令和2年予備試験スレ23
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>137
もちろん、最初に当事者主義的構造から、審判対象は訴因だけど、その訴因について、例えば、覚醒剤使用の場合とかは最初に検察官が訴因を最終一回だと訴因を補正したりするから、弁護人が訴因について常習一罪にあるから免訴って主張してきたら、裁判所としては検察官に求釈明し、その釈明が合理性を有しなかったら、実体に踏み込んで常習性の発露がないか確認すると思ってしまったのだが、 まあ予備校も誰も書いてないとこ見ると間違いっぽいが全然わからない。
民実の準備書面のやつも、規則に従って関連証拠も明示しろというのが問題と思ったけど、誰もそういう感じじゃないから
準備書面の規則の規定は関係ないのか? >>141
接続詞めちゃくちゃの長文で何が言いたいのかわかんないけど、その自説を判例踏まえて書けたなら評価してくれるんじゃないの >>136
精緻な常習性の認定は不要という意味で言っているよ。常識的な感覚的な認定でいいのでは。
>>137
平成15年の判例と同じ規範を使って判例と同じ結論をとるならば、常習性が訴因と訴因から疑われる契機となるものが全くないことが前提となっているからその筋はあり得ると思うけど、
問題文の事実から言って少なくとも常習性を疑われる事情すなわち契機はあると思う。
1ヶ月以内に共に起きた事件であり多数回暴力を加えているから。 ご返信くださった方、わかりづらく拙い文章で申し訳ありません。完全な間違いではないようでありがとうございます。 >>144
今の百選に載ってる件の判例の最後のところに実体的に一罪を構成するかの判断要素として常習性の発露が位置づけられてるんでおそらくそこの判断は避けられない
でも実際のところみんなそれは書いてるんじゃないかな 実際のところ、常習性の発露とかそれっぽいことかけた受験生って何割くらいなんだろう?半数いない? >>146
問題文の事実を全く挙げずに常習性の発露が認められないとか書いている程度でしょ。
感覚的に皆多分に書いている。
仕方ないよ常習傷害の常習の認定なんて学習してないからね。 前訴と後訴が全く相手も場所も手段も変えてあったんでそこは気づいてた人が多いでしょ
そこが常習性の発露の中心的な話になるし 俺は択一知識で書きました。
二重の危険は書きましたが、一事不は明言して書きませんでした。
公訴事実の同一性は書きませんでした。
常習性の発露は明言しました。
法学書院 峰ひろみ先生の問題集に類題あります。 >>149
誰かが挙げてくれたのか知らんが、
>>59
を見れば判断要素が分かると思う。
相手も場所も手段を変えていること自体は特に考慮要素ではない。
時間的感覚や態様や前科や動機目的から暴力行為を普段からやる習癖が認められるか否かだろう。 >>152
ケース刑事訴訟法という事例問題集に激似の問題があったよ。
事例演習刑事訴訟法にも書き方の指導が書いてあるみたい。 常習性の発露かけた受験生ってどのくらいの割合なんだろう? >>155
それっぽいこと書いた人は7割くらいいる。
予備試験はそんなに甘くない。 事例演習はともかく、ケースは法学書院の辞め検の先生の本ですよね。
峰先生は受験新で読んで良かったので買いました。もっとも予備論文に間に合わず、今日その問題をやった次第です。
ケースも峰本もマイナー本ですが、メジャー系の演習本の掲載はあったんでしょうか。ロースクール演習にもあった気がするが、覚えてないな。出そうにないなあと勝手に思ってました。
2年前の柏谷開眼塾を聞き返したら、ここまだでてないから、近年でるよ!と指摘してました… >>156
やっぱり
そうするとflatplantのDは甘い評価だよね >>157
自分もケース刑事訴訟法は論文受験時やっていませんよ。平成15年の判例自体知らなかった人も半数以上いるでしょうし、一事不再理効や公訴事実の単一性の問題と書けなかったのも半数くらいいるのではないでしょうかw >>157
出来は相当悪いですよ。知る限り今年の民訴刑訴は。両方ともマニアックな問題ですから。
受験生から頻出論点からでなくマイナー論点から出るように傾向が今年は変わったのではと言われたくらいですから。 受験生の出来は悪いから、その中から浮くかどうかですね。 >>161
常習性の発露かけた受験生どれくらいいますか? >>159
再現者でも半数以上が単一性でなく狭義の公訴事実の同一性を書いてしまい、訴因変更の可否の基準を使っている。
全体のレベルは間違いなく低い。 >>163
刑事系前半に書くであろう刑法は比較的ペンの音がしましたが、
刑事系後半に書くであろう刑訴は静かだったし刑事系終了した後休憩時間も静かだったので分かりますよ。
公訴事実の単一性を知らなかったら、設問前段も設問後段もとんちんかんなこと書いて、普通なら爆死の点数だと思いますから怖いですよね。 >>164
過去スレから探してきた
このあと刑訴について議論されてる
303:氏名黙秘[sage] 2020/11/09(月) 15:18:49.98
刑訴の12名の再現を読み比べて順位付けしてみました。
公訴事実の単一性を正確に書かれていた方はてけてけ氏のみ。
実質的に見て書かれていたのは山さん・KB氏・飛翔氏で、よびだんご氏も結論だけですが単一性で論じられていました。 >>162
しきりに同じ質問をして誰も答えてくれないようだけど、
受験生全体の出来や再現者の答案見ると少数ですね。意味を理解していたのは、そのうちのさらに少数だと思いますが。 伊藤塾は狭義の同一性でも充分Aになると考えてるっぽいね。実際そこまで辿りつけてない人が大半だからかな。 >>165
そうでしたか。それなら公訴事実の単一性を正確に理解して使えていたら、それだけで相対的に浮くとは思いますよ。
狭義の公訴事実の同一性の問題とその基準と、
公訴事実の単一性とその基準は別ものですから。
事例演習刑事訴訟法やケース刑事訴訟法をはじめ、おそらくだいたいの演習書が実体法上1罪の関係は公訴事実の単一性の問題としているようですしね。 従来の判例や裁判例も公訴事実の単一性の問題で、平成15年判例も公訴事実の単一性の問題を解く上で新たな二次の基準を立てていますから。 >>168
今見られる再現見比べてる
山さん 単一性と狭義両方 発露無し
KB 内容は単一性 発露なし
よびだんご 内容は単一性?発露無し
つじつじ 狭義 発露あり
飛翔 内容は単一性 発露あり 狭義の公訴事実の同一性は基本的事実関係が同一か否かで、
公訴事実の単一性の問題は実体法上1罪か否か。 >>172
なるほど、再現者は比較的優秀な方のはずですから、その中でも出来は普通の科目に比べて、良いとは言えないんで受験生全体的にも刑訴は出来はさらに悪いということでしょう。 プー太郎 狭義 発露無し
flatplant 単一性からの結論だけ? 発露無し
ロボ 一回性の原則? 発露無し
ヨビパンダ 狭義 発露無し
浅野 起訴便宜主義 発露無し
ディープ 狭義 発露無し
エクソロ 訴因変更 発露無し >>174
うん。この再現結果を見る限り
狭義の同一性で書いてもCぐらいは付きそうに思う >>177
伊藤塾が狭義の同一性と単一性の振り分けにこだわってない点はどう思う? >>178
それは伊藤塾解説当時手元にあった再現で
単一性を書けてたものがなかったからというのもあるのでは?
もっとも、狭義からでも、つじつじさんのような論証であれば
もしかしたらAもあるのかも。
つじつじさんは常習性の発露書いてた
画像なので検索にかからなかった。
失礼 元からありにしてたね。
てけてけさんのはもう見れないが
発露書いたのは2人だけとは少ないね その再現者のアポロってやつのブログによると、問題の事情を拾う為にあえて単一性を前面に持ってこなかったみたい 本当は「背後の実体に踏み込む契機」ってのも欲しいね 書けたわけではないし自信もないけど
公訴事実の同一性は狭義の同一性または単一性があれば肯定されるから
公訴事実の同一性がなく一事不再理効が及ばないと言うためには
狭義の同一性も単一性もないという必要があるのでは
もちろんメインは常習性の発露を検討するかが問題となる単一性だけど
判例も狭義の同一性がないことは当然の前提にしているはず >>183
284 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2020/11/09(月) 12:44:04.05 ID:GszH5C8p
>>278
一時不再利では狭義の同一性は問題にならないってこと?
285 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2020/11/09(月) 12:46:37.03 ID:PrLCo5sV [11/11]
>>284
>公訴事実の同一性については、狭義の同一性と単一性で判断されますが、一事不再理効の範囲を検討する時はだいたい単一性が問題となりますよね。ここは私も正確に理解できていないところです。理論上は一事不再理効の範囲の検討でも狭義の同一性を問題にし得るけど、現実問題として狭義の同一性の検討が必要になる場面がないだけなのか、それとも理論上狭義の同一性を問題にし得ないのでしょうか。正直わかりません。
何はともあれ、本問では狭義の同一性が認められないことは明らかですから、単一性の検討をしましょう。
http://blog.livedoor.jp/titi_titi_law/archives/7779829.html
合格者のブログにはこうありますね
293 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2020/11/09(月) 13:16:25.41 ID:1fWeTmI4 [6/30]
>>291
可能だろうな。
前田刑訴5版303より
公訴事実の単一性とは、公訴事実が1個であること、すなわち犯罪事実が一個であることを意味する。それは、実体法上の罪数判断に帰着することになる。
これに対し、狭義の公訴事実の同一性は、審理の過程で訴因とは異なる事実が出現した場合に、特定の訴因をもって出発した1つの裁判の中で、どこまで「遠い」訴因に変更が許されるかという問題である。
このスレでも
訴因変更の場合は狭義の公訴事実の同一性の話(基本的事実の同一性、非両立性)
一事不再理の場合は公訴事実の単一性(実体法上一罪か)
が問題になることすら知らない方が多いようだから。 民事訴訟における処分権主義と弁論主義について、刑事訴訟との相違に触れながら説明しろって言われたらどう説明する? >>178
公訴事実の同一性が認められるのは明白だから、
そこは、前提論点だからだよ。
そこは、5行。
上記二重危険の意味を審判可能性ではなく、
訴追可能性と捉えるならば、
訴追可能、つまり、訴因変更(312条1項)ができる範囲で、
被告人は二重の危険を負わされていたのであるから、
検察官の、(法的)同時訴追可能性が問題となる。
これがメインで1枚は書かないと。お話にならないと思う。 まあ、とにかく今年は狭義の同一性プラス発露でAつく可能性は充分にあるな。それも上位A >>183
残念ながら、公訴事実の単一性の問題のみだと思う。
何故かというと訴因変更の可否の問題で考えれば分かると思うけど、実体法上1罪か否かは、
公訴事実の単一性の問題として検討するものであって、狭義の公訴事実の同一性の判断基準すなわち学説でなく判例だと
基本的事実関係の同一性すなわち、事実上の共通性と非両立性の判断基準で絞りを入れることはないから。
このように、何故公訴事実の単一性が実体法上1罪である限り、基本的事実関係の同一性が認められなくとも、無条件に訴因変更が許されるかというと検察官には被告人の人権保障の観点から、実体法上1罪の犯罪は一回の手続きで処理すべきという同時処理義務が課せられているからだと思う。 発露は1行で十分。
刑法の事実認定問題ではない。寝る。 単一性を厚く論じてもね。そこじゃないって採点官はなるんじゃない? タナカも常習性の発露書いて、単一性は微妙だが(1)は併合罪、(2)は包括一罪と述べてるし割とかけたやつはいるんじゃないか? いや、タナカはかなり出来てる学生だから
それと平均的な受験生をくらべるのは 実体法上1罪だけでなく、さらにその中のうち基本的関係の同一性で絞りをかけ、これに該当する実体法上1罪だけが訴因変更が許されるという理論は見たことないしな。 実体法上科刑上一罪かどうかの判定問題?
ばかじゃん。寝る。 >>184 >>190
ありがとう
俺も弁護人の主張から見て単一性の問題で常習性の発露を
考慮するかだけを検討すればいいと思った
ただ狭義の同一性を検討している人がこれだけといると
そこにも少しは配点があるかもと気になった 今年は刑訴3枚半刑法4枚書いて、30分時間余った。
去年の刑法は4枚目1行50字は書いた。A。
今年は4枚に収まった。
さきちゃんの刑法答案が役に立った。ありがとう。寝る。 刑訴法の位置付け
A+ てけてけ
A 山さん
B+ KB
B tanaka よびごもく
C つじつじ 飛翔
D flatplant
E プー太郎 よびぱんだ
F+ よびだんご ロボたいしょう
F エクソロ 浅野直樹 >>201
今日の話を反映させるとだいぶ位置付けが違う気がする 仮に配点を考えるなら、常習性の発露は前段ですでに考慮すべきだよな。そう解するなら、つじつじには常習性の発露に関する点は入らない。でも、今年に限ってはそんなことはないだろう。 刑訴に関しては前段の項目でほとんどの検討終わらせて、後段の項目で結論だけでも点数は入るだろう。実質的に、一論点問題だから
結局前段後段それぞれの配点は観念出来ないと思う 前段で発露が問題になるんだから後段で唐突に発露の話を論述しても判例理解出来てないと思われる 前段は直接的には訴因に上程されてないことが理由なんでそう差にはならないでしょ 一事不再理効の意義・根拠・客観的範囲などの基本 15点
単一性の判断方法 15年判決 15点
前段のあてはめ 5点
後段の当てはめと同時処理可能性 15点
このくらいかなぁ >>209
同時処理可能性に配点があるのはどういうこと? >>210
常習性の発露を考慮して単一性を肯定した場合
同時処理可能性が一応問題になるかなと思って
秒速さんも配点があるだろうと言ってるし加点事由 裁判所のホームページで例の判例をみてみたが判決文の最後の方に両訴因が単純窃盗罪の場合は常習性の実体に立ち入って判断するのは相当でないとしてるから微妙かも >>211
そうなんか
記憶では、てけてけさんあたりが、それ書いてたような記憶がある。多分だけど >>213
てけてけさんはほぼ完全解を書いてたように記憶してる 常習傷害を調べてみたんだが常習性は暴力行為を行う習癖なんで前科も判断材料になりうるのね
とするとその逆も全然話が違ってくる 125 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2020/11/22(日) 17:20:25.83 ID:pkGStycJ [2/13]
ここまでの議論踏まえて、誰か、再現者の試験順位を再度具体的に検討してくれませんか?
134 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2020/11/22(日) 19:32:01.18 ID:pkGStycJ [5/13]
ここまでの議論を踏まえて、再現者の順位予想をお願いします
139 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2020/11/22(日) 20:10:08.73 ID:pkGStycJ [6/13]
誰か再現者の予想順位検討して下さい
216 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2020/11/23(月) 10:54:59.06 ID:pCy8qoWh
誰か、再現者の予想順位検討お願いします >>217
それは、全部私の書き込みです。
お騒がせしています。
何卒お願いします。 ここで誰かが順位予想したところでそれが君にどう影響するの? >>211
判例読んでも同時処理云々は一言も触れてないけど基礎点数にふられてるんだ
なるほど、それで刑訴が難問だったと言われてる訳ね 刑訴を「知らね、わかんね」で白紙提出した人もいるんだろうか… 刑法刑訴の試験時間終わってすぐに常習性の発露定期の書き込みあったんで出来てる人多いんでは
昨年の法定地上権や委任条例はしばらくして書き込みでたが >>210
同時処理可能性は問題ならないから特に必要ないと思う。当てはめも常習性の認定なら当てはめらしい当てはめはない。 >>220
いやあくまでも予想だからw
常習性の発露の有無をしっかり検討していたり同時処理可能性について検討していれば
加点事由かなと思っただけ
念のためだけど判例とは違って前段でも常習性の発露を考慮するという見解を
取る場合は前段と後段の当てはめに違いはないので合わせて20点になると思う >>225
ん?判例は設問前段事例で常習性の発露を考慮してるんだけど、判決文読みました?
判例も理解せずに配点予想してるんです? 常習性の認定は皆受験生は当てはめてもないが、あえて常習性の詳細な当てはめするとしたら時間的間隔とか多数回殴ったりしたことや前科の存在や通行人、傷害の大きさで常習性があることを認定。
だが、常習傷害罪の常習性の認定なんて誰も勉強してないんで詳細に認定出来てないか間違えているから問題ならない。
出題趣旨は文字通りケース刑事訴訟法や学者の本にあるように常習性が認められる時に単純傷害と単純傷害の場合の免訴判決の妥当性。 >>223
アガルートの重問やってたやつは、発露って文言自体はかけたと思います。それを正確に単一性の問題だと振り分けられているかは別ですが。ただ、狭義の同一性で書いてもこの辺りは議論が錯綜しているため、あまり評価に影響しないかと。
それよりも予想順位お願いします >>224
田口教授の演習書には載ってました。
古いですが >>228
>狭義の同一性で書いてもこの辺りは議論が錯綜しているため、あまり評価に影響しないかと。
いや、影響するだろw
あれを狭義の同一性で書くとか、公訴事実の同一性についてまるでわかってないってことだぞ
論証内容もグダグダだろうしな >>230
でも、伊藤塾ですら、気にしてないしなあ それに、最近は単一性と狭義の同一性の区別も錯綜してるし、そもそも区別しないんじゃないかな
少なくとも、今年に関しては、狭義の同一性で書いても充分A出るよ >>232
旧司から受け続けている人です?
判決文読めてます? >>231
そうだとしたら、伊藤塾の中の人が狭義の同一性と単一性について理解してないんじゃね? >>235
正直、広義の公訴事実の同一性の枠内で検討しときゃいいだけだから、別に単一性っていう概念出してくる必要もないってのが伊藤塾なのかな?まあ、そういうのが最近の主流になってくんじゃないの?
それより、予想順位お願いします ID:pCy8qoWh と「予想順位」をNGワード推奨 >>236
その見解は、知ってるぞ!
しかし、元ネタの判例が「単一性」とハッキリ言ってるからな!
予備校の解答速報としては、単一性という概念を用いるべきであろう! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています