>>329
いや、自分もそう思ってたんですけど、和解を成立させるにしても、依頼者を納得させるためには判例とか学説とか結構調べて相場感を示さないと納得しないですよ。
それに依頼者への対応も法的知識に裏付けされないとすぐに答えられないですよ。いちいち六法確認しないとわからない弁護士とか信頼されないでしょうね。