逮捕地点を「自動車の周辺」と考えれば良いと思う(T-T)
「自動車の周辺」には公園と自動車の両方が含まれるから、自動車は逮捕地点と同一管理権が及んでいるとみて良いと思う(T-T)
自動車内で逮捕した場合は自動車内を捜索できて、自動車外で逮捕した場合はどれだけ近くても自動車内を捜索できないというのは変だと思うし(T-T)
220条の趣旨からも自動車内には被疑事実に関連する証拠が存在する蓋然性が高いといえるし(T-T)