設問2は詐害意思簡単に否定するってのが、作問者の意図なんじゃない。むしろ、短答が改正バンバン聞いてきたことからすれば、基礎事情錯誤をある程度厚くってのが良いんじゃないかな 0166氏名黙秘2020/12/02(水) 09:30:52.52ID:iYZes4Ow>>162 ひねりが入っているのは確かだろう。 民法は利益衡量の法律というくらい当事者の立場にたった請求や利益衡量が大事だと思う。 結論の妥当性はは当たり前だけど一番重要。 結論がどっちにとってもある程度裁量が認められるケースもあるが、 設問1はCからの請求を認めなければ明らかに不当。請求を認めないなら、こういう場合にさえ、誰も貸す人が現れなくなり制限行為能力者の生命は失なわれる事態になるし、 制限行為能力者保護の制度が没却されてしまう。たぶん裁判所の裁判官がこのような事例に向き合ったら結論は自分と同じだろう。 裁判官は結論の妥当性をもっとも気を付けていることの一つと聞いたことあるしな。 設問2はどの教科書の処理も自分の結論と同じになりそうだと思うが、設問1と比べてやや難しい。 これもやはり訴害行為取消権は債務者を保護する制度というより、債権者の責任財産を保護するという制度趣旨を見失わないかどうか。 0167氏名黙秘2020/12/02(水) 09:38:17.10ID:S2E5g89X>>166 お前は絶対に自分が正しいんだな。サヨナラ 0168氏名黙秘2020/12/02(水) 09:38:26.96ID:iYZes4Ow 民法は設問1と設問2が行政法や民事訴訟法のようにリンクしているわけではないが、 それぞれどちらも当事者の利益衡量、結論の妥当性、制度趣旨から考慮することが求められていると思う。 0169氏名黙秘2020/12/02(水) 09:48:03.43ID:iYZes4Ow>>164 そもそも客観的に相当な価格の売却じゃないからね。 たぶん刑法の錯誤の議論と混同、間違えているんじゃないのかな。あれは行為者保護の制度だよ。 客観的に不相当な明らかに著しく低価格の売却だから。 その場合は債務超過の認識で行為者は足りる。 つまり客観的に訴害性が弱い場合に、あの条文の要件をどれもかしただけだからね。 客観的に訴害性が強い場合には形式上もあれに当たらないし、実質的にも不当ではない。 0170氏名黙秘2020/12/02(水) 09:50:52.06ID:S2E5g89X もうやめよう。 それよりみんなに刑訴の質問なんだけど(今年の論文とはかんけいなし)、令状には場所等の「明示(被処分者に対する)」「特定(裁判官に対する)」が必要だと思うんだけど、 「特定」の根拠ってどの条文に紐づければいい?「明示」は刑訴219とか憲法の規定を持ち出せばいいとおもうけど 0171氏名黙秘2020/12/02(水) 10:08:18.29ID:AmuMkFmb>>170 もうやめよう 0172氏名黙秘2020/12/02(水) 10:14:53.69ID:iYZes4Ow 憲法35条1項、法219条1項で明示特定を要求している規定の指摘良いと思うけど、 令状の記載の段階では、裁判官が発付するものだから明示や特定の名宛人は、 被処分者と、発付した裁判官自身というよりは、令状を提示して執行する捜査機関なんじゃないかなと思うけど。 被処分者に対しては受忍限度を明確にして、 捜査機関に対しては捜索差押の許される範囲を明確にして、一般的探索的な捜索差押を防止した。 0173氏名黙秘2020/12/02(水) 10:32:34.21ID:F1W7e9W7>>158 荒らしじゃないしフラットに評価してるんですがあなたなんなんですか? そんなに自己評価に自信があるなら去年の自己評価と実際の成績通知載せてくださいよ 0174氏名黙秘2020/12/02(水) 10:58:05.63ID:wKTPKt2i パイ乙の相手しても無駄 本当にあの再現ならギリ合格してると思うけど、盛ってるから評価しても意味ない 0175氏名黙秘2020/12/02(水) 11:02:38.57ID:WLbvaPyo 内容はこいつと議論するだけ無駄だから触れないけど、いつもの支離滅裂な投稿見る限り形式は絶対こんなまともじゃない この再現ですら、問題提起自体がなかったり問題提起と答えが噛み合ってないし。三段論法ができてないのが理解できてない 0176氏名黙秘2020/12/02(水) 11:57:02.70ID:wRI7n/sb flatくんギリ落ちで、公務員くん800位 0177氏名黙秘2020/12/02(水) 12:12:21.01ID:AmuMkFmb 結局誰まで受かるん? 0178氏名黙秘2020/12/02(水) 12:20:25.22ID:wRI7n/sb ぷー太郎、飛翔まで合格 0179氏名黙秘2020/12/02(水) 12:24:01.57ID:S2E5g89X まあ、flatplant600位くらいはありそうかも 0180氏名黙秘2020/12/02(水) 12:27:14.01ID:ZM1gE5vP>>178、>>179 妥当だと思います 0181氏名黙秘2020/12/02(水) 12:46:02.56ID:S2E5g89X というか、今flatplantの答案見返してたんだけど、総合的に見て下手するとプーと飛翔より良くないか?flatplantあげとか言われるかもしれんけど 0182氏名黙秘2020/12/02(水) 12:55:20.50ID:FCvFU94z たなかさんの民法はみんなの予想通り試験委員の評価非常に高いと思うよ。文句なしにAだろう。設問1肯定。設問2債権者代位、詐害行為取消権共に肯定。 設問1の判例の判断は制限行為能力者保護の観点から被後見人が不当にくいものにされるということを考慮して、本来は無権代理人の矛盾挙動で信義則違反となるところ、修正してあの判断基準を立てた。 しかし、本件の場合はそれが妥当しなくむしろ肯定しないと被後見人の命が脅かされるという被後見人の不利益最たるものであり、 制限行為能力保護の観点からも妥当でないから。設問2の訴害行為取消権の従前の議論も理解しているように見える。 0183氏名黙秘2020/12/02(水) 12:57:50.63ID:FCvFU94z>>178 >>179 だいたいそれくらいなんだ。 0184氏名黙秘2020/12/02(水) 12:58:51.90ID:FCvFU94z 試験委員でなく考査委員か。 0185氏名黙秘2020/12/02(水) 13:00:19.20ID:WLbvaPyo>>181 読み直してみようと思うけど、どの教科が前スレの評価より良かった? 0186氏名黙秘2020/12/02(水) 13:17:40.31ID:ZM1gE5vP>>185 横ですみません 個人的な意見ですが行政法と実務が前スレでの評価が厳しめかなあと思いました 0187氏名黙秘2020/12/02(水) 13:18:45.71ID:eX123xbk 憲 行 民 民訴 商 刑 刑訴 民実 刑実 てけてけ C C A D C+ A A A B tanaka*** C D A A+ A+ A C+ C A 山さん*** D E B C+ B B B A D+ つじつじ** C+ B A C F+ B+ C+ ? ? KB****** B A C E F B+ B E+ A プー太郎* B+ B C F F+ B C B+ B 飛翔***** C D C A D D B F E+ よびごもく* ? C E A E F+ B B C flatplant** E C E C+ D B E D D よびだんごD+ E D F B E E D B 浅野直樹* F F+ F B A E F+ B F+ よびパンダ ? C F F F F E D E ロボたい** D F+ E E E D F+ F+ F+ エクソロ** E F F C F F F E F 0188氏名黙秘2020/12/02(水) 13:19:50.72ID:eX123xbk よびだんご https://ameblo.jp/yobiyobi2020 浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/ エクソロ https://ekusoro.com/ ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/ プー太郎 http://shihoyobishik...ticle/478296697.html 飛翔 https://ameblo.jp/hisyou3601/ てけてけ https://ameblo.jp/teketeke135/ つじつじ https://ameblo.jp/tsujitsuji24/ flatplant https://ameblo.jp/flatplant/ tanaka https://ameblo.jp/tanaka0710a/ ディープインパクトhttps://ameblo.jp/sinno-jigoku/ KB https://ameblo.jp/fjmt1116/ yamasan20 https://ameblo.jp/yamasan-20/ ヨビパンダ https://ameblo.jp/yobipanda/0189氏名黙秘2020/12/02(水) 13:23:11.08ID:S2E5g89X 評価自体はあまり変わらない。各科目を比較するというか、flatplantとプー太郎の答案全部を読み流してほしいんだよね。flatは沈む教科がたぶんない 0190氏名黙秘2020/12/02(水) 13:47:53.65ID:v1+PqQJq flatplantさんの再現を読み返してみた 大体本人評価くらいかなと思った(民実はもう少しいいかなと思うけど実務全体でC) おそらく教養抜きで600番台くらいだから プー太郎さん・飛翔さんと同列でいいのかな その下に公務員くん 教養が2桁のAなら可能性あるかも 0191氏名黙秘2020/12/02(水) 14:11:12.00ID:JItUUuwJ>>187 てけてけさんは、設問2の訴害行為取消権は否定しているから惜しいけど、設問1はたしか記憶によれば再現者の中では、たなかさんと同じで数少ない肯定で書いた人だから、 しかもてけてけさんは、判例の規範により忠実にしながら多くの再現者たちが出来てなかった肯定を導いた人だから、この方も設問2の訴害行為取消権否定は惜しいけど相対的に浮いてきて、Aとってもおかしくないと思う。 てけてけさんが設問2でもし、訴害行為取消肯定していたら特Aだったんじゃないかな。