>>826(伊藤さんのはブログ開ない)
高卒法務博士さん
サッカーすごい、頭キレる、行動的でさわやかなので水嶋ヒロをイメージしたが髪の毛サラサラだと思うので違った。頑張ってほしい。

憲法 C
流れ自体は悪くないと思うがやや薄い印象を受ける。本件設問のメイン(と考える)争点があまり顕在化していないためか
規制1
・制約の認定が丁寧に書けているのは良かった
・細かな表現(例えば「積極目的であるから」と断定しながら次の文で「一概に積極目的とは言えない」と論じてしまっているなど)
・保障内容と規制態様からの認定の差異
・権利の重要性への言及なし
・審査基準定立までは法案を引用しその要件について書けているが、その後は法案への言及なし(規制2も同様)
・LRAにつき、ボランティアはともかく補助金補填への(再)反論として財源が限りがあるとしている点(財源が厳しく補助金で現状維持できないから本件規制をするという経緯のため、補助金で足りると反論があるだろうが財源がないから財政援助できないという再反論は説得的でないと思う)
規制2
・憲法14条の適示(14条がどのように13条に影響・組み込まれているのかが不明瞭)
・裁判所判断可能性及びそのあてはめが薄い(というより審査基準を厳格にすることとの関連が不明瞭)
・再判論としての「厳格審査基準の場合には、同程度まで目的が達成できる必要はない」との認定(あくまで目的は達せられるか否かでそのための必要最小限の手段かが問題であり、目的に程度があるなら別途認定がいると思う)

行政法 C−
設問1 
・法令、事実の取りこぼしや変なあてはめ、他の抗告訴訟について引き写しになっているなどあるがそこそこ書けている。
・「相当の期間」を行手法6条の標準処理期間とできているが、訴訟要件としている点。また、同時に本案要件でも論じている点
設問2
・法、規則、施行令などを2つとも裁量論で処理している点。法の目的から土地が恩恵を受けていないことを他事考慮と認定している点