日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。

そして、この条項は、私人間に直接効力を有すると解されている。

ところで、生きることには必然的に苦が伴う。

また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。

したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。