0796氏名黙秘垢版 | 大砲2020/05/27(水) 22:59:06.60ID:6SP1CSJl 善解すれば 間接事実や補助事実については 審判排除効を生じる自白はその対象外であって成立しないが 不要証効を生じる自白(179)はその対象であって成立するのではないか ということかな