>>982
たしかにそんな気もするんだよね
ただ、そうなると、第一行為の実行者に危険の現実化を認めて殺人既遂とした後で第二行為の実行者が判明した場合にはどういう処理をするんだろう?
第二行為の時点でまだ被害者が存命ならやはり殺人既遂になるような
同時傷害みたいな考え方になるのかな?