>>984
そうだと思う。
形式的個別財産説に立つことを前提にどの範囲で違法性阻却されるか否かが変わる。違法性が阻却される範囲で被害額とはいえなくなると問題文を捉えることも可能だと思うよ。

おそらく損害論も違法性論も論じて欲しい問題なんだと思うよ。辰巳も加藤先生も同様の考えなんじゃないかな。