令和3年 司法試験予備試験 論文スレ
短答式の合格発表は令和3年6月3日(木)午後5時頃です
論文式の試験は令和3年7月10,
11日に実施予定です
令和3年司法試験予備試験の実施について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00019.html 話題の大島本を読んでみたが去年のここの検討の議論はだいたい合ってたな >>207
レスありがとうございます、ちなみに昨年は何点くらいでしたか? ▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名 伊藤塾の旧赤本は良い問題集だと思うが改訂が無くて古い
かといって新赤本は民法と商法しか出てない
てことで予備赤本を使うのが今の赤本勢のスタンダードなのかな?
となるとカバーしてる論点が少ない分他の演習書で補うしかないね >>212
全ての論点を完璧にカバーした問題集を使っても、理解や記憶の精度が低ければ現場で使えず結局得点には結び付かない。
赤本くらいの分量と過去問を完璧にして、条文引いて思い出せる趣旨規範の数を増やし、現場で思考するのが大切。
短答落ちより >>196
危険の現実化説と不能犯論の関係についての「論理的な整合性」の問題じゃないよ。
そもそも「問題の把握」において誤解している。そういう問題ではない。
このスレの上の方にも住居侵入罪と死者の占有の論点として書いてあるが、
「解釈者としての態度」の問題。
矢島先生の言っているように、構成要件の「客観面」の領域の問題において
客観的態度を取るのに、主観面を取り入れるのは「態度として整合性がなく」
採点者には心証が悪いというだけ。論理矛盾という話ではない。 >>214
おまえなりに考えたかもだが、
俺から見るとあほにみえる。
着手前後の因果関係は同じこと。
客観説に近い。
合格前の書き込みはこの辺にしておく。
強敵だから。 スタ100全科目でやってる人ってすげえよな
一年やそこらで消化できる気がしない >>216
とは言えとばす問題も多いし、答案構成だけ軽く抑える程度のやつも多い。
同書は参考答案の正確性が微妙で初学者は混乱するだろうな。スタ100回しまくって短期で合格した友達いるけど、論理的におかしな答案とかそのまま覚えてたんだろうか。
理屈とか抜きにバーッと覚えて現場で気の利いた作文できる奴が短期で受かるのかね。 答案例のクオリティで選ぶなら無難に伊藤塾の問題集になるのかなぁ… それも鵜呑みには出来ないんだよな。論文マスター半額で受けてるけど答案の修正多すぎ。本当に合格者や講師がちゃんと監修してるのか疑問。 高卒法務博士さんとついたてさんの合格可能性はどれくらいだと思いますか >>215
いやいや、私の考えではなく
住居侵入罪と死者の占有の整合性の問題は、佐久間先生の考え。
文献は忘れたが、ちゃんと記述がある。
危険の現実化説と具体的危険説とのかみ合わせの心証については
予備校講師の言葉(たぶん大塚裕史先生や刑事系研究者で司法試験合格者とも
質問したり議論しているから、実務家の考え)。
私の考えではない。頭大丈夫?
上で、誰かに「詳しいことには感心するが、論文には受かりそうにない」と書かれていたが、私もそう思う。 被害者と方法、場所は特定されているが犯行日時が不記載なままの起訴は
何が問題なのか、説明できる人いる? 本問では、犯行日時を欠く起訴状について訴因の特定が
なされているかが問題となる。
訴因とは刑事訴訟における審判対象であるところ、
起訴状には訴因を記載しなければならない(256V)。
これは審判対象を画定し、これにより被告人の防御対象を
明らかにするためのものである(識別説)。
つまり、訴因とは@特定の構成要件該当事実を満たす事実
であって、A他の犯罪事実と識別が可能な事実をいう。
法が256Vで訴因の明示に際しては、「できる限り、日時、
場所、方法をもって罪となるべき事実を特定」しなければ
ならないと規定するのは上記Aを意味する。
したがって、犯罪識別機能を果たす上で必要不可欠な日時、
場所、方法であれば記載されねばならないが、そうでない
事実は「できる限り」記載されれば足りるということになる。
これを本問についてみると、(以下略) >>218
民法刑法を買ってみたんだけど使い方としては知識より書き方なんであまり信用しても学部生以外は多分ダメだよ
知識的に首を捻るところはスタン100より多め >>224
やはり犯行日時を特定しないことによる主な弊害は他の犯罪との識別ができなくなる
点にある、ということか。 現実に犯行日時が「不記載」で起訴されることはないだろうけど、
もし本当に「不記載」なら、そもそも訴訟条件の次元で時効完成していないかが問題になりそう >>225
具体的に民法の何ページのどの箇所がおかしいと思ったのかね?君がわかってないんじゃね?
担当落ちより >>138
>今の司法試験は短答さえ突破すればほとんど受かるし、
>予備論文1000位ならまず間違いなく受かる
ここの短答って予備試験の短答のことですよね。
司法試験の場合、短答合格者は論文合格者の2倍いますから。 >>229
横レスだが、
予備試験合格者であるならば、司法試験の短答を突破さえすれば
(たとえ司法試験短答合格者を司法試験論文合格者の2倍にしていても)、
司法試験の論文には間違いなく受かる、と読むことができると思うんだけど。
要するに、司法試験短答合格者は大したことはない。
予備合格組なら司法試験短答で足元をすくわれさえしなければ、司法試験論文には合格
出来ると言いたいんだと思うよ。 >>229
>>230
俺のレスの解釈をさせてしまってごめん、すごく語弊のある書き方をしてたな…笑
司法試験短答に落ちて足切り食らう人が1000人いるから、実質合格率って50%くらいだよってことを言いたかった
予備短答に受かったことがあるなら司法試験の短答に落ちることはほぼないからね
だから予備論文1000位とかでも十分勝負になるかと XがVを殺した旨が記載されていて日時・場所・方法の記載は問題ないが、Xの主観的態様を丸々書き漏らしていた
場合、訴因不特定の問題?
それとも主観的態様が書いていない以上、Xの故意・過失を審理することはできず、無過失と扱う。しかし現行法上
無過失の殺人行為を罰する規定はないから「何ら罪となるべき事実を包含しない」として公訴棄却決定(339条1項2号)
と考えるべき? >>233
そんなことないよ
まあ受験資格を得たらわかる >>233
いや予備の論文を突破できたら舐めプしなければ司法短答と司法論文は受かるって話は常識レベルだよ
お前どこから来たの? >>138
結局ローいける金と時間ある金持ちが優遇されてるじゃん 予備受かって司法試験受けてきたけど不安しかないよww
まあ、自分が不安がちな性格ってこともあると思うけど。
口述も発表まで死ぬほどガクブルしてた。 司法試験の方が予備試験よりも難しいと言ってる合格者のブログ読んだことある。公認会計士試験にも受かってる人だった。 >>235
もとロー生で失権して予備スレから来た。短答は余裕だが(辰巳自己採点194)、論文に受からない。 >>238
俺も予備受かって司法試験受けたけど余裕で受かってると思うから安心していいと思うよ
これ以上はスレチだからやめとくけど伝えたいことは予備論文受かるなら司法試験余裕なので全力で勉強してくれということですね
予備論文に挑戦できるだけで全司法試験受験生の中でもかなり上位にいるはずだから >>240
全てが後出しで点数含めて嘘臭い
他で話題の高卒だろお前 >>240
じゃあ論文さえ受かれば勝ちだな
短答それだけ取れるなら論文受かるポテンシャルはあるはずだ、ただ力の使い方が間違っているだけ
試験委員が何を求めているのか自分の中で噛み砕いて見つめ直して全力で勉強してくれ >>240
法科大学院の授業って司法試験(論文)にどれくらい役立ちますか?
半分くらいのイメージですか? >>245
ほぼゼロだよ
授業の負担が大きくて8科目の知識を維持するのがめちゃくちゃ大変
むしろマイナスだよね 今や司法試験に落ちるほうが少数派なのに
落ちた人に授業が役に立つかと聞いたところでなんの参考にもならんでしょう >>234
>>224の論証の@が欠けているので訴因は不特定。 >>249
起訴状に「主観的態様が書いてない」の意味が不明確で、質問になっていないような気がする。
「公訴事実」を書かなきゃならない(256条2項)から、書くべきは(構成要件該当を判定するに足りる)「事実」である。
主観面は、「事実を書くことによって表現されている」のではないか?
故意犯なら、Xは・・・をナイフで‥を突き刺し殺害した、みたいに。
過失犯なら、注意義務違反の根拠となる事実(注意義務を課す根拠となる事実
・内容・違反行為・結果・因果関係)など。 故意犯なら、「Xは・・・をナイフで‥を突き刺し殺害した」、みたいに。
上記記載はまさしく主観面の要件(殺意)が欠けている。
「殺意をもって」と記載しなければならない。 >>251
殺害するってことは、故意による行為じゃないのか? 実務では「殺意をもって」と書くのが通例となっているので、
「殺害する」というのが結果的に死に至らしめたことを意味するのか、
殺意なのか不明ということになると思われる。 働きながらだが予備論文に受かる気がしない
予備論文って合格までに何年くらいかかるもんなのかね??
あまりに長期化するならやかんローも検討すべきか。。 予備論文の難易度、司法試験合格率がロー卒と同じくらいになるように調整してほしいな へえ〜
@・・・を殺害した(故意犯)
A・・・を死亡せしめた(故意犯か過失犯か不明)
Aの場合には殺意をもって、が必要なのかなと思てた >>254
何年っていうか試験日にしっかり知識を維持できるかが問題でしょ
何年勉強してても試験日に知識維持できてなかったら一生受からんよ >>254
そういう気持ちになって、ローに行った人がいたよ。
交流がないから、今はどうしているか知らんけど。
見通しを持てないのなら、悩んでいるより、ローに行った方がいいと思うな。
仲間ができるとは限らないけど、何かしら示唆を受けることもあるだろうし
他人の勉強法を観察して真似ることもありだと思う。 >>256
@だと途中から殺意を抱いた場合に対応できない。 30後半以降は記憶力的に予備試験は無理だろ
それよりよっぽど今の仕事頑張ったり家族との時間増やした方が人生有意義だよ
受かったところで大手行けるわけじゃないんだし 結局、訴因の特定はなぜ必要なのかが疑問なんだよね。
「被告人は、ある日、どこかで、誰かを、殺意をもってどうにかして死亡させて殺したものである。」
という抽象的な事実適示しかなされなかった場合でも、こんな抽象的な事実のままでは事実認定ができない
から結局無罪になるだけでしょ?
逆に有罪になったとしたら、それは検察官が証拠によって事実が具体的に特定できたことを意味する。検察官が
請求した証拠から具体的事実が推認できたから事実認定ができたことになる。
ならば、訴因が不特定でも、無罪になるか、結果として特定できて有罪(無罪もありうるが)になるかの
どちらかであり、公訴提起段階で特定されている必要は大して存在しないことになる。
もし特定が必要な理由があるとしたら、抽象的事実に含まれる種々膨大な具体的事実について
ダラダラ審理が続き、訴訟遅延、訴訟不経済、被告人の負担の増大という弊害が生じるということが挙げられると
思うけど、訴因特定の具体的なメリットってそういうことなの? >>261
さすがにそのレベルの疑問なら、基本書なりテキストを確認しろよ…
古江本読めば一発で解決する話
識別説とか防御権説とか知ってるの?ってか短答通ってるの? >>262
それで無罪になったとして、
検察官が再起訴してきたとき、
二重の危険ないし一事不再理効はどの範囲に及ぶ? >>262
基本書にあんま書いてないと思う。
大体「裁判所に対して審判の範囲を明示し、被告人に防御の範囲を明示する」って
記述があるけど、>>263のいう二重の危険・一事不再理効だって公訴提起を受けた裁判体としての裁判所とは直接関係ないし被告人の防御とも関係ない。
裁判所の審判範囲・被告人の防御と絡めて理解するなら>>261に書いた点が重要なのかと
思ったけど。 >>263
そもそも訴因が特定されないときは公訴棄却だし
短答通ってるのかよ >>265
いや、それはもちろん分かってるけど、
>>261さんが訴因の機能とは何かとか言ってるから。 >>266
あ、261と263が同じ人かと勘違いしてた。失礼しました 訴因を特定しないと、検察官が審理を求めてる範囲外の事実まで裁判所が認定できちゃって職権探知主義になって戦前みたいな裁判になるから。
もう一つは、被告人が争ってる事実とは全く別の事実を裁判所が認定すると、被告人に不意打ちが生じるから。
現行の刑事訴訟法は、検察官と被告人という当事者の意思を尊重した刑事裁判のあり方をとってるからこうなる。 短答後に論文勉強開始したけど
やっぱ間に合わねぇな、これ
行政法と実務基礎あたりが特に
2ヶ月で論文合格に漕ぎつけた奴とかいるのかな? 2か月で論文受かるマンは1か月で短答受かるだろうから
計3か月で予備受かるような人じゃないと無理やろ 最近の行政法はキモい問題でるからきついよね
普通に処分性とか原告適格で良いのに そもそも>>261の
「抽象的事実に含まれる種々膨大な具体的事実について」という理解が
おそらくは混乱の原因のような気がする。
抽象的事実に含まれるって・・・訴因は抽象的事実じゃないんじゃない? >>268
なるほど。職権探知防止と考えると分かりやすいね。しかし訴因の特定を検察官から裁判所に対する審判対象の限界づけと考えると、限界づけられる側の裁判所が特定の有無につき審判するのは構造的におかしな気がする。
囚人の側が脱走防止措置について審査するようなもんだろ。だから分かり難かったんだな。 >>273
いや、教科書事例として極端に抽象度の高い事実記載をした場合の弊害について聞きたかった。
そのままでも無罪になるか審理経過とともに具体的な事実として特定されていくんだから決定的な
問題はないだろうと。
この場合、その抽象的な広い枠に収まる事実なら何を認定してもいいわけだから実質職権探知になるし
被告人への不意打ちも甚だしい。 >>275
まず、訴因が特定されていない場合には判決で控訴棄却になる(338条4号)。
訴因は「罪となるべき事実」を「できる限り特定しなければならない」から、
公訴提起の段階であっても、訴因を特定するように裁判所としても検察官としても
釈明等の措置が法によって課されている(判例要約)。
で、あなたが混乱している最大の原因は「審理が経過していくうちに特定されていく」
のだから、公訴提起段階の起訴状記載の公訴事実は訴因と呼ばれてはいるが、ほとんど
無意味な概念ではないか、という思考過程にある。
訴因の機能として講学上語られているのは、(あなたがいう)審理の過程で徐々に具体化
されていった事実、すなわち(あなたが言う)当初の大枠の中身が徐々に具体化されて最終形態
となった完成形、その完成形が果たす機能のことであると思う。 刑事裁判の仕組みを理解できてないからピントがズレた疑問を持ってるだけ
根本で誤解してる >>277
いや自分の疑問は正当なものだと思っている。これでも短答連続合格者だ(刑訴も8割くらい得点)。
お蔭さまで、ここのレスでだいぶ解決した。特に>>268の職権探知主義の一言で氷解した。
俺が言いたかったのは、検察官が審判請求した訴因を逸脱して認定したら訴因逸脱認定になるけど、
そもそも訴因自体に相当な幅があり、公訴事実の同一性の範囲を超えて複数の事件を含むような記載で
あった場合、裁判所の審判対象はそれだけ広がるのか。検察官自身がそのような広汎な事実について審判
請求している以上、何も問題ないのではないか。民訴における処分権主義違反みたいなことには
ならないのではないか。
だとすれば、公訴提起時に訴因を具体的に特定された事実として提示させる意味はどこにあるのか。
これが初学者以来納得いかなかった。
ここまでのレスからは、要するに、明示的に攻撃防御を尽くした事実とは異なる事実について
裁判所が突如として認定したりすると被告人に不意打ちになるという点が問題なわけだな。とういうか
この不意打ち防止がほぼ唯一の核心だということになる。職権探知の回避もそれ自体に意味があるのではない。
民訴で言うと処分権主義じゃなくて弁論主義違反ね。
でも以上の理解は基本書に記述された文章の少なくとも表面的な意味からは読み取りにくいと思う。
巷の論証パターンとも微妙に合ってない。識別説vs防御権説と言われるけど、不意打ち防止こそが
重要なら全て防御説だろう。 >>276
それでいい。
質問者は、概括的っていう概念を知っている前提だからな。
いつどこで誰がとかいろいろ解釈できるよね。
それを抽象的と考えたのではないか。 ロー出て検事になったけど分からないどうしよう。
レベル低い。 いや正当も何も識別説とか防御権説が何なのかみたいな基本的なことがわかってなかっただけだろ。
予断排除とか起訴状一本主義とかの刑事裁判のシステム自体も理解できてなさそうだけど
そんな高度な疑問じゃないぞ あの質問の抽象的を、
仮に、概括的ととらえたら、
事案によるというしかない。
殺人なら被害者とお前が刺したで特定できるけど、
覚せい剤自己使用罪なら、まずは幅ある記載でできる限りの特定をし、
弁護人が釈明を求め、釈明すれば特定され、それは訴因となるでしょ。
質問者はそれをわかった上で、さらに高度な抽象的事実の質問をした。
そんなもん知らん。わかった? 職権探知なんてしないでしょ
殺人なら日時はともかく誰を殺したか明示しないと
Aを殺したか 殺していない
Bを殺したか 殺していない
というように殺した人が出てくるまで刑事責任を追及できることになって不当
突き詰めると訴因変更に限界があるのと同じで
一訴因一罪ということなのではないか 訴因の特定と一訴因一罪はレベルが違うでしょ。
訴因の特定は検察官がしないといけないレベル。
一訴因一罪は、はいどうですか裁判長ってレベルでしょ。
わかってないね。 みんな刑事系好きだな〜
刑事はみんな得意で差が出にくいから民事で点とる方が楽なのに 短答最低点予想もそうだけどさあ、
素数がわかっていないし、あれは論外として、
事象を構造的に捉えられる人いないよね。 ある人への殺害行為は1人の人間には1回しかないからそれで特定されてるよな
時間とか場所とか要らんだろ
事実上重要なのは分かるがそんなものは釈明すればいいだけ >>288
そうとは限らない。それは典型的な勘違い。
Vに対する2021年6月2日の殺人被告事件と
同人に対する1989年6月2日の殺人事件って考えれば分かると思う。
二つの事件は同一の事件か? 全く異なる殺意に基づく別事件と考えるのが自然だろう。
この場合、1989年の方は未遂で以降30年以上同一殺意に基づいてVを付け狙い続けていたという事情が加わって初めて同一事件と言える。
時間が特定されてないと、このように別事件が包含されてしまう可能性があるから不特定。 >>280
なんでここに貼り付いてんの?
先輩に学べ 罪となるべき事実の特定に必要かどうかだけ。わかった? ちなみに、覚せい剤使用事件で「最終一回の使用を起訴した」との釈明で特定されるというのも
とんだ誤魔化し。その最終一回が特定の期間のどの時点でもありえてしまうことが問題。
あれを誤魔化しだと明言してくれないから俺みたいなのがアレコレ疑問を持ってしまう。 >>290
それ風俗オジサンでしょ? いつからPになったんw 片方で有罪なったら、もう片方では殺人被害者が同一だから基本的事実関係の同一性があるとして前訴の一事不再理効が働いて公訴棄却されるだけ 最終1回というしかないからだろ。
目撃者でもおるんか。 >>292
どのタイミングでもありえるからなんなんだ?
公訴事実が存在するとすれば特定の行為に確定する以上はタイミングはどうでもいいだろ
犯罪を実行したときの服の色が何色でもありえるから問題、と言っているようなもの siRdkedmは予備校の答練でも受けてこいよ
自分が論文受かるレベルにないことがよくわかると思うよ そもそも捜査の間違いやらなんやらで変動しうる訴因を事件の特定に使うべきじゃないよな 背任と業務上横領で本人名義かつ計算or自己名義又は計算の話があるけどあれを今流行りの業務上横領からの検討でやろうとした場合どの構成要件レベルの話になるの?
本人名義かつ計算であるとしたら業務上横領の何かの構成要件に当てはまらないことになるはずだよね >>294
この点は完全にあなたの間違い。俺も長年おなじ勘違いしてた。一朝一夕には理解できないと思う。
上記の場合、両事実は公訴事実の同一性の範囲外。両方が有罪ならどちらかが事実認定を誤ったにすぎない。
考える順番は、まず公訴事実の同一性があるかどうか。このとき両事実の論理的両立性は絶対的基準ではない。
というか非両立性は非常にミスリーディングだと思う。重要なのは事件の同一性で犯意の同一性とかそういうことなのよ。
殺人未遂だと時間的に相当離れた時点での実行行為は、それぞれ別の殺意の別事件(かも知れない)と分かりやすいけど、
既遂の場合は論理的に一回しかないという論理的判断に引きずられてしまう。 本人じゃないとできないような処分が横領。
本人の名義かつ計算ならそもそも犯罪にならない。 >>303
本人名義かつ計算で本人から与えられた権限を逸脱して本人しか出来ない処分をすることなど容易だと思うけど