>>300
各論はホントに勉強不足なんだが、井田各論初版299頁は

「不動産については、登記簿上名義人になっている者に占有が認められることになり、
また、たとえば、団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわゆる預金の占有)
をもつ」

と、明確に書いている。
レスをつぶさに読んだわけではないが、いったい何をグダグダ議論してるんだろうと思ってた。