ほんとに今更なんだが商法吸収説とかしらず下のように書いた
瑕疵について書く→株主総会取消訴訟が考えられる→しかし、新株発行は多数の利害関係が生じるため発行無効の訴えで提訴期間等に制限をしたことから法的安定性より既に発行がある場合は取消訴訟は訴えの利益を欠く→本件は既に発行済みで訴えの利益を欠く。では、新株発行無効の訴えは〜
こういうことでいいの?吸収説でないにしても筋としてはあり?