あと、試験の範囲から離れてしまうけど、相殺の抗弁が認められた場合
既判力の生じる範囲として訴求債権と反対債権の不存在との判断までだとする
のが通説だけど、「両債権が共に存在し、相殺によって消滅した」も含めないと
やはり不当利得返還請求の後訴は防げないと思うんだけど、どうだろう?

後訴原告としては、別に「基準時以降の」訴求債権の存在を主張する気はない。
訴求債権の発生原因事実(これの存否に既判力は生じない)を主張してはいるが、訴求債権が基準時には消滅しているということ自体は、むしろ前提としている。
それなら既判力と抵触はしないよね?

訴求債権発生原因事実→相殺による消滅→しかし反対債権は元から不存在、この中に
「前訴基準時において訴求債権が存在しない」という判断と矛盾・抵触する主張はないでしょ?