司法試験雑談スレ
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いや、なんやねん
僕は去年は予備短答に受かっているんや
司法の短答も受かるから
まあ見とけや >>946
ごめんなさい、知りませんm(__)m
司法試験が終わったら見てみる >>938
顔文字君おっす
>憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、
穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多い
判例で言ってるかどうかの問題とかで、判例といっても百選で
抜粋してあるような所じゃなく全文で読んでて、さらに詳細に抑えていれば
〇×判断できる問題とかあるよね
そういう問題の場合は、判例で述べてたかどうか予測することになるけど
迷う肢見比べて、どっちが言ってそうかとか考えるときとか深読みしすぎて
最終的に間違った方を選んで、考えすぎということもあるよね
修業が足りないといわれればそれまでなんだけどねw 民訴の相殺の抗弁のところで、聞きたいことがあるんだけど・・・
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というと、どういうことになるのか?
訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない、というのは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか? >>957
形成権を訴訟上行使する場合、私法行為と訴訟行為が問題なるのは
知ってるよね?
いわゆる新併存説に立つと、私法行為と訴訟行為の両側面があるが、
訴訟行為の効力が失われれば、私法行為が撤回されたとみることになる。
相殺の抗弁が時期に後れた攻撃防御方法とされると訴訟上の効力が
生じないが、私法上の効果も生じないことになる。
つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。
これに対し、旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。 補足
旧併存説に立つと、私法行為と訴訟行為は独立して存在し得るので、
訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
訴訟外で債権は消滅することになる。 不可分債務だと固有必要的共同訴訟にならない、っていうのがよくわかりません
不可分なんだから、むしろ固有必要的にしないといけないんじゃないの? >>960
実はその通りや
判例は間違ってる
答案では固有必要でOK 不可分債務とは、債権者は債務者の1人またはすべての債務者に対して
同時又は順次に全部または一部の履行を請求することができる権利のこと。
(ストゥディア債権総論174頁)
この定義からすると、固有必要的共同訴訟にはならないよね。 >>960
不可分債務については、民法430条より民法436〜445条(440以外)が準用される。
例えば、土地明渡債務を負っていたAが死んでBCに相続されると、土地明渡債務はBCの不可分債務になる(430)。
この場合、436が準用されて、債権者(土地所有者)はBCの「一人に対し…全部…の履行を請求することができる。
一人に対して請求すれば良いので、合一確定の要請はなく、固有必要的共同訴訟ではない。
こんな感じで理解してました(泣) >>956
おっす〜(^_^)v
そうそう
「それは学説です(‘ε ’)」とか「それは補足意見です(‘ε ’)」とかもあるから怖いんよね…(泣)
学説とか補足意見(反対意見)まで全て押さえることは無理だから、ある程度は現場で考えざるを得ない(泣)
でも限界があるから、結局は「運」ということになってくると思う(泣)
予備短答のときも毎回憲法は全く手応えがありませんでした〜(泣) >>954
論文は…自信ないです(泣)
とにかく時間配分だけはミスしないように調整していく(泣)
頑張るンゴ >>967
予備択一突破しか自慢できないヤツだからお察し 顔文字は毎回よくわかってないのに話に入ってきて的外れなこと言ってるよな
知らんなら話に入ってこなければ良いのに
だから荒らし認定されのがわからないのかね
まあわざわざコテ付けてる時点でアレだけど 憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ? 司法試験委員会からなんか来たから受検票かと思ったら違った笑
今更このお知らせかよ
ほんとにすべてが遅い
てか受験会場未だに決まってないってまさか会場抑えてないのか >>958
>私法上の効果も生じないことになる。
>つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。
訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じない
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなくなるよね
その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということでいいんだよね?
>>958
>旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
>実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。
新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなるよね
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というところなんだけど
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になって
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がしてたんだけど・・・ >>959
>訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
>訴訟外で債権は消滅することになる。
私法行為として相殺効が残ったとして、上記のように
原告勝訴だと原告の債権は判決により支払われれば消えると思うんですが
そうすると相殺効は残っても、私法行為として原告に対して相殺することができないんじゃないかと思ったんですが・・
そして、訴訟外で債権は消滅することになる、というところは訴訟外では原告、被告間では
被告の債権は残って、消滅せず存続するが、被告が原告あてに別訴請求しないと回収できないのではないかと思ったんですが・・・
原告勝訴で被告が原告の請求額を支払わずに、訴訟外で相殺の抗弁を主張するってことですか?
すいません、どう考えたらいいんでしょうか? >>972
俺ももう受験票きたのかと思って、会場どこになったんだろ
窓開け、ソーシャルディスタンスでの場所確保で八王子やらの辺鄙なとこになってたら
最悪だと思って結構開けるときドギマギした
開けたら・・・w >>973-974
旧併存説の主張を自分が採るわけではないので、
私法上の効果が残るという意味が、
相殺効が生じるという意味か、それとも相殺に供した債権を
権利行使できなくなるだけなのかはよくわからん。
ごめん。 百選全部読むとかどんだけ暇人なんw
そんなんしなくても受かるから 大阪南港事件で、第二暴行を加えた誰かさんについても、死亡の結果を帰責していいの? >>979
第一暴行と第二暴行の実行行為者が別々ならそれぞれ帰責性を追及できると思う
第二暴行については瀕死の被害者に暴行を加えたら死亡に至る危険性を認識することは当然可能だから
この事件について教わった教授の話によると第一暴行と第二暴行の実行者は同一人物なんじゃないかという疑いがあったみたいだね
ただそれを立証できなかったということらしい >>979
ダメだよ。
過失犯と違って、故意犯の背後の故意犯は基本的に認められない。
(要するに、故意犯においては、正犯者は基本的に1人のみ※)。
そもそも危険の現実化説で第一行為者の暴行行為の危険が現実化したと
認定しているはずだからね。
※同時犯や共同正犯の場面を除く。 >>980は論理が逆だろう。
第一暴行と第二暴行が同一人物によるものであった場合、
第二暴行につき殺人行為を認定することはできるかもしれない。
別人であった場合は、第一暴行者か第二暴行者どちらかしか死亡結果を
帰責できないはず。未遂結果は両者に帰属可能だが。 >>982
たしかにそんな気もするんだよね
ただ、そうなると、第一行為の実行者に危険の現実化を認めて殺人既遂とした後で第二行為の実行者が判明した場合にはどういう処理をするんだろう?
第二行為の時点でまだ被害者が存命ならやはり殺人既遂になるような
同時傷害みたいな考え方になるのかな? 相当因果関係の危機というのは、
相当因果関係説によると、
第二暴行が行為時に予見できない=判断基底から排除される、
→相当因果関係が否定されるのではないか?ということ。
とはいえ、相当因果関係説からも、
第一暴行が致命行為を招いたのであるから、第一暴行と死亡結果の間に
相当因果関係は認められるという言説は可能。
まあ両方成り立ち得るということね。 >>984
そこは第一行為に危険の現実化を認めてしまった以上、
第二暴行については殺人未遂しか成立し得ないだろうね。 >>986
保護法益たる人の生命は一つですからね
原則として殺人既遂は一つしか認めないのが当然だと思います
ただ机上では複数の殺人既遂も成立するような気がします
たとえば互いに意思の連絡のない医者と麻酔技師が患者の手術をするにあたり、麻酔技師が殺意を持って麻酔ではなく致死量の毒物を患者に投与した直後、まだ絶命していない患者に対して医者が殺意を持ってメスで首を切り付け死亡させた場合なんかどうなるんだろうかと
どちらも確実に人を死に至らせる行為をしているのにどちらかは未遂になるという結論になるなら違和感があります
因果関係は沖縄米兵事件なんかもそうですが理解が難しい論点が多くて苦手です >>987さんの事例では、
麻酔技師について殺人未遂罪、
医師について殺人既遂罪がそれぞれ成立で争いはないと思うけれどもね。
絶命に至った行為はあくまで最後の首切り付け行為だろうから。 >>988
となると、大阪南港事件で第二行為者が別人であることが判明した場合には、第一行為者に下された判決に対して再審を認めるということになりませんか?
ただでさえ苦手なのに考えすぎてさらに理解から遠ざかってしまいそうです
988さんみたいに自分の立場を整理しておかないといけないなと痛感しています 正犯の背後の正犯が問題になるのは次のような事例。
医師甲は患者Aを殺害しようと、事情を知らない看護師乙に
毒物を注射するよう指示したところ、乙は途中でそれが毒物
であると知ったが、甲に恋愛感情を抱いていたため、殺意を
もってAに毒物を注射し、Aは死亡した。
この事案で乙に殺人既遂罪の正犯が成立するのは明らか。
ところが甲にも殺人既遂罪の間接正犯が成立するという有力説がある。 橋爪悩みどころを見たら、
大阪南港事件でかりに第二暴行の罪責が問題となった場合、その行為によって
死期が早まったことが明らかであれば傷害致死罪ないし殺人罪が成立する
と書いてあるな(悩みどころ・30頁)(恥。
理由は、第二行為の影響が乏しいという判断はあくまでも第一行為との関係
における相対的な判断であって、第二行為それ自体が死期が変更された結果
惹起との間に因果関係を有するという判断と矛盾するものではないから
だって。 >>992
橋爪悩みどころには記載があるんですね
教えていただきありがとうございます なんかこれって、横領後の横領も検察官の訴追権限の裁量の観点から云々という話と似てね? 自分が書いた質問でこんなに盛り上がってくれてなんか嬉しい(笑) 橋爪先生が言いたいことは、検察官が第一暴行者じゃなくて、
第二暴行者だけを殺人既遂で起訴したとして、
第二暴行者が第一暴行者に殺人既遂罪は帰せられるべきだから
自分には殺人未遂しか成立しないという弁解は許されない
ということなんだろうな。 >>997
ありがとうございますm(_ _)m
今日は色んな人に叩かれて落ち込んでる…
次スレではもっと皆さんと仲良くお話したいです〜
今日はもう寝る(T-T)
※レス節約のために1レスに詰め込んだンゴ〜(^_^)v このスレッドは1000を超えました。
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