令和3年 司法試験8
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前スレ
令和3年 司法試験7
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1621751030/ なんでもいいが、誰か、憲法で何が対立してるのか、分かる人まとめてくれないか?途中から入って、何を議論しているのか一見分からなかった こういっちゃ元も子もないけど、憲法受験生できちんと理解してる人なんて少ないのでは? なんか最初に内容中立規制だから制約がないと解することもできる?みたいなことを言ってる人がいてそこから狂った >>5
その人は「表現内容自体の制約がない」って言いたいが、日本語が弱いから誤解を招く表現をしてしまっただけじゃないのか? 正直不毛な争いだった。最初にわけわからん人がわけわからんことをいいだしてわけがわからない論争だったきがする >>2
規制@の制約は萎縮効果ゆえに認められるか、が論点。
説1(通説)
方法の制約であり当然に認められる。萎縮効果は制約態様の問題。
説2(少数説論者1名)
方法の制約になるのは方法が表現行為の場合のみ
覆面は表現行為ではないので萎縮効果がない限り制約には当たらない。
この2説が対立している。 >>6
それにしてはやけに強気にレス返してたような…だからあそこまで白熱した感じ なお、2説の論者はデモの服装等の方法を制限(金髪禁止とか)されても、萎縮効果が生じない限り
21条の制約には当たらないとする。 関心ある人は、作法の「制限」の項目とか読むと参考になると思います。
「制限と態様の問題は混同しないようにしなければならない」と明言されてる。 もう出てこないつもりでしたが一応言っておくと内容中立規制だから制約がないと解することもできるなんて言ってないですよ 問題文にある通りマスクをしなくてもデモには参加できるとも考えられることから、表現の自由への制約と言えるか萎縮効果を介して認定した方がいいと考えたということでsj 僕の考えとしては、表現内容中立規制とはあくまで表現の態様、方法に対する規制であって、金髪などは表現の態様、方法とも言えないと考えています 前スレ>>988
「ちなみに」以下の記載について、少なくとも間接的規制の議論としては、講学上、規制の有無(あるいは保護範囲の問題)として議論するもの(オウム解散命令事件、君が代訴訟)として理解するものと規制態様(猿払上告審)として理解するものがあるのではなかったかな
議論の全体像がわからんので今回の件と関係があるのかは知らんが >>12
この論争は900くらいから始まってた気がする。あなたは途中参加した人だわ >>15
あーすいませんちゃんと全部確認してなかったので的外れなこと言ったかも >>8
あと伊藤たける先生を盲信するのは良くないというのは同意しますけど、予備校講師が制約で論じるべきと言ってるところを少数説論者1名みたいに誘導するのは不誠実だと思いますよ 規制1は当然に制約認められるけど規制2は萎縮効果から制約認定しないといけないから
多分この違いは出題意図だと思うんだよね。 >>14
そのへんは作法で整理されてて、間接と付随の違いと
制約になるかならないかとの関係も多少曖昧だけど書いてある。 前スレを読んできたが後追いは難しいなw
タームを使うからわけがわからなくなってるが、規制のあり方が権利行使そのものを制約しているのではないかという文脈で論じようとしている大勢の理解が作問者の意図だと思う
その種の指摘はいくつかの体系書に記載があったと思う 新4人組みたけど、「制限」の項目で
「間接的・付随的制約とは、表現行為それ自体とは異なる行為を
規制の対象とする、あるいは、表現行為によって直接もたらされる
害悪以外の理由で規制を課した結果、
偶然的に表現の自由にも不利益が及ぶという場合である。」
って普通に書いてあるぞ。
「表現行為それ自体とは異なる行為」を対象とする場合を含んでるね。
2説の論者はなんで調べもしないで断言できるのか不思議 >>6
「制約がない」っていうのも、表現をする特定の時、場所、方法を制約するだけだから、表現活動全ての制約ではない。すなわち、内容自体の制約でないって言いたい?? 憲法は自分で設定した自由によって審査基準(正当化)も変わるわけで中身はそれぞれの自由の設定によるところが大きいからあまり議論してもと思うけどね >>21
その結果偶然的に表現の自由に不利益が及ぶ場合なんですよね?じゃあ金髪は入らないのではないですか?また、マスクについても表現の自由に不利益が及ぶ場合かを別途考えなくてはいけないのではないですか? 情報コントロール権、13条で論じた自分はセンスがないのかな。
ほとんど迷いなく13条で論じてしまったわ。あーあ。 >>21
俺も渡辺ほかの基本権のその記載が浮かんだわ
>>8の整理が正しいなら2説は見落としてる 渡辺他憲法Tで間接的付随的制約の例として出されているのは、交通の往来妨害を禁止する規制を座り込みデモに適用した事例、ポスティングのための共用部分への立ち入りに住居侵入罪を適用する事例など、「偶然的に表現の自由にも不利益が及ぶ」ことが明白な事例が挙げられています。
それに対して、例に出された金髪禁止規定は表現の自由に不利益が及ぶと言えるでしょうか?また、マスクを禁止することは、私の考えでは上記の事例と比べて表現の自由への不利益が明白でなく、誘導も踏まえて萎縮効果を介在させることで表現の自由への不利益を説明すべき事案だと思いました。 >>24
金髪の人はデモに参加できなくなるけどそれでも本気でそう思うの?
反論のために反論するんじゃなくて、真剣に考えようよ。 日本評論社のベーシックシリーズにも
「内容中立規制とは、それ以外のもの、典型的には時・所・方法の規制を指す。
これらは、表現のメッセージ内容ではなく手段に伴う弊害を理由になされる規制である。
例えば、住宅地での拡声器を使った演説の規制は住居の平穏を確保するため、
道路での演説やビラ配布の規制は
交通の安全や円滑の確保のための場所や方法の規制である。」されており
「表現のメッセージ内容ではなく手段に伴う弊害を理由になされる規制」と
と明言されているわけだが。 >>28
あー確かにそうですね
そこは冷静さを欠いていたので間違えました
金髪の人は参加できないという形で表現の自由に不利益が及ぶと言えるから制約があると言える訳ですよね?ではマスクについてはどう思いますか?マスクは外せばいいだけなので同じように直ちに制約があるとは言えないのではないですか?そこで表現の自由に不利益が及ぶと言うために萎縮効果を介在させることが必要では? >>29
問題文にある通り、顔を隠すことで報道や就活等への影響を気にせずにデモに参加できるところ、マスクができないならそのような影響を気にして萎縮するということです >>32
それならそれでいいのではないですかね
萎縮効果という言葉にそういった意味のほか、刑罰による威嚇と捉えている人がいる
前者は制約で論じ、後者は審査基準の設定で論じるのでしょう
あなたが2説と言われている方なのかわからないが、わたしは違和感はないよ >>30
それは何に対する反論なんですかね...?結局表現の手段と言えるかは別途考えなきゃいけない、つまり表現の自由へ悪影響があるか別途考えなきゃいけないってことですよね?
拡声器は自明でしょうけど覆面はそうはいえないのではという話なので >>31
マスクに萎縮効果がなくても、必要でも合理的でもないのに
禁止されたら普通に21条違反でしょ。
制約がないってことは違憲の余地がなくなるんだよ。わかってる? >>35
必要でも合理的でもないからといって「21条」違反になりますか?表現の自由かどうかの話をずっとしてますよね? >>36
21条違反になるでしょw
「マスクをしてデモをする自由」が制限されてんだよ。大丈夫?
マスクくらい外せばいいっていうのは制約の態様が緩やかって意味だよね。 >>37
最終的には21条違反にはしますけど必要性合理性を欠くからという理由で表現の自由違反にする意味が分からないです
こちらは表現の自由違反とする理由を萎縮効果で説明すべきだと言っているのに対して、あなたの主張である表現の自由への制約であることは当然であるということの理由は結局のところ何なんですか? >>34
君は表現の手段が表現行為じゃないといけないって言ってなかったっけ?
単に「表現の手段と言えるか」ではダメなんでしょうよ。 >>38
マスクは覆面と違って萎縮効果がないことを前提に答えてください。 >>43
どういうこと?そもそもマスクと覆面を特に分けて考えてないんですけど >>44
えーと君は表現の手段は表現行為でなければ原則制約を認めないんだよね?
例外が萎縮効果が生じる場合なんだよね? あと、先程出てきた間接的付随的制約の定義から言えば、表現の自由へ不利益が及ぶと言えなきゃいけない訳ですけど、僕はそれを萎縮効果で説明しました あなたの場合はデモの際にマスクをできないことで表現の自由にどのような不利益が及ぶと考えているんですか? 萎縮効果という言葉に与えている内容が違うのではないの
それによる行き違いに見えるが… >>45
前スレの話ですか?言葉遣いミスったかもしれませんが、じゃあそちらが出した間接的付随的制約の定義の通り、表現の自由に不利益が及ぶなら制約があるということに修正してください 多分僕の言葉遣いがマズかっただけでその理解に異論は無いです >>46
マスクというデモの方法を禁止されてるからでしょ。
ちなみに君はさっき金髪の場合は当然に不利益ありますねって言ったんだけど、
それはどうして?金髪自体は表現行為じゃないけどね。
あと金髪は萎縮効果はない前提で答えてください。 >>47
そうなのかな?疲れてきたんで解きほぐせるならお願いしたいw >>49
金髪の人は参加できないからって話になったじゃないですか
マスクというデモの方法って言いますけど萎縮効果を介在させないならそれのどこが表現の自由への不利益なんですか?拡声器なら遠くまで声が届かないとか幾らでも説明できますけどマスクはどうなんですか?萎縮効果以外でお願いします >>48
いや、そこ修正したら1説になるんだよ。
方法の制限の場合はその方法で表現できなくなるから
当然不利益ありよね?わかってるかな。
表現方法が制限されてるのにおよそ不利益がない例があるのなら教えてくれる? ふたりとも制約の場面で覆面がなかったらデモに参加できないかもしれない(Tの人のいう萎縮効果)ことを考慮して、製薬認定するんだよね
それで刑罰による威嚇(普通これを萎縮効果というと思う)は審査基準定立の際に考慮するわけだよね
同じなんちゃうの >>51
マスクをしてデモをすることができなくなるんだから表現の一態様が禁止されてるでしょ。
本気でわかんないの?わからないふりをしてあらしているの? >>53
萎縮効果関係なく方法の制限なら即制約ありとするのが1説 >>52
だからマスクを付けるという方法が取れなくなったら表現の自由にどのように不利益があるのか聞いてるんですけど
拡声器を使えなかったら遠くまで声が届かないみたいなことを答えてくださいよ 萎縮効果以外で Bの人は渡辺ほかを引用しているわけだから、制約の場面で同じこと考えているんだと思うけど。
それで(自己が与しているであろう)1説は萎縮効果を態様の問題だというのだから、やはり同じ事言ってるんでない。 >>55
それは引用している新4人組と整合する?
新4人組に書かれていることをTのいう萎縮効果で説明して制約を肯定しようとするのがTの人だと思う >>57
2説の人は表現方法が制限されても萎縮効果がない限りおよそ制約はないと
考えてるから違う。
1説は表現方法の制限なら即制約ありで萎縮効果は検討しないで
制約の態様の検討に移る。
制約の有無のところで萎縮効果を検討する人は制約の有無と態様の区別が
できていないと思われても仕方がない。作法でもこれは区別しろと書いてあるし
基本的な区別だと思う。 >>59
ABCという表現方法のうち、Aの方法を禁止されても、萎縮効果がない限り
なんの不利益もなく制約に当たらないといえる?そんなわけないよね。 >>58
それは説明になってなくないですか?表現の一態様とか抽象的に言われてもどういう不利益を想定してるのか分からないんですけど >>60
いや、普通に使う「萎縮効果」とTの人のいう「萎縮効果」の意味が違うのはok?
Bの人は普通の意味でずっと使ってるよね? >>62
ある表現をするのに、ABCという手段があります。
Aの手段は禁止します。萎縮効果は生じません。
この場合表現は制約されていないということをいいたいんだよね君は。 >>60
あと表現方法が〜とか纏められるのも不適切だと思います 表現の自由に不利益が及ぶ形で方法への制限があるなら制約があるといえることは認めているので
結局現在の対立点はマスク着用禁止の表現の自由への不利益の説明についてだと思います >>64
そのAの手段の禁止が萎縮効果を介在させるまでもなく表現の自由への不利益があるといえるなら当然制約はあると思いますよ
結局マスクについての具体的な話で対立しているのでそこ抽象化は無意味だと思います ていうか、最初は「方法が表現行為でないといけない」と言っておいて
基本書の記載を示されて今度は「不利益がないといけない」と言い始めて、おかしいじゃん。
今まで答案で制約のときに不利益があるかとか書いてこなかったでしょw
今年たまたま思いつきで萎縮効果を制約で書いちゃって、それを正当化するために
今思いつきで反論してるだけじゃん。そういう後付けで考えるのやめたら? >>67
まあ言葉遣い不適切だったのは認めてるので今聞いてることに答えてくださいよ 興味があるのは議論の内容なので僕の従前の答案のことなんかどうでもいいです >>56
その辺は匿名表現の論文なりを見たらよいと思う
13条説もあるけど21条説がもはや通説だと思う
その辺は共有できていたと思っていたんだけどもはやそれぞれが何を考えているかわからなくなってきたわ
ノイズになるので離脱〜
お騒がせしました >>66
マスクをつけてデモ
ジュースを飲みながらデモ
Tシャツを着てデモ
これのうちのどれが禁止されても21条の制約あるでしょ
いずれにしても「デモ」ができなくなるんだからさ。
萎縮効果は関係ないよ。 >>69
匿名表現の議論は正に萎縮効果を介在させる説明が多いと思います >>68
ちなみに君は「マスクをしてデモをしたいけど禁止されたからデモをしない」は
不利益に当たるわけ?それともこれを萎縮効果って言ってるのかな。 >>70
デモができなくなるとは?デモ自体には参加できますけどどういう意味ですか? >>72
そうですよ 最初からそう言ってませんか? >>74
じゃあ、「ジュースを飲みながらデモをすることを禁止する」法律は
「ジュースを飲みながらデモをしたい人に不利益になる」から
『萎縮効果』がある。こう考えているわけね。 >>75
マスクは顔出しによって不利益が生じることを恐れて表現自体を止めるからこそ萎縮効果と呼んでいるのであってそれを萎縮効果というのは変だと思いますけど何が聞きたいんですか? >>76
そうだね。萎縮効果というのは間違いだよね。
じゃあ、「ジュースを飲みながらデモをしたい人に不利益になるから
制約がある。」というのは正しいですか? 「萎縮効果がある」とはいえないわけだから
萎縮効果はないという前提で考えて下さい。 >>77
表現の自由への不利益と説明できるなら正しいのではないですか?ジュースの場合は僕は疑問ですが >>79
疑問だということは、不利益がないともいえるわけですか。
では「ジュースを飲みながらデモをすることを禁止する」法律になんらの必要性合理性がないとして、
「ジュースを飲みながらデモをしたい人に不利益はない」という立場からは
どのように違憲性を主張したらよいですか。 >>78
それを所与の前提にしてしまったらTの人の意図とは違ってくるよ
ジュース規制が「偶然的に表現の自由にも不利益が及ぶという場合」(>>21)にあたればそのとおりだという回答がくるに決まってる。 復活してしまった
そして>>79でそのとおりの回答 >>80
表現の自由への不利益がないならってことですか?
さあ、比例原則の根拠を憲法13条に求める立場とかなら違憲の主張もできるのでは?何でそんな設定の問題を解かされているのかよく分かりませんが なるほど、表現の自由への制約と言えなくて違憲の主張が出来なくなる規制が生まれたら困るという前提に立っているのか その前提がどこから導かれたのかよく分からないですね >>83
なるほど、やっぱり21条は無理と考えるわけね。
ちなみに、「どうしてもジュースを飲みながらデモをしたい!」と言ってる人にとっては
どうみても不利益があると思うんですけど、それは人によってジュースに対する欲求が違えば
制約が肯定されたり、肯定されなかったりするわけですか。 >>85
困るとかいうことじゃなくて、21条の問題を否定する立場であることを
確認するためですよ。これで21条違反ですって言ったら矛盾なので。 >>86
さあその問題はよく分かりません 普通に考えたら特殊な欲求を持っている人を基準に違憲審査したりはしないと思いますが、僕の主張とは特に関係ないように思います よく分からない周りくどいソクラテスメソッドみたいなのやめてもらってもいいですかね...?言いたいことさっさと言ってくださいスレの埋め方が荒らしみたいになってるので まあいいや、2説の論者も説を変えて「手段によって実質的に不利益があるならば
制約がある」という立場に変わったので、これは要するに「方法の制限」という
「制限」を実質的に見る立場と考えれば1説と異ならないといえるので、
あり得る説なんじゃないかな。
とりあえず、2説みたいに「手段が表現行為でなければならない」という立場は
誤りであることが論証されたということで、この話は終了です。 >>90
ええ...流石に今までのは何だったのかと思ってしまうのですが...
まあいいやお騒がせしました 朝起きてスレ見た人、めちゃくちゃ埋めてしまいすいません 特に有益な話はしてないのでスルーしてくださいな 起きたらスレが一気に埋まっててびっくりしたわ
短答発表まで1週間を切ったな、辰巳の平均を見てると1006人提出して平均122.6か
95〜の提出層と、111〜の提出層が増えてるな、ボーダー103説が現実味を帯びてきたな
今日の伊藤の集計がどうなるか 公式サイトがない店舗は大抵アウトだな
優良店は大概ドリンクの値段とかサービス料とか書いてある
優良コンカフェは不忍とリトルTGVかな?
特にリトルTGVとかは子供向けのメニューやケーキ祝いとかあるから良さそう 991 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2021/05/28(金) 01:35:42.52 ID:Tr4yWTO4 [9/10]
>>990
内容中立規制の項目見ても金髪禁止みたいに表現に何らの影響も与えないような規制なんて書かれてないでしょ
そういう規制でも表現の自由への制約になるって記載があるならそっちで出して 俺は調べる気ないから
48 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2021/05/28(金) 03:08:16.65 ID:Tr4yWTO4 [15/32]
>>45
前スレの話ですか?言葉遣いミスったかもしれませんが、じゃあそちらが出した間接的付随的制約の定義の通り、表現の自由に不利益が及ぶなら制約があるということに修正してください 多分僕の言葉遣いがマズかっただけでその理解に異論は無いです
68 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2021/05/28(金) 03:26:33.17 ID:Tr4yWTO4 [22/32]
>>67
まあ言葉遣い不適切だったのは認めてるので今聞いてることに答えてくださいよ 興味があるのは議論の内容なので僕の従前の答案のことなんかどうでもいいです
92 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2021/05/28(金) 04:03:02.12 ID:Tr4yWTO4 [32/32]
朝起きてスレ見た人、めちゃくちゃ埋めてしまいすいません 特に有益な話はしてないのでスルーしてくださいな
↑
調べもしないでいい加減なことを言った上に
>>21>>30の指摘されても謝るどころかいきなり自説を変えて開きなおり
いかにも自分が言いがかりを付けられて無益な話をさせられたかのような
態度を取るのはいかがなものかとw どうみても言葉づかいミスったってレベルじゃないです本当にありがとうございました 「俺は調べる気ないから」
って結構なパワーワードだよなw みんなはID:Tr4yWTO4のような恥ずかしい大人には
ならないようにね。 夜中まで起きてて37レスしてる奴こそ大丈夫か
強盗マン憲法マンキャラ濃すぎ 強盗マン、ちゃんと来年合格の答練申し込んだか?
どうみても、刑法は素点20点はなさそうだからな。 強盗マンめめはイジるとおもろいが、憲法マンはめんどくせぇだけだなw 議論や意見交換は意義あるし、正解筋は必ずあると思うけど、特に憲法に関しては結果が出てみないとどういう評価になるか分からないのが困る。
去年の再現答案とか見てると、目的2分論に全く触れてないのにA評価とかあるし。
しかも、他に特に秀でた記述があるとは思えないにもかかわらず。
保護範囲と制約は自分なりに認定して、違憲審査基準の定立で悩みを見せればとりあえずはいいのかな?
判例のフレーズを入れれば尚良しとか。
採点基準が最も不明な科目。 足切り点数今まで上がったことあったか?
俺は上がっても98で本命は据え置きの93点だと思う >>108
目的二分論に触れる必要あんの?上位ローだけど目的二分論書く必要ないと教授に言われたぞ >>110
27年以降は一度もなく、114→108→93で推移してる
ただ昨年は民法で異常に平均点が低かったから特殊な年
昨年比上がると思うが、98〜105が現実的な線だと思う
個人的には103位と思うが >>112
103くらいまでは可能性有りそうだけど、受験者減ってて難易度もそんなに変わってないみたいだから一気に10点も上げたりはなかなかしないんじゃないかな
今年は100くらいが上げの上限でそれより上がるなら来年以降かと 来年って受験者数が増える見込みなの?減少幅が小さくなるの? >>111
目的2分論、に限定すると不要かも知れませんね。
もっとハッキリ言うと、目的に全く触れていないのにA評価とかあるし、です。 憲法は1番の水物科目だからね
昔の事件で明らかになったけど、採点基準と模範解答は当然あるみたいだけど >>114
来年までは多分減る
再来年以降はこれまで在学中に予備受けて司法試験受けてた層がスライドするから極端に増えることはないと思う
在学中受験もカウントされるし、大半は卒業後に受けるんじゃないか?
目的二分論の良問は26年の憲法だな、あと22年の旧司 無政府主義とか、アノニマスとかさ
マスク自体に象徴性があって、団体としては世界に渡ってSNSで結束してるっていう場合
マスクを制限されたら、象徴性を欠く事になるから、内容規制で厳格審査が相当ってしたんだけど
無理筋かな?あり得るよな? >>111
目的ニ分論は、旧石器時代の話だと言われたよ >>118
あり得るな。私もそれに近い論証した。表現方法態様は、表現内容と密接不可分であり、慎重に判断すべき的なことを書いた。
気持ち的に、内容規制と内容中立規制の間くらい。内容規制とまで踏み込んで書く勇気がなかったからそうしたけど、内容規制かもなとは思った >>121
俺もそれに近いこと書いた。
マスク着用に特段のメッセージはないという問題文を見て象徴的表現は否定したが、デモ参加者のマスクをするメリットを書いてっ形式的には表現内容規制だが実質的には内面的な精神作用と密接不可分で表現内容規制と同視、的なことをかいた
自信は1ミリもない >>118
うーん、どうかな。申し訳ないが問題文の2段落目にはっきりと「顔を隠すこと自体に
特定のメッセージを込めていない」ってある。だから、「マスク自体に象徴性があって」というのは論理的な筋として可能かどうかじゃなくて
問題文の指示に外れてしまうのではないかな? 強盗マンも憲法マンも答案でそれをしっかり書けているのかね。書けてるんだったら良いと思うけど >>122
形式的には表現内容規制→形式的には表現内容中立規制 >>121
憲法の参考答案が載ってる「憲法ノート」だっけ?たぢか日本評論社のやつ
それに内容規制か内容中立規制かの区別の方法についての学説が3つ紹介されてて、説によって内容規制か否かは種々あるらしいんだけど、そのうちの1つに表現の伝達効果に着目する説がある
この場合、問題の事情で「マスクをしたデモに若者が惹かれて」みたいな事情を、表現の方法に惹かれたと認定するか、マスクそのものに惹かれたと認定するかが重要っぽいかなって思うかな
なんか、時場所方法の規制だとしたら、いまいち簡単すぎる気がして考えすぎちゃうよな >>123
そうなんだよね
その事情も迷ったんだよ
でもアノニマスもマスク自体に特定の思想は込めてないっちゃ込めてなさそうだから、「そうだとしても問題にならないか?」っていう問題提起かと思っちゃったんだよ >>123
私もそう思う。
当該問題文の記述は、本規制が表現内容中立規制であることを明確にする旨の出題者のメッセージと受け取った。
覆面にメッセージ性がないなら覆面禁止を表現内容規制と捉えるのは無理がある気がする。
表現内容には一切着目してないよね。本問なら団体の掲げる政治的主張と覆面禁止とはなんの関係もないでしょ。 >>128
表現の内容に着目しなくても、その表現の伝達効果に着目する
本件でいえば、若者がマスク姿のデモに感化されてデモに参加した事情をとって、伝達効果を阻害するから内容規制だって筋
もちろん1つの筋だから、これが唯一の正解って訳じゃなくて、出題者からすれば内容規制と中立規制の区別基準を1つ聞きたかったとかかな?
わかんないけど 表現内容規制にすると間接規制であることと真っ向から対立するし、対象を実際に暴行を行った団体に限る規制2とも矛盾するしきつい。内容規制ならマスクを着けた集団全員報告対象では 過去スレから辰巳平均推移
H30 提出者2006人 平均123.1 合格者平均128.1 全体平均116.8 足切り108
R1 提出者1748人 平均124.9 合格者平均129.3 全体平均119.3 足切り108
R2 提出者1070人 平均117.7 合格者平均118.1 全体平均109.1 足切り93
R3 提出者1007人 平均122.4 合格者平均? 全体平均? 足切り? >>131
合格者平均は辰巳平均プラス5くらいまでありえるんだな デモへの参加動機として問題文には「デモの報道で顔が映る心配がない。」「就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できる。」と掲げられてるけど、
これを素直に読んだら、マスクそのものに惹かれたというよりは表現の方法に惹かれたと理解できるかなと思う。
マスクかっこいい!じゃなくて、デモに参加したいけど顔は出したくない、じゃあ覆面で参加(するという方法を採用)すれば問題ないね、ってことじゃないかな。 >>130
設問2は、将来の表現活動を制約する間接規制で、その衝撃は内容規制同等として厳格な合理性基準にしたよ >>133
色んな論じ方があるね
今年の憲法は良問かも 今年の憲法は良問だな
集会の自由構成、表現の自由構成とした上で内容規制か内容中立規制か、プライバシーか
本当に色んな構成があるわ 行政法設問2の競願関係って、原告適格の話なの?狭義の訴えの利益の話なの?
シケタイだと前者で、基本行政法だと後者の位置づけになってるんだが、どっちでもよいのかな? >>134
間接規制のところは間違ってるくないか?暴行規制目的なら間接付随的規制とはいえるが、将来でも表現規制目的なら当然直接規制だと思うし。それだけだと審査基準下がらない >>137
東京12チャンネルの判例の先願主義云々の話だと思って訴えの利益にしちゃったよ、自信はない
行政は全体的に難しかったけど設問2だけは差が付きそうだなぁ、詰んだわ >>139
おれも教義の訴えの利益(9条かっこ書)に位置付けたよ。
基本行政法がその位置づけだから問題ないんじゃないかな?
ただ条文の文言にはあてはめるの難しかったから、現場で違和感は感じた
笑 >>139
あとさ、訴えの利益が認められる理由として、拘束力(33条1項)を持ち出す必要性はあるのかな。
文献には再検討の根拠が拘束力であるとは明示してないから、別に書かなくてもよいのかなと思った。 >>138
あぁ、自信ない
フィルム提出事件が将来の取材の自由を制約する間接規制だっていうのから、「将来」ってだけで間接規制にしちゃった 狭義の訴えでいいんか、良かった良かった
行政法で自信持って書けたのあそこしかない、行政法は30点位しかないと思ってる >>144
おれも似たようなもんだよ。
偏差で散らされたら、以外ともっと点数伸びると思うよ。 >>145
だとええなぁ
設問1は処分性の一般論、設問2はたまたま東京12チャンネルの判例知ってたからそれ書いた
設問3はゴミ
初日が終わった瞬間に帰りたくなったわ 行政設問3って、なにが難しかった?
裁量統制の多事考慮とかで認定や当てはめ勝負の問題ってだけだよな?
設問1のほうがよっぽど難しかった >>147
あれやっぱ他事考慮もかけるよね。
たけるんの比例原則ってやつなんだったんだ? >>147
国語的に難しかった。
あと、裁量が認められるか分からなくて、信義則違反と法適合の問題なのか迷った。 あと設問1って、裁量基準は特段の事情ないかぎり相当の蓋然性で基準通りの処分がなされるから、候補者決定時点で処分性が認められるって書いた
基準が審査基準であることに争いないっていう誘導の使い道がよくわからんかった >>149
裁量が認められる根拠難しかったから強引にいったわ
そもそも効果裁量なんか要件裁量なんかもわからかったし
効果裁量の場合も社会観念審査じゃなくて裁量統制審査がおっけいなのかもあいまいだったから
まともに質問に答えれてるかわからんくて
何が難しかったんか気になった >>152
自分が前そうだったんだけど、違法事由=裁量って流れを決めとくと迷わなくて済むよね。
ただ、去年の問題で裁量論の問題じゃないって実感に書かれてたのもあって、今年が裁量の問題なのか、誘導に従ってまとめるとどうなるのか、悩んでるうちにめちゃくちゃになってしまった。 >>152
俺も結局無理矢理裁量を認めて、その中で信義則違反の話と他事考慮の話をしたけど、誘導で混乱して裁量違反の規範もぐちゃぐちゃになったし、あてはめもぐちゃぐちゃになったし、全体的に壊滅した。 やはり短答ボーダーは100〜105を皆想定していたかあ >>140
細かい点で申し訳ないが、行訴法9条1項かっこ書きは使えない気がして条文は適示しなかった。
気にしない人は気にしないと思うが。 裁量基準がある場合には裁量基準の合理性と適用の合理性がある限り、原則として裁量基準に従わないことは違法
個別の事情がある場合には、個別審査義務を負い、個別審査をしない場合には違法(個別審査義務)
裁量基準の適用に諮問機関が関与しているので、なんらかの専門性を指摘して(もう忘れた)原則として諮問機関の判断に合理性があり(原告)、個別審査すべき事情とその内容の合理性(被告)の主張を戦わせる
他事考慮というよりは、個別審査義務の文脈での対立とした 比例原則としたかか否かは記憶が曖昧だが、問題文左ページの事情を一般原則違反の違法事由として書いた 審査基準であることに争いがないとの誘導は、法解釈ではなく裁量論を論じよという指示であると判断した 司法試験ってどこまでのやらかしが許容されるんだろ。 >>157
自分もほぼ同じ流れで書いたわ。問題文も誘導もいまいち理解出来なかったから、事前に準備していた裁量基準あるときの処理手順に強引に流し込む感じw 手持ち論証がある場合には当該論証の合理性と適用の合理性がある限り、
原則として当該論証を使わないことは無能ってか?w ワイは焦りすぎて裁量権濫用の規範すら書き忘れたで…気付いた時には後の祭りよ 今回の行政と民法は難問だから受験生で差がつかんかもな
結局は行政設問2、民法の設問1とかで差がつきそう
それより伊藤塾が短答提出者の成績を更新したぞ
提出者数1462人
平均点124.4
短答合格経験者平均点120.9 ついたてさんの答案、選択科目以外読んで見たけど、あくまで現段階の印象ではボーダーかやや厳しめかな。
刑事系はB以上付きそうだけど、全体的に論述が淡泊すぎる気がする。
特に憲法は厳しい評価(D以下)が付きそう。
再現答案の公開は感謝いたします。有難うございます。 久々に伊藤塾のやつみたらめっちゃ点数下がってて草
悲しい 去年の伊藤塾が117だよね、そんな上がるほど今年簡単だったか? >>170
確かに昨年よりは足切り爆上がりやろな
昨年は伊藤塾の平均が117.7だったし
昨年比平均+7点だが足切りは+10点として103と予想
まあ成績統計は出来る人しか出さんだろうしこればっかりは分からんね
あと辰巳はいい加減憲法18問目を修正して欲しいわ 114言うやつはなんでや
去年が93で平均も20上がってないのに足切り20上がるというのは考えにくいでしょ
+10で103が妥当なラインだと俺も思う 過去スレから伊藤塾のデータを見つけた
2016 平均130点 基準点114点
2017 平均123点 基準点108点
2018 平均127点 基準点108点
2019 平均127.9 基準点108
2020 平均117.7 基準点93
2021 平均124.4 基準点?
足切りは103〜105と見たが論文採点者が少なりそうなんだよな >>179
これ見る感じだと今年は108点くらいになりそうだな。 なるほど
2017は一見すると今年に近そうな感じだけど、この年受験者6000人もいるんよね
今年は3700人だから、去年みたいに1000人足切りで落とすとしたらやっぱり高くて103くらいだと思う 去年は科目別の最低点で足切りになった人が多かったから、足切り点が93まで下がったんじゃないか。
今年は科目別で足切りになってる人は少なそうだし、普通に108な気がする。 >>179
年度 伊藤 合格者平均 受験者平均
16 130 133.2 120
17 123 125.4 113.8
18 127 128.1 116.8
19 127.9 129.3 119.3
20 117.7 118.1 109.1
21 124.4 ? ?
19は受験者平均も高く、それだけでいうと114でもいいんだよな…。 まあ93だろうが114だろうが受かってるから別にいいんだけど俺は103派だ
ダービーも当てて足切りも当てるぞ 短答合格者2700人くらいになるところに、合格点設定するんだろうけど 俺は本命98大穴90にしよう。母数が減ってるから可能性はあるはず 今年は受験者3400→科目別基準点通過3150→短答合格は昨年より100人位減って2700とみた
俺も足切りは103派
あとダービーといえばウマ娘 本命103、対抗105、穴98、大穴93で行くわ
穴か大穴になったら裸踊りするわ 今日ウマ娘銘柄のサイバー株で7万勝ったけど、俺の予想は93点、対抗96点、穴100点、大穴103点だな
ここ数年ずっと最低点上がってないし、受験生減ったから足切り増やして採点の手間を減らす必要性が少ないから最低点上がらない可能性はかなり高いと思う >>190
俺の予想と逆だな
確かに受験生6000人時代は論文採点者を絞る必要があったもんな
今は一定の力がない受験生を振るい落とす方向になったから落ちた時の精神的ダメージはデカいだろうな
穴か大穴になったらうまぴょい伝説の曲に合わせて裸踊りしてやるわ >>177個人的には辰巳だと思う。例年信憑性が高い5ch解答と憲法問18以外は一致してるし。 >>189
2700人を論文採点対象とするなら穴ぐらいもあり得る気がするけど。 結局論文合格の人数によるんだよな
個人的には1400人は割らないで、対受験生合格率41%と予想 >>195
それでも去年より論文合格者は減るんだよなぁ
来年は1350辺りになるんだろうな >>194
去年は短答ギリ合格でも最終中位合格者がいるからボーダーラインがレベル低いとは限らないかな >>192
個人的には、伊藤塾かな
例年比較的当たっているし、今年はアガルートやTacとも一致してるし >>197
フルタイムワーカーの人だっけ?
あの人96点でもいい成績で合格してるよな
逆に短答のボーダーが下がると論文次第で番狂わせが起こる率が高いと思う 精神が荒んでるからウマ娘視てる
やっぱメジロはええなぁ
そんな俺のオッズはボーダー103点だわ 刑法の設問2の後段は、同時障害で締めるのか…
全段で書いてしまった。 >>200
試験官が回収するたびにチェックしてるし多分普通に採点されるはず、とマジレス 去年受けた人に聞きたいんだけど、今年の方が問題難しくなかった?
解きやすくなったのは会社法と労働法ぐらいな気がする。 >>205
あ、今年のほうが断然むずかったぜ。問題文の事実の馴染み深さでは個人的には、今年の方が上だったが。 >>206
同じ感想で良かった。
後段の話は、個人的に問題文が読みやすかったってこと? オレは全体的には去年より少し解きやすくなったと思ったけどな。民法だけは去年より飛び抜けて難しかったわ。 R2と比べた個人的な印象は
憲法:易化
行政法:同レベル
民法:難化
商法:やや難化
民訴:同レベル
刑法:やや易化
刑訴:易化
経済法:易化 >>208
民法以外は論点は分かりやすかっま気はする
公法系は今年の方が書きにくかった気がするけど、それは憲法規制2を13%条で書いたからかな
民法も難しかったし、総合的に今年の方が難しいのかなって思ってた >>209
公法系まじか
全体的に209の実力がちゃんと上がってたってことにしておきたいw 個人的には
憲法 やや難化(規制2の権利選択が難しい)
行政 やや難化(設問2)
民法 難化
商法 やや易化
民訴 同じくらい
刑法 同じくらい
刑訴 同じくらい
と思ってたけど、総合的にそこまて難しくなった訳ではないのか この辺は個人差デカすぎるよな。某予備校講師はトータルでは例年並みって言ってた気がする。 >>213
トータルで例年並っていうのはそうなのかもね
個人的に去年より上手く処理できない問題が多かっただけで、難しい科目そうでない科目が混ざってるの例年通りなのかな 憲法 わからん
行政 例年通りムズイ
民法 やや難化
商法 やや易化
民訴 大分易化(去年は一応A)
刑法 同じくらい
刑訴 同じくらい
労働 やや易化
結局問題との相性あるから、人によって全然感想違うんだろうな 自分含めてこんなにも試験のこと気になってるのに発表が3ヶ月以上先ってやばいよなw >>205
今年の方が全体的に簡単だと感じた。ワイが去年実力不足すぎるだけかもしれないけど >>170
いや、爆上がりしたら短刀通過者2500下回って、論文評価がE削られる事態になるやろ 仕事しながら予備経由の人の再現ブログ見たらめちゃくちゃ出来てて自分の不出来に凹んでる
やはり出来てる人はできてるな >>219
自分以外は簡単と思ってる人が多いので、219の感覚が正しそうです >>221
地方公務員の方のやつですか?
簡潔かつ正確で、事実もしっかり使えてましたよね もう行政法は誘導に形式的に答えて(問題によって1個、2個のスルーは可)途中答案しなければセーフという科目になってると思うな >>224
きっとその人だと思う
正直全ての科目で自分の方が書き負けたかなという感じ
みんなあのレベルの答案が半分以上ある感じなんですかね? 確かに行政法だけ難易度おかしい
試験委員は毎年の試験の出来を見て何も感じてないのか
相対評価だから特に不当ではないが、学術的な試験というより誘導処理の速い奴勝ちみたいな試験になっとる 去年もあんなレベルの問題出しておいて結局採点実感では処分性の定式が正確に書かれてないみたいなレベルの指摘がされてるし、試験委員もそろそろ理想と現実の落差を受け入れて作問すべきだと思うんだけどねえ >>226
分析力と文章力と筆力が凄いですよね。
一応本人が化粧をしてると言っていたから、それを信じるしかないと思っていますw
答案の質は、自分は全く及んでいません。 >>229
そうそう全てが凄かったですね
辰巳の再現答案集なら100位以内の答案レベルの印象
まぁやはりあの方の再現はレベチでしたね >>227
今回の問題はかなり時間に余裕あったやろ
どう考えてもきつかったのは民法 >>233
エアプ乙
もしくはよほど民法が得意かどっちか おはヨーソロー
初受験の俺の感想だにょ
憲法 やや易化
行政 激難
民法 やや難
商法 やや難
民訴 易化
刑法 普通
刑訴 普通
労働 圧倒的に易化
俺の部屋行政が終わった時皆3枚とか4枚しか書いてなくて皆泣きそうになってた
商法は設問2は論点知ってれば分かるけど知らなければ未知との遭遇
労働はここ数年で一番のボーナスだが分量殺し、第1問と第2問で論点を拾いつくせれば55は来ると思う
あいかわさんのツイキャス聴いたけど、求められてることの4分の1書けてればAは来る、と言ってたから民法は設問1で大外しせず、行政は設問2が白紙同然でも設問1(2)でヘンテコな事書いてなければDEはないはず
そう信じたい 行政法って判例の規範を正確に貼り付けた
人にとっては、楽勝だったんじゃないかな。
でっちあげを許さないような問題だったから
知ってるかどうかで極端に2分しそう。 まあ確かに設問1(1)で処分性の判例規範貼り付けと、設問1(2)で東京12チャンネルの貼り付けが出来れば行政法は沈まんだろうね
設問1(2)でなんじゃこりゃと思った人が大半だろうし、職権取消の可能性があるから許可を受ける期待云々書けてればCは来ると信じる
設問1(2)で処分性が認められることを前提に的な誘導があったから(1)で処分性を認める方向に持ち込むのかなと思ったけど >>198アガルートって司法試験の短答の解答も出してるん? 予備試験は出てるけど。 >>238
昨年は伊藤の解答がミスってて5chの解答が最終的に全問合ってたんだっけ? 気晴らしに変なこと言うけど
同志社だっけ?再現答案強制提出
逆に2時間で実現可能な模範答案を
示して欲しいよね、集めるんなら
受験生の状況を把握して個別指導に活かす
という体裁で
ホンネは、どういう答案が良い答案か、教える側が
わかんないから情報収集してるんだと邪推
そもそも模範答案がわからんのに、個別指導などできっこないし
また、平成27年以前の合格者は近年の試験には対応してない危険性あるし
平成27年以降であってもギリギリ合格の人は何に点数があるのかわかってない危険性あるし
「君の模範答案の考えは?」と聞かれそうなので答えますが
ぼくは 法律論:事実評価=1:2〜3が本試験論文の配点だと思ってる。
規範披露点、採用した法律構成のスジ点(ホントにありえないものは除く)は25%以上配点ないと思う。
根拠は最上位答案の規範披露部分の圧倒的な短さ。 >>241
俺のローも再現答案提出強制だよ
どこのローとは言わんけど
確かに最上位答案は規範が短くて論点を拾いつくしてる印象
実際法律論は本当に薄くて何でこんな答案にこんな高得点が付くんだと思う位
でもついたて答案を見てると、項目をそれなりに拾ってるも規範が短すぎて点数が入ってない印象
分量ゲーの刑事系で2000文字位というのは考えられん >>242
それでもついたて答案の中で評価がいいのは刑事系じゃない?
憲法が最も評価が低そう。 >>235
周りが何枚くらい書いてたとか
どうやって分かんの? >>244
俺は後ろの方に座ってたけど試験終了直前になると皆答案用紙をパラパラめくるからな
行政法だけ異様に皆少なかった
まあフルタイムワーカーのポンポンを見ても3枚とか4枚で受かってるし、刑事系以外は枚数はあてにならんと思う 再現答案提出強制ってどういうこと?不提出はどういう罰則があるん?卒業した以上無視してもよさそう 枚数なんて字の大きさとかインデントの有無とかで全然違うだろ。 >>245
ぽんぽん氏は一行33文字くらいで平均6枚ってこの前言ってたぞ 阪大ローは学校の成績上位卒業生に自習室を無料で貸し出すかわりに、再現答案提出させるらしいが、ほとんどのやつが提出していないとか聞いた アイカワは公法系は枚数いるとかなんとか言ってなかったけ? 再現答案提出をローに強制されるなんて泣いてしまうわ 予備の論文で4ページギリギリまで書いてもFで、翌年は3ページ弱でCとかだったから分量はそこまで関係ないんだろうなぁ >>252
予備の論文って科目取り違えの可能性があるから怖い。
2科目F確定する。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>246
俺の知人のローは再現答案提出義務だな
よく分からんが、修了生は提出しないと自習室利用や受験指導を受ける資格が取り消されるとか言ってた
短答に落ちる人もいるんだから9月に提出にすればいいのに 同志社ローってS河先生のイメージしかない
さすがにS河先生には答案提出せんよな 労働法簡単だったって人、第二問の構成教えてくれ
それなりに思考必要なところ多かったから差がつくと思うのよな 設問2
第1前提
不当労働行為=憲法29条具体化
不当労働行為該当→労組7条通じて当然無効
第2不当労働行為該当性
1不利益取扱いの有無
(1)A労組 F支部長 解雇
「故をもって」=不当労働行為意思
(2)ア 主体目的態様で判断
イ 主体 団交権限なし
目的 B not 組合員but 元組合員
原因 労働環境訴えに伴うもの
→自分たちに組合員の労働条件に及びうる義務的団交事項
態様@について
ストにとどまる
交渉に応じなかった
し 1wは長すぎ、権限なし団体
本部に相談せずにしてる
態様Aについて
事実誇張誹謗中傷
×
(3)あたらない 2支配介入該当性
(1)介入
不当労働行為意思必要説
(2)意思×
∵違反者を処罰するにすぎない
介入〇
第3懲戒権濫用
1 @懲戒事由該当A客観的合理的理由B社会通念上相当
本件懲戒解雇厳格に
2@ 就規〇合理的周知〇→該当
A誇張表現、誹謗中傷、クレーム大量信用失墜、ストにより信用を大きく下げた
B弁明あり
第4結論
〇 十河て刑法か
佐久間先生もいるやん 京大ローだっけ?佐久間先生 >>240
そう。5chはレベル高いし、その人達が集まって議論してるから精度高いと思う。 >>252
予備は2枚いかなくてもAあったよ。
それも2科目 >>261
なるほど
しかも5chにいるのは上位ローや予備組ばかりでそれなりに自信ある人ばかりだからな
昨年の短答も5chの住民がボーダー108と煽って結局93だったしな 例年5ch解答が正しくて予備校がミスってるとかは聞くな 5chは何でその答えになるか理由が書かれていおり、その理由がおかしいなら批判されて修正されていくから、精度の高い解答になるんだろうね。
それに対して予備校の解答速報は何でその解答になるのか理由不明だから、正しい結論に至りづらいと思う。 今短答の話してる人ってなんなの?
ボーダーギリギリで落ちそうだから焦ってるの? 現時点での短答まとめ
・憲法が各予備校、5ちゃんで答えが割れている
・足切りについては103〜105点が有力。90点台、110点台という主張もある
・科目ごとの足切りは特に民法で大幅に減りそう >>269
文字化けしてるな。
・足切りについては103から105点が有力。90点台、110点台という主張もある >>270
短答の結果で論文合格者数とかも大体分かるしね。気になるわ。 >>269
刑法の足切りは相変わらずで、今年は憲法の足切りが増えそうだな
民法の難易度的には昨年と変わらんと思うが、真面目に対策をする人が増えたから平均が上がったんだと思う
短パグルグル勢を殺しに来てるし多分民法は二極化しそう >>268
多分、発表が近くなってきたからじゃないですか?素直に。
3ヶ月先の予想をするよりももうすぐわかる結果を想像する方が話は弾みますよね! >>268
運命の瞬間のテンションなんだよ
デーン!ドゥルルルルルルルルとスポットライトが回す例のあれみたいに >>276
高得点取った知人達はTKCの1問1答とかで対策したり、干拓を読み込んでたな
昨年難しかったから今年は簡単になるだろうと油断してた人達は結構苦戦してる
辰巳の分布見てる限り民法は二極化するかと >>274
それもあると思うし、昨年数点に泣いた私からしてみれば短答は侮れないだよね。 今年のマンは強盗マンと窃盗マンとボーダー煽りマンか
ボーダー煽りマンは昨年もいたからなぁ 短刀の話で申し訳ないんだが、なぜか刑法だけ得点が伸び悩む。民法憲法は、どちらも予備校平均以上で憲法なんて46点とれたんだけど、刑法は足切りよりちょい上。直前の模試でも同じように民法憲法はいいのに刑法だけ低い。三科目とも同じようにパーフェクト回して勉強量も同じなのに。なんでだと思う?来年に向けて参考にしたい。 >>283
わかるわ〜
構成要件しっかり覚えられていないとか、ちょっとした引っかけに引っかかってるとかじゃないのかね?
過去問やり込んでることで間違えちゃう問題が結構ある気がする >>283
刑法で点数が取れない原因としては、単純な知識不足か、パズル問題で時間を取られることにあると思う。
前者なら知識を詰めればいいだけだけど、パズル問題は時間をかければ解ける問題が多い傾向だね。
俺は問題をざっと見て、解けそうな問題に辺りをつけて一気に解くようにしていた。
知識で解ける問題を先に潰して、出来るだけパズル問題に時間を割くようにした。そしてパズル問題でも
確実に解けそうな問題から解くようにしていたね。
あと刑法の一番最後の1212問題は絶対に落とさんようにした。あの問題のテクニックとして、長文の事例を読まずに
選択肢だけを見て正誤を導き出すテクもあるよ。それで大概当たるからお勧め。
パズル問題に関しては場数を踏んで慣れるしかないんじゃないかな。 >>284
予備の時も商法8点で本番ボーダーギリギリだったし
なんかバランス悪い 刑法平均点取れてたら133点だから言うて大したことないか。
8割あっても137点だしまあしょぼい >>259
主体できってるのに、なんで目的も検討してるの?
ネットの書き込みは争議行為なのか?
不当労働行為に該当させてるなら懲戒権濫用の話をする必要はなくない?
という疑問 >>288
言うて予備組だから論文の合格は堅いわけだし
短答多少不本意でもええやん 予備合格だけど司法試験全く受かってる気がしない
予備校の解答例発表に怯えてる日々だけどこれから3ヶ月どうやって過ごそうかな…答練取りたいけど今やってる答練なさそうだし >>289
組合活動で論じた
支配介入にあたらないとした
打ちミスですすみません >>283
刑法は民法と憲法と違って時間かかる問題多いもんね
ワイも刑法だけ安定しなかったから、刑法だけ過去問時間計って解く練習してみた >>294
確かに受験者数に占める予備試験合格者かつ学生の合格率は高いんですが、刑法でミスったので心配です…
予備試験とは違って一回も成績通知などを受け取っていないので相場が分からないのも原因だと思います >>289
ネットの書き込みは組合活動かとも思ったんだけど、これ罷業中にやってるから、争議行為の一部と考えたんだがだめかな 予備組だろうと落ちる奴は落ちるからな
去年のタレントがいい例だ
失敗した自覚がある奴は震えて待て >>289
主体クリアしても手続きは絶対クリアできないし労働法は仮定的に論じて態様まで書くしかなくないか?
逆に態様何も書かなかったのか? >>299
ワイも同じこと思った
労働法は民法とかと違って一つの要件で切れるとしても、全部の要件を検討するもんだと思ってた 予備組社会人ワイ。
選択科目を形にするために他科目忘れる。
来年は落ちる気しない。
お願いします。今年受からせてください。 >>226
その人の再現、レベルは高いと思うけど、
強盗マンだし、間接的制約は制約の有無で論じるマンだし、
見事にこのスレのハイライトを取り入れてるね。 >>300
俺もそうだと思う。態様書かないと書くこと半減するし >>301
社会人で予備だと本当に時間なかっただろうなぁ。選択科目それなりに間に合っただけでもさすがだよ。 >>301
来年受けたら落ちる気しないくらいの感触を
持ってるならおそらく合格してると思うよ。 >>278
再現どうやって見つけましたか?
3人は見つけることができたんですが、検索ワードで「R3 司法試験 再現」にしても5人は見つけられませんでした… >>305
そうだといいなー。
それはさておき、
憲法って人権を1つに絞って論じる傾向あるけどさ、
立法の相談を受けた弁護士って設定なら、
質の違う人権の制約があれば、重要度が相対的に低い
人権についてもしっかり論じるべきではなかろうか。 >>299
確証があるわけではないんだけど、争議行為のみならず、組合活動もやってない?
だとすれば、組合活動としては主体の正当性は肯定できるよね。 >>310
組合活動か争議行為かは学説によるし労務不提供が違法なら組合活動の違法を検討する意味ってなに?それも仮定的検討だろ >>307
アメブロ頑張っても2人しか見つけられませんでした…情報収集能力がすごいですね! >>312
アメブロのトップページで「司法試験」「再現」「R3」「令和3」
あたりのキーワードで新着検索してみればいいよ。 あ、4人というのはついたてさん含めての人数だからね。 >>316
5ちゃんねる見てるって言ってたのにw
あえてのなのかな? あと、商法も累積投票類似の決議と言ってるけど、
法的には一括決議と呼ばれている(会社法コンメンタールに書いてある)。
リサーチもしてないのかね? >>283
予備校採点で私は40だったのでそんなだが。
短答が伸び悩む原因は
1.過去問の回しが足りない。
2.過去問は回してるが、自分がどうしても苦手なとこに因んだインプットが足りない(基本書に知識の使い方を書き込んだり、判例六法にどう出たか書き込んだりすることをしていない)
(なぜこれが大事なのかというと、今回の刑法短答も、過去問にあった問題が1.2問あって、それが押さえられていれば、大体正答を絞り込めるはずだから)
3.学説問題で、見解の対立、学説の批判、根拠を覚えるくらいインプットしていない
ぐらいではないかな 強盗の手段たる暴行脅迫にあたらなかったらそもそも強盗罪成立しないんじゃないの?
俺の記憶違い? 遊ぶ気もあんましないし執行・保全やっとくか〜という気持ちになってるんだけど、リークエと有斐閣アルマならどっちがオススメとかある?
リークエは電子版無いから今のところ有斐閣アルマでいいかなって感じなんだけど読み比べた強者がいたら話を聞いてみたい >>327
TKC取ってたなら、法学教室の連載でも読んどけば?
俺はそうするつもり 2017年くらいのやつ?まぁせっかくなのでダウンロードしておくわ ありがとう 同著者の改正法の概説があるからそれも落とした方がええで >>320
3については、論理問題という人もいて一定の正しさもあるんだが、間違えたり時間を消費する原因になるんだよね
優先順位の問題はあるけども、論理問題にできるものも知識問題にしておくのが心構えとしては望ましいよな
刑法は時間はさほどシビアではないのだが、論文でも問題になりうることが多いからなぁ わいはどうしても民法が弱く原因は明白だわ
効率的にどうしても短答他科目と論文との関係で後回しになってしまう
なお論文民法は短答民法の延長という考えではあるが、いかんせん準備に必要な時間がな びょうそく強盗マンならめめがドヤ顔してまた荒らすんじゃね?
てか、びょうそくって刑法ダメなん? どうもお久しぶりめめです。めんどくさいので強盗について今更論じたりはしません。
再現答案を追加しました。民法はひどいです。憲法、行政、刑訴は後日アップします。
https://note.com/memepoyo やっぱり商法に設問1は利益相反取引と多額の借財両方とも検討してる人は一部なのかな 民訴の設問1に関して、借地借家法上の正当事由が口頭弁論終結後の事情とされているのが気になりました。 はー民訴設問1はちゃんと既判力の話を出来てる人が多いっぽいなあ 既判力に一切触れてないの結構ヤバいかね 商法設問1は、多額の借財と利益相反の両方をチェックしないとダメってことはないだろうけど、問題文の事情を使い切ろうとしたら多額の借財該当性チェックは外せないと思う
民訴設問1は、処分権主義は流石に外せないけど既判力はそこまでな気がしないでもない 後訴提起する可能性よりも検討しないといけないことが多いし
引換給付判決の引換給付の部分に既判力が生じないことについては一言言及すべきだと思うけど
論理矛盾がない限り余事記載での減点は無いと思うけど、普通に時間が足りないのである程度重みづけしないと書き切れないはず
個人的には再現答案作れる人を尊敬してます 終わった後も試験に向き合えるのはすごい 日々無為に過ごしてる自分には眩しい >>339
正当事由は立退料や従前の経過を含めて判断されるもので、
基準時後の事由と言えるから、明け渡し請求が棄却されたとしても、
再度、立退料を増額して明渡請求することは基準時後の事由に基づくもので、
棄却判決の既判力によって、明け渡し請求ができなくなるわけではないから、
既判力関係ないと思ったんやけど 幇助について、山口総論にも載ってるリーディングケース、千葉地松戸支判S55.11.20判時1015.143が参考になりそう。
被告人AはBCDが現金輸送車を襲撃して現金4700万円余を強取した際、逃走のための車の運転を行い報酬200万円を受領。判決はAの役割は軽微なものではなく、むしろ必要不可欠なものであったとしつつも、AはBCDによる謀議や襲撃場所の下見には参加させられていないこと、Aが受領した200万円もBの取り分から出されたものにすぎないことから、正犯意思は認められないとした。
これが幇助の限界事例とすれば、本件では共同正犯が成立しそう。 商法設問1も利益相反しか書いとらんな 問題文の事情使うために悪意だけでなく重過失ある第三者にも対抗出来ないことにして当てはめはしたから何とかなって欲しいところだが... 5月末でTKC利用できなくなるからその前に読んどくべき法学教室の連載あったら教えてほしい >>345
おそらく、間接取引の重過失は否定、多額の借財の過失は肯定、が一番綺麗な筋かな。
どちらか一方しか書いてない受験生も結構いるから、そんなに見劣りはしないのかと。 >>348
どっちも書く実益出すならそれが綺麗だよねえ 相対評価でガッツリ沈んでないことを祈りたい 民法設問3で免除の相対効すら触れてないの我ながら信じられんな 試験終わって時間が経てば経つほど自分のミスがヤバイものに感じられてきてかなわんわ まじで皆似たようなことしか書いてないよな笑どこで差がつくんだろ >>342
この問題で執行条件に既判力が生じないことを論じる意味ってあるの? めめって割と合格しそうじゃない?
文章の流れも違和感ないしあてはめも問題文事情を使えてる。
ついたて?より大分ましだと思う 793氏名黙秘2021/05/28(金) 22:53:27.
日本国憲法のコンメンタールなのに、なんでジャンヌ・ダルク?
https://twitter.com/Yuhikaku_hhsh/status/1398245019320942600
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
新刊スレにいるこの人司法試験受験生じゃないよね?さすがに?
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>354
民訴は設問3の課題1の
@「時期に後れた」の認定がされてない(当然の前提ぽく論じられてる)。
A「訴訟の完結を遅延させる」の要件解釈(絶対的遅延概念又は相対的遅延概念)が
されてない。
B174条、167条の指摘がない。
こういう場合でも事実拾えば点数つくのかな 間接取引無効と心理留保(類推)無効の双方を論じるのは、結構典型だから、片方だとちょっと痛いかもしれないね。
私はロースクールの定期試験で片方落としたら、ガッツリ点引かれてた。
でも商法は時間がなかったから、設問1でそこを落としてるなら、その分時間が浮くと思うんだよね。だから、結果設問3とかが充実して、対して差がつかないんじゃないかとは思うよ。 既判力の話って何?
引換給付部分には独自の執行力が無いってことじゃなくて? >>356
ごめんざっとしかみてなかったからそこは失念してた。
まあそこ含めてもついたてより大分ましじゃない?
民事はついたてさんの方が上かな 立退料の部分は責任部分に過ぎないので、裁判所は当事者の申し立てに拘束されない
というやつじゃない?
246に反するとするのが多数説みたいだけど(越山ロジカル民訴参照) 行政法、再現作ってるけどマジ難しくないか?
すげーテンション下がってくる… びょうそく氏強盗マン構成修正したみたいだな
自分修正後しか見てないマンだから元を知らないけど >>311
>組合活動か争議行為かは学説によるし
ごめん、意味が分からん。どういうことか説明してくれる?
同盟罷業:争議行為
インターネット上の投稿:組合活動(争議行為以外)
これが学説によって異なるのか?
争議行為は主体性で切れても、争議行為の主体性は認められ、態様で切れるのでは?
事実5でも「また」って、行為が2つあることが前提になってないか?
問題文読んでる? >争議行為は主体性で切れても、争議行為の主体性は認められ、態様で切れるのでは?
間違いを修正「組合活動の主体性は認められ、態様で切れるのでは?」 民法で無主物先占を無主物先取と書いてた気がする。条文は指摘してるけど
これはまずいかな… >>357
だよなあ
俺は心裡留保一本でしか書いてないんだよ
設問2はほぼ完璧、設問3は半分くらいの出来という感じ
あーこりゃEだなぁ詰んだ、来年の勉強するわ しかし来年もあれ受けるのかもしれないと思うと憂鬱だわ 来年の勉強を始めたくないけど始めるか…
今の時期から受けられる答練ないもんな、重問を回しながら昨年のスタ論を引っ張り出して受けるか… >>363
争議行為に付随するビラ貼り等は争議行為か組合活動かって論点しらないのか? なんでバカほど高圧的なんだろ…今年の労働法設問2はほぼそこがメインだろ。組合活動って勝手に決めつけは残念でしたね >>365
細かいミスはそんな大丈夫だよ、まして条文指摘してるなら全然
おれ予備口述で暫定真実のこと事実推定?って言ったけど受かったから
当然主査ぽかーんしてたけどセーフや >>372
今年の労働法のネット上の投稿は明らかに組合活動ですよ、、、争議行為に付随するビラ貼り、とかいう論点は知らないけど、組合の掲示板でする投稿行為がストに付随するというのは難しいと思う。
あと、今回は山猫ストではなく非公認ストなので争議行為の主体性も認められます。 >>378
論点知らないくせに決めつけは草勝手にそう思っとけば良いじゃん
誰も主体性は否定してないし文よめてないのはお前だな >>372
>なんでバカほど高圧的なんだろ…今年の労働法設問2はほぼそこがメインだろ。
ほんと、高圧的だな。 争議行為と組合活動に分けて、それぞれ正当性を検討すると0点か?
それなりに評価されると思うけどね。少なくとも問題文は異なる行為的な書き方をしているし。 自分も争議行為と組合活動で分けて書いたけど、分けて正当性を検討した方が書きやすさはある気がする。
書くこと増えるけど。 組合活動説は菅野説だけど、菅野説も結局争議行為付随性を考慮するから争議行為の検討が重要だ。分けて書くか書かないかは自説による ただの組合活動として捉える学説は知らないからそれだとやばい >>382
ワイは罷業中の投稿行為は職務専念義務に当然に違反することになるから、組合活動として論じるのは違和感があった
論点については知らなかった >>381
その通りだと思います。懲戒事由も分けられて問題文に書かれてたし、争議行為のみなら書くこと少なすぎる。。。
争議行為に付随する行為であることを説得的に述べればもしかすれば争議行為で論ずる余地はあるのかもしれないけども、、、 >>386
本当に知らないなら教えてあげるけど、学説は争議行為とするのが多数説だぞ >>383
菅野説だと、「リボン闘争、ビラ張りなど争議時において組合がなすその他の圧力行動は、争議権によって保護されうる類型の行為ではなく、組合活動権によって保護されうる行為である。したがって、その正当性の基準は前述の組合活動の正当性の基準による。その正当性判断のなかで、争議時の行為であるという具体的事情が考慮される」って書いてあるね。 少なくとも行為ごとに事情が書かれてたから、行為ごとに検討すべきだけど、争議行為説か組合活動説かは自説によるって感じか。 不当労働行為は刑法と同じで、行為ごとに検討するイメージだったけど、その認識って合ってますかね? >>384
やばい、って何?1発不合格ってこと?
君の言うことが正しいとして、そう書かないと不合格になるわけじゃないよね?
付随行為だから主体性で切ったってこと。
そういう受験生が必ずしも高得点になるわけでもないんじゃない?
論点絶対マン? >>388
なるほど〜勉強になります
菅野説をとると、組合活動の態様のところで、スト中の活動であることを評価すればよかったのですね、、、スト中に本件のような投稿をすることは正当性にプラス?それともマイナスに働くのかな、、、 >>392
プラスの事情になるんじゃないですかね?
自分は罷業期間中に世論を味方につけるためだってことを指摘した記憶がありますが、事実の誇張、過激性で結局正当性を否定しましたが。 >>391
自分が間違えたからって煽るのやめてもらえますか?ただ一つ言えるのはお前は設問2間違ってるからせいぜい震えとけ >>300
1つの要件で切れるとしても、他の要件も検討するというのはその通りかと >>394
受験者が比較的多い科目しか盛り上がらないのでは?
倒産法は誰も話題にしないし 少なくとも菅野先生は労働法の権威だし、判例がない論点ならどっちでも良いんじゃないかと思う。 >>366
え。
これでEなんですか…
じゃあ俺も終わったな… >>391
労働法は論点主義答案が評価される科目だよ
論点拾わないと点数つかない
去年33点の自分が言うんだから間違いない >>400
商法のレベルはマジで低いから設問1、2、3全部壊滅でやっとEだよ
どれか一つでも拾えてればD Cは固い >>366
設問2がほぼ完璧なら、設問1のミスは十分取り返してると思うよ。
設問3が半分くらいというのはみんなもそうだから、平均はあると思う。 労働法は論点触れられないと点にならないのはその通りですね。 そういえば、原先生は設問3の違法事由に議事権濫用(315条1項)を挙げてなかったね。
なぜなんだろうか。 >>405
よくわかんないけど、議決権行使を認めるか否かは裁量の認められる行為ではないからじゃないかと思った >>406
「議決権行使を認めるか否か」が、裁量の認められる行為ではないのなら、なおさら議事整理権の濫用なのでは? 短答が木曜日に発表ってことは、通知書は金曜日に発送するのか?地方在住だから下手したら月曜まで届かないのでは・・・ 通知書ってそんなすぐ発送されないんじゃなかったっけ 高卒法務博士さんの答案どうですか?合格しそうですか? >>409
自己採点してるよ。マークミスとか怖いなと思ってさ。 高卒法務博士さん?もめめも他の皆も大体似通ったこと書いてるわ…大体皆一、ニ科目こけてるし、まじで差がつかなさそうな気がする 高卒法務さんって昨年は再現答案の評価高かったけどダメだったんだよね? >>391
なんか強盗マンの反応にそっくり。
自分の考えを否定されたら
「あなたの考えが全てではないよね?」的なやりとりって
特定の一人なのかな。 >>414
高卒法務博士で検索するとサッカーで世界を変えたいみたいな人でてくるから答案読んでみたら?そんなにおかしいことは言ってないと思う。行政法以外は… 高卒法務博士さんが去年割と評価高かったのに残念だったのは分量が足りてなかったのが主要因なのかな?だとすれば今年は大幅に増量してるので行けそうな気はする 高卒法務博士の刑法みたけど、この方も強盗マンなんだな。強盗マン予想以上に多くて窃盗構成自信なくなってきたわ >>407
議決権認めた後の問題もあるから、議長裁量は関係ないと構成できるような気もするが >>418
強盗構成にしたら乙の論点死ぬから窃盗が正解筋なのは変わらないよ。安心しろ >>415
あんま刺激しないほうがいい。スレが乗っ取られる まさか、強盗マンは大量に同じ再現をブログ名変えてまで作るつもりなのか?? >>415
憲法マンも同一人物と思われる
自分で一切調べずに間違ったことを言い張った挙げ句、
今年の問題とまったく同じ具体例じゃないから間違いとは言い切れないとか
くだらない反論をする人。言い回しが同じだからすぐわかる。 去年ってブロガーの人がここにリンクを貼ったの?
勝手に評価したりしてた感じ? びょうそく先生、民訴の設問1で棄却判決の既判力で、
後訴で明け渡し請求できなくなるみたいなこと書いてるけど、
これはさすがに違うんじゃないか >>368,376
ありがとう、優しい世界はいいな。
ただ、やっぱり民法と行政法はゲンナリするよ。他は最低限は書けてる気がするが
この2科目、とりわけ民法はキツイ。
再現作るって拷問みたいだわ >>425
既判力はあくまで基準時において当該立退料では正当事由が認められないこと
だから、基準時後に新事情があれば認容可能性はあるよね。 >>427
せやんな
びょうそく先生、今回やらかし多くないか 民法設問3ってどれぐらい出来てたら合格ラインなんじゃろ
結構みんな壊滅してる感じ?俺は508条のことも書いてないし免除の相対効すら触れてないしガタガタなんだが びょうそくの文体に直すと
114秒というびょうそくで強盗を修正するマン 民法508条は別に触れなくてもよさそうな気もする。hは時効援用してない以上債権はまだ存在するで終わってもよさそう ローの教授いわく、今年の問題は窃盗でも強盗でも業務上横領でも間違いではないらしい。
設問1は、事例問題と判例学説対立問題のハイブリッドになっていて、とても良問なんだとさ。
よって立つ見解次第で論述ルートが大きく変わるところが本年度の特徴。
刑法の試験委員は、受験生の「コレが正解」的な論述を嫌うらしく、そのため短答のみならず、論文でも近年は学説問題を必ず問うてくるようになったとか。
学説問題を出題し始めたのは、見解対立の激しい刑法学において、考え方の多様性を学んでほしいという趣旨だったらしい。
ただ、結局受験生が「見解対立問題対策」みたいな暗記的対策を始めてきたから、考え方の多様性を学ばせる趣旨が没却されないよう、メインの事例問題の設問の方にも、見解対立の要素を打ち込んで来たのではないかと。 >>403
ありがとう、気休めと思って受け止めるよ、マジで泣きたい
行政、民法、商法は皆出来が悪かったと信じる
構成段階で多額の借財の話を書いたのにすっ飛ばしたのがかなり痛い
あいかわ先生も設問のうちどれか1問でも何かしらあってればDEはないと言ってたからそれ信じる
>>408
都内特に23区なら、金曜発送からの土曜着弾かもしれんね
例年より発表が4日位早いし
ウマ娘ニキの俺の本命は103、対抗105穴98大穴95 それどこのローだよ。
もうめんどくさいし、中大生いたらイケメン哲学者に直接誰か聞いてよ >>435
そうなんだね
てか、そりゃ色んな構成があるのが普通だよね >>414
高卒の伊藤という45才くらいのおっさんが、今年から通信制大学に入り、司法試験板を徘徊しているよ
【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.86
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1622029460/ >>435
とは言え、単なる評価の仕方の問題にとどまらず、強盗の実行行為性なり故意の定義を通説的見解と違う書き方で書く必要が出るんじゃないんか 俺は本命対抗穴大穴全部70。もう人数減ってるんだし足切りいらんだろ。短答廃止して受験料10000円にして 刑法はどんな構成にしろ、綺麗に論理矛盾なく書けた受験生は極僅かじゃない。
泥仕合になる模様かと。 多額の借財は、93の中で論じたわー。
やってることは利益相反だし。 >>414
一部推す人はいたので、下位合格に位置付けられていたものの、辛辣な評価をする人もチラホラいた感じ。俺は余裕で不合格だろうとと思ってたクチだったので、やっぱりって感じだった。 法務博士さん、株主に限る定款の箇所で、
総会「攪乱」のおそれを
「錯乱」のおそれと書いてるな…。 >>448
草
錯乱と覚えてないとその変換にならなさそうやな
でもせっかく再現答案晒してくれてるんだから些末なミスをあげてあげるのも可哀想かも 法務博士さんの刑訴設問1、
本件名刺が背景証拠(情状証拠)に該当するとしているけれども、
そうすると、それを差し押さえる必要性がないかもしれないから、
やはり本件被疑事実の罪体にひきつけて考えるべきだったと思う。 >>450
必要性はかなり緩やかに認められる(明らかに必要がないとは言えない限り必要と言える)し、名刺の財産的価値が高いと言えず、失われる利益も小さいから、普通に認められると思うんだけど 高卒は去年より分量増やせてるからしっかり対策してきたんやな
多分受かるやろ
ついたても見習ってくれ 行政 まともに出来たのは訴えの利益だけ、設問2実質白紙
民法 設問2請負大展開、求償権の計算間違う
商法 多額借財落とし、107条類推適用大展開
俺様を超えるフラグ満載の奴はいないと思うぜ、そう考えるとお前ら自信が持てるだろ? >>455
他の科目でAが3くらいあればいけそうな気がする。 >>454
「換言すれば、証拠の価値評価は、犯罪捜査の過程にあっては、被疑事実の
未解明の部分との関係で多分に流動的なものにならざるをえないところ、右
判例が「明らかに差押の必要のないと認められるとき」としていることに
鑑みると、右未解明の部分についてはなるべく証拠価値を大きくする方向で
考えたとして、それでもなお右判例が挙げるその他の事情に照らし、差押え
の必要性を認めるに足りないものであるときには、令状を発付すべきではない
ということになる。」 令状基本問題下212頁
上記は令状発付段階についての記述だけど、実際の捜索差押え段階に
おいても妥当するだろう。
つまり、本問でもなるべく証拠価値を大きくする方向(背景証拠ではなく
罪体証拠)で認定できるかを考えるべきではないか? >>456
労働と憲法と刑法と刑訴はそこそこ自信ある
民訴は普通 >>455
俺なんて、民法の設問1で賃貸借の論点を大展開中に
使用貸借ということに気づき、1枚丸々✕した。
焦った結果、即時取得されたら盗品回復できない
と、規定の存在根拠を否定する結論を披露。
さらには求償の計算は連帯債務で行う。
足切りレベル。 >>459
なら大丈夫そうですね…
それ聞いたら余計に自信無くしました… >>458
分かりました。
具体的には名刺をどう罪体に引きつけるのでしょう。 ついたてさんの認定でいいと思うな。
丁が氏名不詳者丙である可能性を裏付ける間接証拠。 >>464
もっと直接的に共犯者に関する証拠って
言う方が、必要性認定しやすいってことね。
理解。 とりあえず窃盗マンと強盗マンには短答で落ちててほしい >>464
丁の名刺の存在から、
丁が乙と共謀した氏名不詳者であり、乙と丁が共謀した事実が推認されるってこと? >>467
そう。もちろん捜査の初期段階だから間違ってる可能性はあるけど、
差押え時点で最大限に証拠価値を見積もるとそうなるのではないかと。 ▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名 >>468
個人的には、甲は、乙が丙組に犯行で得た金を貢いでるとしか言ってなくて、丙組から指示されたとは言ってないから、乙と共謀した氏名不祥者が丙組の丁であることまで推認されるとするのは少し強引な気がしました。 「ターゲットの名簿」、「暴力団丙組に貢ぐ」、と言う事情から、
本件は連続的組織的犯行の一つであると考えられる、
という認定のリレーが必要かな? >>470
捜査の初期段階では捜査機関の「自由な発想」が重視される
べきなんじゃないかな?
もちろん捜査初期段階だからその推認が誤りである可能性は
あるけれども、なんといっても証拠収集を認めるか否かの
レベルだからね。
逆にいえば、差押えレベルで自由な発想をもってしても、
情状証拠としての使用しか認定できないようなケースは
差押えの必要性がほとんどないと推認できるんだと思う。 >>470
設問の事例において
丙組の関与っていう場合と、共犯者の可能性って場合で
差し押さえの必要性に差が出るって理屈も分からんね。 >>472
情状に関する証拠は必要性低いって
文献があれば是非。 「もっとも、差押えは、被疑事実の罪体に直接関連する物についてのみ
許されるわけではなく、罪体を立証し得る間接事実や情状に関する事実
に関連する物であっても許される。しかし、これらの関連性が希薄な物は、
「差押えの必要性」の要件を充足できないことがあり、結局、そのような場合
は差し押さえるべきではないということになる。」
令状請求ハンドブック155頁 「氏名不詳者」が「丙組若頭丁」である可能性があることは甲の供述から推認されることに疑問がある人間がいるんだね。被疑事実の関連性に全く疑いは生じなかったな。
情状証拠、とか思い付く方が逆に凄いよ。 会社法の第2問なんだけどさ、出捐説で書いた人、根拠条文何条にした?
根拠条文知らなかったんで209条の「出資の履行」で株主になるを理由にして
あてはめたんだけど正しい条文知ってる方おりまする? おはようお前ら
明々後日は短答の発表だな
辰巳の刑法予想論点を中日に晒した優しい俺様がボーダーの予想をしてやろう。103点だ。
ウマ娘はメジロが最高だ ボーダーは98くらいじゃねーかな
てか、ボーダー上がるなんてことあるんか?
普通に93もあり得ると思うよ H27は受験者が9000人位いたのに、今は3400人と受験者が大幅に減ったから、論文採点者を露骨に絞る必要がなくなったのだろうな。
辰巳の平均も121.9に下がったし、このスレの皆が短答に受かることを俺様が願ってやろう。
昨年の平均が117.9だし受験者も昨年より300人減ったから93点もあり得るだろうな。 法学教室のめぼしい連載を100個以上ダウンロードしてから気づいたけど、これ明日以降も読めるよな…?ダウンロード期限過ぎたら真っ白になるとか勘弁してくれよ? 真っ白になるよ。pdfで印刷して別ファイルにすれば制限消えるはず H27年そんなにいたのにボーダー110点前後だったのは意外。 >>435
学説対立があるんであろうことは認められるが、法律家登用試験で、偽装強盗という本質が強盗でないものに、強盗罪を認める学説ってどうなんだろう。もちろん多彩な学説があって結構だが、採点者を納得させる理屈たてるのは、ハードルが高くないか >>460
わいは、辰巳解説によると民法設問1.2はそこそこできたが、設問3が死んでる。残り時間が10分しかなかったせいか、
設問3-1が、売買契約の債務だけを引き受けたと勘違いし、よく分からないことを書く。時効には気づかず。
設問3-2が、連帯保証の求償権の条文をひき、免除は相対的効力だから、原則通り、結局何も求償できないと、問いの趣旨に答えることを捨てて、答案っぽく体裁を立てた。今世紀史上最大の大敗北 >>487
偽装であれ、強盗のような行為に対する罪状や加重は当然記述が必要だろ。 >>490
そう思う。わいも単なる受験生やし、学説の分岐を全て知ってるわけじゃないから、博士からしたら何かあるんかもしれんけどな。
けど、判例通説で書く答案が多い中、強盗罪を成立させる理屈の構成に成功するには、ハードルがいくつもある。大体、時間がギリギリの試験で、説得的に論じてる答案があれば、ぜひ見てみたい。煽りではなく。そのローの教授とかにも、一体どんな法律構成で強盗成立させられるんか、聞いてみてほしい >>492
よくわからんが、事実の評価でもっていくことは難しい? 今年の刑法に関しては、どんな筋で書いても綺麗に書けている受験生は少ないよ。
むしろ、強盗一本の方が論理矛盾はないんじゃないか?要件該当性は苦しいが。
強盗に一切触れないとか、窃盗と横領・背任認めたり、共犯関係に矛盾があるとか。
何罪、という結論ではなく、書きぶりが大事でしょ。 >>492
共謀してもナイフ=殺傷可能
を突きつける必要性はないからな。と思うのだが。そこは、記述が要ると思ったが。 勉強してないから強盗しか書けないもんな。強盗でも矛盾だらけだけどな。勉強してないやつの書きぶりと一緒にされたくないわ >>495
そう、書き振りが大事。強盗構成では、私は書き振りを上手に見せる方法がほかの構成に比べむずそうというだけ イケメン哲学者が「今回は窃盗ですね」とツイートしてそれに反論するめめを見てみたい。 会社の第2問、根拠が同じ人いてうれしいな。
論文は9月までわからんもんねえ。
ここから数日は択一の基準点予想と択一の話題で盛り上がる流れかな
性格悪くて申し訳ないが択一は確実にクリアーしてるから高みの見物させてもらうわ
ボーダーは切りよく105点くらいと予想。 >>497
決めつけマン乙!w
もちろん、めめではないし、強盗は否定した。
しかし、綺麗に書けているとは思えないし、周りの話を聞いても同様。 >>498
強盗ゴッコ事件
考慮すぺき罪状は強盗、未遂、窃盗、横領。大学のセンセーが書いてるのが正解だろ。 >>505
強盗罪を少しでも擁護すると、めめとか同一人物とか頭大丈夫か?
精神病院でも行って来いよ。 >>506
判例をもっと読むとよいよ。
H13と17。先輩に頼んで検索してもらうとか。一般版には記載なし。 >>511
お前、心がすさんでるな。
そんなにやることないのか、可哀想にな。議論の邪魔して嬉しいか?
煽りマンの称号を付けてやるよ。 俺の考え以外間違ってるんだ!!!!!ってやつは敗訴したら精神病んで弁護士やめそうやな。弁護士志望か知らんが >>509
分かる
めめみたいな高飛車女をベッドで調教したい
その後は強盗か窃盗かのピロトーク 短答の合否ってwebで確認できるの?予備試験と違ってハガキ来るまで分からないって聞いたことがあるんだけど… 強盗罪は…ありまあああす!w(あえて煽る)
てかさ、仮にだけど刑法で強盗が筋としてあり得なかったとしても、他の科目で十分挽回してれば
問題なくない?そんなに目くじら立てずにいい男さがそうぜ 去年は短答合格発表から通知まで10日ぐらいかかってるっぽいよ 辰巳の解答修正されたけど、これで5chの解答と一緒になった? びょうそく先生はメモ二つとも伝聞か〜 >>523
辰巳と5chは一緒になったな。流石辰巳の誠意だ。
平均は114位、足切りは103〜105位になるだろうな。
2桁になったら裸踊りしてやろう。 びょうそく先生は書いてないけど218条1項の「必要があるとき」って当てはめなくていいの? びょうそくさんって誰か知らないけどスレの話を聞いてる感じだと、刑法は強盗構成にして刑訴は二つとも伝聞ってこと?まじか ここの議論見てると感覚狂ってくるんだけど、実際にはド典型論点すら落としてる人とかもいるんだよな?例えば刑訴の包括的差押えを書けてない人の割合ってどれぐらいなんだろうか >>533
さすがに包括的差押え書けない人はいないんじゃない?それ知らないレベルの人がローを修了できるとは到底思えない。それか下位ローの実態はそんなにやばいのか? 包括的差押えの問題だって気づいていても規範をちゃんと書けない人が3割くらいはいるぞ。去年の採点実感で処分性の定式すら書けてないって指摘されてるし受験生はそのレベル。 >>533
このスレの住人のレベルが高いだけで、前レスにもあったけど全ての設問に丸々掠ってすらないレベルで漸くEが来るレベル
例えば刑訴なら包括的差押えの論点も知らず、伝聞法則の論証を書けていないレベルで漸くEになる
別に伝聞非伝聞逆にしたり、321条1項3号の指摘が無くてもEはないはず
このスレで議論されてる論点にある程度掠ってればC以上はあるはず >>536
本当かぁ・・?いや本当なら自分の相対的位置も上がるから俺的にも嬉しいんだけどさ、さすがにそこまでレベル低いのは驚き。絶対落ちてると思ってたけど少し希望でてきたわ いや、でもそこまで受験生のレベル低いことを前提にすると去年以前の再現答案上げてた不合格ブロガーは当然合格してなきゃ説明つかない出来だったと思うが。だから流石にそこまでレベル低くないと思う ハードディスクがUSBになった瞬間に包括的差押えだと分からなくなったりする人いたりしないかね 希望的観測だけどw 期末試験は直前に必死になって論証覚えるなりして対策すれば単位は取れるからな
単位取って満足して復習を疎かにしてたら驚くほど何も身についていないロー修了生が出来上がる
成績下位でロー修了した人にはそういう人もいるだろう 短答だけは直前に詰め込んで何とか突破した人がかなりいるからな、1回目受験だと。で、論文は全然できずにEを取る。 >>537
短答にしろ辰巳の平均から例年8点〜10点位下がってる
つまりそういうことだ
論文なら尚更だと思うぞ 本試験のレベルはわかりにくい
マウントのような比較で申し訳ないが予備の
5chスレの流れは、感覚的ではあるが議論レベルが一レベル高かった感覚はする。(すぐ自演乙と言ってくる荒らしはうざかったが)
かといって予備組も本試験落ちる人は落ちるから全員がローの方よりレベルがうえなんてことはないはずだしな。
確実な合格層は5chなんかみてないで就活してるから実態がつかめないんじゃないかとか考えてしまうわw 当たり前だけど問題の難易度にもよるね。
とりあえず問われてる条文と規範を書ければC以上、それ以上はあてはめ次第というイメージ。 つか、おまいら就活どうするよ?ハローワークでマナーから学ぼうと思ってるんだが考えすぎか? >>546
なんでハローワークなんだ笑
大手なら契約社員でも多少のマナー講座とかしてくれたりするし普通に契約社員で働きつつ弁護士の求人に応募したほうがいいのでは? >>546
バイトでもしたらどうだ?
ハロワのコミュニケーション講座とかガチの引きこもり専用だぞ ハロワは笑ったw
そんなことするなら、最悪落ちてた場合考えて勉強しとけ
それか、コミュニケーションか何かの本でも読めよ 司法試験崩れって無駄に一般人より頭いいから企業としても使いにくいし、ハロワも対応に
困りそう ビジネスマナーの動画とか見るといいよ。あとは業界によって空気感ちがうことも多いから実地で経験積むしかないよ。あんま心配すんな。 >>526
最初から各予備校は5ch回答に恭順してればよかったのに ハロワはおかしかったかw
いや、何か5chみてるとハロワ池って書き込みに洗脳されるっていうかさ、20代でやらなかったマナーとかやらなきゃダメな気がしてきてなww
一応非正規の仕事はしてるんよ。ただ、正社員経験がないから就活してないっていうコンプレックスあるのよね。
今日は休みだから動画とかみてみるわ。 俺らと一般の人との間でどれくらい法的な知識の差があるかな?
マーチ卒の社会人相手に解雇権濫用法理とか言っても理解されないかな? >>553
バイトや契約社員や派遣とかで働いてるだけでもマシじゃないか
履歴書に書ける職歴があるだけましだぜ。
ハロワのコミュニケーション講座とか対人恐怖症レベルのガチのニート対象だぞ?
参加したことあるが肩透かし食らった
3か月間あるんだし、好きなことしなよ。7月にあるビジ法の勉強するとかどうだ? 高卒法務博士さんとついたてさんの合格可能性はどれくらいだと思いますか 令和元年の短答スレを見たけど
H29 8日発表→16日到着
H30 7日発表→15日到着
R1 6日発表→14日到着
という感じだから、多分11日位に到着するんじゃないかな? >>559
答発表後から少なくとも一週間はマークミスがないかでドキドキするわけか >>554
社会人ワイ。
仕事で弁護士と接することも多いが、
弁護士は「〇〇法理」みたいな名称だけで
アドバイスすることはござらんよ。
よく噛み砕いて下さる上に、実務的な取り扱いの
選択肢も示してくれる。
もちろんこっちが十分な情報を示さないと
「一般論ですが」という留保がつくけどね。 >>561
しかも解雇権濫用法理みたいな超メジャーな考えは
弁護士と接するような部署の人なら絶対わかってるしなw なんか今更、論文のページ飛ばしてないかが気になってきた どうせ3日までは短答の話題で持ちきりだよな
現実逃避したいから誰か今期のアニメかお勧めの趣味教えてくれ >>564
ゆうめいどころは置いといて、
癒し系アニメでは、ドラゴン家を買う、聖女様
異世界転生では、クモですが、かな。わいも教えてくれ
あと、タイムリープ系では、東京リベンジャーズ >>565
髭を剃るJKとスーパーカブとおさまけを見ようと考えてるわ
蜘蛛ですがでも視ながらうまぴょい伝説でも垂れ流して現実逃避する >>561
サラセツチャンネルの判例解説をもう少しアカデミックに攻めた感じ(判例の射程とかそこらへん)の動画作ろうかなと思ってるんだけど、どこまで踏み込んでいいか難しいなあ。 論文ってページ飛ばしたら、やっぱりそれ以降採点されへんのやろか >>566
J Kは、ネバーランドを観る気持ちで見てる。
あとrpgも割と面白い。たまに観るのしんどなるけど >>569
ネバーランドを見る気持ちよく意味が分からんけどワロタ
東京は明日から映画館再開するからようやくバンドリとレヴェスタの映画を観れるぜ >>570
我々法学徒が未成年者誘拐罪の罪責を問われるわけにはいかないからさ。
いいの、東京はまたエンタメがスタートして。大阪も再興してたらええの >>571
なるほど、アニメ観てるとついつい法律ネタを考えるんだよなぁ
大阪も映画館は確か緩和されると思うんだが >>568
問題用紙の注意書き読まなかったのか?
読んでみろよ >>572
簿記1級はすごいなぁ
俺はビジ法と10月の宅建が関の山だわ 法律相談っていうラインのオープンチャットの、一般人というやつ何者?
めちゃめちゃ偉そうなんだが。 >>575
「空白を生じさせないで下さい」やから、生じさせたらアウトってことかい。
祈るしかないの びょうそく今年の司法試験受けたら落ちた説あると思います メモ1をどうやって伝聞にしたのか純粋に興味がある。 伝聞にするのは簡単だろう。
立証趣旨を工夫して非伝聞に持ち込むのが問われているわけだけど。 >>575
空白開けたら斜線引かないと0になるよ
論文足切りに引っかかってるのってそういう答案でしょ
マジで空白ないことを祈らんと 俺はガチで飛ばしたけどな笑
表紙に書いてた通りに修正したけど結構難解で時間取られたわ >>594
今年は8月にも受けられるんか。
俺は3級から受けるわ。7月にビジ法2級を受けて8月に簿記3級を受けようかと >>591
>>593
手がカサカサだと飛ばしがちやで
気をつけよ >>595
ビザ法2級ってどれくらいのレベルなんですか? 正直ビジ法は予備合格、ロー卒の資格持ってたらいらんとおもうけどな ビジ法、宅建なんていらない。
簿記はせめて2級から。 >>600
求人見る限りビジ法はあまり価値なさそう >>601
宅建は不動産業始めたくなったら必要になるから取っておいてもええやろ
お金貯まったら不動産関係に興味出てくるで >>602
企業法務の勉強にもなりそうな気がしたんだがそうなんか。
不動産関係の勉強にもなりそうだから宅建の勉強はしておこうかと
ちな行書とFP持ち >>601
>せめて2級
っていうけど、1級は結構なレベルだぞ。
簿記1級取るだけでは意味ないし。
3級から始めても別に問題ないと思うが。
他人の自己啓発のやる気を削ぐようなことを何故言うかね。
逆に、君は何が必要、お勧めなの? ビジ法2級あるけ浅く広くなん
民法はじめ基本法は比べ物にならないくらい簡単
落とすための試験じゃなく
主催者の公式テキスト笑に則った出題なので
要約学習でいいわけおまけに択一のみ
ま広いから景品表示法だの消費者保護法だ
著作権関係だの証券取引法だの法人税
企業法務に関する法律はいっぱいで
きりのない範囲だが
逆にいえば薄い知識で対応できる
主催者の公式テキスト笑の範囲以上やる必要なし 行書の締め切り8月27日で合格発表前なんすね
なんかいやらしい
大学入試みたい ビジ法はファイナンシャルプランナーと同じ
おまけに主催者の公式テキスト笑に忠実に則った。試験なので素養があれば3ヶ月
民法以外を容量よく要点を把握すればいいだけ
ファイナンシャルプランナーより
ら楽だけど
似てるよ 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 範囲ひとつひとつが超初歩的なんだよ
なんで企業実務からみても
学術専門、税務、労務士業および
その学習者からみたら笑っちゃうくらい
初歩的なことなあだな
この試験の味噌はそれを網羅的にやることだから
求人において価値がないのは当然で
でも横断的に勉強することは
めちゃくちゃ意義があるんで
主催者が発行する公式テキスト笑で
景品表示法や証券取引法、個人情報保護法
労働法規なんかを3日で全体像を把握する
みたいな機会は意義がある行為なのだ
秀和システムの〜のしくみシリーズ1冊
読破できればそれで十分だよ >>611
勉強する価値はあるって感じですかね!
それぞれの分野の導入的な! 中小企業診断士6月11日までだけど・・さっすがにきついよなあ >>582
要証事実、問題文で指定されてなかったっけ? 民法で落とさない前提なら、宅建はLECの参考書と過去問使えば2週間でなんとかなるはず ソースは自分
取ってなんか意味があるかと言われるとほぼ無い 業者にならないとレインズ閲覧できないし、重説やる機会なんか弁護士には無いし
今から不動産販売とか賃貸に転身するなら必須だけど… 辰巳最終集計、提出者1033人で平均122.7か
昨年が117.9だが今年はどうなるかだな、受験者が300人減ったことがどう影響するか 向学心が旺盛でプライドの高い司法試験受験生諸君にオススメの資格試験がある。それは、海事代理士。試験は9月下旬に実施される筆記試験と12月上旬に実施される口述試験。筆記試験は憲法・民法・商法(海商法)の他、17法令はすべてマニアックな海事法令。各地方運輸局等で実施される筆記試験に合格した受験生(前年度筆記試験合格者を含む)は、霞ヶ関の国交省本省で口述試験を受験する。口述試験科目は船舶法・船舶安全法・船員法・船舶職員及び小型船舶操縦者法。試験時間は科目別に5分程度で、各法担当の試験官の面前に着席し、試験官から出題される問題に答え、試験が終了したら別の法担当の試験官の方に移動して試験を受ける。
海事代理士は業界自体が狭いので新規参入が困難であること、試験は平日に実施されること、口述試験は都内で実施されるため地方在住者には不利であること等の理由で、受験生の数が他の士業と比べて圧倒的に少ない。受験生が非常に少なく採算が取れないことから、海事代理士試験の予備校講座はほとんど存在せず、受験生は独学を強いられる。教材は海事六法と国交省HPでダウンロード出来る過去問がマスト。受験生の多くは海事代理士試験唯一の参考書である海事代理士合格マニュアルを使用する。海事法令の解説書として概説海事法規があると便利。海事代理士の勉強は海事六法を引いて目的条項を探し解答を発見するという地道な作業であるが、今まで法律三段論法の能力を試されてきた諸君はかえって新鮮に感じるのではないか? >>617
足切を知るなら平均より偏差値だよ
75%通すなら偏差値44のラインで80%通すなら42
1000人なら全体とのずれもほとんど無いはず >>620
それを前提としたら今回の足切りは何点だと予想されますか? >>621
https://shge.github.io/sscalc/
このサイトで計算したら辰巳の平均が122.7で偏差値44だと108、偏差値42で102(標準偏差26.4)
標準偏差を26.4のままで
平均点を115.5で計算したら偏差値44で100、偏差値42で95
平均点を114.5で計算したら偏差値44で99、偏差値44で94
足切り2桁もあり得そうだな ごめん平均点114.5と仮想すると偏差値44で99点、偏差値42で94点だ
足切り98説ありえんじゃね? >>623
ありがとうございます。ちなみに平均を115.5と114.5でとる理由は何ですか? >>619
司法書士か行政書士のダブルライセンス向きやろ
外国語なり会計なりの方がまし >>624
例年辰巳提出者の平均と本試験の平均は大体7点〜8点差があるのよ
基本的に予備校のリサーチにはそこそこ自信がある人しか出さんからね
今回は辰巳の平均が122.7だから受験者全体平均はそこから7点〜8点マイナスとみて計算した >>626
なるほど。ご丁寧にありがとうございます >>626
集めたデータの平均が122.7ならその数字を基に計算するんだよ
例年通りで足切するなら106から108だね
論文のために人数増やしても102が下限になりそう びょうそく先生は個人的には好きだけど、流石に今回速報は良くない気がする 辰巳より人数の多い伊藤塾のほうが平均点高いのは何で?
辰巳は最後に憲法の解答修正した上で122.7だけど、伊藤塾は修正なしで124.4 >>580
びょうそく先生の去年の答案はよかったけど、今年はそんなにヤバかったのか
予備校講師がそんなこと言われるって司法試験って水物なんだな
中村とか西口もボロカス言われてたけど今年は出したのかね? 結局のところ、足切りに怯えたくなければ120点を確保するのがマストってことなのでここを覗く来年以降の受験生は短答対策しっかりやろうね? 伊藤塾の平均エグイな
流石に足切り108は越えんと思うが昨年より爆上がりもあり得るかもな
受験者数が減っても伊藤塾の平均が高い辺りそれだけ本気で法曹になりたいという熱意のある人が多いんかね >>633
まあ層が伊藤塾は駿台、辰巳が河合みたいに幅広い感じだと思う
だから辰巳マイナス10っていうのは例年のデータから言っても信憑性は高いと思うけどね 去年は偏差値44が93点だったってこと?去年やばいな >>630
人数の多い東大生とか慶應生が圧倒的に伊藤塾だから >>635
昨年度の予備試験、司法試験、大学受験
全てコロナでボーナスステージよ >>635
上にある様に標準偏差を26.4にして計算したが昨年は93点で偏差値43.9だな
昨年は本当にヤバいな でも一度切り下がった足切りが上がったことって過去にないんじゃなかったっけ? >>638
民法の大量虐殺のせいだわ(確か400人近く?) しかも伊藤塾の短答は憲法がほぼ確実に4点上がるでしょ。 択一の話題で盛り上がってるなあ
刑事系の再現してると間違いがすげーあらわになって鬱になってくる。
窃盗のスジで書いたんだが、本番でなぜか「他人の財物」=他人の所有物
「窃取」=占有を奪うことと分けて考えてしまって、理論的に整合性持たせる
ために4行くらい平穏占有説みたいなこと論証してたわ。あと、背任について
共同正犯書いてないから65条の論点落としてる。設問2も時間不足で薄い。
強盗の筋は荒れるから触れたくないが、刑事系が一番アラがわかるから
辛いわ。我ながらメンタル弱すぎてイヤになるぜよw。 >>643
伊藤塾の割れ問って論理問題じゃなかった?正答率五分五分くらいなら平均かわらなさそうだ てか問題の難易度に関わらず各科目40%切ったら足切りっておかしい制度だよな。結果的には余裕だったんだけど一番怖かったわ 最終日の短答、民法が全然手ごたえなくて40%割ってるんじゃないかと思ってその後の憲法刑法も気が気じゃなかったな。
まあ結果的に民法が一番良かったけど。 >>646
憲法6、7問いずれも伊藤塾の解答は少数派。
6問に関しては伊藤塾の解答は約5%、他校と5ちゃんは約95%
こういう割れ問の場合、法務省も多数派を正解にするから、確実に伊藤塾の解答から4点上がると思われます。 秒速の答案ってどこで見れるの?
去年の答案が良くて今年の答案が論外ってことは、今年はとんでもなく難しくなってるんだな >>647
同意。
そう思わない人間もいるだろうけどね。
去年の短答の結果で見ると、112点で足切りくらってる受験生いる。
93点で短答を通過している人間とどっちが論文の能力が高い蓋然性があるかというと、112点の方だと思う。科目足切りっていってもギリギリだと思うし。
科目足切りを18点とか17点にして足切り総合点95点とか100点とかに上がるなら、その方がいいのではないかと思う。 >>649
じゃあ伊藤塾の合格者平均は128点ってことか そうなると辰巳と伊藤塾で出してる層結構違うってことかな。合格者平均126で足切り103と予想 ほんと足きり制度クソだよな。
自己採点するとき、手震えたわ。 今の試験って論文できさえすれば受かるんだから短答いらないよね
受験者数も減ってるし
何のための短答なんだろね >>655
とはいえ、3科目で50点くらいしか取れない答案を見るのは耐え難いだろう。
訴訟要件みたいなものかな。
線引きは合っていいと思うよ。
早めに来年の準備させるか、見切りを付けさせるかという本人のためにも。 >>584
一行空白作っても、必ず特定になるわけではないよ
特定答案と「されることがあります。」と書いてるのはそうゆーこと 伊藤塾の統計は東大慶應予備組がこぞって出して辰巳は受験生全体のうちそこそこ出来る層が出したと思う 奨学生プロジェクト(塾生でなくても過去問とか答練が大量に貰える)に申し込んだ予備組は伊藤塾で短答採点やるのが義務だから予備組はほとんど伊藤塾でやってると思うよ
だから平均が高い >>657
特定答案かどうかじゃなくて空白の行以降は読まないからゼロ点ってことでしょ
もちろん※次頁〜行へ続くとか書けば別だけど びょうそくの解答で問題なのは憲法で規制2を13条構成にしたことと刑法で強盗罪にしたことか?
たけるも刑訴で322条とか言うし今年は予備校講師の間でもめちゃくちゃ荒れるな
民法行政は難しかったからともかく、憲法刑法は解せない
しかし辰巳は中々やるな、原が今年の司法試験は5月にするという予言を的中させたし、民法は準委任が実務の感覚というし、西口中日では刑事系の予想が的中したしな >>661
>原が今年の司法試験は5月にするという予言を的中させたし
逆に、延期される、なんて予想していた講師いるの?
5月実施は予定通り以外の何物でもないし、仮に延期になったとしても5月実施を想定して準備させておくことは講師として当然だと思うのだが。
この中で凄いのは西口さんの中日講義くらいでは? 流石に一行空けぐらいでそんな厳しい扱いされないだろと思うけどねえ
ていうか特定答案で落ちたって先輩の話とか聞いたことある?直筆の答案なんだし本気でやればバレずに特定できる答案作ることなんて容易だろうし、単なる威嚇じゃないのと思うんだけど 予備試験の基本7科目(論文)のみ
と
司法試験
難しいのはどっち? >>664
>特定答案で落ちたって先輩の話とか聞いたことある?
特定答案、と認定されたとしても成績通知で公示されないんじゃない?
不可解なF(E)評価がその可能性があるくらいで。
よって、特定答案で落ちた、なんていう先輩は存在しないのかと。 >>664
名前明示とかではない特定答案があるって通謀してる考査委員がいるって言うようなもんだからな… >>663
びょうそくは司法試験は確実に延期されるといってたな
事実今年のびょうそくゼミはかなりタイトなスケジュールになった
俺は万が一のことを考えて答練に早々申し込んだが
西口中日講義には刑法刑訴共にマジで救われた。
盗品後の途中知情と承継的共犯の新たな共謀、フロッピー、伝聞推認過程大事は的中した、受かったらお礼言うわ
あと犯行計画メモニキがいたから、散々犯行計画メモは見直した。
受かってることはまずあり得んが、もし受かったら西口さんにお礼言いに行くわ びょうそくの参考答案だけど、
個人的には刑法憲法の他に、
民訴の設問1もおかしい気がする
確か、棄却判決の既判力で後訴で明渡請求できなくなるみたいなこと書いてた >>665
問題自体の難易度は司法試験
合格難易度は予備試験
既に語り尽くされ答えが出た問題 どうせ通謀してるなら答案に不自然な証拠が残る特定答案方式より、青柳先生より常識的な範囲で漏洩する方が発覚しづらいし、その意味でも多少の空白程度を特定答案にする合理性ってあんま無い気がする >>671
ありがとうございます
予備試験は短答や実務科目が難しいだけでなく
基本7科目の論文だけ見ても予備試験のほうが難しいのでしょうか
厳しいですね 奨学生プロジェクト(塾生でなくても過去問とか答練が大量に貰える)に申し込んだ予備組は伊藤塾で短答採点やるのが義務だから予備組はほとんど伊藤塾でやってると思うよ
だから平均が高い 辰巳の的中すごいってのはちょっと解せないな
。物的証拠の強制処分がでるってのはみんな予想できた。民法的中させたとかならすげえと思うけどね >>673
うん、高卒の日本語能力だとまず厳しいと思う >>669
民訴の請求棄却の結論はまだ許せるけどな
ただそれを遥かに上回る勢いで憲法刑法刑訴はおかしい、到底許されるべき行為ではないと思う びょうそくで憲法刑法刑訴をイカせた黄金の右手の加藤鷹氏 びょうそくが、メモ1を伝聞って
どう構成したらそうなるんや? びょうそくさんのびょうって、鋲打ち事件からとったんでしょうか? >>668
西口先生の講義はたしかに的中してるけど、各論点にさらっと触れるだけだからな。あれを見てきちんと書けたのなら普段の勉強をきっちりやってたと思うので、あなたの実力だと思うぞ。 びょうそくって何位くらいかの予想なかった?今年は1400位くらいの予想?それならまあって、かんじ びょうそく先生色々筋外してるけど、それでも普通に上位合格だと思うよ 今の受験生のレベルからしたら 憲法で規制2をプライバシー構成って、どれくらいまずいだろう
規制1普通に書いてても、Aにはならないかな…
21条構成の方が素直だけど、名称だけ報告っていう点で、早稲田江沢民や麹町中学校が浮かんで引っ張られてしまった
実際あてはめしにくかった >>684
ありがとう。お世辞でもそう言ってもらえるだけ嬉しいぜ。
初日の行政法で設問2がほぼ白紙同然のゴミ答案になって2日目以降休もうと思ったけど、
中日に西口中日講義にすがって刑事系は2科目とも後悔しない位7頁書いた。マジで犯行計画メモニキに救われた。
短答も民法が自信なくて憲法の試験前に泣きそうになったけど、足切りは越えてるはず。
まあ行政民法商法で壊滅したから無理だが、儲けもので受かっていたら西口さんに涙してお礼しに行きたいわ。 僕が見た中で一番ひどかった事例問題では、
同居している女性のクレジットカードを使って高級な腕時計やパックを購入した上、
そのことを女性に咎められると、女性を始末して女性のハンドバッグからキャッシュカードを奪い、
さらに、そのキャッシュカードを使ってATMでお金を引き出そうとしたところ係員が近づいてきたので、係員に危害を加えて逃走した。
という事例問題がありました。
こんなバカみたいな問題ある? >>687
プライバシー構成って言っても、自己情報コントロール権の方でしょ?
だとしたら、あり得るというか、一定程度の選択した受験生いるでしょ。 >>690
自己情報コントロール権で書きました。
少し安心しました… 私はプライバシーで書いた。
予備はギリギリ10位台だけど、今回は相対的にかなり落ちそう。 >>687
ローの同期の大半は21条構成だけどプライバシー構成で書いた同期も散見するよ。
しかし当初5chで上がってた結社の自由構成は考え付かんかった。 >>694
やはり少数派ですよね…
行政法も民法も当然のようにできていないし、刑法も失敗してしまったし、厳しそうです >>692
予備試凄いですね
上位をとるには判例への言及の精度が求められる感じですか?
少数派の構成をすると、やはり点は伸びないですよね 予備では完全に間違った判例を挙げました(博多駅をレペタ事件と書いた)が、Aでした。ただ司法試験の採点実感を見ると、それを求めているような気もしますよね。 >>688
よくそんなメンタルで受け切れたな
ど根性がすぎる みんなそんなかんじのメンタルじゃないの?帰りたい、あした来たくないぐらいは普通かと思ってたわ。オレは死ぬほど辛かったわw 寝れんやつは結構多いと思うが、ワイも1日目1秒も寝れず、2日目3時間だけ寝れた
なぜか3日目以降はいつも通りに寝れた まあみんなもう二度と受けたくない試験という位だからなぁ。
3年前に試験傾向が変わって泣いた受験生がいたり、去年の短答で民法の試験後に泣いた受験生がいた、という
話聞く限り司法試験本当に過酷と思ったな。
中休みを入れるだけあって、正直日本一心身的にきつい試験だと思うわ。 >>689
似たような問題で、更に恨みを持っていた神社の倉庫に火をつけたところ延焼して本殿も燃やしたってというのが出た >>702
私ももう受けたくはないけど、2回試験がいちばん二度と受けたくない試験らしい。 >>704
らしいなぁ。
朝から夕方までの論文試験が5日間、昼飯を食いながら受ける位の試験と聞くもんな。
しかもほとんどの人が受かるからそれはそれでプレッシャーだろうし。 泣いてるやつはおらんかったけど、斜め前のおデブが試験中頻繁に天を仰いでたな。
そんな時間ないはずなんだけど。 司法試験合格者と一般のマーカンの学生ってどれだけ学力差あるもんなんだろ わかりやすくします。
例えばマーカンがメインの資格試験(中小企業診断士)は一年かかるとか言われてるけど、司法試験合格者なら半年で受かるのが当たり前なのかな 今年は選択終わりに泣いてる受験生いたぞ
名前でも書き忘れたのかね なんか発狂したオッサンが試験監督に「あんた痴呆症か!」って大声で
言ってたのは見たけどな >>708
すげー頭悪そうな疑問だな
論理問題苦手?
試験科目も試験方式も違うのにどういう推認過程を経たらそういう結論になるの? 二度と受けたくないから多朗合格の人はマジですげえ精神力だと思うわ
5振したら逆にまた受けたくなるんだろうな >>710
具体的状況が分からんから、どっちが悪いとか評価し難いが、確かに酷い試験官(補助員)はいる。
自分のとこの担当者、人柄は良かったが、答案回収の際、2回問題文を持って行こうとした。もちろん、解答用紙は通路側に置いていた。
「すみません、それ問題文です」って慌てて止めた。笑 短答発表あさってか、早いな。発表される数字でイロイロ推測が立つから気になる。 >>713
だから受験回数が増えるほど合格率が下がるんだろうね 憲法の規制Aでプライバシー構成ってどうなんだろうな。問題文3頁の下から14行目辺りを読むと厳しい気がするけど、割といるのか。 ウマ娘でテイオーとメジロマックイーン推しの俺のオッズは本命103対抗105穴98大穴95にするわ。
明日は短答のボーダー予想祭りだろうな。
短答合格者数、短答合格率、各ローの合格率ランキングが気になるな。
昨年上智が短答合格率で半分を割ったのは衝撃だった。大学受験の偏差値と関係ないんだな。 >>720
上智ローって言っちゃ悪いがローの中でも合格率低いほうなイメージなんだが
予備組はそのへん見ないから大学名だけで見るんだろうな びょうそく先生の答案見てないけど、予備校講師でも趣旨外すってことは、受験生一般目線でも今年の論文は難しかったってことか? 上智ローは上位ローじゃない
なんてね🥺 >>721
ごめん俺ロー組なのよw
東京一慶とかの上位ローとかはともかく、確かに大学受験の偏差値とローの実績は相関関係ないよな。
最近の中央はどうしたんだろうな。創価とか日大は何気に実績が高いよね。 短答の平均点が上がると最終合格点にも影響するから、それが気になる。
仮に論文の難易度が去年と同程度なら今年は790〜800くらいになるのかな。 >>724
中央は漏洩に対する監視が厳しくなってから、成績が下降。
酷い話だこと。
それでも、チラホラ教員による問題ほのめかしの声は聴く。
そういう伝統なんだろうね。 びょうそく先生はメモ1は伝聞ってマジか
辰巳の先生たちはみんな非伝聞で一致してたが >>726
人が人生をかけてる司法試験で
そういう根拠のない噂を流す連中のほうが信用におけない。
もし本当に漏洩してるのなら
当局に申告すればいいだけの話。 けど分厚く書いてるしびょうそく先生の書き方だったら伝聞でもそんな問題ない気がする >>708
お前最近荒らしてる高卒だな?
人力ニキとかいう学歴コンプの高卒 就活スレ見てると試験終わって皆すぐに法律事務所就活してて偉いわ 二度と受けたくないで言えば
予備の口述は二度と受けたくない。
司法の論文はそれと比べると
割と気楽に受けることができた。 >>734
下位ロー生かな。
一例に過ぎんが、既に応募締切している事務所もある。
そういう事務所に就職したい場合、試験終わってすぐ就職する以外にないんだが。 >>737
すまん、冷静に状況説明したつもりだったが。
どこら辺が「喧嘩腰」だった? >>736
阪神のどっちかのローですw
就活するしかないのはわかったうえで切り替えて就活できるのが偉いなと
そんなに怒るなよ >>738
きた!!
今日も恒例の!!
下位ローかなマン!! >>719
確かに、全くプライバシー権を侵害していないといえますね…
違和感はありましたが、侵害態様の弱さに対する記述だと思っていました… この時期に就活してないってだけで下位ロー呼ばわりは煽りと取られても仕方ない 素直に規制2も表現の自由の問題と考えたら、確かに今年の憲法の方が去年より解きやすいのかもしれない >>741
ってことは13条で書くのはやばいってことですかね… >>745
出題の趣旨から逸れていると思うので、かなり点は伸びないと思います…
表現の自由より重要度の劣る権利を論じること自体、憲法を分かってないって思われるでしょうし… >>741
プライバシー権には「層」があると強弁することもできるんじゃない?
例えば、破産者の個人情報を官報に掲載済みであっても、
その後、破産者マップをネットにアップすることは
プラバシー侵害を構成し得るよね? >>742
説明会で話す業務内容や経験談も法律事務所にとって機密情報に等しいから採る見込みが全くない人に見せたくないんだろうね。こればかりはしょうがない。 >>746
原告・被告と違って、相談を受けた立場ということなら、
最も問題になりそうな権利を論じるという視点でも
いいんじゃないかな。
もちろん、重要な権利かって視点が最重要だとは思うけど >>747
構成はできると思いますが、表現の自由で論じられるのにプライバシー侵害を論じる実益も薄いのかなって。
プライバシー侵害で構成しても、結局萎縮効果とかそういう話になってしまいますし >>752
確かにそうですね
全く点が入らないことはないと思います
でも立法事実的に表現の自由の方が書きやすかったので、本筋を逸れた構成は伸び悩むと思います
13条構成って少数派みたいですし >>747
破産者マップだと、公開される情報に氏名・住所が含まれてるという点が大きい気がするな。
今回の問題だと、対象外とされてるからなあ。 13条の場合で、萎縮効果を論じる場合って何に対する萎縮効果なのかあまりピンとこない。
表現の自由構成だと、思想の自由市場と絡めて論じやすいけど。 >>754
13条は補充的な保障なので、他の人権で主張できるなら、13条を持ち出すって話にならないですからね。 憲法も蓋空けてみないとわからんからな。あんま気にしてもしょうがない。13条でもいいんじゃない。結社以外は0点ってことはないだろうし んじゃあ、
例えば教師に過去の前科記録の提出を義務づける法律案だった場合、
本件に照らして考えると職業選択の自由かプライバシー権の侵害になるよね?
この場合、どちらを選ぶ? もちろん、13条でも主張として成り立ってるなら、点は入ると思いますけど。 そういえば、今年、試験後に答案書き続けてた人が、答案を分けて回収されてた。 >>760
絶妙だな(笑)本件でも多分結社か情報コントロールお前はどっちを重視する?みたいなこと聞いてたんだろうな >>755
あと破産者マップは自らの意思によらず公開されるものだけど、ホームページとかSNSは自らの意思で公開するものだから、この点でも違う気がする 憲法って「実務的な正解」ってのが他科目と比べて
少ない感じだから、説得的かどうかって要素が
より強い気がする。 >>765
減点に留めて良いから名前顔答案公表してほしい。みてみたいわ >>766
破産者マップはあくまでたとえであって、
本件で言えば、SNSは自主的に公開しているわけだけど、
国家に対しその情報を収得・管理され続けることとは
「レイヤー」が異なるという主張は可能だと思うよ。 >>770
ポジティブですね。w
訴訟事件の提出期限とかを遅延する常習の迷惑な法曹という印象しか持たなかったです。 >>758
本当に、その通りだと思います。
表現の自由で構成できるのに明文にない13条1本は法律家として筋が悪いと思います。立法事実的にも21条の方が素直で書きやすいですし。
私は13条で書きましたが、同じことを書いた21条構成の人よりも点が低くなると思っておきます。 ねえ、就活って合格後じゃダメなの?
普通に就職できたらいいと思ってるんだけどみんな就活してるもんなの? >>765
注意されて筆記具を置いたあとにもう一度書いてて、かなりの大声で注意されてた。
その翌日になって、なぜか注意もされず、一科目だけいきなり分けて回収されてた。
なんで別に回収されたのかを問い詰めててすごい空気だった。 企業法務系はすでに就活真っ只中だが街弁とか新興系はまだ始まってないから、就活は自分の志望する分野によるんじゃないかな。弁護士の先生はみんな売り手市場だと言ってるからまぁ悪い状況ではないよな。 >>772
21条構成じゃないと、確実にD〜Eという話でもないでしょうし、他で取れてそうなら、そこまで気にしなくてもいい気がしますけどね。 >>774
こんなん自分の近くであったらそれだけで動揺するわ、迷惑やな〜 >>776
他も大してできていないので…
憲法で50点割るのはキツいです
刑法とか窃盗と横領両方成立させてしまいましたし
今更どうしようもないですが笑 >>774
こんなん笑うわ。理由わかりきってるじゃん >>779
不正行為認定ってこと?
だとしたら、その後に受験させるのは罰?それとも混乱回避? 短答式試験が憲・民・刑の3科目の175点満点になった平成27年以降、合格ラインは、
平成27年・28年が114点
平成29年・30年・令和1年が108点、
令和2年が93点
問題の難易度によって増減させているわけではないのは明らかで、年々合格ラインが下がっているのは、単純に、受験生が減ったからと思われる。 >>781
足切りが90点台=短答合格者が多い=論文が青いって推認される。 短答で絞らないで倍率が高い状態で合格者数維持か、短答で絞って倍率減らして合格者数減かってことなら、足切り超えてる人にはあんまり関係ないのかな >>780
派遣の試験官に裁量なんてないから受けさせないなんて判断は出来ないでしょ 自分の後ろの人も終わってからかなり経っても書き続けていたけど、注意されて終わってたな 不公平だし事前に対応を統一しといて欲しい >>778
自分も刑法は設問1で時間使いすぎて設問2は207条しか書けてないです…笑
行政、民法、刑法辺りはまわりもそんなに出来てないと思うので、あとは周りの出来次第って感じですね。 >>785
それを言うなら、分けて回収なんてことも出来なくなるし、派遣以外の権限者もいるでしょ。翌日の話なんだし。
とりあえず分けて回収しておいて総合的・事後的に判断ってことかな。 >>787
自分も207条に飛びついてしまいました。
当然のように行政法も民法もできてないし、全部できてないのは流石に…って気分です…
憲法でトドメをさされました笑 >>784
全体の合格率は上下するけど、短答通過者の合格率は変わらないことになるね。これ、意外と気づきづらいことだな。 >>623
例年は偏差値44付近が足切りだから、98点は全然あり得る びょうそく先生行政法も修正しとるな やっぱめちゃ難しい問題だったんだろうか だから、びょうそく先生の模範答案は受験生に対する偽計業務妨害。
ただし故意はない模様(余計悪いw >>780
暴れられたら面倒だし、受けさせといて司法試験委員会に報告して0点にするのが穏当では?裏で答案分ければいいけど、そこまでは気が回らなかったんだろうな(笑) >>795
監督員には試験場での権限しかなく採点に関する権限はなさそうですね
退場させたり以後の受験を認めない権限はあるものの他の受験者の試験時間中の影響がない場合、退場などの不利益も考慮し、事実の報告のみして採点の有無など試験委員会の判断に委ねるのでしょう
裏で選別する方法もあるけれど、万が一でも答案の取り違えは許されないので分けて集めるのは慎重な対応だと思う まぁ、どのように扱われるかはともかくとして、退場させたら現場も混乱するし、退場させるなどするのは余程の場合だけではないでしょうか それにしても、タイムアップで書き続ける神経はすごいものがある
私の会場でもほぼ毎回書いていてそのうちのほとんどについて注意されている人がいた >>798
模試とか答練でも必ず書き続けてる人っているけどね。
まぁ、同じ人。 >>779
見てても理由がはっきりわからなかった。
周りからみて明らかに不正行為をしてた答案を分けて回収するのならわかるんだけど・・・
大声で注意した時じゃなくて、翌日の、しかも一科目だけ分けて回収してたんだよな。
その一科目以外は普通に回収してたし。
科目の終了直後に早歩きでその人の答案だけ持ってって真ん中の机に置いてた。
その後に他の人の答案を回収するって感じで対応してた。見てて異様で怖かった。 >>801
その人って何歳くらいの人だったの?勝手に老人と思ってたけど 不正行為があったタイミングでは本部に対応が確認できてなかったから普通に回収したんじゃない?その後は一科目だけ分けて回収すれば特定には十分だし、それ以上刺激してトラブルになっても困るから他の科目はわざわざ分けなかったとか? 試験監督ってマイク持った人は法務省の人だよね?
あの人も派遣なの? >>803
特定だけなら、受験番号(座席)を確認すれば十分だから、そんな露骨な回収の仕方をする意味が不明だな。
お役人のやることなので、民間人的な発想は通用しないのかも知れないけど。 >>802
中年か、それよりも少し若いかって感じ。 >>806
うーん確かに
番号のメモとかだと書き間違い等があり得るからとりあえず現物持ってこいという指示だとか?ちょっと苦しいか まあどこまで合理的に動いてるかも不明よね プライバシー構成だけど、住基ネット訴訟判決が使えないかな?
個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表(目的外使用)されない権利。
公開のSNS、ホームページの情報なので秘匿性が低いが、
本件では目的外使用について罰則規定がなく目的外使用を禁止する制度的な担保がないので、
その情報の取扱いにかかる具体的危険がある。 あー、刑法で丁を丙の配偶者と勘違いして刑の免除書いてしまったわ。
刑事の再現は間違いがありありとわかってくるから拷問だな… どうやら、プライバシー構成(個人情報をみだりに目的外使用されない権利)
からでも違憲構成を導き出せそうな気がする。 刑法の再現終わってあと刑訴だけだけど、再現は刑法が一番つらかったな…
設問2も全然事実使えていないのが痛すぎる。時間オーバーでも書きたい気持ちが
改めてわいてくる。
プライバシーって憲法の設問2?設問2、自分はプライバシー1本にした。
構成員のプライバシー。弁護士の会話で「確認しますが報告義務の対象は誰でも見れる情報なんですね」
ってとこから団体自体のプライバシー侵害は考え難いと考えた。
その上で、メンバーの10%が暴力ふるう団体に所属していますよって団体に加入していることを
報告させることが自己情報という意味でのプライバシー侵害と考えたわ。あとはプライバシーVS必要性
で利益衡量して作文。とにかく事実使いまくった。
刑訴の再現作るわ。
団体に入っています。 ↑ 5chで誤字脱字、消し忘れよくやるけど自分で笑ってしまった
刑訴の再現作るわ。
団体に入っています。
何の団体入ってんだww もしメモ1伝聞にしたらメモ2は再伝聞になるような気がする。びょうそくさんはどうなんだろう? >>814
結論ありきで申し訳ないんだが、設問2小問2の問題文の証言拒絶の事情は伝聞例外で使う事情。
なので、少なくとも出題者的には本件メモ2が伝聞であることは間違いない、と断言してもいいのではないかと思うけど。
翻って本件メモ1は非伝聞。
びょうそくがどう論じたかは知りません。 >>812
申し訳ないが憲法言ってる意味がわからない。個人のプライバシーに対して何の制約があるのか…自分が団体に対して所属してる、なんて報告は強制されてないと思うけど 辰巳提出者平均を見てる限り昨年と5点しか変わらないんだよな
俺の予想は103だが受験者減少を考慮しても98点はあり得る気がする あ、本問で目的外使用が危惧されるのは政府が収集したSNSアドレスやHPアドレス情報それ自体ではなく、そのSNSやHPに記載された情報なんだな。
やっぱ>>809構成には無理があるか…。 >>819
カギ垢でもなかったし、発信自体は匿名ではないから、プライバシーとは違うと思う >>817
今年は最終合格者が減るので私も今年は103〜105点と思う >>821
ついに明日だな
昨年より50人位最終合格者が減るかもなのもあるが、昨年は民法で大量虐殺があったのが一番デカいからな
昨年より平均が5点上がる+昨年より科目別足切りが少なさそうだから5点上がると考えて、丁度10点プラスでキリが良いし103かな
ただ民法の科目別足切りはそれなりに出そう、令和元年は60近くあったが今年は平均40後半になりそうだしな びょうそくって司法試験2回落ちて、修習で2回試験も落ちたっていうけど、
今回答案をみてなるほどと妙に納得した。知識以前にセンスが悪い。 「ちなみに、私が二回試験で不可になったのが検察です(翌年、合格しています)。
もともと情報量の多さと独特な書き方から検察科目について強い苦手意識を持っており」
https://kato.blog/5362/ ここで話せば話すほど、プライバシー構成って間違いに近いですね…
個人のプライバシー侵害はめちゃくちゃ間接的だし、団体のプライバシーってそもそも認められるかも分からないし、21条の方が素直。
憲法分かってなかったんだな…。 >>828
たぶんですが、
表現の自由構成だと保護範囲は認定し易いけど、制約は間接に(弱く)なる
自己情報コントロール権だと保護範囲は認定し難いけど、制約は直接に(強く)なる
というような関係ではないでしょうか。
純粋なプライバシー権だとさすがに厳しい感じはしますが… 刑法過去問の採点実感より
<答案に見られた代表的な問題点>
・客観的構成要件要素を論じることなく故意の有無しか論じていない答案
けっこうありそう… >>829
その対立構造はあり得ると思います。
しかし、公開が予定されている表現物の名称をコントロールすべき重要な情報と論じることより、報告により萎縮効果が生じて表現の自由を害するとした方が素直だと思います。21条は明文がある重要な権利ですし、表現物の名称である以上まずは表現の自由を検討すべきかなと。自己情報コントロール権構成でも、結局萎縮効果があるって話に流れがちになりますし。
氏名等にも報告義務を課されるなら13条構成も有力ですが、今回は問題文で明確に否定されていますし、21条13条両方が問題になり得るとしても、本筋は21条だと思います。 憲法を受け終わった直後の違和感、あてはめのしにくさの原因が分かってしまった >>831
俺も同じような萎縮的効果の構成で書いた。保護範囲と制約態様は>>829の表現の自由構成に持ち込んだ。
詳しく書いてくれてありがとう、本当にありがとう。
前レスの行政法設問2実質白紙死亡ニキだけど、憲法の規制2はそれが正解筋なら行政法をカバーできたはず。
規制2は周囲の話を聞くと13条構成と21条構成で割れてたけど自信が持てた。 人権制約あってたら他の科目のミス回復できるもんなんか まあ例年このスレ見てる(受験は初)が人権選択は毎年色んなこと言ってる人いるけど
いわゆる正解筋と認定されていようがされていまいが大した影響ないイメージw
一喜一憂するものでもないのかなと思ってました わいは何も深く考えずに団体のプライバシーで書いたけどかなり論外だよな
団体のプライバシーってなんだよ
本当に失敗したわ >>837
残念だったね。
多分今年に関してはプライバシーは即死レベルだと思うから、
今から来年に向けて勉強したほうがいいと思うよ。
特に憲法は基本から理解してないみたいだから猛省して勉強し直した方がいい。 >>834
私が勝手に思っているだけですが、一昨年も経済的自由権の前に表現の自由を検討すべき問題でしたし、自然に認定できて重要な利益である表現の自由が本筋だと思います。 >>836
間違えたから不良答案ということはないと思いますが、A答案は厳しいイメージです >>822
短答はネットでみれるのは全体の成績と足切りで、個人の成績は翌日以降の郵送じゃないとわからんから、成績通知が届くまで安心できない。 >>839
今年はネットの公開情報だからね
ネット上の情報がプライバシーとか認定した瞬間に
プライバシーの本質を理解していないとして0点でも仕方ないと思われ。 >>840
憲法だけは条文間違っててもあり得る構成で事実使えてたら余裕でAくるよ
先輩達の再現や評価とか見た事ないかな? >>837
自分も後で気付いて笑ってしまいました
相対評価であり絶対に無理な構成ではないため、即死レベルではないと思いますが、憲法でA答案は厳しいですね… >>843
あり得る構成なら点がつくけど、
プライバシーはあり得ないから0点でしょ。 あり得る構成とかそれ以前にプライバシーとかセンスなさすぎでしょw笑える あんまりあり得ないあり得ない言ってたらまためめが出てくるぞ >>842
自己情報コントロール権から考えれば、公開情報でも誰に報告するかは13条の問題になり得るとは思います。
筋が悪くて21条構成に劣るのは間違いないと思っていますが。 5ojZ6PxW
びょうそく先生ディスったりプライバシー構成煽ったりこいつめちゃくちゃ性格悪いな >>845
結局採点評価がどうなってるかによるでしょ
出題趣旨と採点実感見ないとなんとも言えないのが憲法 >>848
自己情報コントロール権って、誰もが知ってる情報を隠す自由まで
含むの?プライバシーの3要件を勉強しておいで >>850
じゃあさ、財産権で書いても合格点かもしれないって思うんだ。
採点基準がわからないからなんにもわからないとか憲法勉強してないだけでしょ。 >>843
市販のものぐらいしか見られていないです
29年問題なら大丈夫だけど、令和1年の問題なら評価が下がるイメージでした
確かに、3段階審査ができているか、事実をうまくしっかり使えているかでも差がつくので、Aが絶対無理な訳ではないかもしれませんね 俺の斜め前に座ってたデブで試験中ブヒブヒ言ってた臭いブサイク君がネットで5ojZ6PxWとして煽ってるんだろうなと思うとめちゃくちゃ笑えるw 民事系では攻撃的な人いないのに、憲法と刑法に関してはとんでもなく攻撃的な人現れるよね >>856
理屈で反論できないからって見たこともない相手を勝手にデブと決めつけて
誹謗中傷するとか法律家目指す人間のやることじゃないと思うがねw
ちなみに俺は平均より体脂肪率低いよw >>858
ごめんごめん、決めつけたわけじゃないんだ。勝手に想像を膨らませてただけ笑 傷つけたなら謝る。 >>852
過去問でも平等権は筋としてないだろと思っても結果はAだったりする
何も知らないようだけど過去問分析してないなら来年に向けて勉強始めた方がいいよ そもそも13条は何でもありだから筋は悪いけどこれくらい微妙な事案だと事実が拾えれば点はつく。13条を補充的保障と捉えれば本来13条の保障範囲にあるものが21条で保障される範囲の分だけ便宜的にすっぽり穴が空いているにすぎないから全くの間違いではない。
財産権と同様に捉えるのは馬鹿。
それに司法試験は相対評価だから13条構成が一定程度存在する場合はその中で評価せざるを得ないし、去年も13条構成は間違いだったがAを貰っている答案もある。
たまたま21条を思いついただけでイキっている憲法にも司法試験にも理解が足りない馬鹿は本当に見苦しい。 13条構成と財産権構成が同じだと思ってるアホがいてわろた
13条は基本的にどんな事案でも使えるでしょ
万能タイプの最強条文だよ
だけど、13条が嫌いな採点官もいることにはいる
そういう人に採点されると下がるんじゃないかね
例えるなら、マヨネーズは野菜全般に使えるけど、マヨネーズ嫌いな人に当たったら最悪な評価になる
何が言いたいかっていうと、憲法なんて採点する人の好みで点数が変わるってこと 13条は万能だからプライバシーに含まれないものを
プライバシーで考えてもいいって言ってる奴に対して
さすがに反論する必要もないよね?ネタでしょ。 まあいいんでないの。憲法の後半だけで結果は決まらないからさ。
なんかね、自分は「逮捕者が出ているような危ない団体に入ってることを国家に把握されてる」
ことが後半では一番の人権侵害に感じたんだよね。なんで感覚に従って素直にプライバシー
にした。あとは一番事実使いやすい利益衡量。
表現の自由への萎縮効果というのもあるんじゃないかな。(ただ、制約の認定が難しい
気はする。誰でも見れる情報を報告させることが萎縮効果を生じさせるっていうのが
個人的には論証できるのか自信がなかった)
とりあえず、答案を辰巳に提出してお小遣いもらえれば満足だわ。 ひょっとして13条で書いた人ってプライバシーじゃなくて
幸福追求権として書いたの?万能ってそういう意味か。笑うw マヨネーズに中立的な採点者にあたることを願うべww 強盗マンとか13条万能マンとかは明日以降いなくなるだろうな ならマヨラーでない俺は不合格だな。
ローソン100で勝ったマヨネーズがクソまずくてマヨネーズはトラウマなんだよ。 >>866
気休めですが、自分も同じです
規制2の中でも制約が大きく分けて2つあると解して、報告義務は結社の自由で論じましたが >>827
16時だよ。
マヨネーズ嫌いの俺はE答案確定 13条いきなりは去年の採点実感でマイナスの扱いされてるから悩み見せないと厳しいんじゃないか >>877
いきなり信義則って程じゃないにしても、ある意味逃げだよな
プライバシーとか
表現の自由のほうが厚く保障されるし、そっちでいけそうなら表現でいくほうが実務家としては正解だろうしな 結局相対評価だからな 正解筋は21だと思うけど13で書いた人大量にいそう(半分近いんじゃないの?)だし、そうであればその中からA答案も出てくるでしょ >>670
旧司のころから。
第一回の新司法試験の採点雑感を読むと、
その時の受験生の酷さもわかる。 SNSや機関誌やHPは公開されているとしても、
団体の構成員のものまで義務づけるわけだから、
「紐付け効果」(誰が構成員であるかがわかってしまう)
があるので、その意味で秘匿性があるといえないかな?
伊藤正己憲法に、プライバシーの権利について、
「その二は、各別に考えると相手方に対しそれぞれ公表されている
個人の情報であっても、それを集中管理することがプラバシー侵害
とされる。」234頁
という記述があった。 >>882
プライバシーに当たるとしても、構成員のSNSを監視されることで自由な発信に対して萎縮効果が生じるから表現の自由が侵害されるとして表現で構成したほうが権利保障も手厚いしいいんじゃないってことかと
元々公開して発信してるものにプライバシーってのもな
プライバシー侵害だって言うならそのSNSでは発信しなければいいとも言えるし 短答落ちなら論文の話題でこんなにイキってられないやろw >>885
これで短答落ちだったらさすがにえげつないかな… サイコパス承知で言わせてもらうと強盗マンやプライバシーマンにも短答には通過してもらった方がうれしいな。
その分最終的に俺等が受かりやすくなるんだから。 短答は受かってるだろ
短答落ちる層はここには来ないのでは >>887
受かりやすくなるんですか?
あ、憲法は13条マンなのでなんとも言えないですが… >>889
スマン言い方が悪かった。
別に○○マンというのは自分の見解を固執に主張して相手の意見に耳を傾けない奴をいうから13条だからと言って責める気はないのよ
短答に落ちるより、短答に通過して正解筋を外してくれれば相対的に上がるわけだからな >>890
なるほど。
そうでしたか。
その意見には賛成です! >>891
俺は21条構成だが別に13条はクソだの言うつもりは毛頭ないぞ。
そこでディスったところで21条マンとか言われそうだからな、平和が一番よ。
根拠なきヘイトスピーチは魂の殺人だからな 継続的に監視されるから13条もありえなくはないとおもうな。21条以外センスなさすぎってのはダサい煽りだよ。結社で書けなかったから21条って言ってるんだろ。採点官からしたら結社以外皆センスないのに 大学とローの成績証明で毎回1500円くらい飛ぶんだけど。みんないくつくらい応募してるの? ここの最初の流れは結社の自由は少数派だったのに今は主流なんか?
ありがてぇ、自分がズレてんのかと思ってたわ >>895
国公立は学部ロー共に無料。
それに、最近はオンライン申請が多いから、スキャンで大体いけるだろ。 煽ってるやつは全部同一人物じゃないか?ここでボコボコにされて唯一できた憲法にしがみついてるとか >>896
そうだよね。最初みんな消極的表現か集会ばっかだったよね。煽ってるやつ絶対結社で書けてないよ まあ結社の筋を外してそれ以外の表現の自由とするか、プライバシーにするかは質的に全然違うと思うけどね
プライバシーでも分厚く、可能な限り説得的に書ければ問題ない点数にはなるのは同意だけど >>893
出たよ
根拠なきヘイトスピーチは魂の殺人マンが >>902
プライバシー構成ならば、情報の目的外使用の危険性を問題にできるメリットもある。 >>906
人数が5000人くらい越えてたら108だろうなとは思うけどどうだろうな 去年の93点ショックがあるからなー
おそらく論文採点対象者の確保を優先してるから本命103点よりもう少し下がると思うわ >>897
そういう意味ではないかもしれないが、自前でスキャンしたのはあかんやろ常識的に考えて
そんなことしてたら書類で切られても文句言えんぞ >>897
そういう意味ではないかもしれないが、自前でスキャンしたのはあかんやろ常識的に考えて
そんなことしてたら書類で切られても文句言えんぞ 公開アカウントやからプライバシーは一切ダメって、なるんかなー
ネット世界の広大さからして、公開アカウントでも捜査機関がアカウントの「存在」を知らない限り(かつ検索でヒットしない限り)、捜査機関は見ないはずで、
アカウントの「存在」を報告することは、捜査機関が「知らないもの」を知らせるって意味で、プライバシー侵害ぽい話になると思うんだよね
あ、表現の方が筋が良いのは認めるから、あんまり煽らないでね笑 >>894
結社の自由で書いたもののデモ参加を呼びかける利益やデモを形成する利益が結社の自由の範疇の問題なのか自信がないぞ
前者であれば表現の自由と考えられるし、後者であればデモ形成が継続性のあるものなら結社の自由なのだろうが、一回性のものならむしろ集会の自由なんじゃないだろうか
どの筋もあり得ると思い、どう分析してどう見るかの違いでしかないと思う
結社の自由を選択したからセンスがよいとかそういうことではなく、説明を上手くできたかどうかじゃないかな >>911
アカウントは公開されているものの、
そのアカウントが当該団体の構成員のものであるかどうかは
秘匿性があると思う。 >>909
自分でスキャンしないでどうするの?
電子化されたのなんてくれないじゃん >>915
それはコピーを出すということ?
まじか〜 >>916
コピーが何を意味してるのかわからんが、スキャンしてpdf化したのを出すだろ どこに出すのかわからんが写しはあかんやろ
就活など想定なら写しなんか出したら書類でお祈りじゃないか >>917
いやまて、質問者は紙媒体で提出が前提じゃない
なるほどとか言ってしまったわ >>909
>常識的
今やスキャンしたPDF転付が常識だと思うけど。
それが出来ない方は郵送でも対応可、とかなんだが。
なんなら、最低限のPCスキル等を図るために履歴書をPDF化して送るよう指示される事務所もあるぞ。 公務員試験のカテキョーバイトいいな
時給2000円オーバーはすごい >>921
いや、前提として質問者は紙媒体なんじゃないの
添付指示ならそのとおりやろ >>911
自ら全世界に向けて発信している情報を取得されることが、プライバシー侵害だというのはかなり苦しいとは思うけど、
プラ権侵害にあたるんだという理由を、そこまできちんと書けているのなら、一定の評価はもらえそうな気もする。 >>911
自ら全世界に向けて発信している情報を取得されることが、プライバシー侵害だというのはかなり苦しいとは思うけど、
プラ権侵害にあたるんだという理由を、そこまできちんと書けているのなら、一定の評価はもらえそうな気もする。 >>923
就職活動経験者には当たり前のことなんでこれ以上言及はしたくないけど、基本はメールエントリー。
顔写真もデータでエントリーシートや履歴書に貼付け。成績証明書その他書類もメール添付。
原本郵送が必要な事務所などほぼないと思う。成績証明書はコピーなりスキャンすれば分かると思うが、「コピー」の文字が出るから原本の写しであることは明らか。
面接等で原本確認を求められたことも無いよ。仮に郵送を求められてもコピーで良い。 >>923
なので、応募する事務所の数だけ原本が必要になるという「前提」がおかしい。
万が一、エントリーの受付が郵送かつ原本限定の事務所にたくさん応募するならその分必要になるけど、そんな事務所は今の所見た記憶はない。
地方とかだと成績証明書を求められない事務所の方が普通らしいし。
これ以上は就活スレの方がいいと思う。 昨年も108点据え置きと煽っておいて蓋開けたたら93点だから114点はないな。
まあ昨年より足切りが上がるのは事実かもしれんが。103〜105辺りと予想するわ。外したら部屋で裸踊りしてやるよ。 >>929
裸踊りをしたという事実はどのように証明するつもり? >>931
んなもん要証不要だわ。お前はそんなに男の裸みたいんか?
103〜105は譲らんわ。もし2桁になったらうまぴょい伝説に合わせて踊ってやるわ。 >>922
情報ありがとうございます。
家庭教師のトライでしょうか。
あと、法律分野だけ教担当、というのも可能でしょうか。 >>929偏差値44付近が例年足切りで、偏差値44って98点ぐらいになりそうだから、裸躍りするはめになる可能性十分あるぞ。 114足切りだと論文の合格者数だけじゃなく合格率も大幅に下げてくる可能性が出てくるから困る。
足切り低いと去年までの推移に沿って今年も数%合格率が上がると推測できるから望ましい。 >>938
メジロとテイオー推しの俺様のオッズは103〜105だ。
114点はないが、昨年より辰巳の平均が5点上がった+昨年より科目別足切りは少なさそうだから+5点〜7点で103〜105だ。
もし98位になったらそれこそうまぴょい伝説に合わせて踊ってやるよ。 去年の伊藤塾平均より8点以上高いでしょ。だったら二桁はないでしょう >>940
踊るだけじゃ意味がない
動画アップしろ >>940
マチカネタンホイザ推しだけど108と予想
えい!えい!むん! >>939
去年の流れからして、論文の合格者数の2倍は短合格者数をだしたいみたいだし、短答の合格者数が大幅に減少したら、合格者数も相当減少するだろうね。 短答余裕勢からすれば短答で切りまくってほしいが
それでも短答合格者が減ると論文合格者も減るかもしれないという ウマ娘?のやつ寒すぎ
たまにローにいる法律のことしか喋れないチー牛だろwww >>943
ありえんわ
93点~98だな
育成はダイワスカで根性賢さデッキでA +なら作れる 仮に114足切りにしたら短答合格者数1800人ぐらい。短答合格者数1800人なら最終合格は1000人きる恐れすらある。
108を足切りにしてもおそらく短答合格者数2100人ぐらいになってしまう。 確かにどうせ裸踊りもするつもりもないだろうし何のために言ってるのか不明だな…つまらん嘘つくなよ >>943
高いわ、巨乳ロリコンは裸踊りでもするがいいわ。
>>943
なら足切りは103〜105だな。俺様の勝ちだわ。
辰巳の得点分布見たけど民法二極化しそうだな。昨年ほどではないが科目別足切りそれなりに出そう。 >>949
今年は3300人ぐらいしか受験してないので、短答の足切りを下げない限り、ある程度の論文採点対象者を確保することできないはず。 ごめん>>948へのレスだわ。
今年は民法で昨年ほどではないが足切りは出ると思うわ。取れる人は取ってるが取れない人は壊滅してそう。
辰巳でも民法は若干二極化してるしな。 100超えるわけないだろ
例年足切り点数は上がらないのにいきなりそんなに上げるとは考えづらいし、受験者も減ってるから採点対象者絞る必要性が相対的に乏しい 辰巳で131だけど、合格者平均超えてるのだろうか… >>946
チー牛って言葉、ローも含めて初めて聞いたわw >>955
たしかにガキみたいな言葉使ってる人いないよね ウマ娘の話題出しただけでチー牛って
今1番話題のアプリだぞ
ちな、俺はオタク風じゃないよ >>956
もしEがつくとしても数十人くらいなるかも。そうなると実質AからDの評価か・・二、三年ですごい変化だな 単純に>>948のペースだと足切り98で2500人少々になるのか
5年前まで考えられんかったな >>960
今年短答の点数高かったら合格者相当減るってことか >>961
そういうことになるな。
短答のボーダーが何点、も気になるがそれ以上に何人受かるかの方が気になるんだよ。 まぁ合格人数より合格率こそが問題だけどな。
受験者数が減ってるから合格人数も減るのは確実なので。 これ旧司基準ならボーダーどんくらいなんだろ
130とか? おもしろいとおもっていってんだろうけど
ここでやるノリではないわ リアルの会話で「〇〇で草ぁ!」とか大声で喋っているやつとかいるよな。
本人は気がついてないけど、その人がいないところでは
「アイツ恥ずかしいから一緒にいたくない」って言われてる。
気を付けようなw 司法試験ってよくよく考えると
早慶に受かるくらいの基礎学力のある人間が勉強漬けでも早くて3年遅くて一生受からないとかいうのかなりの難関の資格よな 煽ってばっかの人も一緒にいたくないっておもわれてるから自覚しような ID:5ojZ6PxWは連日煽ってるやつっぽいな 特有のウザさで何となく分かる 散々裸踊りしてやるとかイキってたけど合格発表前日になって一気に不安になった。
あかん、マークミスや予備校の解答間違いを考えると今晩過呼吸でクソ眠れなさそう。 勉強しても、理解の度合い、読解力、構成力、事務処理能力、記述力が必要だから、基礎学力のない人には厳しい試験だと思う。 13条の人に対しても、強盗の人に対しても煽りすぎでひくわ
全部同一人物で多浪マンやろ >>977
「記述力」って高卒臭い日本語だねw
君、大学受験の経験ないね?w >>977
宅建の問題とか見ると、テクニカルタームの暗記だけで解ける問題ばかりでびっくりする。 >>978
お前も多浪煽ってんじゃねーかw
どの口で言っとんねん >>982
多浪っていう表現は誹謗中傷的で適切ではないと思うが、特定の立場や主張を煽る人間を批判する指摘は正しいと思う。
目に余ることが多いし、議論の邪魔以外の何物でない。 >>983
もちろん、強盗マンとか何とか言って煽ってる奴は論外というのは同意するよ。
ただ、『多浪』が煽ってるって決めつけたり、『多浪』を侮辱的に使うのも同じくらいおかしいぞということは言っておきたい 明日仕事が終わったら結果が分かってるのか…
仕事中にソワソワしそう 多郎マンは煽りというか否定しかしないからネットでもリアルでも避けられるだろうね
そもそも話が前に進まないし すごくつらいから息抜きにyoutubeみたら、
「アガルート…アガルート…」ってウサギとカメのCMが高確率に流れるんだけど、
お前勉強しろよと言われてる感やばい助けて 刑訴2-2の
伝聞例外を321で書いたら点数こないよなあ。。。 >>973
>>974
煽 っ て る の は お 前 だ よ >>989
本当にできる奴はこんなところ入り浸らないからお前も十分多浪の素質あると思うぞ ラグビー日本代表にも多郎丸っていたわけだし別にいいだろ このスレッドは1000を超えました。
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