>>75
そうだよね。
しかも、丙の最後の植え込みに隠した行為だけとっても殺人罪が成立しうる。なのでその前の遺棄行為を無視しても丙に関しては問題ない。
他方、甲の遺棄行為と失血死の結果に因果関係があるなら保護責任者遺棄致死罪の単独正犯が成立するだけだからこれも問題ない。

あえて共犯関係を論じるとすれば、甲の行為と被害者を病院前に移置した結果との間に因果関係が認められない場合(丙が単独で移置したor甲も行動したが甲の行為がなくても丙が移置したから条件関係なし)くらいだろう。
でも問題文にはその辺の事情は明記されてないので、ここを論じろということではなさそうだ。
いったい何を書かせたかったのだろうか。