因果関係で危険の現実化説採るなら不能犯は客観的危険説じゃないと論理一貫しないことになるよね?
未遂犯は要するに「結果発生の『危険性』」と因果関係がある場合だと考えれば、未遂犯の成否においても
危険の現実化説と同じように判断しなくてはならない。
同説は客観的に存在した全事情を基礎に物理的に判断していくから、不能犯における客観説に類似するよね。
なら不能犯も客観的危険説一択になるよね?