H19のぶんせき本には「擬制自白の対象について、自白の場合と同様に弁論主義に服する主要事実に限定するのが判例の立場であるが、有力な反対説もある。」って書いてあった
柳澤憲さんっていう人が書いたみたい

これは擬制自白の(裁判所・当事者拘束力が及ぶ)対象は主要事実に限定するっていう意味なのかな??
不要証効は間接事実や補助事実の場合も生じると思うから…

や、分からない(泣)