令和2年予備試験スレ24
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前スレ
999へ。
携帯監視している時点で信用ならないって言っているの。
必死になって粘着しているのは受験生として不自然なんだよ。携帯監視する能力も動機も受験生には特にない。
短答は択一の記号問題だから不正はさすがに論理的には行いづらい。
携帯監視員が短答の法律科目の点数が自分の180点近くで一般受験生の中ではるかに高い点数だと思うが、嘘ついたという根拠ないのに、必死に非論理的に妄想だ基地外だの言い1受験生に不自然に粘着印象操作しようとすることにこだわったり、論文も必死に午前午後深夜早朝問わず不自然なまでに論理的な根拠は言えず必死に1受験生に粘着して印象操作する動機も根拠も受験生にはないよ。 他者加害のおそれがあるのは自殺を煽っている荒らしな。
一方当事者を不自然なくらい直視していなくて不自然なんだよ。自分がその一方当事者だから言わないと捉えられてもおかしくない。
犯罪行為の携帯監視までされていて不公正な処理が行いかねないおそれがある場合に受験生側から主張するのは当然の権利。 >>4
こういう法務省職員か本人しか受験しているかわからない受験生の自殺も煽っているのも、
かりに本人が受験していたら訴訟で不利になると思うよ。 法務省職員は訴えをすることが出来ないのがそれを物語っている。 捜査が行われれば4のやつの捜査身元特定されるかもしれない。別に自分は構わないが。 1.合格確定グループ
〜200位
タナカ、てけてけ
〜300位
山さん
2.ボーダー(合格?合格可能性高)
〜500位前後
つじつじ、KB
3.ボーダー(不合格?合格可能性低)
〜600位前後
プー太郎、飛翔
4.不合格確定グループ
〜800位
よびごもく、flatplant、よびだんご
〜1200位
浅野、よびぱんだ、ろぼたいしょう、公務員くん
〜2000位
えくそろ 公務員くんって人、毎週30時間勉強を続けてるみたいだけど、多少勉強の方向性間違ってるきがする ひどいなこの一般教養、煽りとかでもなくF確定だろ。要約も下手すぎる、小学生の文章かよ 糖質さん般教F実務Fだと思うけど受かってる可能性もあると思う!がんばれ! >>10
般教は設問2実質途中答案だからな。Fだろうことは異論はない。
>>12
実務はどうみてもFではないからかりにFなら法務省評価発表しがいがあるわw 夜頃になると思うけど、国民と受験生に見易いように総括して時系列順にスレに再現上げた再現答案を並べていくわ。気になったらその時に生じた議論とかも遡って見ていくと分かりやすいだろう。
法務省は早く訴えて
去年の受験生の自殺を煽っている
>>4
風俗爺の身元特定して逮捕しろよw
自分とは別人と分かるから。
の 捜査機関はあらゆる媒体について犯罪の痕跡があるなら、それを捜査の端緒として捜査することが義務付けられている。もちろんネットの書き込みも。
風俗爺が受験生の携帯を監視したり盗聴盗撮しているかなんて、法務省刑事局の検察官が調べれば一発で風俗爺の身元割れるだろ。
風俗爺とつながっていない限り。
風俗爺が自分の自演か否かも一発で分かるから、いつまでもやんないのは不思議不自然だ。 >>8
に異論ある人いる?
去年より多少厳しめだとは思うけど、きょねんが少し甘過ぎて、外してたことを考えると妥当だと思う >>17
何回も順位貼って異論は〜ってアホかよ
お前が再現者でもない限り順位予想なんて無駄だわ、合否予想と違って当たるわけでもないし
他の奴に無視されても連投してるあたりアンティゴネと同類だな >>19
憲法の基本的なところわかってなかったり、よくわからん評価にこだわってるあたりこいつも不合格確定グループの1人なんだから許してやれよ アンティゴネがリアルに隣近所なら、命を守る行動として今すぐ引っ越すわ。
誰からも望まれない時系列アップロードとか害悪そのもの。過去スレで既にアップロードの痕跡は残されただろうに。
早く病院行けキチガイ。 再現者のこの科目の評価おかしくない?とかこの再現者受かってる?とかなら話す意味あるかもだけど、順位議論したところで何も生まれないからなあ もしここの評価通りだとよびだんごは800位にも入らんだろ
それこそ公務員くんと同じくらいの評価だし >>24
法律科目見て合否のボーダーは予想はできてるのに、順位予想の意味ある?
受かってるか分からないのは誰の話? >>25
そうだな、公務員くんを上げるというより、よびだんごを下げる必要ありだな うん、犯罪少年たちがロンダリング大学を出て権力を持つと、書けず夢みたいにヒトをコロスようになる。
否定されたのだ、矯正政策が。 >>24
どっちにしろお前は不合格確定なんだから関係なくね?再現載せてるわけじゃないんでしょ? >>30
公務員くんだよな
お前こそ不合格確実だからな 公務員くんの行政法自己評価高いのに、紳士的協定とか言ってるよ。行政契約って認定した上で、趣旨に反するかを議論すべきなのに。
まあ、刑訴はほかの人に比べて出来てるからAつくかも分からん。単一性と狭義の同一性どっちも検討してるが、不問だろう >>34
刑訴はここでBにされてる3人より書けてないけど >>34
紳士協定説に立ってしまうと書くことが圧倒的に少なくなってしまいますね。読んでませんが。 公務員君のまずいところは、
法的拘束力なし→紳士協定ってなってるところ 公務員くんは
憲法DからC、行政法EからD、民法EからD、商法C、民訴法F、民事実務CからB、刑事実務EからDってとこ。
不合格確定だよ。受験生平均点くらいでは。 まあ、刑訴が浮いたとしてぎり1000入るかくらいか 刑法DかC、刑訴も良くてCってとこでしょ。
特に浮きもしない。刑訴Bはないわ。
公務員くんの自己評価は、初期のよびだんごの自己評価と似てるな。
再現見比べたり伊藤塾の答案分析会結果を経てのこのスレの評価と、主観のズレの差か。 前スレからの意見を平均して
公務員君の位置を他の再現者と比較するとこれぐらい?
憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実
てけてけ C C A D C+ A A A B
tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A
山さん*** D E B C+ B B B A D+
つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ?
KB****** B A C E F B+ B E+ A
プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B
飛翔***** C D C A D D B F E+
よびごもく* ? C E A E F+ B B C
flatplant** E C E C+ D B E D D
よびだんごD+ E D F B E E D B
浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+
よびパンダ ? C F F F F E D E
ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+
エクソロ** E F F C F F F E F
参考
公務員君*E D E E C E C B C 位置的にはこの辺り?
憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実
てけてけ C C A D C+ A A A B
tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A
山さん*** D E B C+ B B B A D+
つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ?
KB****** B A C E F B+ B E+ A
プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B
飛翔***** C D C A D D B F E+
よびごもく* ? C E A E F+ B B C
flatplant** E C E C+ D B E D D
公務員君*E D E E C E C B C
よびだんごD+ E D F B E E D B
浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+
よびパンダ ? C F F F F E D E
ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+
エクソロ** E F F C F F F E F 意外に刑訴はいい線いくと思う。発露っぽい感じがでてる。むしろ実務がもう少し評価さがるだろう。
順位はその辺でOK。1000位前後 >>43
刑実は設問1(1)が薄すぎたり、設問2で正当防衛であったことを証明したいと書いていたりで、
設問(4)は書けてるけど他の再現者との比較でDぐらいですかね。
民実は一応再々抗弁が書けていたりするのでBのまま。
刑訴は単一性をある程度書けた再現者がBなのでB。
で、このぐらいにしときますかね?
憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実
てけてけ C C A D C+ A A A B
tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A
山さん*** D E B C+ B B B A D+
つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ?
KB****** B A C E F B+ B E+ A
プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B
飛翔***** C D C A D D B F E+
よびごもく* ? C E A E F+ B B C
flatplant** E C E C+ D B E D D
公務員君*E D E E C E B B D
よびだんごD+ E D F B E E D B
浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+
よびパンダ ? C F F F F E D E
ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+
エクソロ** E F F C F F F E F 公務員君は大勢が分かった時点であの自己評価してるっぽい気がする。民訴の設問1が確認の利益の問題だってわかってるのに、おお外ししてないとかいってるし 今流行りの鬼滅の刃風に国民にも興味深く伝わりやすく。
一の型。再現。
憲法。
0814 氏名黙秘 2020/11/06 23:44:54
憲法再現答案
1.本件立法による取材活動の制限によって、報道機関による取材活動の自由が侵害され憲法違反とならないか。以下、本件立法の憲法適合性について論じる。
2.この点、従来の最高裁判例は報道機関の取材活動の自由は、報道の自由とは異なり、「十分に尊重に値する」として、その憲法上の権利性は認められないようにも読める文言を使っていた。
しかし、取材活動の自由は報道の自由と表裏一体であり、報道が正しく報道されるためには、緊密かつ十分な取材活動が必要不可欠であり、国民の知る権利にも奉仕するものである。
よって、報道機関の取材活動の自由も憲法21条1項によって保障されるものと解する。
3.そして、犯罪等の情報も政治的な言論と同様に国民の公共の利益に質するものであり、犯罪等から国民を守るため一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にとって重要な情報
であることに変わりはない。
ましてや、犯罪被害者等の被害者は犯罪の被害者であると同時に犯罪等の重要な証人でもあることから、かかる者とその親族に対する取材活動をすることは、報道機関が正しく報道するためには、その意義が大きいものといえる。
よって、犯罪被害者等に対する取材活動の自由は重要な権利として認められる。
4.さらに、その制約態様は原則、犯罪被害者等に対する取材活動は禁止され、犯罪被害者等の同意がある場合に例外的に許されるのであり、かつ取材の態様を問わず一律禁止され、違反した場合には中止命令や処罰されることも予定されているのであるから、強度であるといえる。
そうであれば、本件立法の憲法適合性を判定する審査基準は立法目的が必要不可欠であり、手段が目的を達成するうえで必要最小限と認められる場合に限り、合憲として許されるものと解する。 5.これを本件についてみると、本件立法の立法目的は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保、とりわけメディア・スクラム等の過剰な取材活動からこれを保護することにある。
思うに、被害者等は犯罪等の重要な取材対象者であるだけでなく、被害者とその親族なのであり、何の落ち度もなく一方的に犯罪等に巻きこまれ、嘆き悲しんでいる場合もあるのだから、過剰な取材活動からこれを守ることも保護に値し、当該立法目的は必要不可欠であるといえる。
しかし、当該立法目的を達成するためには、本件立法の規制とは逆に原則として取材活動は自由として、犯罪被害者等の同意があった場合に禁止することでも可能である。
それにもかかわらず、あらかじめ取材活動を禁止することは制約が過度であり、萎縮効果もあるので妥当でない。
さらに、自宅勤務先等への訪問、外出時の接近等、電話は直接人的接触を伴うもので取材対象者の私生活の平穏を害する危険性が高いものの、ファックス、メール、手紙については直接人的接触を伴うものでもなく間接的で、かつ嫌なら返事を保留したり、返さないとしても支障はないのであるから、これらまで禁止しなくても私生活の平穏を害する危険性は比較的少なく目的を阻害しない。
また、違反した場合に取材中止命令が発せられ、この命令に違反したものは処罰されることが予定されているが、取材中止命令を発する前に行政指導等で注意勧告することもでき、それでも違反する場合は中止命令を発するような緩やかな手段でも目的を達成し得るのであるから、かかる制約も過度であり妥当でないといえる。
よって、本件立法の目的の必要不可欠性は認められるものの、手段が目的を達成するうえで必要最小限とは認められないことから、本件立法の憲法適合性は認められず、憲法21条1項に反し法令違憲となる。 以上 自分は書く前に結構考えるタイプだが、この一の型再現は特に、司法試験委員会が、司法試験の採点実感でよく言っていた特に試されるのは思考力で、問題文の事実に向き合ってなく抽象的紋切り型な事実に向き合っていない憲法答案を意識して現場で排除した。
あらゆる角度からの批判にも耐えられるように意識して書いたのは今までの議論から見れば分かると思う。 博多駅事件判決や他のテレビ局等の取材の自由が問題となった判例を意識つつも、取材活動の重要性を主張して従前の判例を批判。
その場で素早く再構成して取材活動の自由の権利性を認めた。
さらに自己統治が希薄だという批判にも耐えるために、国民にとって犯罪等の情報はそれにかわるくらい重要だということを理由付け、さらに犯罪等の被害者は事件の重要な証人であるから、かかる者その親族に対する取材の自由は特に保護すべきという意味付けを現場で考えて与え権利の重要性を認めた。
また、対立利益であるプライバシー権は審査基準で考慮すべきではないという司法試験委員会の見解を支持して、審査基準定立の段階では考慮せず、当てはめの段階で必要最小限性の検討や目的の重要性で考慮することにより、反対利益にも配慮した緻密な利益衡量が出来るようにした。
8割は現場で考えて書いたもの。まさに思考力を生かした攻めの答案の型。 現場でよく考えて、考えたことを基礎に判断して答案書くのは、初めて現場でアドリブで考えて書いていることが多いということだから、時間もそれなりにかかるというリスクもおう。
攻めの答案は時間的リスクもおう。 アンティゴネ、文面審査しないの?
わからなかった? 鬼滅の刃の主人公は一番鬼に対して破壊力ある日の呼吸の正当な伝承者だろうけど、皆それぞれの特性を生かして唯一無二の存在になっている。
日の呼吸の創始者は才能の塊みたいな化け物みたいな人だけど、主人公は才能だけでなくいろんな苦難や辛さ、悲しみを乗り越えて成長していく。最後黒幕を倒したのだって一人の力でなく皆のチームワークで倒した。
それが良いよね。
自分の性格的には火の呼吸が一番好きだけど、水の呼吸の技はなんか癒されるよね。義勇氏の水の呼吸、オリジナル型、凪は美しく癒される。流麗な技だ。 ×自分の性格的には火の呼吸が一番好き→○自分の性格的には日の呼吸が一番好き
もちろん火の呼吸も好きだが、日の呼吸が一番好きで、二番目は水の呼吸かな。水の呼吸はなんか癒される。 馬鹿野郎、炎の呼吸を火の呼吸って言うのは0点
それより、みんなで公務員くんの評価続けよう >>58
>>59
の人、
今暇みたいだから公務員さんの評価してもらったらいい。 文面審査は明確性で評価したなら地雷源踏んだ可能性がある 二の型。再現。民事実務。
0585 氏名黙秘 2020/11/11 00:18:32
民事実務再現
設問1
(1)所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権 1個
(2)被告は甲土地につき、別紙登記目録記載の被告名義の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
(3)仮執行宣言は財産上の請求に関する判決に付せられるもので(民訴法259条1項)、債務名義も財産上の請求権を表したものしか存在しなく(民執法22条2号、3の2、3の3、4)、
本件の訴訟物は、抵当権設定登記抹消登記請求権であるところ、民執法177条1項によると判決が確定した時に意思表示がされたものとみなされるため、性質上仮執行に適さないものであるから。
(4)
1.Xに対し、令和2年5月1日、甲土地を代金500万円で売った。
2.Y名義の抵当権設定登記がある。
設問2
(1)抗弁として主張すべきでない。
抗弁とは請求原因と両立し、かつ請求原因から生ずる法律効果の発生を障害、消滅、阻止するものであるところ、本件でYが主張しているのは、前提として請求原因(い)と両立しない事実を主張して否定しており、抗弁には当たらなく積極否認になるから。
(2)
(i)1.B名義の所有権移転登記がある。
2.Bが甲土地の所有者であると信じた。
(?)(イ)の抵当権設定の合意をするためには、被担保債権の存在が必要なところ、(ア)がその発生原因事実にあたるから。
設問3
(1)承認による時効の更新(民法152条1項)
(2)令和4年12月1日における支払いは、自己の債務を認める旨の行為であり承認にあたるところ、承認をすれば時効は更新して、消滅時効(民法166条1項1号)は完成しないことから、引き続く令和7年12月25日の時効援用権の喪失の主張は実体法上意味をなさないから。 設問4
Xは、Bとは異なり経営者でもなく、退職後の住居の大事な土地を探していたのであり、金銭的に余裕があるわけではなかった。
そうであれば、Bが真正を認めたX名義の預金通帳から推認できる契約日付けで、XがAに宛てて500万を送金した事実は、X自身のために甲土地をAから買ったと捉えるのが自然であり、Bにわざわざ甲土地を勧め、Bのために金銭を立て替えたという弁解は不自然であり信用性が乏しい。
また、甲土地をB所有名義にしたことや、更地にしたままの理由のXの説明も格別不自然不合理ではない。
これに対して、Bは令和元年末から経営難に陥り、回復の見通しが立たないにもかかわらず、甲土地を安いと感じ購入を決めて、なおかつ借金を負っているが、これは通常の経営者の合理的判断とはほど遠く信用性が乏しい。
さらに、Bを名宛人とする固定資産税の納付書が届き所有者であるはずなのに、支払いについては、税金関係は妻に任しており、詳しくは分からないなどと曖昧な返答に終始し、これも所有者であり、合理的な経営者の判断とはほど遠くBのかかる旨の供述の信用性は乏しい。
以上を鑑みるに、Bのかかる弁明は信用出来ず、XがAから甲土地を買った事実は認められる。 以上 この二の型再現、民事実務は、設問1から3まで要件事実や民事執行法の手続きを淡々と書いたつもりだね。現場思考というよりは知識を問う問題。
あまり差つきそうにないと思ってたけど、再現見る限り、前半設問1で意外と落としている人多数で、設問4皆特にそこまで差が明確につきそうでもないことを考えると前半設問1、2ぼろぼろ落とすと結構痛いかもな。 民事実務は法曹会の出してるような実務の教科書に載ってる答弁書とかを一度目を通したほうが良いと思う
書き方が参考になるはず しょうがない。俺が答案を速く書く方法を教えてやる。
法律用語は漢字で書くのは前提。
それ以外はひらがなで書く。
例外は、「または」は「又は」と漢字を使う方が速い。
速く書けると書きたいことが書けると余裕がうまれる。
あいうえお。ひらがなは続け字だから、サインのように書ける。
俺のサインは、漢字とひらがなの複合。俺が高校生の頃開発した。
俺は書道7級。自分でひらがなをきれいに書けるように練習した。
採点者も読みやすいはず。 考えながら書いているうちはまだ駄目で、
かっこよく言えば、ひらがなだと思考速度に近づけるというかな。 評価云々の話じゃないけど、今回の憲法って過去問と違って架空の状況じゃないわけで、現に立法されてないのに、立法目的を厳格な基準で必要不可欠にしてるのってセンスないよな >>68
参考にしてる人もいるらしいし、尚更ブログで良くないか?
ここで長文連投は荒らしだろ >>73
荒らしと言うより
普通は遠慮してブログ作って再現あげるものなのに
遠慮しないおかしい人と認識して放置してる。 重要な目的のために実質的な関連性のある手段か否かが妥当だろうな。 い点けた22時25分くらいから書き込みが増えてきたな。 解答をせっかく再び載っけているのだから、まずは落ちついてじっくり見てくれとしか言い様がないw
三の型、四の型今日中に出せるかなあ。 まあ前スレを遡って検索していけば見ようと思えば見れるけどw 邪魔だからブログで書いてくれって言われてるのに、せっかく載せてあげてると思える神経の図太さ凄いな
お前のわがままに付き合ってくれるのはママだけだぞ?早く社会に出ろよ ここに答案をあげるのは迷惑だから本当にやめてほしい、頼む 今年はレックが論点リサーチしてないから文面審査とか発露とか何割くらいかけてるか分からない。
それとも後から出すのかな?今年の論点リサーチについて知ってる人いる? >>48
自己統治の価値が希薄なことの代替として国民にとって重要な情報だからは説得力に欠ける。犯罪の情報一般を制限しているわけではないのだから、厳格審査基準取らなくても良かったのでは?
規制態様についても問題文の事情だけでなく、事前規制である等再現者なりの評価が足りない
目的も必要不可欠って言うなら問題文の事情書き写すだけじゃなくて、プライバシー権なり生存権と言った理由付けが欲しい
適合性の検討は概ね良いと思うけど、適正手続に配慮してますって問題文に書かれてる中で更に行政指導すれば良いは代替になっていない気がする
文面審査は秒速さんのブログ根拠に必要ないと言ってるけど、その秒速さんも書いていてどの予備校も必要としてるんだから書くべき
他の再現者を基準に評価するとC、よくてBくらい >>63
設問1、2の要件事実等は書けている
設問3はいろいろ割れているので保留
設問4、他の人も言ってたけど書き方をどっかで学んだ方が良い。めちゃくちゃになってる
最も重要な通帳と固定資産税の領収書についての記載が薄い。通帳から推認できるのはなぜか書いてないし固定資産税の領収書に至っては単語も出てこない
1番配点がでかい設問4のミスでA来るのは厳しいのでは?よくてB、悪いとCだと思う こっちは評価してあげてるだけであなたと議論するつもりはないので、反論は受け付けません
以降の再現はブログに書いてください
では。 >>86
反論は受け付けませんでは、吟味することが出来ないから自分の意見を言わせて頂きますね。
自分が憲法再現答案出したとき当時から、よく議論して今も絡んでくるいつもの人ですよねw
その当時の議論を見てくれればよく分かるように、犯罪等から国民を守ることが重要なことに何を疑いがあるのでしょうか?
そもそも、自己統治という民主主義の価値というのは、国民一人一人が大事だからこそ、その意思を反映させるシステムである自分の意思で責任をもっ政治に参加するシステムの価値があるのです。
それに国民一人一人の安全が大事だというのは常識的に見ても憲法学上も疑いのない価値です。詳しくは遡って見てください。
規制態様については、原則禁止、例外的に許されると事前規制であることをちゃんと言って評価しています。
目的が必要不可欠な理由も5以降で自分なりに詳細に当てはめしていますから単にではないと思います。私生活の平穏を守るはまさしくプライバシーのことをさしているし、それだけでなく、何の落ち度もなく一方的に犯罪等に巻き込まれるという被害者等の特殊事情を自分なりに評価して必要不可欠な理由を出しています。
適正手続きに配慮することと、間に行政指導を挟み、それを任意に従えば以降の手続きをしないというのは別物だと思いますね。
文面審査も以前皆が議論していた通り。
明確性の議論は特に影響しないと思います。
さらに、説得的な反論があればどうぞ。 >>87
これも当時から絡んでいたのと同じ人ですよね?
だから同じようにその当時、固定資産説の納付書が送られた事実については再現ではたまたま抜けていますが、ちゃんと書いていますと当時の議論を遡って見れば分かると思います。
通帳も同じように、通帳の送金記録が売主へあるという通帳の事情だけでは、自分が購入したという説得力をもった認定が出来ないから、他の事情を加味して説得力ある認定にしたのですよ。当時の議論を振り返って見ればそれも分かると思うw 結局いつもの人が絡んで同じことを議論していただけか。同じことの繰り返しになっただけだと思うけど。
国民一人一人が大事でないというただ形式的に民主主義であることに価値があるなんていう自己統治の独自のオリジナル理論をもった方なのかもしれないけど、それこそ、自己統治の憲法の考えを間違えていると思う。
憲法上は民主主義は人権に資するという立憲民主主義の価値観はあまり争いないだろう。
民主主義であったら国民をないがしろにして何をしたって大丈夫なんて考えは誰もとらないだろうしな。 法務省刑事局検察官は早く携帯監視員の風俗爺の捜査をすべき。捜査開始すれば風俗爺の身元特定することは容易。何故しないのか不思議だわ。つながっていて犯罪に検察官も加担しているなんて非常識な人間なんて考えられないし。 >>89
電磁波で脅迫しておいてよく言えますね。
そもそも民主主義の前提は平和主義ではないですか?
それを電磁波で破壊しておいて自己統治も何もあったもんじゃないでしょう。
その点についてきちんと説明して下さい。絶対に説明して下さい。
このことは立憲主義の危機であると認識しています。
そうであるがゆえに民主主義を私は守るために断固戦い続けている以上、
私の見解に何らの揺るぎもなく合格答案です。 説明しておきたいのですが、
明確性の原則は電磁波の脅威から身を守るために必要なので
必須の記載だと思いました。この点について反論があるのであれば受け付けます。
ただし、電磁波の驚異について争う余地がないという前提は守っていただきますけどね。
それから、預金通帳はどう考えても売買契約の証拠ですし、
それは誰も否定していません。だから説得力ある認定であることは疑いがありません。
そのことを前提に反論して下しあ。くだしあす。
でも、結論は変わらないと思いますし、結論が変わらないというkとおを
前提に反論をしてください。そうでないと反論になりません。
この時点で完全にあなたは論破されました。 そして断言します。私は自己統治してます。
自分自身を統治してます。それを否定することは許されないということを
あなたに断言します。仮に私がどんなに攻撃されようとも
私はわたしを統治するゆえに我あり。
これはデカルトも断言しているがゆえに自己統治です。
だから反論できるならやってみなさい。 ペットのハルが私を呼んでいます。そして叫ぶ。私は正しいと。
そうです。それは私にしかわからない。それをあなたは否定するか。
ならば根拠を述べよ。ハルに伝わるように。
朝の美しい青空がそれを証明します。私はただ石井と。
それを否定するなら根拠を示しなさい。できないでしょう。それはできるならやってみぃろ 念の為に付言すると、ペットのハルは、とても、獰猛です。
油断めされぬように flatplantなんかは意外にギリ落ちになりそう flatplantなんかも学生なんでしょ。ブログに法科大学院入試とか書いてあるし。やっぱり学生は強いな。時間も十分にあるし。 ベテが何年やっても受からないのはなんでだろと思ってたけど、このスレ見る限り実際は書けてないのに自分では書いたつもりになって反省すらできないから永遠に受からないんだな そうだねflatplantとかは自己評価と客観的な評価が大体一致している。公務員くんみたいな社会人は、自己評価が高すぎる人が多い。低すぎるのも問題だが >>64
内容については謎のこだわりあるらしいから触れないけど、めんどいし。
形式ひどいぞ、過去問なり実務対策の本読んだの?証拠ごとに書くべきなのにぐっだぐっだ。
本人は差がつかないと思ってるっぽいけど、書けた人と比べるとだいぶ差がつくと思うよ。。 >>103
ベテも様々
アンデルテスレにいる旧司から短答常敗50代の人とか 去年のスレで法務省って検索するとだいたいこの人がレスしてるわけだけど、去年は何回も予備試験受験してることを認めてるんですよ
今年は自己評価ではAB連発の素晴らしい答案書けたらしいけど、猛勉強したのか? パイ乙って人が挙げてるのか分からんが、実際これまでに上がってる答案なら合格な気がする、山さんクラス。まあ、嘘っぱちだと思うけど。 >>107
毎年短答落ちで法務省を逆恨みするキチガイだよ 普段の投稿ですら意味不明な文多くて誤字脱字連発してるのに、実際の答案でまとまった文章書けてるとは思えない
ってか統合失調症って欠格条項に該当しないのか?後見とか受けてなかったら良いのかね >>108
自信満々で偽造公文書行使を書いてたり
色々問題だらけだと思ったが >>111
たしかに刑法はやらかしてるけど、あれくらいのやらかしなら合格者でもやる。今年だと、民訴で確認の利益に触れなかったり、刑訴白紙だったり。
ただ、そもそも、現時点での再現は信憑性がないけどね。 今年は行政法もむずかったよね。しっかり、行政契約って認定したうえで、法律による行政の原理が問題になるって原則論をかけてるのは、3〜4割くらいだろ >>108
一般教養が要約下手、具体例のところも途中答案の下位Fだから山さんと同じはなさそう
でも再現通り書けてれば普通に受かっててもおかしくないよね >>113
再現者の中でも2人くらいしかいなかったから、3.4割もいなそうだけど >>108
パイオツは今年受けているかはわからないのでどこかスレに潜んでいるかもしれませんね。
荒らしがひたすら連呼しているとなるとw
自分の再現なら問題用紙にところどころに解答書いてある場合が多いし、再現の下書き自体は早くから着手していましたからね。
一つ再現出すごとに荒らしがひどいので、全部一度に出したら何がなんだかカオスになりそうなんでwまとめないで出した次第です。
自分が短答も法律科目だけで180点近くとっていることもなか信じてくれない人もいましたからね。 抽象的でなく具体的な部分を指摘して反論なら一段落した時にでも返答しますよ。 一般教養は個人的事情で、感情的に感傷的になり精神が動揺して設問2実質的に途中答案になってしまいましたが、他の科目はある程度安定しているので、だいたい法律科目だけで180点近くの人だと分かるとは思いますが。 なんでこの人は反論とか議論をしたがるんだ、何のために載せてるんだろ
再現通りなら合格してるかもとは言ったけど、このスレであなたの答案がAB連発してるなんて思ってる人はいないと思うんだけど 法律科目だけで短答180点近くは、全国の受験生の中の上位五%以内に入っていると思いますし。もっとも自分の売りは知識はある程度ありますが、思考力だとは思いますが。 >>121
お願いだからブログにあげてくれ
邪魔すぎる、荒らしなの? もう十分だからあげなくていいよ。本当に再現どうりなら合格してるから。 元々自己愛性パーソナリティ障害発症してたところに統合失調症合併してるんだろうな
学生でもないのに平日の昼間からレスしてまともに働けてないようだし こいつに何言っても無駄だぞ、病気なんだから。
こういう奴に1番効くのは徹底的な無視、こいつに反応する奴も荒らし
実際途中再現誰も反応しなかったら結構効いてたんだから反応しないでくれ ブロガーの評価再検討でもするか。新参の公務員くんは、今見ると思ったよりは悪くはないかな。民訴は厳しいけど、あんなもんでもFは付かんのかもな 三の型。再現。刑事実務。
たぶん、あーだこーだ議論したりするのが嫌いじゃないのかもしれないですね。日本人て議論慣れしていないから議論苦手か混同して根にもちやすい人も多いのかもしれませんが。
0856 氏名黙秘 2020/11/12 22:06:46
刑事実務再現答案
設問1
(1)検察官が、V方居間テーブル上面にAの指紋が付着していた事実について推認力が限定的と考えた理由は証拠5のBの供述と相まって、午後2時頃〜午後9時45分頃までという犯行推定時刻の間に指紋がついたという事実からは、犯行推定時刻にAが犯行現場の舞台になったV方にいたという可能性は推認できるが、それだからといってAが殺したということが合理的疑いを入れないほど推認できるわけでもなく、他のものがやったという反対可能性も否定できないから。
(2)証拠9と証拠10と証拠11から、当該ナイフが犯行の凶器という事実が認定でき、
さらに証拠7からいわゆる秘密の暴露が見られ、当該凶器の隠し場所をAが知っていたという事実が認められ、かつ本人が刺した旨の供述もあり、これらを先の指紋の証拠とあわせると、Aが犯行現場で犯行時刻に被害者を刺したという事実が十分に推認できると検察官は考えた。
設問2(1)Aの弁護人は、法316条の15第1項6号に基づく類型証拠の開示請求をするべきである。
そして、同条3項から、当該条項号の指摘と、証拠の識別に足りる証拠である犯行時刻頃にV方からの物音を聞いたW2以外の者の供述録取書を明らかにするべきであり、さらにW2の供述は顔は目撃していないけど、犯人と思われる者と被害者らしきものの言い争いを聞いており、これはAのV殺害の間接証拠になりうるものであるが、W2一人の供述しかない。
よって、かりに犯行時刻に犯行現場を通っている他の者の供述があれば、その信用性を吟味できるから、それは先の検察官請求証拠の証明力を判断するのにも重要で被告人の防御の準備のために開示が必要であるということもあわせて明らかにすべきである。
(2)W1の供述は、具体的に何を話しているのかは聞き取れていなかったものの、犯行時刻に犯行現場で男性の大きな怒鳴り声が聞こえていたことは一致しており、かつ別人同士が一致していることから、W2の供述の信用性を一定程度推認でき被告人側の前述の要求に応えることができ、かつ検察官にとってもW2の供述の信用性を高めることは有利であると考えた。 設問3
検察官がCの証言により、立証しようとしている要証事実は殺意であるところ、殺意を推認させるAの供述部分は「むかついたので」という箇所である。
そして、供述証拠は知覚→記憶→叙述という各過程を経るために、その間に誤りが混入しやすいので、反対尋問によりその信用性の吟味をしなければ証拠として原則として認められない(刑訴法320条1項、伝聞法則)。
もっとも精神状態の供述は、知覚→記憶の各過程を経てない。
そうであれば、伝聞法則の趣旨である誤りの混入の危険性は少なく非伝聞と解すべきである。
よって、裁判所はAの弁護人の申し立てに基づき証拠排除決定をすべきではない。
設問4
まず、Aの弁護人が採り得る手段としては、勾留の執行停止が考えられる(刑訴法95条)。
何故なら、勾留の執行停止は裁判所が「適当と認めるとき」職権でなされるもので、権利保釈や裁量保釈が認められない場合でも可能であるからである。
また、本件では第1回公判期日前に裁判官により保釈請求の却下を受けたので、準抗告を採り得る(刑訴法429条1項2号)。 以上 公務員くんの刑訴かなり良いんじゃない?相対的にAあるかも。他のもD.Eにとどまり800位くらいか? 三の型の刑事実務に関しては事実認定の問題は問題文の指示に従って、ピンポイントにどういう証拠からどういう事実が推認できるかを誤魔化さず、端的に書きました。
設問3は争いあるところですが、問題文を見て被告人は犯人性を争ってないし、裁判所も公判前整理手続きで争点を刺突行為と殺意と問題文に書かれてあったので、現場では犯人性を要証事実にはせず、自分は殺意にしました。
途中、明らかに別人だと分かるのに、過去の精神状態の供述を非伝聞としている人と自分を混同させる印象操作には辟易しました。
わかっていた人はわかっているらしく、ちゃんと違う人と言ってくれてましたが。 もう公務員くんの謎の上げ上げヨイショは結構です。
OKですか?公務員くん! 昨日から今日にかけてのアンティゴネは、ガンギマリだな。満月の影響か。怖いわ。 公務員くんいい線いくと思うが。flatより悪く、だんごより良い >>134
flatが800位ってされてるけど、それより悪いんだったらいい線ではないのでは?
まあこの800位ってのも蓋開けてみないとわからないが。 うーん、結局再現者あんまり受かってないような気がしてきた。 再現なんて、試験後2日以内、その間は外部情報は見ない。
それくらいしていないと、信用性に欠ける。
俺は翌日書いて見たけど、
やっぱ本番で書いたこととは別物。
本番は最高の集中力で臨むわけで。
再現は盛ろうと思えばもれるけど、
本番以上の出来にはならない。
だから、そんなもの評価しあっても、
くだらんと思う。 再現者が本当に受験したのかも考えた方がいい。
簡単に推論できない。
予備校関係者が書いたのも、商売上あるでしょう。
答案誰かに見てもらって批判されろって言われるだろ。
あれは、同等が格上の人に見て批判してもらって、
はじめて効果、いい効果が生まれる。
なんでも鵜呑みにしていたら、馬鹿だよ。 パイオツみたいな短答落ちは必死に盛りまくってあのレベルの答案だしな 四の型。再現。行政法。
0263 氏名黙秘 2020/11/14 20:31:33
行政法再現答案
設問1
(1)本件開発協定の本件条項の性質は行政組織と私人が締結する行政契約であるが、行政組織も財産権の主体となる以上、私人と私人との契約と同様にその法的拘束力を否定する理由はなく、原則として契約の拘束力は認められるものと解する。
もっとも、法令の趣旨目的に反するような契約の拘束力を行政組織と私人とに認めるのは、
法令の趣旨目的を僭脱するものとして許されなく、かかる契約は無効として法的拘束力は認められないものと解する。
(2)本件の開発許可の根拠規定である都市計画法(以下法と略す。)33条1項は要件は、法の定める要件や基準に適合している時に充たされるにすぎず、本件協定や本件条項は法や本件条例に根拠を定めるものでもなく、周辺住民との紛争の解決が開発許可の要件とされる旨の規定も法にはない。
また、本件条例の目的についても、「良好な都市環境の保全及び形成」とあり、周辺住民との紛争解決とは違う目的であり、かかる目的が達成されることを開発許可の前提として定めた規定もない。
そして、法33条は基準を充たせば、「開発許可をしなければならない」として法令の定める要件に適合していれば許可をしなければならないことから、裁量の余地が伺われない規定であると考えられる。
よって、その要件に想定されていない周辺住民の紛争の解決の有無を考慮して許可の有無を定めるのは許されないものと解せられる。
(3)本件では周辺住民の強力な反対を考慮してBとの間で開発事業を制限する旨の協定を締結している。
そうであれば、本件協定の本件条項は法令の趣旨目的を潜脱するものとして無効となる以上、その法的拘束力は認められない。 設問2
本件通知は取消訴訟の対象となる処分に当たるか。
(1)取消訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法(以下、行訴法と略す。)3条2項)とは公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法令上認められるものであると解する。本件では行政庁である市長の一方的行為なので、公権力の主体たる公共団体が行う行為にあたる。では、法効果性は認められるか。
(2)本件では、たしかに本件通知はあくまでも行政庁であるA市長の開発事業についての協議を受けることはできないという判断の表明、すなわち観念の通知に過ぎなくそれ自体法的効力は認められないものである。
また、本件通知により事実上、条例4条の協議ができない可能性があるものの、重大な不利益処分である中止命令や是正命令を受けるまでには、条例10条の「指導」、「勧告」を経る必要があり裁量が認められ、かりに「指導」であった場合
は条例11条の要件に該当しない結果、中止命令や是正命令を受けることはないから、通知の段階では不確定である。
さらに、実質的にも条例11条の中止命令や是正命令を受けた段階で取消訴訟を認めることでBの権利救済は確保できる等というA市の反論も想定される。
しかしながら、たしかに本件通知は行政庁の観念の通知、判断の表明に過ぎないが、その通知は行政庁の確定的な意思を現したものであり、条例4条違反ということは事実上避けられない。
そして、条例4条に違反するということは条例10条1号の要件に該当することになるものであるが、条例10条は他に絞りをかけるような要件は何ら存在しなく、効果も「指導」と、「勧告」という二択しかない。
さらに、勧告を受けた場合も条例11条の要件は他に「正当な理由なく」という曖昧な要件があるのみであり、要件に絞りがかけられているとは言えない。
そうであれば、行政庁の協定を結んだり、本件通知をした従前の態度と相まってみると、本件通知の時点で、国民の権利義務に係わる重大な後続処分である条例11条の中止命令や是正命令が発せられる相当の蓋然性が認められる。 また、実質的にも、このような場合は一連の手続きと言えるので、本件通知の時点で取消訴訟を認める必要性が高い。
よって、本件通知に法効果性が認められ、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法令上認められているものといえ、本件通知は取消訴訟の対象となる処分に当たる。
以上 四の型の行政法は、設問1は行政契約で捉え、本件の開発許可は講学上の許可で裁量性はそんなにありそうになかったと文言や性質から判断して、法令の趣旨目的を潜脱するかの観点から法的拘束力を現場で判断して否定にしましたね。
そうすると、設問1に法的拘束力を認めないとすると設問2の処分性のうち、法効果性を認めることがより苦しくなることがすぐにわかりやりづらいと思った。
しかし、設問1は法的拘束力は認められないのが正解筋だろうと現場で思っていたんで、
設問2の意図は原告の立場にたって法効果性を認めることに苦しい事案をあえて解かせることにより、その能力を見ようとしたのが出題趣旨かなと思った。
設問1と設問2はいわゆるリンクしているなあと。民訴の設問1と設問2もそうでしたが。
想定される相手方の反論を踏まえてと問題文に書いてあったので、先に相手方の想定される反論を書いてから、
それに対応する原告の主張を書くようにしました。
そして、法効果性を認めることになる原告の有力な根拠は後続処分である11条の中止命令や是正命令は法効果性を認めることに争いはないと思われるので、そこにつなげていくために、条例の構造を見ていきました。
あと、医療法の勧告の判例を思い出しました。
鬼滅の刃風に言うと、その瞬間、私の第四の型、今回の行政法の書き方が私の頭の中で完成しました。
医療法の勧告は法令の仕組解釈と、通達による行政組織の事実上運用を加味して考慮して相当の蓋然性を判断していたのです。
本件では通達すらないし、従前の運用は書いてはいないけど、そのように法的拘束力が認められないが協定を結んだり、通知をしたという行政庁の従前の態度という事実上のものも後続処分の相当の蓋然性の判断要素に加味できることには変わりはないと現場で感じたので、そのように書いて法効果性を認め処分性を認めました。 >>113
書きづらかったね。
たぶんそういう問題だから。
作問者もわかっていただろう。 ちょこっと読んでやったけど、設問1かっこ2の1行目で読む気失せた。 刑事実務設問3犯人性で書いた再現者は結構いるみたいだね。
民法も設問1貸金の返還請求できないとしているのが、再現者みたいな一定のレベルにある人でも多数なのは驚いたね。設問2の債権者代位権はさすがにほとんど肯定だけど、詐害行為取消権もほとんどの人が否定していたね。
自分のように、設問1は肯定設問2は債権者代位、詐害行為取消共に肯定した人は再現者でもわずかだから受験生全体が民法でき悪いのかなと思っている。 パイオツは、まず短答からだな。
合格したら、俺が雇うから。 こいつはなんで自分が正しいという前提で議論を進めるんだw 五の型。再現。民法。
0648 氏名黙秘 2020/11/17 17:23:01
民法再現答案
設問1
1.Cは、本件消費貸借契約に基づき、Aに対して、貸金の返還を請求することができるか。以下、検討する。
2.本件でBはAから本件消費貸借契約についての代理権を授与されていないにもかかわらず、AのためにCと本件消費貸借契約を締結している。
そうであれば、Bは無権代理人であり、Aの追認がなければ、AにBC間の契約の効果が帰属しないのが原則である。
3.もっとも、Bはそれ以降家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをして後見人に就任している。そして、後見人とは被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(民法859条1項)ものであり、事後的に無効な契約を追認したり、追認拒絶したりできる(民法120条1項、122条参照)。
しかし、本件の場合のように無権代理人が無権代理行為を行いながら、有権代理人になった場合に相手方も善意で行ったにもかかわらず、追認拒絶をすることは信義則に反するように思える。
しかし、本件の場合は後見人である。
思うに、後見人は制限行為能力者制度という制限行為能力者保護のための家庭裁判所から選任された法定代理人であり、制限行為能力者保護の要請が強い。
そうであれば矛盾行為をして相手方を害した場合でも、制限行為能力者保護の観点から問題なく妥当と言える特段の事情の場合をのぞき、追認拒絶することとなっても信義則に反しないものと解する。
4.本件では、親であるAの生死をさまような緊急事態のために娘であるBが助けるためやむを得なく契約を結んだに過ぎなく、その金銭は入院費用に充てられている。
そうであれば濫用のおそれもなく追認しても
本人であるAの利益を害する危険性もなく制限行為能力者保護の観点からも妥当である。
よって、Bが追認拒絶をすることは信義則上許されず、その結果として契約の効果はAに帰属することとなり、契約の効果としてCはAに対して貸金の返還を請求することができる。 設問2
1.DがEに対して本件不動産の登記の抹消登記手続を請求するために考えられる法律構成は、債権者取消権(民法423条1項)と詐害行為取消権(民法424条1項)の行使である。以下検討する。
2.債権者代位権
(1)Dは、Aに対して金銭を貸しているので「債権者」にあたる。
(2)また、債権者取消権は債権者の責任財産保全のための制度であるが、できるだけ他人の財産に介入することは避けななければならないから、債務者の無資力要件が課せられているところ、本件でAは本件不動産以外にめぼしい財産もなく、これを売却しようとしていたのであるから、これも充たされ自分の債権が危うくなるから「自己の債権を保全するため必要があるとき」にあたる。
(3)そして、Eは本件不動産について様々な虚偽の事実を並べて3000万円相当の価値のものを、300万円を超えない程度のものとAを誤信させ処分させているので、Aは民法96条1項により、詐欺取消権をもつ。
そして、詐欺取消権は形成権であるが、財産処分行為の性質が強く、また身分行為ほど権利者の意思を尊重する必要はないと解せられるから、「債務者の一身に専属する権利」に当たらない。
よって、DはEに対して債務者代位権により本件登記の抹消登記手続を請求することができる。
3詐害行為取消権
(1)前述のようにDは「債権者」であり、詐害行為取消権は詐害行為の前に、被保全債権が成立してなければならないところ、本件で債権成立時は、令和4年5月1日であり、詐害行為時は令和5年6月20日であるから、これも充たす。
(2)また、詐害行為取消権も前述の債権者代位権と同様に、債権者の責任財産保全のための制度であるところ前述のようにこれも充たされる。
そして、抹消登記手続きの請求も「財産権を目的とする行為」にあたる。
(3)さらに、受益者であるEは3000万円相当のし時価のものを300万円で購入している認識があるから、訴害意思が認められ「債権者を害することを知らなかったとき」には当たらない。
そして、債務者であるAはたしかにEに騙されて300万円の相当価格の認識しかなかったことから、訴害意思が認められなく「債務者が債権者を害することを知ってした行為」にあたるかが、民法424条の2との関係で問題となるものの、同条は相当の対価の売却の場合に訴害意思を限定した場合であるところ、本件の場合は3000万円相当の価値のあるものを、300万円で売却したものであり「相当の対価を取得」している場合に当たらない。
よって主観的には、価格相当でも費消しやすい現金にかえ債務超過になりうる認識はある以上、「債務者が債権者を害することを知ってした行為」にあたる。
(4)よって、詐害行為取消権も認められ、DはEに対して本件登記の抹消登記手続きを請求することも認められる。 以上 民法は設問1設問2ともに結論の妥当性や当事者の利益衡量及び後見制度や詐害行為取消権制度の深い理解や考えさせることが絡みあって良問だと思う。 もちろん公法系、実務系の今年の論文問題も良問揃いだと思うから、あーだこーだ議論をするのも有益かもな。 刑事系、他の民事系も同じく。
でも、さすがに今年の刑訴の一事不再理や民訴の同じ箇所は来年はたぶん出ないとは思うが。 糖質さん真面目に評価すると憲法C行政法A民法D民実D刑実F般教Fだと思う
何の自信があるのか知らないけど実務出来てないの自覚した方がいいよ >>157
受験妨害の不真面目な荒らしの根拠すらない評価なんていらん 民法は設問1、2結論の妥当性、民法の詐害行為取消権の解釈ともに問題なし。皆間違えている点見るとAはかたいか。 民法は問題文にあからさまに誘導があることから、設問1は追認拒絶の可否について、設問2は詐欺取消と詐害行為取消権を検討することが必要だと思った。
設問1は結論の妥当性を考えれば解答の結論の方向は比較的簡単に決まるとはおもうが、
設問2の訴害行為取消権は若干難しいかもしれない。 民法は設問1も設問2も判例と絶妙に事案をずらしていてるんで罠にかかってる人が多いと思う スレの投稿の半分アンティゴネじゃねーかw
アンティゴネは法務省の評価がおかしいって騒ぐなら、去年の自分の評価載せろよ たとえ厳しい評価でも、きちんと評価してくれる人は大切にした方がいいよ
なんだかんだ評価してもらった方が嬉しいでしょ?
詐害意思はいまだによく分からない
詐害行為取消権が成立するには
債務者が債権者を害することを認識して行為する必要がある
無資力でも相当価格なら不動産を売却しても原則として債権者を害する行為ではない
相当価格で売却し弁済に充てようとする認識・意思しかない以上
債権者を害する認識はないとなると思うのだけれど… 民法の設問1は判例通りの利益衡量でも、肯定否定どちらにも転がりうると思う。
設問2は詐害意思簡単に否定するってのが、作問者の意図なんじゃない。むしろ、短答が改正バンバン聞いてきたことからすれば、基礎事情錯誤をある程度厚くってのが良いんじゃないかな >>162
ひねりが入っているのは確かだろう。
民法は利益衡量の法律というくらい当事者の立場にたった請求や利益衡量が大事だと思う。
結論の妥当性はは当たり前だけど一番重要。
結論がどっちにとってもある程度裁量が認められるケースもあるが、
設問1はCからの請求を認めなければ明らかに不当。請求を認めないなら、こういう場合にさえ、誰も貸す人が現れなくなり制限行為能力者の生命は失なわれる事態になるし、
制限行為能力者保護の制度が没却されてしまう。たぶん裁判所の裁判官がこのような事例に向き合ったら結論は自分と同じだろう。
裁判官は結論の妥当性をもっとも気を付けていることの一つと聞いたことあるしな。
設問2はどの教科書の処理も自分の結論と同じになりそうだと思うが、設問1と比べてやや難しい。
これもやはり訴害行為取消権は債務者を保護する制度というより、債権者の責任財産を保護するという制度趣旨を見失わないかどうか。 >>166
お前は絶対に自分が正しいんだな。サヨナラ 民法は設問1と設問2が行政法や民事訴訟法のようにリンクしているわけではないが、
それぞれどちらも当事者の利益衡量、結論の妥当性、制度趣旨から考慮することが求められていると思う。 >>164
そもそも客観的に相当な価格の売却じゃないからね。
たぶん刑法の錯誤の議論と混同、間違えているんじゃないのかな。あれは行為者保護の制度だよ。
客観的に不相当な明らかに著しく低価格の売却だから。
その場合は債務超過の認識で行為者は足りる。
つまり客観的に訴害性が弱い場合に、あの条文の要件をどれもかしただけだからね。
客観的に訴害性が強い場合には形式上もあれに当たらないし、実質的にも不当ではない。 もうやめよう。
それよりみんなに刑訴の質問なんだけど(今年の論文とはかんけいなし)、令状には場所等の「明示(被処分者に対する)」「特定(裁判官に対する)」が必要だと思うんだけど、
「特定」の根拠ってどの条文に紐づければいい?「明示」は刑訴219とか憲法の規定を持ち出せばいいとおもうけど 憲法35条1項、法219条1項で明示特定を要求している規定の指摘良いと思うけど、
令状の記載の段階では、裁判官が発付するものだから明示や特定の名宛人は、
被処分者と、発付した裁判官自身というよりは、令状を提示して執行する捜査機関なんじゃないかなと思うけど。
被処分者に対しては受忍限度を明確にして、
捜査機関に対しては捜索差押の許される範囲を明確にして、一般的探索的な捜索差押を防止した。 >>158
荒らしじゃないしフラットに評価してるんですがあなたなんなんですか?
そんなに自己評価に自信があるなら去年の自己評価と実際の成績通知載せてくださいよ パイ乙の相手しても無駄
本当にあの再現ならギリ合格してると思うけど、盛ってるから評価しても意味ない 内容はこいつと議論するだけ無駄だから触れないけど、いつもの支離滅裂な投稿見る限り形式は絶対こんなまともじゃない
この再現ですら、問題提起自体がなかったり問題提起と答えが噛み合ってないし。三段論法ができてないのが理解できてない まあ、flatplant600位くらいはありそうかも というか、今flatplantの答案見返してたんだけど、総合的に見て下手するとプーと飛翔より良くないか?flatplantあげとか言われるかもしれんけど たなかさんの民法はみんなの予想通り試験委員の評価非常に高いと思うよ。文句なしにAだろう。設問1肯定。設問2債権者代位、詐害行為取消権共に肯定。
設問1の判例の判断は制限行為能力者保護の観点から被後見人が不当にくいものにされるということを考慮して、本来は無権代理人の矛盾挙動で信義則違反となるところ、修正してあの判断基準を立てた。
しかし、本件の場合はそれが妥当しなくむしろ肯定しないと被後見人の命が脅かされるという被後見人の不利益最たるものであり、
制限行為能力保護の観点からも妥当でないから。設問2の訴害行為取消権の従前の議論も理解しているように見える。 >>178
>>179
だいたいそれくらいなんだ。 >>181
読み直してみようと思うけど、どの教科が前スレの評価より良かった? >>185
横ですみません
個人的な意見ですが行政法と実務が前スレでの評価が厳しめかなあと思いました 憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実
てけてけ C C A D C+ A A A B
tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A
山さん*** D E B C+ B B B A D+
つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ?
KB****** B A C E F B+ B E+ A
プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B
飛翔***** C D C A D D B F E+
よびごもく* ? C E A E F+ B B C
flatplant** E C E C+ D B E D D
よびだんごD+ E D F B E E D B
浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+
よびパンダ ? C F F F F E D E
ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+
エクソロ** E F F C F F F E F 評価自体はあまり変わらない。各科目を比較するというか、flatplantとプー太郎の答案全部を読み流してほしいんだよね。flatは沈む教科がたぶんない flatplantさんの再現を読み返してみた
大体本人評価くらいかなと思った(民実はもう少しいいかなと思うけど実務全体でC)
おそらく教養抜きで600番台くらいだから
プー太郎さん・飛翔さんと同列でいいのかな その下に公務員くん
教養が2桁のAなら可能性あるかも >>187
てけてけさんは、設問2の訴害行為取消権は否定しているから惜しいけど、設問1はたしか記憶によれば再現者の中では、たなかさんと同じで数少ない肯定で書いた人だから、
しかもてけてけさんは、判例の規範により忠実にしながら多くの再現者たちが出来てなかった肯定を導いた人だから、この方も設問2の訴害行為取消権否定は惜しいけど相対的に浮いてきて、Aとってもおかしくないと思う。
てけてけさんが設問2でもし、訴害行為取消肯定していたら特Aだったんじゃないかな。
夜ごろ商法以下、六の型以下をのせようかな。 >>189
評価変わらないなら余裕の不合格では?
去年のロボさんもE以下1科目だったけどABが少なくて落ちたんだし
憲法とか確実に沈む教科だと思うんだけど だから、たなかさん、てけてけさんに対するスレ民達の民法に評価は概ね異論なし。 結論までの過程に点振られてるのに結論をどうしたかで評価が決まると思ってるアホは早くスレから消えろよ >>189
沈みも浮きもしないものばかり
再現比較でも常に中位に来てたし >>194
もちろん結論に至る過程も大事だけど、結論の妥当性も採点基準で重視するのは採点実感に書かれていたよ。特に設問1で否定するのは、結論の妥当性としては明らかにやばい。 実際にも判決の名宛人にとっては結論にいたる部分が最も利害関係が生じ重要。
控訴をするか否かを判断する基準にもなる。
過程を重視するが、不当な結論しか出さない裁判官は実務家養成の試験としては、大きなマイナスとなるだろう。 >>197
やばいのはあなたの精神状態では?
無権代理人の責任追求が可能だから否定しても問題ない
何回予備受けてるのか知らんけど、自分の解答が絶対的な正解と信じ込めるのが不思議でしょうがない 再現者が自分の書いた筋が正しいと力説しだしたらおしまいだね >>196
それがいいんだよね。去年の1.3なんかもA,F1つづつであとは中間。タナカの去年の成績みるとA,B多いのにF2つあっただけで落ちてる。いかに守り抜くのが大事かが、わかる >>199
無権代理人の責任について書いたのですか?
問題は本人について責任追及できるか否かについて聞いていたし、判例の射程はあくまでも追認拒絶できるか否かをきいている問題でしたけど。
無権代理人であったBはそもそも資金を調達の当てがなく借りたわけだし。
無権代理人の責任追及できるから問題ないとして無権代理人の責任について軽く検討することまでは求められてないと思うけど、それを答案で言及している再現者がいたとしたら、まだ結論の妥当性についても意識していて大丈夫かとは思いますが >>202
過去スレ見るとホイヤーて方はF3つでも受かっているみたいですね。
1.3て方はAが少なく特筆すべき科目はなさげでしたけど、Fが一つで後はだいたい中間くらいの成績C辺りくらいで守って合格していましたもんね。 >>198
あなたの言う通り予備試験は実務家養成の試験なので、精神障害持ちは口述で落とされますよ 去年の1.3は守れてるというか合格水準の答案ほとんどの科目で書けてたけど、flatはD以下の教科1科目で済ませられるような水準じゃないし合格は厳しい >>202
その去年の受けていたたなかさんの答案がどれくらいのA、Bかにもよるよね。
実際に去年たなかさんが受けたならその答案を見てどれくらいのAかBか見る必要がある。
ホイヤーて方は少なくとも過去スレ見る限り、一つの科目は特Aだろうと言われていた。 過去スレ見る限りっていうか何年も前から受験して予備試験スレにいたんだろ。いちいち初受験ぶる意味は何だよ 誰も出来てないか、間違えているところをホイヤーさんだけ再現者の中で出来ているだろうと書かれていたね。特Aの威力はF3つも勝るw >>208
法律科目9科目中8科目C以上で揃えてるのに合格水準未満だと思うの?flatとはさすがにレベルが違うだろ 1.3さんみたいにF一つくらいで、後はCくらいで無難にまとめるのも一つの合格の仕方だろうな。 >>211
そんなに答案レヴェルがflatとかわらない 逆に1.3の答案の方がflatよりも優れている点を教えてほしい。2人の答案全部総合的に流してよんでみなよ。 >>213
君は何を言ってるんだ?
0189 氏名黙秘 2020/12/02 13:23:11
評価自体はあまり変わらない。各科目を比較するというか、flatplantとプー太郎の答案全部を読み流してほしいんだよね。flatは沈む教科がたぶんない
ID:S2E5g89X(5/8)
flatplant** E C E C+ D B E D D じゃあ曇りのない眼で去年の1.3の出来を評価してみて 成績通知が楽しみですね、ブログにあげてくれるといいんですが >>217
お前流石にそういう自演はダメだぞ。
flatの出来は去年のぽちとかより良いような気もする。正直1.3との差がわからん >>220
特に自演したつもりはなかったのですが…
このスレの評価が正しければ、このランク内で上振れても厳しいと思います。教養次第ですが。
flatplant** E C E C+ D B E D D そう、評価が正しければね。だから、一回今年位の厳しさで1.3を再評価してみたらどうかとおもって このスレの評価/本人の自己評価
flatplanet
憲法E/D-E
行政C/B
民法E/D-E
商法C+/D
民訴D/C
刑法B/B
刑訴D/F
民実D/C-D
刑実D/D 1.3の答案みれば、この程度でCなんだとか新たな発見があると思うよ。特に刑法民法 >>223
スレと自己評価に出ているランクで一番良くても、DBDDCBDCD? 去年の1.3の評価も最終的にそれくらいに落ち着いたけどね 不合格確定に入れられてたけど、そうではなさそうですね。 勘違いしちゃいけないのは、だんごとかの評価まで上がるわけじゃないからね。flatが平均的にできてるって話で、少なくとも600位くらいにはいると思われる >>228
だんご?
てけてけ、たなか、山さん、つじつじ、KBくらいのことですか? >>228
早い時期から不思議と守れていると言われてたしね。
必ず何かしら落としたり大きめのミスをしたりしてるけど、基本から頑張ったりして最低限問いに答えている答案が多い。また、問題文の事情は比較的よく拾えてる。
対極は公務員君のような答案かな。
知識があれば書けるが無ければ全然になってる。 >>231
あー勘違いしてた。だんごとかの評価は上がらないってことか。すまん。 プー太郎、飛翔さんと同じでボーダーくらいなのかな、flatplanet上げしてる人の科目別の評価も聞きたいが。 去年より簡単だったとはいえ、多分flatの民法C付くよ。去年の1.3の答案と正解筋と自己評価みてくるといい >>234
今年の他の再現者と比較して書き負けてるんですがそれは
大半がC以上つくということ? >>235
たしかに、設問1で事実の引用が薄い、設問2で簡単に一身専属否定。だけど、書いて欲しいじこうについて、広く浅く触れてる。Cつくよ flat
憲法D
行政B
刑法B
刑訴D
民実C
刑実C
民法C
商法C
民訴D
こんくらいだろ。Aないけど、去年の1.3と違い一般教養がFじゃなけりゃ可能性あり そういえば、一般教養は抜きにしてる。
たなかやてけてけくらいは、一般教養Fだとしても受かってる? >>214
年度が違う答案比較しろとか頭悪すぎだろw
もし仮にflatの評価が低いとしてもそれ見直すにあたって去年の再現者の答案読む必要はねーわ >>237
憲法と刑訴ひどいぞ
もしその評価になるなら、再現者全員の評価見直す必要あるだろ 全然関係ない場面でもflatの評価は?とか謎のflatあげあったからどうせお得意の自演だろw 今年の民刑は全過去問と比べても簡単だったけど昨年のはめちゃくちゃ難しかった
緊張感漂う試験場で解くのとカンニングし放題の自宅等で解くのとは違うのだよ >>241
うん、このスレの評価は再現者の相対評価だから
評価を見直すには他の再現者と比較する必要があるね flatあげしてる奴はflatのスレの評価自体は正しいと言いながら、既に評価がわかってる1.3と同レベルだから受かってる
って支離滅裂なこと言ってるのわからないのかな? >>241
憲法は再現できてないから評価難しい
刑訴はDある >>246
憲法に関しては手段までの段階で問題文写したものばかりで評価できるところがほぼない。評価難しいならなぜEからDにあげたのか疑問
刑訴は前スレ見てきてくれ 本人の自己評価とスレの評価あんま変わらんし自演する動機ねーだろw 俺の今までの感覚からすると、憲法の答案ってちょっと変なだけですぐFになるよ
きっとみんな同じような答案を作成するせいで、ちょっとの差が大きな順位差になるんだろう >>249
自分ではちょっと変なことだと思ってるあたりが怖い flatの行政法はAありうると思う。
行政法は他の再現者と比べても1番出来てると思う。 >>252
特に理由はないがAはなさそう。
設問2を病院勧告に寄せて検討してたけど、結局何が正解筋なの? >>169
判例の相関関係説に従うと新法でいうと424条と424条の2で詐害意思は違ってくるのよね
主観的には弁済のための相当価格での売却であっても不相当価額の処分では詐害意思の肯否には影響しないという点でよく練られている
設問1のほうも判例の根拠となった長年にわたって事実上の後見人として行動してたという事情が問題文では明白に否定されてるから話が違ってくる flatが落ちてんなら、プーと飛翔は落ちてるだろな。まあ、3人とも600前後ってとこ さすがにフラットは厳しいだろ
と思ったら2人が騒いでるだけか >>256
よく練られた良問なのは同意だよ。試験委員からよく批判されるようなロンパ丸暗記だけの人間を排除したかったのだろう。
文字通り思考力が試されている。
その意味では再現者の中では、たなかさんの答案は設問1設問2とも、設問1よく書けていたてけてけさん達は特に才能を感じさせる。 実務が合格左右するからプーの逆転もあり得る
例年の傾向で実務D以下だとかなり厳しい >>123
ありがと。商法以下は前前スレか前スレ辺りに書いてある筈だし、特に民訴、刑訴、刑法言いたいこと言い尽くした感じだから、新たに何か問題点指摘なければ前前スレか前スレの再現や議論を参照にして、終わらせてもいいかなと思う。 >>260
彼らのいうところのロンパ暗記みたいなのを狙い撃ちしてるのよね これだけ再現答案者いたら、法務省から評価来たときにどのような採点ないし、得点調整が行われたか知るために有益だよな。みんなも評価公表すると思うけど、自分も公表するからサンプルの一つにでもしてくれ。 >>263
まさにそうだよね。
実務家になったら常に未知の問題、教科書に書いてない現実の問題を一定のクオリティと妥当な結論で解決しないといけないからね。
その意味で今年の民法は特に良問だと思う。 と思ったけど一応載せるだけまとめて載せておくわ。
直近の前々スレや前スレにあろうとも読み手にとっては検索する手間暇かかるもんな。
基本前々スレや前スレで議論出尽くした感あるんで基本前々スレや前スレ参照で、新たに議論が出ればその時にでもという感じで。 六の型。再現。商法。
0820 氏名黙秘 2020/11/19 23:37:22
商法再現
第1.設問1について
1.Aの甲社に対する損害賠償責任
(1)Aは、甲社の取締役であるからAは「その任務を怠ったとき」は、甲社に対してこれによって生じた損害につき会社法423条1項に基づく損害賠償責任の負う。
そして、Aは取締役であるから、甲社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)及びこれを明確にした忠実義務(会社法355条)を負うところ、乙社の株式は全株を甲社が保有して金銭にも換算されるものであり、いわば乙社自体が甲社の資産と言える。
それにもかかわらず、Aは漫然と父親の立場で息子であり乙社の取締役であるBに自己所有のワインの市場価格150万円であるところ、提供価格の300万円で乙社に買いとらせるよう指示を与え、現に実行させ甲社に損害を与えている。
(2)そうであれば、Aは甲社に対して善管注意義務違反、忠実義務違反が認められ、「その任務を怠ったとき」にあたり、Aは甲社に対して423条1項に基づく損害賠償責任を負う。
2.株主であるCが責任を追及する方法
(1)Aは取締役であるから、「役員等」にあたり、その株主であるCは会社法847条1項に基づいて、甲社に対して役員等の責任を追及する訴えを提起することができる。
(2)そして、甲社がかかる請求の日から、60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合は、Cは自ら会社のために訴えを提起することができるし、回復することができない損害を生ずるおそれがある場合には、直ちに責任追及の訴えを提起することもできる(会社法847条3項、5項)。
3.Bの乙社に対する損害賠償責任
(1)Bは乙社の取締役であるから、前述のようにBも乙社に対して「任務を怠ったときは」、会社法423条の損害賠償責任も負うし、善管注意義務、忠実義務も負い会社の利益のために職務を行うべきところ、Bは父親であるAの指示を鵜呑みにして自己のワインを市場価格は150万円のところ、漫然と提供価格の300万円で乙社に買い取らせて乙社に損害を生じさせている。
(2)そうであれば、Bに乙社に対する善管注意義務違反及び忠実義務違反が認められ、Bは「任務を怠ったときは」にあたり、乙社に対して会社法423条1項に基づく損害賠償責任を負う。
4.株主であるCが追及する方法
(1)Cは甲社の株主であるが、甲社は乙社の全株を保有していることから、「最終完全親会社等」にあたり、かつCは1000株のうち300株を保有しているので、「発行済株式の百分の一以上の議決権を有する株主」にあたる。
そして濫用のおそれもなく前述のように甲社にも損害を生じさせており、甲社の総資産が1億円のところ、乙社の株式の帳簿価格は3000万円であるから、「五分の一を超える場合」といえる(会社法847条の3第1項、4項)から、会社法847条の3第1項に基づき役員等に対して特定責任に係る責任追及の訴えをすることを乙社に対して請求することができる。
(2)そして、乙社がかかる請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、自ら乙社のためにCはかかる訴えを提起できるし、乙社に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合は、乙社のために直ちにかかる訴えを提起することもできる(会社法847条の3第5項、9項)。
設問2.設問2について
1.甲社において会社法上必要となる手続きについて
(1)甲社が保有する丙社株式は、丙社は甲社の子会社であり、その子会社の株式の全部を譲渡する場合であり、かつ譲り渡す株式の帳簿価格は3000万円のところ会社の総資産は1億円であり五分の一を超え、全部の株式を失うから過半数の議決権を有しない場合であるから、会社法467条1項2の2号にあたり、甲社は株主総会の特別決議(会社法309条2項11号)を必要とする。 以上 六の型商法再現は、設問1で実体法上メインで聴いているのは423条1項責任なんで、それぞれの任務懈怠責任、忠実義務違反ないし善管注意義務違反を認定して処理していった。
訴訟法の手続きも条文それぞれ適示してわりと丁寧に当てはめしていった。比較的新しい制度もあったよね。
設問2も比較的新しい制度が一つは関係してあいた。
相対的に今年の商法も皆出来悪いから、再現者の中でどれくらいの出来かが有益な判断要素になると思う。 七の型。再現。民事訴訟法。
0977 氏名黙秘 2020/11/21 05:12:54
民訴再現答案
第1設問1前段について
1本件でXは、XのYに対する本件事故による人的損害に基づく損害賠償債務が存在しないとして、債務不存在確認の訴えを提起している。
もっとも、Yは反訴としてかかる債権の一部として明示的一部請求をしている。
この点、判例は債務不存在確認の訴えは、給付訴訟の反対形相だから、給付判決と比べて執行力がないのであり紛争解決の実行性の観点から、給付判決を反訴で提起した判決には債務不在確認の訴えは訴えの利益を失うとして却下判決をするものとしている。
思うに本件の場合でも一部請求をしているということは後訴請求をする可能性もあり、また給付訴訟による判決を受けることによって紛争解決が出来うることから、受訴裁判所は本訴について訴え却下判決を下すべきである。
第2設問1後段について
1.このような訴え却下判決も紛争の1回的解決の要請のために既判力を及ぼすべきであることは変わりはない。
そして、既判力の基準時は口頭弁論終結時であるから、かかる時点での訴訟要件の不存在について既判力は生じる。
第3設問2について
第3設問2について
1.Yは反訴の一部請求について請求棄却判決を受けて同判決が確定後に新たに後遺症等が生じたとして本件事故による損害賠償請求の残部請求をしている。
このような一部請求棄却判決確定後の残部請求は許されるか。
思うに、明示的一部請求棄却判決確定後の残部請求は、訴訟物は一部請求の部分であるものの、前訴で裁判所は全体の債権について審理して判断して、ないとしているのであるから、これを再び問題にするのは紛争の不当な蒸し返しとして、残部請求をすることは信義則に反して許されないと解する。
判例も一部請求棄却判決後の残部請求は一般的に同様に解している。
2もっとも、本件のような後遺症の場合は被害者である原告も予期するものではなく、これを認める原告の権利救済の必要性もあることから、紛争の不当な蒸し返しとは言えず信義則に反しない以上、後訴請求は認められる。
そして、判例はまた後遺症等の損害の場合でもこのような一部請求構成をとって残部請求を認めている。
この点、後遺症等の場合に一部請求の構成をとると理論的に問題がありうる。
何故なら、原告は全部の債権のうち、一部を明示して請求しているが、そもそもその前訴で予想できなかった後遺症の損害についても前訴の全部の債権として主張していたのかということである。
思うに、前訴で予想できなかった後遺症の損害について一切請求が認められないとすれば後遺症等のの損害を受けた被害者である原告の権利救済の観点から妥当でなく、その必要性が高いし、また当事者の合理的意思にも反する。
そこで、かりに後遺症等の損害が出た場合には、このような損害も全部として黙示的に含める趣旨と解すべきである。 以上 七の型民事訴訟法はまず判例に言及してそれを前提に議論しろという問題文の指示であるから、少なくとも判例の見解自体に点数降られていること念頭に判例の見解に言及した。
設問1は債務不存在確認中に反訴で給付の訴えの提起により、訴えの利益なくなり却下判決の判例、
設問2はどのような構成でも必須の後遺症等の判例と、自分は設問1で全部却下構成だったので、信義則の判例2つ軽く触れて自分なりにそれぞれ現場思考した。 八の型。再現。刑事訴訟法。
0329 氏名黙秘 2020/11/24 06:06:49
刑事訴訟法再現
第1設問前段について
1.甲の弁護人は免訴判決を求めているところ、裁判所はどのように判断するべきか。
(1)免訴判決(法337条1号)の効力は、一事不再理効であるところ、その根拠は被告人に二重の有罪の危険を負わすべきではないという二重の危険の法理(憲法39条前半後段、後半)に由来する。
そうであれば、訴訟係属中は公訴事実の同一性の範囲内で検察官は訴因変更(法312条1項)をすることができるのであるから、その範囲内で一事不再理効の効力が及び免訴判決がなされるものと解する。
(2)これを本件についてみると、前訴と後訴は共に実体法上、常習傷害罪の包括一罪の関係にある事件である。
そうであれば、公訴事実の同一性のうち公訴事実の単一性が認められる。
よって公訴事実の単一性が認められることにより公訴事実の同一性の範囲内といえ、一事不再理効の効力が及び裁判所は免訴判決をすべきである。
第2設問後段について
この場合も前訴の常習傷害と後訴の傷害は常習傷害罪の包括一罪の関係に変わりはない以上、実体法上一罪の関係であり公訴事実の単一性が認められる結果、公訴事実の同一性が認められ一事不再理の効力が及び免訴判決をすべきである。 以上 八の型再現刑事訴訟法も、これも前々スレ以前、特に前スレでかなり議論出尽くしたからそれを基本参照で。ケース刑事訴訟法がタネ本だろう。残り刑法、一般教養はまた夜にでも。 パーソナリティ障害と統合失調症の症状の見本だわ。
キチガイすぎて怖いわ。 優劣は、
飛翔>>プー太郎≧flatplant
だと思う。
飛翔とプー太郎は同列とは言い難い。
だからflatplantが過小評価なのではなく、プー太郎が過大評価されていただけ。
プー太郎の行政法、民事実務、刑事実務はそんなに良くない。 >>278
3者の優劣関係については良く分からないが、プー太郎とflatの距離が近しいことについては同意。 5割近くが確認の利益かけとらんからな。設問1で確認の利益かいてないやつでも、内容によっては守れてる可能性もある気がする 飛翔さんは去年Fの実務が今年も沈みそうだからそんなよくならないと思うけどな
法律科目の出来からするともうちょい書けてても良さそうなのに 飛翔は基本7科目だけなら余裕合格。プーは基本科目で沈んでる。flatは浮きも沈みもせず。
正直なところflatの合格可能性は低いけど、良い線には入ってる。700位いない。個人が合格してるか占うときにflatより出来てるかどうかを基準にするといいきがするんだよね。 プーの行政法は法律による行政の原理前提に規範立ててるから枠組みは合ってる、設問2は知らんけど
実務はBつくかと言われると微妙、Cはつきそう
flatも行政法Bはつきそう >>284
飛翔もAB確定なの民訴刑訴くらいだから余裕で合格でもないだろ
結局3人とも落ちてるってなりそう また時間から時間経つにつれてスレにレベル低い奴らだけ残る結果、ボーダーが下がってくのか
flatもflatあげしてる奴も不合格だわ、flatの答案は大外ししてないだけで守れてるわけじゃない、引っ張れそうな答案も行政くらいだし >>286
確かに3人不合格は大いにあり得る。
この3人だと飛翔が1番合格に近い? >>287
例年そうなんだ
所詮不合格者の巣窟だもんな ボーダー自体は下がらんとは思う。ただ、flatplantが合格に近い位置にいるんじゃないかと思っている。 >>288
飛翔は実務が悪すぎてプーと結果そんな変わらなそう、少しだけ飛翔が上か?ってくらい
こんな言い方しちゃあれだけど、ベテがいきなり受かるとも思えん 沈んでる科目はKBさんやつじつじさんも抱えてるね。
この2人は大丈夫なんだろうか flatの再現は1番誰でも書けそうな答案、そういう意味で現実的な気がする。
これで合格してたら参考にできるし、希望が見えるけど、そんなに上手く行かないよなぁ。 ボーダーが、つじつじ、KBの二人からflatplantまで下がるという話をしてるのではないでしょ。
これまでのスレ評価は、飛翔がボーダーライン前後にあたる225〜230点ライン(昨年の合格点前提)だった。
しかし、ここに来てflatplantの評価を再考し、プー太郎と飛翔と対比すると、どうもプー太郎は過大評価され気味で、flatplantくらいまで評価下がるのではないかという話をしている。
だから上3人は合格確定ラインだし、つじつじ、KBの2人がボーダーラインよりギリ上、飛翔辺りがボーダーラインという評価は変わってないと思われる。 >>293
何が問われているかわからなくて困った時の頑張り方の参考になるね。
条文などの基礎から自分なりに規範を立てて問題文の事情をよく拾ってあてはめもしてる。
ただ、合格レベル答案が僅かしかなさそうなところと、沈みかけの科目もあるところがね 飛翔が守れてると言うけど憲法と刑訴は少なくとも外してるだろ、他の答案も行政以外浮きそうにない
これが合格可能性ありと思えるならボーダー下げてる以外のなにものでもない >>295
何が問われてるかわからない答案としては参考になるのは確か。ただそれは底F回避できるってだけで、やっぱり解けてる科目がないと厳しい
実務がAとかなら受かったと思うけど >>296
それはあなたの主観的な評価ではないですか?
3.ボーダー(不合格?合格可能性低)
〜600位前後
プー太郎、飛翔
合格可能性はあるというのがこのスレの評価だと思うよ。 >>296
自己レスだけど飛翔じゃねーわ、flatだ >>298
飛翔じゃなくてflatの間違い。申し訳ない >>296
憲法は再現不能部分があるせいで分からないが、再現不能な時点で外してる推定が働くから、守れた答案にはなってないだろう。
刑訴も外してるのは同意。相対的にどこまで被害を抑えれるかの問題に過ぎない。
行政が浮きそうなことについても同意。Bはもらえそう?
民法は沈むだろう。最善でCだが可能性はかなり低い。
商法は多分守れてる。
民訴も相対的に見たら守れてそうな気はする。
刑法はまだ浮きそう。ただし、後半部分の防衛行為の一体性を落としてるのが下げ要因。今年は周りのレベルが高いため、Cくらいまで落ちることは十分に考えられる。
実務も守れてる気がする。
教養は不明。
教養がAだと可能性はあるかもしれない。 >>302
総合的にみて平均以上でしょ
合格可能性は低いとは思うよ。だけど700位以内くらいには入ってそうなきはする。 flatplantさんの出来は結局既にある評価からほぼ変わらないということで良いのかね
F回避のお手本ではあるけど
全体的に知識理解不足が響いている印象 E以下がなしくらいまとめられない限り、ABが4科目くらいないと合格は厳しい プー:教養でもいいから1科目A取れないと厳しい
飛翔:実務でD以上取れないと厳しい
flat:このスレの評価から各科目1ランクくらい上乗せできないと厳しい >>303
うん、1200位以上は確定だと思う。
700位くらいの予想も同意。
全部上手いこといったら合格可能性微レ存。まあ厳しいだろう。 教養はまじでわからん。去年明らかにテーマ外しやらかしたゴーカクがAだったし
ただ基本的に形式に配点が振られているんだと思う。内容基準だとしたら、裁量が広くなりすぎるんだろう >>309
てけてけとかタナカは余裕だろう。山さんの教養Fでも合格
基本的に、教養Fはみんな想定している 公務員くんって評価してくれてありがとうがないのな。マジ落ちててほしい。まあ、落ちてるの明らかだけど。 大雑把に再現してる人らの上1/3は受かってんだろう
で、再現を盛ってた人が1人2人落ちるぐらいじゃないのか >>314
もう少し具体的に、3分の1って誰まで? 有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37 過疎っているな。
九の型。再現。刑法。
0356 氏名黙秘 2020/11/25 09:37:15
刑法再現答案
第1.甲の罪責について
1運転免許証を提示した行為について偽造公文書行使罪(158条1項)
(1)運転免許証は「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」であるので公文書である。
もっとも、甲は当初から有効に作成された免許証を事後的に氏名が変更したことをいいことに相手方に別人を装おう為に提示している。このような場合にも、偽造公文書行使罪(刑法158条)が成立するか。
ア思うに、文書偽造罪、行使罪の保護法益は文書に対する公共の信用である。
そして文書の公共の信用は作成名義を偽った場合に特に侵害される危険性を持つ。
そうであれば、文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ったと言える場合に「偽造」にあたり、偽った状態で提示する行為は「行使」にあたるものと解する。
イこれを本件についてみると、たしかに甲は作成時有効な免許証を提示しているに過ぎない。しかし、甲は作成時とは異なり養子縁組により氏名を変更しており、さらにその変更後の氏名は暴力団員としての活動に使われていたものである。
また、その行使の相手方であるBは暴力団員やその関係者との取引をする気もなく、これを明示していたものである。
そうであれば、暴力団員でない氏名変更前の甲と氏名変更後の甲は人格の同一性に変更を生じさせた状態で提示していたいると言え甲のかかる行為につき偽造公文書行使罪が成立する(158条1項)が成立する。
2賃貸借契約書の賃借人欄に変更前の氏名を記入した行為について有印私文書偽造罪(159条1項)
(1)賃貸借契約書は、「権利、義務に」「関する文書に」あたる。
そして、後述するように行使するつもりであるから「行使の目的」も認められる。
さらに、前述のように文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であり、公共の信用は作成名義を偽った場合に害される危険性が特に高いのであるから、「偽造」とは文書の名義人と作成者人格の同一性を偽った行為と解すべきところ、本件では契約書であり、当該契約書にも暴力団員やその関係者の排除条項が記載されており、B自身も説明をあらかじめしていたものであるのに関わらず、甲は現在の暴力団員である変更後の氏名を使わず、変更前の暴力団員ではない氏名をあえて使用していることから、文書から観念される意思主体である名義人は暴力団員ではない変更前の氏名である甲と作成者は暴力団員である変更後の氏名である甲ということで、その人格の同一性を偽った行為と言え「偽造」にあたる。
また、署名等を使用した場合であるから、有印でありその認識もあることから、甲のかかる行為につき有印私文書偽造罪(159条1項)が成立する。
3本件賃貸借契約書を渡した行為につき偽造私文書行使罪(161条)
(1)そして甲はこれを提示して渡しているのであるから同行使罪(161条)も成立する。
4.暴力団員であることを告げないで賃貸借契約を締結して引き渡しを受けた行為について詐欺罪(246条1項)
(1)「人を欺いて」の詐欺行為とは、その点につき錯誤がなかったのなら処分行為をしないような重要な事実を偽る行為を指すものと解する。
これを本件についてみると、相手方であるBはあらかじめ暴力団員やその関係者とは賃貸借契約を結ばないように明示して、契約書にも排除条項を記していた。また、現に賃貸借契約を結ぶ際に本件排除条項を設けることも推奨されていた。
そうであれば、契約の相手方が暴力団員やその関係者か否かは、Bが本件賃貸借契約を締結するにあたり重要な要素になっておりその点について錯誤がなければ契約を締結しなかったと言える。
それにも関わらず、甲は自己が暴力団員であることを黙秘して変更前の暴力団員でなかった時の氏名を用いて自己を偽った行為によりBに錯誤を生じさせている。
よって詐欺行為にあたり「人を欺いて」にあたる。
(2)そして、上記錯誤に基づいて賃貸借契約を締結させ、本件居室の引き渡しを受けさせていることから「財物を交付させた」にあたり甲のかかる行為につき詐欺罪(246条1項)が成立する。
5甲が顔面を殴り死亡させた行為について過失致死罪(210条) (1)甲は拳で丙の顔面を殴っているから不法な有形力の行使をしており、これにより死因となる傷害を生じさせ死亡させているので因果関係も認められ傷害致死罪の構成要件にあたる。
しかし、甲は丙がスタンガンで攻撃してくると勘違いしてかかる行為をしたに過ぎない。
(2)そこで、かかる行為について責任故意が阻却され、傷害致死罪は成立しないか。本件では正当防衛にあたる事実について誤信しているところ違法性阻却事由の錯誤が問題となる
ア思うに、責任故意の本質は、規範の問題に直面して反対動機を形成できたにも関わらず、あえて行為に及んだという反規範的人格態度に対する道義的非難である。
そうであれば、たとえ違法性阻却事由がなくても主観において正当防衛の認識で防衛行為に及んだと認識していれば、規範の問題に直面しえず責任は問えず責任故意は咀却されるものと解する。
これを本件の甲の主観についてみると、丙が
取り出したものがスタンガンであり、直ちに攻撃されそうになっているのであるから、「急迫不正の侵害」は生じている。
そして、これに対して自己の身を守るために侵害者に対して甲は攻撃を加えていて、その認識もあるから防衛行為と防衛の意思があり「自己」「の権利を防衛するため」にあたる。
また相手が火傷や意識を失わせる危険性を持つスタンガンで攻撃してきたのに対して拳で一発殴ったに過ぎないから「やむを得ずになした行為」にあたる。
よって主観的には甲は正当防衛の要件を充たしており、責任故意は阻却され傷害致死罪は成立しない。
(3)もっとも、甲は丙の態度を注視していれば、攻撃するつもりはないことが容易に認識できたことから、注意義務違反が認められ甲は「過失により人を死亡させた」にあたり、かかる行為につき過失致死罪(210条)が成立する。
6丙の腹部を蹴って傷害を負わせた行為について傷害罪(204条)
甲はさらに丙の腹部を蹴って傷害を負わせている。もっともこれにより死期が早まることはなかったのであるから、死との間に因果関係は認められなくかかる行為につき傷害罪(204条)が成立するのみである。 7罪数
以上により、甲には1,2,3,4,5,6が成立するが、前四者は目的と手段の関係にあるので牽連犯(54条1項後段)、これと後二者は目的手段の関係でも一個の行為とも言えないから併合罪(45条前段)となる。 以上 0360 氏名黙秘 2020/11/25 09:47:12
たしかに、一番はじめの公文書行使罪は説明の仕方が駄目だったな。暴力団員ではない変更前の氏名である甲であるが、暴力団員ではある変更後の氏名である甲とでは従前の文書とは同一性を失わせる状態で行使とすれば良かったと思う。 九の型再現刑法は、前述したように現場思考の偽造公文書行使罪に時間がかかりw、残り時間で必死に書き上げた。結果的に文量は一番多くなったね。 ラスト。10の型。再現。一般教養。
設問1
クレオンの主張は、ポリュネイケスの遺骸の埋葬について国王として禁じ、城外に野晒しにするべきと私が国王として掟を作り、公に布告までした。私が国王になったのであるから、私の掟すなわち国の掟を何人であろうと守るべきであり、何より人に仕える身として傲慢な態度は禁物である。しかし、その掟を破ったのに誇りに思っている。そのようなこ思いを抱くのはおまえだけであり、恥ずべきことだと思わないのかという主張である。これに対してポリュネケシスの主張は、いくら国王であろうと、犯すことのできない神々の掟がある。それは人が守るべき大事なものであり、実の兄を妹が葬るのに、誇りをもって何がおかしいのか。他の人達も同じように思っているが国王が怖いだけで、何も恥ずべきことはありませんというものである。
設問2
本問の論争については、既に適式に成立した法律の是非について問うべきではないという立場とその法律に対して中身を問うべきという立場の対立軸が上げられる。
今日においても、政府国会が適法な手続きにより成立させた法律についてその法律を批判するべきではないという立場の見解と、適法に成立させた法律でも積極的に中身の当否や人権の観点から積極的に批判する立場の対立がある。
前者の見解の論者はこう主張する。たとえ問題があるような法律であろうと政府国会等が適法な手続きによって成立させたのならそれが民主主義であり、国民は守らなければならないのであるから成立した法律の中身の当否についていうことはすべきはない。 以上 十の型、一般教養は自分にもっとも印象深い問題。今年のどんな難問の法律科目よりも一番衝撃を与え動揺させた問題w
感極まって、設問2が実質途中答案になってしまった。 >>322
現場思考して間違えちゃったんだ。相変わらずアホだね >>308
>>309
教養は一見Fそうに見える人がCくらいだったり、Cくらいに見える人がFだったりする場合もあるからね。教養で点数稼ごうと期待しないスタンスの方がいいと思う。
F一つでも全然余裕で合格できるし。 >>126
少しずつ他の再現者の再現見ていくわ。
自分がその中の
>>8
の相対的な順位表のどの辺りにいるか正確に測るために。 そして今日は、
>>8
の中の合格確定な第一グループの、たなかさん、てけてけさん、山さんの次の第二グループの
合格可能なつじつじさん、KBさん
のさらに次の
第三グループの方達が合格するか否か議論してたんだね。なるほど! アンティゴネに反応する奴も荒らしって何回言ったらわかるんだ >>331
まだ全部見てないのでなんともw
民法一科目見た限り、たなかさんとてけてけさんは、光るものをもっていたね。
山さんの答案はたぶんまだ1科目も見てないんでなんともw でもスレ民の評価が高いということは平均してとれているのかもしれないね。
KBさんはたしか公法系しか見てなかったから、他の科目も見てみようと思う。
つじつじさんも全く見てないから全部見てみようかな。もちろん他の再現者の方の答案も。 一般受験生を装おって混じって評価しているのか。面白い。 この336
の記事は、共同通信の方?の話を伺ったもののようだが、
以前自分が言ったのと似たようなことをおっしゃっているね。
現場経験の記者が。
以前の過去スレ見れば分かる筈だが、自分の再現答案に対する反論で被害者に対する取材なんかわざわざしなくても、警察や検察官が真実を追及すればいいのであって報道機関には求められてないと。
自分はその反論に対してそれでは不充分で報道機関が別に真実を追及しようとすることには意味があるし、現に取材の自由が問題になったあの判例らはまさに刑事裁判の証拠として必要とされたものだよと言った記憶がある。
被害者に対する取材の必要性や報道機関が真実を別に追及する必要性についてこの現場の記者を聞き取った意見も具体的に記事で述べられている。
そしてそれが民主主義にも資する点もこの記事は述べているね。 そしてその記事では被害者等に対する一律取材禁止ないし、一律接触禁止の是非についても書かれているね。 だから、この憲法問題の難しさは、報道機関の第一線の現場記者も認識しているように、
被害者等の取材活動が真実発見のために重要だと認識した上で、彼らに対し取材活動の自由を制限するという特殊事情の中、その重要性を述べた上で、
その一方で被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーも当然可能な限りまもらなければならないとい重要な利益の対立ないし、利益衡量なんだよね。
必要最小限限の基準にせよ比較衡量の基準にせよ両者の比較衡量の視点は必要か、厳格に当てはめするのが妥当だろう。 憲法簡単簡単という意見をこのスレで耳にするが、実際は難しい憲法問題だと思うよ。
両方とも重要な利益だし。
私生活の平穏ないし、プライバシーだけが重要で、他の利益は一歩か二歩後退すると思っていたら別かもしれないが。 一般教養の要約も禄にできないパイオツには無理かもな >>343
パイオツ今年受けているの?w
要約がろくに出来てないという根拠は?
あと、仮にそうだと仮定しても憲法のことと全く論理的につながらないから論理的能力に問題があるよね。
憲法について何か検討違いなこと言っているか? 去年のコテパイオツと、自分に不自然に粘着するのいつもの荒らしでしょ。
どうせ皆あまり出来てないからダメージにならないから自分にいちいち絡まなくても大丈夫だよ。 くだらないことはやめて本当に受験生なら自分を成長させるような議論をしようぜ。
時間ある人なら司法試験の過去問か来年司法試験に備えて選択科目勉強したらいい。もう年末だからね。 山さんとKBつじつじ辺りの差はどこにあるの?山さんは沈んだ科目ない点?KBつじつじもそんな凹み科目ないと思うが もし憲法がスレの評価通りなら、アンティゴネがAはないな
こいつ長ったらしい中身のないレスばっかして役立つこと何も言わないんだな 一般教養の要約日本語めちゃくちゃなんだけど、これ書いてておかしいと思わなかったのか?
まじでこんなこと書いてたなら設問2も途中答案だし平均点の半分も入らない底Fだろ
他の科目も現場ではこんな感じの日本語ならそりゃ受からないわ いい歳した無職のおっさんが1の型とか言ってるのキツいし、それが面白いと思ってるのが更にきつい >>347
まだ憲法しか見てないからなんとも言えないw
メディアスクラムと取材報道の自由は被害者のプライバシーと、報道機関の被害者等に対する取材の自由が緊張感をもって対峙するところ。現実にいろいろ社会問題になっていた。
その両者の重要な利益をどうやって調和させるかが現実的にも重要な問題になっていると思う。
現法務大臣の上川陽子さんも、実名報道の件重点的にだけど述べていたみたいだね。実名報道とメディアスクラムについて。
被害者等のプライバシーに配慮する一方で、上川さんもマスコミの役割、取材報道の自由に対して充分に配慮することを述べているね。
https://www.kamikawayoko.net/old/archive/activities/diet/2006030301.html 被害者等のプライバシーと報道機関の取材の自由の調和均衡は現実問題としても重要な議論になっているのであるから、答案においてもそれを反映させた上で持論展開しないと机上の空論で終る。 >>352
ちゃんと全科目みろよ。そんくらいのこともできんのか これを本件についてみると、本件立法の立法目的は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保、とりわけメディア・スクラム等の過剰な取材活動からこれを保護することにある。
思うに、被害者等は犯罪等の重要な取材対象者であるだけでなく、被害者とその親族なのであり、何の落ち度もなく一方的に犯罪等に巻きこまれ、嘆き悲しんでいる場合もあるのだから、過剰な取材活動からこれを守ることも保護に値し、当該立法目的は必要不可欠であるといえる。 まず、本件目的は、犯罪被害者等及びその家族等の保護にある。そして、取材活動の対象が、社会的注目を集める事件の犯罪被害者及びその家族等となる場合、それらの者については、何の落ち度もなく、悲嘆の極みという状況にもあるにもかかわらず、取材活動の事件・事象が加熱・集中するメディアスクラムによって私生活の平穏の確保が必要となっていた。そして、犯罪被害者やその家族等の人権保護の声が高まり、国や地方自治体レベルで各種立法がなされていることも踏まえれば、かかる目的はプライバシー権を保護し、私生活の平穏を守る点で人格的生存に資するものであるから、上記目的は重要である。 ⑴まず目的をみる前提として本件立法の立法事実を検証する。
報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められているものの、取材対象者の私生活の平穏の確保の問題があるとされ、特に、特定事件などに際しての取材活動が過熱集中するメディアスクラムについて、何らかの対策がとられるべきとの指摘があった。
中でも取材対象が、犯罪被害者やその家族等になる場合は、その者たちには何の落ち度もなく悲嘆の極みということから、報道機関に対する批判が向けられた。
このような立法事実を踏まえると、被害者等が持つ私生活の平穏といったプライバシー権(憲法13条)等が侵害されるような行為を規制して彼らを保護する立法が求められる。
⑵目的は、何の落ち度もない彼らのプライバシー権等をメディアスクラムから保護して私生活の平穏を確保するというもので、不可欠のものである。 >>357
>>358
メディアスクラムによる過剰な報道から、
被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーを守らなければならないというのは憲法論的にも、現実問題的にも争いはないから、争いがないところは特に問題なく認めれば足りる。
問題となるところは目的ではなくw、その手段が関連性があるか、必要最小限かなのだからそこを厚く論じなければ意味はないと思う。
その中を被害者等のプライバシーと、報道機関による取材の自由という2つの対峙する重要な利益に配慮した当てはめが必要となる。
必然的にそこが厚く論じなければならないところ。 >>359
問題文丸写しの答案と問題文の事情評価してプライバシー権理由にしてる答案じゃ差がつくのは否めないよね
プーとKBの憲法読んだ?手段審査でもアンティゴネの方が書けてるとは思えないけど 要はこの問題が現実問題としても、憲法問題としても難しいところは、被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーの利益は争いなく重要で、
その一方で、被害者等に対する報道機関の取材の自由も、現上川法務大臣の記事を載せるまでもなくこれもまた重要だが、
、その2つの重要な利益をどうやって調和させていくか。
その問題意識を持ちながら必要最小限や、関連性などの手段審査、比較衡量を行っていくところ。 >>360
読んだけど、手段の審査の部分比較してみて言ってくれる? >>362
比較してみて言ってくれるとは?
比較した上でアンティゴネが2人より書けてることはないと言ってるんだけど >>363
早く前述のように比較して抜き出してごらんよ?
出来ない理由でも何かあるの?
そっちから言ってきたんだからさw >>364
ならそう言えばいいじゃん
自分のコミュニケーション能力の低さを相手のせいにするなよ >>365
意味不明な人格攻撃はいいからwさっきと同じように比較して抜き出してごらんよ。 日本語が不自由なアンティゴネのために書いてやるから、それまで>>351について反論しといて >>367
ちゃんと三者の手段審査の該当部分を抜き出して比較した上で、自分の答案が私生活の平穏ないしプライバシーと、報道機関による取材の自由の両方に配慮した当てはめを三者の中で一番行っていない理由も書かないと意味通じないから、具体的に指摘しろな。 スレ伸びてると思ったら、またアンティゴネがクソ答案貼ってるのか。
アンティゴネには是非とも、コテ付けてもらいたいですね、NG表示できるから。 >>368
はいはい。評価してあげるから、アンティゴネ的にこの2人よりも自分が書けてるポイントでもあげといてくれ >>370
あなたがいつものように粘着しているだけだから、自分が三者の中で、一方で対立利益である被害者等の私生活の平穏ないしプライバシーの重要性と、他方で報道機関による取材活動の自由の重要性の両方についてちゃんと配慮した繊細な当てはめが一番出来てない理由を具体的箇所を挙げて理由も付けてあなたが指摘したのに対し、
反論すれば充分だから待っているね。 >>371
横から口挟むのあれだけど、
元々あなたが再現者はスレの評価通り、自分はAで1番出来てるって言ったところから始まってるんだから、自分が1番優れてるところ言えばいいじゃんw
それがあなたが大好きな議論でしょ。
それとも自信ないの? >>371
あなたの再現答案に対する科目ごとの自己評価ランク(A-F)教えてもらえませんか?参考にしたいです。
なお、私はあなたが忌み嫌う法務省職員ではなく、今年の論文受験生です。 短答と実務科目が得意にもかかわらず
基本7科目の論文が原因で予備試験に合格できないなら
仮に司法試験の受験資格があっても司法試験に合格できる可能性は低いから
法科大学院にいくメリットは少ない
↑この見解についてどう思いますか? >>374
司法試験スレですべきでは?
ここにいる人ら予備試験にも合格してない人らがほとんどだから、司法試験の合格可能性は分からんと思うよ。 アンティゴネ
厳格審査基準
制約が過度な理由を3つ
・原則自由例外規制でも良い
・接触手段に着目
・行政指導挟めば良いのでは
→違憲
プー
中間審査基準
制約が効果的でない理由を2つ
・報道機関による正確な情報が流れなくなる&SNSで虚偽の情報が流れるおそれ
・被害者等の直接の訴えは事件の再発防止と被害者の人権救済に資する
制約が過度な理由を2つ
・接触手段に着目
・犯罪発生直後のみ規制でも良いのでは
→違憲
KB
厳格審査基準
必要最小限度と言える理由4つ
・全面禁止ではない
・段階的な規制にすぎない
・間接付随的な規制にすぎない
・取材に同意するかを確かめる手段が捜査機関を通して確保されている
→合憲 >>376
ありがとうございます。
KBさん、厳格審査基準で合憲にしたんだ。
必要最小限度性で検討している点を見ると審査基準落としてもいいように思えるんですが、どうなんでしょう? KB合憲にしてるからとりあえずアンティゴネとプーを比較
まず、適合性。
アンティゴネは適合性については記載なし。プーは適合性は確かに認められるとも思える、しかしとして違憲に持ってく理由を2つ。
次に、必要性。
接触手段に着目したのは2人とも。他の必要性手段は両者バラバラなことを書いているがまあ納得できる理由付け。原則例外について書いてるアンティゴネの方が必要性に関しては上か?
手段審査全体的に見れば適合性についても厚く書いているプーの方が上
プライバシーと取材の自由の利益衡量がされてるのはどちらも大前提としているのは当たり前として、アンティゴネがプーより上とは思えなかった
ここまでで反論どーぞ。全文コピペしてないみたいなゴミみたいなこと言うのはなしな >>377
個人的には違和感ありますね、合憲にするなら規制態様のところで審査基準落として中間審査基準で良かったのではと思いました。 >>379
読み直してみるとKBさん、規制態様で同意なき限り全面禁止で規制強いから厳格としてるのに、必要性で全面禁止ではないし規制弱いから合憲は矛盾してるね >>375
ありがとうございます
司法試験スレでもきいてみます >>380
全体的にみるとプーとアンティゴネより下になりそうですね、文面審査がしてあることをふまえてこのスレではB評価なのかもしれませんが それでもKBの憲法がAの可能性は高いと思う。明確性もかけてるし >>383
矛盾のせいで合憲にした理由がよくわからなくなってるし、Aは厳しいと思うけどなあ
明確性書いてたら即Aなんてことはないだろうし 予備試験の段階は内容は基本的にみないよ。去年のぷるぷるなんかも政教分離と必要性の議論が大分矛盾してたけどAかBだったし。予備試験の段階は論点かけてるかどうかだけ >>385
どちらにせよ、他の科目と違ってこのスレで評価するのは難しそう。 >>385
n数1の何の根拠もない話信じられるかよw >>373
0013 氏名黙秘 2020/11/21 13:07:14
憲法A刑実A〜B民実A行政A民法A会社法は受験生の評価なしだが、相対的に再現者のレベルで比較すればB以上、民訴B。以上。
刑法もAで刑訴も高評価とか言ってた気がする 公文書のとこは無視してくれるだろうからBくらいつくかもな。刑訴もCDはつく。本当に再現どおりならな アンティゴネなんか放置してさ、司法試験過去問やろうぜ! パイオツ=アンティゴネ
去年も今年も短答落ちで法務省への恨み節炸裂 >>378
これがぷーさんの手段審査部分ですよね。
次に、確かに報道関係者等の犯罪被害者等への取材活動を原則禁止すれば、報道関係者による犯罪被害者等への接触を防止でき、犯罪被害者等の私生活の平穏を守れるといえ、手段は目的との関係で効果的とも思える。しかし、本件制約により報道機関者等による正確性が高い情報が流れなくなることにとり、S N S等で興味本位の虚偽の情報が流布する可能性があり、かかる場合に更に犯罪被害者等が傷付けられ私生活の平穏が害されるおそれがある。また、報道関係者を通じた社会への犯罪被害者等の直接の訴えは、事件等の再発の防止や被害者等の人権の救済に資するところ、本件制約によりかかる訴えが流れなくなる可能性がある。そのため、本件制約は手段との関係で効果的とはいえない。
また、本件制約は、自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール等手段を問わず、報道関係者の犯罪被害者等への接触を禁止するものである。しかし、自宅・勤務先等への訪問といった直接的な接触を禁止すれば、犯罪被害者等の私生活の平穏への影響は一定程度緩和されるといえ、電話、ファックスのような間接的な接触まで一律的に禁止している点で、手段が目的との関係で過度といえる。
さらに、本件制約は、犯罪等が発生してから期間を問わず、報道関係者の犯罪被害者等への接触を禁止するものである。しかし、犯罪発生直後のような犯罪被害者等への精神的なショックが大きい期間のみ接触を禁止すれば、犯罪被害者等の私生活の平穏への影響は一定程度緩和されるといえ、期間を定めず、禁止している点で、手段が目的との関係で過度といえる。
ウ したがって、本件制約は正当化されない。
2 よって、本件立法は違憲である。 >>393
>>356もだけど、無断転載禁止って書いてあるんだから勝手にコピペするなよ そして、これが自分の手段審査当てはめの部分です。
しかし、当該立法目的を達成するためには、本件立法の規制とは逆に原則として取材活動は自由として、犯罪被害者等の同意があった場合に禁止することでも可能である。
それにもかかわらず、あらかじめ取材活動を禁止することは制約が過度であり、萎縮効果もあるので妥当でない。
さらに、自宅勤務先等への訪問、外出時の接近等、電話は直接人的接触を伴うもので取材対象者の私生活の平穏を害する危険性が高いものの、ファックス、メール、手紙については直接人的接触を伴うものでもなく間接的で、かつ嫌なら返事を保留したり、返さないとしても支障はないのであるから、これらまで禁止しなくても私生活の平穏を害する危険性は比較的少なく目的を阻害しない。
また、違反した場合に取材中止命令が発せられ、この命令に違反したものは処罰されることが予定されているが、取材中止命令を発する前に行政指導等で注意勧告することもでき、それでも違反する場合は中止命令を発するような緩やかな手段でも目的を達成し得るのであるから、かかる制約も過度であり妥当でないといえる。
よって、本件立法の目的の必要不可欠性は認められるものの、手段が目的を達成するうえで必要最小限とは認められないことから、本件立法の憲法適合性は認められず、憲法21条1項に反し法令違憲となる。 以上 >>394
なるほど、すみません。ではやはり自分に反論していた人はやはり第三者なんでしょうねw まず、393と395のどちらが被害者等の私生活の平穏ないしプライバシーの重要性だけでなく取材の自由の重要性も意識して繊細に当てはめしていたか検討すると、
まず393は〜取材活動を原則禁止すれば〜被害者等の私生活の平穏を守れるとありますが、引き続く、しかし〜以下の部分も被害者等の私生活の平穏のみしか利益を衡量していません。
しかも、取材活動に対する原則禁止の意味付けもしていません。
これに対して自分の395は、原則禁止例外的に同意があった場合に許されるのではなく、原則と例外を逆転させることによって、取材活動の自由に対する事前規制という過度な制約という性質による萎縮効果を回避するという配慮をしながらも、被害者等の私生活の平穏に対する配慮も両方利益衡量しています。 憲法のあれは被害者の家族が犯人だった場合に取材できないとか汚職の疑惑のある政治家が悪い人に脅してもらったりして取材の追及を免れるとかできるんで立法としてはかなり雑 次に、393は自宅勤務先訪問等や電話、ファックス、メールについて許される取材形態と、許されないを選別しています。
これは取材活動の自由と私生活の平穏の利益衡量はできていると言えます。
ただ、何故電話やファックスはよくて、
メールは駄目なのかはよく分かりませんが。
直接接触を伴わない間接的ならメールも含まれるような気もします。
もっとも「のような」になんとなく含まれている趣旨なのかもしれませんが。
これに対して自分も分類は若干違い、
メール、ファックス、手紙については許される取材活動として、理由は同じように直接接触を伴わないということに加えて、
自分の場合は更に嫌なら保留したり返さないこともできるからとして、取材活動の自由だけでなく、被害者等の私生活の平穏にも配慮を加えています。
まあ、でもここら辺はあまり差つかないと思います。 >>393
転載禁止とされてる方の再現を転載されるとは…
貴方は再現者を抹殺したいのか? さらに393は、期間を問わず禁止しているというのは良い視点かもしれませんね。
自分は事前規制に着目して事前規制自体が過度な制約としていますが。
ぷーさんは事前規制に気づかなかったか、書かなかったので期間を問わず禁止は過度としたのでしょう。
自分は代わりに間に行政指導等を挟み、それにより任意に報道機関が従った場合に許されれば足りるとし、目的も達成できるとして両方の利益に配慮しています。 >>378
以上により、自分の方が両方の重要な利益に配慮していると言えるでしょう。
さらにぷーさんは、審査基準で反対利益であるプライバシーの利益を考慮しています。
採点実感で苦言を試験委員が呈していましたから、少し評価下がる可能性もあります。
あと、被害者等の取材の自由の重要性についてさらに論じられていれば良かったと思います。
以上です。 再現を自分のブログで書かずにこのスレに張り付けて
さらには他者の評価までされるとは。
ちょっと無理なんで自分は再現非公開にします。 >>392
自分の携帯電源付けたと同時に書き込まないでくれる? まずはプー太郎さん再現転載してしまい申し訳ありませんでした。禁止を見落としていました。 >>406
再現勝手に載せたのも、
評価しろと言ったのも、
>>378
ですよ。
たしかに自分も転載しましたけど、別にぷーさんを下げるつもりはなくぷーさんの高評価は妥当だと思いますが。 >>408
もう煽るの止めてくれ。
>>406
それと以降、他人の再現載せるのは辞めますね。以降気をつけます。失礼しました。 >>405
比較しろと言われたので、必要性適合性の観点から検討してプーの方が上と言いましたが、アンティゴネは自分が答案で重視した観点から自分が上との主張ですので、反論になっていませんね
採点実感の苦言は何年度のものなんでしょうか、伊藤塾も今年の再現分析で取材の自由の権利の性質で西山記者事件を用いて検討していますが プーとアンティゴネどっちが上かは話噛み合ってないしどうでもいいけど、
この対応の差でアンティゴネは人間性で完敗だわ、そういうところだぞ
0408 氏名黙秘 2020/12/04 20:31:48
まずはプー太郎さん再現転載してしまい申し訳ありませんでした。禁止を見落としていました。
0409 氏名黙秘 2020/12/04 20:33:15
>>406
再現勝手に載せたのも、
評価しろと言ったのも、
>>378
ですよ。
たしかに自分も転載しましたけど、別にぷーさんを下げるつもりはなくぷーさんの高評価は妥当だと思いますが。 >>410
自分は転載OKてしてるけど
NGの人の貼り付けるんどうかと思うやん。
ここで再現貼ってる人がいなくなれば
自分は仮に底Fでも成績はブログであげるから(^O^)
その時に再現は再公開しますわ。 あ、誤解招いたなら申し訳ない。
再現貼ってるってのは、
プーさんの貼った方という意味でなく
ご自分の再現をブログでなくスレで書いてる方のことですからね。
>>412
完敗でいいですよ >>412
散発的にしか見に来なかったから誤解があったら申し訳ない。
ご自分の再現をべたべた貼り付けてらっしゃる方がそのアンティゴネという人なのですか?
違うのであれば、そうだと思って早とちりをしたのであればお詫びします。
てっきり、その方が他の方の評価までされているのかと思ったものですから。 あ、ごめん。
スレ汚しましたね。
てか、名前欄一回一回入れなおすのは面倒ですね(^_^;)
それでは、これで去ります(^O^) >>415
その理解で合っていますよ
再現ありがとうございました! >>413
自分だけに言わず煽っていた人にも言ってくださいw
もっとも、以降はたとえ煽られても転載禁止の方は載せませんよ。
あと、何よりぷーさん無駄転載すみませんでした。失礼しました。 >>416
いえいえ。ぷーさんも飛翔さんも今年の合格願ってますよ。最終合格目指して頑張ってくださいな。では失礼しました。 >>417
去りますと言った後書き込むと叩かれるかもしれませんが、
上記の事はともかく発表後は成績の公開と再現の再公開はします。
ちょっといい年して大人げないことを書きこんだと反省しました。
なんで自分がイラっと来たかは自分のブログを読んでくださいw
まあ、普通にそのアンティゴネさんの再現とやらがそのまま本番で書けているなら合格レベルだとは思いますけどね。
素で自分の答案と取り替えて欲しい…かは微妙
自分よりは良くても、KBさんやつじつじさんよりは劣後するかなという印象なので。 自分は飛翔さんもぷーさんも実力的には熟練者の域に入っていると思っています。来年でなく今年受かると良いですね。お互い頑張りましょう。では本当に失礼しました。 てか、アンティゴネさん(ぼろくそに言いましたが)も含めてですけど、
真贋論争はもう無意味ですよ。
それ言いだしたら、
刑実の伝聞とかも未解明のままですし(^_^;)
ある程度合格していると思われるなら口述対策。
絶対だめなら休養か駄目だった科目。
微妙なら、休養かとりあえず実務基礎やりましょうよ。
司法試験の過去問をするのも良いでしょうしね。 >>421
自分は法律知識は合格レベルですが、
事実認定が素人レベルなんですよ。
だからあの実務(苦笑)
優秀な3名の方や、KBさん、つじつじさん、あと、flatさんの再現読んでそう痛感しました。
プー太郎さんも憲法などでその辺は良いですよね。 あ、そうそう。
それでも終わった予備論文の正解筋をお気になさるなら、
このリンクから
https://shikaku-pass.net/kaito-yobi-ronbun/
LEC,伊藤塾,Wセミナー,辰巳の解答例ないし解説がなされてますから、
視聴し比べてみるとよいかと。
他に自分が見たのは、
秒速(加藤)さんの解説動画ですかね。
ちなみに、たとえば、刑実の伝聞では、
LEC模範解答とWでは殺意から伝聞
伊藤塾解説,辰巳解答例からは刺突行為から伝聞にされてます。
憲法の明確性は、
見解が分かれてます。
他にも熱いところは見解が微妙に分かれてますので、
ぜひ視聴閲覧されると良いですよ。
憲法で言えば人権擁護法案との比較を誰か語ってほしいが、
まあそれはいいやw >>423
いえいえ、自分は有名予備試験合格者輩出ナンバーワンの某予備校の論文奨学生特待生試験で学生ではないのに、一発でほぼ全額免除でしたが、
おそらく
>>8
の
ぷーさん、飛翔さん含めそれ以上の
第三グループ、第二グループ、第1グループの方々は予備校論文答練でも上位の実力者のレベルでしょうね。
それくらいの実力の片鱗を感じさせる科目がいくつか皆あるとは思います。
それが多いか少ないか。安定しているか、していないか。
ぷーさんの憲法も相対的にB来ておかしくはないと思います。
当てはめぷーさんもちゃんと考えていますからね。
お互い頑張るのみですよ。
険しい道のりを頑張りましょう! >>425
お前さ、飛翔さんのブログ読んだ?
再現者が自分の答案が絶対正解だと思い込んで他人の評価下げてるのが不愉快って話なのに
>ぷーさんの憲法も相対的にB来ておかしくはないと思います。
当てはめぷーさんもちゃんと考えていますからね。
なんでこうやって上から目線の評価できるの?馬鹿なの?なんなの? >>425
答練と本試験は別物ですしねえw
自分はこのスレでもベテだから受からないだろうと言われているようですが、
それは正解だと思っています。
その話はブログで書いてます。
受からない人がベテになり、その受からない原因を克服しないから、
ベテはまた落ちるという趣旨のことを。
予備校答練を追いかけると、応用知識に走るんですよね。
それで昔自分は学説知識ベテ化した。
今だと、判例知識ベテが発生してしまうんですかね?
今年だと民訴刑訴は判例知識ベテ化への誘因要素はありますね。
いやでも、優秀な方は、判例を知らなくとも正解筋で書かれてますし、
そんな判例知識を追いかけだしたら、昔の自分みたいになりますね(笑) >>426
まあまあ、
喧嘩は好きじゃないw
てか、また>>427で名前とトリップ消えたのは失礼
アンティゴネさんにはかなりイラっとしてたけど、
まあ、そもそも再現はブログでやれなんてルールはないんだしね。
でも、ものすごく読みづらくてストレスはたまる(^_^;)
自分は上からでも駄目だしされると嬉しかったな。
三段論法出来てないとか、初期に言われてたけど、
一番自分が逃げてた部分を突かれてすごいな思ったよ(^O^)
ここで民実が最下位にされたのも、
凹んだけど少し嬉しかった。
それが現実なんだろうしね。 伊藤塾、今年の答練の特待生試験はなかったし、第2回模試が来年合格向けの特待生試験代わりになってたけど、今年受かる気の人はほぼ申し込んでないんだけど。
しかも問題予め見れたし、MAX8割免除とかじゃなかった?ほぼ全額免除とか話盛りすぎだろ >自分は有名予備試験合格者輩出ナンバーワンの某予備校の論文奨学生特待生試験で学生ではないのに、一発でほぼ全額免除でしたが、
この一文に統合失調症&自己愛性パーソナリティ障害のアンティゴネの気持ち悪さが詰まってる >>428
飛翔さん、このアンティゴネとか言うやつは法務省職員に携帯不正アクセスされて盗撮されてるみたいなことを本気で信じてる無職おっさんの精神病持ちなんでまともに相手しちゃだめですよ >>429
詳しいことは言わないけど本当だよ。
あと、法律科目だけで今年の短答、法律科目だけで180点も本当。 >>431
無職おっさんの精神病持ちですか。
いいでは無いですか。
精神病はともかく、
おそらくいわゆるリア充若者の予備受験生などここでは少数派なのですし(^_^;)
アンティゴネさんは、科目によってはですが、
結構有益な書き込みは最近はなされているようですね。
本来は、非常に優秀だった方のような雰囲気は感じますから。
ただ、引用された?犯罪者の実名報道の話などはは、やや論点がズレている気はしますね
この方には、憲法では人権擁護法案との比較をして頂きたいです。 >>428
このように人格攻撃の荒らしには1日中、粘着されて困っています。
携帯自分が電源入れたと同時期にだいたい
スレに書かれている文言は意味不明な煽りと挑発ですw
話を信じてとまでは言いませんが、法律家の事実認定をして頂ければ幸いです。
スルースキル身に付けたいですけどねw
では失礼しました。 >>434
飛翔さん、アンティゴネに対して、お世辞でも持ち上げるのは勘弁してください
ただでさえ、意味不明な再現やらで書き込みの半分アンティゴネが占めたりして迷惑でしかないんです
飛翔さんみたいにアンティゴネもコテつけてくれればNGにできるんですが… また名前とトリップ入れ忘れた
>>432
法律科目だけで180点は凄いな。
去年の自分が法律科目178点だったのがカスみたいだ\(^o^)/
>>437
確かにそれはそうですね。
喧嘩はやめてと言えるレベルでもないですしね。 >>438
そうです。仮に本当に携帯を監視されているレベルなら喧嘩を止めてというレベルではないので、飛翔さんを巻き込みたくないんで大丈夫ですよwそういう事態だから、わざわざこのスレに
直接書いて少しでも多くの人に見せたいというものなのですから。
少し話せただけで自分は充分です。ではまた。 てかまあ、喧嘩は嫌いだし
この緩さが再現にも出てると思うw
知識理解部分はかなり堅固に守れるが
攻めの部分(事情をより多く拾って評価する)の部分が弱いところが
来年は、もっと攻められるようにしたいもんですね >>438
こんばんは
はじめまして、都内で弁理士やってます
僕は再現ブロガーじゃないので人のを評価するのはあれかもしれないですが
飛翔さんの基本科目だけなら今年は余裕で受かってると思います。実務が本当に惜しい。 >>438
>仮に本当に携帯を監視されているレベルなら喧嘩を止めてというレベルではないので、飛翔さんを巻き込みたくないんで大丈夫ですよw
こういう脳内変換ができちゃうやばい人なんで誰とも話が噛み合わないんです >>439
巻き込む…
十数年前の司法試験板に比べれば何てことないぐらい平和ですからw
とは言え、それがスレの多数意見のようなので従います。
今はこんなだけど、十数年前当時、自分が司法試験(旧)の2回目3回目の受験生だったころは、
ベテをバカにしてたなあ(苦笑)
そして、10年のブランクはあるとはいえ、
通算論文9回目だと、自分は正真正銘のベテ。
いや、スーパーウルトラベテと言ったほうが良いだろう(^O^)
十数年前は、今の自分のレベルの論文常敗ベテはごろごろしてたのだけど、
今は誰かいるのかな? >>441
ちゃーたん様こんばんは
ロムってて煽りキャラをされてるのかと思ってましたが
まあ、そこは5chですしね(笑)
そうなんですよね。
実務はアレでも去年よりは随分マシなんですが、
明らかに他の再現者さんにも負けてますし普通に対策不足だったと自覚してます。
実務をカバー出来るほどには法律7科目も出来てないですしね(^_^;) >>442
誹謗中傷しか出来ない可哀想な人だね
飛翔さんの人権擁護法案と比較した記事は面白かった
俺が試験中に思い浮かんだのは基本行政法にあったストーカー規制法だった
もし広島市暴走族が思い浮かんでいたらもう少しまともな答案が
書けていたはずなのに… >>444
そうです。5ちゃんですから。
こんなこと言うと、なんとかあげとか言う人がでてくるかもしれないけど
僕的には、飛翔さんの基本科目は総合的に見て再現者の上位3人クラスに出来てると思いました >>393
多少の抜き出しくらいなら問題なかったのですが、ここまでまるまる転載されるとは。。
予備校にも再現を提出しているので、自分の管理できない場所での公開は避けて欲しいと思い転載禁止としていました。ひとまず、結果発表までは非公開にさせて頂きます。
様々な方に評価して頂き本当にありがとうございました。 ブログで書いた反射的云々の話とは矛盾するんだけど、
上位3人の再現は凄い。
tanakaさんは基本部分の鉄壁ぶりと書くパワーが凄すぎる。
相当な血の滲むような書く訓練をされたのだろうと思う。
てけてけさんは知識理解量と事務処理能力が凄かった。
それに比べれば自分など…
yamasanは憲法と刑実はやや崩れてる気がするけど
それ以外は守れている以上に出来ている気がする。
つじつじさんの答案は、ご本人の頭の良さが伝わって来ますね。
民訴や刑訴なんかは、不意打ちを喰らったように見えますが、
それでも力技で妥当な方向に持って行かれているところが凄いとかんじました。
KBさんは民事系以外は秀逸ですし、民事系も駄目というのは無いですね。
ここからは微妙になりますが、
プー太郎さんにはトータルで少し自分が劣ってるかなあという感じ。
ただ、得意不得意科目が全く違うのではっきりはわかりません。
よびごもくさんは、自分よりやや良いかなと思いましたが、
もう再現ブログを消されましたね。
他に自分より良いかもしれないとすれば、他の方だと
flatplantさんぐらいでしょうか。 >>447
まあ、やむを得ないですよね。
再現の公表ありがとうございました! >>449
flatさん上げ?は先日のスレでもありましたね。
飛翔さん、プー太郎さん、flatさんは何位ぐらいだと思いますか?
私はボーダーあたりかなと思っています。
差し支えなければお答えいただけると幸いです。 長野県のダムは東京電力の所管だからな。
あんなの、中部とはいえないな。 >>451
再現者が他の再現者を評価するのはタブーと私のブログ記事で書きはしましたが
自分は600番ぐらいと思っており(ブログでの通り)
flatさんは昨年の自分の順位ぐらいの700番ぐらい行くのではと思います。
しかし、自分よりよく出来てそうな方の順位はわかりませんのでご容赦を。
それは合格してみないと分かりませんから(^_^;) 俺は岐阜県が好き。
北は郡上八幡まで営業しに行った。
俺が初めて印鑑売ったのが岐阜。
国道と国道が交わる交差点。
そこから1本中に入った旧街道の家。
3日で売れない奴はものにならないと言われ、
3日目の夕方に売れた。
むちゃくちゃうれしかった。
俺はやれる確信をつかんだな。 >>453
なるほど。
再現者からの評価を知れる機会は中々ないので、とても参考になります。
飛翔さんが合格できるようお祈りいたします。ありがとうございました。 やる気の無い日は、
俺に付いた女の子と、迎えがくるまで喫茶店で過ごしたり。
社長は、俺に惚れていたからな。
車買いに行くから運転しろとかな。
そういうときに、普通の子と付き合えよとか説得してたな。
その子は他の男と付き合った。
俺が辞めるときは、会社を大きくするときで、
事務所大きい所に移転したりな。
辞めるときは、車取られたり、大変だった。
いなかは玄関鍵しない。
がらがらーて開けて、ごめんくださーいって言うと、
女の人が出てくる。 荒稼ぎして、捕まらないようしていたけど、
捕まったかな?石川さん。俺の1こ上の年だった。 安部が共謀共同正犯かが問題だから。桜の会で事情聴取な。
河合の主張によれば、
自民党執行部の誰かが共謀共同正犯だから。
やくざの事例と同じ。
安部は関知せずって言うなら、誰が関知していたか言わないと、
安部は逮捕。そんなみっともないこと、やめて。 二階あたりを逮捕しとけ。
自民党は選挙の金ばらまきについてはけじめをつけた方がいい。
時代だ。 選挙はもっとスマートに行え。
地方議員なんて市民のことなんて考えていないよ。
政治家は家業だから。それが日本。
農民が9割で抑圧されていたのだから、
そう簡単には良くならないし。
もっと子供を増やさないと、
日本国家は、世界地図から消える。 選挙がネットになれば、金とか握手とか無くなる。
不正をするのは公明、共産くらい。
そこを重点的に監視すれば、
(公安はそうやってきた。)
民主主義国家に、日本はなれる。 今の政治家たちは日本が世界的大国家と考えているみたいだが、
おまえらがとろいせいで、日本はどんどん抜かれている。
時代は安泰ではない。 基礎研究をおろそかにする国に、未来などないと言っておこう。
腐っているのか? 今の日本ごときトップレベルの基礎研究はできない。
でも、もっとしていれば、海外からヒントに気づけるはずだ。
もう中国にも抜かれ。日本の誇りを今の政治家は忘れたのかな。
中曽根以来まともな東大法出の政治家がいない。
中国の属国はかんべん。2世のぼんぼんで政治家業やっているから、
アメリカが離れればそうなる。
腐っている場合ではない。 アメリカは財政事情も人口政策もあるが、
10年くらい前のオバマ政権から、民主党共和党関係無く、
伝統的な孤立主義に帰っていることは見てとれる。
馬鹿あべとかあそうとかでは、格が違うか。 今見たら色んな人に迷惑かけてるじゃねえかパイオツ消えろよ本当に 小泉は休みの日はほぼ寝ていた。
あいつは頑張っていたな。寝る。 アンティゴネのせいで再現者2人も非公開にしたのか、まじで邪魔だな
二度と書き込みするなよ 合格ボーダー点数の数点前後になりそうな飛翔氏のブロガー評価は徹底的な自己批判を加えての比較だろうから精度高そう。
今年のブロガーの答案評価は、ほとんど1000位以内推定だし、15人中半分受かって欲しいね。 違和感を感じるには、
普段から観察することが、日常であること。
寝る。 俺クラスだと、女が生理中と、わかる。
水商売で働いていたし。 なんかおかしいと思ったら、
鍋に牡蠣入れていなかった。 40過ぎて、1人鍋。
昔、先輩がしているの見て、いろいろ感じたが。
俺もそうなると思っていたけどね。 >>424
予備校講師の解説は参考になりますが、予備試験短答試験の解答で予備校が正解を解答することが出来なかった例がよくあるように必ずしも
盲信はしませんが考える材料として有益なのはたしかでしょう。 >>481
それにしても何で時間無制限、資料見放題、人材もいるであろう予備校が正答できないのかな思う。
短答もアッサリ間違えるし。ほんと質落ちてるよね。つか何人もで検討しないのかな?
このスレでさえ正解を示す奴は現れるのに。 短答にしろ論文にしろ、当日とか数日以内に出る解答って予備校講師じゃなくて予備合格者とかの学生スタッフのバイトが作ってるんだよなあ
ここで予備校の解答が1.2個間違ってることにぐちぐち言う奴なんてたいして予備校に金使ってない奴だろうし無料サービスに求めすぎだろ >>482
LECの解答速報は質より早さだから批判しても仕方ない つかいつまで他人の再現や予備校答案の批評してんだ?どうせ受かってないんだから来年に向けて勉強しとけ(笑) >>483
>>484
まあ仕方ないよ。予備校だって全知全能なわけないからな。あまり予備校に期待し過ぎない方が。去年の短答の予備校で解答割れた問題はたしかパイオツが解答できたんだろ。
今年は予備校で解答割れた短答問題全問正解は自分だけどなw >>487
お前のせいで2人も再現者が再現消したんだけど。
邪魔だから書き込みするなよ 今年は出題頻度が少ないところの出題が多かった
予備校も含めてみんな得意なところじゃなかったし調べると間違いも多い 柳橋のおむすび屋さんはなあ、
朝2時に起きているって。
夜何時に寝るの?って聞いたら、22時だって。
子供と遊ぶらしい。
窯5つくらいご飯炊くから、
むちゃくちゃ熱いって言ってた。
その柳橋も再開発される。
中央卸売場ですら、空きがたぶん今は40%くらいなんじゃないかな。
直で卸す会社が増えたから。イオンとかな。
時代だと思う。 いぶきーすずかも知っている
歴史に残るふるさとよ
7つの海に囲まれてー
変な校歌。 そろそろ来年の短答の勉強を始めようと思う。今年の問題は、過去問と比べて傾向変わった? >>501
パイオツとは別人だろ。
去年予備校も間違えて受験生の誰も正解
を予備試験スレ上で説明解答できなかった短答問題を思考力でたった一人で公式正解発表前から導き出したのパイオツコテ。
一方今年はパイオツ不在の消息不明の中、予備試験スレ上で予備校の解答が割れた問題ら
を同じく思考力で説明して公式発表前から見事正解を一人スレ上で正解を導き出して
いたという共通点はあるが別人。 >>502
憲法は超易化。
教養の国語の問題が増えた?
くらいですかね。 短答は科目間のバランス取りながら160代に合格点を持っていくんだが今年は延期の影響が思いの外大きかったな >>503
去年も今年も法務省逆恨みしてスレ荒らしてるくせに惨めだな >>507
150点台が合格点なのはびっくりしたな。
皆できが悪かったということだろう。 フェイスブック久しぶりに見ようとログインしたら、最近アカウントに不正に侵入しようとする痕跡がフェイスブック本社が確認したところあったからアカウントをロックしただってさw
こういうのってよくあることなのかね?
短答は法律科目だけで180点近くとってたから
大丈夫だろうと思ったけど、まさか総合科目合格点150点だとわ。 ×まさか総合科目合格点150点だとわ→○まさか総合科目合格点150点台だとわ
フェイスブックも誰に見られてもいいようなことしか書いてなかったり、連絡交換してないけどな。ロックを解除する手続きなんか面倒くさそうだな。余計な手間暇かかせやがって、侵入者死ね。 予備試験の短答は、相変わらず過去問をやり込めば合格点は取れる? アンティゴネのせいで再現者が2人も再現消して、スレの過疎の原因なのに普通にレスするこの神経すごいな
謝るくらいできないのかよ 俺の自己評価。今年は早目にしてみます。
憲法B
行政A
民法F
商法B
民訴A
刑法A
刑訴D
教養E
実務B
これで何位くらいかな? 予備試験の択一は初学者の頃にいきなり模試を受けて
そこで判明した苦手科目のみ過去問を1回解いただけ。
その後は時間がないので、模試で間違えた問題を直前期にしか解いていない。
さすがに改正民法は改題された過去問を解き直したけど。
時間がない人は過去問については完璧に解けない問題だけ付箋を貼っておいて
完璧になるまで繰り返し解くと良いかもしれない。
いつでも解ける択一問題を何度も解くのは時間の無駄だから、
その分、論文や口述の過去問を潰すのに充てています。 生の主張ニキやんけ!
相変わらず独自理論を貫いてて草生える From: smbc-safe@smbc.co.jp
日付: 2020年12月08日 04:21
件名: 三井住友カード【重要】
○○ 様 ご利用中の三井住友カードアカウントへのログインが確認されました。
◆ログイン情報 ・ログイン日時 :2020/12/8 3:21
・IPアドレス :198.236.248.156
VpassIDおよびパスワードを他のサイトと併用している場合には、漏えいした情報より、悪意のある第三者によるネットショッピングでの悪用の可能性もございます。
VpassIDおよびパスワードは他のサイトでは使用せずに、定期的にご変更いただきますようお願いいたします。
ここをクリックして情報を確認し、セキュリティリスクを取り除きます。
→VpassID情報照会・検証
お客様のセキュリティは弊社にとって非常に重要なものでございます。 ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
※本メールはご登録いただいたメールアドレス宛に自動的に送信されています。
※本メールは送信専用です。ご返信いただきましてもお答えできませんのでご了承ください。
三井住友カード株式会社 東京本社 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 大阪本社 大阪市中央区今橋4-5-15 昨日自分のフェイスブックのアカウントに不正侵入ログインをしようとされたということを、
このスレで書き込んだら、早速今日の深夜4時頃こんな釣りメールが自分のところに早速来たなw
ログインしたら変なサイトに移動か、ウィルスに感染させられるか個人情報を抜き取られていたところだろう。
突然でタイミング良すぎるので、このような犯罪をした犯人は、このスレを見た人物で、
かつ自分の素性とメールアドレスを知っている人物が自分のメールアドレスに釣るために早速上記内容のメールを送信した可能性が高い。
だとしたら、犯罪者死ね!! しかし、プーが再現消すのはわかるとして
なんで飛翔が騒ぎ出したんだ? >>524
転載禁止を破るような行為を平気でする輩に不快感を示してた 数日前までここで再現あげて批評までしてた人はなぜ静かになったんだ? >>527
結局自慢話したかっただけじゃんこれ
しかも今更いってんじゃねーよって話。 表向きだけ謙虚なふりしててもこういうところで素がでるよな。 >>530
落ち続けてる奴が1教科A取った話を自慢に感じるってどんだけひねくれてるんだよw おまえら落ちてるくせに、
ホテル予約しているんじゃねえよ。
俺は船橋から2日間通うよ。 >>533
gotoがいつ終わるかわからんからな。 せっかくスレの流れがゆったりしてきたので、有益な情報交換ができると良いですね。 >>445
今年令和2年の予備試験憲法論文の事例問題の「犯罪等」の定義なんかは、人権擁護法案ではなく、既に争いなく適法に現実の世の中で成立してある犯罪被害者等基本法の定義を参考にしたと思う。
直接的には、京アニ事件や通り魔による集団殺人事件などで犯罪被害者の実名報道とメディアスクラムの議論がとくに生じて、報道機関もそれについて声明を出したり、議論したりしたことが出題の発端の一因となったと思われるが、
ただ、今回の予備の報道機関の取材の自由に対する規制方法は現実の世の中で廃案になった人権擁護法案も参考にしていると思う。
人権擁護法案と比較しても今回の架空の法案である予備の取材活動の制限は過剰過ぎるからね。
人権擁護法案に対してさえ、当時報道機関や世論で取材の自由に対する規制の批判は生じていたみたいだから。
憲法の司法試験の採点実感で述べられていたように、全く架空の話でなく、何かしら現実の素材にヒントを得て、将来こういう問題が生じた場合や憲法問題になりそうなものを論文問題として作っていると思われる。
だから、将来このような法案が出来た場合に想定される起こりうる問題や議論は、憲法論だけでなく現実の議論としても何かというと、
報道機関の取材自由と被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーの調和の問題なのは容易に想定できるし、しなければならない。
付随的審査性で紛争や議論が生じた場合にそれを解決するに必要な限度で法律実務家は憲法論を論じなければならない。
だから、憲法論を論じる時もできるだけ将来このような法令が出来た場合に現実に想定される議論や憲法問題は何かを予測しながら、その紛争を実務家として解決するためにはどうしたらいいかと具体的に考えながら書いていれば、
生きた生々しい現実味のある説得力ある憲法答案が書けると個人的には思う。
全く現実を反映してない非現実な机上の空論の答案なら説得力は乏しくなると思うしね。
被害者等の取材の自由と被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーという2つの重要な利益をどのように調和するかがこのような法律が出来た時に生じうる現実問題だし、憲法論であると思う。
これを実務家なら解決じなければならないから、実務家登用試験である以上真っ向から答案として書かなければならないと個人的には思う。 ×被害者等の取材の自由→○被害者等に対する取材の自由 >>537
再現ブロガーに迷惑掛けた謝罪はどうした? >>541
>>418
で既に謝罪してあるし、当事者の問題。 >>537
ブロガーまで迷惑掛けてスレ過疎らせるこのキチガイ荒らしやべーな 既に争いなく適法に成立している法律である犯罪被害者等基本法の定義。
犯罪等とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族及び遺族をいう。
とされているから、
これを定義の部分は参考にして予備試験論文を作ったと言える。
取材活動の制約の部分については廃案になった人権擁護法案を過剰にアレンジか、メディア議論を題材にして作ったと思われる。
問題を作る発端となったのは京アニや連続通り魔殺人の実名報道やメディアスクラムの議論と報道機関の声明等から。 過疎らせる発端となったのは、最初から無断転載して煽っていた荒らしでしょ。 ×メディア議論を題材→○メディアスクラムの議論を題材 だから明確性の原則は現実的にたいして問題とならないと思う。むしろ、それ以上に現実味を帯びて問題となりうるのは原則禁止という21条を論じる時によく出される事前規制の議論だよ。
それが被害者等に対する取材の自由に対しても今回現場思考で応用しなければならなくなっただけ。
原則禁止例外的に許されるというのを、逆転するという一つの行為により取材の自由に対する
過剰な規制である事前規制を排除できると同時に、被害者等の私生活の平穏にも配慮できるというのも現場思考で考えているものだが。
この2つの重要な自由をどのように調和させるか。繊細にどちらの利益にも配慮して妥当な調和点を模索して事案の解決のために当てはめなければならないと個人的には思うね。 ×事前規制を排除できる→○事前規制ないし、事前規制の強度を排除できる >>549
再現ブロガーにも迷惑を掛けるキチガイ荒らし消えろ >>549
事前規制ではないでしょ
事前規制は行為前に届出とか許可が必要になるもの
もう一度ちゃんと謝罪したほうがいいよ
プー太郎さん・飛翔さん、怒る気持ちもわかるけどそれで許してやって欲しい
内心反省してると思うし
自殺煽りや誹謗中傷を繰り返す奴をKBさん傷害罪で捕まえてくれないかなぁ >>552
たしかに、事前規制は一般に先行する義務が課されている場合に問題になるって言われてるけど、
今回の事案では、ほんとに問題にならないの?前の方のレス観ると、辰巳が事前抑制書いてるらしいけどなんで? >>553
辰巳の解答速報見てないけど
事後規制でも実質的に事前抑制と同視できる重大な抑止的効果があるものも
事前抑制に含まれると言われてるから、捜査機関に同意の有無を確認する必要が
出てくることを捉えて問題にしているのかも
個人的には、事前抑制と言わなくても、規制範囲が広すぎるとか抑止的効果が
重大とか言えばいい気がする >>552
事前規制はあらかじめ許可とか届出が要件となるものに限られないよ。判例や教科書はそれらに限って議論はしていない。
現実的に考えても、最初から接触禁止されているのと、事後的に禁止されているのでは取材の自由に対する制約が違う。
>>553
だから問題になるから論じるべきで妥当と思うよ。私生活の平穏ないし、プライバシーだけでなく、取材の自由に対して配慮しているなら当然、事前規制と事後的規制は違う。 事前規制なら取材に対する被害者等に対する説明や、ご理解頂けるように説得の働きかけすら出来ない。 アンティゴネって、何歳?
仕事してるの?それとも学生? 50くらいの実家が太いおっさんじゃね?
スタディウェブともいわれてそう あとアンティゴネって、短答法律科目だけで180点近い、という曖昧な表現をしてるけど、具体的にどの科目が何点で、総合計何点なの?
そもそも、今回初受験なの? 事前抑制の定義から考えると表現そのものを抑制するわけではないからそこ検討しちゃうと余事もしくは間違い 事前規制の理論は表現の自由全般に当てはまうる。
だから被害者等に対する取材の自由で言えば、
被害者等に対する取材自体が事前に禁止されること。
その場合には、事前規制の趣旨である表現の自由に対する事後規制より過大な制約になることから、合憲性判断において論じられるべきことにかわりはない。 現実に考えてみれば分かるけど最初から禁止だったら被害者等に対して
接触して取材について交渉、説明することや説得の働きかけすら出来ない。
それに対して事後的に被害者等が拒否の申し出をした場合に初めて禁止されるのでは、取材の自由に対する制約が全然違う。
考えてみればすぐ分かること。 今日はわりと人出が多い方と思ったけど、
平日にクラブ行ってもガラガラだぞ。
外人ばっか。
世の中そんなもんよ。 もともと平日に客(女)たくさん来るほど栄えていない。IDでも平日は1Fだけしか営業しないんだから。
それも勉強だ。 プー太郎に許されるどころかブチギレられてるのによく当事者の問題って言えるな
許されるまで謝罪するか書き込み控えろよ 昔は、フロアーごとに、種類の違う曲が流れていてな。5階建てくらいかな。
ナンパ成功率は50%以上だった。つまり2回以内に成功。
高校のつれはそこで結婚したしな。
銀行員のな。出世したかな。 昔は、熱気があった。
今の子たちはある意味ではかわいそうな時代に生まれたな。 廃案になった批判を当時マスコミ関係者や世論から浴びたらしい人権擁護法案でさえ、最初から事前に取材禁止みたいな極論ではなく、人権侵害があったと認められる場合に、当事者の申し出か職権で、
まず勧告という方法で相手方にやめるように注意する規制方法みたいだからね。
かりに人権擁護法案を参考にしたならなおさら。 みんな選択科目勉強してる?
俺は落ちてる可能性も高いけど、経済法勉強してる。伊藤塾の経済法の講義してる人、若いのになかなかだよ。
間違っても知財はやめた方が良いよ。 >>575
同じく伊藤塾の講義で経済法を勉強中。独禁法の基本書はどれも憲民刑と遜色ないくらい分厚いのに、試験に出る部分はごくわずか(らしい)だから、7科目以上に予備校の要約力が物を言いそうだけど、伊藤塾のはその辺のバランスがすごくいい感じ 特待生ってので初めて伊藤塾の講義聴いた。労働法の奴だけど、本当にマークの場所指示するだけの内容でびっくりした。タダみたいな値段で文句言うのは気が引けるけど、2回目までできくのやめた。時間の無駄だ。 正直経済法一択だと思う。例えば他の士業やってるからとか言って、分量多い科目やると多分回らん。特に社会人はいい事務所に入りたいとかないだろうし。 >>579
辰巳のの「一冊だけで国際私法」ってのを買った。
ほどんど積ん読状態。 国際公法のワイ低みの見物。
珍獣扱い。
ゼミが国際公法だった。
軍事オタクだし。 >>581
国際公法の参考書少なくない???
どうやって勉強してる? 経済法はあてはめ重視
国際私法は論理重視
前者は刑事系、後者は民事系だな民事というより民訴か 国際公法なんて学部かローに考査委員いないなら選択するのはリスキーすぎる。ましてや毒学とか自殺行為。 今年の刑事実務科目に出題された、伝聞証拠のところについて教えて欲しいんだけどさ
これって刑事訴訟法324条1項、322条1項の問題にはならないもんなの? 伊藤塾の労働法、確かにマークだけする講座でつまらなさすぎて挫折した。
辰巳の国際私法一冊本と、基本書で勉強することにした\(^o^)/ >>582
教科書アルマ
プラクティス演習
国際私法は合わなかった。
労働、倒産はガチ勢が怖い。
興味第1で選択。 今日は仕事終わったら少人数で忘年会して、明日から勉強する 官公庁と同じだよ。仕事納めの日も呑むことになりそうだけど。
そろそろ仕事行ってくるわ。 >>587
国際私法は合わないとFまっしぐらだよ。 選択科目の話になってからスレが建設的になったような 結局、今年の憲法論文問題の「犯罪等」と「犯罪被害者等」の定義も、
単に既に争いなく適法に成立している法律である犯罪被害者等基本法の定義をそのまま持ってきただけであり、
人権擁護法案が規制の部分の元ネタだとすれば、今年の憲法論文の規制と比較して作問者が過剰な規制になるようにいじった部分がだいたい分かるからね。
もうとりあえず今年の予備論文の議論するところはなしで、良いと思う。
選択科目とか司法試験の過去問とか本来の日程ならやらないといけない時期だからね。 労働法はこれからやって来年司法試験までに間に合う気がしないのと、伊藤塾の入門講義はマーク指示ばっかりで自分には合わなかった。
国際私法一冊本と国際私法入門買って、これをやることにするよ。 労働法が駄目とすると民訴ができるなら倒産法とかのほうが無難な気はする 選択科目選択するにあたり、直観を大事にしなさい。
倒産法は民事は倒産法で終わると言われるくらい、
一般民事では必須だから。
俺は司法試験が終わったら勉強する。勉強したことないし。
国際私法はできる奴が受ける印象。
石黒先生の授業は欠かさず受けていたけれど、マニアが多い。
労働法は、できない奴が受ける印象。相対的に平均以上とれれば十分。
東大の定期試験で優だったし、0からではなく1からだ。 >>598
熱意のある先生だったな。
授業聞いていて、横浜のくちな法律事務所に入りてーと思った。 ○○さんっていう近所のご父兄が、
△△っていう野球センス抜群の子が、
来年入りますから、先生よろしく。
1年1組の問題児クラスだよ。
先生、「君が△△君か。いろんな人から聞いている。」
やりにくい。ちょうど、目が悪くなった時期でもあり、
ひじも壊れていた。 家庭訪問来ると、まあ先生、固いことは言わずに。
3時間は酒のんでいた。
次以降の訪問もあるからな、
美人先生(ひさめ)が迎えに来るんだけど、
ミイラになる。
先生が、△△は授業聞け、おまえは全国トップだぞって言う、(学級崩壊)
ひさめが、△△君は授業聞いてますよって言う(みんな静か)。
それは先生が美人だからですよっておやじが言う。
定番だったな。
先生、お元気ですか。 俺は幼稚園の頃から、
ちゅうとスカートめくりが1番だった。
司法試験も、まくりたい。 外からまくりたい。
第4コーナーから、最高のあしを示したい。
俺が1番。
寝る。 強い馬は、初めから前に出ないでしょ。
パワーを貯めないと。
オグリキャップ、じゃないはシンボリリドルフじゃないは、
あれ何だったっけ。なんとかかんとか。ああいうイメージ。
人気大爆発。 資格スクの情報番組
国際公法の受験生も修習生も見たことないとか。
オススメしません、うちの講座も無いし! 新型コロナの感染者数が減りませんが、今年度は口述試験できるんですかね?
体育館で半日待機させられますが、万が一感染者がいたら、クラスターが発生しそう。
考査委員は、受験生と距離があるし、長くても40分程度の接触だから、問題なし? >>607
口述試験中止なら、論文試験合格者が最終合格者ってことかな。
不適格者は、二回試験までで排除すればいいし。 >>608
それはない。多分法改正が必要になってしまう。
意地でも口述を実施するか、あるいは、司法試験の日程をずらすだろう 口述試験は受験者約500人だから、論文試験よりも運営側の対策は容易でしょう。 役所の窓口のような透明仕切りか、距離を取るか、
いずれにせよ対策なんかするに決まってるし、たいして面白みのない話題だな >>597
国際私法は渉外事務所希望の連中がとってるイメージだからね。しかし、コロナでどうなるかな? アリス3姉妹すげえな。4Pしたい。
俺は1月14日か31日、必ず出勤しとけ。 山元はくび。
何だ、自分がやられたら警察か。
ガキ。 人権擁護法律案ダウンロードしようと思ったら、法務省からのダウンロードだと、携帯の注意書きが出て、安全にダウンロードできないから気をつけてみたいな注意書きが出てきたよ。
あわてて削除して、衆議院からダウンロードした。
安全にダウンロードできないとはどういう意味?w
皆もそんな風になる? 役所のダウンロードで安全にダウンロードできないなんてそんなことあるなんて意味不明w 人権擁護法案は令和2年の予備試験論文の問題と違って、
取材の事前規制、事前禁止なしで、
かつ、人権侵害が認められる場合に勧告という行政指導が主で、被害者等が断ったら電話も禁止になる点は自分と一緒みたいだね。
人権擁護法案をいじって予備の問題で過剰な規制にしたのは、そこの部分はそうだろう。
ただ、人権擁護法案は人権擁護委員会の職権で取材をやめるよう勧告される場合があるみたいだが、
自分は事後的に禁止される場合は被害者等の申し出がある場合と書いたから、そこの部分は人権擁護法案より取材の自由に対して配慮していると言えるかもしれない。 人権擁護法案は電話やファックスは事後的に規制する場合は書いてあったけど、さすがにメールや手紙は直接的には規制は書いてはなかったね。
まあ人権擁護法案の解釈によってメールや手紙も事後的に禁止される余地はあるかもしれないけど。 国際私法は1個歯車が合えば、トップクラス。
そういう基礎的なことやる時間ないし。
知財は簡単だなと東大時代思ったけど、
そんなわけないし。
労働法か国私で迷う。 最近のガキは、
指導の意味も知らない。
そこからか。 今まで見たことがない、しょぼい連中の中で、バイトしている。
いなさんもそう言っていた。
寝る。 あの中ではのみましたとかな。
人がしょぼいでしょ。 会社ごっこなんて、小さい会社はそうだ。
その中で、勉強することは、
汎用性。そういう着眼点がないと、
転職できない。
どんな馬鹿会社でも、何かいい所は1つはある。 汎用性を考えて働くこと。
それは、どんな仕事にも通ずるから。
しょぼい職場の中に汎用性のある、
どんな仕事もできる人は、
今の職場では1人しかおらんな。くの 作業は誰でもできる。
単純労働は一般的に10年で伸びしろをかく。
10年やってこれかよって感じ。
もっと技術的にうんちくじゃなくてできてないのがおかしい。
俺が見てる限りでは、みんな真面目に働いている。 前は意味不明のお辞儀していたのにな。
おまえ、ボーリングに行ったらしいな。
まあいい。これから指導してやるよ。 へたれ山元が、僕はへたれじゃなーいって、
ボーリングしたんだよな。 法律選択の話で恐縮だけど…
休止にあった刑事政策は何故現行試験に移れなかったの?大谷先生とかもやってたのに。行政法は昇格してるし。
そもそも法律では無かったの?犯罪白書読み込むとかしたみたいだけど… 刑事政策はそもそも犯罪学だから法律科目ではないね。しかも、慶應や中大の考査委員が講義やゼミで漏洩しまくっていたし。 法律の規定にその事実は該当するかどうか、というカテゴライズの学問と、
根本的に相容れないのでは・・・
刑事政策はまさに「政策」で、まず「満足度が高い」とはどういう状態か?を定立して
そこに対して、解釈の余地など全然なく統計上のある数値がその「満足」を満たしてるか、
という順番で判断するはず
法律の「意味を解釈する」のと、政策の「意図を明確化する」のとでは、
書き手の主観性の許容という点で、
「精神科医の見立」と「マンガ家の描いた少女キャラのきゃわいさ」くらいの差がある
逆に定立された「基準」に事実が該当するかの検討の段になったら、
この差は完全に倒置になる 刑事政策…学者は選択から漏れた時抵抗しなかったのかな…
口述もあったんですね?一番のクソ考査がいたとか? 今日も受験生の書き込みなさげで過疎っているね。懲りずにまたこんな犯罪行為の釣り詐欺メールが自分のアドレス宛に送られて来たので三井住友カードさんに通報報告しといた。
↓
○○様
ご利用中の三井住友カードアカウントへのログインが確認されました。
◆ログイン情報 ・ログイン日時 :2020/12/10 13:59
・IPアドレス :77.114.47.142
VpassIDおよびパスワードを他のサイトと併用している場合には、漏えいした情報より、悪意のある第三者によるネットショッピングでの悪用の可能性もございます。
VpassIDおよびパスワードは他のサイトでは使用せずに、定期的にご変更いただきますようお願いいたします。
ここをクリックして情報を確認し、セキュリティリスクを取り除きます。 →VpassID情報照会・検証 お客様のセキュリティは弊社にとって非常に重要なものでございます。
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
※本メールはご登録いただいたメールアドレス宛に自動的に送信されています。
※本メールは送信専用です。ご返信いただきましてもお答えできませんのでご了承ください。 三井住友カード株式会社 東京本社 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 大阪本社 大阪市中央区今橋4-5-15 皆さんも気をつけましょう。悪意ある犯罪者は常にあなたの身の回りにいる可能性があるということを常に自覚して気をつけていきましょう。 電話で三井住友カードさんに報告してからは、もう釣り詐欺メールは来てないけどな。 >>640
>>641
>>643
そんな古い時代の話しても、だれも話ついていけなさそうw。まず刑事政策が試験科目にあったことすら知らなかったし。
よほどのベテランか、試験の主催者くらいしか話についていけないと思うよ。 調べてみると、刑事政策も科目に加えるべきみたいな話も法務省内部の司法試験委員会の議事録見ると最近議論になっているかもしれないね。自分はその法務省の議事録ダウンロードしようとすると、
また安全にダウンロードできないから気をつけてくださいみたいな注意の見出しが出てきて、
ダウンロードしないから詳しく見れないがw 最近じゃないのかな。第60回て書いてあったし。とにかく法務省からのダウンロードすると自分の携帯が危険に晒されるみたいだから詳しいことはわからないやw よびだんごって人の民法良くない?
・設問1で具体的事実に照らして信義則違反ありかを論じていない
・設問2で債権者取消権に触れていない
という点はあるけど設問1の論点は知らない人も多そうだし触れてるだけでなかなかのもの
設問2は債権者取消権は否定する筋が多そうだしそこまで得点の差に結びつくとも思えない
https://ameblo.jp/yobiyobi2020/entry-12633965757.html そもそも司法試験にも予備試験にも選択科目なんていらない。そんなのは学者の利権。実務でやればいいだけ。 確かに。環境法とか利権絡みだし。
東電…
国際公法の俺が言わせてもらう。 利権といえば、法科大学院そのものが利権の塊みたいなもん。
旧試短答すら受からなかった学者がプライドを満たすために旧試精度そのものをぶっ壊し?
少子化で儲けが減る大学教員の食い扶持を確保するために、カネを吐き出させるための大学院を作って
あろうことか司法試験に合格していない教員にまで法科大学院の授業を担当させ?
旧試法律選択科目にはなかった科目まで新司法試験の選択科目にブッ込んで
8科目分も本を買わせ?
これを利権と云わずして何と云おうか? そういや、ロースクール教員どころか、今だに司法試験考査委員にも
司法試験受かっていない学者を選任しているんだよな。
激戦だった旧司法試験時代ならともかく、それよりは簡単になったと言われる
現在の司法試験においても、司法試験受かっている学者は少ないのか?
それとも新司法試験受かった学者が考査委員になるような年齢に達していないだけか?
いずれにしてもアカデミックすぎる出題はカンベンしてほしい。 もうすぐ来年だな。
新年という新しい扉を開け、自分らしく未来を歩んでいこう。
新しい一年を迎える皆にこの一曲を紹介。
他の誰でもない自分らしい人生をそれぞれ歩んでいくために頑張れ!
https://youtu.be/1aYmJYo8tSw 形というよりは、武骨な踊り。
ジャズというよりは、ヒップホップ。
軟派というよりは、硬派な踊り。
ノットスタイルヒップホップ。
これはこれで味がある。
同じ男性グループでも踊りのスタイルは千差万別。自分らしく自分らしい人生を味わっていけばいい。
https://youtu.be/vdOP9V9ST3U >>669
なんで自分が去年のコテパイオツてことになんの?
もう二度とフィッシング詐欺メール送ってくんなよ犯罪者 >>659
公務員君、受かると良いねえ。
合格発表まであと1ヶ月か。
ここに来て自分の再現答案を再度見返すと、様々な失敗を確認することになり、不安になるよね。 >>670
去年じゃないよ。去年に続き今年も法務省職員にずっと粘着してるキチガイのことだよ 今年の憲法の予備論文も、
廃案となった人権擁護法案を規制態様の部分で過剰にアレンジした可能性が高いのと、
犯罪等などの定義が既に争いなく成立していた現実にある犯罪被害者等基本法の定義をもってきただけと現場で気づいた受験生は予備校講師含め果たして何人くらいいたのだろうな。
結局、人権擁護法案がネタ元だとしたら、
事前規制がないのをある方向にいじったのと、
勧告が原則なのを勧告を削除したのと、
手紙、メールもつけ加えたのも受験生はどういう判断を現場でするか、少なくとも作問者は見たかったのだろうな。 >>672
その同一性の確認は本人か、法務省職員以外不可能じゃない?大丈夫?
パイオツは今年予備試験受験したかどうかすら受験生にはわからないからね。 そして、単なる取材の自由でなく、よりによって犯罪等の重要な手がかりになりうる被害者等の取材を禁止するという特殊事情と、
一方でその人達の私生活の平穏ないし、プライバシーにももっとも取材にあたり当然配慮しなければならないことから、
その両者の重要な利益の調和を紛争解決の現実問題として本問で問われていたのかということに気づきさえして繊細に当てはめさえすれば、
別に人権擁護法案知らなくても、現場思考でその過剰にアレンジされた可能性がある部分も、
答案で指摘出来ただろうね。 >>675
法務省職員に粘着してスレ荒らすお前みたいなキチガイが複数いるってこと? なにこの人怖い
「廃案になった人権擁護法案より規制が過剰。よって違憲。」
だけを理由に結論しちゃったのか?
一回言えばわかるからね、落ち着いてね
お大事に 結論が左右しない出題もあるけど今年のは合憲だとあまり良い評価になりにくいでしょ >>677
今までの自分が主張していた議論と
再現答案見れば、それだけを根拠に決めたわけではないことは明らかでしょw
飛翔さんのブログも出題者の意図としては
違憲なのではないかとたしか書かれてあったかもしれないが、違憲にせよ、合憲にせよそのあたりのところが受験生はどのように反応、検討するか作問者は見たかったから、わざわざいじったと捉えるのが自然でしょ。
明らかにそこが憲法適合性において問題になり得ないから検討するまでもないというのでもないからねw
その点でちゃんと検討していたら出題者の意図としては受験生を試したかったところにちゃんと反応していると言えるだろう。
あと、実際このような法令が出来て紛争になった場合にどのように実務家が当事者の納得のいく形で事案を解決していくかという視点や、
特殊事情をちゃんと考慮している点でも、
司法試験委員会の求めている答案の趣旨に合致はしていると思う。
飛翔さんも現実に書けていたら合格答案と言っていたでしょう。 >>678
たしかに。
たとえ合憲にするにしても悩みを見せながら、両当事者の利益に配慮して説得力もって書けばまだいいかもしれないけど、今年の憲法の予備論文を合憲筋で事案を納得のいくように解決するのは相当難しいと思うよ。
憲法の問題だから、憲法感覚を研ぎ澄ましていかなければならないのは言わずもがな。 もう終わった試験のことだ。
反省するならまだしも、正解筋を探してても意味無いぞアンティゴネ。 つじつじくんをはじめ、ブロガーは選択科目をスタートしてる。
合格確定なんだろうから、さっさと勉強せんかい!
差をつけられてるぞアンティゴネ。 自分なら、司法試験の方の憲法やっているよ。
司法試験の方は出題の趣旨が長いし、採点実感も長文で書いてあるから勉強がやり易いよね。
一流の学者なり実務家が書いているのだろうが、やはりよく練られて考えられて問題作られていて勉強になるよね。 行政書士より難しいとしても
220ぐらいの難易度だよな 自分が合格出来ないのを数値化?して誤魔化そう・正当化しようとしてるだけではないだろうか???
それをやる暇があるならお勉強なさってはいかがかな??? 司法試験よりも平成後期の旧司法のほうがやる価値ありそう。 新司法試験の過去問は出題趣旨や採点実感があり、予備試験論文対策としても有意義だと思うよ。
自分は憲法の司法試験過去問をやっているが、
司法試験委員会に求められている受験生の答案は、見る限り「考えることに妥協しない答案」だろう。
例えば平成25年の憲法司法試験ざっと今見ているが、デモ行進の自由を設問1の問題となりうるが、単にデモ行進の自由だけでなく、
格差の是正を訴えるデモ行進という特殊事情にちゃんと着目するべきだが受験生は全然出来なかったと苦言を端的に呈している。
これは、おそらく私見だと権利の重要性を高める事情に使えると思う。
もし、このように司法試験委員会がちゃんと格差の是正を訴えるデモ行進という特殊事情も見逃さず妥協せずに考える姿勢を示していることを実感ないし、手本にしていたら、
今年の予備試験論文の問題も、単なる取材の自由ではなく、「犯罪等」に関する「被害者等」の取材の自由という特殊事情も妥協せずに自分なりに現場思考で考え、解答する姿勢が出来たのではないかと思う。 まあ、教えられないでも思考力が先天的に発達していて、自分なりに考えられる受験生もいるがせっかく一流の学者や実務家が残してくれたメモがあるのだから、これも読んで勉強の参考に今からでもしといて有効活用しておいた方がいいだろう。 選択科目について書いてる人がいるけどさ
国際公法は、12パターンぐらいしか出題がないとかどうとか言われてるな >>691
今年は、プー、飛翔くらいまでは意外に受かってる可能性はあるかもしれないけど、公務員くんは厳しいと思う。3桁行くか行かないかくらい。 結局、今年の憲法の問題はこれをよく聴いて入れば解けた問題。
相手の立場、それぞれの立場に立って考え思いやりをもちながら、2つの利益のぬくもりを感じながら解く。他人に対して愛があるかないか。愛がある人は出来たかもしれない。愛が足りない。愛し合おう。
https://youtu.be/vPikHHjRTOo >>697
俺のバイト先の優しい弁護士さんは、国際公法で休止合格。
答案を20種類集めて暗記したとか。
当時は刑事政策が最大勢力? 旧司のイメージて選択科目なんかないイメージだけどw、検索してみると昔はあったみたいだね。
話についていけるのは法務省職員か、
相当なベテラン受験生か、知り合いにその時代の旧司経験者がいる人くらいだろう。 本試験の憲法はの採点実感
古いのはブルーが書いてるんだよね?
素直に読めない。お前が言うな!とか突っ込んでしまう。
今何やってんだろう… 694の続きだけど、平成25年新司法試験の憲法過去問は他にも面白いところあって、教室の使用願いを学生がゼミの課外活動の講演のために借りようとしたけれど、
大学側に断られ、不許可処分をされたことについて、受験生は大半は学問の自由の観点から、
安易に答案を書いていたと採点実感で苦言を呈していたが、
たしかに学生に大学の教室使用請求権がそもそもあり、それが学問の自由の1つに含まれるわけではないからな。
平等の問題として考えるのが適切で、その中で学問の自由の価値を考慮することは可能だと思うけど。
あと、本来学問の自由の制度的保障として、
大学の自治があり、教授や学生はその恩恵を受けていて同じ方向に向いている場合が多いが、
この問題は対抗関係にあるという特殊事情があるが、この特殊事情にもスルーしないで自分なりに考えることができるか。
今年の予備憲法問題は、被害者等と報道機関の場合はメディアスクラムに関して対抗関係にある場合もあるし、被害者等が取材をしてもらいたい場合もあるという対抗関係の場合もあるし、同調関係の場合もあることが特殊事情。
他にも報道機関の取材が、警察や検察と異なって別に真実を追及することの意味や、
犯罪等の取材の自由が自己統治に資すると言えるのかいなかや、それと同等の利益が国民にあるかいなかや、
被害者等の取材が禁止される意味など現場でざっとアドリブで考えられることに越したことはないと思うよ。
かなり考えられて問題は作られて、受験生もいろいろ考えながら解答をして欲しいようだからね、新司法試験の採点実感みる限り。 ×使用願い→○使用願いをして
×使用請求権がそもそもあり→○使用請求権が当然にあり >>707
だからなんで自分がパイオツなの?
キチガイの根拠もないよね。 それに一人の受験生に固執し自殺を煽り続ける動機は通常受験生にはないから、不自然。 青柳が考査委員時代のは他の学者から反論されるくらい独善的な内容だからな。短答もかなり恣意的(自分の講義でやった)内容だったそうだし。 平成28年以降の憲法採点実感の傾向は従前とは変わってないですね。
考える部分が多いのも、通説や判例や標準的な問題と違う特殊性に気がつかなければならなく、自分なりにそこは考え検討しなければならないところも。
また、同じ憲法学の出題だし、短答も過去の問題からバンバン現在も出されているし。
結局、実務家になるてことは、現実には全く同じ事件や事案というものはないから、その事情の違いや特殊性を見落とすことなく気づいた上で考えて妥当な結論を出せる能力がなければ事件や事案を解決したとはいえないと思いますから。
違いや特殊性に気がついた上、検討をした上で同じように処理すればよいか、違う処理をすればよいかの判断も自分でしなければならないですからね。
一番ヤバいのは、論パを表面的に丸暗記した上で違いに気がつかず十把一絡げに機械的に金太郎飴な答案になること。それでは事案を解決したとは言えないですからね。
だから、それを憲法の司法試験委員会含め司法試験委員会は嫌っているのでしょう。 その意味では今年の予備試験論文全ての科目も判例通説の典型的問題通りではなく、何かしらひねりが加えられていましたよね。
そのひねりや違いの部分を意識して同じように処理すべきか、違う処理にすべきかですよね。 >>714
705と708はもちろん同一人物だよ。
それと自分がパイオツだというのは論理的につながらないがw
あとID変えているのでなく、以前前述したように用がない時は携帯の電源切っているから。
その場合はID変わっている傾向がある。
荒らしがわざとID変えているからって自分も同じように判断しないで欲しいw >>715
お前はアンティゴネとか呼ばれてる荒らしと同一人物なの? たかさん鬱発動。大麻で頭ラリってるからだよざまあwww 俺は同棲したことが2回。
いくらかわいい女でも、
他人と暮らすって大変。
俺は自由時間をとるために、
彼女より早く起きて図書館に通って、
哲学書を読んでいた。
知的水準が合わなかった。 知的水準が合った彼女とは、
結婚前提で、彼女の部屋で同棲した。
かわいいけど、かわいくなかったなあ。
勢い。寝る。 今通っている歯医者の女医さん、
ああいう感じの女性が、俺の奥さんのイメージ。
これから、いっぱい出会います。
楽しみ。 そろそろ短答の準備始めようと思って過去問回す素材として
早稲田の体系別短答式過去問集と辰巳の短答過去問パーフェクトとで迷ってます
ほかに通年版で科目別全部揃っているのはスクール東京というのがあるみたいですが
改訂が年単位で追い付いていなくて、LECは上三法しかなくて、これも毎年の改訂はなし
という状況なので、実質この2択になるのかなというところです
(辰巳の肢別本は問題形式的に対応できないものがあるので考慮外です)
2つをチラ見などで比較してみて、
パーフェクトは解説が詳細<ー>体系別は解説が簡潔
パーフェクトは価格が高め<ー>体系別は価格が低め
といった特徴は一目瞭然なのですが、大は小を兼ねるの考え方で行くと、金に糸目をつけなければパーフェクト
詳細場情報はかえって邪魔で、お金も気になるならば体系別といった選択になるのかと思ってます
ただ、ネット情報では体系別の評判が若干良くないみたいで
間違いが散見されるみたいなことが複数報告されています
具体的な箇所・内容の指摘がないので、どこまで信じたらいいのか疑心暗鬼になってます
それぞれ利用されてる方がいらっしゃったら感想などを伺いたいのですが
よろしくおねがいします 俺は予備校からタダでもらったかブックオフで安く買った年度落ちの過去問集か肢別本しかやっていない。
両方揃えてあるわけではなく片方しか持っていないし、全科目揃っているわけでもない。
あとは模試で間違えた問題を繰り返し解くだけ。
そんなんでも受かるんだから、あれこれ考えずにとにかく問題を解けばいいのでは? 司法試験受ける可能性高い人はあたり前だけど、司法試験過去問が有益だと思う。予備試験論文でも有益なのは変わりないと思うけど。
平成28年GPSの司法試験憲法の採点実感も、被侵害利益から、妥協しないで徹底的に考え検討する姿勢が求められていたと言えるよね。
被侵害利益を単に「私生活をみだりに公開されない自由」としたり、プライバシー権としただけの受験生が相当な数いたが高評価にならないと苦言を呈していた。
私生活をみだりに公開されない自由は、三島事件とかで問題になった筈だけど、私人と私人との争いだもんな。
採点実感で書かれていたように公権力に常時監視されてそれに対抗する意味でのプライバシー権を主張しなければならないのに、その違いや特殊事情に気づいてないと苦言を呈していたよ。
公権力に携わる人物にそのようなことされていたら、プライバシー侵害だけでなく、それを元に有形無形の不利益処分が行われる危険性もありえるから。
あと、私見では常時監視は別にみだりに公開ではないもんな。特定の人に覗き見されているという性質だから。
それに単にプライバシー権では漠然とし過ぎて、具体的にどのような自由が制約されているかをちゃんとこだわって特定して欲しいのだろう。
権利性の認定においては、別に常時盗撮、盗聴されているわけではなく、位置情報が常時把握されているに過ぎないという特殊事情がある。
常時盗撮盗聴ならプライバシー侵害性が高いと言えるが、位置情報だから、その意味付けを自分なりに現場思考でする必要がある。
指紋押捺事件の判例とか参考にできると思うけど、普通に常識的に考えれば位置情報を常時監視されるということは、その位置情報と他の情報を通して自分のプライベートや行動や趣味嗜好、思想信条まで覗き見されるというセンシティブな問題が含まれていることに着目すれば権利性や権利の重要性の認定に役立つだろう。
あと常時監視はやはり気持ち悪いし、人間の尊厳にも関わるものだからそれも権利性や権利の重要性の認定に役立つ。
あと、人体に埋没するという手段も受験生は書いてないと苦言を呈していたが、たとえ人体に支障がないものであっても私見だけど人間の尊厳や人格を損なうものといえ、制約態様の強さの認定の1材料となりえるだろう。 平成26年の論文司法試験憲法も、制約される権利について、単純に「営業の自由」とのみの記載では薄い。事案に即した必要な検討をすべきであると苦言を憲法の司法試験委員会は呈していた。
これも具体的にどのような営業の自由が制約されているのか特定して欲しいということだろう。C社のA県の自然保護地域において低運賃で運行営業する自由とでも特定しても良いかもしれない。
さらに問題文読むと、たしかにA県自体を営業区域とするタクシー事業の申請の方は許可受けているが、そもそもC社がA県で運行をはじめたかった動機は自然保護地域での営業と問題文末尾にさらっと書いてあったから、この点を重視すると、営業の自由というよりは、
狭義の職業選択の自由の問題として構成できるかもしれないし、その問題になりうるかについて気づいて自分なりに検討して欲しいという作問者の誘導かもしれないね。 アンティゴネしか居ない。
早くアンティゴネ専用スレかブログ作れよ。
それと早くコテ付けて。ブロックできないから。 あと、やたらとアンティゴネって憲法にこだわってるよね。
早く問題演習しなよ。 一旦休憩しよう
山口真由氏、菅首相の8人会食≠ノ同情「会食に代わる手段難しい」「オンラインはなんにも決まらない」 [455169849]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1608273598/ 平成25年司法試験憲法はちなみに、デモ行進の自由が問題となりうるが、まず条文の解釈として、二通りあるが
全くこれに言及することなく権利性を認めた答案があったと司法試験委員会は苦言を呈していたが、実務家なら条文とその解釈を大事にしろということだろう。
採点実感では明示してないが中級者以上なら常識で分かるだろうが、動く「集会」とするか、「その他一切の表現の自由」とするかだろう。
そして、権利の重要性について自分なりに現場思考で述べないとならないが、
前者の解釈なら集会の自由が問題になった成田新法や佐野市民会館の判例がアドリブで応用できるかもね。
ただ、集会とデモ行進では違いがある。
採点実感では、その違いを分かってない受験生がいたと苦言を呈していたな。
一般的に公道は伝統的パブリックフォーラムで市民会館は指定的パブリックフォーラムだが、
公道のデモ行進は集会と違って、
採点実感では述べてないが、現場思考で考えると主催者の意見に関心興味がない、ないし反対の意見の通りすがりの不特定多数の人々が通りすぎるから、その重要性は認められる可能性はあるだろうね。
さらに格差の是正を訴えるということだから、これも現場思考で自分なりにアドリブで考えると、一部の属性の人だけでなく、様々な属性の人々に広く訴えることで初めて目的を達成できる可能性が高いから、
前述したように権利の重要性に使えそうだよね。
そこは、自分なりの思考力で現場思考で考えるところだから説得力あればいろんな考えがありうるかもしれない。 平成21年の司法試験の遺伝子治療の研究の自由が問題となったやつも、これまた学問の自由には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が含まれるということは中級者以上では常識だろうが、
念のために研究の自由が学問の自由に含まれる理由を一言くらい書いて解釈する姿勢を見せておいた方がいいのかもしれないね。 ましになったかと思ったら全然駄目なままですね。根本的に分かっていないことが散見できますがベテラン受験生でしょうか。勉強が進んでいない人は、上の憲法の長文の落書きは読まない方が良いと考えています。もし読むならば、直接採点実感を読むことをお勧めします。 >>734
ほんそれ。ただの迷惑荒らしマジで消えて欲しい 採点実感とか見てる暇あるなら勉強したほうがよい
各々が言ってることを書いてるだけなんで矛盾ありまくり 全然駄目なままという抽象的な発言にとどまるままで具体的箇所と根拠を挙げることが出来てないから、反論の説得力に乏しいよ。
書いてあることも採点実感にかなりの程度依拠したものだし。 採点実感に文句をつけているということは、司法試験委員会とは別の主体だろう。 平成23年の憲法論文司法試験の問題もまず第一にX社のZ機能画像を提供する自由が、思想や意見の表明ではないから、まずそれが表現の自由にあたるかを丁寧に説明せよ、そこが本問で受験生が解答することが求められている出題の趣旨であったみたいなこと採点実感で述べているよね。
自由な情報の流れを表現の自由として受験生は新たに再構築するかいなか述べているよね。
もっとも学説はそのような情報の流れも表現の自由として保障している見解もあるけど、
判例を使うなら、アドリブで応用させる必要があるよね。
問題文の事情にもヒントが隠されているかなぁw 話が通じない人に理解を求めることは、期待可能性がなく駄目か。 結局逃げているだけ。
演習ならやっているよその司法試験憲法の問題。まともな反論もなく粘着するだけなら、最初からスルーすればいいのに。受験生としてはそこまで意味不明に粘着するのは不自然。 風俗爺には荒らしは全く粘着しない、スルーしているのに自分だけに粘着することから素性がだいたい分かるでしょう。 結局自分のことは棚にあげて意味不明に人の揚げ足とりや誹謗中傷するだけ。情けないし魅力的な人間ではない。女にも男にもモテないよ。 >>739
当たり前のことをニチャって書く意味がわからん King&Princeの新曲「I promise」切ない恋心を歌った曲だね。苦しく逆境に立たされている叶うかわからない淡い青春の恋。
誰しも経験あるかもしれないね。
ロマンチックなイルミネーションをバックにして永遠の愛を誓う曲。 自分が情けなく恥ずかしくないのか。醜い醜態晒して平気なのか人間として病気なんだろう。 自分を磨くことに一生懸命なら、パイオツとかいう去年のコテや自分という他人に粘着する余裕もない。初めから自分を磨くことを諦めた人間と言える。だから他人に粘着したり足を引っ張ろうとしたりする。どうせ生きるなら他人の足を引っ張ろうとする社会にとって不要な人間ではなく、他人を明るく照らす人間になりたいものだ。 ツイッターでひたすら木村花さんの死を煽って最近侮辱罪?で書類送検された男と同類同格だよ。情けない。 こんなスレに8レスしてるやつは「他人を明るく照らす人間」なのか?w 少なくとも自殺煽り荒らしやパイオツには興味ないからな。
他人に意味不明に粘着して自殺煽ってもカッコ悪いし、自分のこと何のとりえもないから他人を煽っていたり足を引っ張ろうとしている無能と言っているようなもん。暗い人間。
顔つき見ても冴えない魅力的でないと思うからね。
自分を磨いて他人のために何かしようとする前向きな明るい人間は魅力的なことに変わりない。 だからいちいち荒らしに必要以上にアンカー付けて自分は粘着してないでしょw
他人に異常に粘着してアンカー付けている人間は格好悪いからね。
他人に依存して誹謗中傷しか出来ない人間は社会にとって不要。 無断転載やら上から目線での再現者評価やらで、再現2人も消させた奴は間違いなく社会にとって不要な人間だろw
無職が偉そうなこと語ってるんじゃねーぞ 粘着して誹謗中傷しか出来ない無能な人間は特定少数だと思うんでいつものようにスルーしよw
たまに全くスルーしていると必要以上にアンカー付けてきたり自分のこと話題に出そうとしてウケるw他人に依存しなければ自分の存在意義を見つけられない虚しい人間にはなりたくないよ。
その点はアイドルや運動選手を見習えと思う。
皆自分を輝かせること、磨きあげることに一生懸命。だからこそ、その頑張りを見て他人を明るく照らすようになるのでしょう。
別にそれはアイドルや運動選手でなくとも何か自分を磨いて他人のために何かしようとする人間なら大なり小なり変わらない。一緒。
他人の足を引っ張ろうとする社会にとってマイナス、害悪なだけの人間より、そんな人間が一人でも多くなれば日本の未来のためにもいいと思うね。 出題趣旨もわからない状態での予備校の解答例とか再現者の評価があんま意味ないのはそうだろうね あと一月足らずで合格発表か
落ちてたらまた論文対策
目が覚めるような講義する講師とかいないんかね >>738
考査委員が文句言っているのだが。しかも、複数。 考査委員は青柳事件で厳しくなって試験情報漏洩禁止の誓約書書かされていたり、通報窓口あるはずだから、そもそも不特定多数が見ているここで漏洩なんて出来ないよ。 しかも意味不明に一人の受験生に粘着なんてね。だから、別の主体。
仮に考査委員だとしたら通報すればいいだけだから、具体的な氏名明らかにしてその複数を示してくれればいいだけ。 ショーンスコットさんの評価で、タナカさんは、
民法A、刑法BかA行くかもという評価です。 考査委員と言ってもどうせ法務省職員系や検察官系じゃないだろうな。 >>767
間違いなく、たなかさんの今年の民法はAレベル。刑法は見てないが。
設問1再現者のたくさんの人が結論の妥当性において不当、考えてないのに、ちゃんと結論を間違えないで妥当な結論を自分なりに考え示しているし、設問2も基本書をよく読んで自分なりに理解して問題を冷静に解決できている印象を受けるからね。
他のブログ再現者の中では民法総合一位だろう。二位はてけてけさん。てけてけさんは設問1が良いよね。
その二人がブログ作者民法再現ではツートップの印象を受けた。 >>769
アンティゴネの評価は結構です。
で、アンティゴネ、働いてるの?働けるの?雇用的な意味で。 いつもの粘着荒らしには個人的な質問はスルーするよ。主体性がなく自分に依存しているだけだから、自分の話なんかすればますます絡んでくるからねw会話の糸口を掴ませない。 >>769
何十回その書き込みしてるんだよガイジ? ここの荒らしは普通の荒らしと違って、主体性がないからな。自分の好きなようにというよりは、小数特定の他人にのみ粘着するという特徴があり中身は特にない。
だから必死に絡んできたり、粘着すること自体が目的なのだろうから、相手にしないのが一番。 >>773
このスレに、アンティゴネより上の荒らしは居ないよ。
早めに病院受診しつつ、自分のブログ作って。 風俗爺さんにはスルーするのに自分には必死に言われないのにアンカー必死に付けたり粘着しているから不自然なんだよ。
だから、粘着するのが目的みたいだからアンカーはめったに付けないよ。はい終わり。 不自然なのはお前1人だよ。一歩下がってスレの雰囲気見てみろ。 >>766
自演して荒らしてるのがお前1人だからだろ。荒らしが同一人物と自白しやがったなw >>767
あれタナカだったのか、他の教科評価なんて言ってた? >>779
他の科目はタナカさんのものではないです。 ちなみに、憲法、民訴は別の人で、両方5000文字近い内容だけど(そもそも再現かどうかも怪しい)グダグダで、いずれも低評価。 >>781
記憶が間違ってなかった。憲法E、民訴Fとか言われてたからびっくりしたけど、他のやつのか。
サンクス アンティゴネをはじめ、論点は触れた、けれども脈絡グダグダ論証なので低評価になるのだろうけど、この種の人たちは、きっと採点者のせいにするんだろーね。 >>783
具体的な根拠を示してないでいつも粘着論破されているから説得力なく、単なる印象操作に見えるだけだよ哀れ。いずれにせよ法務省からの評価は公表する予定だから意味不明な粘着の印象操作の意味が分かるかもしれないねw わざわざスレ上に公表したのも多くの国民がそのことに分かりやすいようにしたことにある。 >>723
はっきり言って勉強方法は人それぞれ。
どちらでも構わないのでは。
自分はどちらもちゃんとやってないけど、短答法律科目だけで180点近くの推定上位五%以内という比較的高得点をだした。
論文試験も司法試験の過去問や採点実感憲法全過去問じっくり全部見てなくとも、ちゃんといろんな特殊事情にアドリブで気付いて書けたし、
廃案になった人権擁護法案が規制の部分のネタ元の可能性が高い、廃案になった人権擁護法案の具体的内容も受験した時は知らなかったが、
最初から特殊事情を見逃さず、自分の思考力で思考や論理をアドリブで判例や基礎知識、現場の思考、現実の時事ネタを応用、積み重ねた結果、たとえ人権擁護法案がネタ元であろうが、
ぴったりと出題者が反応を見たかったいじったところと一致しているからね。
これは奇跡でなく必然であろう。
自分のそれまでの現場思考で考えて論理を積み重ねていったのがあながち出題者の意図とは離れていなかったことが伺える。
まさに人権擁護法案を知識として試験時に知っていた人と同等、思考力でそこまで一瞬で
飛び越えたわけだ。
まあ、試験時に規制のネタ元が人権擁護法案の可能性が高いということ、人権擁護法案の具体的内容を知識として知っていたのは皆無か稀少だろ。予備校講師も知っていたか怪しいし。
逆に人権擁護法案の具体的内容自分は知らなかった部分、1から丁寧に基本的知識や判例や時事ネタや現場思考を積み重ねていったから、
かえって思考力がよく見える答案となったろう。 結局、プー太郎、飛翔、flat、公務員くんって受かるの?
受かるとして誰まで? >>791
あと1ヶ月で分かるし、また不毛な議論になると思うよ 今年の予備論文問題で言えば、仮想的に作問者によって作られた法律で単に取材の自由全般について原則禁止や制限とはされていないのよ。
当該法律によって禁止や制限されているのは、「犯罪等」により害を被った被害者及び家族や親族等いわゆる「犯罪被害者等」に対する取材活動の自由でしょ。
だから、あくまでもそこの出発点から着目して考えていかないと、あさっての方向や本質を見誤ることになる。
そこを出発点としてたとえ廃案になった人権擁護法案の具体的内容という受験生にとってはマニアックな知識を知らなくとも、
今まで勉強した基本的知識や判例や時事ネタや、常識感覚を応用して現場思考で一つ一つ積み重ねていけば妥当な結論になり出題趣旨も捉えることになると思う。
あと、結局、人権の問題は人の立場にたってどれだけ考えられるかで、繊細で緻密な利益衡量が出来ると思うから普段からどれだけ相手を思いやれるかという「人間力」も影響してくるかもしれないねw
頭の良さだけでなく、人間力がある人間が法曹実務家として国民に求められているものと言えるでしょう。キワドい2人〜k2〜良いドラマだったね。コロナの影響か早く終わったけど。
https://youtu.be/vPikHHjRTOo 自分787ね。
>>791
>>792
そこら辺りは不毛な議論かもしれないね。当然受かっている層ではなく、ボーダーがどこ辺りかなんて、司法試験委員会や運営の法務省職員くらいしか分からないだろう。 なんでこいつ頑なに去年の成績は開示しないの?実力者ぶるなら去年の成績くらい載せろよ 平成25年の司法試験のデモ行進の自由の問題だって、動く「集会」とみれば、集会の判例の言い回しがデモ行進でもアドリブで応用できるし、
採点実感でもそこは出来た人がいたと言っていたけど、
それだけで全く同じだから、デモ行進と集会の違いについて全く理解していないみたいな苦言や
さらに「格差の是正を訴える」デモ行進という特殊事情について受験生の大半は考慮できてなかったみたいだけど、
それら2つの違いや事情こそ、まさに問題とされた格差の是正を訴えるデモ行進の自由の重要性が根拠付けられうる大事な部分だろうしな。
来年度の司法試験ではちゃんと繊細に皆考えられるようにしといた方がいいと思う。 もう議論出尽くしたから論文の内容の話はする必要ないって言っときながら延々と憲法の話してるの二重人格かよw >>787
723の質問に答えてる風で自分の言いたいことを延々と語ってるだけ。論文も同じように自分の言いたいことをつらつら書いてるだけだから評価が低いんだろう
5chですら誰からも凄い凄いって言ってもらえなくて可哀想、ママに言ってもらいなよ 自分794ね。
今年の予備短答法律科目だけで180点近くの上位五%。
予備校の割問も全て思考力で発表前からスレ上で全部解説して全問正解。
今年の予備論文再現はこのスレに全部まとめて記載してあるが、過去スレに既に自分が記載していたものをまとめたもの。 >>801
で、去年の成績は?
何年も予備落ち続けてる奴は実力者とは呼べなくない? >今年の予備短答法律科目だけで180点近くの上位五%。
なんちゅう哀れな自己紹介だ〜 ボーダー論争はするつもりはないけど、具体的な受験生の優劣や出題趣旨や問題文分析自体は無意味とは言ってないよ。
何点がボーダーなんて司法委員会が決定することだろう。 去年受けたか、今年初めて受けたかなんて個人情報も開示するつもりはないよ。荒らしは粘着して印象操作するのが目的なだけみたいだから。
あと、去年落ちたか今年初めて受けたかと、
現時点の実力があるかいなかは別問題だから、論理的に的はずれ。 受験生も荒らしの目的が分かっているから受験生は巻き込まれないように書き込み自粛して過疎っているのでしょう。
結果として荒らしの書き込みか自分の書き込みしかない。 短答だけ取れるベテなんて掃いて捨てるほどいるから法律科目の点数なんてどうでもいいんだよなあ
よっぽど短答の一般教養の方が論文合格との相関強いぞ ブロガーが皆、論文成績を科目ごとにアップしてくれれば、今年のスレによる分析との比較ができ、合格不合格問わず、めちゃくちゃ参考になる。
是非アップしてほしい。
ちなみに、加藤喬(びょうそく)先生が、ツイッターで、ネットでの1人に対する袋叩きについて苦言を呈してるけど、もしかして、このスレをご覧になっての、スレ住民VSアンティゴネの構図をふまえた発言なんではないか?と思ふ。 >>806
ようやく気づいたか。アンティゴネが書き込まなければ荒らしも静かになって受験生は大喜びだな 法律科目だけで180点近いって、総合点数でも上位7、8%くらいだろうから、法律科目だけなら、上位1%以内では?
これだけ自己顕示欲半端ない人が、仮に高得点だった場合には、例えば183点のような具体的数値を言いそうなもんなのに、この点ぼかす。
それと、そんなに実力者だと認めてもらいたいなら、過去の論文成績や再現答案を載せればいいのに。 話題を変えようとする、間接的に擁護しようとするまでは読んだ。 >>808
まあそうだろうな。もっとも予備試験で合格を目指そうとしている志高い受験生が平気で自殺を煽るという犯罪行為を
法曹も含め不特定多数が見ている掲示板に執拗に書き込むのは不自然だし、1受験生に過ぎない素性も明らかでないものに粘着する動機もないから受験生ではない荒らしとその仲間という特定少数の自演だと思うのが自然。
ここまでたくさんの受験生が予備スレ上に再現を公表やリンクしているから、たしかに、じきに法務省の返却される評価を見れば考査委員の採点や法務省職員の得点調整の実情がより分かるかもしれないね。 整形したってしょうがないポイントを教える。
そりゃあ〜目が大きい女の子はいいよ。
そこじゃない。
本当に目が大きい女の子は、
キスする距離で見ると、
目が二重どころではないんだよ。
何十重になっているの。
まぶたを整形しろと言ってもできないだろうなあ。
今の技術でも。
今は稼げる時期。10日で100万稼げ。稼げるぞ。 >>807
一般教養だけでなく法律科目もな。そりゃあ東大京大の学部生なら短答教養科目なんて簡単だから。 12月下旬は売り上げ倍以上。
ホステス単価3万の普通の店だ。
売り上げ割ることの出勤数がホス単だ。
通常ノルマ1日90万、30人出勤だ、
この時期は40人以上そろえたなあ。 >>810
今年の短答、法律科目だけで180点近くはもしかしたら上位五%どころか、そのくらいに入っているかもしれないね。 客単は1時間当たり客が使う額数。7000円から8000円。それは年末でもほとんど変わらない。
いろいろ工夫はしたけどな。
テーブルが50くらいしかないので、出勤もそれくらいの人数が最大となる。
でも、イスはいっぱいあるからな。
客がどんどん来るからな。常にマイナス営業。
マイナス営業とは、客の数よりもホステスの数が少ないことをいう。
それども許されるのが年末営業。
俺がホール回して、客の不満抑えていたな。
女の不満も考慮しつつ。 しかも、予備校ですら解答が割れた複数の短答問題で受験生間でも争いがあった問題らも
、法務省の公式正解発表前からこのスレで全問正解していたことも考慮するとw
1%未満かもな 営業前、飯食いながら、
その日の営業のことではなく、
ホールの回し方の理論的なことを研究していた。
1セット60分のキャバクラ。
9時30分。Aちゃんに同時に3人指名が入った場合、
どう回すと理論的にはいいかとかな。
30人以上同時にそれ考える。
ヘルプの女も長いと文句言うしな。
30人以上1人1人あいつは7時はどこにいてとか覚えていないと、
後半うまく回せないのが普通。それで客帰っちゃう。
昨日とこんがらがるのも、普通。
俺はあきさせないから客帰らなかったし、売上も伸びた。
40人で400万売り上げた日もあった。
出勤しとけよ。 >>810
別に自己顕示欲強くないよ。
根拠もろくに言えない粘着した印象操作の荒らしないし工作員が酷すぎるから正当な自分の今の実力や成績を国民に対して述べているだけだからね。
だから、現状や再現に甘んじずこれからも自分を磨き続けるつもりだよ。
https://youtu.be/nLySwqv52Ss 司法試験と違って予備試験では短答の点数が総得点に加算されるわけではないので
短答は確実に受かりさえすればいい。
短答で高得点取れるようになる前に論文で点数を取れるようになってサクっと受かるのがコスパ最高。 短答の点数が良いのに越したことはないけどね。過去スレでも、だいたい論文試験でも成績良い受験生で学生でない属性の論文合格者は短答の点数はだいたい皆高得点だよ。 短答で高得点で、論文落ちる人の典型的特徴は知識はあるけど思考力がないタイプだからね。
それに、短答でも予備校の割れ問なんかは、知識というより思考力や読解力がないと解けない問題でしょう。
知識が豊富でいくらでも事後的に参考資料を見れる予備校が間違えるんだから。 短答の点数が高得点なのに論文受からないのは逆にマズイよ。 再現や話していること見る限り短答も高得点、論文も安全に合格しているレベルだから、落ちていたら疑うレベルだから本当にマズイね。 >>832
大丈夫か?
去年受験しているなんて一言も言ってないけどw
再現答案見れば実力くらい分かるからな。
これで論文落ちていたら、予備試験の論文の闇に国民が疑いをもついいきっかけになるかもしれない。
最近の法務省職員の行動はいろいろ国民にとってヤバいからな。 >>835
毎年毎年採点者のせいにするんじゃねーよガイジ >>836
だから、去年試験受けたなんて一言も言ってないだろw
キチガイはおまえだよw もともと携帯監視され粘着されているみたいだから、それで公平に審査されると思い込めるのは逆におかしいよw何もやましいことなかったら携帯も監視しないし、意味不明に根拠もなく粘着して印象操作しようとしたりしないからね。 粘着され印象操作はそのまんまだし、
憲法のGPSの採点実感でやったけど、単に私人に携帯監視されているのと意味合いが全く違う。
単にプライバシー侵害にとどまらず始めから不利益処分をされる危険性をもつ性質があるからね。 >>837
去年も受けて短答落ちで法務省職員に発狂してるお前のレス残ってるぞマヌケw
法務省逆恨みガイジなんてお前1人しかいないからな >>840
必死だな。
同一人物だという何の根拠もないよねw。
ただの印象操作w
パイオツだというのが今年受けたか、どんな人物か分かるのも法務省職員か、本人くらいだよ。根拠なくひ 途中送信w
根拠なく必死に去年のコテにこだわったり、自殺を煽る動機も受験生にはそもそもない。
あるとしたら、あの話に出てくる法務省職員くらいだよねw >>842
法務省で検索したら去年のお前のキチガイレス大量に出てくるぞガイジ 去年受けたけど今年予備願書提出したか、実際受けたか定かでないやつの話なんてパイオツ以外一人もいないからなw。パイオツの名を連呼して自殺を煽っていたり話題を不自然に出そうとしているのは同一人物だろう。 受験生的には、今年受けたか分からない受験生の話しても意味ないからな。
仮に受けていたとしても執拗に自殺煽る動機や粘着する動機もないし。 >>845
わかったわかった。とりあえず長文で自分語りするのやめような。誰も興味ないから その投稿者自体の存在が怪しいからな。
根拠なく反論出来てないから説得力ない。
それに、その人のツイッター質問者の質問箱遡ってみると根拠ないベテランの誹謗中傷がかかれていたりするから、同じ性質の人なんだと思う。
法曹実務家志望なら具体的根拠を示して反論するか、他人に不必要にこだわるのでなく、自分の実力をどのように上げるかを考えた方が良いよね。 >>848
今年修習終わって弁護士登録した半実名垢のスコットさんを法曹実務家志望とかギャグかよ
お前みたいなクソベテとは違うぞ あっその人のツイッターの質問箱は必ずしもベテランの誹謗中傷の質問ので埋めつくされているわけではないねw
別の人のツイッターの質問箱と勘違いをしていたので訂正しますね。
結局、ツイッターの質問箱もその程度。
何でも適当に好き勝手言う人間は言うだけだから。 >>849
何言ってんの投稿者のことだよ。
それに、誰の発言だとしても確かな根拠と
理屈をもって事実認定はしなければならないのは実務家なら当然の姿勢だろ。
教科書や先輩の言っていることで事実認定こと足りるなら世の中誤判は生じないだろw 匿名で投稿者は好き勝手に質問が出来るからねw顔文字のオタク具合からしていつもの粘着野郎かもな。 事実認定も何も、アンティゴネが誰も評価しないのに、A確定とかほざきながら再現載せまくったってたのは事実なんだよなあ 人格攻撃するな!法曹志望なら事実認定しろ!とかいつもほざいてる奴がオタク具合からしたらとか人格攻撃した挙句ゴミみたいな事実認定してるのギャグだろw >>853
>>854
自分とパイオツに粘着していた人物はかなり特徴的だからな。
動機においても行動パターンにおいても書き方にしてもレス反応の異常な早さや粘着ぶりにしても。 その全てが積み重なり今の判断に至る。
もう粘着しないでくれるかなw
受験生の書き込みが少なく過疎っているのはその荒らしの頭おかしい執念のように粘着せざるを得ない動機を感じさせるような必死さが伝わってくるから巻き込まれないようにするためだよw
自分は単に司法試験の過去問解いていたり、
ついでに今年の予備試験憲法の出題趣旨や
分析をしているだけだからな。
かりに出題趣旨がそうだとしても自分以外出来てなかったら相対評価である以上、自分だけが点数上がるだけで他は全く影響受けないから、
自分自体は他の受験生にとっては無害だからね。 >>855
どう見てもお前のこと嫌って投稿してるの1人じゃないと思うんだけど、事実認定できてる? 長文での書き込み、再現ここに載せるなって色んな奴に注意された挙句、プー太郎からは無断転載にキレられ飛翔からも再現者が他の再現答案にダメ出しすることに苦言呈されてたのに、無害だと思えるのか
さすがだわ アンティゴネの特徴
・学生ではない
・平日の昼間からスレに常駐
・昨年の予備スレで一昨年受験した話をしている
・たまにバイトしてる(?)
・精神科に通っている(?)
・恋人はおろか友人もいない
→親に寄生する無職のクソベテ >>858
それもおかしいね。
先に無断転載したのは粘着荒らしだが。
評価しろと煽っていたのもその荒らしだからね。だから荒らしは自演して粘着しなくていいから。
自演じゃないなら素性明らかにすればいい。通報しておくから。 わざわざ今年の司法試験委員会の一般教養論争で出たのに一人の受験生に粘着する論文受験生はいないよw >>860
他の奴もやったから俺は悪くないって小学生かよw
だいたい丸々コピペしたお前にプー太郎はキレてたのに、何の反省もしてないんだな >>859
それもおかしい。
平日の昼間から書き込めるのは学生でも出来るから、自分が学生ではないという根拠もない。
また、平日の昼間書き込み頻繁にしているかというとそうでもない。
もし学生でないとしても働きながらも打てるし、リモートワークなら仕事しながらも打てるだろう。
昨年の予備スレで1昨年受験した話をしているのも同一人物か確かめようがない。
それ以外も特に根拠ない。
結局分かるのは、おまえが自分に異常に粘着執着しているということだけw 0425 氏名黙秘 2020/12/04 21:57:45
いえいえ、自分は有名予備試験合格者輩出ナンバーワンの某予備校の論文奨学生特待生試験で学生ではないのに、一発でほぼ全額免除でしたが、 >>862
粘着荒らしはもういいからw
原因を作ったやつや風俗爺を責めないでいつも自分に粘着するの荒らしだけなんだわ。
予備試験一般教養論文でもテーマで試験委員会からそれを自粛するような題材のが出されたなのに、この期に及んで粘着するのは不自然だから消えろな。
自殺煽り荒らしに対して皆強く言えないのは、あの論文の内容に書いてある通りだろw
まだ飛翔さんは一方で争いを止めるように仲裁していたみたいだから、勇気ある人間のように見えたがw >>864
いいでしょうw
その書き込みは自分と認めましょう。
それ以外は何も根拠ないね。
>>865
のように受験生は粘着する動機も必要性も特にないから必死に粘着しないで荒らしは消えろな。 >>866
少なくともスレでは飛翔さんは自分だけでなく荒らしにも注意していたからね。
くだらない試験や法律科目と関係ない不毛な人格攻撃はしないよ。
喜んでするのは、粘着目的の荒らしだけ。
司法試験委員会も一般教養論文を通してや予備校講師もツイッター通して苦言を呈していただろう。自分は受験生なんで。ではまた。 アンティゴネ「俺は受験生に迷惑なんかかけてない!無害!」
スレ民「いやお前飛翔に苦言呈されてたじゃん」
アンティゴネ「飛翔は両方に注意してた!勇気ある!」
さすがに頭悪すぎない? しかも今更の学生、社会人設定は無理あるだろ
本当に面白いやつだな笑 >>869
無害を撤回して謝罪もできないならさっさと消えろ糞荒らし >>871
〜
>>875
荒らしの自演はいいからw
そもそも学生じゃない以外の個人的なプロフィールは出してないからね。
あと、
自分が携帯久しぶりに電源付けた14時14分くらいに焦って書き込むなよ、携帯監視員の荒らし。
ずっと風俗爺という携帯監視員に監視されている証拠はあるんだよ。
位置情報だけでも風俗爺が書き込んだ日みなとみらいにいた証拠とか横浜にいた証拠とか。他にも日本に1つか2つしかない特別の場所にある特別のアイテムとかも言い当てた証拠もね。 前日のエロ動画言い当てたり、始めから携帯盗聴盗撮の疑いがあったから、携帯監視してなければ分からないネタになりそうなこともこともいろいろやってみて、案の定スレに書き込みされていたのには笑ったけど。 事実無根なら名誉毀損でも早く訴えればいい。逆に荒らしが必死に粘着して印象操作しているだけで一向にアクション起こせないのはそのためでしょう。 訴えることすらできないで、ひたすら受験妨害やみじめに粘着するだけなら消えろ。
結局、ここで自分が言った憲法の出題趣旨や作問者の意図が真実だとしても、皆出来てないから受験生にとっては影響しないだけで自分の評価だけ上がるだけだから、
自分の評価が上がるのをなんとしても避けたいと思うような特段の個人的な事情がある人間を除いて必死に妨害する動機は受験生にはないから不自然なんだよ。 たまに修習スレに来て守秘義務がどうとか言って即論破されてるアホってここの奴なの? そして、携帯監視することができる司法試験関連の人物は法務省の職員か、検察官。 >>881
それ誰なのか分からないけど、風俗爺さんは司法習修スレや司法試験スレにも書き込んでいる気がするね。 引きこもってると自己の閉じられた世界が肥大化してしまうんだな
こんな掲示板なんて見てるわけなかろうに >>882
そんなことする意味がない
アホは消えろ 風俗爺さんの設定は予備受験生の筈なのに司法修習スレや司法試験スレに書き込みしていたとしたら不思議な受験生だな。 >>884
>>885
いや携帯監視されている証拠はあるからw
かりに一般人が1受験生に対してそのようなことするかというと能力的にも動機的にも普通ないからね。
そんな疑いを持たれないよにもう荒らしは粘着するの止めたらw
それでも必死に不自然に粘着しなければならない動機や事情あるなら止めやしないけどね。 労働法か経済法
個人的に面白いのは労働法
よく知らんけど、短時間でできるらしい経済法というか独禁法
迷うわ >>892
証拠は物証もあるし人証もある。
詳しいことは名誉毀損で訴えられた時にでも出すよ。あと、個人情報は答えられないね。
荒らしに粘着される会話の糸口を避けたいからな。粘着するのが目的みたいだから。
そんな試験とは関係ない部分普通受験生は興味ないからな。皆自分のことで精一杯で。 >>893
名誉毀損行為してる自覚あるんだな。早く消えろ荒らし野郎 監視されてる、不正アクセスされてるから訴えるってならわかる
監視されてる、不正アクセスされてるって言ってるのに名誉毀損で訴えてこないから、本当の話ってのはよくわからん >>889
ショーンスコットさんは、答案添削上はBと記載してるけど、直後に、なんだかんだでAつきそうとも言ってます。
タナカさんの合格は鉄板でしょうけど。 >>893
証拠だせないんじゃん
スレのログとかやろどうせ 不正アクセスされてるってわかってるのに何の対策もせずにひたすら携帯使い続けるってドMなの?それとも底抜けにアホなの? 人に嫌な思いをさせるような書き込みを繰り返して諌められたら被害妄想(監視)とかダメでしょ 刑事訴訟法で0点級の答案を書いたんだけどさ
この論点を扱っている問題集で、参考答案がついてるものってなんかあった?
俺、参考答案丸暗記しか出来ない人間だから、来年のためにいい問題集を買っときたい >>895
証拠はあるけど、今が動く時期ではないと思うからね。人証、物証てあるから過去ログだけじゃないけどねw
過去ログだけなら、もっとたくさん書かれてあるよ。 >>901
泳がせているだけだよ。証拠や痕跡は多ければ多いほどいい。あと、出来れば大事にしたくないのは事実だがw 万年受験生のしょうもない書き込みに貴重な人的リソース割くわけないやろ >>907
ありがとう
これは本の名前も知らなくて、聞いてなかったら手に取らなかった本だった >>911
どういたしまして。
ケース刑事訴訟法見れば分かるけど、他にも判例百選解説やら、刑事訴訟法基本書、事例演習刑事訴訟法やら見て、自分なりの思考力で考える力があればケース刑事訴訟法見なくても出題趣旨を捉えた解答ができると思う。
ただ、問題の形式が似ているから、あれがネタ元で、事情をいじってあるのでその違いも意識して解答していた方が良いと思う。 つまりその事情とは、平成15年判例の規範使っても、平成15年の結論とは逆になるような方向になるように、ケース刑事訴訟法の事案や平成15年の判例の事案よりいじってあるということ。
たしか自分がだいたい言ったような結論や出題趣旨だろうと語っていた予備校講師も後から見るといたよね。 >>904
参考答案丸暗記などという苦行ができるのに
なんで自分の頭で答案を書くという気楽な作業ができないのか まあ丸暗記は得意だけど、思考するのが苦手というタイプな人もいるからね。
思考力を鍛えないといずれ通用しなくなるから思考力を鍛えることにいずれなるとは思うけど。
思考力を鍛えればたいして短答過去問やってないのに、知識や参考文献豊富な予備校でも割れた問題も思考力でクリア全問正解、法律科目だけで180点近くの上位一%以内いきの、
憲法も規制の部分が人権擁護法案だと知らなくても、人権擁護法案をいじった部分にドンピシャりで、検討できるという普通では信じられないことが可能になるかもね。 ×規制の部分が人権擁護法案→○規制の部分のネタ元が人権擁護法案だと受験時に 法律解釈、当てはめだけでなく、事実認定力、推理力なんかまさに思考力が必要となると思うし。 何でこんなスレ伸びてるのか不思議に思ったら、基地の書き込みばかりだった。 >>904
俺の持ってるやつだと…
法学書院 峰ひろみのやつ
通称峰本にある。 こいつこんだけ言って憲法Aじゃなかったら死ぬのかな? 蔓延しているのは粘着荒らしの書き込みね。普通1受験生の書き込みや成績なんて受験生が感じれば十分でわざわざ必死に粘着して書き込みするほどのものではない。 平成27年司法試験憲法も平等の問題としながらも、BとCを同一に扱ったことについて、BとDを別の扱いにしたことについてそれぞれ差別だとしているから、これも思考力が試されるだろうね。
青柳先生の教科書には書かれているらしいけど、普通の基本書の典型事例は別の扱いをされた場合に平等違反だというケースとは違うので、それも平等の問題と理由をつけて規範を定立する必要があるね。 いや大事にしますよ。貴方のレスは形にして職場で共有しています。なぜなのかわかりますか?少し迷惑をかけ過ぎています。遡って拝見させてもらいました。自分は認めて欲しい。認めない人は攻撃する。法律で一体何を学んでいるのですか? >>911
結構マニアックな本だからね。
自分も受験後知った。
でも解説も分かりやすく、かつ演習形式でケーススタディで、思考過程トレースしているから貴方みたいなタイプなら最適の演習書かと思う。頑張ってください。 単発IDの自演の単なる攻撃的な必死に粘着した誹謗中傷は相手にしません。法律の具体的な議論なら受け付けるけど。 もう年末で司法試験の過去問をやらなければならない時期だから、司法試験の問題演習を各自してその議論や疑問点を言い合うのもいいかもしれないね。あと選択科目の話とか。司法試験憲法終わったら、次は何の科目とりかかろうかな。 ボーダー抜きにして誰まで受かるか議論したいな。
俺はflatまでと予想 flatさんの合格可能性はゼロでは無いものの、かなり低いのでは。
もう、ボーダー予想は出尽くし感ありますので、あとは結果を待つしかないですよね。
ここ最近、このスレは、法務省から監視されてると訴える人が意味不明長文をウダウダと述べて埋めつくしており、非常に不快ですね。 自殺煽りはスルーしているから説得力ないよ。
相変わらず粘着単発IDだし。 よりによって法曹を目指す掲示板で低レベルで周りを不快にさせる自殺煽りが繰り返されているなんて恥ずかしいね。
まあどっかのユーチューブのコメントに書かれてあったように自殺を煽り続けているのは特定少数の何らかの目的をもった粘着自殺煽り荒らしの自演だと思いますが。
https://youtu.be/YI-tmch8mdw
https://youtu.be/SEvcf9j6ZC0 まだ22歳という若さでネットの誹謗中傷と異常に粘着した自殺煽りに絶望してあの世に旅立った木村花さん。身勝手で形式的な匿名性を利用した卑劣な犯罪者には呆れを通り越して強い怒りしか感じない。
https://youtu.be/EVwii_6hZMw 司法試験にすら受からない部外者を監視する意味を教えてくれ 監視されている前述のように証拠はあるよ。
動機はおそらく自分が去年のコテパイオツを擁護したことが不都合だったり、荒らしの言動を見ると自分をパイオツだと思っているからでは?
それなら、
>>786
の話が真実だからだろ。
全ての荒らしの行動と当時の法務省職員の行動が説明できてしまう。 正確には、
>>786
のコメント欄に書いてある話か。
それならそこまで必死に1受験生に過ぎない者の受験妨害をしようとしたり、粘着したり監視することの説明ができてしまう。残念ながらね。 犯罪等の被害者というのは被害者であると同時に重要な犯罪等の証人なんだよ。たとえ被害者が被害を公言するか不確定でも、犯罪者にとっては身勝手な自己保身のために不都合な人間、不安材料であることに変わりはないから、隠滅したい、監視下におきたいという重要な動機にはなりうる。
それが現実に行えるかどうか理性が残っているかは人それぞれだと思うが。
今年の予備試験憲法の問題は被害者は犯罪等の重要な証人であるということを取材の自由という別の切り口から憲法問題として考えさせるものであったけど。 今更やけど、なんでつじつじってこんな評価高いの?女だから?
民訴の設問1は原則すら書けてないし、刑訴は一事不再理のキーワードも定義もない、二重の危険の定義も条文もない、同一性の論証は鬼適当。
同一性は適当な論証書くなって採点実感でも言ってたぞ 佐藤たか
はじめまして。郷原さんのことは司法試験予備試験受験生の間でも数々の刑事弁護の事件、冤罪事件、鋭い検察や法務省への問題提起で有名だと思います。
現役の法曹でも日本でこれほどズバズバ物を言える方は少数派で希少だと思うのでその見解をユーチューブ動画でお伝えすることは日本の司法にとっても有益なことだと思います。
予備試験では最近起きた有名な事件がありました。2年前に1受験生に過ぎない者の短答の点数と論文試験のほぼ全ての科目の答案内容を、予備試験受験生の間で情報交換と勉強交流で有名な5ちゃんねるの予備試験スレで法務省職員に勝手に晒され、あることないこと適当なことで執拗に煽られ誹謗中傷され、死ね等やおまえは論文で受かることはないから諦めろ等の人格攻撃をされ落とされた事件がありました。彼曰く誰にも短答の点数とほぼ全ての科目の自分が書いた論文内容は誰にも言ってないのであるから、それが分かるのは法務省職員しかいないとのこと。それ以降も法務省職員の不可解な行動は続き、去年の報告によると、一次短答会場の東京会場の数多くある会場のうち、彼が指定された早稲田大学会場のある部屋に着席すると、法務省職員が待ち構えていて、「これから撮影を始めるのでよろしくお願いします。」と試験開始直前なのに言われたらしいです。 しかも彼は自分が法務省職員であることや、氏名、所属、役職、何の撮影か、撮影目的、同意確認など一切しないで退出したということです。後になって試験監督官の責任者の方が、登壇して「今、法務省の方からお話しがあったように、撮影があるそうです。ですが、撮影されたくない方は一旦退出して大丈夫です。」と話されたので前の方が法務省職員であることと、退出して大丈夫であることがわかった様です。彼の部屋だけそうだったみたいですね。
彼が法務省職員に目を付けられたのは、法律の議論で目立っていて、そのスレ内で有名なコテだったというくらいですかね。おそらく論破された者に法務省職員がいたのではないでしょうか。
彼が消息不明になった後も24時間1年中彼の自殺を煽るか、印象低下の印象操作をする者の執拗な書き込みにより、いまだに荒らされていますよ。法務省職員の不正や犯罪の証拠隠滅のためでしょう。公正でなければならない司法試験予備試験で法務省職員の個人的感情で公私混同し職権乱用して勝手に暴露、恣意的論文操作するという事態は司法試験予備試験の主催者として終わっている、不適格だと思います。 佐藤たか
鬼滅の刃はよく考えさせられましたね。今も一人の一次短答試験圧勝で、二次論文試験に行ったと思われる例の受験生が司法試験予備試験の主催者である法務省の職員の理不尽な嫌がらせや印象操作を5ちゃんねる予備試験スレで受け続け、受験妨害を受け続け闘っているようですね。受験時だけでなく、受験後も過酷な理不尽な世界なんですね。日本は司法の後進国ですね。 佐藤たか
自分も人の行為は批判するのはオーケーだけど、人に対する人格攻撃や生命の尊厳を傷つける行為はしたくないですね。検察官、裁判官、弁護士を選抜する試験である予備試験の受験生も当然、この話題に関心があるようで、受験生の意見交換で有名な5ちゃんねるの予備試験スレで、批判とかあったりしました。もっとも、ある別の者と思われる黒川元検事長に対する書き込みを見て失望しました。その書き込みというのは、このようなものでした。
「定年を延長した検事なんざ、史上初じゃねーの それでスキャンダルとか打ち首にするべきだわ」というような黒川元検事長に対する人格を否定して死を煽る卑劣な行為です。
黒川元検事長がこの書き込みを見たら、どのように思うでしょうか。
このような書き込みをした者のことが残念でなりません。批判と、人格否定や死を煽る行為はまた違うと思います。予備試験スレでは、受験生ではない者と思われる書き込みも散見しますが、このような書き込みをした者が未来の法曹を担う受験生だとは思いたくありませんね。
理性と感情の狭間で葛藤し揺れつつもできるだけ冷静に判断できる人間でありたいと思います。 一事不再理の問題で一事不再理って言葉を出さないとだめだと思ってる方は古江本読んできて、どうぞ アガルートの谷山って講師がつじつじのことを合格だって評価してるんでしょ?
ただ、つじつじが合格なら俺も合格してしまいそう 自分自身の書き込みを彼曰く〜とか第三者装って自演してるのかこのキチガイ >>954
ちゃーたん暇そうだから再現載せれば良かったのに >>934
flatは一般教養がかなり良くない限りきつそう >>947
粘着煽り荒らしは必死になって粘着しないでいいからw
たかという人も、パイオツにも。 結局、論破されたからって5ちゃんねるの予備試験スレの掲示板に1受験生に過ぎないパイオツの短答点数やほとんど全ての論文内容を不正をして暴露して誹謗中傷、嫌がらせの八つ当たりしなければよかったんだよ。
ある意味悲しいモンスターかもな。
そうすると以降証拠隠滅のために更に労力や粘着しなければならなくなる。不正や犯罪を一度したものは、その発覚を恐れて再び不正や犯罪を繰り返す。
その連鎖を断ち切るためには法的手段が有効だけど、かといって不正や犯罪を行ったものだから逆に自分の悪事が発覚してしまうかもしれないから法的措置をとれないから、
その受験生や擁護者が諦めるか、死んでくれるまでみじめに自殺煽りや嫌がらせを粘着してここで不自然に意味不明に続けなければならなくなる。 ちゃーたん氏や、関西弁の人も答案載せれば、ボーダーライン周辺の詳細比較に役立つのに。
今更だけど、見てみたい。 >>964
You Tubeのコメントに書いてあるとか言ってるのもお前が自分で書いてんじゃねーかガイジ 短答得意で論文苦手なのは書き方を知らないか間違っているだけ。予備や司法の短答だってバカで怠け者じゃ受からないから。特に高得点取れる人はそれなりに頭良いし努力家。 今年、法律科目で8割取れたけど、短答と論文の難易度は比較にならないくらい論文が難しいだろ…
究極、正誤がわかればなんでもいい短答が難しいわけがない。 >>964
これで、結局ここの荒らしが1受験生の自殺を意味不明に煽り続けるという犯罪行為をし続けていたり、異常に粘着していたり、根拠なく印象操作する理由は皆に解明したか。犯罪者にとっては必死なんだろ。 不自然に粘着すればするほど、怪しいと思われるのにね。
それでもなりふりかまっていられないほど
必死なんだろ。 荒らしてるんだから注意されるのは当然なんじゃね?
荒らすの止めればいいと思うよ YouTube良いと思います。他の媒介まで持ち出して自作自演をすることはとても良いと思います。良いとは具体的に何を意味するのかは想像してみて下さい。 >>972
不自然に1人で自演荒らししてるからだろ消えろ 質問なんですが、刑訴328条の前提として伝聞法則を大展開する必要はありますか?
328条は非伝聞を注意的に規定したものなので、伝聞法則の趣旨を大展開すると印象悪いような気がしますが、違いますか? 病気の人は自分が設定した世界で生きてるんだから、論理矛盾とか指摘しても無駄無駄
精神病に構ってるとうつるからほっといた方が良いぞ まだ必死に粘着して根拠なく印象操作
しようとしているのw。ここに具体的な箇所を挙げて反論するということは、皆が見れる、検討できるということだから皆で判断できるでしょ。それが出来ないということは単に根拠なく粘着しているだけと皆に捉えられても仕方ない。意味不明に粘着すればするほど怪しいと思われるから粘着しても無駄。意味不明な粘着は終わりにして司法試験の過去問でも検討するわ。 ×意味不明な粘着は終わりにして司法試験の過去問を検討するわ。→○意味不明な粘着は終わりにして司法試験の過去問を検討する方が有益。
クリスマスイブまで必死に粘着してどんだけ必死なんだろ。哀れ。 今更だけど、どんな人生を歩んできたら女だから評価甘めって発想に至るんだろ
0946 氏名黙秘 2020/12/23 15:19:16
今更やけど、なんでつじつじってこんな評価高いの?女だから?
民訴の設問1は原則すら書けてないし、刑訴は一事不再理のキーワードも定義もない、二重の危険の定義も条文もない、同一性の論証は鬼適当。
同一性は適当な論証書くなって採点実感でも言ってたぞ
ID:18vOrHlE(1/2) もはや何の脈絡もなく自殺煽り叫んでいる頭おかしい人間だな いや、自殺煽り荒らしは一貫して去年のコテの自殺煽りを今年受験しているの願書受付していたり試験情報分かる運営の法務省職員か本人しかわからないのに意味不明に連呼するのと、意味不明にネガティブな印象操作を繰り返していたから、途中から頭おかしくなったわけではない。なんらかの目的をもって粘着して荒らしているだけか。 >>988
去年も今年もスレ荒らしといて何言ってんの? >>986
こうやってアンティゴネが出てくるからお前も消えろ
そしてアンティゴネも邪魔だから書き込むなよ、スルースキル0の奴はネットやるな >>989
>>991
根拠なく同一認定するの止めろよw
スレ遡って見れば分かるけど全く根拠なく最初から同一認定していたから受験生は不思議がっていただろw
>>991
それに自殺煽り荒らしは最初から
一貫して犯罪行為の自殺煽りを繰り返し皆を不快にさせ続けていた。犯罪行為でもあり、社会問題にもなっているにもかかわらずそれを繰り返している確信犯。他人でも不快になるのは当たり前。 >>992
馬鹿な答案貼ったり法務省がどうたら発狂して荒らしてたのお前じゃないの? >>993
馬鹿な答案ていつも言っていているだけで
法曹を目指す受験生の議論のスレなのに何の根拠も挙げられてないから、印象操作と思われても仕方ないでしょう。携帯監視されているのも一方は証拠あると言っていたり、過去のスレの記録に監視されてなければわからない情報が書かれていると言っているんだからさ。 そもそも一人の受験生や去年の
今年受けているか本人か法務省職員しか分からない消息不明なコテのコテ名わざわざあげて自殺を煽り続けている荒らしの存在自体不自然不思議だよなw
普通の受験生ならそんなことする動機もないし、今年受けているか分からない受験生の自殺を煽り続けていたって意味不明だよね。今年の法務省の願書受付期間終わってから急に自殺煽り激しくなった記憶はあるけどな。 過去スレ見ると粘着自殺煽り荒らしが
おとなしくなってスレが平和になるのは
、法務省の法務大臣が変わる日とか、司法試験の方の発表の日なんだよね。
それまで激しく荒らしていたのが
突然さっとひいてスレが平和になるから何かその日に限って荒らしも何かの用事で忙しいのだろ。 司法試験予備試験合格者(2013年〜2019年) (大学生) 累計3名以上
合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
東京大学 362 41 43 44 46 71 39 78
-----------------------------------------------------300名
慶應義塾 204 18 17 24 28 38 40 39
中央大学 185 19 19 28 35 24 24 36
-----------------------------------------------------100名
早稲田大 98 4 10 18 16 9 13 28
一橋大学 67 6 8 11 7 14 11 10
京都大学 65 5 2 10 12 14 11 11
------------------------------------------------------50名
大阪大学 45 2 2 5 8 11 10 7
神戸大学 21 1 1 5 2 2 3 7
同志社大 19 2 1 3 4 3 6 0
北海道大 17 0 1 1 4 4 3 4
明治大学 16 2 1 2 3 1 3 4
名古屋大 10 1 1 1 3 2 1 1
------------------------------------------------------10名
東北大学 9 0 0 1 2 2 2 2
九州大学 8 1 2 0 0 3 1 1
創価大学 7 1 0 1 1 1 1 2
岡山大学 7 1 0 1 1 3 1 0
大阪市立 6 1 0 1 0 0 0 4
立教大学 6 0 0 0 0 1 2 3
千葉大学 6 1 0 0 2 0 0 3 このスレッドは1000を超えました。
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