【あと1ヶ月半】令和2年 司法試験9
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>>922
今回3要件はちゃうやろ。継続的不法行為ちゃうし。より一般的な2要件やろ。教授が良くキレてるひっかけや >>952
伊藤塾、lec、辰巳の速報解説きいてみ スミマセン…
「この端末ではスレッドが立てられません」と出てしまいました…
今日別のスレ立てもしたからだと思います…
申し訳ないですが、他の方スレ立てお願いします…m(_ _)m >>950
新なんでも雑談スレでの意見表明は心理留保か?
とりあえず952に否定するにしても判例言及があれば差がつくって事指摘してやり >>955
「性欲絡みのレスは控え」ますが、全くしないわけではないです…
ID:28J1iqCKさんは僕がオ〇ニー三昧であると誤解していたので、>>950はその誤解を解いただけです…
2要件というのは分かりませんが、僕も
>>952さんのように、継続的不法行為ではないから判例の3要件は使えないと思ってしまったので、指摘する立場にないです…(-_-) >>954
ダメだね
半日で心変わりした罰。別端末か明日たてるんだなW W
3:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/12/17(木) 13:14:10.18 ID:UKII7zi1
>>2
ごめんなさい…m(_ _)m
気持ち悪いのは自覚してます…(-_-)
質問くれるのが嬉しくてつい答えたくなっちゃうんです…
でも性欲絡みのレスは控えようと思います… どうでもいいけど阪大なんなら大阪は医療崩壊してるから今のうちに健康診断受けとけよ。オナニー顔文字。 >>925
特許難しかったよね。何でそんなマイナーなとこ聞いてくるん?って思った。著作権法は苦手だからよくわからんが、簡単だったんかな?引用の論点の設問、複製で書いてしまった。。。 刑法、刑訴とか、設問毎の配点が明示されてない科目って、一つの設問で地雷的な記載をしてしまうと他の設問できていてもやたら低い点数付けられるとかあるんかな?? 出題趣旨・採点実感は問題作って採点した人たちからの答え合わせなのに
知ってて読んでない人は純粋に自己責任だろうけど
ローだったり予備校だったりでその存在や概要すら教えて貰って無いとするとかわいそう >>957
はい…
少し時間を置いてから立て直してみようと思います… >>958
健康診断か…
僕の場合は合格の可能性がそれほど高くないので、合格発表前には行きづらいですね…
ちなみにどこのローかは話してないですよ〜
阪大かもしれないし、そうではないかもしれません〜 >>958
>>959
あとその呼び方は少し落ち込むので止めてください…(´・ω・`) 出題趣旨はともかく採点実感はめちゃくちゃ丁寧に書き方まで教えてくれてるもんな
ここ数年 74期司法修習の資料に健康診断の用紙ないから不要でしょ。 確かに、選考の内容,期日及び場所に健康診断は書いてありますけど、提出書類にはないですね。
・提出書類
ア 合格証書のコピー
イ 戸籍抄(謄)本又は本籍地及び戸籍筆頭者が記載された住民票の写し
ウ 学校の成績証明書
エ 学校の卒業(退学)年月を証する書面(ウに同年月の記載がある場合は不要)
オ 退職証明書
申込書等用紙の入手方法
最高裁判所ウェブサイト。来庁による方法。郵送による方法。 基本的な疑問なんだけど、固有必要的共同訴訟か否かの判断基準としては、実体法的観点と補充的に政策的観点云々が出てくると思うんだけど、
今年の民訴設問3で、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かを問題提起して、上の判断要素するのは、ありなの? 自分は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別は、合一確定の要請の有無で判断して、通常共同訴訟にしたから、実体法的観点と政策的観点の判断を示されていない。これ点数もらえないのかな。 >>973
>>974
むしろ昔の学説が実体法説のみをとってて43年判決が実体法+訴訟法(政策的)観点に言及したのがはしりじゃない?
実体法のみの判断の方が得点は低くなると思う 民訴は理論・規範が正確なだけで及第点いきそうなんだよな
刑法でクロロホルム使っても障害事由で「A宅から外に出たら誰かに見つかったり来客の可能性があるから計画に障害あり!」とかしてたらけっこうヤバいけど、民訴はブロガーには申し訳ないが彼ら程度ですらそのレベルの当てはめやズレが結構ある気がする >>977
ここまで書かないといけないならほとんどみんなかけてないな。 ここで休憩しよう
山口真由氏、菅首相の8人会食≠ノ同情「会食に代わる手段難しい」「オンラインはなんにも決まらない」 [455169849]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1608273598/ 23年の採点実感から結構イライラが伝わってくる笑
『本問でも,必要的共同訴訟と通常共同訴訟との区別の基準について,抽象的な用語(例えば,「実体法上の管理処分権を基礎に訴訟法的な観点(手続保障の要請)も考慮すべき」など)のみから説明する紋切り型の答案が散見された。』 >>981
採点実感は怒ってるっぽいけど、実際どれだけ点数に反映してるんだろうね >>975
あてはめは、
x1とx2は本件建物について共有だけど、建物の明け渡しは個別にできるから、判決も合一確定の必要性はない。
ぐらいしか書けなかった。当てはめはもう少しすべきだと思ったし、書かなきゃいけなかったんだろうけど、
通常か必要かの区別で実体法的観点、政策的観点は違うのかなあと思って書かなかった(;_;)基本書を見ても、上記判断は、固有必要的共同訴訟か否かとして書かれてたから…。 >>982
紋切型じゃないのとは解釈規範の素点は倍くらい違うかも笑
ただ、設問1、2で時間も力も余裕がなくなった人もいる(たくさん居て欲しい)から、厚く書けるのは1000も居ないんじゃない? >>974
内容によっては点数はいると思いますよ。
正直、これらはあくまでも判断要素であって規範とは微妙に違うので、あてはめの中でどういう考慮をしたかが大事だと思います。
問いが共同訴訟の種類を聞いてるので、結論と理由を述べて理由の中で判断要素の具体的検討を示せればいいと思います。
多くの人は実体法的考慮をしてるとは思いますが。 今年は掲示での合格発表なしだってさ。
ネットのみ。 >>984
力尽きてる人がいるのを願うばかりです…。時間も足りなかったですし(;_;)
>>985
ありがとうございます。少しでも点数ふってもらいたいです。多くの人が書いてるので、成績を想像するとガクガクブルブルです(;_;) ワイも力尽きてたので訴訟取下げの条文書いたか否か忘れた >>984
まあ刑訴や行政が当てはめ重視であることは間違いないとしても民訴はそこまででもないと思うんだよな。採点実感でも理論面の指摘が多いし。
だからこそ理論面でふわっとなってしまったことが悔やまれる。 合一確定の要請と訴訟共同の必要性の下位規範の形で実体法上の観点と訴訟法上の観点考慮する理解だったが >>993
28年の採点実感は違う解釈らしい
『そもそも,合一確定の必要があるということを述べるだけでは必要的共同訴訟とすべきであるとは言えても,訴訟共同まで必要とする固有 必要的共同訴訟となることの説明に直ちにはならないことに注意すべきである。また,このよ うな答案は,管理処分権能による説明を補強材料とせず,訴訟政策的な考慮だけで固有必要的 共同訴訟とすることとなるから』 今回類似必要的じゃないよって一言言及してるブロガーいたっけ? >>994
自分は合一確定の要請と訴訟共同の必要性両方みたされて初めて固有必要的と言えると考えてる。だから多分同じ解釈だと思うが まあ本番では下位規範の実体法上の観点と訴訟法上の観点考慮したけど上位規範の合一確定の要請と訴訟共同の必要性に最終的に当てはめるの忘れてガチ萎えしてるけど 第三者効が用意された訴えじゃないから類似必要的でないとの言及ブロガーで誰もしてないけど、みんなしてないの?
あまりこの話題にならなかったから今日までスレで言わなかったけど このスレッドは1000を超えました。
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