結局、訴因の特定はなぜ必要なのかが疑問なんだよね。

「被告人は、ある日、どこかで、誰かを、殺意をもってどうにかして死亡させて殺したものである。」
という抽象的な事実適示しかなされなかった場合でも、こんな抽象的な事実のままでは事実認定ができない
から結局無罪になるだけでしょ?
逆に有罪になったとしたら、それは検察官が証拠によって事実が具体的に特定できたことを意味する。検察官が
請求した証拠から具体的事実が推認できたから事実認定ができたことになる。
ならば、訴因が不特定でも、無罪になるか、結果として特定できて有罪(無罪もありうるが)になるかの
どちらかであり、公訴提起段階で特定されている必要は大して存在しないことになる。

もし特定が必要な理由があるとしたら、抽象的事実に含まれる種々膨大な具体的事実について
ダラダラ審理が続き、訴訟遅延、訴訟不経済、被告人の負担の増大という弊害が生じるということが挙げられると
思うけど、訴因特定の具体的なメリットってそういうことなの?