>>783

> だから、
> (擬制自白は主要事実に限定されるので、)
> 「擬制自白が成立しない場合でも、」
> (間接事実や補助事実に、)
> 「証明不要証効が認められるのか」
> という趣旨では?

開眼塾の柏谷先生は、その意味でとってしたよ。