>>955

あ,書いてあったか(笑)。

その見解で良いと思う。
なぜならば,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の趣旨からは,市区町村が一般廃棄物の処理主体であり(同法6条,6条の2等を参照),
住民は,一般廃棄物を指定の方法で廃棄する際に,予め定められた手順に従って処理されることを条件として,
一般廃棄物の所有権を市区町村に移転している,と解されるからだ。

但し,廃棄物と誤認して廃棄した物については,所有権移転の意思が欠けるため,所有権は原所有者に留保されている,と見るべきだろう。
(さらに,現金,貴金属等の一般的に価値が高い物については,誤認廃棄を推定すべきと考える)