崩れの荒らしを今後相手しないで下さい。(最終判断は個人の自由ですが)
突然質問に「アホだからだろ!」「バカかよ!」等のレスを付ける犯人の心の闇が分かりました。
時間の無駄です。また彼の思う壺です。みなさんの不合格を願っているのです。
彼は地獄界に棲む悪霊です。引き摺り込まれないよう注意してください。
運気が下がります。
実力があっても受からない人は運が無いからなのです。 初歩的な質問ですみません。
不作為犯の作為義務と、保護責任者の保護義務は、かぶってくることが多いですか? >>70
かぶってくることが多いというよりも、
むしろ、判例は保護責任を負う者のみが不作為による遺棄を行う
ことができる、という立場です。
言い換えると、不作為による遺棄(置き去り)は保護責任を前提とする
218条前段の場合のみに認められるのであって、217条による単純遺棄罪
には「不作為による遺棄」は認められないと(学説によって評価)されています。
判例には、不作為による遺棄(置き去り)で217条の単純遺棄罪を認めたものは
ありません。このことから学説は上記のように評価しているのです。 >>73
なるほど、ありがとうございます!
単純遺棄は、積極的な作為があるような場合だけを守備範囲にしているということになるのでしょうか? 単純遺棄罪の「遺棄」は保護責任が無い者が移置すること。
積極的な作為と言ってよい。
おそらくあなたまだ意味わかってない。 予備校は?何使っている?
基本書は?何読んでる?
不真正不作為犯の意味分かってる?
平成30年の司法試験刑法 保護責任者遺棄罪と殺人罪の比較検討問題やりましたか? >>76
予備校は行ってなくて、
基本書は使ってません。
不真正不作為犯は、条文上作為犯として規定されている犯罪を不作為によってすることで、主な要件として作為義務が求められます。
217条も218条前段も遺棄(捨てて置き去りにすること)ということで作為犯っぽい書き方をしてます。
これの不真正不作為犯を考えてもいいんですが、218条後段は不作為犯として規定されているので、不作為で遺棄っぽいことをしたら全部218条後段で処理してしまおう、こういう話ですか?
司法試験の過去問はまだ検討してないです。 身代金要求はその意思表示を発せば既遂なのに対し、脅迫は害悪の告知が相手方に到達しないといけない。この違いは何だ。 218条後段は真正不作為犯です。
不作為による殺人罪は不真正不作為犯
司法試験では上記の違いの理由付けを問われています。
予備校講座をとらず、基本書読まず、合格した人を見たことありませんが
今の司法試験予備試験ならうまく書いて誤魔化せば合格できます。
知識ではありません。がんばってください。 >>80
殺人の故意のあるなしで分けるんじゃなかったでしたっけ?
頑張ります! >>78
ちょっとまだ水準に達してないかな
予備校の入門講座とか受けたらいいのに
今は安いところも複数あるよ いじめないでください、、、泣
もっと問題出してー!!!! でもさあ君の質問の話全部基本書に書いてるからね
読んで分からないところを質問するくらいのスタンスじゃないとさあ >>87
基本書高くて買えないんすよ、、、
肢別本買って、とりあえず解いて、分からないところはネットで調べるみたいな感じで勉強してます >>88
図書館使え
今どき公立の図書館にも基本書置いてるぞ >>89
図書館行く時間ないんすよ、、、社畜なもんで、、、 >>92
買ったのは本ですが、毎月1冊ずつ買ってって、少しずつ集めましたw >>90
社畜なら給料所得あるじゃん
バイトならきついだろうけど >>79
保護法益の違い。
恐喝は財産犯なので、被恐喝者の財産に対する実質的危険は意思表示が到達しなければ発生しない。
一方、身代金要求罪は被拐取の身体・生命・自由が保護法益。「金を払えば解放する」=「金を払わなければ被誘取者の安全は保証しない」という意思表示を拐取者が外部に発信した時点で、被拐取者の身体の安全に対する危険は飛躍的に高まる(正確に言えば、危険が高まったことが確証される)。 >>96
なるほど!!!!!!!!ありがとうございます泣 >>96
予備受かる方は、あなたみたいに頭の良い方ばかりなのでしょうか?泣 完択はマジで神だな
短答解けるし条文理解も進む
だから論文問題の論点も理解しやすくなる
絶対に短答から勉強する方が効率いいと思うんだけどなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています