>>117 ネタに疎くて申し訳ありません笑…
例示についても、仰る通り、暴力団員であるという言葉が用いられた文脈まで考慮すれば、そもそも客観的構成要件該当性の段階で区別できそうですね。用いられた言葉をどこまで実質的に捉えるかの差ですかね。
個人的には117さんの仰るように、客観的構成要件の問題にすべきだったと反省してます。刑法の思考フローは客観面→主観面と進みますからね…
いずれにせよ、故意で区別するというのは本場で焦って書いたことなので、そういう区別を採用してる学説があるのかとそういう根拠は全く無いものです…