司法試験雑談スレ■02
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■前スレ
司法試験雑談スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1586415782/ >>145
ごめんなさいm(_ _)m
これからはなるべくレスの数を少なくするようにしますm(_ _)m
不快な思いをさせてしまってごめんなさいm(_ _)m 死ねとか言うなよ
世間では誹謗中傷が問題視されてるっつーのに
初めて死ねって単語書き込んだわw 死ねとまでは思わないけど、このスレからは消えてほしい
さすがにうざい まあ延期スレを雑談スレでやれって追い出されて
こっちはほとんど人がいないのに素直にこっちに書き込んでたんだからさ
最近人増えたけど トウレンは、通学と通信について
両方ネタバレなしで同じ内容だったら
通信のほうが点数低くないか?気のせい? 通信の方がレベルが低いんだよ
会場で受けているのは受かる気のある上位ロー生や東慶一学部生 改正民法の贈与契約について。
551条の推定を覆して契約適合義務あることを立証したら562条で追完請求出来るって書いてある本があるんだけど無償契約に有償契約の条文使っていいもんなのかね? >>98
令和元年予備刑訴は、逮捕の違法が軽微であることが前提だから、勾留が違法となるロジックって明確じゃないんだよね。
判例もロジックが不明だし、百選の解説等でも明確な説明がされていない。
西口の答案なんて論外w >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(司法修習生なら2年半{学士}で楽に卒業可)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
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https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
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入学式画像
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
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・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる >>154
顔文字君おっす
暑くなってアイスばっか食ってる
最近白クママルチのメロン味発見して買ってみた
そこそこメロンの味がする、安いし夏にはいいね
色々なアイス開拓中で、旨いアイス情報募集中 >>158
中田・契約法270-271に関連することが書いてある。しかし、562条を適用するとは言ってないかな。 中舎債権法199頁にも同じことが書いてあるな。
「したがって、契約解釈により推定が覆されれば、それにしたがった
財産権移転義務を負い、契約に不適合な物または権利を移転した
ときは、債務不履行の一般法理に従って責任を負う。」 >>152
そもそも551条の推定覆して追完義務の合意が認められるなら、その合意の拘束力として追完請求できるので、
562条適用しなくていいよね? >>160
債務不履行の一般法理って言っちゃうと損賠(解除は無意味か)のみだよね。
完全給付の合意が積極的に存在しないと、追完請求はできないのではないか? >>162
一問一答によると、
「新法の下では、受贈者は債務不履行の一般的な規律により、損害賠償請求(新法第415条)、
契約の解除(新法第541条、第542条)をすることができ、履行の追完の請求(新法第562条参照)
もすることができる。」
とある。 潮見・新債権総論Tにも、
「個々具体的な贈与契約の解釈を通じて、贈与者には契約の内容に
適合した物または権利を移転する義務があるとされた場合(すなわち、
民法551条1項の推定が覆された場合)に、受贈者は、贈与者が贈与
契約の内容に適合しない物または権利を移転したときは、債務不履行
に関する一般的規定に従い、贈与者に対して追完請求、損害賠償請求
をすることができ、また、贈与契約を解除することができる。」192頁
とある。 >>163
>>164
財産権移転の合意には追完もデフォルトで含まれる、が改正法の考えか。
551条はそこから現状引渡しで足りるとの合意を推定。その推定が覆れば追完の合意に戻ると。
しかし、そうなると562条が有償契約の特則みたいに規定されてるのはミスリードな気がする。 >>165
立法技術の問題だね。
「債権法改正の基本方針」では、追完請求権は債権総論パートに位置していた。 >>166
あと412条の2第2項。原始的不能における債務者の帰責事由は不能を看過して契約を締結したこと、
とかだと思うんだが、415条の規定により、としたことから帰責事由が債務の不履行(すなわち履行不能となったこと)
に対するものであるように読める。
改正法はハマると混乱する罠がある。 >>152だけど皆さんありがとう。
完択にそう書いてあって気になってた。
学者本で一般原則によるってあるならそう解すべきだね。
これまで不特定物に限られていた調達義務が特定物にも認められるようになったってことになるかな。 追完請求権は契約上から生じる債権について妥当する話。
もともと債権総論は契約債権のみならず法定債権にも妥当する総則パート。
これを、債権法改正の基本方針では、契約債権についての総論に再構成
する予定だったが、改正民法は従来のパンデクテン体系を維持して、最低限の
改正を施す意向となった。そのため、条文の配置にやや疑問を覚える箇所が
いくつかあるということになった。 >>168
何にせよ562条は適用にはならないって
ことだろうな? >>164
あなたいつもいろんな文献からパッと引用しててすごいね >>169
なるほど。
本来有償無償問わない契約の一般原則として規定すべきものってことだね。
483は法定債権だけでそれ以外は贈与とかでも一応調達義務ありってことか。
>>170
参照ってしといた方が無難だろうね。
あとついでにもうひとつ疑問。
売買契約の事例で例えばパソコン100台が特定後全部滅失したら不能で追完義務は生じないのに、1台でも残存してたら数量不足として99台の追完義務が生じるってことになるのかな。 >>174
契約に照らし、562条の「引き渡された」に該当するかどうかによるんじゃないかな?
契約の解釈として、1台の引渡しでは引渡しとは認められないことが多いだろうから
そのときは履行不能になるんじゃない?
元が100台なのに1台でも引渡しと言える場合はそうないだろう。 >>175
ありがとう。
そう考えれば常識的な結論を出せるね。
契約責任説で考えることになかなか馴染めない。 刑法 山口厚
憲法 芦部
行政法 サクハシ
民法 内田
この布陣で行けば予備試験突破できる? 俺も質問。
415条2項3号は解除された場合にも填補賠償を認めている(同項柱書)けど、解除され
てんのに填補賠償って認められるの? 反対給付なしで市場価格相当額の賠償を得られ
るわけないし。だったら、それ解除してなくない? 差額分の賠償なら履行に代わる
損害賠償じゃないし。 当然に認められるよ。
たとえば、反対給付を既払いの場合を考えてみればいい。
むしろ、解除権発生のみで填補賠償を認める見解が目新しい。 >>179
解除権のみのヤツは履行遅滞解除を想定してんだろう。改正前でもOKだったはず。
反対給付未払いの場合にわざわざ解除したら、反対給付相当の不当利得返還義務
負うってことでいいのかな? わざわざやったとしたら。 >>180
それは契約の巻き戻し(不当利得)において、
填補賠償と反対給付義務が独立して存在すると解するか、
差額分のみが残ると解するのか、によって変わってくるよね。
後者の立場なら、填補賠償と反対給付の差額分の債務(権?)が残るだけになる。 損益相殺されて差額分になると理解しておけばいいんじゃない
贈与の話だけど
引き渡し後は適用か準用かはともかく562条じゃないの?
期間制限に服さないと困る
民法改正めんどい 内田は3だけだし、中田は中途半端な契約法だけだし >>178
解除しないってことは本来の給付を求める意思がまだあるってことだから原則填補賠償は認められないってことじゃないかな。
例外的にいまだ実際の解除に至らない段階でも填補賠償を許すって話だと思う。
100万で120万の価値の土地を買って土地が得られなかった場合には本来得られるはずだった土地の価値分の損害があるから解除後に120万賠償する必要があるんじゃないかな。 >>183
いわゆる「債務転形論」ってやつやね。
本来の給付を求める権利が、解除によって、填補賠償に変わるという。
ただ、改正民法は、解除権の発生によって填補賠償を認めるので、
転形論は否定された。 >>157
おっす〜(^_^)v
僕も今日アイス食べた(‘ε ’)
メロン味良いね(^_^)v
メロンは夏が来たって感じがする
僕は角10棒とかが好きかな〜
子どもの頃からよく食べてた(‘ε ’)
http://imgur.com/aWYhnIR.jpg >>157
白くまマルチのメロン味ってこれ?
http://imgur.com/fl1T51M.jpg
メチャ美味しそう〜(‘ε ’)
僕は白くまアイスの白いやつは去年結構食べてた(‘ε ’)
http://imgur.com/5atSuSr.jpg
小豆とか入ってて美味しいんだよね〜(‘ε ’) >>185-186
顔文字くんは話が通じる人だから言うけどスレチだってこと分かるよね?
そういうことするからうざがられるんだよ >>187
ごめんなさいm(_ _)m
少しは息抜きも大事かなって思って…
でも確かにスレチでした(泣)
スレの趣旨から大きく逸脱したことは書かないように気を付けます(泣) 訴訟物が売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権のとき、売買契約の成否って判決理由中の判断? 認容判決でも棄却判決でも、判決理由中の判断に過ぎないので、既判力は生じない。 >>184
併存説を採用って表解改正民法に書いてあったな。
この本便利だよ。
旧法と新法が1対1対応の表になっててわかりやすい。 >>191
併存説って、本来の給付義務と填補賠償が併存てこと? >>193
そう。変形したら給付を選択する余地がなくなっちゃう不都合があるからだと思う。 質問があります
予備の短答に合格できる方は、過去問の選択肢をそれぞれ「記憶」しているんですか?
それとも、その選択肢を読んだときに正誤が判断できるようポイントだけを押さえている感じなんでしょうか? >>195
何言ってるのかよくわからん
選択肢を記憶とは? 司法試験とか以前に今まで勉強というものをまともにしたことがなさそうな質問だな 民法は旧民法の知識が残ってて改正民法の頭に刷新できてない。
ちゃんと整理しないと試験でやらかしそうなので、
何か旧民法から改正民法でこうなったというのを
頭でクリアーに整理できる本や雑誌等をざっと読もうと思ったんだけど
これで一気に整理できるお勧めある? >>192
顔文字君おっす。
昨日書いたのは186のメロン味だよ。
去年は見かけず普通の白くま食ってたよ。美味しいよね。
俺がアイスの話題を出して、それに答えたことで
非難レスされてごめんな。
ただ、このスレは雑談スレだし、勉強して休憩の時に気分転換にこのスレ覗いて
ちょっと勉強以外の日常のこと考えたり書いたり、頭休ませるってのもあると思うんだけどね。
アイスについて何時間も雑談続けてた訳でもないし、レス返したのも1回だけだよね。
スレチと言ってる人は、1回でも勉強内容の法律議論以外のことを書くとスレチと思うのかな。
質問すると、レベルが低いだと非難レスするのもいるし、そういうのこそスレチだと思うけどね
雑談スレって、勉強のことはもちろん、受験生同志で特定のことでなく
広範囲に何でも話せるスレなんじゃないかと思うけどね。
まあ、ともかくお互いがんばろう。 >>198
内田貴「改正民法のはなし」(民事法務協会) >>201
そういえば、レスがないことをレスレスって言えるなwww >>195
顔文字が予備の短答に合格してるから、顔文字に聞くといい。 予備短答の下四法の対策は、入門講義をざっと受けたら過去問オンリーで足りますか?
司法試験の方では短答はないし、過去問以外のところまでインプットするのはコスパ悪そうだな、と >>198
僕はまだ読んでないから詳しくは分からないんだけど、法学教室の「ケースで考える債権法改正」を読んでいる人は多いみたい
昨年度の連載や >>199
おっす〜(^_^)v
白くま美味しいよね〜
ID:2KovmfO5さんは悪くないです
僕がアイスではしゃいだのが良くなかったんです…
本当は少しくらい日常の話をしてもいいはずだよね(泣)
でも日常の話を不快に思う人もいるみたいだから僕は自粛します(泣)
まぁでも時々は良いかな?(^_^)v
お互い頑張ろうね(^_^)v >>195
ポイントだけ押さえてるって感じかな(泣)
選択肢が条文そのままで何度も頻繁に出てくるものであれば、記憶出来ているのもあるかもしれません(泣)
あと過去問に出てきたことと関連する事項も、基本書や六法などで確認しながらやると良いかもしれないです
まぁでも去年受かったときはギリギリだったから偉そうに言えません(泣)
このスレは僕より遥かに優秀な人がゴロゴロいるので、その人達の方が適切なアドバイスができると思いますm(_ _)m 民訴法の改正点についてあまり押さえられていないんだけど、皆さんはどんな感じですけ?
僕は和田先生の基本書を使ってまして…
和田先生の基本書は凄く勉強になるから改訂してクレメンス(泣) >>212
民訴法の改正点というか「民訴法分野における「改正民法絡みの分野」について」ですm(_ _)m >>214
え、、、ホントですけ…?
新堂通読は凄い…
僕には真似できません(泣) 改正民法がらみって、
債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟、時効、他には? 伊藤眞先生の
「改正民法下における債権者代位訴訟と詐害行為取消訴訟の手続法的考察」金融法務事情2088号
という論文を読むとよいですよ >>216
僕もよく分かってないです
誰か詳しい人教えてくださいm(_ _)m
>>217
ありがとうございますm(_ _)m
ググってみたら色々有益そうな情報が出てきました
図書館に行けないから原本を読むことは出来ないけど、色々参考になりそうです 顔文字くん、勉強ネタあんま得意じゃないな?
途端にテンション下がるw 質権と留置権を比較して、後者は担保提供により留置権消滅請求できるけど、これって、留置権は法定担保物権だから?
法律上勝手に留置権発生しちゃうから、その代わりに消滅請求も認めましょう、的な >>221
それは関連するけど決定的な理由ではないと思う。
1万円の修理代金のために10万円のモノの留置も認められてしまうわけだから、債務者にも逃げ道を用意しましょう、ということなんでは? >>222
なるほどね
アンバランスの解消ということか 物上代位とか、差押えとか、債権譲渡とか、相殺とか、そのあたりの混ざった問題が全然分かりません
どうやって整理したらいいの? 動産売買の先取特権の場合は、物上代位の目的債権が譲渡されて第三者対抗要件具備されたら物上代位できないが、抵当権の場合はできる
前者の場合は債権譲渡は払渡し又は引渡しに当たるけど、後者の場合は当たらない、って整理するの? 種類株式の株式分割は
株主総会の特別決議でOK?
取締役会では決議できないけど。 >>225
> 前者の場合は債権譲渡は払渡し又は引渡しに当たるけど、後者の場合は当たらない、って整理するの?
表面上の条文の解釈としてはそうなるね。 >>219
顔文字君おっす
民法改正は民法以外の民事系にも影響するから厄介だよね
法学教室の連載は結構使えるのが載ってるって言ってた人いたの思い出した
雑誌は図書館で必要な所だけコピーできるのが良かったんだけど
今は図書館も使えないし、本当不便だよね
演習問題の復習とかやるときに、答案実際書くと時間かかるから書いてないんだけど、
最近書かないとマズイかと思ったりもして
顔文字君は答案は毎日何問とか決めて実際書いたりしてる? >>226
取締役会設置会社なら取締役会の決議があればいい(法183U)。
ただし、株主分割に伴って、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがある
ときは、当該種類株主総会の決議がなければ株式分割は効力を生じない
(法322TA)。もっとも、定款で上記種類株主総会の決議を要しない旨定める
こともできる。 >>220
だって勉強のこと話すと叩かれるんだもん…
バカを露呈するのは嫌だ嫌だ嫌だ!! >>231
おっす〜(^_^)v
図書館使えるようになってほしいよね〜
僕は法学教室はTKCから見てるンゴ
最近は過去問を毎日最低でも1問は書いてる(泣)
今日は労働法を解いた
3時間だから疲れたンゴ(;´Д`)
演習書は最近は書いてないね……
頭の中で答案構成するだけや…(民事系は紙に図を書いたりはするけども)
本当は演習書も答案を書くべきなのかもしれないけど、もう時間がない(泣) >>234
バカだってことはとっくにバレてるから安心しなよw 僕は東大じゃないし予備試験にも受かってないからバカだって自覚してますm(_ _)m
このスレは優秀な人が多いから尚更です(泣)
でも頑張る(T-T) >>234
ホントに空気読めないというか何故荒らし認定されるのかとか根本を理解してないよな
勉強について話すから叩かれるんじゃないからね
毎回質問に対して「〜と理解してるけど?」とか何が言いたいのかわからない中途半端な書き方してしかも的外れな内容な上に詳しい解答者が来ると全スルーして他の話題し始めるという質問者や議論を混乱させるようなことばかりしてるからだろ
普通に議論に参加してたら叩かれないよ 顔文字くんを見てると昔クラスにいた空気の読めないアスペルガーの子を思い出していたたまれない気持ちになる >>239
えと、どのレスのことですけ?
的外れなら教えてくださいm(_ _)m でも顔文字くんはよそのスレで阪大を
disってたから、東大未満阪大より上だろ? 予備短答の下四法って、あまり考えないでいい、知ってるか知らないかレベルの問題結構多い?上三法とは性格が違うかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています