司法試験雑談スレ
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html >>841
顔文字君おっす
最近は結構暑いよね
今でも外出ると汗かいたり冷房つけたりしてるんだけど
真夏の8月に試験てのは結構きついなあと思った
冷房つけないってことはないだろうけど
窓開けて熱風入ってくる状況だと熱中症や、そこまでいかなくても
汗だくになったり、暑くて頭働かなくなりそうで嫌だなあ
六法の交換もどうなるんだろうねえ
汗で湿った手指で触ったのが回ってきたら、ウイルスもそうだけど
汗かかない可愛い子のならともかくw
色々考えると1回1回新しい色違いの六法でも配ってくれるといいなあ
8色集まったらブックオフでも高く買ってくれそうw 【朝日新聞】全職員(約600人)から10万円寄付前提でコロナ予算 兵庫・加西市 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590566529/
上記事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
財産権の制約に南九州税理士会事件判例(脱退の自由)を使えるか? >>775
↓のようなことを言っているのではないか。
ttps://core.ac.uk/download/pdf/228503724.pdf
間接事実補助事実の自白についても不要証と扱うことは実務では常識のようだ
が,他方で伝統的な通説からの説明は,弁論主義の趣旨から,自白の対象であ
る「事実」を主要事実に限り,その効力も不要証効・審判排除効・不可撤回効
のフルセットとする。この伝統的な通説の立場から実務の運用を正当化しよう
と試みるのであれば,「擬制自白が成立しない場合でも証明不要効が認められ
るのか」という問題設定になるのではないか。
たとえば,「当事者が争わないことを弁論の全趣旨とみてそのとおりの認定す
ることが許容される」とか。これは不要証と現象は似るが,事実認定であって
不要証そのものではないが。
また,補助事実一般については自白の成立は問題とならないが,文書の成立の
真正については手続き上特別な扱いをされていることに照らし,主要事実に準
じて扱うべきだと立論するとか。 去年の予備論文受けた奴いる?
民法難しくなかった? 法定地上権自体は出てきたんだけど、Dの抵当権設定当時、土地がC所有と
考えていいのかB所有とすべきなのかすげー迷った。Dは所有権移転登記あるから現D所有をCに対抗できるけど、
抵当権設定当時のB所有ってCに対抗できるのか? >>854
安永本に答えのってる物権は安永やっときゃ安心 >>854
法定地上権どころか時効すら気が付かずFやったわ
BとCは当事者関係だから対抗もクソもないやろ 俺は両方気付いたけどFだったw
一問目だけ見て思いついたことをひたすら書いた。
二問目の段階ではもう書くことが何もなくなってしまった。 >>855
安永て物権担保物権一緒のやつ?
あれそんなええのか…
もしよかったら、何て説明してんのか教えてくれ
>>857
オレもF。B所有かC所有かがグダグダして悪印象だったかな。 時効取得のときは無過失を立証しなきゃいけないのに、
即時取得のときは無過失は推定されるから立証しなくていいって話、基本事項?
どうしてもどっちがどっちだったか忘れちゃう。
誰かいい覚え方教えて! >>859
前主の占有により188で前主の権利が推定されるから、即時取得者はこれを信頼したものとして
無過失推定される 時効取得って静的安全を害するのだから推定は及ばない。
即時取得は動的安全を保護するものだから推定が及ぶ。 >>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 改正民法になって、「権利」の契約不適合の内容を示唆する
条文がなくなったんだよな。 >>855
佐久間・物権(初版だが)にもヒントになる記述がある。ただし『補論』なので佐久間自身の考え方扱い。あえておぼえて書こうという気は起きなかったかも。
Dは先に登記してるんで自己の所有権取得を対抗できると共にAC物権変動を否認できる。
Cは最初から土地所有権取得してないと扱える。DはABDの物権変動を主張できる。
たぶんだけどAC間売買時に遡ってCへの物権変動を無かったことにできるという遡及効に近い考え
佐久間はこれを私見として補論で提示。安永も同じような解説ではなかろうか。 >>865の続き
改正前民法561-567条が削除されたため、
権利の契約不適合が上記削除前条文の場合に限定される
という法的根拠を失ったことになる。 >>865
おいおい、もどきよ。
775の質問に答えたら、答えたる。 >>869
論理は間違っていないから、いいよ。
それ、わかりやすく言えないなら、身に付いてない、
くだらない知識持っているだけの奴と、同じレベルでしょ。 馬鹿を露呈しているおっぱいの方がまだましで、
お前のような、自分は分かってます(分かってないよ)の奴はくそ未満でしょ。 >>869
あれが答え?頭悪いとしか言えない。
誰も答えになっていない。馬鹿か。以上。 >>873
?
「論理は間違ってないからいい」といいつつ「分かってない」「答えてない」
とは? 論理は止められる。止めた先を言えってことだ。
もうおまえらなんかそのレベルなんだから、
怒らない。寝る。 止めた先の説明が馬鹿で説明能力が無いということ。それで怒った。 そうかな?>>853さんがあげてる論文は
結構ズバリ答えてるのでは? 1970年以降の科学と同じだし。怒ってもしゃあない。寝る。 たとえば以下は気に入らない。
事実認定の話しじゃなくて、775の質問の答えになってない。 >>881
良いんじゃないの?実務を意識して不要証効は認められるか?の問いを立てて
おいて,弁論主義から159による不要証効は認められないとしたうえで,ただ
し〜として不要証ではなく事実認定なんだと結ぶ。 >>843
要するに、間接事実や補助事実は証拠と同じ機能であって、証明しても証明しなくても裁判所が事実認定できるから、間接事実・補助事実については擬制自白が成立するか否かに関わらず証明不要効が認められることがある
ということが
「擬制自白が成立しない場合でも、証明不要効が認められるのか」
の意味なのかな?(泣) 論理的にわかるやつ誰もいないのが、ちょっとさみしい。 >>881-882
そういうふうに言ってくれるならオッケー。
法律家になるんだから反論可能性のある主張をしないとね。
議論が深まらない。 >>842
英語で2、3問当たるのは凄い
僕は3回受けてトータルでマグレの1、2問しか当たったことないです(泣)
いつも歴史とか哲学とかをメインに解いてたけど…2択で外すことが多かった(泣) >>835
それは前にだれか言っていたでしょ。くだらん。 >>851
おっす〜(^_^)v
最近暑いよね〜(泣)
今日はアイス食べた(‘ε ’)
暑い中でマスク着けて試験受けるのは…地獄だ(泣)
可愛い女の子の近くで受けられるなら良いけどw(逆に集中できないかw)
1回ごとに新しい六法を配ると実施費用が相当かかりそう(泣) >>885
それはだれか、おまえ以外の奴が言っていたでしょ。くだらん。 >>887
え、僕不快ですか…(泣)
やっぱり投稿しすぎなのかなぁ…(泣)
少し投稿を抑えます…(泣) あのヒアリングを読めるってドMだろ。
あの記述は最深の注意を払え。試験委員に駄目出しだわ。
おまえら馬鹿だな。 >>895
試験委員に駄目出しは同意。
たしかに重要な問題だと思うけど,一般的な教科書で十分に説明されていない
事項について「お前ら考えろ」というのは厳しすぎる。宏志重点講義なんかで
は言及されてるのかな。 >>854
うん、難しかったです(泣)
設問1はDCの関係がごちゃごちゃになっちゃったし…
設問2は時効に気付かなかった(泣) >>896
おまえの、駒沢クラスの解説は為になっている人多いとおもう。うん。
でも、馬鹿なのに、論を張っている所、長所だから。曲げるなよ。 結局775の質問には、誰も答えられないとさ。
勝った。 間接事実や補助事実も証明責任は問題にならないとしても
自白事実や顕著事実でなければ証明必要なはず
だから風おじの疑問はもっともで、俺は>>796と理解したけど…
誰か>>853さんのURL貼り直してくれないかなあ
顔文字くんは疑問形に「け」をつける方言の地域の出身だったりして >>902
語尾の「け」は何となく可愛いから付けてる(‘ε ’)
前になんJで見て「可愛い〜」って思った 動産の二重譲渡事例で、第一譲受人が占有改定の方法で引渡しを受けたあと、第二譲受人が即時取得の要件を満たす形で何らかの引渡しを受けた場合、どうなるの?
対抗関係っていう意味で言うと第一譲受人が先に引渡しを受けてるから勝つのかなと思ったけど、即時取得って原始取得だよね?
そうすると対抗関係とかすっ飛ばして第二譲受人が確定的に所有権取得するのかな? >>905
第一譲受人が占有改定受けた時点で所有権は確定的に移転して、譲渡人無権利だから
そもそも対抗関係になってない。第二譲受人は無権利者からの譲受人でただ即時取得が成立する。 ブルーインパルス飛行をニュースでちらっと聞いて
いつ、どこを飛行するのかも知らずあまり気にしてなかったんだけど
ブーンと結構な音量で音がしてベランダに出たら、飛行機が通った後で
見逃した・・と思ったら
近くの大学病院の屋上に結構な人が出てて、ネットで確認したら2周するらしいのを見て
しばらくしてもう一度ベランダに出たら、
丁度ブルーインパルス6機が青空の下の方にすくっと現われてて、まるで宮崎アニメの
青空に飛行機が通ってできる飛行機雲のように、6機がブーンと6本の飛行機雲作って
通過していくのを見れた
何か単純な奴でなんだけど、元気もらって、がんばろうと思わせてもらった
みんな、色々あると思うけど、がんばろう^^ >>904
顔文字君おっす
俺は顔文字君のレスで元気もらったり、参考にさせてもらってるよ
これからも気にせずレスしてよ
ネガレスの奴はおそらく部外者だと思う
他人を理由なく否定することによって、ストレスのはけ口にしたり
他人に毒を吐いて、自己肯定感を得る、そんな感じじゃないかと
「顔文字君」「寝る爺」は名前がついてるから書かれてるだけだと思う
名無しを否定しても、誰が誰か分からず、その後の反応もないし
顔文字君はいい奴だから、荒らしから言われたことも受け止めて反省のレスしたりするから
付けこまれてるだけだよ
気にせず、何でも気になったこと書きこんでよ
最近はちょっと凹み気味だったけど、青空にブルーインパルスが飛行機雲作って飛んで行ったの見て
元気もらった
がんばろう ↓のレスは論文がスラスラ書けるようになりたいスレにあったレスだけど
こういう誰にも理解できない真似できないけど物凄く優秀な答案書く天才いたいな
人ってたまにいるよね
誰も真似できない独自路線のは凡人受験生は真似できない訳だけど
合格者の人や昨年受けたことある人とかで、上位答案書いた人に
どういう答案書いた何位くらいだったとか、Aだった、
逆に、どういう答案書いたらFだったとか聞きたいと思った
70氏名黙秘2020/05/27(水) 18:28:08.98ID:OzdC6xzX>>71
論文の成績の良い友人たちは割と独自路線で書いてるんだよなぁ。
参考答案の真似じゃなくて自分の核のようなスタイルがあって、それに忠実に書いてる感じ。
頭が良いんだろうなぁ。
2020/05/28(木) 22:53:03.29ID:TulzRz1+
>>73
俺のような平凡な受験生だと、学者の見解やら何年のどういう判例やらに
振り回されて答案を作るんだけど、頭の良い連中は、そういう細かいの見てないというか
共通の核のようなものを既につかんでしまってて、それに基づいて書いてるんだよ。
だから傍から見てると学者も判例も気にしてないように見えてしまうんだよ。
75氏名黙秘2020/05/28(木) 22:56:23.07ID:TulzRz1+>>77
あとさ、問題文の処理についても、参考答案にあるような手順と全然違うんだよ。
その人が「俺の処理したいように処理して書くからな」って感じ。
俺が「〇〇の論点書かなくていいの?」と指摘しても「俺の答案の筋には必要ないよ」で終わり。
黙秘2020/05/28(木) 23:10:03.52ID:9/1Y3pN/>>78
>>75
大体正しいけどすこし違う
全法律に通用する考え方をつかんで処理していくだけ
要件事実っぽいというか何というか
そこに論点が出てくるなら解釈して導くというか… >>906,907
それは大体理解してるんだけど、利益衡量的なところが腑に落ちてないんだよね。
第一譲受人としては、対抗要件備えてるわけじゃん?やることやってる。それなのに第二譲受人が出てきたら負ける。
不動産の二重譲渡ならそれはないじゃん?94条2項類推はあるけどさ。それは第一譲受人の落ち度がさらに必要じゃん。
占有改定にとどめて、誰かに引き渡せる状態を放置しておいたことが帰責性みたいなもんなのかなー
動産だから取引安全がより強く働くって言うのもあるのかな >>866
177とか178の対抗って物権があることというより物権変動の対抗? 所有権の来歴も対抗できんの? >>911
仰るとおり動産取引は頻繁だから取引安全保護が特に重視される。
そして占有改定は公示方法としては不完全(実質公示してない)であり第二譲受人保護の必然性が大きい。
また即時取得は第二譲受人の軽過失を立証すれば成立しないが、目的動産にラベルを貼ってもらうなり明認方法のような措置をとって
もらえば軽過失を立証でき得うる。
以上から占有改定のまま放置し且つ明認方法様の措置を執らなかった第一譲受人が権利を失うのもやむを得ない。 >>913
めちゃくちゃスッキリ理解できました
ありがとうございました。 自主ゼミやれてなくて答案しばらく書いてなかったけどそろそろリハビリするか 真の権利者の帰責性なんて192条の条文上一切要求されてないのに、なんで明認方法を施していないことが帰責性みたいな説明に納得してるのかね >>916
違う。利益衡量の問題。権利者は比較的容易に譲受人の軽過失状態を作りだせる。
だからこそ現実に真の権利者の帰責性が無くても即時取得を認める、という制度が
利益衡量上も正当化できる。 請負契約の目的物に不備が発覚
1年以内に注文者が通知、請負人が裁判外で補修
2年後、5年後に再び不備が発覚
その都度通知、補修
10年が経過しようとしていたとき、請負人が目的物を総点検し、その1週間後(10年経過後)、再び不備が発覚
この場合に失権効(637T)の適用はありますか
適用がないとすると、消滅時効(166TA)の適用はあるのでしょうか
一橋ロー2020の民法を検討しています >>917
うーん。苦しいね。
第二譲受人に即時取得を認めるべきかどうかは
まさしく即時取得の要件を満たすか否かの
ケースバイケースというしかないかと。 >>918
失権効は適用されないが、引渡し時から10年の消滅時効にかかる。 >>917
それは違うな。
・動産取引一般に明認方法を想定するのはおよそ現実的でない。
・即時取得が問題となるケースは二重譲渡だけではない。真の権利者が「比較
的容易に譲受人の軽過失状態を作りだ」せない場合にも即時取得は成立する。 >>920
ありがとうございます
潮見各論T第3版には失権効が売買の箇所でさらっと流されているのですが(1度目の通知の後の話がない…)、他の基本書はこの点詳しく記述があるのでしょうか
失権効は改正後の新しい概念なのでしょうか
手持ちの川井C補訂版だと失権効で引けないんですよね…
改正前の瑕疵担保の存続期間が改正後の失権効なのか、そもそも失権効という概念(言葉)は改正前から存在するのでしょうか
質問ばかりで申し訳ないです >>918の10年経過前の総点検で、請負人は「万全の手を尽くしましたので、ご安心ください」と述べているのですが、
当該請負人が10年の消滅時効を主張するのは信義則に反する、という主張は無理筋でしょうか >>922
改正前民法においては、引渡し時から1年(改正前637条)もしくは
10年(改正前167条1項)の時効だった。
それが改正民法では、
不適合を知った時から1年もしくは引渡し時から10年に変わった。 >>919
911は二重譲渡に事例において、譲受人が192条の要件を充たすことを前提とした場合の
利益衡量に疑問があった。なので192条の要件満たせば即時取得が成立し、先に対抗
要件を備えた第一譲受人が負けることになっても利益衡量上問題ない事を示した。
>>921
個別事情をいえば、そもそも無権利者からの譲受人に権利取得させなくても譲受人に
酷ではない場合、というのもあり得る。このときは取引安全保護は必要なくなる。
特に二重譲渡事例で考えるとどうなのか、に答えたまで。
動産取引一般に明認方法を要求し、それを怠ることを帰責事由としているのではな
い。第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
そもそも、先に対抗要件を具備した譲受人を負けさせるのが利益衡量上妥当でない
なら、即時取得が認められるという結論を採るべきではない。なので、この類型に
おいて第一譲受人が権利を失っても利益衡量上許される理由を積極的に検討するこ
とは必要だと考える。第二譲受人側の要件具備だけ考えればいいというのではない
だろう。 >>924は間違い。ごめん。
請
負の瑕疵担保責任だから、引渡し時から1年だけだね。
売買の瑕疵担保責任は知ったときから1年もしくは引渡し時から10年。 >>923
万全の手を尽くした
というのが
時効を主張しない趣旨を含むとか、
新たな保証を含むとかは、
なかなか言いにくいんじゃないかな? >>925
うーん。
> 第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
> 類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
> そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
裏を返せば,容易に無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出せたのに,
それを怠ったのであるから負けても仕方がない,ということでしょう?限りな
く帰責事由に近い気がするけれど。
仮に第一譲受人が明認方法を施したとして,それが無権利者である譲受人のも
とで消去されてしまった後に,善意無過失の第二譲受人に譲渡されたなんて場
合,即時取得は成立しちゃうでしょう?これは利益衡量上説明がつかないと思
う。
ザックリいうと,即時取得の制度は,「日常頻繁に行われる動産物権取引では
真の権利者を犠牲にしても,動的安全を保護すべきだ」というものでしょ。 >>908
ブルーインパルス飛行を知らなかったから調べてみたけど…航空自衛隊の自衛隊機が飛行機雲を描くやつなんだね!
海外の軍事パレードの動画とかでこういうのは見たことはあるけど、実物を見たことはないから、是非見てみたい!!
自衛隊はクルーズ船の時も大活躍してたし…本当に尊敬しますm(_ _)m
>>909
おっす〜(^_^)v
ありがとうございますm(_ _)m
僕もコメント貰っていつも励まされていますm(_ _)m
君は本当に優しい人だ(泣)
一緒に励まし合って頑張ろうね(^_^)v >>910
独自路線で合格する人は凄いよね…
法律を本質的なところから理解しているんだろうね
てかそれを本番でやる勇気も凄いw
ぶんせき本とかには超上位合格者(1位とか)の答案が載ってるけど…時間内に書けるのは信じられないって感じや…
出来れば時間配分とか答案を書くスピードとかを見てみたい うし!
元気になったンゴ(^_^)v
明日からも勉強頑張るンゴ(^_^)v コテハンつけてるんだし気に入らないならNG突っ込めば済む話でしょう
コロナでまた試験の雲行きが怪しくなってきてイライラしてるんだろうけど言葉は選ぼうね 顔文字とかいうクソコテが一生受かりませんように🙏 >>927
なるほど、ありがとうございます
大変参考になりました 補修して履行が完了したとの請負人の期待を保護するためには
637条が補修後にも適用されてもいい気もするけど分からん
補修したということは承認したとみて更新されてもいい気がするけど
これも分からん >>928
もちろんそれでいいと思うんだが、個別的な事案ではなく一般論としたの利益考量を考えてる。
例えばどれ程取引が頻繁でも不動産の即時取得制度が妥当かを考えると、かなり無理を感じる。
それは不動産の財産価値が動産とは違うことが暗黙的に考慮されるからだろう。
このように権利を失う側の利益も暗黙理に考えられて制度設計されてると思う。その一つとして、即時取得の可能性をつぶすことの容易さも
あるんじゃないかと。現実の引渡しも求められる、とかね。
当該事案で明認方法外されたとか現実の引渡は無理だったとかは関係ない。
まあ深堀する実益もないけどな、 子どもの教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるから、教育の内容及び方法については、その実施に当たる教師が、教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである。(平成23年憲法(司法問9肢ウ))
答えは×
旭川学テ判決は、子供の教育の内容・方法について、教師のみならず、親や国にもその決定をする権限があるとしており、教師のみにその決定と遂行を認めているわけではないため。
つまり、「専ら」が誤りということなんだけど・・・
僕の乏しい国語力だと「専ら」は「子どもの利益のために」だけにかかっているように思えてしまう(泣)
だから肢全体としては、「教師が、(親や国とともに)教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである」とも読める気がするんや(泣)
仮に「専ら、子どもの利益のために教育を与える者の責務として行われる・・・」だったら、教育内容の決定遂行権限は「専ら」教師のみにある、という意味になると思うけど・・・
つまり、「、」の位置の問題や(泣)
憲法はこういう悩みが多くて嫌いです(泣) しかもこの問題は、肢の全てを正解しないと得点にならないタイプの問題だからね・・・
こういうつまらないところで悩んで点を落とすのは嫌だ嫌だ嫌だ!!! >>939
教育の決定権は
国、教師、親にある
だから教師が決定権云々が× >>943
この肢の書き方(「専ら」の部分を除く)で、親と国の決定権限を排除していることになるんけ?
教師に決定権限があること自体は間違いではないやろ?? 「子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として
行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、
誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する
一定の結論は、当然には導き出されない。」
俺はそれより請負が気になる 顔文字さん
「ラブひな」って知ってますかお
ラブひなだと誰派ですかお
おいらは成瀬川なるですおっ >>939
「教育を与える者の責務」は教師が負うものであり、親は「子に教育を受けさせる義務」を負うものという性質の違いを考慮すればこの記載が正しくないことに気付かないかな?
この記載だと教師だけに決定権があると読めるところが誤りだと考えてみてはいかが? 顔文字は択一合格すら覚束ないなwwww
頑張れよw 香川県弁護士会、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」の廃止を求め声明
佐藤和也 (編集部)2020年05月26日 18時08分
香川県弁護士会、ネット・ゲーム規制条例の廃止求め声明 「根拠が十分でない」「憲法や条約に反する」
2020年05月25日 19時30分 公開 >>945
判旨はそうなってましたね!
>>947
「教育を与える者の責務」と「子に教育を受けさせる義務」の違いがいまいち分からないけど・・・
まあでも問題の趣旨が”教師だけに決定権があるのは〇か×か”ということだろうというのは分かります。
僕が言いたかったのは、憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多いってことなんです(泣) レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。