令和3年 司法試験予備試験 論文スレ
短答式の合格発表は令和3年6月3日(木)午後5時頃です 論文式の試験は令和3年7月10, 11日に実施予定です 令和3年司法試験予備試験の実施について http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00019.html
>>110 乙と丙の各行為についてはそれぞれ死との因果関係を認めてるね それぞれについて殺人罪の成立を認めてるけどこれわりと標準的な処理じゃないかと思う >>110 横からスマソだが 危険の現実化説からは (相当説とは違って)〜なる という論法は危険だと思う。 むしろ相当因果関係説(客観説)からも〜なるから 危険の現実化があり、因果関係あり(いっしょ)、ぐらいにとらえておくのがベター 甲(と兵)の共同行為(病院前に放置)の遺棄行為 からは、(現実世界では)危険は現実化せず、 その後の兵の物陰に隠した移置行為(発見しがたく死の危険を確実にした) から、現実世界において 危険が現実化した、よって兵の行為に死の結果が奇跡 という思考をたどるべきだと思ふ。 @乙に殺人既遂罪が成立するか、死亡結果との間に因果関係が認められるか 当時は因果関係に関する重要な判例が相次いで出ていた時期 受験界では折衷的相当因果関係説が通説で、客観的相当因果関係説が有力少数説 そのなかで、客観的帰属論だとか、かつての山口厚のいう遡及禁止だとかで、 他者による故意行為(特に丙の殺人罪)が介在した場合に、その背後の者に因果関係を認められるかという問題 今はもう危険の現実化の一要素として考慮すれば十分な問題になった 当時の折衷的相当因果関係説の論証で書くと大変なんじゃないかと思う A丙と甲についてはシャクティパット事件(最決平成17年7月4日)を知っているか 当時の最新判例を知っていますかという問題 不作為による殺人罪を肯定した最初の最高裁判例 丙について、実行行為をどう設定するか、不真正不作為犯の作為義務の根拠など ここでもし丙の実行行為を作為だと考えてしまって、作為犯と構成してしまうと、答案を書くのがかなり大変 あとは、甲に致死責任まで認められるかだけど、乙に因果関係を認めるなら甲にも因果関係を認めるのが筋 乙で丙(と甲)の行為を因果関係を否定する方向に使わなかったのに、 甲では丙の行為を因果関係を否定する方向に使うのは事実評価が一貫していない 共犯の処理はシャクティパット事件を知っているかどうかだけの問題 >Aあとは、甲に致死責任まで認められるかだけど、乙に因果関係を認めるなら甲にも因果関係を認めるのが筋 乙で丙(と甲)の行為を因果関係を否定する方向に使わなかったのに、 甲では丙の行為を因果関係を否定する方向に使うのは事実評価が一貫していない 共犯の処理はシャクティパット事件を知っているかどうかだけの問題 ここの部分だけ、何かよく分からん も少し敷衍して頂戴 橋爪の悩みどころ読む限り危険の現実化説だと甲の遺棄行為と因果関係あり。 つか危険の現実化説を正確に理解するの難しいわ。直感と違うし。 直観に従っちゃうと病院関係者に助けられたはず、と思っちゃうから。 改めてちょっと基本書と、判例の因果関係の判断の部分を 速読してみた。 う〜む、なるほど甲の遺棄行為と死の結果に対する帰責(保護責任者遺棄{致死})は 判例の基準だと、認めることになるかも知れない。 ただ、乙の行為が南港よろしく殺人既遂だから、→甲の遺棄行為も死の結果を帰責させるべき という単純論法は「激しく?」だ。 そうじゃなく、学説は因果関係の有無を @実行行為に存在する結果発生の確率の大小、 A介在事情の異常性、B介在事情の結果への寄与度により、 実行行為の危険性が結果と結びついた(結果に現実化した)といえるか 行為後に客観的に判断する。(客観的帰属論、危険の現実化) 判例は、実行行為が、行為時・行為後の介在事情と相まって結果を生じ させた(危険が現実化した)かにより判断する。 実質的には、 (i)同じ介在事情の場合、実行行為が重大であれば帰責されやすく、 (ii)介在事情の発生が、実行行為と必然的な関係にあったり、誘発された場合には帰責され(介在事情自体の特殊性の大小) (iii)介在事情の結果への寄与度の低いと、帰責される(瀕死の状態に介在行為でわずかに死期が早まった)が、 逆に、「故意の射殺」のような介在事情の場合、死との因果関係は否定されやすい。 ただ、実行行為が唯一または直接の原因である必要はない。 上記の学説によれば、甲の遺棄行為に死の結果を帰責させることは、 ややビミョーなところはあるが、 下記の判例の基準(こっちの方が否定されにくい)によれば、 (i)甲の病院前に頭を激しく打ち脳内失血してるXを放置する遺棄行為は それだけで死の危険が重大である、といいうるし(とてもじゃないが、直ちに適切な治療を受けて 確実に救命できるものと評価できない) (ii)後に兵の物陰への移置は、甲(と兵)の遺棄行為が必然的前提で、誘発されたものといいうるし (iii)すでに病院前に放置されているXを、物陰に移置する兵の介在行為は、放っておいてもそのうち出血死する だろうXの発見を遅らせわずかに死を確実にしたにすぎず、寄与度は低い。 そうすると、甲の遺棄行為に死の結果は帰責しうる。 >>114 横レス。刑法の問題を解くときに「事実に対する評価態度としての整合性」という 隠れた論点がある。これはほとんど気にする必要はないことかもしれないが、 こういうことである。 たとえば、甲がAの住居に侵入し、Aを殺害後、Aの高級腕時計を窃取する意思 が生じてそれを盗った場合、甲に、住居侵入罪、殺人罪、窃盗罪が成立するとする のが判例・通説の一致する結論である。 ここで、住居侵入罪につき「侵入」の解釈として @住居権者の意思に反して…とする説と A住居の事実上の平穏を害する・・・とする説 とがある。 一方、殺害後の財物の取得につき、 @(死者との関係ではなお反故に値する占有があるとしての)窃盗罪説 A(死者には財物に対する占有は認められないとして)占有離脱物横領罪 とがある。 >>114 住居侵入罪でAに立つのならば、死者の財物取得につき@に立つのなら 「事実状態を重んじるという態度として整合性がある」が 住居侵入罪で@に立ちつつ、死者の財物取得につき@に立つのは 「住居侵入につき事実状態をそれ程重んじていないのに、死者の財物取得につき 事実状態を重んじているので、事実評価に対する態度として整合性がない」 じゃないか という指摘がある。 要は、「事実に対する評価」の際の「法解釈者の物差し」の一貫性というか、 態度というか、そういう「細かい」指摘。 それを旧司20年1問に援用すれば、 乙の行為に(介在した丙の行為を組み入れて)死の結果との因果関係を肯定するならば 甲についても(介在した丙の行為を組み入れて)死の結果との因果関係を認めるのが 事実評価としての態度として一貫する というものであろう。ただし、この点については私は必ずしも賛同しない。 それは、「因果関係があるか否かは」結果を誰喉の行為に帰属させるかという 法的な評価だからだ。 同じ丙の殺人行為という介在事情があっても 頭部をゴルフクラブで殴打することと病院前に放置することでは 結果に対する寄与度が違うと考えれば 因果関係の有無がわかれてもおかしくないかもね 因果関係、共謀の射程、両方 なんかすっきりしないけど、まぁいいか その問題と関係ないけど、被害者の推定的承諾の判断方法って 行為無価値論からは「被害者の立場におかれた一般人ならば承諾したであろうか を考える」らしいけど、行為無価値論も「結果無価値・行為無価値二元論」なん だから、「被害者本人が承諾したであろうか」を基準に考え、それで法益の欠如 が認められれば違法性阻却でいいんじゃないの? 本人が承諾しても社会的相当性がないとダメ。保険金目的の偽装事故の事例とかあるでしょ。 補足すると、法益侵害自体はあるわけだから行為無価値のみで処罰することにはならないわけよ。 ただ、被害者本人の承諾があるなら結果無価値は欠如してると言ってもいいよね? それに加えて社会的相当性を要求するということは、法益の欠如を認めつつ国家 ・社会倫理規範違反の点のみをとらえて違法判断してることになるけど、 結果無価値・行為無価値二元論からはそれは駄目なんじゃないっけ? 承諾さえあれば結果無価値が欠如するという理解がまちがってる。 >>124 結果無価値一元論は徹頭徹尾「被害者側・侵害法益側から」考えるので、保護法益の 側が侵害されてもいいと言っている以上、法益は欠如される。 二元論は法益侵害結果の発生を前提とはするものの、違法性の有無を国家社会倫理側 から考えるので、法益の欠如があるか否かも社会倫理規範を基準に判定する。 なので本人が承諾しても社会倫理がOK出さなければ法益として保護されたままにな る。 みたいなことかな? >>126 はじめてちゃんと理解できた気がする。ありがとう。 >>120 行為無価値論と社会倫理規範保護と関係は必然的なものではない。 行為無価値論に立っても、究極の目的は法益保護に尽きると 解することは可能(井田ら)。 この場合、行為規範は「法益を侵害する行為をするな」というものになる。 ただ、留保なく法益を侵害する行為をしたら全て違法かというとそうではない。 例えば、隣家の洗濯物が雨で濡れているので承諾なく隣家に侵入して 洗濯物をとりこんであげた事案を考えてみればよい。 この場合、隣家の住人が自己勝手な人ならばそんなの余計なお世話だとして 住居権を侵害したのだから、住居侵入罪が成立することになりかねない。 それは不合理である。 そこで、行為無価値論は、一般人ならば承諾したかどうかを問題にする。 つまり、一般人から見て法益を侵害する行為をするなというのが行為規範となる。 このように解すれば、行為者は萎縮することなく行動することが可能である。 つまり、行為無価値論が一般人基準を採ることと、 当該行為が社会倫理規範に合致しなければならないかどうか は全く別の問題である。 予備ルートよりもロールートの方が合格はしやすいって理解でよいのかな。 予備受からないようなやつはどのみち司法試験も厳しいと? ローによるだろうね。東大京大でも100%受かるわけではないし、マーチ以下だとかなりの確率で受からない。予備ルートは難しいけど就職いいしな。 日大ローはハイグレードでスタイリッシュ!! 【4人に3人】近くが失権・撤退・不合格!!!!! 2014卒→2018【5年5回】失権率 各年度修了者の2018までの司法試験合格状況 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/10/11/1410102_006.pdf 慶大:19% 早大:23% 中大:25% 日大:72% 京大:16% 東大:17% 神大:23% 一橋:23% 阪大:30% 東北:36% 名大:37% 九大:40% 北大:41% たとえ予備に受からなくてもロー在学中に予備受けて論文で1000位とか取れるなら司法試験もかなりの確率で合格できると思うけどな ロー在学中に予備受けないやつの気が知れない 刑訴の古江・事例演習は改訂で良さが失われたみたいなこと言ってた奴いたけどホントか?おれ初版しか持ってない けど2版はかなり頁数も増えて分かりやすい記述になってんじゃないの?それだと3版も期待できると思うんだけど。 >>133 ロー生は模試のノリで予備受けてるからな。短答も論文も一般教養の前に雑談してる奴らはほぼロー生だし。出願しても当日の気分で休んだり。もちろんロー抜けのガチ勢は真剣。 >>133 なるほど ロー行った方が最終合格は早そうだね 予備で何年も滞留するよりも受験資格を金で買うという発想に切り替えた方が良いかな 金と時間があれば上位ローに行くべきだね。俺は仕事あるから無理だけど(今日は年休でお勉強)。ただ、私立なら授業料半額免除以上は取れる実力無いとローの上位カーストとは付き合えないよ。 >>135 >>136 俺予備受かって司法試験受けてきたんだけど、休み時間で雑談してたロー生の話盗み聞きしたら予備論文1000位前後の人が多そうな感じだった 今の司法試験は短答さえ突破すればほとんど受かるし、予備論文1000位ならまず間違いなく受かる ロー行きながら予備も受けるっていう選択が一番賢いよ。お金と時間あるならロー行かない選択肢はないと思う >>134 俺は2版しか持ってないから初版と比べてどうなのかは知らないけどいい本だよ 答案の基本的な書き方から教えてくれて網羅性も高い 慶応ロー入試20年既習を参考 Xは,A 県議会議員である。Aは,週刊誌の記事で取り上げられた A 県知事 Y の不倫問題につき事実を詳細に摘示しながら,「家族を幸せにできない Y に,A 県民を幸せにできるでしょうか」などと発言した。本件発言を問題視した A 県議会は,A 県議会会議規則に則り,然るべき手続を経たうえで,X に対して 1 か月の出席停止の処分(地自法135条 1 項 3 号)をした。本件処分により,Xは,出席停止期間中の議員報酬を受け取ることができなかった。 X は,本件処分は,Y を支持する議会多数会派が少数会派を抑圧するためになされたものであるなどと主張して,出席停止期間中の議員報酬の支払いを求めて A 県に対して訴訟を提起した。これに対して A 県側は,本件訴訟は裁判所法 3 条 1 項にいう「法律上の争訟」に該当しないので不適法であるなどと反論している。 〔設 問〕 本件訴訟の「法律上の争訟」該当性について,関連する判例を踏まえながら,A 県側 の反論の内容を具体的に示しつつ,X の立場からの見解を述べなさい >>137 自分も社会人。 筑波のローとかは選択肢には無い? 仕事+授業じゃ自分の勉強時間 確保できないから受験資格得ても結局落ちるのが最大の懸念だけどね >>141 忙しいときはマジで忙しいからね。今はわりと暇なんで勉強捗るけどローは無理だな。それに受かっても仕事辞めないつもりだし。あくまでもリスクヘッジ。今後、今の会社がどうなるかわからんから。 社会受験生、落ちても金銭的には打撃ないけど時間は確実に日々奪われるから、落ちてもいいという程度の感覚なら最初から挑戦しないで子供と遊んだほうが今しかできん おいおい、このスレは論文スレだろう? ローに行くかどうかの話は他でやれ。 せっかくいい雰囲気で刑法の話ができていたのに もう諦め気分かよ。情けないな。論文い自信が無くてローを考えるなら他でやれよ。 >>145 >おいおい、このスレは論文スレだろう? >ローに行くかどうかの話は他でやれ。 >せっかくいい雰囲気で刑法の話ができていたのに >もう諦め気分かよ。情けないな。論文い自信が無くてローを考えるなら他でやれよ。 おんぶに抱っこにおしっこた!!! アガル課金すれば…予備試験ルート!! >>139 2版は初版より158頁増えている。問題数を増やしたのもあるだろうがかなり加筆してるな。3版は2版から更に124頁増やしている。初版からは282頁の大加筆だ。ほとんど倍近く増えている。 初版は訴因の特定と公訴事実の同一性のとこが一番役に立ったかな個人的には。 要件事実けっこう時間かかるわ 大島本、さすがに分冊しすぎじゃね? 大島本自体の内容一覧が必要だわ >>144 ぐさっと来るわ笑その通りだね。 スレ汚し失礼しました。 >>1 慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう (短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能) (慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!) 慶應義塾大学通信(法・経済・文) https://www.tsushin.keio.ac.jp/ ・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html ・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し) ・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込) https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html ・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加 https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html ・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業 春秋の年2回入学願書 2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効) https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html ・入学検定料1万円・健康診断必要無し ・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田) ・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可 ・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い ・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる ・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png 公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html 勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>148 大島本を購入しようかどうか迷い中 ただ、昔のLECのテキストがあって、現在それをやっているから これで論文に突入するつもり。 去年の予備論文憲法って、 どの判例の規範を使えば良いか分からんかったな 博多駅事件をアレンジするだけではダメなのか >>152 博多駅アレンジするだけでAきたよ 当てはめの方が大事だったんじゃないかな 博多駅は思いつかなかった。全く違う事案に思えた。でも取材の自由の制限という点では同じだったか。 それでもBは来たけどね。 >>153 去年の問題で、博多駅事件をアレンジするなら 「私生活の平穏の確保のためやむを得ない」 「報道機関の不利益が必要な限度を超えない」 という規範になるのか >>156 問題もはやあんまり覚えてないけど、博多駅事件はかなり勉強してたから事案の違いをひと通り摘示して、本問は比較衡量は妥当しないよねって話して実質的関連性の基準に流した 肝心のあてはめは覚えてないけど3枚しか書いてなくてもAきた 審査基準の内容とかは多分どうでも良くて、判例の射程を意識して説得的に書く方が評価はされやすいんじゃないかなというのが私見 あと、一応判例名も書いたけど判例名をあげることは必須ではないと思う オイラは芦部説で一貫して書いて2枚半でBだった 判例を挙げようとも思ったが、類似事案はなく 無理にこじつけて(あの判例の事案に近いとか)書くのもどうかと思ったので 特定の判例は挙げずに、芦部説基準で事案に沿いつつ書いただけ 芦部(高橋補訂)だけでも(的確に書ければ)十分戦えると思った Bとまりだから大きなこと言えんけど、Aじゃないのは 行数が書き足りないのか?判例を挙げてこじつけるのが足りないのか?どちらかだろう 三段階審査とか新4人組とか何も知らん、まったく興味も無い あっと一応、読本はさらりと読んでる でも、本当にサブとして軽く、芦部の肉付け程度 >>159-160 「憲法の地図」に目を通してみるとイイよ。 予備や司法の求めるところは、予備は法科大学院卒と同程度の法律修得度、 司法は実務家としての基礎力なので、その違いが問題に反映されている。 とはいうものの、具体的な事件を解決する能力に焦点が当てられていることは どちらの試験であっても同じことなので、事案解決能力がキーポイントになってくる。 そういった観点から見た場合、判例をベースに解決している答案が望ましいのは 当たり前。判例そのものが妥当するのか、判例とは違うが射程範囲に入ってくるのか 射程外だから違う法理が使えるのかなどを意識して書く。>>157 の答案がA評価を受けて 学説で書いた答案がB評価を受けたというのは、まさに上の考え方がそのままスライドしたようなもの。 >>159 aじゃないのは事実を拾い切れてないからだよ 俺はaだったけど判例意識せずに4枚いっぱい書いた 拾うべき事実がたくさんあったから、二枚半とか有り得ない少なさだよ 芦部説やろうとしても普通は予備校的な人権パターンになっちゃう。そうなると評価低くなるだろう。 >>159 はよっぽど理解していて上手くやったんだろうね。 よく言われるのが「事案との格闘をしていない答案は評価が低い」というやつ。 事案との格闘を離れて、学説とそれへの当てはめになりがちなのが憲法の答案。 学説で書くのが悪いと言っているのではなく、学説で書く場合には事案から離れて しまいがちになるということ。 なんか去年不合格とはいえAとったやつ多くてきついな 俺Fだったんだけど、困ったな まさかFは回避されたとは思ってたんだが ちな論文は大阪受験になるんだけど どちらの会場に決まるのかわからないのもきついな ホテルまだとってない 上で憲法Aだと言った者だけど無事受かってるから安心してくれ A3つ揃えたらまず落ちない とはいえF取るということはでかい論点落とししてるか法律の文書になってないかのどちらかだと思うから 合格答案を読んで過去問検討からしっかりやり直した方がいいと思うけど、俺もFはあったしそれでも受かるから過度にびびらなくても大丈夫だよ 連レスごめんよ 勉強が手についていない科目でFというのは理解できる。 しかし、憲法や刑法でFというのは、白紙に近い答案は別にして、 出題意図に全然答えていないか(明後日の方向へ行っているから、ここの論述自体は書けていても評価なし)、 基礎理論や基礎知識の点において、致命的な欠陥を書いてしまったからだろうな(採点者に、いくら何でもこいつだけは法曹にしてはいけないというバリア感覚が働いた) 検討の論理的順序を踏んでいないとか、処分権主義と弁論主義の混同みたいな原理原則の間違った理解だとか。 >>169 俺も。 短答式試験前に、両方の受験場所の近くのホテルの予約している人が相当数いると思うので、 短答式試験合格発表か、受験票発送で受験会場決定した後に、キャンセルが出て、 ホテルの予約がしやすくなるんではないかと思っている。 >>173 違うと思うぞ。 憲法や刑法だと、短答合格したレベルの人だと、それなりに書いてくるから、 そのレベルでの勝負になるので、致命的なミスでなくてもFって人もいると思う。 受験者の半分はFなんだろ? 短答も通ってるのにそんなに酷いのかね 今、読んでいて気になったのは、辰巳趣旨規範の民訴の 「遺言者生存中の遺言無効確認の訴え」の論点だが、趣旨規範本では これを「即時確定の利益を欠く」として否定(昭和31年と平成11年最判)を あげているんだよな。俺が持っているのは改訂版だから、 その後訂正されたのかもしれないけど(おそらく受験生のだれも指摘していない ような気がするので)言っておくと、これは「判例の理解としては」間違い。 判例の理解としては「確認対象として適切でない」というのが正しい。 ただし、学説は「即時確定の利益を欠く」というのが通説。 だから、答案で「判例は即時利益を欠くとして否定している」とすると間違い。 憲法は短刀と論文の勉強は関係ないだろ 刑法民法は、まあそのまんま直結すると思うが >>172 すまん… でも今年合格最有力候補だから自信もって頑張ってくれ >>178 刑訴はどうかな?刑訴短答は刑事実務と直結するともきいたが >>174 それ正解で毎年キャンセルがでるよ ただ南港のほうは最寄り以外は余裕あるはず >>182 やっぱ道端で寝てると蹴られたりすんの? >>169 どっちも大阪メトロ中央線沿いのホテルなら大丈夫やろ >>185 全世界でそうだろ、俺だって蹴っ飛ばしてやるぞ 但し頭は蹴らないけどな 因果関係で危険の現実化説採るなら不能犯は客観的危険説じゃないと論理一貫しないことになるよね? 未遂犯は要するに「結果発生の『危険性』」と因果関係がある場合だと考えれば、未遂犯の成否においても 危険の現実化説と同じように判断しなくてはならない。 同説は客観的に存在した全事情を基礎に物理的に判断していくから、不能犯における客観説に類似するよね。 なら不能犯も客観的危険説一択になるよね? >>187 そうか? 警察に通報して、当たり前。 放置して、死亡したら、冷たい奴らだなと言われるのが普通。 これが、南港等特殊地域以外の普通の感覚じゃないかな? >>188 LECの矢島先生は、不能犯論も因果関係論も「客観的構成要件」の領域の問題であるから、危険の現実化説と具体的危険説とを「同一の答案上で書く」と 採点者には心証が悪くなると言っていた。そのとおり。 ただ、不能犯論において、(純粋)客観的危険説一択というわけではなく、 修正客観的危険説でもよいと思う。 >>188 以前井田が危険の現実化説に改説したと話題になったとき 刑法スレで質問してみたけどわからなかった 試験的にはともかく具体的危険説・危険の現実化説も一応成り立つのではないか 一般人も生きていると誤認する死体を殺害しようとした場合殺人未遂 一般人も認識し得ない脳梅毒が死因になった場合傷害致死 んーどうだろ >>189 道端で寝てたら、ふざけんな家で寝ろやってケツ蹴っ飛ばす 見て重傷を負ってると分かるなら通報するよ 危険の現実化とは行為後に異常な事態が介在した場合に、それでも なお「結果はもっぱら介在事情のせいで起きた」とはいえないこと を導く包括的な判断枠組みである。 したがって、(被害者の素因をはじめとする)行為時の特殊事情 事案においては、危険の現実化の判断枠組みは妥当せず、なお 相当因果関係説が妥当すると解される。 以上、小林・刑法総論の理論と実務より要約して引用。 つまり、行為時の特殊事情事案では、客観説(小林)も折衷説(井田) も存続し得る。 後者の立場からは不能犯においても具体的危険説を主張し得るはず である。 つまり、危険の現実化説を仮に採ったとしても、 (行為時における)危険の判断基底をどう解するかという問題は 残るのであって、危険の判断基底につき折衷説を採れば、 不能犯においても具体的危険説と親和的ということになる。 んな論理必然的な繋がりは「無い」よ 結果無価値の雄つか そもそも我が国の刑法の創始者たる不世出の泰斗故平野博士は 因果関係では折衷説の団藤を鋭く批判し客観説を採りつつ 不能犯では具体的危険説を採っておられた。そして、平野博士の刑法総論TUで すでに因果関係論において危険の現実化の萌芽がはっきりと読み取れる。 まあこの辺はドイツ刑法学に造詣が深い平野博士はヴェルツェルを 深く思考しながら研究していた賜なのだろうけどね >>196 それは一理ある。 具体的危険説はかつては新しい客観的危険説だと呼称されていたはず。 ただ、山口先生が名実ともに「新しい客観的危険説」を主張してからは、 結果無価値論者はほぼ山口説を採っている筈と思う。 ついでに言えば、 行為時の特殊事情(得意体質、素因など)と行為後の介在事情につき 後者のみ危険の現実化の舎弟で、前者は判断基底で相当説のフィールド という峻別論は 相当説への回帰(再評価)を図る佐伯、井田さらに気鋭のコバケンらが唱え始めてるみたい(ヴェルツェルの再評価?)が いまだ多数説とは言い難い。少なくとも判例(最高裁判例なぞるだけの多くの思考停止判事)のみならず 危険の現実化に靡いた山口、前田ら大御所も前者後者ともその舎弟におく。 この峻別論に乗っかって答案を書くのは リスキーで 「こいつどの説とってるんだ分裂症か?」と疑われ酷い点がつくおそれあり むしろそれなら危険の現実化を叩いて、相当説で通す(大谷さ〜んとかみたく 西田?は違うか)方がまだ守れる感じもす。 >>197 うむうむ。ただ、西田さんはどうだったけ? それでいくと、判例=行為無価値というのは短絡的すぎるな 強制わいせつの傾向犯の否定(山口、前田説へ) 承継的共犯論の後行者の因果性の否定(前田、曽根説へ) 因果関係の危険の現実化 不能犯の客観説 ここらは≠行為無価値、But結果無価値親和なんだよな〜 うん。危険の現実化説と相当因果関係説の関係についてはまだ確立した見解はないので、あくまで小林・井田のような見解もあり得ると理解してほしい。 >>200 高卒から今年中央通信大学生になった伊藤(45才)、嫉妬はやめとけよ >>202 高卒の伊藤という45才くらいのおっさんが、今年から通信制大学に入り、司法試験板を徘徊しているよ 【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.86 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1622029460/ 因果関係と不能犯の学説の関係については塾の直前答練の解説で取り上げられてたけど悩む必要はなさそうだった 論文試験今年で2回目、昨年200点位 残り40日、何やりますか?社会人なんで時間ない 重問は過去に1回やったけど、2回目やる時間なし 論パと過去問くらいですかね? 過去問をやるとか論パをやるとかいう教材の問題ではなく、 直近出題されたところを省いて 自分の弱いところ(手薄なところ)をやるのがよいと思うなあ 5年くらい経てば再度出題されるテーマもありそうだし 最近(数年前くらいが適切)の判例をチェックしたり 俺はアガルート1問1答、辰巳赤青くらいかな。仕事の合間に過去問ながめる。えんしゅう本とかはやる暇ない。 話題の大島本を読んでみたが去年のここの検討の議論はだいたい合ってたな >>207 レスありがとうございます、ちなみに昨年は何点くらいでしたか? ▲日本銀行入行者(2000年〜2009年) ※一橋大学は2004年入行者のデータ無し ・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名 _____________________________________100名 ・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 ・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名 ・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名 ・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名 _____________________________________10名 ・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名 _____________________________________ ○女子大枠 ・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名 read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる