【差押え】令和3年 司法試験6【適法】
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>>949
煽ってるんじゃなくて当然の意見をしてるだけ
強盗で書いたのか? 強盗か窃盗かよりも
強盗を実行行為、結果、故意どこで切ったか切らなかったかの方が本質なんだけどね >>950
煽っているわけではありません。あの事案を強盗で構成すると、乗り越えなければならない法的障害が比較的多いなと思ったので、強盗で構成したのならば、それらをどう乗り越えたか考察に値する点があれば是非ともご参考にしたいなと思っただけです。 強盗は、暴行がなくて着手がない、あるいは、強取がなくてTBは未遂だけど故意がない、で結局成立しないと思う。何か上手い理論構成があれば別だけど。
丙に窃盗の共犯を認めた後に背任認めるつもりが横領を認めてしまった自分は不良一直線だけどな。
設問2も207しか書いてなくて、新たな共謀について書いてないし。 >>955
自分も設問2は207条しか書いてないから仲間やな そんなことは無い
前も書いたけどここの評価当てにして一喜一憂する時間ってほんと無駄だから気にするな >>956
予想論点が出た時ほど気をつけないといかんね… 強盗構成は故意が無いのだけはどうやっても説明出来ないと思うわ。 今年の刑法設問1は上辺の知識の奴を落としにきた
ひねった問題で強盗の実行行為性や故意の基本理解から強盗の成否を考えさせる良問
強盗成立させてしまった人は強盗や故意の基本理解が足りないんだよ 強盗構成を採った人、故意についてどう書いたのか教えてほしい。 >>960
基本から考えさせるいい問題だったね。
学説ばかり気にして、全然できなかったけど。
去年はAだったのに。 国木先生は背任について言及してないな やっぱりいらないんちゃうかと思えてきた >>953
強盗厨のせいでその話すらできないんだから強盗厨ひっこんでほしい 俺は強盗書いたら間違い認めて一応来年の勉強しはじめるわ。こんなところで書き込んで荒らしとかまともじゃない 強盗構成にした人は甲から検討を始めてドツボにはまったんだろうな
本当に今年の刑法は良い問題だわ
ここまで荒れると、窃盗が5割、強盗既遂が3割、強盗未遂が2割位と思ってる >>961
犯行抑圧に向けた脅迫をしている、という認識があれば故意は認められるよ。もちろん、実際は犯行抑圧に向けられていないから故意は認められない、という考え方も正しいと思う。
今回の問題は、強盗については一言は触れなきゃいけなくて、故意、実行行為否定して強盗自体否定する、もしくは因果関係できって強盗未遂成立させる。
それから、窃盗もしくは横領の話をきちんと論じてたらある程度の点数はくるでしょ。
強盗の成立をどの段階で否定するかはすごく難しいと思うしいろんな解答筋があると思うよ、、、 点数配分としては強盗2割、窃盗6割、業務妨害背任で2割ほどは振られてるんじゃない?
知らんけどw >>970
単純に疑問なんだけど強盗未遂にしたらその後何検討する?着手認められたら因果関係もあると思う >>972
脅迫に基づく財物移転が認められないから因果関係はないのでは?
強盗未遂成立させた場合、財物移転について評価してないことになるから、財物移転について窃盗もしくは横領を検討することになると思う >>973
それは強盗は誰の占有を侵害して窃盗は誰の占有を侵害してることになる?店の侵害なら店はナイフだされてるから犯行抑圧されてるのでは >>973
故意で切るよそこは。まあ強盗大展開してない限り大きな問題にはならんけどさ 丙の占有なら窃盗にはならんし共同占有なら因果関係ありそうだが >>974
そこまで考えたことない、、、
てか、強盗って、横領や窃盗のように、誰に対する占有侵害とか関係あるのかな?占有者以外の第三者に対する暴行脅迫でも強盗罪って成立するよね確か、、、? >>975
まあそういう考えもあると思います。判例もないし正直わからんわ。自分の考えに沿ってきっちり書けてたらどこで切ってもプラスにもマイナスにもならないと思うしわからんわ >>974
連投すいません。
窃盗は占有上位者の店長への占有侵害と思います。強盗は誰への占有侵害かはよくわからないということです。 >>979
二年くらい前の不能犯構成を出題趣旨前に指摘した研究者が言ってるんだから
間違いないよ。 帰り道に強盗で書いたって人がいたけど、結構たくさんいるっぽいね。
刑法は、強盗不成立組は評価Dは最低でもくるかもしれない。 強盗構成は反抗抑圧、強取、故意でハードル高くて苦しいってことでとりあえずOKでは。 >>977
俺も故意ないと思ってるからわからん。どうなるんだろうか。コンビニ強盗は店員に対しても成立するし店員に反抗抑圧程度の暴行あればいいんじゃねと思ってしまう。どっちにしろ今回は故意がないからなー >>970
あと反抗抑圧にむけた暴行の認識で故意みとめたら暴行後に財物奪取意思有した場合に強盗成立するから間違ってるよ この間の強盗マンの文面真似してレスしてみたが、本人現れねーな。強盗なわけないのになw >>989
そうね、書き方がまずかった。
故意は財物奪取に向けた脅迫の認識かな。今回は、偽装強盗だけど、客観面だけみると、強取に向けた脅迫があって、その事実を本人が認識している以上故意がら認められるのでは?ていう話。
客観的事実の認識だけではなく、強取するという主観的意思も故意に含めるなら、故意犯は成立しないと思うよ。 >>988
客観的にみて犯行抑圧程度の脅迫はあると思う。ただ、脅迫された店員が実際は畏怖してなくて憐れみから交付した場合は因果関係否定して未遂成立させる話を今回の事例に落とし込むと、未遂もありえるかな?と思うんだけど、、、 財物奪取に向けた自体が主観だからな。故意はきついと思う >>982
これは窃盗筋を語った国木さんの意見だけど紹介する。誰が占有していたかを決める方法について。 >>994
果たして本件腕時計は誰に占有あるかのかが大事。刑法上保護される占有は、現実的な支配関係。業務上横領と思われる人もいるかもしれない。しかし、丙が業務上いろいろ任されていることは実は関係がなく、商品(本件腕時計)をちゃんと管理しているかがポイント。丙には、価格設定や持ち出しの権限はない。そうすると、占有はあくまでCにあると考えるべき。そうすると、業務上横領でなく窃盗のルートの方がいいだろう。
だから、おそらく業務上横領が認められる程の占有は、C唯一に認められ、そうはいっても鍵は持ってる丙もいるから、事実上の占有は丙とCの共同占有ってことになるのか? >>985
乙!
窃盗の理由コメントでリーガルマインドって書いたやつ誰だよw >>997
んーなんかね、国木さんは強盗について一言も言及してなかった。考えてなかったんじゃない? >>998
偽装強盗の事例ですねって前置きして、占有の話と業横と窃盗の区別の話を主にしてはった このスレッドは1000を超えました。
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