73期司法修習スレ9
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実名報道はエグいわまじで
機密情報とは言え他の公務員なら下っ端のミスがこんな報道されるの有り得ないだろ 弁護士が車に轢かれて重体だったり新人JがUSB無くしたり話題が尽きないな 【悲惨】全国の部隊から女性自衛官が練馬の駐屯地に集められ訓練実施も、20代女性隊員22人がコロナ陽性の一大クラスターに [597533159]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1601731446/ 足臭い奴だけは許さん。
足臭い奴は毎日同じ靴ばかり履いてたり、靴下さえ同じのを履いてたりする。
きちんと気を付けてる奴で足臭い奴には出会ったことない。
いいか、足臭い奴だけは許さんぞ。 集合が天国だったおかげで選択つらい
他人ってあんなにウザかったっけ 【日本学術会議の会員の所属大学】2016 
〔会員:188人〕 
1位(48人):東京大学 
2位(12人):京都大学 
3位(11人):東北大学 
4位(10人):大阪大学 
5位(8人):九州大学 
6位(7人):名古屋大学、慶應義塾大学 
8位(5人):北海道大学 
9位(4人):東京工業大学、明治大学、早稲田大学
12位(3人):東京医科歯科大学、一橋大学、神戸大学、広島大学、法政大学 
17位(2人):千葉大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、政策研究大学院大学、 
金沢大学、兵庫県立大学、学習院大学、東京理科大学、中部大学、立命館大学 
27位(1人):筑波大学、奈良女子大学、自治医科大学、青山学院大学、北里大学、國學院大學、 
上智大学、専修大学、中央大学、帝京大学、東海大学、東京歯科大学、東京農業大学 
東京都市大学、立教大学、神奈川大学、京都女子大学、甲南大学など33校 足臭い奴だけは許さん。
足臭い奴は毎日同じ靴ばかり履いてたり、靴下さえ同じのを履いてたりする。
きちんと気を付けてる奴で足臭い奴には出会ったことない。
いいか、足臭い奴だけは許さんぞ。 弁護士って、PCどうしてんの?
事務所でも出張持ち運びでもサーフェスプロ1台で済まそうと思ってんだけど、
一般的にはどうしてんだろ?
職場にデスクトップPC置いて、出張とかでノートPCを持ち運ぶみたいに2台持ちが普通なのかな?
オススメの方法あれば教えてくれ。 普通はレッツノートみたいな軽くて堅いPCを事務所が支給して事務所事件についてはそのPCとクラウドで完結させるのではないだろうか。私物PCだとセキュリティが不安。 報道によると、新任の唐沢開維裁判官が飲酒後に置引きにあってカバンごと盗まれた。
置引きしたオッサンを逮捕。 >>32
流石に事務所のPCはデスクトップにするのが普通じゃないの
それとは別に持ち運び用1台
どこまで事務所が出してくれるかはそれぞれだろうけど サマクラ行った四大の一つではノートPCにでかい画面三個ぐらい接続して使ってたぞ まともなセキュリティ意識のある事務所なら、セキュリティレベルを合わせるためにPC環境は統一するはず… 常に芸人みたいなノリで来られると私みたいなインキャは疲れる。常にボケに反応してやらんといかんし。 「,」
実務で使うこの変な読点をワードで一発で出すためにはどうすればいい?
「、」を毎回わざわざ変換して「,」にするのがめんどう。 弁護士なら別にわざわざカンマ使わず句点でも何も問題ないだろ
裁判所の顔色伺うくそめんどくさい上司がいれば別だけど 二回試験対策って何すりゃ良いんだろう。パラパラ小問範囲の暗記して即日起案の見直しやってあとは2.3日前に白表紙読み直せば正直落ちることはありえないような。答案書き直しとか同期でゼミは絶対過剰。上を目指すとか思い出作りならいいけどな。 何やりゃいいんだろと言いつつ仲良い同期への嫉妬で草 うれしい起案、やさしい起案、バンドマニュアルとか色々あるけど、
どれが一番最新なんだろうか? 二回試験マジで平常心が大事だな
いつもやってることを素直にやればまず大丈夫だろう
本番の緊張から混乱して崩壊した答案書くとやばそう 足臭い奴だけは許さん。
足臭い奴は毎日同じ靴ばかり履いてたり、靴下さえ同じのを履いてたりする。
きちんと気を付けてる奴で足臭い奴には出会ったことない。
いいか、足臭い奴だけは許さんぞ。 なんだかんだちゃんと勉強してないやつが落ちるんだろうね 弁護修習辛い人っていないの
ホームグラウンドがマジ憂鬱なんだけど ホームグラウンドとか修習終わって働き続けたいくらいなんだけど辛い人とかいるんやね 指導担当と合わなけりゃ終わりだからな
ほかの修習と違って基本1対1なわけだし ジェダイと同じ徒弟制度だからな
マスターと合わなければ脚を斬られて暗黒面へ 修習中に交通事故に一切触れなかったけど、諸事情によりこのタイミングで家事事件や交通事故を扱う事務所に行くことになってしまった。
必要な知識や読んでおくべき定番の書籍を詳しく教えてくれないか? >>74
(交通事故)
「弁護士のためのイチからわかる交通事故対応実務」(日本法令)
「交通事故実務マニュアル 民事交通事件処理 改訂版」(ぎょうせい)
大島眞一「交通事故事件の実務ー裁判官の視点ー」(新日本法規)
「裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務」(商事法務) >>75
ありがとう。
でも、これら全部は今からだと間に合わない。
この中で最低限、目を通しておくべき本を2冊くらい教えて下さい。 >>77
交通事故事件マニュアルよりも、交通事故事件実務のほうが良いぞ >>75
家事で実務的に新人弁護士にオススメなのはある? そんなことより車の構造について勉強したほうがいいのでは? 事件処理なんてマニュアル覚えれば誰でもできるぞ そんなことより事件処理について勉強したほうがいいのでは? 車の構造なんて設計図見れば誰でも分かるぞ まあ実際、工学部より法学部の方が偏差値高いしな
自動車修理工とか高卒か高専だろ
司法試験は遥か上空 俺は親孝行で両親を旅行に連れて行くわ
親父が認知症になる前に 初任給は、両親へのプレゼント代(大型液晶テレビ)に消える予定 俺は普通に勉強する
実務修習中に十分遊んだし、もういいや
3年後に転職するから、その時までに死ぬほど金をためて、辞めた時に散財するほど遊ぶ 先走らずに家族法の実体法を復習しとけよ
実務書なんて実務が始まる1週間前に詰め込めばいい 冤罪製造機裁判官
亀山継夫、北川弘治、河合伸一、梶谷玄、福田博、池本寿美子、久保真人 冤罪製造機裁判官
亀山継夫、北川弘治、河合伸一、梶谷玄、福田博、池本寿美子、久保真人 これ1冊という本がない。
各分野ごとに定評あるマニュアル本は何冊もあるけど。
やはり手持ちの家族法テキストを読み直すのと、ちと古いが有斐閣の家事事件手続法を読むくらいかな。 堂馬も弁護士司法修習生も二回試験延期活動しないんか 修習生なわけないでしょあれが。
失権した中年だろうね。 でもおまえら座学ばかりだしなあ
修習もう1年やった方がよくね あんな社会見学2週間ずつで十分だわ
さっさと仕事始めた方がいい 執行保全の条文確認、要件事実の見直し(要件事実記載例集読んで忘れてた部分だけ復習するのががおすすめ)、終局処分起案読み直し、供述信用性検討メルクマールの暗記、構成要件の定義復習。こんだけやったらあとは前日に各科目の模範答案眺めるだけかな。
即日も集合も起案の構成の復習する以外何もしないで挑んで真ん中幅の成績取れてるから受かる分にはこれで十分過ぎる。 >>122
もう上の2人が同方向のボケやってるからスベってるよ。やり直し。 賃貸借でたら結構死ぬ人多いと思う
借地借家法が絡むところは2割くらいは勉強してないかも 訴訟物間違えなきゃいいんだから借地借家法絡むとか関係ない >>126
賃貸借出たら訴訟物間違えることないだろうから落ちる人は減るかもな コロナのせいで全体的に気が緩んでるような気がする
コロナなんか忖度せず採点すると思うから大虐殺がありうるような気がする >>135
逆だ。コロナで遊んでないから全体的に勉強している。 いやいや
俺ガチで無弁だけど
去年の落ちた人数見ろよw
何か適当に書いとけば落ちねえよ 69期で反省して70期以降減らしたんだろう。70期以降の現役不合格率は1%に達したことがない。
70期 16人(2回目不合格者2人)
71期 16人(2回目不合格者1人)
72期 8人 ただでさえ人気落ちてるのに2回試験で大量に落としたらあかんやろ
毎年2回試験で5%以上落としたら社会人とか誰も受けなくなる 過去の不合格者にはJやP、四大内定者も含まれる。そうなるともう事故みたいなもんだろう。 もっと長期的に見るとあるタイミングで不合格者を激増させてまた戻す傾向にある
今年が激増ポイントかもね 流石に73期はガバガバ過ぎたから二回試験の不合格は増やすやろ
噂だと最低60人は落とすとか いや俺の聞いた情報によると3桁もありうるとのこと
コロナでレベル落ちてるからこそ欠陥品を世に送り出す訳にはいかない お前ら正直自分が法曹初心者として欠陥品である自覚あるだろ
司法試験はザル
修習は実質2ヶ月お休み
これで例年通りの基準になるわけねえだろw >>147
定期的に引き締めてるってことか
今年はコロナでみんなサボってたから虐殺ありえるな 利益相反と守秘義務は鉄板だろう。規定素読で終わる話だが。 予備民実みたいな問題じゃないん?
もうちょいバリエーションあるやろ コロナでまともに修習させないで多数落とす方が問題でしょ 何が問題なん?
不適格者を実務家に登用する方が明らかに問題では… どこが荒らしやねん
頭おかしくなっとるんちゃう?
そんな現実逃避思考してると落ちるで君 司法試験に受からなかったオッサンが、張り付いているからな。
ほんと、負け犬のクズw
>>152 音量が大きすぎて何言ってるか分からなかったけど、さっきの放送なんなの? 弁護士司法修習生「さて、そろそろ行くか・・・」←どこに行く? 小問ページ番号間違えて振っちゃったかもしれないんだけど大丈夫かな?
民弁は問題の順で書けとも指示されてないし大丈夫よね 今日の弁護士倫理の設問2の結論って職務規定に違反する、しないどっちでした?? 今日の弁護士倫理の設問2の結論って職務規定に違反する、しないどっちでした?? 今日の弁護士倫理の設問2の結論って職務規定に違反する、しないどっちでした?? 時間足りなかったなあ
第1問が16枚しか書けなかった 量が多いから簡単ではない
ビビって置きにいく答案書いてしまい法律構成が若干曖昧になってしまった
>>178
そんだけ書ければ十分だよ 代物弁済による所有権喪失の抗弁
代物弁済契約と債権の存在どちらも争点なのかな メイン争点は後者だよね。前者もさらっと触れたが…
メインの骨組みで他に書くことある? 代物弁済契約の成立を争い、虚偽表示は書かなかった
書かなかった理由を設問2に書いたんだけど、まずいかな、、 原告が再抗弁を主張しているのか曖昧だったなあ
まあ逃げて必要そうなところは触れておいた 虚偽表示って問題になるのかねえ
俺は全く書かなかったけど 虚偽表示書いた人多そうだけど、そもそも代物弁済の合意自体を争ってて虚偽表示とは言ってないよね?
ただの仮装登記であって虚偽表示ではないと思ったけどどうだろ 株式譲渡契約のほうは虚偽表示主張してるか微妙だったね
貸金の方は虚偽表示の主張してるかなって思った なんの通謀してるかというと仮装登記することだけで、何の債務に換える代物弁済なのかとかを通謀してないんじゃ無いかって思って、虚偽表示じゃなくて否認にしちゃった。
検討してる事実はほぼ同じだと思う 虚偽表示で書いた人は代物弁済の合意を認めたってこと?原告は合意の存在自体を争ってるでしょ?そこはどう処理したの? >>194
そんなのいったら通謀虚偽表示の典型例全部否認にならん? >>194
代物弁済の登記はしていることは認めているから、(少なくとも貸金の方の)代物弁済の契約はしたという趣旨だと思った
あってないかも >>196
確かにそうだね
そう言われると94条の気がしてきたな
そこそこ減点されそう >>181と同じように
所有権に基づく〜に対して、代物弁済の所有権喪失の抗弁でやったんだけど、やっぱり虚偽表示の位置付けがよくわからないな >>199
再抗弁じゃない?
あれ?自分が違うのかな…わからんくなってきた 合意の方は二段の推定の反証
債務も存在してません
ここまで書いてたらセーフじゃないかな
最悪、後者だけでもセーフだと思う >>200
再抗弁であってる
てかお前らマジで司法試験受かったのか?
代物弁済を否認した上で更に虚偽表示無効の抗弁も書くやろ 代物弁済による所有権喪失の効果を障害するから再抗弁かな
俺は書いてないけどw めっちゃ準備書面とか尋問で書いたり聞いてるとこを何個か抜いたから落ちるかと思ったけど、
債権それぞれの不存在と2段の推定の反証と再抗弁書いたからどうにかなる気がしてきた >>202
よく読めば再抗弁を主張しているのか微妙だった
今まで主張していない構成をいきなり最終準備書面で出すのはNGだから迷った人が多い
俺はよくわからんから曖昧にしてとりあえず書いといた 今年が不合格者増やすタイミングだったら、このスレにも落ちてるやつ結構いるな >>205
いやなんのための第3準備書面省略だよ
終わってんなお前w 考えるの面倒くさくなってきた
だれか答案構成作ってくれ 再抗弁と代物弁済の否認を両方書いた人に質問なんだけど、再抗弁で虚偽表示を書く場合に、代物弁済否認の間接事実ってどんなのになるの? >>209
訴状の記載で迷った人が多いんだと思う
リスク管理からすれば書いたほうがいいし実際に俺は書いたけど、書かなかったから落ちるなんてことは絶対にない >>210
再抗弁を軽くして、避妊の方を厚く書いた
前者は10ページ、後者は35ページほど >>210
形式上合意して申請してるから抗弁のみ書いた 再度質問して恐縮なんだけど、弁護士倫理設問2の結論、真実義務に違反しないって人いる?? 虚偽表示で書くべき事実は拾えてるし、まあ大丈夫だよな
考えるのはもうやめだ 債権の不存在の間接事実と、虚偽表示の抗弁の間接事実の違いが、よく分からない。 >>215
5条の真実義務は消極的な義務だから違反しないでいいと思う
理屈とおってれば逆の結論でもいいと思うから結論によってほとんど点数変わらないだろうけど >>220
答えてくれてありがと!
なんとなく法曹倫理で結論違ったらやばいって思ってたから安心した! >>222
白表紙と一緒に送ってきた規定の解説本に書いてあったから間違いはないはず 否認一本でいってもうた
虚偽表示のことも否認の中で書いてるけど 代物弁済契約が虚偽表示無効っていう再抗弁なんだよね
否認であげた間接事実とほとんど被る気がするけど、意味がある主張なのかね >>228
当たり前だろ
お前は修習で何を学んだのか 厳密には本来の債務の発生原因事実の否認と代物弁済契約の合意の否認に分解できるから、通謀虚偽表示の主張と間接事実を打ち分けることも可能 >>231
そこはそのように分解したんだけど、合意の否認の間接事実とほとんど同じにならないかなと 否認では間接事実とはならない主張もちらほらとあるから被らない部分はある >>232
10以下がマジでやばい
15以下で当落上
20以上で安心
もちろん内容にもよる Twitterで解答晒してる優秀者がいるらしい、穴埋め教えて すまん枚数は小問含んだ上でのはなし?
小問で5枚、第1問は19枚やったわ 穴埋めとか悩む要素あんの?
全部導入でやったじゃん >>247
現所有は無理でも過去所有は自白ないし弁論の全趣旨から認定できるとした 通謀虚偽表示じゃなかったことの根拠として被告が
@貸付金あったこと
A準消成立してたこと(1と選択的)
B念書
らへんの事実を挙げてると解読して、これらを叩くかんじで起案したんだけど、これアウト? >>251
アウトなわけないやろ。一人二人しか落ちんのやぞ。 集合起案でクラスで10枚の人がいたらしい
まあ俺も今日の大問1は16枚だから人のこと言えないけど え?通謀じゃないってま?
債権成否はあらそって、
代物弁済合意は否認でなく抗弁にしてしまった
しぬんか >>250
認定はそうなんだけど被告が否認してても所有権喪失の抗弁になるのかなと いや、代物弁済による所有権喪失の抗弁時点で権利自白は成立するよ 代物弁済(による所有権移転)の要件事実で対象物の原告所有が必要なんじゃないの? その辺よくわからなくて抗弁って題名つけずに書いてしまった
確かに権利自白してるね
おわた 請求原因争いなし
代物弁済での所有権喪失の抗弁で3契約否認祭り
94条再抗弁
流石に落ちてはなさそうやな。明日に備えよう。 >>260
そもそも請求原因をしっかりと書いてない人間が多いから安心しろ 去年基準で言うなら落ちる奴って準備書面で10枚いってないようなやつだけだから
もちろん内容によるけど >>261
代物弁済の抗弁否認するとして、
債務の発生原因事実の否認のみならず、代物弁済契約の否認ってありうる? 俺なぜかまず代物弁済が虚偽表示ってこと書いてから、契約の否認かいちゃったわ
明日行くのやめようかな >>268
それでいい
自信を持て
上の奴らが最終準備書面の意義を理解しないで実体法上両立しない云々述べてるが、そいつらは確実にカスみたいな成績になる
不合格者の荒らしかもしれん 問題の本件不動産の登記原因って何月何日代物弁済ってなってた?
そこの日時と代物弁済の効力発生って一致してたっけ一致してなかった気もしてる >>267
あのさ、代物弁済の抗弁じゃなくて「所有権喪失の抗弁」な?
そして債務不存在(本来の債務不存在)→代物弁済の否認って論理関係だからな?
お前司法試験受かったの? うっかり第一問の設問2をすっ飛ばしてしまったけど特に書きたかったものがあったわけでは無いから大丈夫かね >>267
ありうるかと。準備書面ではあくまで移転登記手続きしか認めてないし目的債務認めないのに代物弁済の意思表示認めるほうが不自然なような。 所有権喪失の抗弁で有るのは理解してたけど、代物弁済で原告から所有権が移転したってことだけ書いて喪失って言葉を書くの抜いてしまった
一物一権主義からすれば喪失してるのは明らかだけど書いときゃよかった 民弁なんて去年3人しか落ちてねんやぞ。お前らが不安に思ってる部分をミスった同士が1500人中3人しかいないと思うか?集合Eの下位5%ですら75人もいる。安心して寝ろ。 登記が平成28年7月らへんに移ったけど、その登記原因って平成28年2月代物弁済やったっけ?
登記原因、平成28年7月代物弁済やったような気がしてる
違うかな? >>273
ありがとう明日以降も頑張ろうと思えたよ 所有権喪失の抗弁の要件事実としては合意したと書くだけだから問題はないか
細かな所が気になって嫌だなあ
見るの止めたほうがいいな >>275
ありがとう
どうしても虚偽表示の間接事実と、(旧債務の発生原因事実ではなく、)代物弁済契約の間接事実が被ってしまうんだよな
頭の中で峻別できない
むしろ被っていいのかな 紛争類型別112頁、引用
Xの請求原因(X元所有、Y現占有)の主張に対し…所有権喪失の抗弁として、所有権取得原因事実を主張する場合が考えられる。
ここでは、所有権取得原因事実として,売買,代物弁済,即時取得が主張された場合について…検討する。
Yは、所有権喪失の抗弁として、例えば、Xが動産を第三者Aに売却したことを主張立証することができる。 売買の抗弁に対し、Xは、再抗弁として、例えば、通謀虚偽表示…を主張立証することができる。
所有権喪失の抗弁の所有権取得原因事実に対して、通謀虚偽表示は典型例。 再抗弁って抗弁事実が全部認められた時に主張するものじゃないの?
今回消費貸借と準消費否認してるから虚偽表示の再抗弁書かなかったけど、予備的に再抗弁主張するってことなのか >>286
予備的じゃなく、いわゆる、仮定的再考弁だと思う。
仮に抗弁が認められたときに備えて再抗弁を主張しておく。 そうそう、今回の問題は代物弁済契約の合意の否認が主戦場だと思ったのて、再抗弁まで検討する実益がわからなかった ふーん、
抗弁認められるってことは消費貸借か準消費貸借が認められてるってことだから、やっぱ再抗弁は要らない気がするなあ
設問2で再抗弁書かない理由書こうとしたけど設問の存在自体わすれてしまった… >>284
被ってるのを分かったうえで、代物弁済の否認をメインにするか虚偽表示をメインにするかってとこで見解が別れるのでは? 外観上の意思表示の一致で契約成立とされた時に、虚偽表示の再抗弁が意味を持つから、代物弁済の合意を否認してても虚偽表示を主張する意味自体はあると思う
でも登記上の登記原因が平成28年7月代物弁済だったら外観上の一致すらなくない?!
誰か覚えてないかなあ。登記原因の日時。 事実記載例も代物弁済に対する虚偽表示の抗弁書いてるよ。
原告としては否認しても契約の成立がみとめられたときに備えて虚偽表示の抗弁主張するのは当然と思うけど。 >>290
そうなんだ
それなら納得
ああ虚偽表示気付かなかったのは痛いな
まあ小問は完答した自信があるから落ちてはないと信じている 虚偽表示最後に書こうと思って時間切れになって念書への反論まで至らなかった俺みたいなのもいるから… >>292
原告代理人の立場からすれば当然よな。まあ合否には関係ないと思うけど。 優秀な人が何人かいるな
このスレ読むだけでは、旧債務の存在及び代物弁済の合意を否認したうえで、虚偽表示の再抗弁を論じれた人は、かなり少なそうな印象、構成だけで良くらいとれるんじゃないかと 集合に比べて全然時間足らなかったんだが落ちることへの恐怖でたくさん書いたってことか 判事補に聞いたら虚偽表示いらないって
貸付認めるってことは金銭交付があったことになる
仮装で2500万も金銭交付しない >>298
別に売買契約の通謀だとしても、
財物や現金を渡したりしなくない???
そうとすると、代物弁済だとしても
通謀虚偽表示のためにかならず前提となる契約が成立してる必要ないように思えるんだけど たしかに
消費貸借契約の成立には金銭交付が必要だもんな
抗弁が全部成立しないと再抗弁にいかないから、抗弁が前提となる
そうすると2500万円を交付しつつ代物弁済の仮装をしたことになる でも再抗弁書いてる人は、抗弁が全部成立する前提で検討してるんじゃないの? 代物弁済の要件事実を考えれば元の債務の存在と代物弁済の合意は別になる
交付があっても合意を仮装するというのはおかしなことではない 本件はしょうもんのできしだい。
穴埋めだったと7割できたかどうかによるのが多数事態と思われる 逆だろ
小問なんて点数ほぼないだろ
小問では差がつかず、準備書面で差がつく
小問は準備書面だけならEの人を救済する意味があるくらい 抗弁だろうが否認理由だろうが事実拾ってうまくまとめときゃ受かるだろうに 通謀虚偽表示の事実は出てるんだろうけど、あの準備書面で被告が虚偽表示無効の主張をしてるとまで読めるかなあ
最終準備書面だから、新しい主張しちゃダメだよね >>306
みんな、崩壊してるから、しょうもんがしょうぶ >>308
読めるに決まってんだろ
頭大丈夫か?
「通謀して仮装した」って書いてあるじゃん
司法試験受かってからこのスレこいよ 虚偽表示書かなかったやつは被告に対する反論で終了するわけだが、違和感を感じなかったのだろうかwe 「通謀して仮装」とあったなら、バカの一つ覚えのように虚偽表示に飛びつくておくのが試験政策上は正しいんだろうなw 「通謀して仮装」って書いてあって虚偽表示を主張したらバカなのか… マジで弁護過誤起こしそうなやつ多すぎ
今年は69期並みに民弁大虐殺きそう 2500万貸付を受けて代物弁済だけ通謀虚偽表示は理論的にはあるけど
今回は乙1で代物弁済も返還合意もしてるからいずれも通謀虚偽表示としないと説明できない。
乙1の書面により契約したのに代物弁済だけ仮装ですという主張は無理筋 無理筋とか関係なく記録上可能な主張を全て行うだろ?
民裁と勘違いしてる答案ってこういう奴らの発想なのか
来年頑張れ 1.
所有権は権利自白
登記、死亡、配偶者は証拠上明らかでY認め
2.
争点は
@消費貸借成否
A準消費貸借成否
B所有権移転合意の有無
で終わり
18ページ
94Uは書いた方が良かったが間に合わず
日時とか細かいとこポロポロ書き間違えてそう 1.
所有権は権利自白
登記、死亡、配偶者は証拠上明らかでY認め
2.
争点は
@消費貸借成否
A準消費貸借成否
B所有権移転合意の有無
で終わり
18ページ
94Uは書いた方が良かったが間に合わず
日時とか細かいとこポロポロ書き間違えてそう 被告への反論で終わった
準消費貸借ももとの契約2つ成立否認して終わり
準消費貸借契約自体の成否も争うべきだった
やる気を失っている 虚偽表示の再抗弁は、消費貸借締結・代物弁済の合意はしたがそれは仮装やでっていう意味。本件では原告はそんな主張まったくしてない。虚偽表示は書くべきだがあくまで本件では否認理由。 >>324
その仮装の合意が「通謀虚偽表示」っていうんだよね…
流石にお前が修習生でないと祈りたいよ(T . T) >>324
あのさ、「最終準備書面」やぞ?
主張可能なことは全て書くんだよ
所有権喪失の抗弁に対して積極否認をするとともにRとして94も書くんだよ >>326
その考え方はわかる。しかし、実際に書いた場合どうなるだろうか。上の段では消費貸借も代物弁済も知らん偽造や!って書いてあるのに、下の段では実は合意はあったけど仮装だったんやってことを書くことになるけど説得力はどうか。 >>325
原告は消費貸借・代物弁済が通謀虚偽表示だとは主張してないよねと言いたいんだが ??
消費貸借契約は存在しないから否認し、代物弁済の合意だけは虚偽表示って整理やろ
そもそも代物弁済が虚偽なのだから、消費貸借契約も存在しているわけがない
説得力あるに決まってんだろ
頭大丈夫? >>329
原告の認める代物弁済合意はあくまで登記をした時期ごろのものであって、被告の主張する平成27年の代物弁済合意を認めているわけではない は?そんな被告は主張してないだろ
マジでイカれるのか >>331
じゃあ逆に代物弁済の合意時期はいつなの? みんな、民弁って民裁みたいに細かく認否確認した?
確認すべきかどっちが正解なんだろうか >>336
どうしてそうなる笑笑
ほんとに記録読んだのか 所有権喪失(代物弁済a)を自白した上で虚偽表示の再抗弁
あと代物弁済bcは否認
これが正解ね >>342
それでもいい
法曹会はその立場を取らないが >>343
ありがとう
判例は被告説って覚えてたけどそうなんや 少なくともここで事案の内容書いてる奴は
守秘義務違反と非違行為で
罷免だな 今日は民裁でしたか
指導担当としてはひそかに気になるスレです
変な問題が出ていないことを祈りつつ、夜の議論を拝見したいと思います 少なくともここで夜の議論してる奴は
守秘義務違反と非違行為で
罷免だな 結論どっちつかずで最後の最後までまよったゴミ答案になった 所有権に基づく返還請求けんとしての土地明渡請求けん
不法行為に基づく損害賠償請求けん
2個 単純併合
kgもと所有とか
E1贈与
E2時効
R1田主占有権げん
R2田主占有事情の評価根拠
D田主占有事情の評価障害
所有の意思の推定
贈与の履行は引渡しでおけなため、再抗弁の履行の充足明らかなため、撤回
贈与争点かつ直接証拠証言ある3型 >>349
ほぼ同じです
再々抗弁で履行終わったが明らかとした点が違いました。
使用貸借終了に基づく請求かと混乱した問題 他主占有事情は事実なんで評価障害は書かないんじゃないの
大島本でも事実って書いてたし >>351
あ僕も再抗弁ではなくて再々としました
訂正しますね D
自主占有の評価根拠事実ってタイトルに
撤回問
他主占有権原で
引渡しを主張せざるを得ないから
失当
ぼやっとした答案になってしまった >>355
そうですね
問題が明らかに使用貸借前提ではないので捨てました >>352
見解が分かれそうですね
どっかの本で評価概念として解説されてました。 結論認めるにしたの俺だけかな?
もー、半々って感じでわからんかった 民弁は虚偽表示の主張が原告ストーリーに反する主張になるからいらないでしょ
筋悪くても書くのはストーリーが整合する時
簡単に書いたけど >>352
第2版はそうだけど第3版では評価に変更されてるよ 所有の意思は、規範的要件なのかは、議論がある、で良いのかな? >>364
マジかよ
とはいえ第2版に書いてれば割れるところみたいだし間違いとはされんでしょ 他主占有を抗弁の否認の理由に位置付けてもうた
げろげろげろ >>368
他主占有にも否認の理由にもどっちにも使えるから、否認の理由に使うこと自体は間違いじゃないでしょ 第3問のところは占有権限の抗弁との関係で不利益陳述になるとか被告が否認してるのは再抗弁において自白が成立してしまうからってこと中心にしてしまった
他主占有権限がなぜ再抗弁なのかってとこはほとんど書いてないからほとんと点数入ってねーな
メインの事実認定はそれなりに書けてるし他の小問も外してないからどうでもいいけど 他主占有権原の理由書けないのは草生える
ヒントクソほど書いてあったのに 訴訟物と事実認定の対象を間違えてなければ100%落ちないから配点低い小問一個なんてどうでもええんや
>>373
こいつは受けてないぞ >>376
大丈夫
20枚書けてれば落ちないよ
訴訟物を間違えてなければ何か書いてれば受かる みんな訴訟物何にした?
俺は、所有権に基づく返還請求権としての〜と、不法行為に基づく〜にした。 訴訟物って、間違えると争点もズレて結果的に大問の点が全然貰えない可能性があるってだけの話じゃないの?争点変わってなければ少し減点されるだけなような >>380
争点が同じなら落ちることはないはず
ただ訴訟物とかブロックダイアグラムに結構点数が入ってるっぽい
逆に文章を書かせる小問はほとんど点数ない >>381
即時取得とかあったっけ?
どこで出た? >>378
それ以外ないだろうし割れようがない思ってたんだけどな。 >>384
不動産の即時取得書いたら落ちることにかけたネタだろう 自分で推定と書いておいて何だけど、
調べたら暫定真実だった
まあいいか >>389
迷いをみせて贈与肯定
でも今から考えたら贈与を否定のほうがスジが良さそう >>390
同じく肯定
迷わせる問題だったから落とさないように結論はどちらでもいいとしてるのかな 移転登記受けてないことや権利証の保管が建物と違うところとか怪しすぎて否定 事実認定贈与で書かなかった場合はどうなる?
事実書いてれば多少点はいる? >>392
そこは怪しいよな
フォローはしといたけど特に後者はちょっと厳しい
逆に固定資産税とか土地の価格や同居予定とかは否定してると説明しにくい >>393
真正なら贈与肯定方向、偽造なら贈与否定方向 >>399
贈与とどうつながるの?
偽造は関係が破綻してることとの繋がりしか想像できなかった
破綻してるから贈与してないんじゃないか、みたいな
まあ事後だかららあんまり影響ないんだろうけど
偽造はよく分かんなかったな >>400
被告所有なら偽造しなくてもパッパが書類に印鑑押してもらえる
被告所有でないなら渋って押してもらえないかも
みたいな >>400
合ってる自身が全くないけど
被告の言う通り真正なら代筆しなきゃいけないほどの爺さんなのに登記移そうとしなかったのか(死んだら原告に相続される)
みたいに書いた
偽造なら関係破綻してるのに固定資産税だけタカってたっておかしくないか?ってことかな >>400
今にして思えば、被告とパッパがこの時期も仲良し(原告側なら、仲良くない)ということだったと思う。
それを、被告の生い立ちだとか、代取の交代だとかと合わせて、この頃までは仲良かった(既に仲悪かった)という意味づけにしたいんじゃないかと。
パッパ所有者名義の文書を原告が偽造と主張して被告が真正と主張してるから頭がこんがらがっちゃう >>400
贈与あったなら爺さんに頼むか移転登記して移せばいいのに偽造してるのは贈与なかった方向
偽造じゃないなら自分の債務について抵当権設定したのは贈与で自分の土地になってるからとして贈与あった方向
ただ爺さんの代筆までして設定するくらいなら登記移転させたほうがいいのに頑なに登記してないから、登記してないこととか偽造の可能性があることからどっちにも推認し難い 積極方向の事情って動機があるだけで絶対贈与するとは言えない気がする 実印とともに権利証が金庫にあるって爺さんが交付しないで保管してただけだろうし
代表辞任したのに金庫に置きっぱおかしいし
建物権利証持ち出したのに土地置きっぱおかしいし
権利証交付されてたから移転登記いらんと思ったとかもなー 他人所有の二束三文の土地を整地して新築の建物作るかね
リスク高過ぎ 契約の否認のみで代物否認かかず94条書いたのがどこまでマイナスになるか >>411
証拠上出てこないから答案には書かなかったけど
事実上自分が長男だし順当に行ったらいつか自分のものって算段ならわからんでもない >>411
他人といっても実質親だし、元々贈与される前から居住希望してたんだから、贈与されなくても整地するつもりと評価できる >>414
贈与されないのに整地して建物たてる人間はさすがにいないだろ
両者の関係から登記は移さなかったというのはありえない話ではないが全く無権限か使用貸借でそれだけ金を突っ込む人間はさすがにいない 俺もそこやや重視しちゃったな
使用貸借か贈与しかないわけだけど今回、死んだら使用貸借だと終わるし何よりいつ返せって言われるかわからんのにそんな投資するか?って思ったわ 権利証交付されてたかって結局わからんくね?されたともされてないとも言えない気がする
そうすると結局決定的とはいえないような 確かにわざわざ林を開拓して家建てるって結構な労力だよな
信金?だかから借り入れたのも債務者自分なわけで
贈与認めるほうがいいのかなこれは 親が使っていいよっていった土地なら普通に整地するでしょ
元々贈与受ける前から建物建てる気だったんだし >>416
親代わりで面倒見てくれて同居もしてて仲も良いのにそんなに勘ぐらんでしょ 使用貸借だから怖くて整地できない性格なら登記も移転させて権利証も持って固定資産税も払ってるはず それだけ仲が良ければ二束三文の土地なんて贈与する方向に大きく傾くがな そもそも土地の使用が長すぎないか
関係が悪化した後も相続が発生してからも長年使いつづけているし >>426
自分が覚えてる範囲だが
・長年登記してない。過去の贈与ではそのへんちゃんとやってる
・登記の代わりにもらったという大事な権利証も会社において出ていく
・でも家の権利証は持っていく
・固定資産税払ってない(喧嘩別れした後もずっと) 別件土地の贈与では登記、契約書作成しているのに本件では作成してないことが一番だろうね。 二回試験ってどのくらい善解してくれるのかね
冷静に振り返ると余計なこと書いたり意味不明な文脈がかなりある気がする
こういうタイミングに限って大量虐殺されて落ちる気しかしない 訴訟物?使用貸借いけるやん!贈与?なんやそれ!!みたいな人が落ちるんじゃないだろうか
さすがにレベルを低く見積もりすぎだろうか 時効の要件事実ミスって所有の意思の有無を抗弁に位置づけてる人はいそう
検討すべき争点になるからやばめ >>432
それ悩んだけど、記録検討したら贈与に関する事情が多すぎてあーこれ多分贈与だけが抗弁になるやつだなって逆算?してったわ 所有の意思を抗弁になんて間違えるやつとかいないでしょ。流石に… さすがに抗弁の争点間違える人は司法修習生にはいないはず。 時効の要件事実関係とか知らんかったら司法試験受かれんやろ 民裁で契約の成否以外の争点判断したことない気がする 争点は外してないと思うけど...ああ
他にも何人かいると信じて刑事やります 一部請求が頭から抜けてて
事実認定は贈与になったと思うけどあんまり思い出したくない...来るんじゃなかった 1 民裁
@ 訴訟物を間違える。
A 最も重要な書証(例えば,直接証拠に該当する類型的信用文書)に言及しない。
B 「事例で考える民事事実認定」で整理されている「争いのない事実」等の固い事実をまともに書かない。
C 従前の口頭弁論期日調書において既に撤回された請求や主張について記載する。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/26/nikaishiken-ochiru-touan/ 贈与の事実認定書いてるなら大丈夫なんじゃないかな
どんまい 使用貸借にしたのに贈与が争点で出てくるってどんな構成なんだ⁇ 使用貸借終了は草生える。さすがに1500人に1人の逸材だろ。 何が悲しいって、法律的知識がないとかいうわけじゃないっぽいところ。
使用貸借って書けてる時点で、むしろ中身は読んでるようにも思えるし、
明渡請求でやっても贈与の存否≒使用貸借の存否って意味で実質的に被る事実を議論するわけだし。
ただ、だからこそ、あまりに痛すぎる……
これを「法律的素養がない」とか「あまりに不注意すぎる」って捉えて1年留年は、、あまりに痛い。。
同情を禁じ得ない。。 最初に読んだときは所有権だろと思ったが検討していくごとに使用貸借もあり得ると思えてしまう問題だった
損害賠償請求の起算日が解除の翌日からになってたし詳しく検討しないと使用貸借が切れないのがいやらしい 本番の空気感で深読みしてミスる人ある程度いるんじゃない ・よって書きに法的構成書いてない
・使用貸借の成立と終了を主張してる
・使用貸借終了以降の損害賠償請求
・調書でも抗弁として使用貸借を主張しないとしか書いてない
使用貸借と迷うよな。 俺も所有権か使用貸借か迷ってみんさいが修習生を殺しにきてる…って思ってた 権利自白は平成5年の頃なんだと思うけど
不法行為主張でも所有権喪失は抗弁に回るのか?
27年以降の所有が請求原因か? >>460
全く同じ感想
調書の記載で判断したって人が上に何人かいたがあれだけで使用貸借は切れない
天秤にかければ明らかに所有権なんだろうけど1%くらいの人は間違うんだろうなと思った 確かにしっかり考えた人の方がハマりやすい問題ではあったね
ただ贈与成否の検討できなくなるから回避はできるんじゃないかと あれ、使用貸借で書いたやつ、意外と30/1500くらいはいそうか??
よし所有権書いただけで合格や ・占有権限の抗弁を主張しないということは所有権構成だろう
・使用貸借なら時効取得でてこない
・贈与が理由付き否認となって抗弁以降書くことがないし事実認定することがなくなる
問題が所有権構成求めてるのは明らか
損害賠償請求は使用貸借終了に基づくもあるから選択的併合にするか迷った いや別に、使用貸借構成がありえないことは自明だし、誰も争ってないんや
んで、使用貸借構成を取ったことが仕方ないレベルなのかヤバすぎるレベルなのかって評価で割れてるけど、そこも何も建設的じゃないし、まあ無意味なんや
そして、何を喋ってるかというと、
単純に、使用貸借構成やったやつどんまい、って話と、不合格推定の強さはどれくらいか、なんやな すまん
ヤバさの程度の議論は、
不合格推定の強さの議論と一致してるわね 使用貸借で書いたやつなんてゼロやろ
うんことちんこを間違えるレベル 付帯請求の要件事実いらないのを見落としてる人多そう 請求原因の要件事実を間違えてしまった…
他がそれなりに書けてれば不合格はないよな 所有権に基づく「妨排」としての土地明渡とか書いちまった、、、 魔物はいるんだな
所有の要件が間違ってた
それ以外は要件事実できてるのに…
訴訟物や事実認定は大丈夫だったから信じて来週もいこう… マジで謎だわ
民裁なんてAしか取ったことないのに、、、 >>479
俺もや…
なんで所有を落としたんだろう… 7時間ぶっ通しの手書き試験でミスしないほうがおかしいから 主張整理でミスるとかそいつら不合格でええやろ
絶対弁護過誤起こすわ いや
あり得ないバカっているんだな
お前らホントに司法試験受かってんのかw
こりゃレベル落ちてるって言われても仕方ないよ
せめてもうちょっと勉強しろよw
一緒にされたくないから 附帯請求の訴訟物間違いってヤバイ?
メイン訴訟物は合ってるけど そもそも付帯請求の訴訟物書いてない奴が20/1500ぐらいは居るだろうから無問題
そして要件事実で付帯請求書いてるやつもいそうだから大丈夫
なによりメインで使用貸借書いてるやつも20/1500くらいいそうだから大丈夫 集合の即日起案で付帯請求書かなくていいって指定されてたのに付帯請求についても主張整理したけど、その起案Aだったから大した問題じゃないと思うよ まぁせいぜい50〜60人しか落ちないから安心しなさい
君だけは落ちない(適当) 流石にコロナうんぬんで自宅修習とかオンライン修習とかになってるからそこは考慮してほしい。刑事無罪弁護を情状、実体法知識の明らかな欠如、争点を間違える、原告被告間違えるクラス以外は通して欲しい。 >>489
法曹不適格者が世に出たらマズいだろ
逆に今年は不合格者が激増するとのことだよ ワシは今年は不合格者はさらに減ると聞いた
オンライン修習の自己否定につながるからと 今年不合格者急増させたら、それこそ在宅修習で押し切ったことが教育上良くなかったみたいな文句言われそうで嫌なんじゃないかね つい10年前は150人ぐらい落としてたし急に爆増することもあり得るよな 所有権に基づく妨害排除請求権としての建物収去土地明渡請求権の奴何人かいるだろw 受けてないやつのコメントは無駄だから無視して、
会議にかかるレベル(落ちるとは言ってない)は、訴訟物を使用貸借にし、要件事実を大半間違えて、かつメインの問題で所有の意思についてのみ書いた答案じゃないかな >>497
訴訟仏を所有権〜にしても、所有の意思を争点にしたやつもヤバそう
存在するのかは分からないが 調書読む限り、使用貸借はないな。
あえて訴状のよって書きに書いてないってことはちゃんと読めって趣旨でしょ?それ読まないのは注意力散漫と思われても仕方ない。
使用貸借で要件事実を摘示した一部の人は、事実認定で挽回できるかで合否変わりそう。
最初に出てた>>349が正解筋てことでオケ?
事実認定は書いてないけど。 あと、民裁の使用貸借のミスって、民弁で虚偽表示かかずに所有権喪失の抗弁の否認のみ書いたミスと、どっちが痛いミスだろうか? >>501
94条でいった方が少数だなら合否に関係ないし、寧ろ94条が外れてる可能性がある。 俺は、争点が抗弁だけに限るのを、書く前に気づいたなあ。
再抗弁の争点とか、書くところだった。 >>504
被告の主張に対する反論で終わるような問題を出すわけがないのでそれは流石にないかと… >>501
民事弁護はよくわからなかったが
所有権喪失抗弁→準消費貸借における旧債務の不存在再抗弁
所有権喪失抗弁→通謀虚偽表示の再抗弁
で選択的に通るから片方なくてもいいんじゃないか? ●原告の主張
代物弁済aにつき虚偽表示
●被告に対する反論
代物弁済bにつき、消費貸借契約不存在+代物弁済契約不存在
代物弁済cにつき、原債務不存在+準消費貸借契約不存在+代物弁済契約不存在
原告主張の代物弁済と被告主張の代物弁済を混同している奴が多すぎる
悲しいよ 94条は意見が相当割れてるところじゃない?
問題ないしもう結論は誰にもわからないよ >509
準消費貸借債務不存在は再抗弁じゃなく代物弁済の非担保債権無いって意味で否認や
ただ94は、書かないのが多数筋じゃないか…?
前にも議論なってたが、
要するに
消費貸借=返還合意したし金銭の交付も受けた
あるいは
準消費貸借=株で1000万円債務あるしノウハウとかで1500万円債務ある
加えて
家族とか住んでる家を代物弁済にする予約合意した
って認定されてから、
「いやあの代物弁済合意は虚偽でした!」の主張なわけで、
前3つの争点が存在したって認定された後でなお
「でも仮装なんです。実は代物弁済するつもりなくて差し押さえ免れるためだけだったんです」
だろ?
この主張は、、無理だし、訴訟上意味があるとは思えない。 1個の代物弁済について
原告「通謀虚偽表示」
被告「通謀虚偽の否認。消費貸借(現金2500万)か準消費貸借(なんかいろいろ2500万)の弁済合意」
原告「消費貸借否認。準消費貸借の旧債務不存在」
みたいな流れかと思ってたわ 民事弁護起案で抗弁とか再抗弁とか特定しなくても、
消費貸借があったか否か?→なし、とかでいいんじゃないの? >>513
一緒のこと言ってるかわからんが、
代物弁済の否認理由として、差し押さえ免れるための仮装ですと言い、
消費貸借や準消費貸借の否認のために他のことも言ってる
って思うので、
通謀虚偽表示って法律効果の発生を言う(再抗弁として)場面は無いと思うんだよなぁ。。 爺さんのもと所有
爺さん逝去
原告は爺さんの子
被告は、土地の上に建物を所有し、土地を占有
爺さんから被告への贈与
被告は、○日、本件土地占有してた
被告は、○日経過時、本件土地占有してた
被告は、第一回口頭弁論期日にて、原告に対し、時効援用の意思表示した
爺さんから被告への使用貸借契約
被告は登記を具備してない
被告は税払ってない
被告は権利証持ってない
再々の他主占有の評価障害を書いた人に質問だけど、どんな事実を挙げればいいの? >>516
自分で山林を開拓して家建てられるようにした
測量は自腹。地目変更登記は自分でやった
起案では書いてないからお門違いだがこんなところかね 民弁の原告は、所有権移転合意という物件行為について虚偽表示を主張していて、代物弁済については虚偽表示なんて言ってないのでは >>515
代物弁済を先行自白した上で虚偽表紙の主張をしている
被告主張の代物弁済は別の代物弁済
お前はこの両者が同じものだと混同しているね
ドンマイ 自分たちが長く住んでる
地目変更の代金出した
上棟式した
などなど、事実認定で贈与推認する間接事実で挙げたやつがほとんど被るやで。
あと関係ないけど、
被告占有は争いないから建物占有によるって示さなくていいかと思ったわよ >被告主張の代物弁済は別の代物弁済
同じと考えても間違ってはいないんじゃないの?
登記移転の原因になってる代物弁済を指して、虚偽表示だと言ってるのが原告
代物弁済が2パターンあるけどそのうちのどっちかがそれだって言ってる被告
>>518
本人尋問でそれっぽいこと言ってるんだよね
名義を変えようとしただけで代物弁済することまでは話し合ってないみたいな 虚偽表示必要だと言ってる奴が、わけわからないこと言ってることだけは分かった 登記は虚偽だけど代物弁済を仮装した主張はしてないでしょ
貸付も受けてないという主張だし
虚偽表示は原告主張と矛盾するし無理筋だから民弁でも書かなくて良いのでは 被告の主張する代物弁済について仮装だとは主張してないよ >>517
>>521
ありがとう。考えると色々事実あるなあ。俺はそもそも再々抗弁を書いてないから、そこについては丸ごと点数を落としちゃった。 2回試験の成績なんてどうでもいいし、99、9%受かるんだから間違えたって問題ない 設問番号勘違いして大問と小問間違えたりしたら流石に0点なのかなそういうミスをしたわけではないが ま、ここに事案の内容お漏らしした脇の甘い人間以外は受かるだろうね
毎年、ここのスレは、P調査入るのが恒例 火曜日埼玉最高気温で12度なんだけど
まさかこれでも窓ドア開けてやるわけじゃねえよなあ
さすがに融通きかせるよなあ
なあ司法研修所 >>534
聞いた話では形式ミスは紐意外基本的に救済されるとか
減点はされるが0点じゃないとのこと 二回試験の成績は実務や集合の総合判断でされるから要件事実で大きなミスをしてしまったが通っていると信じよう 試験管がスマホしてたけどまぁ大変だよねかわいそう
昼とか食ってるのかな? 修習生ってそういう強制開示レベルしか知識ないんだよね
実際の開示はほとんが任意開示なのにね
P→K→プロバイダ ルートなんて常識でしょうに、世間知が狭いw 民弁ってそこまで厳格に法律構成の正確性を求めていないような気が。
証拠の事実さえ主張しとけば、裁判所が勝手に判断してくれるだろうし。 >>538
なるほど、そのへんは寛大なのかありがとう P→K→プロバイダとかお前警察をなんだと思ってんだよ なんか荒れてるけどさ、集合起案で分かったと思うけど、民弁の場合は、否認か抗弁かを取り違えたとしてもほとんど響かない。
点数に関わるのは、その事項についていかにたくさん事実を拾えて自分なりに評価を加えられたかどうか。
虚偽表示の抗弁として書こうが、貸付の否認として書こうがあまり関係なくて、いかにして、被告の2500万円の貸付の主張が不合理であることを論証できるかに尽きる。 @仮装合意であることについての積極的主張
A貸付の存在についての弾劾主張
の順に丁寧に書ければ受かるやろ 表紙に秘って書いてあったやろ
なんでネットに内容書けるのか理解に苦しむわ
覚悟しておけ そんなん給与を貸与制より前に戻してから言え
もちろんボーナスもつけろよ 守秘義務もクソも、このスレのやり取りで何が特定されるんだよ
ただ守秘義務って言いたいだけだろ >>551
>>552
>>553
通報してみろ笑なんもないから笑
マジでちゃんと通報しろよ?匿名掲示板への書き込みでの処分者出るか見とくからな?逃げんなよ?
何もなかったら口だけで通報しなかったか研修所に相手にされなかったかだからな?笑 >>557
いや警報鳴ったけど部屋から出てきた人が少なかったから皆んな出かけてるのかなーと 守秘義務とか言ってるバカは、
いつもここに張り付いている不合格者のオッサンだからw
死ねよクズw負け犬がw 犯人性出してくれよな
共謀は書き方がよくわからないのだ >>568
普通の殺人なら今年は試験甘くしてるのかなって思う 昨日は結局何もしなかったな。民事系大したことなかったから刑事系も答案見直しと型覚え直しくらいで足りると思っている。 なんか、寒い場合はと閉めるみたいだよ
さすがに冬なわけで。
エアコンもつくとか。 俺刑事系cとeしか取ったことないんだよね
震えるよね >>577
去年落ちた人は8人しかいないんだ。
楽勝じゃん。 民弁小問
執行保全
処分禁止の仮処分、本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所、事情変更による保全取消と特別の事情による保全取消、意思表示を義務付ける(擬せいする)判決、あと何だったけ?
立証
住民票、職務上請求、除籍謄本、附票、文書送付嘱託、他何だったっけ?
和解
確認条項、給付条項、放棄条項、精算条項、訴訟費用条項
倫理
真実義務vs誠実義務、偽証の教唆禁止義務 >>585
株主リストとか改製原戸籍謄本とか当然には証拠にならないこととか >>586
株主リストだっけ?附属書類にしちゃったんだけど、不正解? >>588
ありがとう
そもそも立証と保全執行の小問って何問出されてたっけ?
問題文ねーから分かんねーや なんだかんだ民事系余裕そうだったから三連休緩んでしまった
今日ぐらいは気を引き締めて勉強しないと 民事系簡単やったよな
揺り戻しで刑事難しくなる気がしてて怖い 結局、民裁で訴訟物を使用貸借で書いた人間っているんか? >>600
本当がどうかわからないから断定はできない
10人くらいはいると考えてるんだけど甘いかな あの問題で使用貸借を考えるのは分かるんだけど、いったい争点を何にしたんだろうか… >>601
2つ書く人もいるのか…
どういう評価がされるんだろう
民裁でミスったんだけど、どれくらいミスしたら落ちるのかわからないから怖い 所有の意思を抗弁事実と捉えて問5爆死した人が0.5人ぐらいいそう 去年落ちてるの2人とかでしょ
今年だとそんな感じで所有の意思争点にしてやつ1か2人くらいいそうw 訴訟物と争点が間違ってなくて事実認定がそれなりなら合格ってことで異論なし? 呼び出しくらった人とかEの人から答案見せてもらえばよかった。死のラインがわかるようになる…。 主張整理結構間違えても評価良かったし前半部分での足切りは殆どないと思う。2人程度落ちるとして、主張整理と事実認定両方とも全く点数つけられない場合か、問題読み違えて書く内容間違えた場合だろう >>613
書く内容を間違えたっていうのは事実認定の内容ってことだよね
小問がダメとかでさすがに不合格はないと思うが… >>614
E評価(下10%)の中のぶっちぎり(さらに2%程)じゃないと落ちないと考えると、小問がダメってだけで落ちることはない。主張整理+小問がゼロ点なら落ちることはあるのかも。ただ採点はあまめの印象。 >>614
というかどういう採点基準なんだろうか
今回で言えば贈与の有無のなかで所有の意思に基づく行動を認定してるからその限りで点が付くのか
あるいは最初から外すと部分的に内容被るところも点が来ないのか 合格率見ると、訴訟物を使用貸借にしたのになぜか贈与の有無を争点で検討した人とかでも受かるんだろうな
受からせてはいけない気がするけど >>615
>>616
例えば請求原因の中の一つを間違えていたとして抗弁や再抗弁は問題ないとしたら点数は入るのかな
今回は小問が2個あったからどっちも0点って人はいないだろうけど片方は全然ダメって人は数%はいるけどそれは致命傷にならないってことか 所有の意思を争点化してたとしても贈与と事実が共通する部分は点数入るんだろうな
それでもなお主張整理ミスによるダメージが著しく酷くて挽回できない2〜3人が落ちるんだろうね どうせならA欲しいけど事実認定で50枚近く書いた人がいることを考えると厳しいな 28-30でもA付いたから(5段回含め)からお前ら無駄に書きすぎ。 とにかく寒い寒過ぎる
エアコンないってどういうことだよ 今日の起案で遅くとも4時までに退出しない人っていったいどうやってP起案時間内に終わらせているんだろうか かんたんに見えて悩ましい箇所もあったからなんとも
弁論を5項目ぱっと簡単に書いて総合評価で良ければ4時に終わるわ >>635
ワイ検察は45超えるけど普通に17時退室やで >>636
悩ましいところあったよね。笑
3項目目とか 答案構成晒して、かなり難問じゃね?間接事実の切り方、消極をどう晒すか 刑弁でヤフー検索したら、オレ友達が、ロー時代の彼氏として晒されてた… >>635
いや、見直しとかあるやん。
そもそも間に合うって分かってればゆっくり確実に読むし。 枚数目安あるからあんまり長々書けないだけで割と考えると難しい問題だったと思う 1部間接事実を分断したけど、
P証予の通り
間接総合
消極は迷って省略(間接と信用性で取り込み)
信用性
18枚
プラス小問
刑弁Aしかとったことないし同じ書き方だから論述不足ってことはないと思ってるんだけど… >>647
同じじゃなくても類似近接を潰そうかなと思った 徐々に、咳き込んだり、答案配布中にお腹が痛くなって?トイレに駆け込んだりする人がちらほら増えてきた気がする
なんとかみんな明後日まで持ちこたえよう 類似近接、何も考えず再間接事実として使ってもうたわ。間接事実の総合評価に入れてねえ。まずいかな。 違反しない限度に抽象化して晒す
第1結論
無罪、犯人でない
第2犯人でない根拠
1犯人は鳥ジャンきてないこと
⑴Yの証言は信用不可
⑵欠落してること
鳥の特徴欠缺→欠缺が信用性を弾劾する理由
逮捕当初から一貫して否認→捜査機関は普通きくはずだし、Yも話すはず。重要部分の欠缺であり、信用性なし。
細かいとこは話さなかったという欠缺理由は、他の時間場所などの細かい部分について供述してることと整合せず、矛盾。欠缺理由に合理性なし。
⑶視認わるいこと
背中は逆光であり見えないはず、角を曲がったのだから結局見えないまま
距離も徐々に離れていき見えない
2酷似の服装から、犯人と推認不可
限定ものといいつつ、200は多いし、しかも犯行現場の○県で販売。○県には同じ鳥ジャンを持ってる人たくさんいるんじゃね?推認なし。
3現場付近にいたから、犯人とは推認不可
43月の学校工事で遺留ドラと同一のドラ持ってなかった
⑴O証言は信用不可
⑵具体性なし
曖昧、評価含む。2月かもと自認。
⑶I供述に整合せず
Aは2月に現場終わりと供述、メールと一致のためI信用可能。そのためOはIに整合せず 5同種の粉ついてた
粉は別の現場でついた、よく使われるボードというK供述あり
Kは別の現場写真と整合し信用可
犯行現場以外でついた可能性あるため推認不可
6動機ない消極的〜
金あるでしょ
8総合判断、立証責任、結語〜
※適宜1〜6までの間にA信用性検討
1と2が両立するのか、予備的主張にならないか迷ったけど両方書いた 粉付いてたの右裾だけ
大穴開けて入ったなら全身に粉着くはずじゃね
ってのは書いた >>651
200着のところは書かなんだ
鳥T供述信用できないから 証拠意見どうした?
ドライバーを異議あり、必要性なしにして、
前科を同意、ただし関連性なしにした
前科はどうせ伝聞例外だから不同意にする意味ねーんじゃね?と思った エアコンつけろよ
朝つけてたのに節約理由でけすとか死ね 守秘義務違反してるやついるな
流石にアウトでしょこれ
明日企画にこのスレ見せるわ >>658
鳥T供述を信用できないとしながら、鳥上着の推認力を争うのって許されるのかな?
よく分からん。 >>651
二百は触れちゃダメなやつ
わずかだが減点 >>663
ダメではないと思われる
被告人のいい分に対する予備的主張ではないから 検察、有価証券偽造が出るっていう噂、教官と仲の良い弁護士情報当たったら晒してオレのレスw >>659
裁判員の否認事件だと悪性格立証に繋がりかねないのと年数が前だから不同意にしたが難しい >>665
そもそも俺は迷ったあげく推認力を書いてない。
200書くべきか迷ったなあ。正解知りたいな。 >>670
理由は俺と同じ。俺は同意の上で関連性にしたけど。 有価証券偽造とか出るわけないだろ
有価証券の定義教えて 異議なし
不同意、被告人質問で明らかにする予定であるので必要性がなくなる見込み >>676
ちゃんとは知らんけどたぶん権利の発生、移転的なやつを表象してるやつでOKでるやろう 欠落が認められてもその他の服装から犯人であると推認できないことは一言触れるべきだよ。 >>677
試験的に、異議なしっていう解答の選択肢あるのか? 異議なしと書こうがしかるべくと書こうがどっちでもいい話だろ。むしろ、しなるべくって曖昧な表現でなく異議なしと答えろって刑事弁護の基礎知識だかに書いてるくらい。実務で割れてる以上どっちも正解。 視認悪い話いる?
鳥あるならしっかり見えてたはず(なのに欠落)て主張とぶつからない? 延期活動して意味がないのは司法試験を強行したことからして明らかでしょうに。
無意味な延期活動をするメリットってなんですか?
仮に司法試験が2度目も延期されたのなら二回試験延期活動に対するインセンティブも働きます。
しかし法務省の姿勢が明らかになった以上二回試験延期活動は無意味。そういうわけで私は勉強に専念していました。
延期希望者は個人で延期活動をすればいい。
なぜ他力本願になるのか理解できない。
修習生なら大事な時期にネットで遊ばないと思いますけどねえ?ニヤニヤ >>684
視認悪いから見えてないand
欠落してるから鳥見えてなかった 集合の時に異議なしで◯もらったんですがそれは... 保釈や尋問の設問で一つ書けってどういうことだよ
尋問は意見か誘導かどっちがより正解なの?
一つだけしか書けないという設問のせいで逆に迷う 異議なしか然るべくかという問題よりも、その理由の話なんじゃないのか。 Aとしては現場にブツが落ちてたこと自体は争わんし、関連性必要性は明らかだから
同意書証の写報があるから必要性なしはあり得ると思う。こういう問題、どっちも◯つくやつだろ 結論どっちにしてもいいけど、理由で写報に触れないのは論外だと思うが。皆気付いてるだろうし。 集合で似たようなやつ出たな、あれも異議なしで正解だったわ
争いない部分だからって理由で ページ数と実際読んで欲しい順序を間違えたまま綴る時間になった場合って、ページ数無視して綴るのと読んでくれることに期待してページ数の通りに綴るのどちらがいいのだろう >>695
いや俺のクラスは異議ありで正解だったんだけど。むしろなんで言わないんですか的なスタンスで解説してた。 いやすまん公式の正解がなんだったかは忘れた。
答案の採点では正解だったよ
だからどっちでもいいんじゃね? >>698
丁寧にありがとう。まあどうせ大した点は振ってないだろうし、どっちでもいいや。 手引きかどっかに、正当防衛に加えて過剰防衛まで主張すれば、正当防衛の主張を弱めてしまうから、過剰防衛は書かないって書いてたのとパラレルに考えて、
事実が存しないの主張の後に、推認力もないと書くのはよろしくないと判断したけどどう? 教官にケースセオリーを2個書くのはダメって注意されたから、欠落→存在しないのストーリーなのに存在する前提の推認力の話かくのは最悪減点だと思う。自分は評価には影響しなかったからあっても大した減点ではないはず 事実を否認して仮にあったとしても推認力を論じるのはよくないって講評で言われたお Aが犯人だとしたらこんなこと(ズボン持ったまま、タバコ買う)はしない→A犯人じゃないの推論 修習生なんて陰キャの集まりだからな。
中には自分を陽キャと思い込んでチャラぶってるやつもいるけど。寮にいるとよく分かるよ。毎晩寮の中で飲んでるやつとかは自称陽キャ。 >>707
うるせえ消えろ
偉そうなことは受かってからにしろ >>701
今回は弱める事案じゃないよね
非両立のダブルストーリーがダメなだけ
今回は両立のシングルストーリー 起案の枚数マウントはアホやなあ。25枚超えたら余事記載あるか字がでかいかだわ。 2回試験の直前にやる事って、落ち着くとか問題良く読むとか、時間配分注意とか、メンタルコントロールがメインだな
直前に知識詰め込む勉強は正直意味無い感じ 検察が6月19のやりとりしか主張してなかったし
6月19のやりとりの事実認定しないと始まらないから認定した 刑裁って書いて欲しい間接事実あるときは♢で隠すんだが主位的の主張はそれがなかったんだよな 1部認定しなかった。供述の信用性の中で落とした理由まで書いた 主意的は直接じゃないの?
証拠それぐらいしかなくなかった? まじで(おそらく)史上初の無罪が正解?
どっちにしろ間接事実が微妙な気がする 問題を変えてきたから解きにくかった
よく読まないと事案の把握も難しかったし刑栽はどうしてこんな問題を二回試験に出すのか >>726
内心の事情は間接だと思うのだが
殺したろう思って殺したという発言も発言自体から推認する >>726
A「分かった」発言で共謀が認定できるから直接とした
正しいかはわからんが 共犯者が財物奪取の意図があるとの認識しつつ、一緒にVから財物を奪取する意思が前日の時点であったというのが主位的 >>734
自分もそうしたけど書いた量はかなり少なかった… ってか設問よくわからんかったんだけど、
ようは法的評価じゃないってだけよね?
普通にいつも通り事実認定起案しろってことよね? 主意的の事実が予備的の事実を完全に包含したんだけど誤ってる? >>734
同じく
積極
早くしろ発言と揺さぶって突き飛ばす
財布黙って受け取る
金全部預かる
消極
前日は財物奪取断る >>739
だいたい同じ
消極も意味合い重み検討するんだっけ?
よくわからなかったからやっておいたけど >>740
どういうこと?
問題文に検察は前日の共犯者供述のみで主意を立証するってことでよいか? よいって書いてたから、間接事実1個だと思うんだけど。 >>726
俺も直接にした。証明予定事実記載書に「提案に了承した。」やりとりから立証するってあったから。超怖い。 主位認められない
予備認められる
これ以外の結論はありえないわ 内心って本人の供述しか直接証拠ならんやろ
当然それを見聞きした人の供述は、
その人の供述→本人の供述の存在→要証事実
という過程をへるから直接ではない >>745
主位的の方は直接にしたよ
「やりましょう」「分かった」って流れ自体が共謀成立を直接裏付ける気がした >>748
直接ではないけど供述の信用性が認められれば要証事実も認められることになる
主位的のほうは信用性を検討するのではないかな その場合も
誰々の供述→やりとりの存在→要証事実では まあ5ちゃんでこれだけ割れるなら主が直接か間接かは合否に関係なさそうだから良かった。 今思い出したけど証予1に「共謀を基礎付ける事実」みたいな書きぶりがあったから間接事実が正解か
やらかした >>753
それは証予1ではなくて第一回打合せの検察官の発言だったような。
証明予定事実記載書1は、「……の事実は以下のやりとりから明らかである。
〇〇は…の提案をし、被告人はこれを了承した。」 認識と意図→要証事実
提案をし、了承をした。→間接事実
A2「提案をし、了承をしてました。」→上のを基礎付ける証拠→間接証拠 >>750
これが正解筋だな
よく考えたら別に了解してても適当なウソついたとかあり得るから=共謀の意思ありなわけないか
これ直接にしたら落ちるんだろうな 今日のあれで直接証拠で書いた人はマジで不合格レベルの危険信号だと思う
さすがに修習で何学んできたの?レベル 認定構造●点が入らないだけやろ
直接で書いたやつは法曹不適合であることには変わりないが 元教官に電話したら、直接とのこと。構造ミスってたらそこは全く配点つかないって。
これ二つの問題に分かれたから構造ミスっても大丈夫でしょ。予備で得点できるでしょう 共謀については
共同遂行の合意が判例だが
謀議を行うことが共謀という説もあるから直接証拠という見解も無いではない
今回は認識、意思を要証事実にしてるから間接事実が正解なんだろう 伝聞の議論だが心理状態についての供述として内心を要証事実にするパターンと供述自体から内心を推認するという意味で供述自体を要証事実とするパターンがあったよな
あれと同じじゃね >>763
いま接触禁止期間じゃん
ガチの犯罪だから普通に通報するよ 共謀について実体法復習しつつ、要証事実をしっかり確認せよとのこと。守秘義務違反にならない程度ではこんな感じ 法曹不適合とか言われたからかなり泣きそうになりましたわ >>769
直接証拠の理由は抽象化できるから守秘義務関係ないと思いますよ まぁ直接でも間接でもそこで合否は決まらないのは確かだな さすがに間接で検討しても信用性は検討するんだから直接構成じゃなくても点が全く入らないってことはありえんやろ >>770
間接的に接触してリークしたんやな
明日研修所に見せます 主意的
結論 意思なし
1事実
早く〜と言って、胸倉掴んで突き飛ばした間接事実
早く〜の部分は川の信用性あり。財布を〜の八と、止めろ〜のAは信用性なし
意味合い
犯行時の財物奪取の意思あって、それ故に遡って前日にも奪取意思あったんじゃね
重み付け
逃げるためとの反対仮説→社長の言いつけから反対仮説に合理性あり。推認力弱い
2事実
金を自然に受け取って使った間接事実、争いなし
意味合い
自然に受け取るなら分かってたんじゃねーの?だから、前日にも意思あったんじゃねーの
重み
当日に意思生じた可能性や、なんとなく興味で受け取った可能性あり。推認弱い
3事実
財物とかとる分かったぜと発言した事実は認定不可
八の信用性は?メールの弁解と不一致、その他仲悪いし報酬のグチ言ってるし量刑とか引き込みの危険から信用不可
総合
弱いの重ねても弱い
いや、多分それは題意を伝え間違ってる。
共謀と言っても要証事実はAの主観だから、直接に立証できようはずもない。 予備的
結論 意思なし
1事実
早く〜と言って、胸倉掴んで突き飛ばした間接事実
早く〜の部分は川の信用性あり。財布を〜の八と、止めろ〜のAは信用性なし
意味合い
犯行時の財物奪取意思あるっしゃ
重み付け
逃げるためとの反対仮説→社長の言いつけから反対仮説に合理性あり。推認力弱い
2事実
金を自然に受け取って使った間接事実、争いなし
意味合い
自然に受け取るなら分かってたんじゃねーの?
重み
なんとなく興味で受け取った可能性あり。推認弱い
総合
弱いの重ねても弱い
要は主意的と9割方同じw >>781
読んでるつもりだけど、なんか書いてた? どうでもいいけど便所の落書きで研修所が動くことはない
嘘つきの可能性が高いし面倒だし2回試験なんて創作なんだし誰のプライバシーも問題になってないしな >>783
ビビってるかもしれんけど、採点基準漏洩したのは変わりないからな?
覚悟しておけ 多分、誰かに、
「要証事実は財物奪取の意思連絡だったんですけど、やりとりについての供述は直接証拠ですよね?」って聞いたんだろうな >>786
教官→元教官→俺らのゼミに漏洩したと思ってんのかよ、、、
事実認定頑張れよ >>780
早くしろって早く探して取れってことよな
突き飛ばしとか突き飛ばし後の発言とか逃げるためでは説明難しい
逃げるためならやめさせるべきじゃね その教授が無能なのか、お前の聞き方が終わってるのか
多分後者やな >>790
そうね
今回は認識とか意思の問題なのに聞き方間違ったんだろうな >>769
この教官臭い何も言ってないに等しい上から目線のアドバイス腹たつな 死ぬ必要はないけど、間違った聞き方をしてその人の名誉を落とすやめたほうがいいし、僕を不安にするのもやめたほうがいい ID:5R4C75be
こいつ、荒らしだろw
マジでだれか通報しろw >>777
ちゃんと問題読まないやつの典型だなこれ 大丈夫だよ
答えは間接事実型だと思うけど、今回は検討する内容があまり変わらない
二回試験は落とすための試験ではないので、そんなんでは落ちないし信用性判断も見てくれる
それに直接証拠で書いてる人はこの感じだと相当多い
どう考えても大丈夫
検察に切り替えていこう >>799
まあ検討内容同じだしな
777みたいなことしてなければ受かる 消極から検討ニキと777の2人がヤバ目か
不合格者が2人このスレから出るとか胸熱 不安なことがある
主意的の方認識と意思を分けて検討したんやが、まずいかな。
弁護人が両方争ってたからさ。 普通に777でも受かるよ
落ちる答案はもっとヤバイはず >>777
積極間接事実から書き出すと肝心の6月19日のやりとりに全く触れずに周辺のどうでもいいところを書いて終わる
検察官の主張は6月19のやりとりのみだし、題意は6月19日の事実認定だけしてほしいんだろう >>800
主意的請求については共犯者の前日の会話から立証という点から変更はないか?
検察 変更はない。
予備的については…
って書いてただろ。 >>804
間接事実型で書いた人は6月19日の消極の認定で終わらんか? >>810
え、ああそういうこと?
なら問題ないな
すまん >>809
めっちゃ安心した。
認識に関しては微妙なとこだなって思ったんだよな、19日の会話によると。 >>811
逆にどういう意図だと思ったかが気になる >>813
積極的間接事実の否認じゃなくて、消極的間接事実の認定から入った的な >>777
喫茶店でのやり取りについて言及はしなくていいの? >>808
ありがとう。
なるほど気づかなかった。ショックだ。
6/19の会話のやりとり自体については信用性検討して事実認定してるから、他については過剰主張と受け取って善解してくれないかな。
おちたらシャレにならない。 刑弁も検察もガバガバ検事だったから明日は死ぬほど緻密な事実認定やらされる予感ある >>815
認識の要素と意図の要素
6月19日の会話で提案したあとAが了承したという事実を検討し、それは認められない。
でも会話では取ろっかなと言ったこと自体は事実だからそれを間接事実として再構成、それにより認識を推認できるか、でもメールとかを考えると反対仮説がたつ、ほかに事情ないから認識も否定
認識ないから意図は当然否定 って感じで書きながらいやこれ少数派だわやばいかなって思いながら書いてた >>825
認定事実のことで点数入るだろうし、なんとかなると思いたい >>819
いや、どっちだよ。
俺は>>777だよ? >>820
財布とろうやに対して物とったらあかん言ってるから認識ないで済むな >>828
そう
それも排斥できないどころか信用性すらあるからダメって言ったことを前提にした それとメールを具体的事情にして反対仮説検討して、まあ立つかなって 2回試験落ちる原因って殆ど問題読み間違えとか、超途中答案とかの大ミスだよな
そこさえクリア出来てればまぁ大丈夫でしょ すまん正しく正確に問題伝えたが、首位請求は
どうも本件については併用型が正解らしい
直接としても機能するし
予備的に関節としても機能すると
↑あくまでも首位請求の和組の中 まぁ問1から問3が楽だったからだれも落ちないのでは? >>831
直接として機能するわけねえだろ
もっかいきいてこい ダメだな
直接だと信用性認められたら反対仮説ないはずだけど、共犯者が冗談で言ってると思ってたから認識は無かった、みたいな反対仮説が立つ どんだけ苦しい反対仮説でも存在するっていうことは、どこかで推認過程を経ているよ 二回試験に落ちる答案って素点で言えばどれくらいなんだろ いや直接でも反対仮説は立つよ
今回はWの認識を解するから間接になる 二回試験に落ちる答案って素点で言えばどれくらいなんだろ 二回試験に落ちる答案って素点で言えばどれくらいなんだろ 立たないはず
直接証拠の信用性が認められたら反対仮説なく認定される
なんか例あったら教えてほしい、その場合は普通に間違いを認めるし助かる >>843
自白の場合、虚偽で述べた可能性がある
など 要証事実は前日時点の認識意思であってやりとり時点の認識意思ではないから、分かったとは言ったがすぐ後で翻意した等の反対仮説もあるしね >>847
何が出てくるのか楽しみにしてたのに
思いっきり信用性判断で草 よくわからなくなってきたから教えて欲しいんだけど、事実認定は裁判所の判断だから、検察が何と言ってようと、>>777みたいにいろんな間接事実を考慮していいんじゃないの? >>854
要証事実が共謀だとその説もある
しかし今回は要証事実がAの認識と意図に設定されてるので客観的な謀議行為が要証事実にはならない >>855
実務的にはそうなんだろうけど、問題文の記載からすると前日の話だけ検討して欲しいんだろ 整理するのはあくまでも争点レベルじゃないんだっけ? 実務的に言っても争点整理を無視した認定は当事者に不意打ちとなるから釈明義務違反になると思う
例えるなら争点化されてなくて弁護人にとっても反証が不十分なのに裁判所が認定するみたいなことが許されてしまう 争点化されてなくても検察官がこれだけで立証すると言って争点整理されたから弁護人が必要な程度で反証したのに裁判所が検察官以上の事実認定をはじめると弁護人にとって不意打ちとなる >>856
共謀の中に意思連絡が内包されてるから、客観的謀議の存在から共謀が直接認定できる以上、客観的謀議の存在自体から意思連絡を直接認定できるきがする
わかりにくい日本語でスマン 設問4の文面深読みして爆死しました。来年頑張ります。ここまで耐えたのにほんとなにやってんだろ。 >>863
客観的謀議説に裁判所が立っているとするならば、共謀の内容は客観的謀議だからAの主観的認識・意図を問題とするような争点整理はならないと思う
あと客観的謀議説の意味での共謀をもって、Aの主観的意図・認識を直接認定はできないと思う
あくまで客観的な謀議行為があるってだけだから、さっきも言ったように冗談だと思ってたという反対仮説が立つ >>855
判決では当事者の争点整理段階での主張には拘束されないはず
模擬裁判でも、争点整理になかったことを論告弁論で主張してたでしょ 教官室がわざわざ間接型2個聞いてくるかな?って考えて、主を直接型にした >>872
俺もそれも考えて直接にしてしまったわ
あと、証明予定で、わざわざ予備的主張について間接事実による・・・とか書いてあったから 間接にしたけど、積極的間接事実なくて間接事実を認定しなかった理由を書く謎の構成をやった
直接が正解筋だと思う >>873
それもある
予備は、間接事実による推認と書いてたけど
主位は以下の事実から明らか的な(詳しい書き方忘れた)書き方やったしね
まあどっちでも合格 直接証拠推しの人は反対仮説が成り立つことについてはどう考えているんだろう? 直接でも間接でも合格
明日の検察乗り切ってみんなで合格しよう 間接でも直接でも合否には関係ないとは思います!
では アホとか死ねとか言ってるとリアルで突然出て恥ずかしい目にあうぞ >>881
主意的で6/19以外の事実も拾った俺みたいなのは? 消極的事実を認定する場合であれば、6月19日に限られないような気がするが・・・ >>877
主観的な要証事実については、常にそういう議論がありうるから、わざわざ第一分冊で検察に前日の会話(これ6月じゃなくて11月だったと思う)から証明しますっていわせたり、予備の立証構造を書き分けて、主位については直接証拠型で書くように誘導してるんでしょ。
ちなみに主位を間接事実型で書くと、分かったという会話が存在しない(供述が信用できない)から要証事実も存在しないって書くことになって、結局直接証拠型とおなじ構造になる。それどころか、間接事実型の強みである、事実の積み重ねができず、本来の使い方ができない。
もし反対仮説があることを想定して欲しかったんなら、冗談で分かったと述べたわけではないような事実がたくさん書いてあってそれを認定させるはず。
と考えてわりとあっさり主位は直接証拠にした。まあどっちの型でも書くことは変わらないし、ちゃんと否定できてれば落ちないんじゃない。 直接証拠型か間接事実型かは
事実が複数あるかとか間接事実型のメリットがあるかとか、
ましてや問題分のニュアンスで決まるんじゃなく
直接証拠ある→直接証拠型、
直接証拠がない→間接事実型 だと思うけどな
しかし直接証拠型で書いた人の気持ちもわかるし、絶対それで落ちないから安心していいべ しかし民事でも刑事でも散々直接証拠ってやったはずなのになんで間違えてしまうんだろう ガイドの7ページの下に書いてることが全てだと思うんやけどな >>889
型どっちかよりも、供述の信用性を充実させられたか、重要証拠を使えたかが大事なのは間違いない。 さすがに型があってることが大前提だと思うのだけど… >>895
検察が主意的は犯行前日のA2供述のみで立証するっていってるからその他は点数はいらんけど減点はないとは思う 型が合ってなかったら結局「違う話のなかでたまたま同じ内容が出てきた」ってだけで
大幅減点は避けられないし下手したら基礎的知識皆無とみなされて虐殺されるかもね
まあ俺も間違えたけど
主位と予備で微妙にPが書き方変えてるあたりで深読みしすぎたが言い訳にならないな 余計な記載に紙面を割いたってことは書くべきことが書けてないってこと
点数が入らないだけでは済まない >>898
別に筆力があれば普通に書ききれるでしょ
目安だから多少オーバーしてもいいわけだし 間接事実型が正解って流れになってるの?
1.認定しない間接事実は書かない
2.積極的間接事実が証明度に満たない場合は消極的間接事実は書かない
3.主意的主張の証明予定事実にない事実は書かない
ということを前提とすれば
理由 認定事実がない
で終わることになるけど、これが想定されていた答案だとはとても思えない 主意的で喫茶店以外の例えば犯行当日の事実を書いてしまった人ってどの程度いる?
問題文には限定ないけど、手続書面には書いてあったってことだよな?
意外と問題文に書いてないからって俺みたいに油断して読み落としてる人がそこそこいそうなんだよな。
どうだろうか。 当事者から主張されてるけど認定しない事実って、認定しなくてもその判断過程書くよね
それどっかの起案で言われた気がする そりゃあそうでしょ
検察官が主張してる事実に対してなんら判断をすることなく事実認定することはないでしょ >>902
それは積極的間接事実の認定のときに反対の側の言い分にも触れてくれってことだから今回とは違う >>900
若干変化球だけど
事実が存在しないというその理由を説明することこそが想定された解答に他ならないでしょ
わざわざ(どうせ予備的で嫌でもやる)供述信用性の議論させるためだけに間接事実に過ぎないのを直接事実と強弁するのは話が違うと思う ええ...
いや争いになってる事実は判断したれよ
実務の起案のとき質問したら書いてくださいって言われたわ(多分) 少なくとも俺の組では教官に言われたことはないし起案の書き方でも事実認定ガイド通りにしてくれということだった 別に間接事実が1個でも5個でもなんでもいいんだけどさ
その中で争いになってる超重要事実があったけど認定できない場合、逆に今まで無視してきたの? うん
今までも認定してない事実は書かなかった
設問で主意的請求において判断の対象とされている事実が19日の合意だから直接証拠型ということはないかなあ? 「直接証拠とは、証拠の信用性が肯定できれば、その証拠から要証事実を推論の過程を経ずに認定することができる証拠をいう。」
今回の要証事実が何だったかを思い出せば、自ずと結論は出るよね 明日で73期修習も最後か。嬉しいような、名残惜しいような。
終局処分の考え方なんて二度と使わないだろうな。
今までありがとう白表紙や教材、研修所よ。 法的評価は論じなくてよいって言われ方、今回は法的評価型だよっていう示唆って読んだ奴いそう 正直言って集合起案の焼き直しともいえる設問1から3がそれなりに的を得た解答であれば、設問4で大枠を外していてもまず落とされることはない。
落とされるのは、設問4を外してるのに設問1から3も外してるやつだと思う。 問題文からは除外されていないように見えたから俺は書いた 60枚超えると思わんかった
みんな合格させようという強い意志を感じた 簡単すぎやろ
なんで共犯なのに1人で終わるねん
全員書いても時間余りまくるレベル 結構書きにくかったけどな
筆力からしても30枚強を書くのが精一杯だし 途中まで2人犯人性書くと思ってたわ
運良くきんちゃんから書いてたから救われた😨 犯行場いた 使用道具所持 指紋 賃貸 ここら触れれれば死なないと信じたい なんか村ちゃんの電話番号の使い方分からずにスルーした。どこで使うの?共謀? 共謀書いた 故意は1人しかないてない
でも書き辛かった >>933
共謀で使った
二人で電話かけてたんだよね >>938
ヤバすぎやろ
あの問題は共謀の認定がメインやぞ え?設問1は共犯両方被害者 信用性あるksの人
設問2 設問1の被害者に対する黙ってない方の犯人性と犯罪の成否よな?
Twitterに間違えたって人いて怖くなっ メインはあくまで犯人性でしょう
共謀を書いていなくても他がそれなりなら耐えてるって >>944
いやいや意思連絡が微妙な事案だから厚めに書くやろ
スワットとかご存知ない? >>943
今日の検察はそこが全て
ナイス黙秘!と思って起案してたよ 3時間余った
暇すぎたから間接事実12個書いたわ
ページ数は62 >>945
共謀が重要そうなのはわかるよ
ただ普通はそこまでたどり着くころには時間がなくてみんなスカスカだから勝負所じゃない 不起訴はわからんけど共謀書かがなくても落ちはしないやろ 共謀書かないとかいう信じられないやつもいるし、不起訴にしたやつも1人はいそう 犯人性ある起案では最悪実行行為まで書けばセーフと集合起案で教官が言ってた 共犯まで書いたので犯人性がごみでもゆるしてください… 指定されたAに今回の犯罪が成立するために、他方のAとの間で共謀があり今回の実行行為はその共謀に基づくものであることが必要なの?
公訴事実で実行行為者を指定されたAと特定しなかった場合は必要だろうけど 村の方に今回の罪責を負わせるなら直接の実行行為者ではないので共犯の認定は必要だけど、Aについては、Aが実行行為してAが口座から現金引き出したんだから、あまり共犯を論じる実益はないのでは?とも思った 二回試験終わったのにここは昨日より静かだな
皆打ち上げ行ってるんだろうか… わいはインキャガチ勢だから家でYoutube見るわ。 民弁の第一問の問題文って単に最終準備書面書けってだけだったよね? というか、共謀なんて皆スッカスカだからどうでもいいよ。
俺なんて共謀については、定義と事実認定6行と評価3行くらいしか書いてねーわ。 打ち上げしたけど、疲れのせいで今ひとつ振り切れなかったな いや、共謀全く書かないのはやばいでしょ
どれくらいいるのか知らんが 検察は集合のとき構成要件の検討忘れ多数、書いたとこも三段論法できていない起案で最低評価じゃなかったから共謀の書き忘れくらいじゃ落ちないよ
そもそも共謀書いてない人1割くらいはいそうだし
検察は1問目の被害者間違い、2問目の被疑者間違いしてなければ大丈夫では
不起訴はよくわからんけど
昨年検察落ちたの2人とかだしそんなに心配する必要ない 黙秘の方だけ不起訴にしたから共謀書かないってことなのだろうか
よくわからんね 普通に犯罪の成否3枚でも集合5段Cとかだし、
共謀抜いても不合格にならん。
昨日は犯罪の成否で14枚書いたけど。 もしかして「被疑者〇〇についてのみ」って、犯人性にだけかかってて犯罪の成否等にはかかってない?それなら俺終わったわ
犯罪の成否等にそんな指定あるの不思議だなと思ったんだよ。でも集合では共犯のとき被疑者両名について犯罪の成否等のみ書けって指定あったしそんなのもあるのかなと思ってしまった ID変えながら頑張ってるけど、頭おかしいのが粘着してるなー 犯罪の成否は問題文がどちらとも読めるので、これで減点はありえない
共謀は送致事実が共同正犯である以上、否定する場合も少なくともその他の犯罪の成否で書くのが普通。
このタイプの詐欺ではいくらでも反対仮説が成り立つので、直接電話してる場面を押さえない限り、犯人性は否定されそう→不起訴にならないよう、A自白と整合する大量の客観証拠あり
この類型の詐欺の既遂時期(判例あり)、実質的な意思連絡の指摘、交付の判断の重要な部分と言えることについてVKSから丁寧に論じる
結構やることあるよね 簡単というか司法試験の問題みたいだったから頭使わずに済む感じ あれでどうやったら不起訴になるの?
もし二人とも書くとしたら当然二人とも起訴で共謀まで書く問題だろ >>992
難しいのは犯人性の方だと思うよ。ずっとAとり続けてるけど、過去1番反対仮説が複雑で、間接事実のたてかたからかなり工夫しないと推認力を持たせられないし、うまく立てられても反対仮説そのものをつぶす方法がなくて結構困る >>994
指紋、差押え時の携帯の場所と出金でほぼ終わりやん
あとは補足的に5個ぐらいあげて総合考慮で終わりでしょ 携帯の場所っていうか机上に名簿とマニュアルあったやつやな >>995
その間接事実全部、電話かけたの別の人で、携帯電話もその別の人からもらいましたって言われたら推認力弱まるから、そこをつぶす論理をつくるのが難しい このスレッドは1000を超えました。
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