令和3年 司法試験予備試験 論文スレ
短答式の合格発表は令和3年6月3日(木)午後5時頃です
論文式の試験は令和3年7月10,
11日に実施予定です
令和3年司法試験予備試験の実施について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00019.html >>145
>おいおい、このスレは論文スレだろう?
>ローに行くかどうかの話は他でやれ。
>せっかくいい雰囲気で刑法の話ができていたのに
>もう諦め気分かよ。情けないな。論文い自信が無くてローを考えるなら他でやれよ。
おんぶに抱っこにおしっこた!!!
アガル課金すれば…予備試験ルート!! >>139
2版は初版より158頁増えている。問題数を増やしたのもあるだろうがかなり加筆してるな。3版は2版から更に124頁増やしている。初版からは282頁の大加筆だ。ほとんど倍近く増えている。
初版は訴因の特定と公訴事実の同一性のとこが一番役に立ったかな個人的には。 要件事実けっこう時間かかるわ
大島本、さすがに分冊しすぎじゃね?
大島本自体の内容一覧が必要だわ >>144
ぐさっと来るわ笑その通りだね。
スレ汚し失礼しました。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
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・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
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勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>148
大島本を購入しようかどうか迷い中
ただ、昔のLECのテキストがあって、現在それをやっているから
これで論文に突入するつもり。 去年の予備論文憲法って、
どの判例の規範を使えば良いか分からんかったな
博多駅事件をアレンジするだけではダメなのか >>152
博多駅アレンジするだけでAきたよ
当てはめの方が大事だったんじゃないかな 博多駅は思いつかなかった。全く違う事案に思えた。でも取材の自由の制限という点では同じだったか。
それでもBは来たけどね。 >>153
去年の問題で、博多駅事件をアレンジするなら
「私生活の平穏の確保のためやむを得ない」
「報道機関の不利益が必要な限度を超えない」
という規範になるのか >>156
問題もはやあんまり覚えてないけど、博多駅事件はかなり勉強してたから事案の違いをひと通り摘示して、本問は比較衡量は妥当しないよねって話して実質的関連性の基準に流した
肝心のあてはめは覚えてないけど3枚しか書いてなくてもAきた
審査基準の内容とかは多分どうでも良くて、判例の射程を意識して説得的に書く方が評価はされやすいんじゃないかなというのが私見
あと、一応判例名も書いたけど判例名をあげることは必須ではないと思う オイラは芦部説で一貫して書いて2枚半でBだった
判例を挙げようとも思ったが、類似事案はなく
無理にこじつけて(あの判例の事案に近いとか)書くのもどうかと思ったので
特定の判例は挙げずに、芦部説基準で事案に沿いつつ書いただけ
芦部(高橋補訂)だけでも(的確に書ければ)十分戦えると思った
Bとまりだから大きなこと言えんけど、Aじゃないのは
行数が書き足りないのか?判例を挙げてこじつけるのが足りないのか?どちらかだろう
三段階審査とか新4人組とか何も知らん、まったく興味も無い あっと一応、読本はさらりと読んでる
でも、本当にサブとして軽く、芦部の肉付け程度 >>159-160
「憲法の地図」に目を通してみるとイイよ。 予備や司法の求めるところは、予備は法科大学院卒と同程度の法律修得度、
司法は実務家としての基礎力なので、その違いが問題に反映されている。
とはいうものの、具体的な事件を解決する能力に焦点が当てられていることは
どちらの試験であっても同じことなので、事案解決能力がキーポイントになってくる。
そういった観点から見た場合、判例をベースに解決している答案が望ましいのは
当たり前。判例そのものが妥当するのか、判例とは違うが射程範囲に入ってくるのか
射程外だから違う法理が使えるのかなどを意識して書く。>>157の答案がA評価を受けて
学説で書いた答案がB評価を受けたというのは、まさに上の考え方がそのままスライドしたようなもの。 >>159
aじゃないのは事実を拾い切れてないからだよ
俺はaだったけど判例意識せずに4枚いっぱい書いた
拾うべき事実がたくさんあったから、二枚半とか有り得ない少なさだよ 芦部説やろうとしても普通は予備校的な人権パターンになっちゃう。そうなると評価低くなるだろう。 >>159はよっぽど理解していて上手くやったんだろうね。 よく言われるのが「事案との格闘をしていない答案は評価が低い」というやつ。
事案との格闘を離れて、学説とそれへの当てはめになりがちなのが憲法の答案。
学説で書くのが悪いと言っているのではなく、学説で書く場合には事案から離れて
しまいがちになるということ。 なんか去年不合格とはいえAとったやつ多くてきついな
俺Fだったんだけど、困ったな
まさかFは回避されたとは思ってたんだが ちな論文は大阪受験になるんだけど
どちらの会場に決まるのかわからないのもきついな
ホテルまだとってない 上で憲法Aだと言った者だけど無事受かってるから安心してくれ
A3つ揃えたらまず落ちない とはいえF取るということはでかい論点落とししてるか法律の文書になってないかのどちらかだと思うから
合格答案を読んで過去問検討からしっかりやり直した方がいいと思うけど、俺もFはあったしそれでも受かるから過度にびびらなくても大丈夫だよ
連レスごめんよ 勉強が手についていない科目でFというのは理解できる。
しかし、憲法や刑法でFというのは、白紙に近い答案は別にして、
出題意図に全然答えていないか(明後日の方向へ行っているから、ここの論述自体は書けていても評価なし)、
基礎理論や基礎知識の点において、致命的な欠陥を書いてしまったからだろうな(採点者に、いくら何でもこいつだけは法曹にしてはいけないというバリア感覚が働いた)
検討の論理的順序を踏んでいないとか、処分権主義と弁論主義の混同みたいな原理原則の間違った理解だとか。 >>169
俺も。
短答式試験前に、両方の受験場所の近くのホテルの予約している人が相当数いると思うので、
短答式試験合格発表か、受験票発送で受験会場決定した後に、キャンセルが出て、
ホテルの予約がしやすくなるんではないかと思っている。 >>173
違うと思うぞ。
憲法や刑法だと、短答合格したレベルの人だと、それなりに書いてくるから、
そのレベルでの勝負になるので、致命的なミスでなくてもFって人もいると思う。 受験者の半分はFなんだろ?
短答も通ってるのにそんなに酷いのかね 今、読んでいて気になったのは、辰巳趣旨規範の民訴の
「遺言者生存中の遺言無効確認の訴え」の論点だが、趣旨規範本では
これを「即時確定の利益を欠く」として否定(昭和31年と平成11年最判)を
あげているんだよな。俺が持っているのは改訂版だから、
その後訂正されたのかもしれないけど(おそらく受験生のだれも指摘していない
ような気がするので)言っておくと、これは「判例の理解としては」間違い。
判例の理解としては「確認対象として適切でない」というのが正しい。
ただし、学説は「即時確定の利益を欠く」というのが通説。
だから、答案で「判例は即時利益を欠くとして否定している」とすると間違い。 憲法は短刀と論文の勉強は関係ないだろ
刑法民法は、まあそのまんま直結すると思うが >>172
すまん…
でも今年合格最有力候補だから自信もって頑張ってくれ >>178
刑訴はどうかな?刑訴短答は刑事実務と直結するともきいたが >>174
それ正解で毎年キャンセルがでるよ
ただ南港のほうは最寄り以外は余裕あるはず >>182
やっぱ道端で寝てると蹴られたりすんの? >>169
どっちも大阪メトロ中央線沿いのホテルなら大丈夫やろ >>185
全世界でそうだろ、俺だって蹴っ飛ばしてやるぞ
但し頭は蹴らないけどな 因果関係で危険の現実化説採るなら不能犯は客観的危険説じゃないと論理一貫しないことになるよね?
未遂犯は要するに「結果発生の『危険性』」と因果関係がある場合だと考えれば、未遂犯の成否においても
危険の現実化説と同じように判断しなくてはならない。
同説は客観的に存在した全事情を基礎に物理的に判断していくから、不能犯における客観説に類似するよね。
なら不能犯も客観的危険説一択になるよね? >>187
そうか?
警察に通報して、当たり前。
放置して、死亡したら、冷たい奴らだなと言われるのが普通。
これが、南港等特殊地域以外の普通の感覚じゃないかな? >>188
LECの矢島先生は、不能犯論も因果関係論も「客観的構成要件」の領域の問題であるから、危険の現実化説と具体的危険説とを「同一の答案上で書く」と
採点者には心証が悪くなると言っていた。そのとおり。
ただ、不能犯論において、(純粋)客観的危険説一択というわけではなく、
修正客観的危険説でもよいと思う。 >>188
以前井田が危険の現実化説に改説したと話題になったとき
刑法スレで質問してみたけどわからなかった
試験的にはともかく具体的危険説・危険の現実化説も一応成り立つのではないか
一般人も生きていると誤認する死体を殺害しようとした場合殺人未遂
一般人も認識し得ない脳梅毒が死因になった場合傷害致死
んーどうだろ >>189
道端で寝てたら、ふざけんな家で寝ろやってケツ蹴っ飛ばす
見て重傷を負ってると分かるなら通報するよ 危険の現実化とは行為後に異常な事態が介在した場合に、それでも
なお「結果はもっぱら介在事情のせいで起きた」とはいえないこと
を導く包括的な判断枠組みである。
したがって、(被害者の素因をはじめとする)行為時の特殊事情
事案においては、危険の現実化の判断枠組みは妥当せず、なお
相当因果関係説が妥当すると解される。
以上、小林・刑法総論の理論と実務より要約して引用。
つまり、行為時の特殊事情事案では、客観説(小林)も折衷説(井田)
も存続し得る。
後者の立場からは不能犯においても具体的危険説を主張し得るはず
である。 つまり、危険の現実化説を仮に採ったとしても、
(行為時における)危険の判断基底をどう解するかという問題は
残るのであって、危険の判断基底につき折衷説を採れば、
不能犯においても具体的危険説と親和的ということになる。 んな論理必然的な繋がりは「無い」よ
結果無価値の雄つか
そもそも我が国の刑法の創始者たる不世出の泰斗故平野博士は
因果関係では折衷説の団藤を鋭く批判し客観説を採りつつ
不能犯では具体的危険説を採っておられた。そして、平野博士の刑法総論TUで
すでに因果関係論において危険の現実化の萌芽がはっきりと読み取れる。
まあこの辺はドイツ刑法学に造詣が深い平野博士はヴェルツェルを
深く思考しながら研究していた賜なのだろうけどね >>196
それは一理ある。
具体的危険説はかつては新しい客観的危険説だと呼称されていたはず。
ただ、山口先生が名実ともに「新しい客観的危険説」を主張してからは、
結果無価値論者はほぼ山口説を採っている筈と思う。 ついでに言えば、
行為時の特殊事情(得意体質、素因など)と行為後の介在事情につき
後者のみ危険の現実化の舎弟で、前者は判断基底で相当説のフィールド
という峻別論は 相当説への回帰(再評価)を図る佐伯、井田さらに気鋭のコバケンらが唱え始めてるみたい(ヴェルツェルの再評価?)が
いまだ多数説とは言い難い。少なくとも判例(最高裁判例なぞるだけの多くの思考停止判事)のみならず
危険の現実化に靡いた山口、前田ら大御所も前者後者ともその舎弟におく。
この峻別論に乗っかって答案を書くのは リスキーで
「こいつどの説とってるんだ分裂症か?」と疑われ酷い点がつくおそれあり
むしろそれなら危険の現実化を叩いて、相当説で通す(大谷さ〜んとかみたく
西田?は違うか)方がまだ守れる感じもす。
>>197
うむうむ。ただ、西田さんはどうだったけ?
それでいくと、判例=行為無価値というのは短絡的すぎるな
強制わいせつの傾向犯の否定(山口、前田説へ)
承継的共犯論の後行者の因果性の否定(前田、曽根説へ)
因果関係の危険の現実化
不能犯の客観説
ここらは≠行為無価値、But結果無価値親和なんだよな〜 うん。危険の現実化説と相当因果関係説の関係についてはまだ確立した見解はないので、あくまで小林・井田のような見解もあり得ると理解してほしい。 >>200
高卒から今年中央通信大学生になった伊藤(45才)、嫉妬はやめとけよ >>202
高卒の伊藤という45才くらいのおっさんが、今年から通信制大学に入り、司法試験板を徘徊しているよ
【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.86
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1622029460/ 因果関係と不能犯の学説の関係については塾の直前答練の解説で取り上げられてたけど悩む必要はなさそうだった 論文試験今年で2回目、昨年200点位
残り40日、何やりますか?社会人なんで時間ない
重問は過去に1回やったけど、2回目やる時間なし
論パと過去問くらいですかね? 過去問をやるとか論パをやるとかいう教材の問題ではなく、
直近出題されたところを省いて
自分の弱いところ(手薄なところ)をやるのがよいと思うなあ
5年くらい経てば再度出題されるテーマもありそうだし
最近(数年前くらいが適切)の判例をチェックしたり 俺はアガルート1問1答、辰巳赤青くらいかな。仕事の合間に過去問ながめる。えんしゅう本とかはやる暇ない。 話題の大島本を読んでみたが去年のここの検討の議論はだいたい合ってたな >>207
レスありがとうございます、ちなみに昨年は何点くらいでしたか? ▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名 伊藤塾の旧赤本は良い問題集だと思うが改訂が無くて古い
かといって新赤本は民法と商法しか出てない
てことで予備赤本を使うのが今の赤本勢のスタンダードなのかな?
となるとカバーしてる論点が少ない分他の演習書で補うしかないね >>212
全ての論点を完璧にカバーした問題集を使っても、理解や記憶の精度が低ければ現場で使えず結局得点には結び付かない。
赤本くらいの分量と過去問を完璧にして、条文引いて思い出せる趣旨規範の数を増やし、現場で思考するのが大切。
短答落ちより >>196
危険の現実化説と不能犯論の関係についての「論理的な整合性」の問題じゃないよ。
そもそも「問題の把握」において誤解している。そういう問題ではない。
このスレの上の方にも住居侵入罪と死者の占有の論点として書いてあるが、
「解釈者としての態度」の問題。
矢島先生の言っているように、構成要件の「客観面」の領域の問題において
客観的態度を取るのに、主観面を取り入れるのは「態度として整合性がなく」
採点者には心証が悪いというだけ。論理矛盾という話ではない。 >>214
おまえなりに考えたかもだが、
俺から見るとあほにみえる。
着手前後の因果関係は同じこと。
客観説に近い。
合格前の書き込みはこの辺にしておく。
強敵だから。 スタ100全科目でやってる人ってすげえよな
一年やそこらで消化できる気がしない >>216
とは言えとばす問題も多いし、答案構成だけ軽く抑える程度のやつも多い。
同書は参考答案の正確性が微妙で初学者は混乱するだろうな。スタ100回しまくって短期で合格した友達いるけど、論理的におかしな答案とかそのまま覚えてたんだろうか。
理屈とか抜きにバーッと覚えて現場で気の利いた作文できる奴が短期で受かるのかね。 答案例のクオリティで選ぶなら無難に伊藤塾の問題集になるのかなぁ… それも鵜呑みには出来ないんだよな。論文マスター半額で受けてるけど答案の修正多すぎ。本当に合格者や講師がちゃんと監修してるのか疑問。 高卒法務博士さんとついたてさんの合格可能性はどれくらいだと思いますか >>215
いやいや、私の考えではなく
住居侵入罪と死者の占有の整合性の問題は、佐久間先生の考え。
文献は忘れたが、ちゃんと記述がある。
危険の現実化説と具体的危険説とのかみ合わせの心証については
予備校講師の言葉(たぶん大塚裕史先生や刑事系研究者で司法試験合格者とも
質問したり議論しているから、実務家の考え)。
私の考えではない。頭大丈夫?
上で、誰かに「詳しいことには感心するが、論文には受かりそうにない」と書かれていたが、私もそう思う。 被害者と方法、場所は特定されているが犯行日時が不記載なままの起訴は
何が問題なのか、説明できる人いる? 本問では、犯行日時を欠く起訴状について訴因の特定が
なされているかが問題となる。
訴因とは刑事訴訟における審判対象であるところ、
起訴状には訴因を記載しなければならない(256V)。
これは審判対象を画定し、これにより被告人の防御対象を
明らかにするためのものである(識別説)。
つまり、訴因とは@特定の構成要件該当事実を満たす事実
であって、A他の犯罪事実と識別が可能な事実をいう。
法が256Vで訴因の明示に際しては、「できる限り、日時、
場所、方法をもって罪となるべき事実を特定」しなければ
ならないと規定するのは上記Aを意味する。
したがって、犯罪識別機能を果たす上で必要不可欠な日時、
場所、方法であれば記載されねばならないが、そうでない
事実は「できる限り」記載されれば足りるということになる。
これを本問についてみると、(以下略) >>218
民法刑法を買ってみたんだけど使い方としては知識より書き方なんであまり信用しても学部生以外は多分ダメだよ
知識的に首を捻るところはスタン100より多め >>224
やはり犯行日時を特定しないことによる主な弊害は他の犯罪との識別ができなくなる
点にある、ということか。 現実に犯行日時が「不記載」で起訴されることはないだろうけど、
もし本当に「不記載」なら、そもそも訴訟条件の次元で時効完成していないかが問題になりそう >>225
具体的に民法の何ページのどの箇所がおかしいと思ったのかね?君がわかってないんじゃね?
担当落ちより >>138
>今の司法試験は短答さえ突破すればほとんど受かるし、
>予備論文1000位ならまず間違いなく受かる
ここの短答って予備試験の短答のことですよね。
司法試験の場合、短答合格者は論文合格者の2倍いますから。 >>229
横レスだが、
予備試験合格者であるならば、司法試験の短答を突破さえすれば
(たとえ司法試験短答合格者を司法試験論文合格者の2倍にしていても)、
司法試験の論文には間違いなく受かる、と読むことができると思うんだけど。
要するに、司法試験短答合格者は大したことはない。
予備合格組なら司法試験短答で足元をすくわれさえしなければ、司法試験論文には合格
出来ると言いたいんだと思うよ。 >>229
>>230
俺のレスの解釈をさせてしまってごめん、すごく語弊のある書き方をしてたな…笑
司法試験短答に落ちて足切り食らう人が1000人いるから、実質合格率って50%くらいだよってことを言いたかった
予備短答に受かったことがあるなら司法試験の短答に落ちることはほぼないからね
だから予備論文1000位とかでも十分勝負になるかと XがVを殺した旨が記載されていて日時・場所・方法の記載は問題ないが、Xの主観的態様を丸々書き漏らしていた
場合、訴因不特定の問題?
それとも主観的態様が書いていない以上、Xの故意・過失を審理することはできず、無過失と扱う。しかし現行法上
無過失の殺人行為を罰する規定はないから「何ら罪となるべき事実を包含しない」として公訴棄却決定(339条1項2号)
と考えるべき? >>233
そんなことないよ
まあ受験資格を得たらわかる >>233
いや予備の論文を突破できたら舐めプしなければ司法短答と司法論文は受かるって話は常識レベルだよ
お前どこから来たの? >>138
結局ローいける金と時間ある金持ちが優遇されてるじゃん 予備受かって司法試験受けてきたけど不安しかないよww
まあ、自分が不安がちな性格ってこともあると思うけど。
口述も発表まで死ぬほどガクブルしてた。 司法試験の方が予備試験よりも難しいと言ってる合格者のブログ読んだことある。公認会計士試験にも受かってる人だった。 >>235
もとロー生で失権して予備スレから来た。短答は余裕だが(辰巳自己採点194)、論文に受からない。 >>238
俺も予備受かって司法試験受けたけど余裕で受かってると思うから安心していいと思うよ
これ以上はスレチだからやめとくけど伝えたいことは予備論文受かるなら司法試験余裕なので全力で勉強してくれということですね
予備論文に挑戦できるだけで全司法試験受験生の中でもかなり上位にいるはずだから >>240
全てが後出しで点数含めて嘘臭い
他で話題の高卒だろお前 >>240
じゃあ論文さえ受かれば勝ちだな
短答それだけ取れるなら論文受かるポテンシャルはあるはずだ、ただ力の使い方が間違っているだけ
試験委員が何を求めているのか自分の中で噛み砕いて見つめ直して全力で勉強してくれ >>240
法科大学院の授業って司法試験(論文)にどれくらい役立ちますか?
半分くらいのイメージですか?