司法試験雑談スレ
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このスレは司法試験に関連する全般的な話をするスレです
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html >>796
君はすばらしい。君の答案勉強したかも。
論理的ではないんだよね。
俺は今まで、弁論主義第2テーゼをまとめることができなかった。 しおみとか普通東大生読まない。
内田貴の娘は俺の東大の文一1個下におった。 江頭先生は、自作ノートを読むだけの授業。
声がぼそぼそで聞き取りにくかった。 でもああいう大先生は、大講堂、大教室の後ろまで、気が効いていた。 解体工事行くと、古い建物はアスベストあるよ。
まだアスベと教えてくれるのはNTTとかかな。
アスべは別に仕分けされるから。
今でも、いっぱいアスべってあります。 寝る爺っていう有名な荒らしだよ
こっちに移動してきたみたいで残念 たまには実力者が入る方がいいだろ。
もう来ないけど。 京大生曰くしおみんの授業は神がかってるらしい
一度聞いてみたいな 実務で民訴使うから民訴は頑張るんやと気取って論点精解用いたけど
司法試験の過去問と一段上のレベルで草
どんだけ行間読ませんねん >>814
ありがとうございますm(_ _)m
うし!!
頑張るンゴ(^_^)v >>828
いや、また来てクレメンス(泣)
寝る爺さん、一緒に頑張ろう(^_^)v >>832
去年は24点だったかな…?
ちなみに一昨年は6点でした(泣)
教養は博打です(泣) >>775
たぶん不要証効を、当事者が立証活動をしなくても心証が得られれば認定してもよいという効果の
意味で使ってるんだと思う。むしろ第3テーゼの例外を指しているんじゃない?
擬制自白が成立しない場合は、そもそも主張がない場合か、主張が有り且つ争われた場合だが、
主要事実については第1第3テーゼより上記のいずれについても裁判所が勝手に認定することはできない。
しかし間接補助事実については、例えば既に主張立証された間接事実から、全く主張のない間接補助事実や
争いのある間接補助事実を自由心証により証明活動なしでも認定することはでき得る。
経験則上おかしくなければ問題ない。
裁判官の心証はとらなきゃならんが当事者が証拠申出して証拠調べをきっちりやらなくてもいいという意味で不要証効と言ってんじゃん? きっしょ、聞かれてもないのになにいきなり自分語りしてるんやコイツ >>837
え、凄い
英語とか数学とか得意ですけ? H19のぶんせき本には「擬制自白の対象について、自白の場合と同様に弁論主義に服する主要事実に限定するのが判例の立場であるが、有力な反対説もある。」って書いてあった
柳澤憲さんっていう人が書いたみたい
これは擬制自白の(裁判所・当事者拘束力が及ぶ)対象は主要事実に限定するっていう意味なのかな??
不要証効は間接事実や補助事実の場合も生じると思うから…
や、分からない(泣) >>839
数学は捨ててる。英語は2,3問当たる程度、得意分野は哲学と論理やな。 >>840
間接補助事実のこと言ってんじゃないの? 事案によっては勝手に認定しても経験則違反にならないからオッケーよみたいなことじゃない? アスペがいるわ荒らしがいるわ承認欲求の塊がいるわ
このスレ(ひいてはこの板)闇が深すぎるぞ 英語はなー。
大学受験レベルじゃ全然歯が立たないわ。
得点源にする為には相当労力が必要だからコスパ悪い。
勉強してもコスパ悪いのは般教全般に言えるけど。 憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ? 辰巳の司法試験全国模試の刑法の第1問の解説、酷いでしょ。
飲酒運転の判例を危険運転と全く同じように考えてる。
いくらバイト採点者でも合格者なら解説の酷さに気付いて採点してやれよ。
優秀答案が、何も考えずに解答し、採点したアホの晒し者になってる。 / ̄ ̄ ̄\
/ノ / ̄ ̄ ̄\
/ノ / / ヽ
| / | __ /| | |__ |
| | LL/ |__LハL |
\L/ (・ヽ /・) V
/(リ ⌒ (●●)⌒ )
| 0| トェェェイ ノ マン汁アイスのシーズン到来よ!
, -'ヽ\ ヽニソ /ノ
./ ヽ、\__ノ( ((
/ i ヽ、 / _ノ´`ー -,,_ _
./ .| .`ー-;f" 、 イ/ `i
ヽ、 .テ \xー.ォ、__ノ
`ヽ、 r' ` 、_冫y"
/`ート、 ヽ,_ノ"ー'
`ー、,_ノ >>841
顔文字君おっす
最近は結構暑いよね
今でも外出ると汗かいたり冷房つけたりしてるんだけど
真夏の8月に試験てのは結構きついなあと思った
冷房つけないってことはないだろうけど
窓開けて熱風入ってくる状況だと熱中症や、そこまでいかなくても
汗だくになったり、暑くて頭働かなくなりそうで嫌だなあ
六法の交換もどうなるんだろうねえ
汗で湿った手指で触ったのが回ってきたら、ウイルスもそうだけど
汗かかない可愛い子のならともかくw
色々考えると1回1回新しい色違いの六法でも配ってくれるといいなあ
8色集まったらブックオフでも高く買ってくれそうw 【朝日新聞】全職員(約600人)から10万円寄付前提でコロナ予算 兵庫・加西市 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590566529/
上記事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
財産権の制約に南九州税理士会事件判例(脱退の自由)を使えるか? >>775
↓のようなことを言っているのではないか。
ttps://core.ac.uk/download/pdf/228503724.pdf
間接事実補助事実の自白についても不要証と扱うことは実務では常識のようだ
が,他方で伝統的な通説からの説明は,弁論主義の趣旨から,自白の対象であ
る「事実」を主要事実に限り,その効力も不要証効・審判排除効・不可撤回効
のフルセットとする。この伝統的な通説の立場から実務の運用を正当化しよう
と試みるのであれば,「擬制自白が成立しない場合でも証明不要効が認められ
るのか」という問題設定になるのではないか。
たとえば,「当事者が争わないことを弁論の全趣旨とみてそのとおりの認定す
ることが許容される」とか。これは不要証と現象は似るが,事実認定であって
不要証そのものではないが。
また,補助事実一般については自白の成立は問題とならないが,文書の成立の
真正については手続き上特別な扱いをされていることに照らし,主要事実に準
じて扱うべきだと立論するとか。 去年の予備論文受けた奴いる?
民法難しくなかった? 法定地上権自体は出てきたんだけど、Dの抵当権設定当時、土地がC所有と
考えていいのかB所有とすべきなのかすげー迷った。Dは所有権移転登記あるから現D所有をCに対抗できるけど、
抵当権設定当時のB所有ってCに対抗できるのか? >>854
安永本に答えのってる物権は安永やっときゃ安心 >>854
法定地上権どころか時効すら気が付かずFやったわ
BとCは当事者関係だから対抗もクソもないやろ 俺は両方気付いたけどFだったw
一問目だけ見て思いついたことをひたすら書いた。
二問目の段階ではもう書くことが何もなくなってしまった。 >>855
安永て物権担保物権一緒のやつ?
あれそんなええのか…
もしよかったら、何て説明してんのか教えてくれ
>>857
オレもF。B所有かC所有かがグダグダして悪印象だったかな。 時効取得のときは無過失を立証しなきゃいけないのに、
即時取得のときは無過失は推定されるから立証しなくていいって話、基本事項?
どうしてもどっちがどっちだったか忘れちゃう。
誰かいい覚え方教えて! >>859
前主の占有により188で前主の権利が推定されるから、即時取得者はこれを信頼したものとして
無過失推定される 時効取得って静的安全を害するのだから推定は及ばない。
即時取得は動的安全を保護するものだから推定が及ぶ。 >>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 改正民法になって、「権利」の契約不適合の内容を示唆する
条文がなくなったんだよな。 >>855
佐久間・物権(初版だが)にもヒントになる記述がある。ただし『補論』なので佐久間自身の考え方扱い。あえておぼえて書こうという気は起きなかったかも。
Dは先に登記してるんで自己の所有権取得を対抗できると共にAC物権変動を否認できる。
Cは最初から土地所有権取得してないと扱える。DはABDの物権変動を主張できる。
たぶんだけどAC間売買時に遡ってCへの物権変動を無かったことにできるという遡及効に近い考え
佐久間はこれを私見として補論で提示。安永も同じような解説ではなかろうか。 >>865の続き
改正前民法561-567条が削除されたため、
権利の契約不適合が上記削除前条文の場合に限定される
という法的根拠を失ったことになる。 >>865
おいおい、もどきよ。
775の質問に答えたら、答えたる。 >>869
論理は間違っていないから、いいよ。
それ、わかりやすく言えないなら、身に付いてない、
くだらない知識持っているだけの奴と、同じレベルでしょ。 馬鹿を露呈しているおっぱいの方がまだましで、
お前のような、自分は分かってます(分かってないよ)の奴はくそ未満でしょ。 >>869
あれが答え?頭悪いとしか言えない。
誰も答えになっていない。馬鹿か。以上。 >>873
?
「論理は間違ってないからいい」といいつつ「分かってない」「答えてない」
とは? 論理は止められる。止めた先を言えってことだ。
もうおまえらなんかそのレベルなんだから、
怒らない。寝る。 止めた先の説明が馬鹿で説明能力が無いということ。それで怒った。 そうかな?>>853さんがあげてる論文は
結構ズバリ答えてるのでは? 1970年以降の科学と同じだし。怒ってもしゃあない。寝る。 たとえば以下は気に入らない。
事実認定の話しじゃなくて、775の質問の答えになってない。 >>881
良いんじゃないの?実務を意識して不要証効は認められるか?の問いを立てて
おいて,弁論主義から159による不要証効は認められないとしたうえで,ただ
し〜として不要証ではなく事実認定なんだと結ぶ。 >>843
要するに、間接事実や補助事実は証拠と同じ機能であって、証明しても証明しなくても裁判所が事実認定できるから、間接事実・補助事実については擬制自白が成立するか否かに関わらず証明不要効が認められることがある
ということが
「擬制自白が成立しない場合でも、証明不要効が認められるのか」
の意味なのかな?(泣) 論理的にわかるやつ誰もいないのが、ちょっとさみしい。 >>881-882
そういうふうに言ってくれるならオッケー。
法律家になるんだから反論可能性のある主張をしないとね。
議論が深まらない。 >>842
英語で2、3問当たるのは凄い
僕は3回受けてトータルでマグレの1、2問しか当たったことないです(泣)
いつも歴史とか哲学とかをメインに解いてたけど…2択で外すことが多かった(泣) >>835
それは前にだれか言っていたでしょ。くだらん。 >>851
おっす〜(^_^)v
最近暑いよね〜(泣)
今日はアイス食べた(‘ε ’)
暑い中でマスク着けて試験受けるのは…地獄だ(泣)
可愛い女の子の近くで受けられるなら良いけどw(逆に集中できないかw)
1回ごとに新しい六法を配ると実施費用が相当かかりそう(泣) >>885
それはだれか、おまえ以外の奴が言っていたでしょ。くだらん。 >>887
え、僕不快ですか…(泣)
やっぱり投稿しすぎなのかなぁ…(泣)
少し投稿を抑えます…(泣) あのヒアリングを読めるってドMだろ。
あの記述は最深の注意を払え。試験委員に駄目出しだわ。
おまえら馬鹿だな。 >>895
試験委員に駄目出しは同意。
たしかに重要な問題だと思うけど,一般的な教科書で十分に説明されていない
事項について「お前ら考えろ」というのは厳しすぎる。宏志重点講義なんかで
は言及されてるのかな。 >>854
うん、難しかったです(泣)
設問1はDCの関係がごちゃごちゃになっちゃったし…
設問2は時効に気付かなかった(泣) >>896
おまえの、駒沢クラスの解説は為になっている人多いとおもう。うん。
でも、馬鹿なのに、論を張っている所、長所だから。曲げるなよ。 結局775の質問には、誰も答えられないとさ。
勝った。 間接事実や補助事実も証明責任は問題にならないとしても
自白事実や顕著事実でなければ証明必要なはず
だから風おじの疑問はもっともで、俺は>>796と理解したけど…
誰か>>853さんのURL貼り直してくれないかなあ
顔文字くんは疑問形に「け」をつける方言の地域の出身だったりして >>902
語尾の「け」は何となく可愛いから付けてる(‘ε ’)
前になんJで見て「可愛い〜」って思った 動産の二重譲渡事例で、第一譲受人が占有改定の方法で引渡しを受けたあと、第二譲受人が即時取得の要件を満たす形で何らかの引渡しを受けた場合、どうなるの?
対抗関係っていう意味で言うと第一譲受人が先に引渡しを受けてるから勝つのかなと思ったけど、即時取得って原始取得だよね?
そうすると対抗関係とかすっ飛ばして第二譲受人が確定的に所有権取得するのかな? >>905
第一譲受人が占有改定受けた時点で所有権は確定的に移転して、譲渡人無権利だから
そもそも対抗関係になってない。第二譲受人は無権利者からの譲受人でただ即時取得が成立する。 ブルーインパルス飛行をニュースでちらっと聞いて
いつ、どこを飛行するのかも知らずあまり気にしてなかったんだけど
ブーンと結構な音量で音がしてベランダに出たら、飛行機が通った後で
見逃した・・と思ったら
近くの大学病院の屋上に結構な人が出てて、ネットで確認したら2周するらしいのを見て
しばらくしてもう一度ベランダに出たら、
丁度ブルーインパルス6機が青空の下の方にすくっと現われてて、まるで宮崎アニメの
青空に飛行機が通ってできる飛行機雲のように、6機がブーンと6本の飛行機雲作って
通過していくのを見れた
何か単純な奴でなんだけど、元気もらって、がんばろうと思わせてもらった
みんな、色々あると思うけど、がんばろう^^ >>904
顔文字君おっす
俺は顔文字君のレスで元気もらったり、参考にさせてもらってるよ
これからも気にせずレスしてよ
ネガレスの奴はおそらく部外者だと思う
他人を理由なく否定することによって、ストレスのはけ口にしたり
他人に毒を吐いて、自己肯定感を得る、そんな感じじゃないかと
「顔文字君」「寝る爺」は名前がついてるから書かれてるだけだと思う
名無しを否定しても、誰が誰か分からず、その後の反応もないし
顔文字君はいい奴だから、荒らしから言われたことも受け止めて反省のレスしたりするから
付けこまれてるだけだよ
気にせず、何でも気になったこと書きこんでよ
最近はちょっと凹み気味だったけど、青空にブルーインパルスが飛行機雲作って飛んで行ったの見て
元気もらった
がんばろう ↓のレスは論文がスラスラ書けるようになりたいスレにあったレスだけど
こういう誰にも理解できない真似できないけど物凄く優秀な答案書く天才いたいな
人ってたまにいるよね
誰も真似できない独自路線のは凡人受験生は真似できない訳だけど
合格者の人や昨年受けたことある人とかで、上位答案書いた人に
どういう答案書いた何位くらいだったとか、Aだった、
逆に、どういう答案書いたらFだったとか聞きたいと思った
70氏名黙秘2020/05/27(水) 18:28:08.98ID:OzdC6xzX>>71
論文の成績の良い友人たちは割と独自路線で書いてるんだよなぁ。
参考答案の真似じゃなくて自分の核のようなスタイルがあって、それに忠実に書いてる感じ。
頭が良いんだろうなぁ。
2020/05/28(木) 22:53:03.29ID:TulzRz1+
>>73
俺のような平凡な受験生だと、学者の見解やら何年のどういう判例やらに
振り回されて答案を作るんだけど、頭の良い連中は、そういう細かいの見てないというか
共通の核のようなものを既につかんでしまってて、それに基づいて書いてるんだよ。
だから傍から見てると学者も判例も気にしてないように見えてしまうんだよ。
75氏名黙秘2020/05/28(木) 22:56:23.07ID:TulzRz1+>>77
あとさ、問題文の処理についても、参考答案にあるような手順と全然違うんだよ。
その人が「俺の処理したいように処理して書くからな」って感じ。
俺が「〇〇の論点書かなくていいの?」と指摘しても「俺の答案の筋には必要ないよ」で終わり。
黙秘2020/05/28(木) 23:10:03.52ID:9/1Y3pN/>>78
>>75
大体正しいけどすこし違う
全法律に通用する考え方をつかんで処理していくだけ
要件事実っぽいというか何というか
そこに論点が出てくるなら解釈して導くというか… >>906,907
それは大体理解してるんだけど、利益衡量的なところが腑に落ちてないんだよね。
第一譲受人としては、対抗要件備えてるわけじゃん?やることやってる。それなのに第二譲受人が出てきたら負ける。
不動産の二重譲渡ならそれはないじゃん?94条2項類推はあるけどさ。それは第一譲受人の落ち度がさらに必要じゃん。
占有改定にとどめて、誰かに引き渡せる状態を放置しておいたことが帰責性みたいなもんなのかなー
動産だから取引安全がより強く働くって言うのもあるのかな >>866
177とか178の対抗って物権があることというより物権変動の対抗? 所有権の来歴も対抗できんの? >>911
仰るとおり動産取引は頻繁だから取引安全保護が特に重視される。
そして占有改定は公示方法としては不完全(実質公示してない)であり第二譲受人保護の必然性が大きい。
また即時取得は第二譲受人の軽過失を立証すれば成立しないが、目的動産にラベルを貼ってもらうなり明認方法のような措置をとって
もらえば軽過失を立証でき得うる。
以上から占有改定のまま放置し且つ明認方法様の措置を執らなかった第一譲受人が権利を失うのもやむを得ない。 >>913
めちゃくちゃスッキリ理解できました
ありがとうございました。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。