73期司法修習スレ9
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
間接事実型が正解って流れになってるの?
1.認定しない間接事実は書かない
2.積極的間接事実が証明度に満たない場合は消極的間接事実は書かない
3.主意的主張の証明予定事実にない事実は書かない
ということを前提とすれば
理由 認定事実がない
で終わることになるけど、これが想定されていた答案だとはとても思えない 主意的で喫茶店以外の例えば犯行当日の事実を書いてしまった人ってどの程度いる?
問題文には限定ないけど、手続書面には書いてあったってことだよな?
意外と問題文に書いてないからって俺みたいに油断して読み落としてる人がそこそこいそうなんだよな。
どうだろうか。 当事者から主張されてるけど認定しない事実って、認定しなくてもその判断過程書くよね
それどっかの起案で言われた気がする そりゃあそうでしょ
検察官が主張してる事実に対してなんら判断をすることなく事実認定することはないでしょ >>902
それは積極的間接事実の認定のときに反対の側の言い分にも触れてくれってことだから今回とは違う >>900
若干変化球だけど
事実が存在しないというその理由を説明することこそが想定された解答に他ならないでしょ
わざわざ(どうせ予備的で嫌でもやる)供述信用性の議論させるためだけに間接事実に過ぎないのを直接事実と強弁するのは話が違うと思う ええ...
いや争いになってる事実は判断したれよ
実務の起案のとき質問したら書いてくださいって言われたわ(多分) 少なくとも俺の組では教官に言われたことはないし起案の書き方でも事実認定ガイド通りにしてくれということだった 別に間接事実が1個でも5個でもなんでもいいんだけどさ
その中で争いになってる超重要事実があったけど認定できない場合、逆に今まで無視してきたの? うん
今までも認定してない事実は書かなかった
設問で主意的請求において判断の対象とされている事実が19日の合意だから直接証拠型ということはないかなあ? 「直接証拠とは、証拠の信用性が肯定できれば、その証拠から要証事実を推論の過程を経ずに認定することができる証拠をいう。」
今回の要証事実が何だったかを思い出せば、自ずと結論は出るよね 明日で73期修習も最後か。嬉しいような、名残惜しいような。
終局処分の考え方なんて二度と使わないだろうな。
今までありがとう白表紙や教材、研修所よ。 法的評価は論じなくてよいって言われ方、今回は法的評価型だよっていう示唆って読んだ奴いそう 正直言って集合起案の焼き直しともいえる設問1から3がそれなりに的を得た解答であれば、設問4で大枠を外していてもまず落とされることはない。
落とされるのは、設問4を外してるのに設問1から3も外してるやつだと思う。 問題文からは除外されていないように見えたから俺は書いた 60枚超えると思わんかった
みんな合格させようという強い意志を感じた 簡単すぎやろ
なんで共犯なのに1人で終わるねん
全員書いても時間余りまくるレベル 結構書きにくかったけどな
筆力からしても30枚強を書くのが精一杯だし 途中まで2人犯人性書くと思ってたわ
運良くきんちゃんから書いてたから救われた😨 犯行場いた 使用道具所持 指紋 賃貸 ここら触れれれば死なないと信じたい なんか村ちゃんの電話番号の使い方分からずにスルーした。どこで使うの?共謀? 共謀書いた 故意は1人しかないてない
でも書き辛かった >>933
共謀で使った
二人で電話かけてたんだよね >>938
ヤバすぎやろ
あの問題は共謀の認定がメインやぞ え?設問1は共犯両方被害者 信用性あるksの人
設問2 設問1の被害者に対する黙ってない方の犯人性と犯罪の成否よな?
Twitterに間違えたって人いて怖くなっ メインはあくまで犯人性でしょう
共謀を書いていなくても他がそれなりなら耐えてるって >>944
いやいや意思連絡が微妙な事案だから厚めに書くやろ
スワットとかご存知ない? >>943
今日の検察はそこが全て
ナイス黙秘!と思って起案してたよ 3時間余った
暇すぎたから間接事実12個書いたわ
ページ数は62 >>945
共謀が重要そうなのはわかるよ
ただ普通はそこまでたどり着くころには時間がなくてみんなスカスカだから勝負所じゃない 不起訴はわからんけど共謀書かがなくても落ちはしないやろ 共謀書かないとかいう信じられないやつもいるし、不起訴にしたやつも1人はいそう 犯人性ある起案では最悪実行行為まで書けばセーフと集合起案で教官が言ってた 共犯まで書いたので犯人性がごみでもゆるしてください… 指定されたAに今回の犯罪が成立するために、他方のAとの間で共謀があり今回の実行行為はその共謀に基づくものであることが必要なの?
公訴事実で実行行為者を指定されたAと特定しなかった場合は必要だろうけど 村の方に今回の罪責を負わせるなら直接の実行行為者ではないので共犯の認定は必要だけど、Aについては、Aが実行行為してAが口座から現金引き出したんだから、あまり共犯を論じる実益はないのでは?とも思った 二回試験終わったのにここは昨日より静かだな
皆打ち上げ行ってるんだろうか… わいはインキャガチ勢だから家でYoutube見るわ。 民弁の第一問の問題文って単に最終準備書面書けってだけだったよね? というか、共謀なんて皆スッカスカだからどうでもいいよ。
俺なんて共謀については、定義と事実認定6行と評価3行くらいしか書いてねーわ。 打ち上げしたけど、疲れのせいで今ひとつ振り切れなかったな いや、共謀全く書かないのはやばいでしょ
どれくらいいるのか知らんが 検察は集合のとき構成要件の検討忘れ多数、書いたとこも三段論法できていない起案で最低評価じゃなかったから共謀の書き忘れくらいじゃ落ちないよ
そもそも共謀書いてない人1割くらいはいそうだし
検察は1問目の被害者間違い、2問目の被疑者間違いしてなければ大丈夫では
不起訴はよくわからんけど
昨年検察落ちたの2人とかだしそんなに心配する必要ない 黙秘の方だけ不起訴にしたから共謀書かないってことなのだろうか
よくわからんね 普通に犯罪の成否3枚でも集合5段Cとかだし、
共謀抜いても不合格にならん。
昨日は犯罪の成否で14枚書いたけど。 もしかして「被疑者〇〇についてのみ」って、犯人性にだけかかってて犯罪の成否等にはかかってない?それなら俺終わったわ
犯罪の成否等にそんな指定あるの不思議だなと思ったんだよ。でも集合では共犯のとき被疑者両名について犯罪の成否等のみ書けって指定あったしそんなのもあるのかなと思ってしまった ID変えながら頑張ってるけど、頭おかしいのが粘着してるなー 犯罪の成否は問題文がどちらとも読めるので、これで減点はありえない
共謀は送致事実が共同正犯である以上、否定する場合も少なくともその他の犯罪の成否で書くのが普通。
このタイプの詐欺ではいくらでも反対仮説が成り立つので、直接電話してる場面を押さえない限り、犯人性は否定されそう→不起訴にならないよう、A自白と整合する大量の客観証拠あり
この類型の詐欺の既遂時期(判例あり)、実質的な意思連絡の指摘、交付の判断の重要な部分と言えることについてVKSから丁寧に論じる
結構やることあるよね 簡単というか司法試験の問題みたいだったから頭使わずに済む感じ あれでどうやったら不起訴になるの?
もし二人とも書くとしたら当然二人とも起訴で共謀まで書く問題だろ >>992
難しいのは犯人性の方だと思うよ。ずっとAとり続けてるけど、過去1番反対仮説が複雑で、間接事実のたてかたからかなり工夫しないと推認力を持たせられないし、うまく立てられても反対仮説そのものをつぶす方法がなくて結構困る >>994
指紋、差押え時の携帯の場所と出金でほぼ終わりやん
あとは補足的に5個ぐらいあげて総合考慮で終わりでしょ 携帯の場所っていうか机上に名簿とマニュアルあったやつやな >>995
その間接事実全部、電話かけたの別の人で、携帯電話もその別の人からもらいましたって言われたら推認力弱まるから、そこをつぶす論理をつくるのが難しい レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。