>>78
だからこそ、取材の自由vsプライバシーという図式において
取材の自由の自己統治とプライバシーの自己実現という図式に置き換えて
犯罪被害者等の情報は自己統治に寄与するものではない
という論述はどうか
というはなるのだろう?

何も、自己統治・自己実現というタームをそのまま振り回すことを言っているのでは
ない。このタームを書けと言っているのではなくて、
取材の自由には(自己統治)の価値に資するのに、その価値に資することのない
と思われるプライバシーの取材を制約してもOKの方向へ行く
という問題の構造を見抜いているかということ。