二の型。再現。民事実務。

0585 氏名黙秘 2020/11/11 00:18:32
民事実務再現
設問1
(1)所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権 1個
(2)被告は甲土地につき、別紙登記目録記載の被告名義の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
(3)仮執行宣言は財産上の請求に関する判決に付せられるもので(民訴法259条1項)、債務名義も財産上の請求権を表したものしか存在しなく(民執法22条2号、3の2、3の3、4)、
本件の訴訟物は、抵当権設定登記抹消登記請求権であるところ、民執法177条1項によると判決が確定した時に意思表示がされたものとみなされるため、性質上仮執行に適さないものであるから。
(4)
1.Xに対し、令和2年5月1日、甲土地を代金500万円で売った。
2.Y名義の抵当権設定登記がある。
設問2
(1)抗弁として主張すべきでない。
抗弁とは請求原因と両立し、かつ請求原因から生ずる法律効果の発生を障害、消滅、阻止するものであるところ、本件でYが主張しているのは、前提として請求原因(い)と両立しない事実を主張して否定しており、抗弁には当たらなく積極否認になるから。
(2)
(i)1.B名義の所有権移転登記がある。
2.Bが甲土地の所有者であると信じた。
(?)(イ)の抵当権設定の合意をするためには、被担保債権の存在が必要なところ、(ア)がその発生原因事実にあたるから。
設問3
(1)承認による時効の更新(民法152条1項)
(2)令和4年12月1日における支払いは、自己の債務を認める旨の行為であり承認にあたるところ、承認をすれば時効は更新して、消滅時効(民法166条1項1号)は完成しないことから、引き続く令和7年12月25日の時効援用権の喪失の主張は実体法上意味をなさないから。