まあいいや、2説の論者も説を変えて「手段によって実質的に不利益があるならば
制約がある」という立場に変わったので、これは要するに「方法の制限」という
「制限」を実質的に見る立場と考えれば1説と異ならないといえるので、
あり得る説なんじゃないかな。
とりあえず、2説みたいに「手段が表現行為でなければならない」という立場は
誤りであることが論証されたということで、この話は終了です。