令和2年予備試験スレ15
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予備試験短答式試験合格発表は
9月8日(火)午後5時頃 法務省ホームページにて
論文専用スレは別に立ってます
こちらは発表までまたーり行きましょう
前スレ
令和2年予備試験スレ14
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1597895698/ 小笠原も、そもそも1位指名に値していない。
ドラフト4位レベルのピッチャー。
現オリックスの吉田凌の方が良かったけどな。
甲子園のライトスタンドから見ていた。
相模は1塁側だったから、ブルペンも見てた。
切れきれな球だったけど。
相手は盛岡の松本だったな。1位でソストバンク行った。
雷ゴロゴロ、急に雨降って中断とか、
夏の甲子園、連日そんな感じだったな。 最近は異常気象だぞ。でも、これが普通になるんでしょう。 真後ろに次あたる敦賀気比高の監督が座っていた。
松本は速球投手と聞いていたのに、130キロくらいで投げていたからな、
なめとんのかーとかつれとビールのんでやじ飛ばしていたけどな。
俺がそういやこいつ1球も引っ張っていないなって言ったら、
監督メモとっていたな。
案の定ひじがだめで、テーピングぐるぐる巻きで投げていたみたいだけどな。
最終回は140キロ超えてたな。
次の敦賀の試合はテレビで見たけど、4番松本内角攻めでひじにダメージだったな。
最近の甲子園は打力勝負だけど、変わるだろうな。 別に、面白いこと書いているわけではないからな。
書くと、よく寝れるってだけ。 頼むから毎晩毎晩このスレを睡眠導入剤に使わないでくれるかな
Twitterでもやれよ 風俗爺さんは寝ずに暴れてたんだ。
しかも今年受験しているか受験生では分からないコテの名を場違いに叫んで必死過ぎだよ。
それで深夜中眠れずずっと書き込んでたのかな。 パイオツに対する悪口も風おじに対する悪口もつまらん
小猫さんの刑訴はこのスレでも出来が良くないと言われていた
内容はもう忘れたけど判例の枠組みから外れていたような記憶がある
とりあえず再現と予備校の解答を比較してみたらいいんじゃない
小猫さんなんだかんだで短答通過するんかな? 2.DがBからAの件を見逃す見返りとし て、百万円を受け取った行為について 単純収賄罪(197条1項前段)ないし加重
収賄罪(197条の3第1項)の成否を検 討する。
(1)まず、Dは税務署署長であることから、 「公務員」にあたる(7条1項)。
(2)次に、本件でDは税務署署長とあるだけ
で、管轄や分担事務の具体的範囲は明らか ではないものの、同罪の保護法益は職務の 公正とこれに対する社会の信頼であること から、必ずしも当該公務員の具体的職務権 限の範囲内に属しなくても一般的職務権限 の範囲内のものであればその信頼が害され る以上「職務に関し」と解すべきところ、税 の調査は税務署の職員の一般的職務権限の 範囲内と言えることから「職務に関し」にあ たる。
(3)さらに、Dは「賄賂」である百万円を渡せ とBに言い、受け取っている。
しかし、DはBに対し恐喝をして畏怖さ せていることから、このような場合でも 「収受」「要求」したと言えるのか。文言上明 らかでなく同罪の保護法益と関連して解釈 上問題となる。
ア.思うに、同罪の保護法益は職務の公正及 びこれに対する社会の信頼である。
そうであれば、被恐喝者が畏怖したもの の、完全に意思の自由が失われていなけれ ば、なお任意の交付と言えるから、職務の 公正を害する行為に任意に協力する者がいる
ことがその信頼を害すること甚しい。
よって、かかる場合は「収受」「要求」した と解すべきである。
これに対して、完全に意思の自由が失わ れていた場合には、任意の協力者もいなく、
一方的でやむを得ないことであり、恐喝罪
でのみ処罰すれば足りると解すべきである。
イ.本件では、たしかにBはDから暴力団と の関係を示され、生命に危害を加えること
までほのめかされている。
しかし、いまだに死の危険が切迫している わけではなく、警察にも相談ないし通報で きた筈である。
よって、本件は完全に意思の自由が失われ ている場合でないので「収受」「要求」したと 言える。
そして、「要求」「収受」をしているが、こ れらは一つの保護法益を侵害するに過ぎない
ので、かかる行為について単純収賄罪1罪 が成立するのみである。
(4)なお、問題文から明らかではないが、 に実際に税の調査ないし脱税を
報告しなかったのなら、「相当な行為をし なかったとき」にあたり加重収賄罪が成立 して単純収賄罪はこれに吸収される。
3罪数関係
以上により、Dには恐喝罪(249条1項)と単純収賄罪(197条1項前段)ないし加重収賄罪(197条の3第1項)が別個に成立し、両者は個人的法益と国家的法益と保護法益を異にすることから、吸収包括されずかつ社会的見解上1個の行為でなされたと言えるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
いつまでも受験しているかどうか受験生には
分からないやつにこだわっていて、
端から見たらおかしいか挙動不審な印象を受けるよな。 >>904
そんなのより「宿題」掲載とかの方がすごいんだがw
模試レベルで満点取ってイキられてもなぁ >>972
実質的逮捕を任意捜査の限界の問題として捉えている
逮捕の違法を理由付けなく直接勾留の違法に結びつけている
ここらへんが問題なんだとは思うけど答案の8割以上を占める具体的事実についての議論は出来てるしFになるのか、と思ってしまった >>978
事情拾ったら点数つく、というのは何だったのか このスレッドは1000を超えました。
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