令和2年予備試験スレ24
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刑事政策…学者は選択から漏れた時抵抗しなかったのかな…
口述もあったんですね?一番のクソ考査がいたとか? 今日も受験生の書き込みなさげで過疎っているね。懲りずにまたこんな犯罪行為の釣り詐欺メールが自分のアドレス宛に送られて来たので三井住友カードさんに通報報告しといた。
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○○様
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>>641
>>643
そんな古い時代の話しても、だれも話ついていけなさそうw。まず刑事政策が試験科目にあったことすら知らなかったし。
よほどのベテランか、試験の主催者くらいしか話についていけないと思うよ。 調べてみると、刑事政策も科目に加えるべきみたいな話も法務省内部の司法試験委員会の議事録見ると最近議論になっているかもしれないね。自分はその法務省の議事録ダウンロードしようとすると、
また安全にダウンロードできないから気をつけてくださいみたいな注意の見出しが出てきて、
ダウンロードしないから詳しく見れないがw 最近じゃないのかな。第60回て書いてあったし。とにかく法務省からのダウンロードすると自分の携帯が危険に晒されるみたいだから詳しいことはわからないやw よびだんごって人の民法良くない?
・設問1で具体的事実に照らして信義則違反ありかを論じていない
・設問2で債権者取消権に触れていない
という点はあるけど設問1の論点は知らない人も多そうだし触れてるだけでなかなかのもの
設問2は債権者取消権は否定する筋が多そうだしそこまで得点の差に結びつくとも思えない
https://ameblo.jp/yobiyobi2020/entry-12633965757.html そもそも司法試験にも予備試験にも選択科目なんていらない。そんなのは学者の利権。実務でやればいいだけ。 確かに。環境法とか利権絡みだし。
東電…
国際公法の俺が言わせてもらう。 利権といえば、法科大学院そのものが利権の塊みたいなもん。
旧試短答すら受からなかった学者がプライドを満たすために旧試精度そのものをぶっ壊し?
少子化で儲けが減る大学教員の食い扶持を確保するために、カネを吐き出させるための大学院を作って
あろうことか司法試験に合格していない教員にまで法科大学院の授業を担当させ?
旧試法律選択科目にはなかった科目まで新司法試験の選択科目にブッ込んで
8科目分も本を買わせ?
これを利権と云わずして何と云おうか? そういや、ロースクール教員どころか、今だに司法試験考査委員にも
司法試験受かっていない学者を選任しているんだよな。
激戦だった旧司法試験時代ならともかく、それよりは簡単になったと言われる
現在の司法試験においても、司法試験受かっている学者は少ないのか?
それとも新司法試験受かった学者が考査委員になるような年齢に達していないだけか?
いずれにしてもアカデミックすぎる出題はカンベンしてほしい。 もうすぐ来年だな。
新年という新しい扉を開け、自分らしく未来を歩んでいこう。
新しい一年を迎える皆にこの一曲を紹介。
他の誰でもない自分らしい人生をそれぞれ歩んでいくために頑張れ!
https://youtu.be/1aYmJYo8tSw 形というよりは、武骨な踊り。
ジャズというよりは、ヒップホップ。
軟派というよりは、硬派な踊り。
ノットスタイルヒップホップ。
これはこれで味がある。
同じ男性グループでも踊りのスタイルは千差万別。自分らしく自分らしい人生を味わっていけばいい。
https://youtu.be/vdOP9V9ST3U >>669
なんで自分が去年のコテパイオツてことになんの?
もう二度とフィッシング詐欺メール送ってくんなよ犯罪者 >>659
公務員君、受かると良いねえ。
合格発表まであと1ヶ月か。
ここに来て自分の再現答案を再度見返すと、様々な失敗を確認することになり、不安になるよね。 >>670
去年じゃないよ。去年に続き今年も法務省職員にずっと粘着してるキチガイのことだよ 今年の憲法の予備論文も、
廃案となった人権擁護法案を規制態様の部分で過剰にアレンジした可能性が高いのと、
犯罪等などの定義が既に争いなく成立していた現実にある犯罪被害者等基本法の定義をもってきただけと現場で気づいた受験生は予備校講師含め果たして何人くらいいたのだろうな。
結局、人権擁護法案がネタ元だとしたら、
事前規制がないのをある方向にいじったのと、
勧告が原則なのを勧告を削除したのと、
手紙、メールもつけ加えたのも受験生はどういう判断を現場でするか、少なくとも作問者は見たかったのだろうな。 >>672
その同一性の確認は本人か、法務省職員以外不可能じゃない?大丈夫?
パイオツは今年予備試験受験したかどうかすら受験生にはわからないからね。 そして、単なる取材の自由でなく、よりによって犯罪等の重要な手がかりになりうる被害者等の取材を禁止するという特殊事情と、
一方でその人達の私生活の平穏ないし、プライバシーにももっとも取材にあたり当然配慮しなければならないことから、
その両者の重要な利益の調和を紛争解決の現実問題として本問で問われていたのかということに気づきさえして繊細に当てはめさえすれば、
別に人権擁護法案知らなくても、現場思考でその過剰にアレンジされた可能性がある部分も、
答案で指摘出来ただろうね。 >>675
法務省職員に粘着してスレ荒らすお前みたいなキチガイが複数いるってこと? なにこの人怖い
「廃案になった人権擁護法案より規制が過剰。よって違憲。」
だけを理由に結論しちゃったのか?
一回言えばわかるからね、落ち着いてね
お大事に 結論が左右しない出題もあるけど今年のは合憲だとあまり良い評価になりにくいでしょ >>677
今までの自分が主張していた議論と
再現答案見れば、それだけを根拠に決めたわけではないことは明らかでしょw
飛翔さんのブログも出題者の意図としては
違憲なのではないかとたしか書かれてあったかもしれないが、違憲にせよ、合憲にせよそのあたりのところが受験生はどのように反応、検討するか作問者は見たかったから、わざわざいじったと捉えるのが自然でしょ。
明らかにそこが憲法適合性において問題になり得ないから検討するまでもないというのでもないからねw
その点でちゃんと検討していたら出題者の意図としては受験生を試したかったところにちゃんと反応していると言えるだろう。
あと、実際このような法令が出来て紛争になった場合にどのように実務家が当事者の納得のいく形で事案を解決していくかという視点や、
特殊事情をちゃんと考慮している点でも、
司法試験委員会の求めている答案の趣旨に合致はしていると思う。
飛翔さんも現実に書けていたら合格答案と言っていたでしょう。 >>678
たしかに。
たとえ合憲にするにしても悩みを見せながら、両当事者の利益に配慮して説得力もって書けばまだいいかもしれないけど、今年の憲法の予備論文を合憲筋で事案を納得のいくように解決するのは相当難しいと思うよ。
憲法の問題だから、憲法感覚を研ぎ澄ましていかなければならないのは言わずもがな。 もう終わった試験のことだ。
反省するならまだしも、正解筋を探してても意味無いぞアンティゴネ。 つじつじくんをはじめ、ブロガーは選択科目をスタートしてる。
合格確定なんだろうから、さっさと勉強せんかい!
差をつけられてるぞアンティゴネ。 自分なら、司法試験の方の憲法やっているよ。
司法試験の方は出題の趣旨が長いし、採点実感も長文で書いてあるから勉強がやり易いよね。
一流の学者なり実務家が書いているのだろうが、やはりよく練られて考えられて問題作られていて勉強になるよね。 行政書士より難しいとしても
220ぐらいの難易度だよな 自分が合格出来ないのを数値化?して誤魔化そう・正当化しようとしてるだけではないだろうか???
それをやる暇があるならお勉強なさってはいかがかな??? 司法試験よりも平成後期の旧司法のほうがやる価値ありそう。 新司法試験の過去問は出題趣旨や採点実感があり、予備試験論文対策としても有意義だと思うよ。
自分は憲法の司法試験過去問をやっているが、
司法試験委員会に求められている受験生の答案は、見る限り「考えることに妥協しない答案」だろう。
例えば平成25年の憲法司法試験ざっと今見ているが、デモ行進の自由を設問1の問題となりうるが、単にデモ行進の自由だけでなく、
格差の是正を訴えるデモ行進という特殊事情にちゃんと着目するべきだが受験生は全然出来なかったと苦言を端的に呈している。
これは、おそらく私見だと権利の重要性を高める事情に使えると思う。
もし、このように司法試験委員会がちゃんと格差の是正を訴えるデモ行進という特殊事情も見逃さず妥協せずに考える姿勢を示していることを実感ないし、手本にしていたら、
今年の予備試験論文の問題も、単なる取材の自由ではなく、「犯罪等」に関する「被害者等」の取材の自由という特殊事情も妥協せずに自分なりに現場思考で考え、解答する姿勢が出来たのではないかと思う。 まあ、教えられないでも思考力が先天的に発達していて、自分なりに考えられる受験生もいるがせっかく一流の学者や実務家が残してくれたメモがあるのだから、これも読んで勉強の参考に今からでもしといて有効活用しておいた方がいいだろう。 選択科目について書いてる人がいるけどさ
国際公法は、12パターンぐらいしか出題がないとかどうとか言われてるな >>691
今年は、プー、飛翔くらいまでは意外に受かってる可能性はあるかもしれないけど、公務員くんは厳しいと思う。3桁行くか行かないかくらい。 結局、今年の憲法の問題はこれをよく聴いて入れば解けた問題。
相手の立場、それぞれの立場に立って考え思いやりをもちながら、2つの利益のぬくもりを感じながら解く。他人に対して愛があるかないか。愛がある人は出来たかもしれない。愛が足りない。愛し合おう。
https://youtu.be/vPikHHjRTOo >>697
俺のバイト先の優しい弁護士さんは、国際公法で休止合格。
答案を20種類集めて暗記したとか。
当時は刑事政策が最大勢力? 旧司のイメージて選択科目なんかないイメージだけどw、検索してみると昔はあったみたいだね。
話についていけるのは法務省職員か、
相当なベテラン受験生か、知り合いにその時代の旧司経験者がいる人くらいだろう。 本試験の憲法はの採点実感
古いのはブルーが書いてるんだよね?
素直に読めない。お前が言うな!とか突っ込んでしまう。
今何やってんだろう… 694の続きだけど、平成25年新司法試験の憲法過去問は他にも面白いところあって、教室の使用願いを学生がゼミの課外活動の講演のために借りようとしたけれど、
大学側に断られ、不許可処分をされたことについて、受験生は大半は学問の自由の観点から、
安易に答案を書いていたと採点実感で苦言を呈していたが、
たしかに学生に大学の教室使用請求権がそもそもあり、それが学問の自由の1つに含まれるわけではないからな。
平等の問題として考えるのが適切で、その中で学問の自由の価値を考慮することは可能だと思うけど。
あと、本来学問の自由の制度的保障として、
大学の自治があり、教授や学生はその恩恵を受けていて同じ方向に向いている場合が多いが、
この問題は対抗関係にあるという特殊事情があるが、この特殊事情にもスルーしないで自分なりに考えることができるか。
今年の予備憲法問題は、被害者等と報道機関の場合はメディアスクラムに関して対抗関係にある場合もあるし、被害者等が取材をしてもらいたい場合もあるという対抗関係の場合もあるし、同調関係の場合もあることが特殊事情。
他にも報道機関の取材が、警察や検察と異なって別に真実を追及することの意味や、
犯罪等の取材の自由が自己統治に資すると言えるのかいなかや、それと同等の利益が国民にあるかいなかや、
被害者等の取材が禁止される意味など現場でざっとアドリブで考えられることに越したことはないと思うよ。
かなり考えられて問題は作られて、受験生もいろいろ考えながら解答をして欲しいようだからね、新司法試験の採点実感みる限り。 ×使用願い→○使用願いをして
×使用請求権がそもそもあり→○使用請求権が当然にあり >>707
だからなんで自分がパイオツなの?
キチガイの根拠もないよね。 それに一人の受験生に固執し自殺を煽り続ける動機は通常受験生にはないから、不自然。 青柳が考査委員時代のは他の学者から反論されるくらい独善的な内容だからな。短答もかなり恣意的(自分の講義でやった)内容だったそうだし。 平成28年以降の憲法採点実感の傾向は従前とは変わってないですね。
考える部分が多いのも、通説や判例や標準的な問題と違う特殊性に気がつかなければならなく、自分なりにそこは考え検討しなければならないところも。
また、同じ憲法学の出題だし、短答も過去の問題からバンバン現在も出されているし。
結局、実務家になるてことは、現実には全く同じ事件や事案というものはないから、その事情の違いや特殊性を見落とすことなく気づいた上で考えて妥当な結論を出せる能力がなければ事件や事案を解決したとはいえないと思いますから。
違いや特殊性に気がついた上、検討をした上で同じように処理すればよいか、違う処理をすればよいかの判断も自分でしなければならないですからね。
一番ヤバいのは、論パを表面的に丸暗記した上で違いに気がつかず十把一絡げに機械的に金太郎飴な答案になること。それでは事案を解決したとは言えないですからね。
だから、それを憲法の司法試験委員会含め司法試験委員会は嫌っているのでしょう。 その意味では今年の予備試験論文全ての科目も判例通説の典型的問題通りではなく、何かしらひねりが加えられていましたよね。
そのひねりや違いの部分を意識して同じように処理すべきか、違う処理にすべきかですよね。 >>714
705と708はもちろん同一人物だよ。
それと自分がパイオツだというのは論理的につながらないがw
あとID変えているのでなく、以前前述したように用がない時は携帯の電源切っているから。
その場合はID変わっている傾向がある。
荒らしがわざとID変えているからって自分も同じように判断しないで欲しいw >>715
お前はアンティゴネとか呼ばれてる荒らしと同一人物なの? たかさん鬱発動。大麻で頭ラリってるからだよざまあwww 俺は同棲したことが2回。
いくらかわいい女でも、
他人と暮らすって大変。
俺は自由時間をとるために、
彼女より早く起きて図書館に通って、
哲学書を読んでいた。
知的水準が合わなかった。 知的水準が合った彼女とは、
結婚前提で、彼女の部屋で同棲した。
かわいいけど、かわいくなかったなあ。
勢い。寝る。 今通っている歯医者の女医さん、
ああいう感じの女性が、俺の奥さんのイメージ。
これから、いっぱい出会います。
楽しみ。 そろそろ短答の準備始めようと思って過去問回す素材として
早稲田の体系別短答式過去問集と辰巳の短答過去問パーフェクトとで迷ってます
ほかに通年版で科目別全部揃っているのはスクール東京というのがあるみたいですが
改訂が年単位で追い付いていなくて、LECは上三法しかなくて、これも毎年の改訂はなし
という状況なので、実質この2択になるのかなというところです
(辰巳の肢別本は問題形式的に対応できないものがあるので考慮外です)
2つをチラ見などで比較してみて、
パーフェクトは解説が詳細<ー>体系別は解説が簡潔
パーフェクトは価格が高め<ー>体系別は価格が低め
といった特徴は一目瞭然なのですが、大は小を兼ねるの考え方で行くと、金に糸目をつけなければパーフェクト
詳細場情報はかえって邪魔で、お金も気になるならば体系別といった選択になるのかと思ってます
ただ、ネット情報では体系別の評判が若干良くないみたいで
間違いが散見されるみたいなことが複数報告されています
具体的な箇所・内容の指摘がないので、どこまで信じたらいいのか疑心暗鬼になってます
それぞれ利用されてる方がいらっしゃったら感想などを伺いたいのですが
よろしくおねがいします 俺は予備校からタダでもらったかブックオフで安く買った年度落ちの過去問集か肢別本しかやっていない。
両方揃えてあるわけではなく片方しか持っていないし、全科目揃っているわけでもない。
あとは模試で間違えた問題を繰り返し解くだけ。
そんなんでも受かるんだから、あれこれ考えずにとにかく問題を解けばいいのでは? 司法試験受ける可能性高い人はあたり前だけど、司法試験過去問が有益だと思う。予備試験論文でも有益なのは変わりないと思うけど。
平成28年GPSの司法試験憲法の採点実感も、被侵害利益から、妥協しないで徹底的に考え検討する姿勢が求められていたと言えるよね。
被侵害利益を単に「私生活をみだりに公開されない自由」としたり、プライバシー権としただけの受験生が相当な数いたが高評価にならないと苦言を呈していた。
私生活をみだりに公開されない自由は、三島事件とかで問題になった筈だけど、私人と私人との争いだもんな。
採点実感で書かれていたように公権力に常時監視されてそれに対抗する意味でのプライバシー権を主張しなければならないのに、その違いや特殊事情に気づいてないと苦言を呈していたよ。
公権力に携わる人物にそのようなことされていたら、プライバシー侵害だけでなく、それを元に有形無形の不利益処分が行われる危険性もありえるから。
あと、私見では常時監視は別にみだりに公開ではないもんな。特定の人に覗き見されているという性質だから。
それに単にプライバシー権では漠然とし過ぎて、具体的にどのような自由が制約されているかをちゃんとこだわって特定して欲しいのだろう。
権利性の認定においては、別に常時盗撮、盗聴されているわけではなく、位置情報が常時把握されているに過ぎないという特殊事情がある。
常時盗撮盗聴ならプライバシー侵害性が高いと言えるが、位置情報だから、その意味付けを自分なりに現場思考でする必要がある。
指紋押捺事件の判例とか参考にできると思うけど、普通に常識的に考えれば位置情報を常時監視されるということは、その位置情報と他の情報を通して自分のプライベートや行動や趣味嗜好、思想信条まで覗き見されるというセンシティブな問題が含まれていることに着目すれば権利性や権利の重要性の認定に役立つだろう。
あと常時監視はやはり気持ち悪いし、人間の尊厳にも関わるものだからそれも権利性や権利の重要性の認定に役立つ。
あと、人体に埋没するという手段も受験生は書いてないと苦言を呈していたが、たとえ人体に支障がないものであっても私見だけど人間の尊厳や人格を損なうものといえ、制約態様の強さの認定の1材料となりえるだろう。 平成26年の論文司法試験憲法も、制約される権利について、単純に「営業の自由」とのみの記載では薄い。事案に即した必要な検討をすべきであると苦言を憲法の司法試験委員会は呈していた。
これも具体的にどのような営業の自由が制約されているのか特定して欲しいということだろう。C社のA県の自然保護地域において低運賃で運行営業する自由とでも特定しても良いかもしれない。
さらに問題文読むと、たしかにA県自体を営業区域とするタクシー事業の申請の方は許可受けているが、そもそもC社がA県で運行をはじめたかった動機は自然保護地域での営業と問題文末尾にさらっと書いてあったから、この点を重視すると、営業の自由というよりは、
狭義の職業選択の自由の問題として構成できるかもしれないし、その問題になりうるかについて気づいて自分なりに検討して欲しいという作問者の誘導かもしれないね。 アンティゴネしか居ない。
早くアンティゴネ専用スレかブログ作れよ。
それと早くコテ付けて。ブロックできないから。 あと、やたらとアンティゴネって憲法にこだわってるよね。
早く問題演習しなよ。 一旦休憩しよう
山口真由氏、菅首相の8人会食≠ノ同情「会食に代わる手段難しい」「オンラインはなんにも決まらない」 [455169849]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1608273598/ 平成25年司法試験憲法はちなみに、デモ行進の自由が問題となりうるが、まず条文の解釈として、二通りあるが
全くこれに言及することなく権利性を認めた答案があったと司法試験委員会は苦言を呈していたが、実務家なら条文とその解釈を大事にしろということだろう。
採点実感では明示してないが中級者以上なら常識で分かるだろうが、動く「集会」とするか、「その他一切の表現の自由」とするかだろう。
そして、権利の重要性について自分なりに現場思考で述べないとならないが、
前者の解釈なら集会の自由が問題になった成田新法や佐野市民会館の判例がアドリブで応用できるかもね。
ただ、集会とデモ行進では違いがある。
採点実感では、その違いを分かってない受験生がいたと苦言を呈していたな。
一般的に公道は伝統的パブリックフォーラムで市民会館は指定的パブリックフォーラムだが、
公道のデモ行進は集会と違って、
採点実感では述べてないが、現場思考で考えると主催者の意見に関心興味がない、ないし反対の意見の通りすがりの不特定多数の人々が通りすぎるから、その重要性は認められる可能性はあるだろうね。
さらに格差の是正を訴えるということだから、これも現場思考で自分なりにアドリブで考えると、一部の属性の人だけでなく、様々な属性の人々に広く訴えることで初めて目的を達成できる可能性が高いから、
前述したように権利の重要性に使えそうだよね。
そこは、自分なりの思考力で現場思考で考えるところだから説得力あればいろんな考えがありうるかもしれない。 平成21年の司法試験の遺伝子治療の研究の自由が問題となったやつも、これまた学問の自由には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が含まれるということは中級者以上では常識だろうが、
念のために研究の自由が学問の自由に含まれる理由を一言くらい書いて解釈する姿勢を見せておいた方がいいのかもしれないね。 ましになったかと思ったら全然駄目なままですね。根本的に分かっていないことが散見できますがベテラン受験生でしょうか。勉強が進んでいない人は、上の憲法の長文の落書きは読まない方が良いと考えています。もし読むならば、直接採点実感を読むことをお勧めします。 >>734
ほんそれ。ただの迷惑荒らしマジで消えて欲しい 採点実感とか見てる暇あるなら勉強したほうがよい
各々が言ってることを書いてるだけなんで矛盾ありまくり 全然駄目なままという抽象的な発言にとどまるままで具体的箇所と根拠を挙げることが出来てないから、反論の説得力に乏しいよ。
書いてあることも採点実感にかなりの程度依拠したものだし。 採点実感に文句をつけているということは、司法試験委員会とは別の主体だろう。 平成23年の憲法論文司法試験の問題もまず第一にX社のZ機能画像を提供する自由が、思想や意見の表明ではないから、まずそれが表現の自由にあたるかを丁寧に説明せよ、そこが本問で受験生が解答することが求められている出題の趣旨であったみたいなこと採点実感で述べているよね。
自由な情報の流れを表現の自由として受験生は新たに再構築するかいなか述べているよね。
もっとも学説はそのような情報の流れも表現の自由として保障している見解もあるけど、
判例を使うなら、アドリブで応用させる必要があるよね。
問題文の事情にもヒントが隠されているかなぁw 話が通じない人に理解を求めることは、期待可能性がなく駄目か。 結局逃げているだけ。
演習ならやっているよその司法試験憲法の問題。まともな反論もなく粘着するだけなら、最初からスルーすればいいのに。受験生としてはそこまで意味不明に粘着するのは不自然。 風俗爺には荒らしは全く粘着しない、スルーしているのに自分だけに粘着することから素性がだいたい分かるでしょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています