司法試験受ける可能性高い人はあたり前だけど、司法試験過去問が有益だと思う。予備試験論文でも有益なのは変わりないと思うけど。
平成28年GPSの司法試験憲法の採点実感も、被侵害利益から、妥協しないで徹底的に考え検討する姿勢が求められていたと言えるよね。
被侵害利益を単に「私生活をみだりに公開されない自由」としたり、プライバシー権としただけの受験生が相当な数いたが高評価にならないと苦言を呈していた。
私生活をみだりに公開されない自由は、三島事件とかで問題になった筈だけど、私人と私人との争いだもんな。
採点実感で書かれていたように公権力に常時監視されてそれに対抗する意味でのプライバシー権を主張しなければならないのに、その違いや特殊事情に気づいてないと苦言を呈していたよ。
公権力に携わる人物にそのようなことされていたら、プライバシー侵害だけでなく、それを元に有形無形の不利益処分が行われる危険性もありえるから。
あと、私見では常時監視は別にみだりに公開ではないもんな。特定の人に覗き見されているという性質だから。
それに単にプライバシー権では漠然とし過ぎて、具体的にどのような自由が制約されているかをちゃんとこだわって特定して欲しいのだろう。
権利性の認定においては、別に常時盗撮、盗聴されているわけではなく、位置情報が常時把握されているに過ぎないという特殊事情がある。
常時盗撮盗聴ならプライバシー侵害性が高いと言えるが、位置情報だから、その意味付けを自分なりに現場思考でする必要がある。
指紋押捺事件の判例とか参考にできると思うけど、普通に常識的に考えれば位置情報を常時監視されるということは、その位置情報と他の情報を通して自分のプライベートや行動や趣味嗜好、思想信条まで覗き見されるというセンシティブな問題が含まれていることに着目すれば権利性や権利の重要性の認定に役立つだろう。
あと常時監視はやはり気持ち悪いし、人間の尊厳にも関わるものだからそれも権利性や権利の重要性の認定に役立つ。
あと、人体に埋没するという手段も受験生は書いてないと苦言を呈していたが、たとえ人体に支障がないものであっても私見だけど人間の尊厳や人格を損なうものといえ、制約態様の強さの認定の1材料となりえるだろう。