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令和2年予備試験スレ24

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0102氏名黙秘
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2020/12/01(火) 09:10:41.37ID:7QqL8+6R
flatplantなんかも学生なんでしょ。ブログに法科大学院入試とか書いてあるし。やっぱり学生は強いな。時間も十分にあるし。
0103氏名黙秘
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2020/12/01(火) 10:00:49.06ID:I5fFVojc
ベテが何年やっても受からないのはなんでだろと思ってたけど、このスレ見る限り実際は書けてないのに自分では書いたつもりになって反省すらできないから永遠に受からないんだな
0104氏名黙秘
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2020/12/01(火) 10:02:54.04ID:7QqL8+6R
そうだねflatplantとかは自己評価と客観的な評価が大体一致している。公務員くんみたいな社会人は、自己評価が高すぎる人が多い。低すぎるのも問題だが
0105氏名黙秘
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2020/12/01(火) 10:10:27.85ID:I5fFVojc
>>64
内容については謎のこだわりあるらしいから触れないけど、めんどいし。
形式ひどいぞ、過去問なり実務対策の本読んだの?証拠ごとに書くべきなのにぐっだぐっだ。
本人は差がつかないと思ってるっぽいけど、書けた人と比べるとだいぶ差がつくと思うよ。。
0106氏名黙秘
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2020/12/01(火) 10:25:51.78ID:fJUxaAHN
>>103
ベテも様々
アンデルテスレにいる旧司から短答常敗50代の人とか
0107氏名黙秘
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2020/12/01(火) 10:50:46.14ID:7iwpg9Wb
去年のスレで法務省って検索するとだいたいこの人がレスしてるわけだけど、去年は何回も予備試験受験してることを認めてるんですよ
今年は自己評価ではAB連発の素晴らしい答案書けたらしいけど、猛勉強したのか?
0108氏名黙秘
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2020/12/01(火) 11:57:27.03ID:/gcDDBS7
パイ乙って人が挙げてるのか分からんが、実際これまでに上がってる答案なら合格な気がする、山さんクラス。まあ、嘘っぱちだと思うけど。
0109氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:05:10.05ID:KxzVGZwq
>>107
毎年短答落ちで法務省を逆恨みするキチガイだよ
0110氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:05:29.30ID:3cUHhygg
普段の投稿ですら意味不明な文多くて誤字脱字連発してるのに、実際の答案でまとまった文章書けてるとは思えない
ってか統合失調症って欠格条項に該当しないのか?後見とか受けてなかったら良いのかね
0111氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:20:54.66ID:Ujn4NkMw
>>108
自信満々で偽造公文書行使を書いてたり
色々問題だらけだと思ったが
0112氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:25:41.03ID:/gcDDBS7
>>111
たしかに刑法はやらかしてるけど、あれくらいのやらかしなら合格者でもやる。今年だと、民訴で確認の利益に触れなかったり、刑訴白紙だったり。
ただ、そもそも、現時点での再現は信憑性がないけどね。
0113氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:31:47.86ID:7QqL8+6R
今年は行政法もむずかったよね。しっかり、行政契約って認定したうえで、法律による行政の原理が問題になるって原則論をかけてるのは、3〜4割くらいだろ
0114氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:32:33.75ID:3cUHhygg
>>108
一般教養が要約下手、具体例のところも途中答案の下位Fだから山さんと同じはなさそう
でも再現通り書けてれば普通に受かっててもおかしくないよね
0115氏名黙秘
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2020/12/01(火) 12:33:35.70ID:3cUHhygg
>>113
再現者の中でも2人くらいしかいなかったから、3.4割もいなそうだけど
0116氏名黙秘
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2020/12/01(火) 13:50:15.13ID:bx764Iff
>>108
パイオツは今年受けているかはわからないのでどこかスレに潜んでいるかもしれませんね。
荒らしがひたすら連呼しているとなるとw
自分の再現なら問題用紙にところどころに解答書いてある場合が多いし、再現の下書き自体は早くから着手していましたからね。
一つ再現出すごとに荒らしがひどいので、全部一度に出したら何がなんだかカオスになりそうなんでwまとめないで出した次第です。
自分が短答も法律科目だけで180点近くとっていることもなか信じてくれない人もいましたからね。
0117氏名黙秘
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2020/12/01(火) 13:53:22.34ID:bx764Iff
抽象的でなく具体的な部分を指摘して反論なら一段落した時にでも返答しますよ。
0118氏名黙秘
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2020/12/01(火) 13:57:02.69ID:bx764Iff
一般教養は個人的事情で、感情的に感傷的になり精神が動揺して設問2実質的に途中答案になってしまいましたが、他の科目はある程度安定しているので、だいたい法律科目だけで180点近くの人だと分かるとは思いますが。
0119氏名黙秘
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2020/12/01(火) 14:05:39.40ID:7iwpg9Wb
なんでこの人は反論とか議論をしたがるんだ、何のために載せてるんだろ
再現通りなら合格してるかもとは言ったけど、このスレであなたの答案がAB連発してるなんて思ってる人はいないと思うんだけど
0120氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 14:05:51.06ID:bx764Iff
法律科目だけで短答180点近くは、全国の受験生の中の上位五%以内に入っていると思いますし。もっとも自分の売りは知識はある程度ありますが、思考力だとは思いますが。
0121氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 14:09:18.14ID:bx764Iff
では三の型、四の型再現再び載っけますね!
0122氏名黙秘
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2020/12/01(火) 14:19:31.12ID:cAa58VKF
>>121
お願いだからブログにあげてくれ
邪魔すぎる、荒らしなの?
0123氏名黙秘
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2020/12/01(火) 14:28:21.11ID:7QqL8+6R
もう十分だからあげなくていいよ。本当に再現どうりなら合格してるから。
0124氏名黙秘
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2020/12/01(火) 14:32:19.94ID:cAa58VKF
元々自己愛性パーソナリティ障害発症してたところに統合失調症合併してるんだろうな
学生でもないのに平日の昼間からレスしてまともに働けてないようだし
0125氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 14:54:53.78ID:da4ad67c
こいつに何言っても無駄だぞ、病気なんだから。
こういう奴に1番効くのは徹底的な無視、こいつに反応する奴も荒らし
実際途中再現誰も反応しなかったら結構効いてたんだから反応しないでくれ
0126氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 15:16:42.91ID:7QqL8+6R
ブロガーの評価再検討でもするか。新参の公務員くんは、今見ると思ったよりは悪くはないかな。民訴は厳しいけど、あんなもんでもFは付かんのかもな
0127氏名黙秘
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2020/12/01(火) 17:08:00.91ID:GIjHnoq5
三の型。再現。刑事実務。
たぶん、あーだこーだ議論したりするのが嫌いじゃないのかもしれないですね。日本人て議論慣れしていないから議論苦手か混同して根にもちやすい人も多いのかもしれませんが。

0856 氏名黙秘 2020/11/12 22:06:46
刑事実務再現答案
設問1
(1)検察官が、V方居間テーブル上面にAの指紋が付着していた事実について推認力が限定的と考えた理由は証拠5のBの供述と相まって、午後2時頃〜午後9時45分頃までという犯行推定時刻の間に指紋がついたという事実からは、犯行推定時刻にAが犯行現場の舞台になったV方にいたという可能性は推認できるが、それだからといってAが殺したということが合理的疑いを入れないほど推認できるわけでもなく、他のものがやったという反対可能性も否定できないから。
(2)証拠9と証拠10と証拠11から、当該ナイフが犯行の凶器という事実が認定でき、
さらに証拠7からいわゆる秘密の暴露が見られ、当該凶器の隠し場所をAが知っていたという事実が認められ、かつ本人が刺した旨の供述もあり、これらを先の指紋の証拠とあわせると、Aが犯行現場で犯行時刻に被害者を刺したという事実が十分に推認できると検察官は考えた。
設問2(1)Aの弁護人は、法316条の15第1項6号に基づく類型証拠の開示請求をするべきである。
そして、同条3項から、当該条項号の指摘と、証拠の識別に足りる証拠である犯行時刻頃にV方からの物音を聞いたW2以外の者の供述録取書を明らかにするべきであり、さらにW2の供述は顔は目撃していないけど、犯人と思われる者と被害者らしきものの言い争いを聞いており、これはAのV殺害の間接証拠になりうるものであるが、W2一人の供述しかない。
よって、かりに犯行時刻に犯行現場を通っている他の者の供述があれば、その信用性を吟味できるから、それは先の検察官請求証拠の証明力を判断するのにも重要で被告人の防御の準備のために開示が必要であるということもあわせて明らかにすべきである。
(2)W1の供述は、具体的に何を話しているのかは聞き取れていなかったものの、犯行時刻に犯行現場で男性の大きな怒鳴り声が聞こえていたことは一致しており、かつ別人同士が一致していることから、W2の供述の信用性を一定程度推認でき被告人側の前述の要求に応えることができ、かつ検察官にとってもW2の供述の信用性を高めることは有利であると考えた。
0128氏名黙秘
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2020/12/01(火) 17:09:42.45ID:GIjHnoq5
設問3
検察官がCの証言により、立証しようとしている要証事実は殺意であるところ、殺意を推認させるAの供述部分は「むかついたので」という箇所である。
そして、供述証拠は知覚→記憶→叙述という各過程を経るために、その間に誤りが混入しやすいので、反対尋問によりその信用性の吟味をしなければ証拠として原則として認められない(刑訴法320条1項、伝聞法則)。
もっとも精神状態の供述は、知覚→記憶の各過程を経てない。
そうであれば、伝聞法則の趣旨である誤りの混入の危険性は少なく非伝聞と解すべきである。
よって、裁判所はAの弁護人の申し立てに基づき証拠排除決定をすべきではない。
設問4
まず、Aの弁護人が採り得る手段としては、勾留の執行停止が考えられる(刑訴法95条)。
何故なら、勾留の執行停止は裁判所が「適当と認めるとき」職権でなされるもので、権利保釈や裁量保釈が認められない場合でも可能であるからである。
また、本件では第1回公判期日前に裁判官により保釈請求の却下を受けたので、準抗告を採り得る(刑訴法429条1項2号)。    以上
0129氏名黙秘
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2020/12/01(火) 17:16:22.07ID:rVXVbkxj
公務員くんの刑訴かなり良いんじゃない?相対的にAあるかも。他のもD.Eにとどまり800位くらいか?
0130氏名黙秘
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2020/12/01(火) 17:29:27.43ID:Aqh+CHkW
三の型の刑事実務に関しては事実認定の問題は問題文の指示に従って、ピンポイントにどういう証拠からどういう事実が推認できるかを誤魔化さず、端的に書きました。
設問3は争いあるところですが、問題文を見て被告人は犯人性を争ってないし、裁判所も公判前整理手続きで争点を刺突行為と殺意と問題文に書かれてあったので、現場では犯人性を要証事実にはせず、自分は殺意にしました。
途中、明らかに別人だと分かるのに、過去の精神状態の供述を非伝聞としている人と自分を混同させる印象操作には辟易しました。
わかっていた人はわかっているらしく、ちゃんと違う人と言ってくれてましたが。
0131氏名黙秘
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2020/12/01(火) 17:30:58.07ID:orj317wH
>>127
何で同じもの何回も貼るの?荒らし?
0132氏名黙秘
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2020/12/01(火) 20:16:43.31ID:uD6BbzOs
もう公務員くんの謎の上げ上げヨイショは結構です。
OKですか?公務員くん!
0133氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 20:23:19.82ID:uD6BbzOs
昨日から今日にかけてのアンティゴネは、ガンギマリだな。満月の影響か。怖いわ。
0134氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 22:35:22.83ID:+vIsYNrd
公務員くんいい線いくと思うが。flatより悪く、だんごより良い
0135氏名黙秘
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2020/12/01(火) 22:39:41.86ID:XFWwO7J2
>>134
flatが800位ってされてるけど、それより悪いんだったらいい線ではないのでは?
まあこの800位ってのも蓋開けてみないとわからないが。
0136氏名黙秘
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2020/12/01(火) 22:40:54.82ID:O/RgAHCK
うーん、結局再現者あんまり受かってないような気がしてきた。
0137氏名黙秘
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2020/12/01(火) 22:59:19.11ID:ECOhbDUz
再現なんて、試験後2日以内、その間は外部情報は見ない。
それくらいしていないと、信用性に欠ける。
俺は翌日書いて見たけど、
やっぱ本番で書いたこととは別物。
本番は最高の集中力で臨むわけで。
再現は盛ろうと思えばもれるけど、
本番以上の出来にはならない。
だから、そんなもの評価しあっても、
くだらんと思う。
0138氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 23:13:47.70ID:haCg9QcF
再現者が本当に受験したのかも考えた方がいい。
簡単に推論できない。
予備校関係者が書いたのも、商売上あるでしょう。
答案誰かに見てもらって批判されろって言われるだろ。
あれは、同等が格上の人に見て批判してもらって、
はじめて効果、いい効果が生まれる。
なんでも鵜呑みにしていたら、馬鹿だよ。
0139氏名黙秘
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2020/12/01(火) 23:20:24.67ID:fgd3xyEy
パイオツみたいな短答落ちは必死に盛りまくってあのレベルの答案だしな
0140氏名黙秘
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2020/12/01(火) 23:28:36.27ID:5HId3vwD
四の型。再現。行政法。

0263 氏名黙秘 2020/11/14 20:31:33
行政法再現答案
設問1
(1)本件開発協定の本件条項の性質は行政組織と私人が締結する行政契約であるが、行政組織も財産権の主体となる以上、私人と私人との契約と同様にその法的拘束力を否定する理由はなく、原則として契約の拘束力は認められるものと解する。
もっとも、法令の趣旨目的に反するような契約の拘束力を行政組織と私人とに認めるのは、
法令の趣旨目的を僭脱するものとして許されなく、かかる契約は無効として法的拘束力は認められないものと解する。
(2)本件の開発許可の根拠規定である都市計画法(以下法と略す。)33条1項は要件は、法の定める要件や基準に適合している時に充たされるにすぎず、本件協定や本件条項は法や本件条例に根拠を定めるものでもなく、周辺住民との紛争の解決が開発許可の要件とされる旨の規定も法にはない。
また、本件条例の目的についても、「良好な都市環境の保全及び形成」とあり、周辺住民との紛争解決とは違う目的であり、かかる目的が達成されることを開発許可の前提として定めた規定もない。
そして、法33条は基準を充たせば、「開発許可をしなければならない」として法令の定める要件に適合していれば許可をしなければならないことから、裁量の余地が伺われない規定であると考えられる。
よって、その要件に想定されていない周辺住民の紛争の解決の有無を考慮して許可の有無を定めるのは許されないものと解せられる。
(3)本件では周辺住民の強力な反対を考慮してBとの間で開発事業を制限する旨の協定を締結している。
そうであれば、本件協定の本件条項は法令の趣旨目的を潜脱するものとして無効となる以上、その法的拘束力は認められない。
0141氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 23:31:59.13ID:5HId3vwD
設問2
本件通知は取消訴訟の対象となる処分に当たるか。
(1)取消訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法(以下、行訴法と略す。)3条2項)とは公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法令上認められるものであると解する。本件では行政庁である市長の一方的行為なので、公権力の主体たる公共団体が行う行為にあたる。では、法効果性は認められるか。
(2)本件では、たしかに本件通知はあくまでも行政庁であるA市長の開発事業についての協議を受けることはできないという判断の表明、すなわち観念の通知に過ぎなくそれ自体法的効力は認められないものである。
また、本件通知により事実上、条例4条の協議ができない可能性があるものの、重大な不利益処分である中止命令や是正命令を受けるまでには、条例10条の「指導」、「勧告」を経る必要があり裁量が認められ、かりに「指導」であった場合
は条例11条の要件に該当しない結果、中止命令や是正命令を受けることはないから、通知の段階では不確定である。
さらに、実質的にも条例11条の中止命令や是正命令を受けた段階で取消訴訟を認めることでBの権利救済は確保できる等というA市の反論も想定される。
しかしながら、たしかに本件通知は行政庁の観念の通知、判断の表明に過ぎないが、その通知は行政庁の確定的な意思を現したものであり、条例4条違反ということは事実上避けられない。
そして、条例4条に違反するということは条例10条1号の要件に該当することになるものであるが、条例10条は他に絞りをかけるような要件は何ら存在しなく、効果も「指導」と、「勧告」という二択しかない。
さらに、勧告を受けた場合も条例11条の要件は他に「正当な理由なく」という曖昧な要件があるのみであり、要件に絞りがかけられているとは言えない。
そうであれば、行政庁の協定を結んだり、本件通知をした従前の態度と相まってみると、本件通知の時点で、国民の権利義務に係わる重大な後続処分である条例11条の中止命令や是正命令が発せられる相当の蓋然性が認められる。
0142氏名黙秘
垢版 |
2020/12/01(火) 23:32:21.88ID:5HId3vwD
また、実質的にも、このような場合は一連の手続きと言えるので、本件通知の時点で取消訴訟を認める必要性が高い。
よって、本件通知に法効果性が認められ、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法令上認められているものといえ、本件通知は取消訴訟の対象となる処分に当たる。
                   以上
0144氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:05:52.55ID:6TZ4ztZE
四の型の行政法は、設問1は行政契約で捉え、本件の開発許可は講学上の許可で裁量性はそんなにありそうになかったと文言や性質から判断して、法令の趣旨目的を潜脱するかの観点から法的拘束力を現場で判断して否定にしましたね。
そうすると、設問1に法的拘束力を認めないとすると設問2の処分性のうち、法効果性を認めることがより苦しくなることがすぐにわかりやりづらいと思った。
しかし、設問1は法的拘束力は認められないのが正解筋だろうと現場で思っていたんで、
設問2の意図は原告の立場にたって法効果性を認めることに苦しい事案をあえて解かせることにより、その能力を見ようとしたのが出題趣旨かなと思った。
設問1と設問2はいわゆるリンクしているなあと。民訴の設問1と設問2もそうでしたが。
想定される相手方の反論を踏まえてと問題文に書いてあったので、先に相手方の想定される反論を書いてから、
それに対応する原告の主張を書くようにしました。
そして、法効果性を認めることになる原告の有力な根拠は後続処分である11条の中止命令や是正命令は法効果性を認めることに争いはないと思われるので、そこにつなげていくために、条例の構造を見ていきました。
あと、医療法の勧告の判例を思い出しました。
鬼滅の刃風に言うと、その瞬間、私の第四の型、今回の行政法の書き方が私の頭の中で完成しました。
医療法の勧告は法令の仕組解釈と、通達による行政組織の事実上運用を加味して考慮して相当の蓋然性を判断していたのです。
本件では通達すらないし、従前の運用は書いてはいないけど、そのように法的拘束力が認められないが協定を結んだり、通知をしたという行政庁の従前の態度という事実上のものも後続処分の相当の蓋然性の判断要素に加味できることには変わりはないと現場で感じたので、そのように書いて法効果性を認め処分性を認めました。
0145氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:15:49.00ID:6TZ4ztZE
>>113
書きづらかったね。
たぶんそういう問題だから。
作問者もわかっていただろう。
0146氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:24:12.95ID:gakp9+mm
ちょこっと読んでやったけど、設問1かっこ2の1行目で読む気失せた。
0147氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:29:01.00ID:6TZ4ztZE
刑事実務設問3犯人性で書いた再現者は結構いるみたいだね。
民法も設問1貸金の返還請求できないとしているのが、再現者みたいな一定のレベルにある人でも多数なのは驚いたね。設問2の債権者代位権はさすがにほとんど肯定だけど、詐害行為取消権もほとんどの人が否定していたね。
自分のように、設問1は肯定設問2は債権者代位、詐害行為取消共に肯定した人は再現者でもわずかだから受験生全体が民法でき悪いのかなと思っている。
0148氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:35:58.04ID:gakp9+mm
パイオツは、まず短答からだな。
合格したら、俺が雇うから。
0149氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:49:38.97ID:PVS3dM78
こいつはなんで自分が正しいという前提で議論を進めるんだw
0150氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:52:18.77ID:gakp9+mm
よく考えなさい。
0151氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:53:39.07ID:XLAQcWFC
五の型。再現。民法。
0648 氏名黙秘 2020/11/17 17:23:01
民法再現答案
設問1
1.Cは、本件消費貸借契約に基づき、Aに対して、貸金の返還を請求することができるか。以下、検討する。
2.本件でBはAから本件消費貸借契約についての代理権を授与されていないにもかかわらず、AのためにCと本件消費貸借契約を締結している。 
 そうであれば、Bは無権代理人であり、Aの追認がなければ、AにBC間の契約の効果が帰属しないのが原則である。
3.もっとも、Bはそれ以降家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをして後見人に就任している。そして、後見人とは被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(民法859条1項)ものであり、事後的に無効な契約を追認したり、追認拒絶したりできる(民法120条1項、122条参照)。
しかし、本件の場合のように無権代理人が無権代理行為を行いながら、有権代理人になった場合に相手方も善意で行ったにもかかわらず、追認拒絶をすることは信義則に反するように思える。
しかし、本件の場合は後見人である。
思うに、後見人は制限行為能力者制度という制限行為能力者保護のための家庭裁判所から選任された法定代理人であり、制限行為能力者保護の要請が強い。
そうであれば矛盾行為をして相手方を害した場合でも、制限行為能力者保護の観点から問題なく妥当と言える特段の事情の場合をのぞき、追認拒絶することとなっても信義則に反しないものと解する。
4.本件では、親であるAの生死をさまような緊急事態のために娘であるBが助けるためやむを得なく契約を結んだに過ぎなく、その金銭は入院費用に充てられている。
 そうであれば濫用のおそれもなく追認しても
本人であるAの利益を害する危険性もなく制限行為能力者保護の観点からも妥当である。
よって、Bが追認拒絶をすることは信義則上許されず、その結果として契約の効果はAに帰属することとなり、契約の効果としてCはAに対して貸金の返還を請求することができる。
0152氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 00:55:18.55ID:XLAQcWFC
設問2
1.DがEに対して本件不動産の登記の抹消登記手続を請求するために考えられる法律構成は、債権者取消権(民法423条1項)と詐害行為取消権(民法424条1項)の行使である。以下検討する。
2.債権者代位権
(1)Dは、Aに対して金銭を貸しているので「債権者」にあたる。
(2)また、債権者取消権は債権者の責任財産保全のための制度であるが、できるだけ他人の財産に介入することは避けななければならないから、債務者の無資力要件が課せられているところ、本件でAは本件不動産以外にめぼしい財産もなく、これを売却しようとしていたのであるから、これも充たされ自分の債権が危うくなるから「自己の債権を保全するため必要があるとき」にあたる。
(3)そして、Eは本件不動産について様々な虚偽の事実を並べて3000万円相当の価値のものを、300万円を超えない程度のものとAを誤信させ処分させているので、Aは民法96条1項により、詐欺取消権をもつ。
そして、詐欺取消権は形成権であるが、財産処分行為の性質が強く、また身分行為ほど権利者の意思を尊重する必要はないと解せられるから、「債務者の一身に専属する権利」に当たらない。
 よって、DはEに対して債務者代位権により本件登記の抹消登記手続を請求することができる。
3詐害行為取消権
(1)前述のようにDは「債権者」であり、詐害行為取消権は詐害行為の前に、被保全債権が成立してなければならないところ、本件で債権成立時は、令和4年5月1日であり、詐害行為時は令和5年6月20日であるから、これも充たす。
(2)また、詐害行為取消権も前述の債権者代位権と同様に、債権者の責任財産保全のための制度であるところ前述のようにこれも充たされる。
そして、抹消登記手続きの請求も「財産権を目的とする行為」にあたる。
   
0153氏名黙秘
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2020/12/02(水) 00:56:59.48ID:XLAQcWFC
(3)さらに、受益者であるEは3000万円相当のし時価のものを300万円で購入している認識があるから、訴害意思が認められ「債権者を害することを知らなかったとき」には当たらない。
そして、債務者であるAはたしかにEに騙されて300万円の相当価格の認識しかなかったことから、訴害意思が認められなく「債務者が債権者を害することを知ってした行為」にあたるかが、民法424条の2との関係で問題となるものの、同条は相当の対価の売却の場合に訴害意思を限定した場合であるところ、本件の場合は3000万円相当の価値のあるものを、300万円で売却したものであり「相当の対価を取得」している場合に当たらない。
 よって主観的には、価格相当でも費消しやすい現金にかえ債務超過になりうる認識はある以上、「債務者が債権者を害することを知ってした行為」にあたる。
(4)よって、詐害行為取消権も認められ、DはEに対して本件登記の抹消登記手続きを請求することも認められる。        以上
0154氏名黙秘
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2020/12/02(水) 01:06:39.83ID:XLAQcWFC
民法は設問1設問2ともに結論の妥当性や当事者の利益衡量及び後見制度や詐害行為取消権制度の深い理解や考えさせることが絡みあって良問だと思う。
0155氏名黙秘
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2020/12/02(水) 01:09:59.10ID:XLAQcWFC
もちろん公法系、実務系の今年の論文問題も良問揃いだと思うから、あーだこーだ議論をするのも有益かもな。
0156氏名黙秘
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2020/12/02(水) 01:14:59.67ID:XLAQcWFC
刑事系、他の民事系も同じく。
でも、さすがに今年の刑訴の一事不再理や民訴の同じ箇所は来年はたぶん出ないとは思うが。
0157氏名黙秘
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2020/12/02(水) 02:03:56.82ID:F1W7e9W7
糖質さん真面目に評価すると憲法C行政法A民法D民実D刑実F般教Fだと思う
何の自信があるのか知らないけど実務出来てないの自覚した方がいいよ
0158氏名黙秘
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2020/12/02(水) 05:24:04.04ID:7SOxFIjN
>>157
受験妨害の不真面目な荒らしの根拠すらない評価なんていらん
0159氏名黙秘
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2020/12/02(水) 05:31:06.15ID:7SOxFIjN
民法は設問1、2結論の妥当性、民法の詐害行為取消権の解釈ともに問題なし。皆間違えている点見るとAはかたいか。
0160氏名黙秘
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2020/12/02(水) 05:51:26.67ID:7SOxFIjN
民法は問題文にあからさまに誘導があることから、設問1は追認拒絶の可否について、設問2は詐欺取消と詐害行為取消権を検討することが必要だと思った。
設問1は結論の妥当性を考えれば解答の結論の方向は比較的簡単に決まるとはおもうが、
設問2の訴害行為取消権は若干難しいかもしれない。
0161氏名黙秘
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2020/12/02(水) 06:52:09.68ID:rB/tfil7
死ねパイオツ荒らし
0162氏名黙秘
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2020/12/02(水) 07:20:33.58ID:Z6PP13nI
民法は設問1も設問2も判例と絶妙に事案をずらしていてるんで罠にかかってる人が多いと思う
0163氏名黙秘
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2020/12/02(水) 07:38:24.49ID:WLbvaPyo
スレの投稿の半分アンティゴネじゃねーかw
アンティゴネは法務省の評価がおかしいって騒ぐなら、去年の自分の評価載せろよ
0164氏名黙秘
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2020/12/02(水) 08:01:08.65ID:v1+PqQJq
たとえ厳しい評価でも、きちんと評価してくれる人は大切にした方がいいよ
なんだかんだ評価してもらった方が嬉しいでしょ?

詐害意思はいまだによく分からない
詐害行為取消権が成立するには
債務者が債権者を害することを認識して行為する必要がある
無資力でも相当価格なら不動産を売却しても原則として債権者を害する行為ではない
相当価格で売却し弁済に充てようとする認識・意思しかない以上
債権者を害する認識はないとなると思うのだけれど…
0165氏名黙秘
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2020/12/02(水) 08:50:36.37ID:prD1dp7O
民法の設問1は判例通りの利益衡量でも、肯定否定どちらにも転がりうると思う。

設問2は詐害意思簡単に否定するってのが、作問者の意図なんじゃない。むしろ、短答が改正バンバン聞いてきたことからすれば、基礎事情錯誤をある程度厚くってのが良いんじゃないかな
0166氏名黙秘
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2020/12/02(水) 09:30:52.52ID:iYZes4Ow
>>162
ひねりが入っているのは確かだろう。
民法は利益衡量の法律というくらい当事者の立場にたった請求や利益衡量が大事だと思う。
結論の妥当性はは当たり前だけど一番重要。
結論がどっちにとってもある程度裁量が認められるケースもあるが、
設問1はCからの請求を認めなければ明らかに不当。請求を認めないなら、こういう場合にさえ、誰も貸す人が現れなくなり制限行為能力者の生命は失なわれる事態になるし、
制限行為能力者保護の制度が没却されてしまう。たぶん裁判所の裁判官がこのような事例に向き合ったら結論は自分と同じだろう。
裁判官は結論の妥当性をもっとも気を付けていることの一つと聞いたことあるしな。
設問2はどの教科書の処理も自分の結論と同じになりそうだと思うが、設問1と比べてやや難しい。
これもやはり訴害行為取消権は債務者を保護する制度というより、債権者の責任財産を保護するという制度趣旨を見失わないかどうか。
0167氏名黙秘
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2020/12/02(水) 09:38:17.10ID:S2E5g89X
>>166
お前は絶対に自分が正しいんだな。サヨナラ
0168氏名黙秘
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2020/12/02(水) 09:38:26.96ID:iYZes4Ow
民法は設問1と設問2が行政法や民事訴訟法のようにリンクしているわけではないが、
それぞれどちらも当事者の利益衡量、結論の妥当性、制度趣旨から考慮することが求められていると思う。
0169氏名黙秘
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2020/12/02(水) 09:48:03.43ID:iYZes4Ow
>>164
そもそも客観的に相当な価格の売却じゃないからね。
たぶん刑法の錯誤の議論と混同、間違えているんじゃないのかな。あれは行為者保護の制度だよ。
客観的に不相当な明らかに著しく低価格の売却だから。
その場合は債務超過の認識で行為者は足りる。
つまり客観的に訴害性が弱い場合に、あの条文の要件をどれもかしただけだからね。
客観的に訴害性が強い場合には形式上もあれに当たらないし、実質的にも不当ではない。
0170氏名黙秘
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2020/12/02(水) 09:50:52.06ID:S2E5g89X
もうやめよう。
それよりみんなに刑訴の質問なんだけど(今年の論文とはかんけいなし)、令状には場所等の「明示(被処分者に対する)」「特定(裁判官に対する)」が必要だと思うんだけど、
「特定」の根拠ってどの条文に紐づければいい?「明示」は刑訴219とか憲法の規定を持ち出せばいいとおもうけど
0171氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 10:08:18.29ID:AmuMkFmb
>>170
もうやめよう
0172氏名黙秘
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2020/12/02(水) 10:14:53.69ID:iYZes4Ow
憲法35条1項、法219条1項で明示特定を要求している規定の指摘良いと思うけど、
令状の記載の段階では、裁判官が発付するものだから明示や特定の名宛人は、
被処分者と、発付した裁判官自身というよりは、令状を提示して執行する捜査機関なんじゃないかなと思うけど。
被処分者に対しては受忍限度を明確にして、
捜査機関に対しては捜索差押の許される範囲を明確にして、一般的探索的な捜索差押を防止した。
0173氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 10:32:34.21ID:F1W7e9W7
>>158
荒らしじゃないしフラットに評価してるんですがあなたなんなんですか?
そんなに自己評価に自信があるなら去年の自己評価と実際の成績通知載せてくださいよ
0174氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 10:58:05.63ID:wKTPKt2i
パイ乙の相手しても無駄
本当にあの再現ならギリ合格してると思うけど、盛ってるから評価しても意味ない
0175氏名黙秘
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2020/12/02(水) 11:02:38.57ID:WLbvaPyo
内容はこいつと議論するだけ無駄だから触れないけど、いつもの支離滅裂な投稿見る限り形式は絶対こんなまともじゃない
この再現ですら、問題提起自体がなかったり問題提起と答えが噛み合ってないし。三段論法ができてないのが理解できてない
0176氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 11:57:02.70ID:wRI7n/sb
flatくんギリ落ちで、公務員くん800位
0177氏名黙秘
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2020/12/02(水) 12:12:21.01ID:AmuMkFmb
結局誰まで受かるん?
0178氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 12:20:25.22ID:wRI7n/sb
ぷー太郎、飛翔まで合格
0179氏名黙秘
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2020/12/02(水) 12:24:01.57ID:S2E5g89X
まあ、flatplant600位くらいはありそうかも
0181氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 12:46:02.56ID:S2E5g89X
というか、今flatplantの答案見返してたんだけど、総合的に見て下手するとプーと飛翔より良くないか?flatplantあげとか言われるかもしれんけど
0182氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 12:55:20.50ID:FCvFU94z
たなかさんの民法はみんなの予想通り試験委員の評価非常に高いと思うよ。文句なしにAだろう。設問1肯定。設問2債権者代位、詐害行為取消権共に肯定。
設問1の判例の判断は制限行為能力者保護の観点から被後見人が不当にくいものにされるということを考慮して、本来は無権代理人の矛盾挙動で信義則違反となるところ、修正してあの判断基準を立てた。
しかし、本件の場合はそれが妥当しなくむしろ肯定しないと被後見人の命が脅かされるという被後見人の不利益最たるものであり、
制限行為能力保護の観点からも妥当でないから。設問2の訴害行為取消権の従前の議論も理解しているように見える。
0183氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 12:57:50.63ID:FCvFU94z
>>178
>>179
だいたいそれくらいなんだ。
0184氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 12:58:51.90ID:FCvFU94z
試験委員でなく考査委員か。
0185氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 13:00:19.20ID:WLbvaPyo
>>181
読み直してみようと思うけど、どの教科が前スレの評価より良かった?
0186氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 13:17:40.31ID:ZM1gE5vP
>>185
横ですみません
個人的な意見ですが行政法と実務が前スレでの評価が厳しめかなあと思いました
0187氏名黙秘
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2020/12/02(水) 13:18:45.71ID:eX123xbk
     憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実
てけてけ  C C A D C+ A A A B
tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A
山さん*** D E B C+ B B B A D+
つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ?
KB****** B A C E F B+ B E+ A
プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B
飛翔***** C D C A D D B F E+
よびごもく* ? C E A E F+ B B C
flatplant** E C E C+ D B E D D
よびだんごD+ E D F B E E D B
浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+
よびパンダ ? C F F F F E D E
ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+
エクソロ** E F F C F F F E F
0188氏名黙秘
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2020/12/02(水) 13:19:50.72ID:eX123xbk
よびだんご https://ameblo.jp/yobiyobi2020
浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/
エクソロ https://ekusoro.com/
ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/
プー太郎 http://shihoyobishik...ticle/478296697.html
飛翔 https://ameblo.jp/hisyou3601/
てけてけ https://ameblo.jp/teketeke135/
つじつじ https://ameblo.jp/tsujitsuji24/
flatplant https://ameblo.jp/flatplant/
tanaka https://ameblo.jp/tanaka0710a/
ディープインパクトhttps://ameblo.jp/sinno-jigoku/
KB https://ameblo.jp/fjmt1116/
yamasan20 https://ameblo.jp/yamasan-20/
ヨビパンダ https://ameblo.jp/yobipanda/
0189氏名黙秘
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2020/12/02(水) 13:23:11.08ID:S2E5g89X
評価自体はあまり変わらない。各科目を比較するというか、flatplantとプー太郎の答案全部を読み流してほしいんだよね。flatは沈む教科がたぶんない
0190氏名黙秘
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2020/12/02(水) 13:47:53.65ID:v1+PqQJq
flatplantさんの再現を読み返してみた
大体本人評価くらいかなと思った(民実はもう少しいいかなと思うけど実務全体でC)
おそらく教養抜きで600番台くらいだから
プー太郎さん・飛翔さんと同列でいいのかな その下に公務員くん
教養が2桁のAなら可能性あるかも
0191氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:11:12.00ID:JItUUuwJ
>>187
てけてけさんは、設問2の訴害行為取消権は否定しているから惜しいけど、設問1はたしか記憶によれば再現者の中では、たなかさんと同じで数少ない肯定で書いた人だから、
しかもてけてけさんは、判例の規範により忠実にしながら多くの再現者たちが出来てなかった肯定を導いた人だから、この方も設問2の訴害行為取消権否定は惜しいけど相対的に浮いてきて、Aとってもおかしくないと思う。
てけてけさんが設問2でもし、訴害行為取消肯定していたら特Aだったんじゃないかな。

夜ごろ商法以下、六の型以下をのせようかな。
0192氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:16:03.21ID:AfXPBHqj
>>189
評価変わらないなら余裕の不合格では?
去年のロボさんもE以下1科目だったけどABが少なくて落ちたんだし
憲法とか確実に沈む教科だと思うんだけど
0193氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:16:16.45ID:JItUUuwJ
だから、たなかさん、てけてけさんに対するスレ民達の民法に評価は概ね異論なし。
0194氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 14:18:00.28ID:AfXPBHqj
結論までの過程に点振られてるのに結論をどうしたかで評価が決まると思ってるアホは早くスレから消えろよ
0195氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:18:37.97ID:JItUUuwJ
×民法に→○民法の
0196氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:20:11.14ID:nUN70co1
>>189
沈みも浮きもしないものばかり
再現比較でも常に中位に来てたし
0197氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:21:34.86ID:JItUUuwJ
>>194
もちろん結論に至る過程も大事だけど、結論の妥当性も採点基準で重視するのは採点実感に書かれていたよ。特に設問1で否定するのは、結論の妥当性としては明らかにやばい。
0198氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:26:32.01ID:JItUUuwJ
実際にも判決の名宛人にとっては結論にいたる部分が最も利害関係が生じ重要。
控訴をするか否かを判断する基準にもなる。
過程を重視するが、不当な結論しか出さない裁判官は実務家養成の試験としては、大きなマイナスとなるだろう。
0199氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:27:40.09ID:AfXPBHqj
>>197
やばいのはあなたの精神状態では?
無権代理人の責任追求が可能だから否定しても問題ない
何回予備受けてるのか知らんけど、自分の解答が絶対的な正解と信じ込めるのが不思議でしょうがない
0200氏名黙秘
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2020/12/02(水) 14:28:20.85ID:JItUUuwJ
×結論にいたる部分→○結論の部分
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